○
政府委員(
吉岡千代三君) 競輪法の
改正につきましては、特に当
委員会の一方ならぬお世話に相成りましたので、この機会に厚くお札を申上げておきたいと思います。
で、衆議院のほうが六月の二十六日に、本会議で通過成立を見ましたので、その翌日全国の各施行者、振興会、それから選手会のかたを招集いたしまして、
改正法の
説明会をいたしました。特に
只今御指摘になりました選手の
関係につきましては、当
委員会における御
意見を十分に伝えまして、その取扱に間違いのないようにということを指示いたしておいたつもりでございます。それからその後特に
国会におきまして、至急に
改正法を施行すべきであるというような
お話もございましたので、二十六日から非常に準備の期間も不十分であ
つたのでございますが、施行規則等の準備をいたしまして、今月の一日から施行にな
つております。で施行と同時に直ちに関東、中部、近畿、九州というような地区に私車両課長とその他
関係官と手分けをいたしまして、
改正法の趣旨の
説明をいたして参
つております。で御指摘の選手の問題につきましては、今月の十七日附を以ちまして、登録競輪選手の取扱についてという通牒を各施行者、振興会並びに選手団体に出しております。その内容の要点を申上げますと、この選手の取扱については、自転車競技法の
改正を契機として種々検討を重ねて来たが、本件については差
当り別紙の措置要領によ
つてその具体化を図ることといたしたいから、
関係各方面と
連絡の上、選手の取扱の改善に遺憾なきを期せられたい、なお本件の趣旨、経緯等については、自転車競技法の
改正に関する
国会議事録等によ
つて承知せられたい、こういう前文をつけまして、内容といたしましては、第一に、選手制度改善
委員会の設置、これは中央並びに各
通産局の管区ごとに地方の
委員会と二
種類を設けることにいたしまして、施行者、振興会、選手側三者の代表者を以て
現行制度の再検討及びその改善に関する具体策の樹立を図るということにいたしております。それから中央、地方の
委員会の審議事項並びに議事の経過は、その都度お互いに通報し合うということにいたしております。で中央におきましては、実は
只今も私の部屋で開いておるのでございますが、両三回に亙りましてこれを開きまして、第一回はこの改善
委員会の規定、それからどういう
委員を各分野から出すかというようなことを
お話合いをいたしました。第二回は
只今御
説明しております選手制度の改善についての通牒の案を付議いたしまして、これを決定をいたしております。本日や
つておりますのは、この
委員会におきましても御
意見のありました災害補償の問題、それから選手の配分の問題、それからいわゆる十五連敗の場合の登録取消の問題、この三つを議題にして
只今審議を願
つております。下災害補償の問題につきましては、施行者並びに振興会側のこれは正式の議決機関にはかけておりませんが、理事者側において作りました試案を基礎にいたしまして、
只今選手側を入れまして審議をして頂いておるわけであります。
それから配分の問題につきましては、現在の配分におきましては、施行者の希望等を
中心にして選手の配分をきめておるわけでございますが、これはフアンの希望に副い、又売上を
増加させるという面から申しますと、こういう点を
考えざるを得ないのでございますが、一面選手の出走回数に非常な不均衡のできますことは、選手の生活問題等の
関係もございますので、これを或る
程度の限度に緩和するという趣旨におきまして
お話合いを願
つておるわけでございます。それから十五連敗の場合の登録の取消の問題につきましては、従来は十五連敗いたしますと、当然に取消をされるということにな
つてお
つたのでございますが、この点につきましては、十五連敗いたしました選手については、もう一度審査をする。これによりまして、その競走のタイムが著しく不良でありまして、選手として競走に出ることが適当でないというような場合には止むを得ないかと思いますが、十五連敗のみを以て取消をするという制度は再検討しよう、こういうような趣旨におきまして、
只今審議をして頂いておるわけでございます。それから地方の
状況は、先ほど申しましたようにこの通牒を出して、その後ブロツク別に
説明会をいたしまして、成るべく速かにこれを開いてもらうということにいたしております。地方のことは十分まだ実情もわからないのでございますが、関東地区におきましては、東京
通産局主催の下に先日第一回の準備会を開いて頂きまして、近く正式の
委員会が発足するというように
報告を受けております。選手制度改善
委員会につきましては以上の
通りでございます。
その次に災害補償制度の改善、この点につきましては、至急に施行者及び振興会の負担による補償制度の確立及び補償額の引上げを行うと共に、参加外の練習中の災害についても、これに対する補償制度を考究する、こういうことにな
つておりまして、内容といたしましては、
只今申上げましたように、本日改善
委員会において審議をして頂いておる次第でございます。
それから第三に選手会に対する措置でございまして、選手会が民法の規定により設立認可申請を行う場合には公益法人の設立認可に関する
一般基準に照らし好意的に
処理することとする、なお、各地方における選手会又はその支部の強化を図ると共に、先ほど申上げました地方
委員会等を通じて施行者及び振興会と常時
意見の交換を行わしめ、全選手の意向が的確に反映するよう、その健全な発達を
助成する。以上が通牒の内容でございまして、これに中央の改善
委員会の規定と、それから地方における改善
委員会の規定の例というものを加えまして通牒しておる次第でございます。
それから中央の選手会につきましては、先般東京において創立総会を開かれました
日本競輪選手会からの設立認可申請の書類が出て来ております。これにつきまして、今月の十六日にこの公益法人の認可を所管しております通産省内の
企業局の担当官と打合せをいたしまして、内容について
法律の規定上不備と思われます点を御指示いたしまして、これを補正をして更にお出しを願うという扱いにいたしております。ただ、率直に申上げまして、この申請されました書類を作り上げましたのが本年のたしか四、五月頃であ
つたかと思いますので、その際には
法律の中に規定を入れて、自転車競技法に基く特別のまあ法人組織というふうなお
考え方もあ
つたのではないかと思いますので、民法による社団法人の創立総会という観点からいたしますと、若干手続的に不備な点があるように見えるわけでございます。それらの点は先ほど申しましたように、これを所管しております
企業局の担当官等と打合せをいたしまして、
一般の例に照らして不備の点を選手側のかたに
お話をいたしまして、これを補正して頂く、こういうようにいたしておる次第でございます。大体選手
関係の主な点といたしましては以上でございます。
なお、ついででございますが、特に
法律改正によりまして、御
承知の呑み屋と称しますか、車券取継業が違法であるということがはつきりいたしましたので、特にこれが非常に盛んでありました近畿地区におきましても、呑み屋は一齊に少くとも表面上は姿を消しておる。今月に入りまして開催されました大阪の競輪におきましても、原因はそれだけかどうかははつきりいたしませんが、売上が二、三割殖えたというようなことで、施行者のほうも非常に喜んでおります。なお、東京地区等におきましても、警視庁が非常に積極的にこれの取締をや
つて頂きまして、これらの面におきまして、
改正法が現実にその効果を発揮しておるということを併せて申上げまして、御
報告にしたいと思います。