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説明員(靱勉君) お答えいたします。先ず第一点でございますが、施行法及び国際電信電話株式
会社法案の附則で、現在の電信法をそれぞれ改正いたしまして、先ず
公社の
関係におきましては、公衆通信業務と簡単に申上げますが、それは日本
電信電話公社をして行わしめるというふうに改正いたしまして、そこで
公社は一応この法案におきましては、七月一日から発足することにな
つておりますが、国際
会社は施行の期日は来年の三月三十一日までの間に別に政令で定めるということにな
つております。従いまして、現在電気通信省の行な
つております公衆業務は一切挙げて一応
公社に移
つて行くという形にな
つております。そこで国際通信
会社法案の中におきまして、その附則で更に外国との公衆業務につきましては、国際
会社をして行わしめることができるというふうに電信法を改正いたしております。その結果、国際電信電話
会社は、国際公衆通信業務を行うことができる権能を与えられたわけでございますが、その場合において、それでは
公社と
会社との業務の分配はどうかという問題に相成るわけでございますが、これは
政府の方針といたしましては、原則として国際業務は国際
会社をしてやらしめる。併しながら、すでに御
承知のように、国際業務は現在殆んど全部無線通信によ
つて電信電話はや
つておるわけでございますが、現実にはすでに通じておる朝鮮との有線海底線もございますが、そのほかにも将来海底線が復活するというような見込もある。それから又国際業務と申しますのは外国との間、又は外国船舶との間の通信ということにな
つておりますので、現に電気通信省の持
つております海岸局におきましては、船舶との通信を、国内通信のみならず、外国船舶とも、現在これは非常に現在の数量は少いのでございますが、行われておる。そこで国際業務というものを国際通信
会社をして原則として行わしめますが、海底線の処分の問題、或いは海岸局業務をどういうふうにするかという問題につきまして、どつちかに分けて行かなければならんわけでございますが、差向き
公社において行な
つて行くような、行い得るような態勢にいたしておきまして、
両者の業務の分配というものは
郵政大臣がこれを省令の定むるところによ
つて決定できるような態勢を
考えておる次第であります。一応現在の
法律改正としましては、その分配の点は明らかではないのでありますけれ
ども、次に御
審議を願いさするところの公衆通信法等におきましてそういう点は明らかにいたしたいと思
つておりますが、現在の両法案におきましても、出資の場合におきまして国際通信業務に使用している設備をどの
程度出資して行くかという点におきまして、
公社と
会社との間に議が整わない場合には、
郵政大臣がこれを決定して協議が整つたものとするというような
規定がこの法案のうちに盛られてあるのであります。それらの範囲におきまして、
相当業務の範囲も明らかにな
つて来ると、こういうことでございまして、
政府としましては、
両者をして競争せしめるというような
考えは持
つてないのであります。
それから次の御質問で、
公社は一体これに対して
会社がそういうものは俺はやらぬといつた場合にどうするかといつたような御質問の趣旨でございましたが、
只今御
説明した
通り、
会社の業務をそのように
公社と
会社との間に、原則は国際
会社である、例外的に
会社に必ずしもやらしめるのを適当としないものを
公社に保留しておくというような態勢をとりますので、その点につきましては、
会社としては、
会社法案の第一条の目的に従いまして、国際業務を十分や
つて行
つて、公共の
利益の増進に資せなければならん当然の責任を持
つておるというふうに解釈いたしますので、その点におきまして、事実上
会社が選択的にやるということがないようになり得るものと
考えております。
第三の
公社は然らば
会社の資本を持つのかという質問につきましては、この法案に書いてございます
通り、一応現物出資はいたしますが、遅滞なくこれを
政府のほうに有償讓渡するということに相成
つておりますので、
公社は原則としてこの
会社の株を保有することがないことに相成
つております。