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境野清雄君 大体今
選手諸君の
お話を聞いて納得はでき得るんですが、そこに
一つ大きな考え違いを
選手諸君がしておられるのじやないかと思いますのは、いわゆる
選手会の方の
諸君から言わせまするなら、
法律の中へいわゆる
選手会を認めてくれれば、それによ
つて選手会自体が非常に強固なものになり得るんだと、こういうような
解釈ですが、私
どもの
解釈はそれとは逆で
選手会自体がもう少ししつかりしたものである、
選手会がしつかりしたものであ
つて、
振興会なり或いは
施行者なりと相拮抗できうる基盤ができておるものなら、我々は
法律の中に
選手会を入れまして、そうして
選手会自体がいわゆる今の
選手の
配分問題、或いは保障制の
確立というようなものを一々取上げまして、そうして
登録権なら
登録権というようなもの
自体についても
選手会に渡すということに対しては、我々は決してやぶさかではない。丁度
通産省当局も来ておりますが、役所のかたも、
課長さんなんかも私は同じ考えであろうと思う。ただ
選手会自身が、今、現在の御報告のあ
つたような程度では、
法律として私
どもは
選手会を認めるという段階に至
つていないのじやないか。
一つの例を挙げれば、
選手の
配分というような問題にしましても、今
連合会なら
連合会のや
つておりますものを、あなたの方でやればこうやるんだ、こういうふうにや
つて、いわゆる
選手の
配分ができ得る、こういうような問題も
一つ建設的な議論がありまして、それがどうしても
振興会の方でこういう
立場で受入れないというような問題にな
つてくれば、私
どもはもつといろいろ考えられる。又
選手に対する保障制の
確立というようなものでも、現在
選手に対する事故補償額というのが
通産省から出ておりますが、こういうものに対して、死亡なら死亡というものに対する
施行者、
振興会連合会、
互助会というもののこの出し方が足りないんだ。これをこのくらいにすればいいんだというような問題、そういうような問題についてもう少し私は
選手会の方でお調べ願
つたらどうか、そういうような形、先ほど又
重政さんですか
お話のありましたが、
自営者なる
がために
相当期間休んだ者の手当というようなものはもらえない。これは尤もでありまして、従来私どが調べてもいる範囲でも
相当矛盾した保障制にな
つておるようにこの表を見ましても考えられる。又特にこういうような、どつちがきめてお
つたのですかわかりませんが、連続十五敗すればその人はやめる。連続十五敗すれば一万円だ、十四敗してこの次は負けるのだというので引下れば三万円だ、こういうようなことに大きな私は原因がありはしないか。矛盾がありますが、総体的に
選手会というものが我々が認め得るだけの基盤を持
つておらない。これが
確立化しておりまするなら、いわゆるこの
競輪法の中におきましても、各都道府県の自転車
振興会は命令の定むるところにより、
競輪場、審判員、それから出動
選手及び使用自転車の種類、規格の
登録並びに検定、こういうような面が誰
つてありますが、この中の
出場選手及び使用自転車の種類とかというような、この面の
登録は
選手会へ廻せというようなこと、又十二條にありますように自転車
振興会及びその
連合会の設立は、命令の定めるところにより、
通商産業大臣の認可を受けなければならない、こういうような條文で、
選手会自体がしつかりしてお
つて、
選手会そのものが我々が認めてもよろしいのだというような段階にまで来ておりまするなら、これは私
どもは決してそれを拒否するとかいうような考えは持
つておらない。むしろ法文に入れまして、先ほどの
お話のように三者一体になることが日本
競輪界の前途のために非常に望ましいことであるのでありますが、そういう面に対しても、
施行者なり或いは
振興会なりというものの今まで持
つております基盤といいますか、組織といいますか、そのものと
選手会が並行して我々が一緒に見られない、というような段階におるのじやないだろうか。例えば
選手の各級別の、ここへ
出場配分回数が出ておりますが、これによりますと、A級は月平均
配分回数が一・七、B級が一・六と女子が二・三、こういうような数字が出ており、A級の
諸君の方を見ますと月平均
收入が四万三千三百九十五円、Bが二万五千三百十八円、女子は三万四千二百九十五円、こういうような数字が出ておるので、こういう数字だけを私
どもが見まするなら、決して
選手諸君の生活というものがそれほど困難なものではない。むしろ一般生活水準というものよりも非常に上廻
つておるのじやないかというような
解釈をするのですが、これは裏を返せばA級
選手の
諸君の中には常にたくさん取られるかたがあるので、このアヴエレージされたものはずつと下
つてしまう、又B級
選手の中ではさつきの十四連敗のようなかた
がたが
相当多いので、こういうものは平均
收入じやないということはわかりますが、そういう面もむしろ
選手会自体から、実は今日の会合あたりにはこういう問題に対して、例えば
選手の
配分に対しては
自分の方はこういう形態を以て
配分ができ得るのだ、今の各級別の
配分回数に対しては、B級は一・六じや足りないのだ、少くもB級の
選手というものは三にならなければ困るのだ、或いは今の組織のA、B級と二つの階級にしておくことが困るので、ABCDぐらいまでやらなく
ちやならないのじやないか、その代り四階級に分けましてから同時に
参加料、賞金というものを各
施行者において上げてもらわなければならん。ABCDと四階級ぐらいにしてもら
つて、そうしてそれに対する各
施行者側の賞金なり或いは各
参加料というものを上げてもらえば、私はむしろ
選手諸君の均分化が図れるのじやないか。そういう面に対して今日は実は
選手諸君がお出まし下さるというので私は非常な期待を持
つてお
つた。参りまして、例えば
参加者の基準にしましても、こういう普通の報告だけを見ますれば、男子の二千円というものは、
改正後は二千三百円にな
つておる。それからB級の千五百円は千六百五十円にな
つておる。上
つておりますが、その半面、今
お話のありましたような、
互助会へA級は百円出さなく
ちやならん。B級は五十円出さなく
ちやならん。B級の中の人には、苦しいかたは生活費まで私は
互助会のほうに出さなければならないのじやないかと思う。そういうような点もあり、又賞金に対しましても五分というものを取られて、平均毎月勝
つている人なら五分もさして痛手じやないでしようが、たまに勝
つた人が五分取られることは
相当痛手じやないか。そうしてそのものが七千万円以上出しておりまして、僅かに昨年一カ年に使いましたものは一千万円弱、未だに預金が六千万円以上
選手会はある。そうして先ほどの
お話によりますと、
選手が
互助会に対する
発言権がない、いつも
連合会のほうにしてやられたと、こういにお説ですが、さて、
連合会或いは
選手互助会というものの定款なり何なりを拜見すれば、半数ずつ出ておるというような面から言いますと、私
どもはその面だけ見たんでは決してそれが押えているという理由にならないというように
解釈できるので、私
どもとしましては、今の
振興会関係からの権利をそれだけ
分離してもらえばいい。
自分のほうは
選手会を
法律で認めてくれということよりも先に、
振興会の持
つておる今の権利の中でこれとこれは
選手会に廻わしてもらえばいい。
選手の
登録なら
登録ということだけでも
選手会に廻わしてもらえば、
選手会は完全に立直れるのです。皆さんが認めるような
選手会になり得るのだと、こういうふうに私は逆に見てもらいたいと思う。そういう形で以て、現在
選手会を
法律で認めろということは、非常な無理な話がありまして、今の組織なり、今の形態で、弱体な
選手会というものを
法律の上で認めるということは、非常にこの
法律自体から無
責任なことになるから私は認められないだろうと思う。認められないが、認められるようにするために、いわゆる今の
選手の
配分権を
選手会によこせ、或いは
振興会関係のうちの権利のこれとこれを
選手会でもらえば、
選手会自体が
確立化しますよと、こういうふうな問題を出して頂いたらと思うのです。そうでないと、なかなか今の
お話で水掛論に終
つてしまいはしないか、こういうふうに思うのでそういうような面がありましたら、是非
一つお聞かせ願いたい。例えば
選手の各級別の問題にしましても、現在の
配分が足りないのだ、一・七回というようなものでなく、二回なければ
自分たちがや
つて行けないというような問題に関しては、
一つ何か御議論があ
つたら承わりたい。併せて丁度
通産省のほうから車輌
課長が見えておりますので、車輌
課長の再確認、再確認ということじやないですが、今私が申上げましたことが、私は
選手会自体が現状のままでは
法律の中に入れるという段階に立至
つていない。併しながら
選手会自体が
本当に
確立しまして、組織その他のものが我々が見てもこれならば
法律にも入れられる、そうして
選手会自体を重要視するということになると、私はそういうような考えを持
つておりますが、
通産省自体そういう考えをお持ちかどうかを、
一つ車輌
課長から願いたい。