○石川清一君 それではお尋ねしますが、今度の
事業団の計画を特に
農地の場合きめて行くときに問題になるのは、現在日本の災害の中で、いわゆる大洪水による地表の流失したところ、これは大きな
一つ私は例にとられると思う。その次は干拓をして、或いは埋立をして上表を作
つた場合と、それから特別大きな岩石その他が流れて来まして、いわゆる地表が変
つて、その上に又客土をして、そうして
土地を作
つた、三つの例があると思う。だけれ
ども、そういうような三つの例よりも、今度のボタを入れて
復旧するほうが一番
土地の條件としては悪いと思う。特に例を申しますと、私の住んでいる北海道の
土地を例に挙げれば、大正十五年に十勝岳の爆発で一千町歩近い
土地が流失しまして、そこに五尺
程度の泥土が流れて、三尺くらいの客土をしたのですが、それが熟田化すると言いますか、それまでには大体十五年かか
つているわけです。十五年くらいかか
つてやつと八割の生産しか挙
つておらない、その間に三回も四回も
農民は変
つておりまして、それだけに相当国が
国費を投入しましたけれ
ども、やはりそれにプラスした自己資本というものが食い潰されて変
つて行
つておるのです。ところが大洪水によ
つて表土だけが流
出した場合は簡単に
土地は回復されるのです。今度の場合は私が聞いてみますと、それよりももつと私は條件が悪いと思う。こういうような悪い條件の中で究極的には金銭賠償で
処理がされる。そういう中で
原状復旧、
効用回復の本当に真劍なものは一体
農林省が持つのか、通産省が持つのか、この
事業団が持つのか、こういう一番
最後に握るのはどこかということを聞いてみますと、一番
性格があいまいで一番財政的に弱い
事業団が持つ、こういうところに
農民の不安があると思う。この
法律の中でそういうものに筋金を入れるものがあるかどうかというと、それもないと思います。それじやこういうものをもつと裏付するのは何かというと、私の
考えでは、この
鉱業権の設定とか、或いは施業案の認可とか、そういうものを通じてこの
復旧法案の実施を基礎にして、機会にして、そういう措置が法的に石炭の採掘の場合とられて、もうこれ以上はしないのだ、こういう点までは地表の陷沒がないのだ、こういうことが現われて行われれば、そういうものに終止符が打たれて積極的な
土地の
原状復旧が行われると思う。ところがそういうものがなされずに、一方においてはどんどん採掘をして来、
土地がどんどん陥没をして行く。而も
復旧というものがあいまいではつきりしていない、こういうところに私は九州の
農民の不満があると思うのですが、どこかで一線を引くものがないと、この間から私は随分お聞きしたのですが、お答えは今のところないわけです。又予算の面についてこの間各
委員から聞きましたが、まだはつきりした、こういうような形でこの
法案は国の予算の優先的なものを持
つておるのだ、或いは災害
復旧の一部をこれはどうしてもとれるような仕組にこの
復旧工事はな
つておるのだ、そういうようなことを私はまだ聞いていない。
従つて現地の
農民の持つ不安というものは我々以上だ、こういうふうに思
つておる。この間の私の質問に対してもこれは暫定的な法である、やはり
鉱業法の中で筋金を入れなければいかん、こういうふうにお聞きしておるのですが、この
法案の中でも私はやはり筋金がなければいかんと思う。これは
関係の
市町村にやはり
責任を持たして、その
一定の
事業に対する
責任は国が裏付をするとか或いは
鉱業権者に裏付をさすのだ、こういうようなことがこの中にあれば、やはり
法人としての地方公共団体も恐らくいい加減なことはしない、こういうような点について幸い大臣がお見えになられましたから、大臣にお尋ねいたしたい……。それでは政務次官でもよろしうございます。