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1952-05-26 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十六日(月曜日)    午後二時十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     鈴木 恭一君    理事            尾崎 行輝君            山田 節男君    委員            大島 定吉君            寺尾  豊君           小笠原二三男君            稻垣平太郎君            水橋 藤作君           池田七郎兵衞君   国務大臣    建 設 大 臣 野田 卯一君   政府委員    電波監理委員会    委員長     網島  毅君    電波監理長官  長谷 愼一君    電波監理総局法    規経済部長   野村 義男君    行政管理庁管理    部長      中川  融君   事務局側    常任委員会専門    員       後藤 隆吉君    常任委員会専門    員       柏原 栄一君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○電波法の一部を改正する法律案(内  閣送付)   —————————————
  2. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) これより委員会を開きます。電波法の一部を改正する法律案、(予備審査)を議題といたします。
  3. 水橋藤作

    水橋藤作君 この際大臣質問する事項かと思いまするが、幸い委員長もお出でになつておられますので、委員長としての立場お答え願いたいし、又この電波監理委員会郵政省内局としてなることについてのことを二、三御質問したいと思います。委員長にお尋ねいたしますが、この郵政省設置法改正するに関連いたしまして電波監理委員会郵政省統合される、これにつきましてその機構その他今後の運営につきまして何らか御相談をお受けになつたかどうか、この点お伺いしたい。
  4. 網島毅

    政府委員網島毅君) 今度の政府行政機構改革につきまして根本問題であるところの委員会をどうするかという問題につきましては、特に相談ということではないと思うのでありまするが、電波監理委員会意見も聞きたいというようなお話もございましたので、電波監理委員会意見につきましては、委員会いろいろ討議した結果に基きまして内閣或いは行政管理庁、そういう方面通知通知と申しますか、縷々御説明申上げた次第であります。ところで閣議決定後の今後の問題につきましては、法案の作成に当りまして、事柄郵政省設置法の一部改正でございまするので、郵政省の所管ではございまするが、何分にも電波監理委員会は従来電波行政を担当しておりました関係上、いろいろ郵政省から相談も受けまして、この問題につきましては、電波監理委員会としてではなく、電波監理委員会の、従来電波行政を担当して参りました専門的な立場から、いろいろ郵政省方面からの相談に応じたということはございます。
  5. 水橋藤作

    水橋藤作君 そうしましたときに、いろいろ御意見も発表されたことと思いますが、先ず現在の……大まかに申上げれば、現在の機構そのままで、完全に今日までやり来つた電波行政を、今後この機構改革で、今機構を成案された通りで、完全な電波行政がなし得られるとお考えになつておるかどうか、その点率直に御回答願えれば幸いだと思います。
  6. 網島毅

    政府委員網島毅君) この行政機構の問題は、他の問題即ち言い換えますならば、定員の問題でありまするとか、そういう問題と違いましてこれは考え方というものが非常に大きいファクターをなしておると思うのであります。私どもは過去二年間の経験に基きまして、電波行政という種類の行政は、委員会行政のほうがいいというふうに考えております。併しながら行政というものは、委員会行政でなければ絶対駄目なのかということは、これはその立場々々によつておのずから変つた見解が出て来るのではないかと思うのであります。今の内閣はもつと別な観点から、広く日本行政組織の形という点、その他全般的な面から考えまして電波監理委員会のようなこういう行政委員会は廃止いたしまして従来の独任制の官庁の中における行政にしようというふうにいわれておるのでありますが、それも全く昔通りのものではございませんで、過去の委員会行政経験に鑑みましてその長所も取入れるということから、審議会というものを附置してやつて行こうという考えに立脚しておられるのであります。ところでこういうお考えでは、絶対に電波行政はできないかということになりますと、私は絶対できないのだという断定はできないと思つております。どちらがベターであるかという問題になりますると、私ども委員会行政ベターだと思つておりまするが、もつと別な立場から考えれば、行政の全体の運用上から見て大臣のもとにやる行政のやり方のほうがいいのだという見解も成り立つだろうと思うのであります。要はこれは国政全般の問題でございまするので、直接行政責任を持つておられる総理大臣、或いは内閣国会国民に対して最もいい行政ができるような法律考えるという責任を持つておられる国会といろいろ御研究されて、きめられることではないかと考えておる次第であります。
  7. 水橋藤作

    水橋藤作君 了解できますが、ただ現行法設置法の十二條にですね、その半数を超えて同一政党に属する者は委員会に入つちやいかん政党に左右されてはいかんということを規定しておるのであつて只今委員長見解では、今の内閣の政策によつて変えられるのならば止むを得ないということになりますると、この規定と反するばかりでなく、すこぶるこの電波監理行政というものは如何なる党派にも左右されないで、独自の立場電波行政をやつて行くというところに基本的に無理があると考えますので、我々はそういう点に立つて今度の行政考えまするときに、電波監理委員長としてはつきりとその線は、今のお答えとは違つた考え方におなりになるのが正しいと我々は考えるのであります。そこで仮に例を挙げまするならば、今のテレビの認可をするにいたしましても、一党一派に偏したところの場所から命令が出てそしてその問題の起りつつあるテレビなどに、大きな国民の誤解を受けたりなどしないような行き方をするためにも独立したものがいいと、誰にも拘束されないで、監理委員会独自の立場で最も公平に運営されることが望ましいと、我々こういうふうに考えるので、この点仮に今の内閣が変つた場合は、まあほかの内閣政党によつていろいろ電波を左右される、又その政党によつて国際情勢が変つた場合に電波監理も又おのずから変つて来る、政党によつて左右されるというようなことは電波行政の上に非常に悪影響を及ぼすのではないかというふうに考えまするが、これらのそうした欠陥をなくし、そうして公平に電波行政をやるためには、委員長として今まで三年間の経験に照してこれでいいかどうかを重ねてお伺いいたしてみたいと思います。
  8. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 水橋委員に申上げますが、行政機構の問題につきましては、一昨日の委員会でもお話が出ましたように、野田行政管理庁長官を呼んでおるのであります。この問題は野田大臣が見えたときに御質問なさるほうが政府の意向もわかりますし、御便宜ではないかと思いますが如何で、ございましよう。
  9. 水橋藤作

    水橋藤作君 私がお伺いしていることは、二年間の経験に照して、電波監理委員長の二年間の電波行政を担当して来られた経験からして、委員長としての御意見を伺つておいて、そうして今度は野田さんなり、或いは郵政大臣に、その委員長の言葉を聞いておいて又質問したい、参考にしたい、こういうつもりで委員長に私はお伺いしておるのであります。だから機構改革そのものに関して委員長にお伺いしているのではない。そのつもりで一つ、もう一回委員長の回答をお伺いしたい。
  10. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) どうぞ。
  11. 網島毅

    政府委員網島毅君) 只今お話のございましたように、私ども電波行政は、特に言論機関にも関係がございまするので、一党一派に偏しない行政が必要だと考えております。そういう観点からいたしまして、現電波監理委員会設置法の第十二條などは、非常にその点がよく現わされておりまして、私どもこの趣旨に副いまして今まで行政をやつて来たつもりでございます。こういうふうに一党一派に偏しない行政が必要であるという考え方は、今後の電波行政を行われますにつきましてもやはり私どもは必要かと考えておるのでございまして、こういう観点から、私どもといたしましては、内閣にも再三現監理委員会を存続するほうがいいと思うということを縷々説明を申上げた次第でございます。ところが御承知のように、この第十二條政党に支配されないという趣旨は、これは私ども電波行政をやる上においての考え方はつきりされたものでございまして、行政組織というようなものにつきましては、これは私どもの所掌する範囲外でございまするので、第十二條から直接行政組織につきましても云々するということは、これは私ども立場としてはできないわけであります。殊に御承知のように、法案を提出する権限内閣にあるのでございまして、内閣が諸般の状況十分考えに入れ、而も日本行政組織というものはかくあるべしというような大きな観点から立たれてきめられたことにつきましては、私どもはそれに従わざるを得ないというふうに考えておるのであります。先ほどちよつと触れましたように、これが定員の問題ということになりますれば、私どもの従来の経験からして、このような人数では私ども仕事ができないということははつきり言えるかと思うのでありますが、行政組織の問題は、先ほども申上げましたように、考えかたの問題でございまするので、こういうことでなければ絶対電波行政はできないのだというふうに断言することはどなたもできないのではないかと私は考えておる次第でございます。なお今度の郵政省設置法においても、電波行政が不偏不党でなくちやならないという精神が組入れられまして、電波管理審議会というものが附置されまして、その審議会委員はやはりこういうふうに一つ政党に属するかたが絶対多数を占めないようにという規定も残されておりますし、又異議の申立その他に対しましては審議会決定大臣を拘束するようなふうにもなつておりますので、先ほどお話ございました一党一派に偏しない電波行政という趣旨は或る程度織込まれておるのではないかと私は考えておる次第でございます。
  12. 水橋藤作

    水橋藤作君 序でに、これも又仮に郵政省に移管されてから後を検討されればいいとお答えになるかもわかりませんが、私が先ほどからお尋ねしておることは、今日までの経験からしてまあ諮問機関のようになりますが、電波行政というものに対しての経験を持つておられる委員長にお尋ねしておるのであつて行政機構に対してこれはどうこうということは的が外れておると思うのであります。そういう意味において率直に、これはやはり一党一派に偏しないように、絶対それが電波行政から見て必要であると言われるならばそれでよろしい。又それほど拘束されなくても電波行政には差支えないという見解にお立ちになるかどうか、この点をお尋ねしておるわけでありまして、大体において了解いたしましたが、これも又私は網島委員長見解お答えつて結構だと思うのでありますが、電波監理委員会会計面ですが、これはともかく郵政特別会計一般会計の繰入れかたによつてこの会計の煩瑣、又人員の問題、或いは現在の三部十七課がこういう機構に変えられては、地方と中央との連絡とか、或いは国内と国外との事業の連繋とか、こういう方面にも我々は相当これは不便であり、又無理があるというふうにまあ考えるわけなんですが、この機構のままでは完全な電波行政が不可能に近いのではないか、で、殊に電波行政逓信省外局としての電波局から電通省外局として電波庁になり、総理府の外局として電波監理委員会なつたものが、今度は郵政省内局としての電波局というような工合に、今の国際情勢から行くならば、電波監理、又電波行政が拡大強化されつつあるのに、その反面機構改革といつてますます縮小されるような、反対な結果になりつつあるやに見受けられるのでありまするが、そういう方面から行きまして、今度の機構改革に対してこんなことで電波行政は完全になし得られるとお考えになつておられるかどうか。その点を先ほど申しましたように、監理委員長としての今までの経験から推して、参考までに我々に率直にお教え願えれば、今後これからの審議参考にしたいと思いまするので、まだ野田さんもおいでにならないから、その間に時間を費してお伺いしているわけなんで、率直にお答え願えれば幸いかと思います。
  13. 網島毅

    政府委員網島毅君) 率直に答えろというお話ですから、私も率直に申上げます。御承知のように、私個人のことを申上げて恐縮でございますが、電波行政を相当長い間担当しておりまして、終戦直後当時の電波行政を担当しておりました電波局局長を勤め、それからそれが電波局只今お話のように電波庁に変りまして、電波庁長官を勤め、又今度電波監理委員会委員及び委員長を勤めたわけであります。私がただ單に電波行政という一つの枠の中に立てこもつて考えますときに、この電波行政仕事の難易及びその電波行政任務達成に対しまして、内局電波局より外局電波局或いは今回の電波監理委員会というものの、こういう形を持つておるほうが遥かに仕事がしやすい。又このためにいろいろ国内的にも国際的にも有利な点があつたと私は確信しております。併しながら先ほど申上げましたように、これは内局より外局がいい、外局より独立委員会のほうがいいというのは比較の問題でありまして、内局では絶対電波行政はできない、或いは独立委員会でなくては絶対電波行政はできないのだということは、私は言い切れないと考えております。私が電波局長時代におきましては、その委された権限内及び責任範囲において最善ベストを盡して来たつもりでございまするし、それによつて電波行政が非常にまずかつたというふうにも考えておりません。それが電波庁に伸びまして、電波行政が更に進展して、その電波利用面も非常に増大して来たということは言えるのでありまするが、内局であるからして電波行政は絶対不可能だということは言い切れないと思つております。勿論先ほどお話のように、今後の電波行政は、国内行政というよりもむしろ国際的な性質を多分に持つておるのでありまして、殊にその問題の重点は、如何にして国際的に電波を獲得するかということが電波行政の一番大きな眼目だと私は考えております。このためにはできるだけいいエキスパートを集中するということがどうしても必要になつて来るのでありまして、そのためには機構ということも相当重要なフアクターになり得るわけであります。この点は私も内閣方面に対して縷々説明して参つた次第でございます。機構が縮小されますると、それに従つてどうしても人のポストも減つて来る。ポストが減ればいい人もいにくくなるということは当然考えられるのでありまするが、そういう見地から、私どもはできるだけ機構の縮小ということは希わないわけであります。併しながら先ほどお話いたしましたように、内閣という立場から考えれば、恐らく別な又見方も出て来るのではないかと思うのでありまするが、これは只今の御質問範囲外でございまするので私は申上げませんが、ともかく国民の公務員といたしましては、政府なり国会がきめた枠の中において最善ベストを盡して行くということがその任務ではないかと考えておる次第であります。
  14. 山田節男

    山田節男君 今水橋君の言われた問題、これは委員長としてのお答えは私諒とする事情があると思うのですが、なお野田建設大臣が見えてから、私は一緒に一つ御回答願いたい。この質問は後ほどまで保留します。  別個の問題で、今月一ぱいで電波監理委員会委員の一名はもう任期が満了する。そうすると、もう電波監理委員会上村委員ですか、まだこれは補充ができてないのですか。これは委員長一名、委員六名という構成から来る人数が減つて来ているわけです。この法律によつて七月一日から行政機構改革されるにしても、まだ一ヵ月というものの空白の期間がある。この期間をどういうふうにしてやるのか、委員長としての構想を、それをお聞きしたいと思います。
  15. 網島毅

    政府委員網島毅君) 只今お話のありましたように、私ども現在五名の委員のうち、一名は今月末を以て任期が満了することになつております。電波監理委員会定員七名を以て発足したのでございまするが、現在は前上村委員及び富安委員長の両名が御退任になりまして、そのあと補充ができておりませんのと、それからもう一つは、昨年暮の国会を通過いたしました行政整理法律によりまして、事実上私ども委員定員は五名ということに相成つておるのでございまして、現在五名で仕事を送行しておる次第であります。ところで電波監理委員会が七名の定員を以て発足しました関係上、決議を行うための定足は四名という、ことに相成つております。これは昨年行政整理法律が、予算が国会を通過いたしました曉におきましては、当然これに伴う設置法改正もいたさるべきものと考えておりましたが、それと並行いたしまして、行政改革の問題も起りましたので、今日まで実質上困難はありませんでしたので、特に設置法改正ということを行わずに参つて来た次第でございます。そこで今度一名任期が参りまして、若しこれのあと補充が行われないということでございますると、現在員四名ということになりまして、而も法律上四名の定足がなければ議決ができないということに相成るわけでありまして、委員の一名が病気になつたり、或いは止むを得ない事情で任地を離れなければならないというような場合におきましては、議決ができないことに相成る次第でございます。従いまして私どもとして先ず第一にお願いしたいと思つておりまするのは、あと一ヵ月のことでございまするので、現在の委員、而も今回任期満了となる委員を再任して頂きたいという考えを持つておりますが、どうしてもこれが不可能な場合には、一ヵ月のことでございまするので、あと補充をいたしませんで、設置法改正して、三名でも議決ができるようにして頂きたいものと考えておりまするが、これは私ども委員会考え方でございまして、このあと補充をするかしないか、誰をあと補充に推薦するかということは、一に内閣事柄でございます。私どもは目下私どもの希望を内閣のほうに申上げまして、いろいろ内閣にお考えを願つておるという状況でございます。
  16. 山田節男

    山田節男君 これは御承知のように、日にちが非常に逼迫をしておりまするので、実は我々も電通委員会の一員として非常に心配をしておるわけであります。これも内閣にそういう申入れがあるならば、内閣が然るべき措置をとるだろうと思いますが、時間の問題上ちよつと私心配したから御質問申上げたわけです。  それからこれは野田大臣が来るまで各論的な質問になりますが、大体今の郵政省設置法の一部改正法案によつて電波監理委員会を廃止して電波監理審議会に切り替える、この場合に、例えば従来の電波監理委員会委員は、いわゆる恩給法の第二十條では文官とみなすという、これは問題になつ條項ですが、とにかくそれができておるわけです。その法律の、新しい法律の解釈から来ると、この審議会委員というのは、やはり恩給法の第二十條が適用される文官として行くのですか、或いはそうでなくて単なる委員に過ぎないのか、その法文上どうもはつきりしていないと思いますので、その点はつきりして頂きたいと思います。
  17. 網島毅

    政府委員網島毅君) 今度の審議会委員は、現在の改正法によりますと、これは非常勤の委員で、而もこれは手当ということに相成つておりまするので、恩給法の適用は受けないことになると思つております。
  18. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭君) ちよつと速記をとめて下さい。    午後二時四十五分速記中止   —————————————    午後四時五分速記開始
  19. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 速記を始めて。引続いて質疑を続行いたします。野田行政管理庁長官がお見えになりましたので……。
  20. 山田節男

    山田節男君 野田大臣及び行政管理庁長官として、合同行政組織改正、殊にその中で電通行政、これについて御質問申上げたいと思います。  この行政組織簡素化能率化については、自由党の最も大きな公約の一つとして掲げられておつたわけでありますが、今回いよいよ行政組織簡素化ということが実現されることについて、野田長官はその責任者として、いろいろ御心配なさつたわけであります。私この行政組織がこうして改組の形で国会に提案されるまでのいきさつは、新聞の程度で了承しておつたわけであります。ところが今回閣議決定として、而も法案として本国会へ出された。これに関する諸法案の中で、今回電通省を廃止して郵政省に……、電通省を廃止して国内電信電話事業、これを公社にする。国際電信電話の業務はこれを民間経営にするということになつて、そうしてその場合に監督行政郵政省統合する。それからもう一つ電波行政の統一的な業務を掌るものとして、電波監理委員会いわゆる電波監理委員会設置法、これをも廃止して、そうして郵政省統合する、こういうことになつたのであります。大体自由党の現内閣の、今回の行政組織、名目上は行政組織簡素化能率の向上、こういう観点で最も民主的な原則に基いてやつたということは、過日郵政大臣の本法案提案に対する理由として説明されたところであります。併しこれは巷間いろいろ非難されているように、今回の行政組織簡素化ということに対して、全般的に言うと非常に無理がありまして、全般的に見れば、とかく抵抗の弱いものはめちやくちやに名義上くつ付けてしまつて一つ統合の形をなしておる。併し農林省或いは厚生省、労働省というようなものを単一の省にするというようなことも一つの大きな方針であつたにかかわらず、うやむやになつて現状通りなつた。そこで結局この抵抗の弱い部面だけが統合されて作られたものの一つのその最も顕著な例として、今回電通省業務の改廃、電波監理委員会郵政省への統合ということになつたのでありますが、そこで私は野田大臣に、今回のこの行政改組において電波監理委員会というものを廃止されたということの根本的な心がまえと申しますか、この電波監理委員会電波行政というものに対する認識が非常に足りないのじやないか。今回の行政改組によつて電波監理行政というものをこういうような機構にされたということは、国際的にも国内的にも非常な矛盾撞着、どういう損害が起つて来るかということを私は実に憂えざるを得ないのですか、これはどういうわけで電波監理委員会を廃止して、郵政省の一局にして電波監理審議会というものを設ける、こういうようなことになつたのか、このいきさつ一つお聞きしたいと思います。
  21. 野田卯一

    国務大臣野田卯一君) 今回の行政機構改革に当りましては、いろいろな基準がありましたが、そのうちの一つ基準といたしまして、行政委員会は、審判的性質を有するものを除きましては、これを各省統合するという方針をとつたわけであります。普通の独任制の役所にして大体各省内局にいたしたのであります。そういう関係からいたしまして、電波監理委員会につきましても、委員会の形式をやめまして、これを郵政省統合いたしまして、その代り電波監理局という内局を設けましてその事務をやらせる。なお電波監理委員会が所掌しておりました仕事の中には、多少審判的性質を有するものもあるようでありますので、そういうものにつきましては、別途電波監理審議会という機関を附置いたしまして、そこに所掌させましてその公正を期する、こういう配慮に出たものでありまして、内閣全体の今回の行政機構改革方針に即応したものであります。
  22. 山田節男

    山田節男君 私のお尋ねしているのは、これはもう電波行政というものに対する認識の問題でありますが、これは後ほど電波監理委員長もここに見えておりますから質問したいと思うのですが、電波行政というものは、従来日本占領軍政下にあり、又電子科学の発達に対しても非常に日本は遅れている、これは私も素人でありますが、大臣もこの方面のことは恐らく素人であられるのではないかと思うのですが、とにかく電波行政は、御承知のように電波法或いは放送法、殊にこの電波というものはいわゆる国民全体の共有の一つのドメイン、一つの領域である。これがいわゆる公平に分配され、又最も社会福祉に合うように利用されなくてはならない。これは電波法の根本精神であります。それから放送法のやはり第一條に誰つている問題も、言論、国民の文化教養、こういつた方面からも、これ又飽くまで厳正に行われなくちやならん。これは各国とも民主国家においては電波放送、こういう問題につきましてはもう飽くまで厳正な立場でしなくてはならない。これは国際共通の原則であります。而も電波行政というものは、御承知のようにこれは無線局の免許であるとか、或いはその技術の基準であるとか、或いは監督、こういつたような部面が非常にボリユームが大きくなつて、複雑で高度な技術を要する。従つて無論民主国におきましては、こういう複雑な、殊に第二次世界大戦後に生れたような電波科学の発達によつてつて来るいろいろな問題、これはいわゆる行政官庁ではもう、何と申しますか、処理し得ないのだ、私昨年アメリカに行きまして、アメリカの電報通信委員会、これは成立以来七年の歴史を持つております。そういうものができた由来、それからその発達の経過から行きまして、これはやはり民主的な国家として、それから複雑多岐、而も高度の技術を要する、而も国民全般に利害を有するものを処理するには、これは一つのいわゆる行政官庁で、大臣というような、そういう政治的なものでやるべきものではない、こういう一つの断定が下されたのであります。七年間の歴史を見ましても、そういう一つの特殊なものが非常によかつたということを我々目の前に見て帰つて来たのであります。そういうような見地から見ましても、この電波行政という特質性から見て、準司法的な機関のような、今あなたがおつしやつたような、いわゆる裁判所の第一審的なこともやらなくちやいけない。これに対してこの法案改正案を見ますと、多少その点の部面が現われておりますけれども、これは併し根本的には非常に矛盾したやりかたであります。従つてこの電波監理委員会という一つの会議制の官制、いわゆるレギユラトリー・ボディーと申しますか、イギリスではスタテユートリー・コミツテイと申しておりますのですが、これは準司法的な仕事をやり、又行政的なものもやる、いわゆる司法、立法、行政的なものもやる特殊な業務であると思うのであります。そういつたようなものを今度一郵政大臣の管轄下に入れ、そうして電波監理委員会という、そういう重要な仕事をしているものも郵政大臣一つ諮問機関にしてしまつて、そうして今我々の審議しておりまする郵政省設置法の一部改正に示されているこの案を見ますと、これはもう恐らく半年を出ないで非常に面倒な問題が起きると思うのであります。大臣は而もこれを廃止して郵政省の一局にし、電波監理審議会という一つ郵政大臣諮問機関で、こういうものがもう十分やつて行けるという御自信があつてお作りになつたのか、これを一つ承わりたい。
  23. 野田卯一

    国務大臣野田卯君) 只今の御質問のありました点につきましては、委員会全体の制度を通じまして、政府といたしましても、従来の実績その他等に鑑みまして十分検討した結果、審判的な性質を持つているものは、これは或る程度残しましたが、そのほかに行政的な仕事を多分に持つているものにつきましては、これを各省の局に移しまして事務を所掌させることにいたしたのであります。この結果電波監理委員会がやつた仕事が将来非常に支障を蒙る虞れなきやという点につきましては、政府といたしまして、そういうことはさせない、飽くまでも今まで以上に能率を発揮させる、こういう考えを持つておりまして、今後十分その点につきましては注意を加え、又郵政大臣がこの仕事に対しまして、全責任を以てその力を盡して発達を図つて行く、又適正な運用を図つて行くということに相成るのでありまして、これは委員会であつたよりも弱くなる、或いは能率が低下するというようなことはないものと確信いたしているのであります。なお今後行政査察制度というものも十分充実するようにいたしますので、そういう点につきまして、不断によく内容等を調べまして、いささかも御懸念のごときことのないようにいたしたい、こういうふうに考えている次第であります。
  24. 山田節男

    山田節男君 今の野田大臣の御回答は、そのお気持は十分わかるのですが、我々が問題にしていることは、こうしてもう七月一日からでも実施しようというふうに、最初に申上げたように、電波行政というものの本質を十分御研究にならないでですね、これ又最初申上げたように、とにかくまとめて、成るべく省を少くすればいいというような、こういう面ばかりを重要視されて、で、まあ抵抗の多い農林省の改革とか、或いは厚生省と労働省を一省にするというようなことは実現できない。それじや電信電話事業公社、あれは民営にしようというようなことから、無理やりに、木に竹を継いだような結果になつておるのですね。このことから生ずる目の前に見えたいろいろな国民的な損害ということ、それからこれはもう申上げるまでもなく、電波の割当ということになれば、電波行政に関しましては国際條約に拘束される面が非常に多いのです。これは成るほど郵政大臣が実際の責任者として国際條約の締結権を持つておるということが言えるかも知れない。併しながら少くとも先ほど申上げたような司法、立法、行政を兼ねたような、これは特殊な機構でなくちややつて行けないということは万国が証明しておる。日本が、これはアメリカのアィデアであるかも知れないけれども、我々素人として言つて見まして、ラジオ、テレビジヨン或いは電信、電話にしましても、電波の使用ということは、殊に最近電子科学が異常な発展をして、将来の三年五年というものは、これは今まで我々が想像し得なかつたような革命を起しつつある、日本でもこれは遅れ馳せながらあらゆる部面に電波が応用されるということは、これはもう火を見るよりも明らかであります。それからこれはもう一つ我々が考えなければならんことは、今アメリカでそれほど民主的な一つ行政委員会でかろうじてやつておりますが、併し軍或いは政府、官庁、こういうような使用の電波に関する行政はおのおの勝手なことをやつておりまして、そうして電波通信委員会が中心になつた、何と言いますかインターデパートメント・ラジオ・アドバイゾリー・コミツテイ、いわゆるI・R・A・Cというものを作つて非常に苦心をしておる。これは日本も独立になりまして、将来再軍備ということが実現された場合、或いは官庁の電波使用というものが殖えて来た場合、こういつたような場合に、一郵政省の一大臣くらいが、而もそれの諮問機関として極めてステータスの低い電波監理審議会あたりにこれをやらせるということは、これは公然不可能なことです。私は、これはもう甚だ失礼な言葉ですけれども野田大臣が今回の行政改組に当つて電波行政というものに対するこれは私は認識が十分なかつたのじやないか、この責任の一半は、私は電波監理委員会委員長、ここにおられますが、電波監理委員会委員長或いは電波監理局の長官としても、これはもうこの道に、最もそういう方面に通じた人なんです。そういう人が野田大臣に対して、これはもう十分、これはただ一委員会の廃止とかそういうけちな問題でなくて、日本の将来ということを考えて、私はこういうでたらめな、甚だ失礼ですけれども、でたらめな誠に不幸な案が出されたということに対しては、これは電波監理委員会委員長なり或いは電波監理局の長官にもこれは責任があると思いますが、私は何としてもこれは首肯できません。この点は、私は野田大臣が自分の内閣の公約を果すためにやられたそのお気持はわかりますが、実際に私は実にこれは大きな混乱と、国民にとつては非常な損害、悪く申しますと、今の放送法或いは電波法の最も重要な原則になつておる一党一派に偏しないということ、飽くまで国民の公共の福祉のためにやる、こういうようなことから見まして、私はあなたがこの行政改組の根本原則としておつしやつた民主主義の原則に基いてやつて行くということ、又行政能率化ということをお述べになつたけれども、その趣旨と全く反対の結果になつておる、この点を私は誠に憂えざるを得ないのでありますが、大臣としては極めてイージー・ゴーイングにおとりになつて、非技術的にお扱いになつておるようでありますが、これは大臣としては、もう一度この案に対しては、電波監理委員会一つ厳正な意見を聞いてやられることが、私は改組能率化ということのために最もいいのではないかと思いますが、先ほど水橋委員から網島電波監理委員会委員長質問がありまして、それでこの今出ておるこの郵政省統合した電波監理局乃至は電波監理審議会という組織でやつて行けるかどうか、こういう自信があるかという質問がありまして、これに対しては、勿論個人としてはこれはもう現在の委員会でやつたほうがベターである。併しながら行政機構を変えるということは、これはもういわゆる時の政府内閣の政策であるからして自分らの論議すべき主題とはならないという御説明があつて、私はこういう意味は十分わかるのです。一行政官として政府のとつておる政策を批判することはこれは控える、これは私当然だと思うのですが、併し我々言外の意味を汲み、電波行政の実際を見ると、これは私は野田大臣として御再考願うべきものだと確信せざるを得ないのでありますが、大臣としては、もう一旦こうしてお出しになつた以上は、電波監理委員会の廃止は覆さない、これが郵政省への統合も覆えさない、こういうもう堅い御決心をお持ちになつておるかどうか、これを念のために伺つて置きたいと思います。
  25. 野田卯一

    国務大臣野田卯一君) 私は率直に申上げますけれども行政機構改革仕事に携りまして、いろいろと調べておりまして、電波監理の重要性というものを非常に痛感をいたしたのでありまして、只今山田委員は、電波監理に関する認識が薄いためにこういうことになつたのじやないかというような御意見でありましたが、絶対にそういうことはないのでありまして、行政機構改革に関連いたしまして、電波監理の事案ますます深く認識したものであります。それでどういうことになるかと申しますと、郵政大臣電波監理の全責任者になるのだということが非常にいけないような私は印象を受ける御発言がありましたが、私は郵政大臣という、閣内において有力な地位を持つておりますものがこの仕事をしつかり育てて行くのだという責任をとるということは、電波監理のためには非常にいいじやないかと思うのです。勿論郵政大臣もおれば、政務次官もおりましようし、事務次官もおりましようが、そういうものが結束いたしまして電波監理仕事に力を入れなければならない。予算も余計とらなければならない。人員も充実しなければならない。或いは更に日本全体の全行政における科学的な全知能、これを動員して立派な電波監理をやらなければならない。こういうふうに力を入れるということが必要じやないか。閣僚の中におきましては、私は遺憾でありますが、電波監理に関する認識というものは比較的薄かつたのじやないかと思います。その一つの理由は、やはり閣僚が責任を持つようになつておらなかつたということにも私は一つの理由があるのじやないか、離れてしまつておりますから、これは一種の独立性を持つております。離れております。ですから次官会議でもあまり問題にならなければ、閣議でも問題にならないというようなことが比較的多いのじやないか。それでこんな重要な仕事は、やはり一国のれつきとした大臣が全責任を持つてこれに当るというようにして、そうしてそれが絶対に行われるようにするということが是非必要じやないかということを私感じたのです。そういう意味におきまして、今回の行政機構改革に当りましては、これを郵政省に入れまして、郵政大臣がこれを行う、郵政省仕事は郵便関係のことでありますが、これは大体におきましていわゆるレールに乗つておるのでありますが、電波監理という仕事は、私はその点では素人でありますが、これから大いに力を入れて、そうして大きなレールを敷かなければならない事業じやないかと思うのです。そういう点におきまして郵政大臣電波監理にこれからうんと力を入れられるように、こういうふうに行かなければならないことになるのじやないかと、こういうふうに感じておるのです。この点におきまして、私は決してこれを軽く見たとか何とかでそうしたのじやなしに、むしろ事の重きを痛感をいたしまして、郵政大臣以下が結束して、全局挙げてこの事業をしつかりやつて行かなければと、こういう意味において郵政省に置いたというふうに了承を願いたいと思います。
  26. 山田節男

    山田節男君 これは今私、大臣からのお言葉で察するのですが、例えば最近公益事業委員会のまあ非常な電気料金の値上げの問題について、総理大臣のどうも自由にならん。こういう最近の事例から、羹にこりて膾を吹く、こういう気持は私はわかるのです。併し今おつしやつたように、郵政大臣で以てよりよきレールへ乗りつけてやり得るという自信を持つておられるが、大体この郵政省電波行政をもくつつけられる、郵政事業は御承知のように特別会計です。電波というのはこれは監督行政を主としておるのです。これは一般会計であります。ですから技術的にも、仕事性質からいつても非常に違つておる。そういつた点を郵政大臣がやり得るか、郵政大臣が放送、テレビジヨン、ラジオこういうものから電波法、放送法という大きな法律を掌つてやり得るか、而もこの電波監理審議会を見ますると、これは任期を今度は三年にした。そして非常勤だというような工合で、そうすると全く電波監理局という郵政省の一内局が、今あなたのおつしやるように、レールヘのつけてぽんぽんやるとおつしやいますが、そうなつて来ると、悲しいかな日本自由党を含む将来の政党政治を見ても、私は果してこの電波法或いは放送法が期待しておるような本当に不党不偏な、又憲法で保障しておる言論の自由、こういつたようなものも、放送法、電波法の根本精神を守り得るかということの疑念、それから余りにこの問題は国際性を持つておることが多いということ、これが一郵政大臣が、いくら専門家を極力使うといいながら、対外的な事項を処理し得るかどうか。或いは今あなたのおつしやつたような意味で、アメリカ或いはヨーロッパ各国がやつてみてどうしてもいけない。そこでこういう一種特殊な会議制の行政委員会を作つて、いわゆる一つの規則を作るというような準立法的な行政機関を作る、こういうことは電波行政という特殊性から生まれて来たのです。これはもう論理的な結論だと私は思うのです。これはもう私、何と申上げても、大臣の今おつしやるお気持はわかりますけれども、実際そう行かない。ですから、先にも申上げたように、これによつて起きる混乱と、それから国際的な、日本から見た国際的な力と申しますか、電波の割当にしても、郵政大臣が管轄しておればよほど強くなるようななにがあるようですけれども、併し電波の国際條約、国際会議等を実際に見ましてもそうはいかない。ですから今のような御趣旨があればもつと一つ、なぜこういうようなものにせざるを得なかつたか。ただアメリカ製だということじやなくて、而も民主主義に則つておやりになるという根本原則に照せば逆の結果になります。かなり官僚的になつて来るのですから、私はもう今の大臣のおつしやつたお気持は、これはもう到底今の改正された機構では達成されない。これはもう私は責任を持つて断言し得ると思うのです。ですからこれはいろいろのいきさつがあるだろうと思いますが、まだ会期も延びることでありましようし、こういう重大問題を我々殊に参議院で軽卒に扱つてはいけない。我々が修正案がどうの、何とかいうよりか、一つ大臣としてもこの点は十分再検討をお願いしたいと思います。  なお私はこれに附言して、電波監理委員会委員長にお伺いしますが、現内閣がこういう行政組織改革によつて電波監理委員会の廃止、これは委員会として、或いは委員として、或いは電波監理長官として、過去二年間の経験を持ち、又電波監理委員会の五名はアメリカへ行つて電波行政の実際を見て帰つておる。こういうような立場からしても、私は野田大臣に対して、もう自分の身命、地位をなげうつて、将来の日本の正しい電波行政を発達させるためには、自分の地位を賭してもこれはやられるべきであつたと思うのですが、網島委員長としては、こういうぐうたらな本当に困つた案を出されるという結果になつておるのですが、委員長として、或いは電波監理長官として責任最善を盡されたかどうか、この経過を一つお聞きしたいと思います。
  27. 網島毅

    政府委員網島毅君) お答え申上げます。先ほど水橋委員の御質問お答えいたしました通り行政機構改革に伴いまして、電波監理委員会の廃止という問題が起きましたときに、私ども電波監理委員会としても、いろいろこれについて論議をいたしまして、私ども電波行政を担当しておるものといたしましては、こういう制度はあつたほうがいいのじやないか、殊にこの委員会行政は、まだできてから二年しか経験を経ておりませんので、もう少し経過を見て頂いて、その上で廃止するか存続するかを内閣できめて頂くということがいいのじやないかという結論に到達いたしまして、私初め、関係大臣にお会いいたしまして、いろいろ御説明申上げました。勿論行政管理庁のほうにもいろいろ御連絡して、私どものやつておる仕事、それから今後の見通しの問題等を御説明申上げました。私は、各大臣及び行政管理庁におきまして、電波行政の内容、その重要性等についてはよくおわかりになつて頂いたと存じております。併しながら先ほども私の考えを申上げましたように、内閣或いは行政管理庁といたしましては、この行政改革の問題は、ただ軍に電波行政という一つの枠と申しますか、一つの問題のみを考えるわけには行かないのだと思います。いわゆる日本国政全般の問題としてこれを考えられるのだろうと思うのでありまして、いろいろな行政のやり方或いは財政、いろいろな各般の状況をお考えになつて、おきめになつたことだと思うのであります。従つてども電波行政という、全体の行政から見ますと、その中の一つ仕事のみを以て全体を律するということは、これは適当ではないということを私ども考えておるのでありまして、私ども最善を盡して御了解願つた上で、国政全般からおきめになつたことに対しましては、私どもはそれを承服すると申しますか、而も内閣でおきめになり、国会がいろいろ国民立場から審議されておきめになつたことに対しまして、それの決定従つてやるのが私ども公務員の最善の途であろうというふうに考えておる次第であります。
  28. 山田節男

    山田節男君 網島委員長は、大臣を前に置いて、政治的な考慮を拂つて、愼重な発言をしておられるが、そうするとこの郵政省の一部改正法案によつてあなたが仮に電波監理審議会委員長となり、又長谷電波監理長官郵政省電波監理局長となつてあなたがアメリカで御覚になつたような、極めて公平な国民のための電波行政というものが果してやり得る自信があるかどうか。この法案を出すについて、十分に御研究になつたと思いますが、この法案で、今までの電波監理委員会のおやりになつたことが百パーセントあの趣旨でできるという御自信があるかどうか、委員長並びに長谷長官からはつきり私は御答弁願つておきたいと思います。
  29. 網島毅

    政府委員網島毅君) 先ず私からお答え申上げます。先ほど水橋委員の御質問お答えした中にあつたと思うのでありますが、行政機構の問題は、これは定員とか何とかという問題と違いまして、こういう機構でなければ絶対に行政はできないということはこれは何人も言えないと思うのであります。どちらがいいか、こちらがいいじやないか、いやこちらがいいじやないかということは、これはその人の考え方だろうと思います。従いまして今の御質問に対しましては、私は絶対できないということは断言できません。と申しまするのは、今度の設置法改正を拝見いたしますると、郵政大臣諮問機関として電波監理審議会というものが附置されることに相成つておりまするが、この審議会は異議の申立というもののほかに、重要事項につきましては大臣の諮問を受けることになつておるのであります。従いまして郵政大臣が、こういう問題は重要であるから審議会意見を聞こうということで、審議会の御意見を徴される。審議会は御承知通り党一派に偏した人の集まりではできないようになつております。従いまして、その審議会意見というものを十分重用して頂くならば、現在の電波監理委員会がやつておりますいわゆる不偏不党という目的も達成できるのではないか、要はこの審議会の運用如何にかかつておると思うのでありまして、それは郵政大臣なり或いはその時のそれを担当する人の問題ではないかと思つております。そういうことになりますと、現在の電波監理委員会におきましても、やはり人の選定その他に要を得ませんと、同じ結果になるのであります。要は運用次第じやないかと私は考えております。
  30. 長谷愼一

    政府委員(長谷愼一君) 只今山田委員から特に指名をされましたので、お答え申上げますが、私の気持も只今網島委員長からお答えになりましたことと全く同様な考えを持つておるような次第であります。
  31. 山田節男

    山田節男君 私は何も名前に拘泥するわけではございませんが、電波監理審議会法律上でも謳つてあるように、これは一つ諮問機関であります。従来審議会、例えば社会保障審議会というようなものが作られて、これが結論を出して内閣に出したけれども蹴られてしまつておる。これが一つ行政機関審議会諮問機関というようなものは今綱島委員長が言われたように、これはうまく善意にこれがまじめに利用されればいいですけれども、えて一、二の諮問機関というものは、これはもう申すまでもなく極めて弱いのです。私たちが問題にしておるのは、電波行政の重要性から見て、大臣の一諮問機関がこれに対して審議をするなんということは、これはもう効果の挙らないというようなことは過去の経験から見て火を見るより明らかだと思うのです。これはまあ電波監理委員長或いは電波監理総局の長官にして一も、いろいろ政治的に触れる御発言は遠慮されておると思うのですが、これは内心は、臆測ですけれども、非常に困るだろうと思うのです。今日までやつて来られた電波監理委員長にしても電波監理長官にしても……。そこで大臣に最後にお願いしておきますが、これは決して一党一派考えでなく、本当に超党派的に考えまして、この数年間非常に革命的に変化したこの電波行政、こういうような機構でおやりになるということは、これは次の内閣ができたならばすぐ変えなくちやならんことになる。そういうようなことは、ものが国際的でありますし、それから又国内的の問題にしても複雑多岐のものでありますから、成るべく党派、政党の如何によつて、政権をとるに従つて変えるというようなことはこれは嚴に愼しむべきものだと思います。そういう意味で、私は賢明な野田大臣ですから、この問題の重要性というものをもつと一つ御研究願つて行政管理庁の者にもつと私は研究をお願いして、できればこの会期中に電波監理庁の廃止というような問題については、是非一つ御訂正願つてお出し願うように最善の努力をせられんことを私はお願い申上げておきます。なお私は電通行政の問題についても質問がありますが、今日は電波行政に関する質問でありますので、電通の日本電信電話公社、或いは国際電信電話会社の問題につきましては、又内閣委員会或いは郵政委員会との連合委員会において御質問いたしたいと思います。私は、最後に申上げたお願いは大臣もう一度一つ御再考願うように心からお願い申上げておきます。
  32. 水橋藤作

    水橋藤作君 只今山田委員からいろいろの詳しき質問があり、又要望もありましたが、全く私も同感なんでありますが、その中で、今大臣が説明の中で、電波行政は重要であるということは認める、故に今まで以上に重視し、又発展させるということを申されたわけなんです。そこでこの電波行政は、御存知の通り逓信省電波局から電通省外局となつて電波庁になり、総理府の外局となつて電波監理委員会となりまして、国際情勢に相応いたしまして今日まで発展を見、いろいろ委員会の成果も挙つて日本の対外的通信に関係いたしまして相当寄與して来たことは、これは大臣もお認めになると思う。然るに今度の機構改革によつて規模が格下げになる、ちつちやくなる。この機構改革によつて今まで以上に成果を挙げると言われることとやつておられることが正反対である。我々は一応こういうふうに考える。そこでこれから電波行政を発展させるには、先ず予算面、それから又人の力等が伴わなければ目的を達し得られないことは私から申上げるまでもないわけです。そこで今まで以上にこの電波行政を拡大強化して行くというお考えには、相当この予算面とか或いは人の力、或いは外交面、そういう画に相当自信があり、又具体的でなければ、今申された今まで以上に電波というものを重視し、拡大強化するということはでき得ないと思う、我々は納得できないと思うのです。ただここで弁明としてお答えなつただけだと我々は考えなければならぬ。そこで裏付としてのこれに対して何らか、我々が成るほどこれならば電波行政は今まで以上にやれるという確信を持つ何ものかがあつたらお示しを願いたい。我々今までの機構改革によるところの内容を調べて見ますると、先ほど申しました通り格下げになつて、そうして一つ内局になる、郵政省内局になると、これでこの行政が円滑にやれるというふうには我々は考えていない。そこで先ほどからもくどく申しますように、これ以上に発展させると言われるには相当我々に納得できる資料がなければ、我々は納得できないので、簡単でも結構ですから、大まかな一つ我々が納得するような御説明を願いたい。
  33. 野田卯一

    国務大臣野田卯一君) 現在の国家行政組織法におきましては、行政機関は御承知のように府と省と委員会外局の庁とあるわけなんであります。電波監理委員会の長、代表者というものは委員長だと思います。ところが今度の、監理委員会がなくなりまして電波監理委員会に関する仕事郵政省に移りますと、この代表者は局長ではなくして大臣だと思うのです。省というのは一つ行政機関なんです。でありますから誰が一番代表者であるか、長、ヘッドであるかと言いますと、今までは委員長でありましたが、今度は大臣だ、こういうことになるのでありますから、私はただ格下げとか何とか、そう簡単に言えないのじやないか、こういうふうに考えるわけでございます。事務の系統におきましても、責任の対象におきましても、局長もやりますがその系統で私は責任を負う、こういうことになるのでありますから、少くとも現在の行政機構ではそういうことを申上げ得ると思います。今までの行政機構で私何遍も御説明申上げたと思うのですが、昔の考え方ちよつと違うので、昔の考え方外局というと同じ局だ、同じ局だけれども、そのヘッドは、長は長官という名前で呼ばれる、ほかの局はヘッドは局長だ、こつちは長官と言う、だから格がいいのだというふうに我々はまあ今まで考え方をして来たわけです。今の行政組織法では外局というものと省というものがあつて外局は飽くまで半独立なんです。その対象は長官或いは委員長であるということになつている。このようなところが前の組織とは今変つて来ているということも十分念頭に置く必要があるのじやないかと思う。委員会も勿論委員会としていろいろな機能を発揮しますが、これを郵政省の構成といたしまして、郵政大臣みずから責任者となつてこれに当るということは、私は極めてこの行政自体の強化という点からいつたら役に立つことじやないかと思います。予算の問題、人の問題等につきまして、私はこれをはつきり申上げることは勿論できませんが、これは郵政大臣が今後この行政にタッチされまして、十分内容を検討されまして、必要な措置をとられるものと確信するのであります。私たちといたしましては、電波行政を軽視するとか、或いはこれはどうでもいいからこうしたのだということでない。飽くまで行政機構に関連いたしまして研究いたしますと、電波行政は関連を持つているという認識を更に新たに持つて、それを前提として更に進みたい、こういうことを申上げておるわけであります。
  34. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 委員かたに申上げますが、野田大臣は通産、怪事安定、建設の連合委員会も待つておるので、その辺も一つお含みの上でお願いしたいと思います。
  35. 水橋藤作

    水橋藤作君 もう二つ三つ……。それは只今の説明では我々納得できませんが、論議しても時間の関係もありますから、我々はその見解に立つて、今度は格下げして今まで以上の行政、或いは実績を挙げることはできないという見解に立つのでありまして、意見のこれは相違ですからこれでよろしいですが、大体において政府は、今度の通信事業に対して、本院が二度も決議いたしまして、通信事業の復興を決議して、そして国家の大動脈と言われるところの日本の産業復興と、又平和国家として、文化国家として欠くべからざるところの通信事業の復興が、大臣も御存じの通り全国あらゆる所から、つまり通信産業の復興が遅れている。電話がかからん、サービスが悪いということを言われておる。本議会といたしましても二度にも亘つて本会議においし促進決議をしております。それを無視して、そして今度とられておるところの機構改革は、簡単に言えば一まとめにしてしまつた。これで通信事業が発展する、或いは我々が本会議で二度も決議したところを忠実に、国会を無視しないで守つているとは、善処しておられるとは我々考えられない。先ほどの答弁から言いまするならば、大臣がいて、成るほど委員長よりも大臣のほうが閣議や何か発言権もある。そのことによつて格下げではない、格上げだと言われるならば、通信事業が発展のために通信というもの独自に大臣を持つてつたものを、郵政へ統合されたということになれば、通信事業はますます発展しないということにもなるわけなんで、本院の本会議で決定したところの趣旨に副わないものがあるというふうに我々は断定せざるを得ない。そこでなお又先ほど質問いたしました、予算面と人の面が相伴わなければ、この通信事業は仮に郵政省統合されたといたしましても、この面が伴わなければ到底その機能は動かないのでありまして、一般常識から言うならば、格下げになることによつて予算も少くなり、人員も整理されるということが今までの我々の常識でありまして、そのことのないよう努力され、又あつてはならないと思いますが、何かの機会にそれに対する企画面がありましたら一つお示しを願いたい。  それから電波監理行政としての特異性ですね、これを政府認識を欠いているというふうに我々考える。規定にもあります通り、一党一派に偏しちやいかんというところに電波監理委員会というものを独自な立場に置いてあつた。これが仮に政党政派の政府が最高の責任を持つということになる、非常に特定な政党に左右される慮れがある。で、御存じの通り電波行政は対外的にそのときの情勢によつては独自な立場でなければ非常に困る場合がある。公共の福祉に適しない場面がたくさん出て来ることがあると思う。今は自由党内閣を取つておられます。が、さて変つた場合に非常にお困りになることがある。大臣が変ることによつて行政が左右される危険性があると我々は考える。そういう意味におきましても、今度の機構改革はもう少し慎重に検討されてやるべきである。我々はこれには承服できない。先ほど山田委員も言われるように、もう少し検討されて、一つ電波行政というものに対して認識を新たにされまして、大臣の持つておられる見解と、我々の持つている見解が誠に正反対でありますので、一つ十分愼重に検討されまして、より以上の電波行政を、電波行政の実効を挙げるというお言葉に我々期待しておりますが、そうするためには我々の意見を十分にとり入れられて、今後に備えて頂きたいということを要望して……非常に時間を制約されておりますから、この次に詳しいことは又連合委員会のときにお伺いするといたしまして、今日は、今日に限つてこれで私の質問を打切ります。
  36. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 今から私質問したいと思うのですけれども、前提になつておる今までの論議が私わからんので、重複する等のことがございますでしようから、連合審査の委員会もございますから、その場合に私は譲りたいと思いますが、そのためには速記録を連合審査のあるときまでには編集して配付して頂けるように、委員長において御努力願いたいし、連合審査で聞き得ない点については、適当な機会に野田行政管理庁長官に都合のよいとき御出席頂く場合があるかと思いますので、今から長官のほうはよろしいとは申上げられませんから、その点だけは留保させて頂いて、そういう手続に一つお願いしたいと思います。
  37. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 小笠原委員の御希望は、一応連合委員会としましては二十九日を予定いたしております。それまでに速記のできることを努力いたしてみます。  それでは野田大臣はほかの委員会にもお出にならなければならないし、時間も切迫して参りましたので、本日の野田大臣に対する質疑はこの程度にとどめまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 山田節男

    山田節男君 ちよつと最後に一つ大臣に御注意申上げておきたいことは、これはもう先ほど私相当無躾けな言葉でいろいろお願いしたわけですが、先ほど申したように、通信に関するこういつたような会議制の行政委員会、これはもう今日社会的な共通な一つの組織になつておるわけです。殊に私は昨年見学に参りまして、今回の電波行政電通行政のことについて非常に親切に我々が指導を受けたワシントンの連邦通信委員会、FCCというものがございます。いろいろのことで通信し重ているのですが、今度はこういうような法案政府の手によつて出されたわけです。この電波行政或いは電気通信というものが今回のようなことになると、これはもう独立になつ日本がやることだからこれはもう自由であつて、我々が何ら干渉批判すべきものではないけれども、併し今後国際的に協調し、いわゆる世界の電波の領域を最も公平に、それから能率的に規正し、使用しようというような情勢に当面して、今回のような政府電波行政委員会の廃止というようなことになると、これは非常に残念であるということを強く思つております。で、これは私は恐らくヨーロッパ或いは東南アジアの各国もこういつたような国際的の輿論もあるということを一つ十分お考えつて日本がこれから独立国家となつて電波行政においてとかく今まで非常に不遇な待遇を受けておつた、これを何としても日本は取返さないことには、将来やはり独立国家としての十分な足場が得られないと思う。この点の重要性は一つ大臣も御存じでしようけれども、十分一つ認識して頂いて折角こうしてお出しになつたものを引込めたらどうかというような、私はそんな失礼なことは申上げません。併しこれは党派を超越し、国民のため国家のためということを考えますと、どうしてもこのような改組は改悪であると、これは一吉田内閣の問題でない、これはもうどの政党が天下をとりましてもこういうことはこれはしてはいけない。私はそういう意味で野田大臣にお願い申上げたのです。一つ私のこの謙虚な気持もお汲み願つて十分御再考願いたい。重ねて私はこれは直接大臣にお願い申上げます。この問題に関しての質問を一応打切ります。
  39. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 本日はこの程度で……。
  40. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 本日はこの程度という前に、私簡単にもう二分くらい小さなことですが、網島委員長に本日配付されました参考資料についてお伺いしますが、電波法の一部を改正する法律案規定の委任に基き電波監理委員会規則に規定すべき事項というのが載つておりますので、内容を一見いたしますと、法案のほうにおいては郵政省令で規定する部分になつている條項でございますが、なぜこれは電波監理委員会の規則に規定するということになつて参考資料が配付になつたのか、お聞きしたい。
  41. 網島毅

    政府委員網島毅君) これは只今質問のような深い意味で書いたものではございません。先般の委員会の席上、規則に委任してある事柄があちら  こちらの條文に見えるが、一体電波監理委員会はどういう規則を作るつもりかというような御質問がございましたので、現在この電波法の一部を改正する法律案を起案した者といたしまして、大体こういうことが必要だということを御説明する材料としてここに書いたのでありまして、勿論この法律の條文に従つて電波監理委員会が存続中にきめるものは電波監理委員会規則となりまするし、電波監理委員会が廃止された後におきましては、郵政省令、郵政省規則ということに相成るかと存じます。
  42. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そういうことになるから、私この前念を押して副委員長にお尋ねしたわけですが、そういうふうな説明ではなかつたわけです。副委員長の御説明では、全体として電波法は、現行法電波監理委員会規則で定めるとしてある部分がそのまま改正にならん部分は留保せられておつて、然るに今回改正になる部分だけを郵政省令でするというふうに法案が出ておる。それについてどういうわけか、いわゆる電波監理委員会郵政省移管ということを前提としてそれを承認して起案したというのですか、起案者の立場としてはもうそういうことを承認しているのか、こういう意味合いでお尋ねしましたところ、郵政省令で定めるとしたのは、この條約発効の何かですか。それらの関係等から十一月頃にこれがあれされるものであつて、その頃には郵政省になつておるものであるから、それで郵政省令としたのであるが、現在のは現在電波監理委員会があるから電波監理委員会規則としておいて、自動的にそれは整理の法案、他の法案のほうで整理して行くつもりなのだ、そういう御説明があつた。そういう厳密な御説明に立つと、或いはこちらのほうの参考資料の御配付は、これは郵政省令に規定すべき事項として配付になるのが当然ではないかと思うんで、論理的にどうも電波監理委員の御態度は一貫しない。若しもこれが早く通つて電波監理委員会が存続している機会が論理的に幾分でもある場合を考えるときには、郵政省令でやるというような法案自体がおかしい、こういう法案を提出すること自体がおかしい。そういうような点を絡んでおるのでちよつとお尋ねしたので、この参考資料の表題はどつちが正しいのか、お伺いしたい。
  43. 網島毅

    政府委員網島毅君) この参考資料は只今申上げましたように、いろいろ法律の委任に基いて電波監理委員会規則に規定すべきものなり将来電波監理委員会が廃止されまして、郵政省がこれを引継いだ場合におきまして、郵政省令として出される分を挙げたのでありまして、従いまして、現在電波監理委員会が存続する間に作られます分につきましては、これは電波監理委員会規則ということで出て参るわけであります。それが将来どうなるかという点に関しましては、只今小笠原委員の御発言の通り電波監理委員会仕事郵政省に移された場合には別の整理の法律によつてそれが全部郵政省に変つて行くわけであります。そういうふうに御了解願いたいと思います。
  44. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それが私はおかしいのです。今新規に法体系から削除して政令なり規則に移す部分については本文においては全部郵政省令で定めるとある。それに該当する部分は参考資料として配付になつたものの内容なんです。例えば前にあります三十三條の第三項但書、第三十四條、これは全部郵政省令で定めるとある。然るにもかかわらずそのときになつたら自動的に郵政省令で行くのだという整理法案は出ていない。この部分については初めから郵政省令というので本文が提案されておる。然るに規則のほうは電波監理委員会規則で定める、この矛盾はどうしたことかということを聞いているのです。
  45. 網島毅

    政府委員網島毅君) 只今全部郵政省令で出ているというお話でございますけれども、航空法の改正に伴う部分についてのものにつきましては、これは現在の電波監理委員会が存続する間にそれに関する規則が出る可能性もございまするので、これは電波監理委員会の規則を以て定めるというふうになつておりまするし、それから船舶安全法の関係はこれは今年の秋にその部分は発効することになります。そのときには政府といたしましては、電波監理委員会が廃止されて、その仕事郵政省に引継がれて行くという考えを以ちまして、郵政省令というふうになつておる次第であります。御承知のように現在政府から電波監理委員会を廃止いたしまして、その仕事郵政省に引継ぐための郵政省設置法改正法律案が出ておりまして、それの施行は七月一日ということに相成つておりまするので、七月一日以降に発効する部分につきましては、郵政省令或いは郵政省規則というふうな形で法案を御提出するのが、政府考え方を一貫させることに相成るのでありまして、そのほうが私どもは妥当ではないかというふうに考えておる次第であります。なおこの問題につきましては、両方まとめまして、ここに電波監理委員会規則というふうに書きましたので、その見出しが或いはちよつとまずかつたかも知れないと考えております。
  46. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうすると、これは見出しだけのことですか。そういうことを申上げるのは、どうも電波監理委員会は率直に言つて、この午後の時間にどういう御答弁があつたか知りませんけれども電波監理委員会を存続すべきだという立場を固執しておられるのか、又は郵政省なら郵政省に移管されてもいいということを承認しておるのか、どうもはつきりしないのでは困るということで、まあこういう簡単な関連しておることから実は質問しておるわけなんで、何も出ておるものについてとやかく私は申上げておるのじやない。どうも何か政府の一貫した態度とか何とかで、政府委員だから政府側に立つて言うこともいいでしようけれども、そういうところからどうも電波監理委員会委員長なり副委員長が、政府委員たるところの資格においてこの機構改革上のことについて答弁することについて、私は疑義を持つておる。いろいろこれは参考人的な立場でその意見を徴すべきものか、或いは政府委員立場で、最後まで内閣に協力するものとして答弁を願うものか、私は疑義を持つておる。そういうような点からまあこの点をお伺いしておるわけですが、ただ單にまあ十把一からげに表題を出したのであつて何ら他意がないというのであれば、それでもいいし、やはり電波監理委員会というものを存続させる意図を持つて法案のほうは郵政省令であつても、規則のほうは電波監理委員会規則ということで、ちらほらと意思を匂わせようとするならそれでもいいし、私としてはどつちでもいいのです。どうも態度があいまいで、どう質問していいかわからないのです、委員会に対して……。
  47. 網島毅

    政府委員網島毅君) 私は只今政府委員として御答弁申上げておるわけでありまして、従つてその範囲におきまして、只今の見出しは十把一からげに電波監理委員会規則と書いたので、他意はないというふうに御了解願いたいと思います。
  48. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 最後にたつた一言だけ……。この機構改革に関する問題については、今後においても政府委員として御答弁になる余地がございますか。
  49. 網島毅

    政府委員網島毅君) 私どもはここべ参りまして御答弁申上げておりまするのは、政府委員としての立場で御答弁しておると思つております。従つて余地があるかということじやなしに、むしろ政府委員の答弁だというようにお考え願いたいと思います。
  50. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は電波法の一部改正について申上げておるのではないのであります。電波監理委員会郵政省のほうに移管される、設置法或いはそれに伴う法律の整理の法案、これらについて監理委員会委員長であるあなたが、今後政府委員として御答弁になられる余地があるかということを伺つておる。
  51. 網島毅

    政府委員網島毅君) 政府委員に任命されておりまするので、政府委員として御答弁申上げなければならないと思います。
  52. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それで監理委員会として、時の政府の政策によつて内閣のそれによつて政府委員として答弁することと、とことんまでやつて矛盾ございませんか。
  53. 網島毅

    政府委員網島毅君) 私どもは御承知通り公務員の立場にございまするのてそういう立場にありまする以上、行政官庁の一つとして内閣に協力する義務があると思つております。但し御承知のように設置法によりまして、私ども電波監理に関しましては外部から拘束を受けない、いわゆる独立規正委員会性質を持つております。従つて設置法にありまするところの独立性を保障された範囲におきましては、私どもは何人からも外部から阻害されずに行政をやる責任があるし、又そういう義務を持つておるものと考えますが、この行政機構という問題になりますと、設置法では私どもの職責の中には入つておらないのであります。これは飽くまでも内閣仕事でございまするので、私どもは如何に独立規正委員会と申しましても、その独立を振りかざして問題にぶつかるということはでき得ないと思つております。勿論この電波監理委員といたしましても、個人々々にはそれぞれいろいろな考えを持つております。個人の御意見を欲しいということでありまするならば、政府委員のほかにも委員がおりまするので、そのかたたちを参考人に呼んで、御意見を聞いて頂くというふうな方法もあるかと存ずる次第でありまする
  54. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 そうしますと、機構改革のほうの関連法案については、政府委員として答弁乃至説明等に当られるように、役割を委員長はお持ちになつておりますか。
  55. 網島毅

    政府委員網島毅君) 若し行政機構改革につきましていろいろ御質問がありましたならば、私は政府委員としてここに参つておりまするので、その立場で御答弁するよりほかに仕方がないと思つております。
  56. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は疑義がありますけれども、おつしやつたことだけは了解しました。
  57. 山田節男

    山田節男君 今の小笠原委員の言われることは、こう私は考えるのです。というのは、例えば公益事業委員会、それから公正取引委員会、これは残りますね。今度の行政組織改組の過程において、これは電波監理委員長国会の同意を得て内閣総理大臣が任命しておるということになれば、大臣と同じ地位を持つておるわけです。ステータスを持つておる。今度の改組問題に対しても、電波監理委員会という特殊の行政委員会、任命もそういう過程を経ておる。大臣と何ら変らん地位を持つておる。そうすれば、先ほど野田大臣も説明されましたように、今度こういう電波監理委員会の廃止、それからそれを郵政省の一内局事務を引継がして、電波監理審議会というような諮問機関にする、そういうことになれば、少くとも大臣のステータスを持つておる、あなたとしては……。それは政府委員には違いないけれども先ほどから何遍も言つておるが、あなたは一つ行政、司法、立法を兼ねた特殊の委員会委員長である。而も大臣のステータスを持つておるということになれば、これはあなたが責任を持つて、場合によつて委員会が総辞職するくらいな決意を持つて私はやるべき職責があるのじやないか、こう思う。これはほかの大臣諸君よりも、電波監理行政の重要性ということで、先ほど私が申上げた以上にあなたは認識しておられると思う。これは電波監理委員会監理長官にしても然り、政府委員だから内閣の政策に従わなければならん、これはもとよりです。併し電波監理委員会とか公正取引委員会、或いは公益事業委員会、これらは一つの独立の機関です。そこに存在の理由があり、存在の価値がある。そうであるならば、その地位を持つた政府委員とすれば、野田大臣に対しても、或いは吉田総理に対しても、あなたは責任を持つて電波行政或いは放送行政を守るためには職を賭してもやるのが当然じやないか、それを單なる政府委員だからして、私は政府委員として今回の内閣のきめた行政機構改革については一言も触れることはできません、従わざるを得ませんというのでは、これは法律によつて與えられている権限を、むしろその権限の前に眠つておられるということになるのじやないか。そこを、小笠原君の真意はどうか知りませんが、私もそういう意味なら非常に電波監理委員会、殊に委員長としてこの点についての御努力が少し足りないのじやないか、私はそう思うのです。
  58. 網島毅

    政府委員網島毅君) 只今山田委員のおつしやることは非常に私どもよくわかります。電波法或いは電波監理委員会設置法によりまして、この仕事電波監理委員会が処理すべき仕事である。而も何人からも制約を受けずに独立して最も公平にこれを考えてやるべき事柄であるというふうにきめられた問題につきましては、只今お説のように、私ども全職員が自分の地位、名誉をなげうつてその方針従つて処理する覚悟を持つております。若し私ども責任でありますところの許認可の問題、その他行政の問題におきまして外部から圧力が加わるというようなことがありましたら、私どもの力でどうにもできないというような場合がありましても、私どもは職を賭して鬪う用意がございますが、この行政機構の問題につきましては、これは私どもの職責外のことでありますので、残念ながら私権限を持つておりません。従つてこの問題に対しまして、独立委員会であるからといつて政府と全然独立していろいろ行動するということは、私どもにはそういう権限は與えられてないと思つております。併しながら電波行政を如何にこれをよくして行くかということは私ども考えるべきことであり、又行うべきことでありますので、私ども内閣がこの郵政省設置法改正をおきめになる前に、十分各関係大臣かたがた及び行政管理庁に説明をいたしまして、よく了解するように最善の努力をして来たつもりであります。なお、法案の提出権限は我々委員会にはございませんので、これは閣議の決定が必要でございます。特にこの行政機構の問題につきましては、内閣方針として、内閣責任においてお出しになつたのでありまして、私ども残念ながら直接国会とタッチいたしまして、いろいろ国会考えて頂くという立場にないのでございまして、その点残念でありますが、現在の体係がそういうふうになつておりますので止むを得ないと存じております。
  59. 山田節男

    山田節男君 これは、私は網島委員長は自分の地位をもう少し再認識しなくちやいけないと思う。成るほど行政組織改革ということについてはこれは内閣方針かも知れない、併しもう何度も言うように、電波行政監理委員会仕事がなぜこういうふうになつたか、なぜ独立のものにしたか。こうなれば、これはあなたは政府委員とはいいながら、この行政改革に対して使命を百パーセント全うできない。この電波行政の重要性というものはあなたが一番よく知つておられる。そういうふうになれば、例えば総理大臣或いは閣議でこういうことをしよう……と、これはいけません、こういう点があります。こういうことになつたら、私はやめますというくらいの、委員長としてはそのくらいな頑張りがなければ私はこの大きな電波法、放送法、その他のものについて非常な権限を持たされておる人間としては、私は責任を果したものとは思えない。何故公益事業委員会が残るか、公正取引委員会が残るか、公益事業委員会などを見ると、あの副委員長委員長代理は強い、到頭あれで以て残つた。これは政治力の問題である、政治力の問題というよりも熱意である。さつきの水橋委員質問に対して、あなたは今度電波監理局にすべての業務が移る、それから電波監理審議会で以て郵政大臣がすべて諮問をして審議するのであるから、これは大丈夫であろうと思いますということを言つた。併しその半面、今のままで行つたほうがベターであるということもあなたは言つておる。それならば、ベターであるならば、政治力というものに負けないで、もう全員良心的に考えてこれではやつて行けない、国家のために、国民のために不利益だと思えばやめるくらいな気持でなければいかない。そこで私は思い出す、思い出すというほどではないが、テレビジヨンの標準方式決定にしても第一回の……、或いは今までの審査過程においても、私は資料を見ると、どうも電波監理委員会は弱い、余りに外部的な政治力的なものに支配される、これでは私は折角ここで国会が同意して、或いは最良なものと信任をしている我々としては甚だどうも情けない、これは今あなたの御答弁はみずからの職責を蔑ろに、蔑ろにとは申しませんが、御認識が薄いのじやないか、あなたはもつと強く出なければならない。普通の政府委員と違う。その限界をあなたははつきり委員長として持つたならば、こういうことにはならない。これはあなたとしては、こういう法案は幾ら圧力があつてもお出しになることは甚だ国民にとつては迷惑であると思う。
  60. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私疑義のある点は次回にやろうと思つたが、山田さんもお話になつたので私申上げておきます。誤解されては困るので網島さんに申上げますが、私は委員会委員かたがたを追及したり、反対しないのが惡い賛成しないのが惡いとか、如何ようになろうともそういうことを私は申上げておるのではないのです。山田さんとは内容を入れないで、何と言いますか、内閣における電波監理委員会というものの法律的な立場から疑義を持つたのでお尋ねをしておつたんです。政府委員は時の内閣の政策に協力する立場に立つて法律通過を図る意味において内閣決定従つて、その範囲内でしか答弁はできないものと私は国会法の上で考えておるのです。ところが網島さんは先ほど私は政府委員である、他に監理委員会として意見がある場合には他の政府委員ならざる監理委員監理委員会がどうあればいいかということは、お聞きになつたらいいでしようと、こういうことであつた。私はそこに疑義があるのです。監理委員長であるからこそ政府委員として任命されたものだと私は考えておる。網島個人が有能有為であるから政府委員に適しているとして任命されたものではないと考える。そうしますと、網島さんは政府協力の立場で、電波監理委員会はこれは解釈されるべきものだという前提に立つ立場の主張によつて答弁なり、説明があつて、今度は電波監理委員会というものは客観的に存続することが望ましいかという質問があつた場合には、それは客観的にはこういうものは存続すべきであろう、こういうような答弁があるならば、それは自己矛盾だと思う。それが他の政府委員でない委員が答弁したところで、委員長であるものの立場で任命されておる政府委員の答弁と違う場合は、これは実質的に矛盾しておる、そういう点において私は各官庁の内局におられる政府委員というものの立場と、こういう委員会制度における委員政府委員であるという立場では、国会法上においても不備な点があつて矛盾が生じて来るということを考えておる、而も機構改革法案については監理委員会側としては反対できないことになつておる、権限外である、こういうようなことをおつしやつておられます。又法は閣議決定電波法でも何でも出て来る。監理委員会としてはこれに対しましては反対ができないというような意味合いのお話がありますが、例えば同じ総理府の外局になつておる地方財政委員会、これと私は電波監理委員会とは委員会制度の法体系の上から言えば、そう変りはないものであろう。このほうは地方財政法なり、地方自治法なり、これらの内閣決定による法案に対しても、こういうことをせられては地方財政の確立ができないということで客観的資料を出して、そうしてこの法については反対だというような態度も明確に委員会として出している部分がある。そういうようなことがあつてこそ、同じ内閣内の委員会であつても、或る独立的な性格を保持し、又国会にも承認された委員の職責を果すという委員会の建前でもあろうと思つている。私はそれが本筋だと思つている。ですから、何も特に反対のための反対をあなたがたにおつしやつて頂こうとは思わないが、監理委員会のどなたかを参考人として呼んで、これは参考人であるならば、公務員でも議員でも、或いは証人であつても、公聽会における公述人としても意見を聞くことができるはずです。それが監理委員長政府協力の立場に立つ答弁と食い違うということになつたら、これは自己矛盾ではないか、従つてこれはどつかに一時的に片付け、いわゆるこれは監理委員会として事情があつて、その政府協力の立場で答弁ができないという意味合いのものについては、監理委員会は、この電波法のほうではございません、機構改革の自分の存廃の問題についてはどつちにもタッチしない、国会に対してはタッチしない、独立した立場に立つておることこそが私は独立機関としても職責を果す意味合いになるのじやないか、こういう疑義を持つている。網島さんが先ほどお話のように飽くまでもそれを肯定されるならば、他の政府委員ならざる委員を呼んで、どんどん具体的軍つてつた場合に、どういうことになつて来るか、私はもうはつきりした結論はその場合出て来ると思う。で、この委員会は会議制であつて、一人々々の委員には権限がないはずでありますから、そういう場合に他の委員委員会を代表した一致した意見を述べて欲しいということになる、委員長のほうも委員長として、政府委員として政府協力の立場での答弁とこれが食い違つたらどういうことになるか。そういう点から私はこの間中からこの委員会政府委員としてこの問題に関して答弁するということについては疑義があるということを申上げておる。それで、私の考えは素人考えでございますから、長く官歴を経ておられ、その法技術についても堪能な網島委員長に、客観的にこの点を教えて頂きたいとさえ実は思つているので、答弁をお伺いしたいと思つてつたわけです。私の申上げる点についてやはり前回の通りの御答弁であるということであるならば、あれでは私は或る段階になつて来たらそういう自己矛盾が起るであろうと、実証して見たいと思う。まあ御意見があつたら伺います。
  61. 網島毅

    政府委員網島毅君) 私が只今まで政府委員としてお答え申上げた範囲におきましては、委員会としての意見と食い違いはないと考えております。又委員の個々の人をお呼びになつて参考人として御意見を伺つた場合、その個人の意見と私が御答弁申上げましたことと食い違いがありましても、私はちつとも差支えないと思つております。と申しますのは、委員会は御承知通り多数決で以てきめるのでありまして、委員会の全員の必ずしも意見が一致しているということでなくてもいいわけでありますからして、違う意見が出てもこれは私はちつとも差支えないと考えております。
  62. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 私は委員個人のフリーな意見をお伺いするということであれば、これは一般人、公述人の意見を聞くのと同然である。私はそんなことを聞こうと思つていない。委員会を代表する意見を聞こうと思う。その意見が出て来ないというのであればその意見を出してもらいたい、こういうことになつてだんだん突き詰めて行けば、あなたの立場と他の委員立場とはダブつて、二重に重なつて一つ意見にならざるを得ない立場があるのじやないかということを申上げている。併しまあ網島委員長意見はもう全然国会の承認を経た委員らしい話でもなく、総理府のそのときどきの内閣に隷属し、政策に従う建前に立つ内局的な立場の官吏と何ら変らない御答弁である限りは、これはいろいろ論議たところで私は無用だと思う。そうして極論するならば、電波監理委員会意見というものが内部的にどういう方法で行くべきであるかということが実証されたと言つてもいい。これ以上は申上げません。
  63. 山田節男

    山田節男君 資料ですが、電波監理委員会の年報が六月上旬までに出る予定がなければ、極く最近の無線局の免許であるとか、それから民間ラジオ放送、例の無線局の根本基準規則ですか、そういうのによつて取扱つたものですね、監理委員会の前の年報を出されたのちの数字的な電波監理委員会で処理したもの、電波監視あたりのものを含めて何か最近のものが一つできれば成るべく早く、これは電波監理委員会の業績です、昨年、一昨年の年報と数字的に比較してみたいから、できれば今月一ぱいにそういう数字的な資料を出して欲しいと思います。
  64. 鈴木恭一

    委員長鈴木恭一君) 本日はこれで散会いたします。    午後五時三十八分散会