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1952-06-26 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第56号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十六日(木曜日)    午後三時十八分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     竹中 七郎君    理事            小林 英三君            松本  昇君            結城 安次君    委員            中川 以良君            山本 米治君            小林 孝平君            島   清君            境野 清雄君            西田 隆男君   委員外議員            三橋八次郎君   衆議院議員            南  好雄君   政府委員    公益事業委員会    技術長     平井寛一郎君    通商産業政務次    官       本間 俊一君    通商産業省通商    機械局長    佐枝 新一君    資源庁炭政局長 中島 征帆君    資源庁開発鉱害    部鉱害第一課長    兼第二課長   大山  隆君   事務局側    常任委員会専門    員       林  誠一君    常任委員会専門    員       山本友太郎君    常任委員会専門    員       小田橋貞寿君   説明員    公益事業委員会    開発課長    市浦  繁君    労働省失業対策    課長      澁谷 直藏君    建設省河川局利    水課技官    小林  泰君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○特定中小企業の安定に関する臨時措  置法案航空機製造法案臨時石炭鉱害復旧法案通商及び産業一般に関する調査の件  (只見川及び琵琶湖電源開発に関す  る件) ○電源開発に関する請願(第一三一四  号)(第一三二九号) ○電源開発に関する請願(第一三六六  号)(第一三六七号) ○電源開発に関する請願(第一四四七  号)(第一四六八号) ○電源開発に関する請願(第一五一〇  号) ○電源開発に関する請願(第一五四九  号)(第一五五五号) ○電源開発に関する請願(第一六四七  号)(第一六五四号) ○球磨川電源開発促進等に関する請願  (第一四〇五号) ○電力有効利用北陸電解電炉工業負荷  の季節的調整実施に関する請願(第  一七号) ○屋内電気工事従事者技能検定制度  制定に関する請願(第二〇八八号) ○電源開発促進に関する陳情(第二八  号)(第九五号) ○道南電源開発促進に関する陳情(第  九六号) ○肱、面両河川電源開発に関する陳  情(第七六七号) ○電力不足対策に関する陳情(第六六  号) ○動力増強総合対策に関する陳情(第  一〇七号) ○本流案による只見川電源開発促進の  請願(第一六号) ○電力危機打開に関する請願(第一二  八号) ○綾川水系電源開発県営に関する請願  (第一五三号) ○只見川総合開発に関する請願(第二  〇九号) ○只見川電源開発に関する請願(第二  一〇号) ○大淀川第一、第二発電所復元に関す  る請願(第三〇五号) ○電力危機打開に関する請願(第四九  二号) ○琵琶湖電源開発促進に関する請願  (第八五二号)(第八九九号)(第  九四一号) ○只見川電源開発に関する請願(第一  二五一号) ○電気料金引上げ反対に関する請願  (第一七〇六号) ○電気料金引上げ反対に関する請願  (第一七三六号)(第一七三七号) ○かんがい排水用電気料金引上げ反対  等に関する請願(第一七三九号) ○電気料金引上げ反対に関する請願  (第一八〇八号)(第一八五三号)  (第一八七二号) ○水力電源地域電気料金に関する請  願(第一九一九号) ○電気料金引上げ反対に関する請願  (第一九四二号) ○只見川総合開発に関する請願(第二  〇九〇号) ○琵琶湖電源開発促進に関する請願  (第二四七一号) ○電気料金値上げ反対に関する請願  (第一九七六号) ○小丸川水系川原、石河内第二両発電  所復元に関する請願(第一九二一  号) ○新増加受電優先認可等に関する陳  情(第二四九号) ○只見川電源開発促進等に関する陳情  (第三一四号) ○電気事業公納金制度存続に関する  陳情(第九一三号) ○電気事業公納金制度存続に関する  陳情(第九一八号) ○電力事業編成令改正に関する陳情  (第九三九号) ○電気料金引上げ反対に関する陳情  (第九四〇号) ○電気料金引上げ反対等に関する陳情  (第九四一号) ○かんがい排水用電気料金引上げ反対  に関する陳情(第九五三号) ○電気料金地域差是正等に関する陳  情(第九五五号) ○かんがい排水用電気料金軽減等に関  する陳情(第九六四号)(第九六八  号) ○電気料金引上げ反対に関する陳情  (第九六八号) ○電気料金地域差撤廃に関する陳情  (第九八一号) ○電気料金引上げ反対に関する陳情  (第九九五号) ○電気料金単価合理化等に関する陳  情(第九九六号) ○電気料金引上げ反対に関する陳情  (第一〇〇三号) ○電気料金引上げ反対に関する陳情  (第一〇二五号) ○只見川総合開発に関する陳情(第一  〇四三号) ○公共事業会の一部を改正する法律制  定に関する陳情(第一〇六三号) ○只見川総合開発に関する陳情(第一  〇八一号) ○只見川総合開発に関する陳情(第一  一〇九号) ○電気料金引上げ反対に関する陳情  (第一一二〇号) ○電力需給に関する陳情(第一一五一  号) ○電気事業復元に関する陳情(第一  一六八号) ○公益事業委員会制度存続に関する陳  情(第一二二九号)   —————————————
  2. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 只今から通商産業委員会を開会いたします。  先ず特定中小企業の安定に関する臨時措置法案議題といたします。御質問を願います。
  3. 小林孝平

    小林孝平君 この業種を把握する際に、一貫作業をやつておるものはわかりますけれども、例えばマツチ工業とか、そういうものは殆んど下請に出して軸は軸、薬付け薬付け、或いは箱を作る者は箱を作る者、それをまとめて問屋がやるというような場合、その工場自体を把握することができないのじやないかと思うんです。そういう点はどういうふうになりますか。
  4. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答えいたします。今御質問になりましたような、全然設備も何も持たずに、すべての製造部門下請に出して、そうしてそれをただ寄せ集めてやるような場合、これは厳密な意味において工業者と言えるかどうか、実は非常に私疑問だと思います。ただそういう例は非常に少いのでございまして、一貫作業はやつておるうちに或る部分のものだけ自分でやつてはむしろ不利益だというので、そういうものを下請に出して、そうしてそれを更に自分製造過程に繰り込みまして、そうして製品を作るというのが非常に多いのでありまして、今お尋ねマツチ工業におきましても全然、ただ全部下請に出して、それを集めましてやるというようなのは殆んどないというように私たち聞いておるのであります。そういうようなものが仮にあるといたしましたならば、果してそれがいわゆるマツチ製造業者であるかどうかは、私はむしろ否定的に考えたいと思つております。
  5. 小林孝平

    小林孝平君 仮にそういう形態で、現在はありませんけれども、そういう形態であるということになつたら、この法律では把握することはできないということになつて、勝手に幾らでもやれるということになるわけですか。
  6. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) 直ちにそういう結論に私はならんと思うのでありますが、今お尋ねのようなのは非常に零細企業の場合、非常に零細企業の場合において、果していろいろな点で把握することができるかどうかというような御質問のように解釈いたしますならば、これは事実問題といたしまして把握しにくい点はあるのでありますが、大体一つのその同業種組合を作らしてやりますから、やはり業者といたしましては、私は税金を納めるというような場合と違いまして、少くとも自分と同じ仕事をやつておる者ということについては普通の人よりも遥かに多くのインテレストを持つておるのでありますので、絶対に把握できないというようなことは私はないと思うのであります。今までのように官庁が直接の統制をしておるような場合におきましては、ななかな掴みにくいのでありますけれども、この法律のように先ず同業者組合作つて、その組合でいろいろのことをやつて、そうして力が及ばない場合において官が乗り出して行くという場合におきましては、今までよりも遥かに把握しやすい状態にあるのじやないか、こういうふうに考えております。ずつと前におきましてこういう種類の組合がやつておりました際におきましては、殆んどこの実情把握には私たちが今考えている以上に正確のものを把握しておつたやに私たちも見受けておりますし、そういう経験も持つておるのでありまして、大体その業態人たち組合を作りますれば、ごまかして組合のいわゆる調整から逃れようといたしましても、そのこと自身が自分たちの利害に関係して参りますので、大体そう長くはごまかし得られない、すぐに捕まつてしまうというのが実情のように聞いております。
  7. 小林孝平

    小林孝平君 この法律が施行されまして、操業短縮が強制されるということになりますと、これが悪用されまして、ここに挙げております中小企業関係労働者労働条件引下げやお、或いは賃金引下げ、或いは首切り等に使われる虞れがあることを心配しておるのであります。そういう点については、どういうふうにお考えになつておりますかということをお伺いいたしたい
  8. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答えいたします。その問題につきましては、しばしば衆議院委員会におきましても幾たびも御質問頂いたのでありますが、大体こういう法律労働者立場保護する法律特別法規をなすのじやなくて、こういうことをすることによつて間接的に却つて業態の安定をみまして、少くとも労働者にとつても非常に利益を与えるという意味合いにおいて、私たちは窮極の点におきましては労務者保護をなし得る、こういうふうに考えておるのであります。ただ二十九条のように、法律を以て生産調整をやるような場合におきまして、この経営者法律に藉口いたしまして、なすべからざる程度を超えた、いわゆる労務者解雇というようなことをするかも知れない、こういうような御質問のように拝承いたすのであります。そういう場合におきましても、如何なる場合におきましても、中小企業におきましては小林さんよく御存じの通り、大きな企業よりもつと労使関係が緊密であります。むしろ或る意味において封建的とでも申されるかも知れませんけれども、非常に労使の間が緊密でありまして、結局中小企業におきましても最後はやはりその業態の安定ということになりますので、そう神経質に労働者に対する解雇の行き過ぎということを御心配願わなくとも、相当程度十分にうまく行くのじやないか。この場合におきましてもその間に非常に心配いたしまして、調整規定実施する際におきましては、少くとも十五日くらいの余裕において労務者にもその調整計画内容を熟知せしめるような規定もございますし、それからこの法律に申します生産調整をやりましても、大体この法律におきまする生産調整のごときはどう考えてみましても六ケ月以上になるようなことは私はないと思うのでありますが、そういう場合におきましても若し操業をやる場合におきましては、優先雇用注意規定を設けてございますし、この種法律といたしましては、労働問題に対しては特別にいろいろの便宜も図つて詳細な規定を設けてあるつもりであります。
  9. 結城安次

    結城安次君 私は別にこの法案そのもの必要性については云々申上げませんが、この別表というところへ来て、これはそもそも四つか、五つしかなかつたものが、あとからだんだんだんつついて、たしか今十一か十二になつております。十二ですね。この十三から麻綱、その次にベニヤ合板、これは名前は私あとで申上げますが、何か術語がありますが……。それから清原飲料水、油脂の製品琺瑯鉄器、これを追加して頂きたいという希望を申上げますが、どうでございましよう。
  10. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答え申上げます。この別表につきましても当初提案せられたときにおきましては、御承知通り、この法律では第二条におきまして客観的の事実と、それから国会におきまする相当事実に対する認定がございますので、二条所定条件を充足するもので、大体当時わかつておりましたのが五つか六つかあつたのでございます。その後こういうようなものを、実施官庁でありまする通商産業省に依頼いたしまして、漸次調べてみまして、私たちがこの法案を議決いたしました当時におきましては、大体二条所定条件を充足するという確信を得ましたので、別表に挙げたような次第でございます。従つて、繰返して申上げますが、前回の委員会におきましても、決してこの法案はこの業種を制限するのではございませんので、二条所定の要件さえ充足しておりまして、事実相当程度市場価格が悪く、そう早急に価格が回復できないというような事実が認められますならば、この別表に掲げまして、業者自主調整によつて救つてあげたほうが、むしろ提案者のほうでも非常に喜ばしい結果でございますので、決して制限する意思はございません。ただ非常に急いでおりますものですから、事実調査に暇がかかりまして、会期末で審議未了にでもなりますると、今ここに出ておりまする業種に対しまして却つて非常に気の毒な結果になる、その点だけを心配いたしておるのでありまして、早急に所管官庁において二条所定の事実がありという認定さえして頂きますならば、国会においては業種指定認定にやぶさかでないということを繰返して申上げます。
  11. 結城安次

    結城安次君 よく提案者意思はわかりました。私どもとしても、第二条という定義があるのですから、この定義に合わないものを持出したところで到底成立たないと思いますので、調べさして、これに合うというように私ども事務局では申しましたので、持出したのでありますから、役所というか、当該官庁が調べてみて、これは合わんというのなら、第二条に適合しないならばいたしかたないことでありますが、例えば合板にいたしましても、清涼飲料にいたしましても、それぞれ合うということを、合板については農林省関係の人が言つておりました。ただ法律的の第二条云々ということについて、これはいいだろうねと、これは合いますよということを申して持つて来たのでありますから、若し合わんというなら、これは役所同士お話願つて、合わんのならいたしかたありませんが、その点は合わんという結論が出ればいたしかたありませんが、合うのならば、この際一緒にやつてやらんと、いつあと追加できるかわからんので、できるだけ広く中小企業を拾つてやりたいという意味において、是非これをお取上げ願いたいと思います。ほかにありません。
  12. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ほかにありませんか……、ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  13. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 速記を始めて。それでは本法案は暫く預かりまして、次に航空機製造法案議題といたします。御質問をお願いいたします。
  14. 中川以良

    中川以良君 ちよつと懇談をしたいのですが……。
  15. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 速記をとめて。    〔速記中止
  16. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 速記を始めて下さい。只今航空機製造法案に対して御質問はあまりないようでございますので、これはちよつと預かりまして、又元へ戻りまして中小企業に対する臨時措置法案、これを議題といたしまして小林君の御質問を続けます。  小林君に申上げます。労働省職業安定局失業対策課長渋谷君、失業保険課長百田君二人が御出席になりましたから御質問願います。
  17. 小林孝平

    小林孝平君 この法案は原案では労働者に対する何らの顧慮がなされておらなかつたのでありまするけれども衆議院で修正されまして、第十七条、それから第二十三条が入りましたことによつて相当改善されたことは認めるのであります。併し十七条で操短の予告がされますけれども通産大臣調整命令を出すときには予告期間の定めがないが、勧告及び命令にはその実施期日について、あらかじめ準備の時間的余裕を見ておられるのかどうかということを、これは提案者にお伺いいたします。
  18. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答えいたします。二十九条の勧告乃至二十九条のいわゆる省令を以て生産調整をやるというような場合におきましては、これはいわゆる一種の中小企業における非常事態でございまして、こういうような法律について労務者に対して予告をするという先例はないのでございます。それでそういう意味合におきましてこの際にこういう時には、法律上はそういうような十九条のようなことはございませんけれども自分生産調整をする際に十五日の予告期間を持つのでありますから、官庁がやる場合でありますから、当然そういうような予告のでき得ることを考慮しながら、勧告なり或いは省令を出すことと思いますけれども法律にはそういうことを規定してございません。こういうようなことをやる場合においては、まあ一方的にやつてやれんということはないのでございますが、立法例としてもないものでございますから、二十九条では予告期間をわざわざ設けてございませんのです。
  19. 小林孝平

    小林孝平君 従来の今までの例ではそういうことはないかもしれませんけれども、こういうことでありまするとどうしても法律にはつきりきまつておらなければ、突然労働者が明日から休業だということを事業主から言渡されて非常に困るということになるのじやないかと思いますが……。
  20. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答え申上げます。二十九条の勧告と申しましても、ここにございますように、全然組合のいわゆる自己生産調整と異つたものが出るのじやないのでございまして、あくまで組合自己生産調整を基礎にいたしまして、それを参酌して勧告するのでございます。その組合自己生産調整をやる際においては十七条でございましたか、十七条によりまして調整規程実施期日の少くとも十五日前に予告してございますから、いわゆる労務者にとつて全然寝耳に水というようなことは事実問題として私はないと考えます。
  21. 小林孝平

    小林孝平君 今の点について労働省のこれに対する考え、これでいいのかどうか、これで不都合がないかどうかという点をお伺いいたします。
  22. 澁谷直藏

    説明員澁谷直藏君) これによりまして労働法上で保護しております点をオミツトするといつたような規定はございませんので、労働者立場から申しまして、労働者にとりまして寝耳に水というような事態は先ずなかろうかというふうに考えております。
  23. 小林孝平

    小林孝平君 これから今の点についてもお尋ねいたしますけれども一体労働省はこの法律を十分御研究になつていたのかどうかという点をお伺いたします。どうも今の様子では、初めてこう眺めたというような康子じやないか。答弁が直ちにできない。何か提案者から内容を聞いてお答えになつておるようですが……。
  24. 澁谷直藏

    説明員澁谷直藏君) 労働省としては事前の十分の討議には参加しておらないようでございます。今日責任局長が体の都合で休んでおりますので、私その点はつきり申上げかねるのでありますが……。
  25. 小林孝平

    小林孝平君 私はこの法律労働者労働条件並びにその後の失業問題について非常に重要な問題があるのに、その所管局長はおられないけれども、恐らく責任失業対策課長というのはこういう問題を取扱われるかただと思うのですが、少くも研究なさつておられんというのは、非常に怠慢じやないかと思うのです。先ほど質問したのですけれども、この法律によつては、これは悪用すれば労働者首切り賃金値下げ等の問題が起きる可能性が非常にあるのです。どうしてこういう重要な問題を余り研究されておらないのか、大体どの程度対策をやつておいでになるのかどうか、ちよつとお尋ねいたします。
  26. 澁谷直藏

    説明員澁谷直藏君) 労働省としては失業対策としては、先ず御承知失業保険制度があるわけでございます。従いましてこういつた企業の事情によりまして離職いたしました場合におきましては、最長六カ月間は失業保険金支給によりまして一応最低生活は保障されると、こういう建前になつておるわけであります。又その六カ月間失業保険金支給を受けております間におきまして、当然これは法律規定によりまして安定所に出頭いたしまして、失業認定を受けて、そうして失業保険金支給を受けるわけでございますので、その失業認定に出頭するたびごとに、その安定所におきましては、そのほかの一般民間関係就職先を極力見付けまして、そうしてその人に最も向くような職業を斡旋しておるわけでございます。それでもなお且つ就職ができない、而も失業保険金支給期間も満了したといつたかたに対しましては、御承知緊急失業対策法によりまして、現在年間七十六億の予算を以ちまして、失業対策事業を全国に実施いたしておるのでございます。従いまして失業保険金の満了前に民間の就業がない、そういう場合におきましても、この緊急失業対策事業実施によりまして、その失業期間中は最低生活は保障される、こういう建前になつておるわけでございます。
  27. 小林孝平

    小林孝平君 この二十三条で、優先雇用を認めておるのはまあ非常にいいのですけれども、この休業期間中の生活保障はあるのですか、ないのですか。その点をお伺いいたします。
  28. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答え申上げます。先ほど小林さんにお答えいたしましたのですが、大体この法律は二年間の緊急立法でございます。それで御承知通り、相当長期に市場が悪くて簡単に直らんというような場合にやるのではありまするが、この生産調整がもう一年も二年も続いてやつて行くというようなことは、我々は事実的にも想定しておらんのであります。従つて恐らく生産調整をやる期間といたしましては、二月、三月乃至四月が最長のものであると、こういうふうに考えております。そういうような場合には、いわゆる若し万一そういう離職があつたような場合におきましては、当然失業保険法適用を受けて手当がもらえますし、それからその後において企業が再開せられるような場合、これは全部休んでおるわけでなくて、全体の一割、二割が休む。多くても三割ぐらいが休むということでございますから、大体一割未満の労務者離職するかも知れんという虞れだけなんであります。そういうような場合に、若し企業が再開せられるような場合には二十三条によつて優先採用の途がある、こういうふうになつて行くのでありまして、この種の立法によりまして労務者を不当に困らせるということはないので、企業全体としての、いわゆる非常事態でありますから、その意味における労務者一つの、何と申しますか、非常事態労働立法によつて解決すべきものであつて、これを法律の中に特にそういうことを身がまえをしてやつて行くと申しますことは、確かにこれは事をむずかしくする、こういうふうに考えたものですから、我々の立場において考えられる最も厚き保護という意味で、二十三条とか、或いは審議会労務者の代表を入れると、こういうようなことで一応御納得を願つて来たような次第なんであります。
  29. 小林孝平

    小林孝平君 今の御説明のうち、私はこの休業期間中のお答えがあつたのかどうかわかりませんけれども休業期間中の賃金補償については何かお考えがあるかどうか。
  30. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) お答え申上げます。この法律によつて休業するというような場合におきましては、実際それに全額の賃金が払われるかどうか。私はやはりその企業体における労使のいわゆる団体協約によつてきまつて来るのではないかとこう思いますが、最悪の場合これが離職を招来いたしましても、失業保険法適用を受けて参ります、こう申上げたのであります。
  31. 小林孝平

    小林孝平君 結論としては、それなら結局休業期間中の賃金補償については、何も考えておられないということになるのですね。その失業した場合、離職した場合はなんだけれども離職でない場合は……。
  32. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) 先ほども御返事申上げたのですが、休んでおるが、全額の賃金を払うか、或いは半分に辛抱してもらうか、六割で辛抱してもらうか、或いは又一時はどういうふうにするか、それはそのときにおける労使の団体交渉によつてきまつて行くのではないかと思います。
  33. 澁谷直藏

    説明員澁谷直藏君) 私労働基準法の所管ではございませんが、現行の労働基準法によりますと、そういつた休業の場合は六割の休業手当が支給せられるというふうなことになつておるわけでございます。
  34. 小林孝平

    小林孝平君 今の労働省課長の御説明では、六割の賃金支給されるということになつておるそうでございますが、提案者説明では、出すか出さないか、全額やるかどのくらいやるかわからんというお話ですが、非常に大きい喰い違いなんですが、一体その点は……。
  35. 南好雄

    衆議院議員南好雄君) 今の渋谷さんのお答えによりまして、少くとも六割は法律上の最低の、いわゆる休業中の賃金である。併し六割以上に出すか出さんかは個々の企業体における労使の労働協約によつてきまる、こう申上げたのであります。併しこの法の上ではそれはない、そういうことは特別に別段の規定はしておらん、こう申上げたのであります。
  36. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは質問はありませんか。    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
  37. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) では又もとへ戻りまして、航空機製造法案議題といたします。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  38. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 速記を始めて。  航空機製造法案議題といたします。御質問がありますか。
  39. 中川以良

    中川以良君 先ず第一に私は伺いたいのは、先般航空法が衆議院で以て修正をされて通過をしたのでありますが、これは運輸委員会にかかつた問題でありますが、この航空機製造法とは、これは密接不可分の関係にございます。そこでその修正された点につきまして一応政府側の御説明を頂きたいと思います。
  40. 本間俊一

    政府委員(本間俊一君) お答えを申上げたいと思います。御指摘のありましたように、両法案は密接不可分の関係にございまして、閣議でも御承知のような経過があつたのでございますが、航空機を製造いたしまする業界のかたがたが二つの役所の監督を受けまして、双方から検査官が行くというようなことになりますれば、大変迷惑をするという考えから、安全性の検査は一応運輸大臣の所管でございますけれども、その製造過程について検査をいたしまする場合には、通産省の人間を使つてやると、こういう趣旨で閣議が決定をいたしまして、両法案ができておつたわけでございます。ところがいろいろな経過がございまして、結局かような法案の体裁というような関係から、運輸委員会のほうで修正をされたわけでございますが、併しその修正をいたしました趣旨は、飽くまでも閣議の決定を動かすものではないのだ、閣議の決定通りに実際はやるのだ、こういう考え方で修正に同意をいたしておりまするので、自由党の総務会におきましてもその旨を明確に確認をいたしております。それから自由党のほうから内閣のほうへもその旨の自由党の決定が通達をされておりまして、裏付けをされておるわけでございます。従いまして私どもといたしましては、御指摘のような航空法の修正はございましたが、実際の運営に当りましては、先ほど申上げました一つ役所の人でできるだけ業界に御迷惑をかけないで行こうという趣旨は尊重せられておるわけでございますので、その通り実施になるものと確信をいたしておるような次第でございます。
  41. 中川以良

    中川以良君 私も今政務次官の御答弁にございましたごとく、航空機というものは非常に高度の水準にあるものでございますので、資材の面或いは設備、技術の面等におきまして、これは当然しつかりした監督が必要でございますが、これが二重行政になるとか、或いは三重になるというようなことになりますると、これから発展をいたしまする我が国の航空機製造上において非常に大きな悪影響を及ぼすと思います。特にこの点が考慮をされまして、四月の二十六日の閣議で以て、特に明確にこれらの点が決定をいたされまして、実質においては通産省の一元化のいわゆる監督行政をすることになつたのであります。そういうところが航空機法におきまして条文にはつきり謳われておつた。それが今回衆議院において修正されて、そういう点が法文上に体裁の上からいたしまして取除かれて修正されたということは、私は非常に不安に思うのでありまして、この点今の御説明によりますると、その後閣議決定通わにやるということが両省の間において十分に確約ができておる。更に自由党の総務会においても、これらの点を取り上げて再確認をしておるということでございまするが、それは間違いございませんか。ややともするとやはり官庁の繩張り争いというものはどうも牢固として抜くべからざるものがあるのであります。こういうようなことによつて業界が妨げられるということがありますと非常に遺憾でありますので、この点もう一遍私は不安を感じますので、はつきりした御答弁をお願いしたいのであります。
  42. 本間俊一

    政府委員(本間俊一君) お答えをしたいと思いますが、御心配の点は御尤もであろうと私ども考えておるわけであります。従いまして両省の間で公文を交換いたしましてはつきりきめるというところまでは行つておりませんが、先ほど申上げました通り総務会におきまして決定をいたしまして、その旨を内閣のほうにも通達をいたしておるわけでございまするし、御指摘のように四月二十六日の閣議の裁定が明確にきまつておるわけでございまするから、それを信用いたすよりほかに途はないものと考えております。従いまして私どもも御趣旨の点は十分尊重をいたしまして、閣議で一度きまつたことでございまするので、閣議できまりました線を強く推し進めまして、御心配のような弊害を最小限度にして行きたい、こういう熱意を持つておるわけでございます。
  43. 中川以良

    中川以良君 従来の例から見ますると、どうもこういうものをきめる最初においてはつきりした何と申しまするか、公文の取り交しと申しますか、覚書と申しまするか、確定の事項に対するところの厳たる確認ができていないために、往々にして時を経るとこれが禍根になつて禍いを招くということが多いのでございます。たとえて申しますならば、通産省と農林省の間、或いは運輸省の間にはいろいろな問題がありまして、肥料の問題においても然り、又過般私も安定本部におりましたときに、にがい経験をしておりますが、タイヤの問題にしましても、随分深刻なる紛争が通産、運輸の間にあつたのであります。こういう点を考えますと折角今戦後において航空機製造法が発足をいたしますこの機会において、もつとしつかりと、やはり両大臣の間において取りきめをして頂きたい。幸い両大臣は緑風会からの御出身でありますので、通産大臣は今日おいでになりませんが、通産大臣はもう少し村上運輸大臣と取りきめをなさつて、しつかりとした証拠を残すということまでしなければならないと思いますので、今日不幸にして大臣はおいでになりませんが、政務次官から委員会においてのこの空気をお伝え頂きまして是非一つ御善処を願いたいと思うのであります。これができないようでありますと私は不安でございますので、この法案を通しますについて委員会としては是非ともこういう面における附帯決議を私は附する必要があるとすら思つておるのでございます。
  44. 本間俊一

    政府委員(本間俊一君) 大臣は、御承知であろうと思いますが、只今衆議院の本会議で航空機製造法案と鉱害の法案がかかつておりますので、そちらのほうへ出ておりますので、こちらのほうへ見えておりませんが、御趣旨の点はお伝えをいたしまして、できるだけの努力をいたすつもりでございます。
  45. 中川以良

    中川以良君 それから航空機工業は今後世界の水準までに日本の技術、或いは施設等が到達をいたしますることは非常に今後幾多の試煉に会い、努力をしなければならんと思うのでありまして、かように考えて参りまするときに、この航空機工業の製造に対しましては国としてもただ単にこれを指導育成するというだけの行政面の措置だけでなく、資金的にこれを助成をいたすというようなことも考えなければならんと私は思うのでありますが、かような点については通産当局はどういうふうにお考えでございましようか。
  46. 本間俊一

    政府委員(本間俊一君) 御趣旨は全くその通りでございまして、私どもも航空機工業の性格にも鑑みまして、資金或いは技術研究その他の面におきまして育成の措置を講じなければならんと考えておる次第でございます。ただ法案の審議の過程においても申上げたのでありまするが、まだ実際に始つておらない関係等もありまして、大蔵省のほうと話をつけることができなかつたのでございますが、皆さまの御援助も得まして、御協力も得まして御趣旨に副うように善処をいたしたいというふうに考えております。
  47. 中川以良

    中川以良君 今これに対する予算措置等がないようでございまするが、近く補正予算等において通産省においては予算を獲得されまして、特に航空機生産に対しまして助成的措置を活溌にお行いになるというお考えが、今日確立をしておりますかどうですか。
  48. 本間俊一

    政府委員(本間俊一君) 御趣旨のように考えておりまするので、今後はあらゆる機会を捉えまして努力をいたして参りたいというふうに考えております。
  49. 中川以良

    中川以良君 航空機製造はただ営利だけを目標といたしましては、到底今後世界の水準に日本の産業というものを合理化して行くことはできんと存じまするので、その苦難の時代、試煉の時代に対しましては、一つ積極的に政府はこれを助成、援助、育成をされるように、特に私は希望をいたしまして私の質問を終ります。
  50. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) この法案は明日又やることにいたしまして、本日はこの程度にいたします。   —————————————
  51. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) では次に臨時石炭鉱害復旧法案議題といたします。これに対しまして先般農林委員会から代表の質疑がありましたが、本日三橋委員がおいでになりまして、これが何と申しますか希望、申入れがありますので、三橋君から皆さんがたに御説明を願いたいと存じます。委員外発言をお許しいたしまして御異議ございませんか。   「「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めまして、三橋君に発言をお許しいたします。
  53. 三橋八次郎

    委員外議員(三橋八次郎君) 先般貴重な御時間をおさき頂きまして、いろいろお尋ねした結果を農林委員会へ持つて帰りまして御相談申上げました結果、農林委員会の総意としてお手許までお届けしております案文ができ上つたのでございます。一応読みましようか。
  54. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) ちよつと読んで頂きましようか。
  55. 三橋八次郎

    委員外議員(三橋八次郎君) 朗読いたしまして説明に代えたいと思います。   「臨時石炭鉱害復旧法案」に関する申入  目下貴委員会において御審議中の「臨時石炭鉱害復旧法案」に関しては根本的に検討を要するものがあるが取あえず左記の通り御取計らい煩わしたく  右申入れする。   昭和二十七年六月二十六日        参議院農林委員会  通商産業委員長 竹中 七郎殿  一、衆議院送付案を次のように修正すること  (一) 修正案 別紙の通り  (二) 修正の理由  (1)農地及び農業用施設の復旧費等は、相当多額を要する。国及び地方公共団体からの補助金は、他の公共事業の例から見ても、一定の限度があるから、第五十一条の鉱業権者の納付金をできる限り引上げなければ十分な復旧工事が行われなくなる。原案の納付金の範囲では、福岡県等の実例に徴し不十分であり、且つ今後なを物価は上昇すると考えられるから、賃貸価格に対する倍数の最高限を六千倍に引き上げるよう修正されたい。  (2)第七十五条第一項によれば、農地又は農業用施設について生じた鉱害は、復旧工事完了後一定の時期に消滅したものとみなすこととなつているが、かんがい排水施設を新設する復旧工事方式によつた場合には、工事竣功後その施設が永続して完全に維持管理されることを前提とするものであるから、賠償義務者が免責されるためには、その維持管理の責任が果されることが完全に保証されるものでなければならない。   政府原案ではその責任は究極において賠償義務者に帰するのであるが、衆議院修正により事業団にその責任が課せられることとなる。附則第二項によれば、本法は施行の日から十年以内に廃止することとなつており、本法が廃止されると当然に事業団は解散     することとなり、維持管理の責任が結局被害農民に帰することとなるので、政府原案に復せられたい。    (3)新第七十九条の復旧不適地の打切補償が、農民の意志に反して行われる場合には、この法律は現状よりも農民を不利に陥れる虞れがある。故にこの打切りを行うのは真に止むを得ない場合に限定し、且つ農民の意見を聞く等慎重に行うよう取計らわれたい。  二、予算事項を次の通り処理すること。     本法による農地及び農業用施設の復旧費等の予算は、鉱害が石炭採掘の結果必然的に生ずるものであり、又この予算の額は、鉱業権者の納付金の額によつて左右されるものであるから、当然通商産業省が新規項目として別途に要求することとし、実施の際に農林省に移管すべきものであるから、この旨を明確ならしめること。   第五十一条第一項の「二千を下らず五千」を「三千を下らず六千」、に改める。   第七十七条は衆議院の修正を再修正し、政府原案のようにする。   新七十九条第二項中、「当該復旧不適地の」の次に「所有者並にその不適地」を加える。  こういうふうに修正申入れをする次第でございますが、何分よろしく御高配のほどをお願いいたします。
  56. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 只今の申入れにつきまして何か御質問ありませんか、速記をとめて。    〔速記中止
  57. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 速記を始めて。
  58. 小林孝平

    小林孝平君 只今の農林委員会から通産委員会に対して申入れをされました事項について先ずお尋ねいたします。この申入れの第二に「予算事項を次の通り処理すること。」と、こういう項目がありまして、「本法による農地及び農業用施設の復旧費等の予算は、鉱害が石炭採掘の結果必然的に生ずるものであり、又この予算の額は、鉱業権者の納付金の額によつて左右されるものであるから、当然通商産業省が新規項目として別途に要求することとし、実施の際に農林省に移管すべきものであるから、この旨を明確ならしめること。」、こういうふうな申入があつたのでありまするけれども、今日は大蔵省はおいでにならんようですが、通産省はこの点はどういうふうにお考えになりますか、この前もちよつと話があつたようですが、どういうふうにお考えになつておりますか。
  59. 中島征帆

    政府委員(中島征帆君) この点につきましては農林省と法案の打合せの途上におきまして、こういうふうな趣旨の農林省からの希望がございました。我々といたしましては特別鉱害の場合もそうでありますが、大体この鉱害関係の公共事業の予算につきましては、通産省で各省と連絡を取つて可なり積極的に大蔵省に申入れをいたしております。従つて実質的に通産省がこのようにこの予算を担当するということにつきましては全然異議はございませんけれども、ただ予算の形式的な取扱い方といたしまして、大蔵省その他の各省がこれで承知すればよかろうということで今申合せをしておるわけであります。大蔵省の意見はまだ最終的に打合せいたしておりませんけれども、これはやはり当然使うほうの農林省から出すのが筋ではないかというふうな意見を持つておりましたが、この点につきましては、なお実際に予算を細みますときに、勿論原案は我々のほうで書きますけれども、形をどちらに整えるかということにつきまして折衝えいたしたいと思います。
  60. 小林孝平

    小林孝平君 今の御説明では、大蔵省は農林省が組むのが当然だと言つておられるようであります。この点は大した問題でないようでありまするけれども、農林省で組むということになると、私は結局この予算は取れない、或いは一般の農業関係の予算から出せということで、ちつとも効果が上らんということになりますから、その点はもう一度大蔵省の責任者を呼んで頂きまして確めたいと思うのですが、一つそういうふうに……。
  61. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 明日……。
  62. 小林孝平

    小林孝平君 それから五十一条の問題に関連いたしまして、この倍率「五千をこえない範囲内に」という点でございますが、これは農林委員会からも申入れがあつたのでありまするけれども、私は実際この工事の例を考えて見ますと、この「二千を下らず五千をこえない範囲」というのはどうしても低いのではないか、こういうことでやつておれば結局復旧面積が少くなる、条件のいいところだけしかやれないということに私はなつて来ると思うのでありまして、そうなればこの第一条のこの法律の目的にも反しますので、どうしてもこれはこの倍率を「三千を下らず六千をこえない範囲」と、こういうふうに訂正する必要があるのじやないかと思うのでありますが、この点についてどういうふうにお考えになりますか。
  63. 中島征帆

    政府委員(中島征帆君) この納付金の額は復旧費の多寡によつてきまるのでなくして、現実にその田畑を受けている減収額を算定の基礎にするわけであります。減収分についての年々賠償を今支払つておりますが、それを一定の率で還元したものを納付金に取る、こういう考えをいたしておりまして、復旧費とは別個の計算になるわけであります。その場合の計算のやり方、いろいろございますけれども、大体現在の金利その他の点を勘案いたしまして、只今のところでは四千倍以上にはそういうような趣旨から理論的にはならないような状況でございます。従つて物価等の変動があります場合には勿論上りますので少し多い目に五千という数字を出しております。現状といたしましてこれを六千まで上げなければならないという理由はないものと思つております。なお下のほうにつきましては、仮に三千といたしますと、現在の試算によりますと山口地区或いは長崎地区等につきましては、三千以下の倍率で済むような計算になりますので、少し又高きに過ぎるという結果になりますので、原案のほうがいいのじやないかと思います。
  64. 小林孝平

    小林孝平君 只今の五千の算出の基礎をお示し願いたいと思います。
  65. 中島征帆

    政府委員(中島征帆君) 現在例えば不毛地におきまする賠償金額はどうなるか、これはその田が鉱害を受けない以前において、その田から得られた収穫というものから出て来ます利益を算定いたしまして、その予想利益等を金利等によつて還元いたしております。その利益の内訳はいろいろございますが、その方法によつて試算いたしますというと、大体三千五百見当に平均してなる。従つてその上下に多少幅をつけまして二千と五千といたしたわけであります。現在の一応の目見当といたしましては三千五百、なおこの数字は今後十分に検討いたしまして最後的に決定をいたしたいと思つております。
  66. 小林孝平

    小林孝平君 そうすると今の資料を印刷したものを頂きたいと思います。
  67. 中島征帆

    政府委員(中島征帆君) この次の時までに……。
  68. 竹中七郎

  69. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 次に陳情請願に移りたいと思います。電力関係陳情請願の中で只見川と琵琶湖関係は利害が対立いたしておりますから、先ず政府側から各案の現状につきまして御説明を願いたいと思います。先ず只見川につきまして公益事業委員会から御説明を願います。平井技術長
  70. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) 只見川電源開発計画につきましては、電気事業委員会におきましては、昨年の八月米国の海外技術顧問団の技術者を招聘いたしまして、その基礎調査を委嘱したのでありますが、その結果去る五月の末に局調査団から技術調査に関する報告の提出がございました。当委員会におきましては、この報告書を重要なる参考資料といたしましてその内容につきまして目下慎重に検討を加えておるのでありまするが、同時に関係各方面の意見をも十分斟酌いたしまして、できるだけ速かに合理的な開発の方式を決定いたしたいと目下善処中なのであります。この機会に、実際に調査団に委嘱いたしましたものにつきましては、いわゆる本流案と申しますものと、それから分流案と申しますものと、分流案には二通りの案が出ておるのでありまするが、それと、尾瀬の貯水池から利根川方面に分流するという構想も考えて、これらを一括してその長所短所についての意見を徴したのであります。  で、OCIの報告書につきましては、そのうちで特に最も問題になりますいわゆる本流案と分流案との意見に分れておるのでありますが、この機会に本流案とはどういうことであるか、分流案とはどういうことであるか、その特質につきまして、目下手許にありまする資料につきまして、市浦開発課長から説明をお許し願いたいと思います。
  71. 市浦繁

    説明員(市浦繁君) 只見川に関する略図並びに簡単な表を差手許にお配りしてございます。これを御覧願います。この略図のほうを御覧願います。少し印刷が不明でわかりにくいのですが、これを御覧願いますと、一番左の上のほうに新潟と書いてございます。この右のところに阿賀野川が流れておりますが、これがずつと鉄道線路に沿いまして上つております。既設の鹿瀬、豊実、山郷、新郷、新郷のほうは消えておりますけれども、これがガリ版の枠をはみ出しましてちよつとわかりにくいような気がします。又元へ戻りまして、左のほうへ戻つて柳津、宮下、ここを通つて西北のほうへ上つて参ります。この図表でだんだん下のほうを御覧願いますと、一番下に尾瀬原という所がございますが、このすぐ右に小さく県境に丸くなつておりますのが尾瀬沼でございます。この尾瀬沼が只見川の水源地になつております。結局尾瀬沼から尾瀬原を通つて北上し、中流部でやや東にそれまして、若松の附近から西のほうへ曲りまして、この曲つたところで猪苗代湖から出ます日橋川と合流しまして、新潟のすぐ北のところで日本海へ流れております。これが有名な只見川阿賀野川水系、只見川とは日橋川との合流する合流点から上流を只見川と言つております。いわゆる本流案、分流案というものにつきまして問題の残つておりますのは、この地図の真中より少し下のほうを御覧願いますと、奥只見という発電所のAがございます。貯水池がありまして大鳥、大津岐との中間に奥只見という地点がございます。この奥只見の貯水池の左側のところから点線と実線との並んだ線が引かれておりまして、湯ノ谷第一、湯ノ谷第二、「庭に鉄道線路を横断しまして湯ノ谷第三、「更に妙見、四つの発電所を奥只見の貯水池から分流しまして、只見川本流から分けて、信濃川の流域のほうへ流すというのがこの分流案でございます。本流は全部階段式にダムを作つて開発するのが本流案。それからこの奥只見から分水しまして湯ノ谷第一、第二、第三及び妙見、四つの発電所を開発しますのが分流案でございます。これには従来分流案につきましては福島県案或いは旧日発案或いは東北電力案という工合に、各種の案がございましたが、いずれも大同小異でありまして、特に大きな違いはございません。本流案につきましては、先ほど技術長からお話がございましたが、二つありまして、大きな流れが一つはここに載つておりますB2、印刷物の一番上のところに三つ分類がありまして、一等上に既設地点、真中がA案、その次がB2案、それからもう一つは奥只見の次の大鳥、それから前沢という地点がございます。それからその次に田子倉というところがありますが、その田子倉の水を更に分水しまして破間川、湯ノ谷第三発電所のところに流れ込んでおります破れる間の川、これは破間川と言いますけれども、破間川のほうへ田子倉のダムから分水しまして、奥只見と田子倉と両方から分水する案があります。これは新潟県のほうで提案されましたのであります。二つの案がございますが、OCIの調査の結果、この本流案と分流案とを整理しまして、木流案としてはOCIとしてはこういうふうに考える、本流案としてはこの案によつてもよろしいという最後的な二つの案を整理しまして比較しておりますが、この整理されたものはこの印刷物に載せられてございます。即ち二個所から分水する新潟県の案、これはいろいろな理由で余りよくないということで、分流案ならば一カ所から分流するB2案というのがよろしいというふうに意見を出しております。これらの出力、落差、発電所名等、その次の二枚の表がございますが、これはOCIの報告書に出ておるようでございますけれども、これで大体A案並びにB2案の内容がおわかりになると思います。A案では、出力合計がこの表の初めから六行目にございまりすが、出力最大最終MWという表がありまして、一番下の計を御覧願いますと、千九百三十万キロワツトであります。それから年平均の出力が七十七万二千キロワットになつております。それから最後から四行目に年平均電力量キロメガワツト・アワーで普通言つておりますが、これをキロワツト・アワーに直しますと六十七億四千六百万キロワツト・アワー、その一つ前に工事費が書いてございます。一千百七億三千二百万円、これはA案による全工事費であります。  その次のページのB—二案のところを御覧になりますと、同じ表で最大出力が百九十四万キロとなつております。年平均の出力八十万九千五百キロ、それから最後から五行目を御覧になりますと、工事費が千四百六十二億六千四百万円、平均電力量が、これはミスプリントで落ちておりますが、ちよつとあとで調べますが、今少しやはり多くなつております。それから年平均負荷率が四一・七%という工合で、分流案のほうが少し出力が殖えております。で、その殖えました理由は、分流します際に別な流域に変つて行きますものですから、その余分の別の流域に水が加わりまして、そのためにこのキロワツト・アワーが殖えるのであると言つております。この分流案の特徴と申しますと、一言にして申しますと、奥只見の貯水池の標高が約七百五十メートルございますが、これから四十一キロメートルぐらいのトンネルで、割合短い距離で妙見の信濃川の非常に低い所まで、数十メートルの標高の所まで落差が取れる、そういうことになつております。  それから本流案の特徴としましては階段状になつておりますので、開発する場合に下流へ順序を迫つてできるというようなこと、それから電力の将来発電所ができた場合の調整関係、貯水池と調整池との相互運転が非常に容易に行く、既設の発電所との関係が、既設に対する影響が割合に少いというような問題がございます。これの細かい問題につきましては、報告書のほうに詳しく謳つてありますので、ここでは省略させて頂きますけれども、要するに分流案、本流案と申しますのは、奥只見から信濃川のほうへ水を分けますのが分流案、本流の上に順次開発して行くのが……、分流しないで只見川、阿賀野川の水系だけの水域を開発するのが本流案という工合でございます。  なお只見川の支流に伊南川という川が、この地図の真中附近からちよつと右寄りに伊南川という川がございます。この上にも内川という貯水池ができます。これにつきましては水洗案、分流案の関係は特にございません。それから尾瀬原から利根川のほうへ分流する関係、これも特に本流案、分流案には直接関係はございませんので、これは只見川全体と利根川との関係になりまして、OCIの意見としては、将来利根川の流域から水をポンプで汲み上げて、これを渇水期、或いは尖頭負荷時に流しまして、いわゆる揚水式ができればこれはやつてもよろしい、併、しこれは一応直接水洗案、分流案との優劣の関係には入つていないということを言つております。大体本流案、分流案関係の御説明はこのくらいにいたします。
  72. 境野清雄

    ○境野清雄君 一つ質問したい点があるのですが、一番終いの利根川の水をポンプで揚げてそれを只見川のほうに流すというのですか。
  73. 市浦繁

    説明員(市浦繁君) これは大分前から東京電燈におきまして、昔からそういう計画がありまして、この問題につきましても、この資料として出してありますOCIのほうへ、これについては尾瀬原のダムが将来高くでき、これは地質関係の問題がありまして今すぐこれを高くするということは、非常にむずかしいという意見は出ておりますが、取敢えず四十メートルぐらいのダムを造りまして水を貯めて見る、それでここにあります開発をするのですが、その結果漏水等がなくて更に蒿上げができるという場合には蒿上げをしまして、余剰電力を利用して利根川の水を汲み上げ、それを又利根川のほうに戻す案でございます。ですから直接只見川には影響はないのでありまして、一時この尾瀬原の貯水地を利根川の流域が貸してもろう、こういう考えであります。
  74. 境野清雄

    ○境野清雄君 わかりました。聞きようによつては重大問題だと思つたので……。
  75. 小林泰

    説明員小林泰君) 琵琶湖の総合開発につきまして現在までの経過を御説明申上げます。琵琶湖の総合開発につきましては、電力問題、灌漑問題、水道の問題、治水の問題、そういつたような多くの目的を含んでおりまして、これの総合開発は近畿地方から相当強い要望が出ておるわけでございます。ところがこの開発方式につきまして、御承知のように滋賀県案、地建案、関西電力案の三つの開発方式の案が提出されまして、建設省といたしましてはこの三案につきまして慎重審議を重ねる目的を以ちまして、鈴木農学博士ほか正名のかたがたに専門的に御検討を頂くために特別な審議会を設けまして、この問題につきまして本年二月以来検討を進めておつたわけでございます。本年三月十三日にこれらの委員の意見書が建設大臣宛て提出をされまして、今後相当検討を要する事項が明らかになつたわけであります。その多数意見として出ております大綱は、それぞれの案につきまして基準を一定にいたしました経済的な比較をいたしたわけでありますが、その結果、「各案とも発電原価が高く、このままでは早期着工は困難と考えられる、従つて今後更に湖の利用水深、補償問題、下流への放流量、最大使用水量、逆調整池問題等を再検討して、現在及び将来の電力事情に適応する経済的且つ効果的な開発計画を立案すべきである。」という意見が提出されたわけであります。その他少数意見としては、具体的、に技術的には地建案が最もいいという少数意見も出ておりますし、この開発は多少コストが高くても早急にやるべきであるというような意見も少数意見として出ておるわけであります。この開発方式につきましては、そういつたような委員のかたがたの意見を参考にいたしまして、建設省といたしましてはなお相当慎重に調査を要することを認めまして、本年度公共事業費のうちよ調査費を計上いたしまして、引続き調査を進めておるわけであります。その他滋賀県、関西電力におきましてもそれぞれ調査費を計上いたしまして、その間に連絡を取りまして完全な調査の完成に努力しておるわけであります。今後問題になります点は、これらの意見書に基きましたポイントのほかに、なおこの総合開発事業の経済効果の検討を更に進めまして、費用の配分について公共事業のほうからどれほどの援助ができるかとか、或いは水道関係として或いは工業用水関係としてどのような費用の負担が可能であるかというような問題につきましても、更に検討を要すると存じておるわけであります。なお本年度には流量、地質等につきまして更に詳細な調査が行われる予定になつておるわけであります。個々の計画につきましてはここに図面を張つてございますが、この左のほうの縦断図を御覧頂きますと大体の計画の大要がわかるわけであります。現在ここに南郷の洗堰という堰がございまして、これによりまして琵琶湖の水位を調節しておるわけであります。それから南郷の洗堰から水路によつて宇治に三万二千キロの宇治発電所というのが既設でできております。それからここに志津川腰提というダムがございまして、これから志津川発電所というのが三万二千キロ。それから大峯発電所というのが八千キロあるわけであります。合せまして七戸二千キロの既設の発電所がここにあります。平面で申しますと、これが琵琶湖でありまして、ここに南郷の洗堰、宇治の発電所がこれ、大峯の発電所がここからダムで堰止めましてここへ落しておるというのが現状でございます。それで、只今申上げました三つの案と申しますのは、この区間に遊んでおる落差を利用するための開発計画と、この既設の発電所を潰しまして新らしい発電所に置き換えて行くという案と、二つに大別できるわけであります。それで、この既設の発電所を潰して行く案が地建案、近畿地方建設局で立案いたしました地建案でありまして、ここに約七十五メートルのダムを作りまして、琵琶湖の水位をここまでずつと持つて来まして、ここで一気に二十万キロの発電を行うという案であります。それから滋賀県案は、ここに鹿跳というところにダムを作りまして、それから外畑というところまで水路で持つて来まして、ここで発電をする、それから大峯の発電所を増面しますと同時に、下流に逆調整の低いダムを作りましてそこで又発電をするという案であります。つまり三段にこれを開発する案。それから関西電力案はへ外畑にダムを作りまして、ここでダム式の発電所を行いまして、それから志津川のダムにもう一本隧道を堀りまして新志津川という発電所を作つて二段で行くという案であります。滋賀県はその後この三段式が相当脅用がかかつて不経済であるというような点から、再検討いたしまして、この案と志津川のダムから新志津川を作る案を修正案として出しておるわけでございます。それぞれ特徴があるわけでありますが、滋賀県はここに大石村という部落がありまして、この水没を極力避けるというのが滋賀案でありましで、この区間は貯水から避けております。ほかの案はその大石村を含んでの湛水を考えた案になつております。この湛水によつて約二百三十五戸ばかりの民家が水没するわけであります。滋賀県としてはこの水没について相当これを極力避けるような案に持つてつておるわけであります。以上簡単でございますが、計画の概要並びに経過を御説明申上げた次第であります。
  76. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 発電能力は、三案の比較はどうですか。
  77. 小林泰

    説明員小林泰君) 地建案は一段でありまして、総出力十九万三千三百キロ、年間増加電力量が二億三千九百万キロワツト・アワー、関西電力案は全出力が既設を合せまして十七万七千一百キロ、年間増加出力が一億九千四百万キロワツト・アワー、それから滋賀県の三段式の案が十八万四千キロで増加出力電力量が一億七千万キロワツト・アワーであります。それから滋賀県が修正案として出しました二段式のものは十七万二千六百キロ、増加が一億八千八百万キロワツト・アワーであります。それで、一段式の地建案の一キロワツト・アワー当りの工事費は四十二円十三銭、関西電力案は三十七円六銭、滋賀県の三段式が四十八円七十九銭、二段式が三計九円十六銭と相成つております。
  78. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御質問ありませんか。   —————————————
  79. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは請願から始めたいと思います。請願第十六号から一千百九号まで、これを説明いたさせます。
  80. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 只今の一番からガリ版刷の整理番号九番までの九件のうちで、最初の三つは大体本流案による開発の請願でございます。いや、最初の二つです、請願の十六号と請願の千二百五十一号、その二件が本流案で特に推進してくれという請願でございます。それから三つ目の陳情の三百十四号、これはやはり只見川の開発を推進してくれということが本流案によるものを指しておりますんですが、それと多少違いますのは、只見川から発生する電力を東北地方に優先的に配分してくれという要望がついております点がちよつと違うところです。それから請願の二百九号以下整理番号の九番までは、いずれも殆んど同じようなものでございまして、新潟県の中魚沼郡とか東頸城郡、中頸城郡、西頸城郡、新潟市長あたりから出しておられまして、只見川を早急に開発してくれ、その方法は技術的に経済的に最も優れた流域変更案によつてつて頂きたいということで、両々おのおの自分の方向の主張をしておられるわけです。
  81. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 政府側の意見を。
  82. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) 只見川は日本に残されました未開発の電源のうちでも最もまとまつて大きな電源であり、而も又その地点には他の河川の追従を許さない割台安くできる有利な地点がございますので、又日本の今後の河川開発については只見川という地点の扱い方一つによつては、他の河川との相互の経済性において非常な違いもありますので、我々といたしましても政府側といたしましても、できるだけこの問題について早く開発の時期をきめたいと思つております。幸いに先ほど申上げましたようにOCIのほうからも報告が参つておりますし、併しながらこれは一つ有力なる参考資料としまして、なお十分にこの内容をいろいろな方面から検討を加え、同時に関係方面と十分意見の交換をいたしまして、できるだけ早く合理的開発方針を決定したいと思つております。
  83. 島清

    ○島清君 今只見川の開発の請願陳情ですか。
  84. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) そうです。対立しているわけです。
  85. 島清

    ○島清君 新潟案と福島案と。……
  86. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) そうです。
  87. 島清

    ○島清君 あれは電源開発促進法が仮に成立しますというとどうなるんでしたかな。あれは今公益事業委員会事務局長さんですか、大いに張り切つて何か開発するようなことを言つておられたのですが、あれが成立すると公益事業委員会のほうでやるのですか、それとも公社か何か知らんが、でき上つた会社でやるのですか、どうなんですか。
  88. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 原案では調整審議会できめる建前を取つているわけです。
  89. 島清

    ○島清君 いや、それは知つている。
  90. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) ですが内容的には……、
  91. 島清

    ○島清君 それは専門員からのほうなら知つているのですよ。
  92. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 如何取計らいましよう、保留か採択か。
  93. 境野清雄

    ○境野清雄君 大体この只見川の問題は、今聞いたように本流案というものがあつて本流案の問題も出ているような形にあるものを、当委員会としてどちらを取り上げる、どちらを取り上げないということは、私は困難なんじやないか、むしろ只見川の問題と琵琶湖の問題は共に保留せざるを得ないのじやないかというふうに私は考えます。
  94. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 只見川の問題はり保留にいたしまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは保留に決定いたしました。  次に、琵琶湖の問題これも只今説明にあつた問題でございますが、これはどうですか。
  96. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) これもやはり対立した意見が出ておりまして、最初の八百五十二号と申しますのは滋賀県の議会の議長から出しておられまして、琵琶湖を知る者は琵琶湖の沿岸に住んでいる人間が一番よく知つているのだ、従つて琵琶湖の計画については滋賀県民の了解するものでなければ円滑に行かないという意味で、滋賀県案であると同時に滋賀県営でやらせてもらいたいという請願でございます。それからあとの分は全部只今お話のありました地建案という大きなダムを造つて一段で開発するというほうの請願でございます。
  97. 境野清雄

    ○境野清雄君 この問題も今建設省のお話聞けば、これも三本あるというので、ここへは二本の請願が出ておりますけれども、これも今の只見川と同じように、私の考えではどちらを採るというようなわけにも行かんのしやないか、むしろこれも保留だろうというふうに思いますが、皆さんにお聞き願いたいと思います。
  98. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留いたしまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留に決定いたします。  次に、請願第千三百十四号から千六百五十四まで、これを説明させます。
  100. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) この請願は全部同文でございまして、電源開発に対する基礎条件と言いますか、そういうものを条件を示して、それによつて開発を促進してもらいたいという趣旨でございまして、その内容は、極く概略申上げますと、先ず開発計画というものを利権目的にしてはいけない。或いは国民生活の向上に寄与するものでなければいけない、或いはペーパー・プランであつてはいけない、飽くまでも具体的でなければいけない。それからその次の項目といたしましては、電気事業会社の線に沿うて実施してもらいたい。それから具体的の方針としまして、生産力増強の検討を十分にやつて、それとよく合つた開発計画を立ててもらいたい。開発の内容については、これはまあ皆さん意見の一致しているところですが、貯水池の建設ということに重点を置いてもらいたい。それから開発の事業形態としましては公の機関でやつてもらいたい。開発機関のほかに民主的な指導機関と監督機関とを設けて開発の進行も十分民意を反映するような、又監督の行届くような形で進めてもらいたい。それから最後に資金計画といたしまして、国家資金の援助を要請しておりますが、大規模の開発のほかに、中小規模の開発についても非常に資金が逼迫しておるから、国家資金によつて資金の調整をして、開発のために電気料金に大きな影響を及ぼさないようにしてもらいたい。そういうような趣旨を述べました原則的な請願でございます。
  101. 平井寛一郎

    政府委員(平井寛一君) これはよく皆さん御存じなので、特に申上げることもございません。
  102. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 如何取計らいましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 島清

    ○島清君 異議なしだ、いいでしよう、今の問題は。
  104. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択、いいですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  105. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択することに別に御異議ないものと認めて採択いたします。  次に、請願百五十二号を説明させます。
  106. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) これは綾川水系の電源開発を県営によつてやらせてもらいたいという趣旨でございまして、宮崎県の県議会の議長から出ております。まあ主な内容といたしましては、綾川と申しますのが、重点は結局総合開発であり、而も水害の非常に多い川であるから県でやりたい、而も県では前にもやつた経験があるという点が要点だと思います。
  107. 島清

    ○島清君 保留ですね、審議会のほうでもつてつてもらおう。
  108. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めます。  次に通し番号二十七、説明を願います。
  110. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) この請願は九州の電力不足、且つ電力消費の非常に多い点を考えまして、緊急に電源開発の計画を立ててもらいたい、而も特に球磨川の電源開発優先的に取上げてもらいたい、それと共に九州は石炭地帯でありますので、それとの関連においりて産炭地の特性を活かすために大規模の火力発電所の建設も併せて考慮されたいという趣旨であります。
  111. 境野清雄

    ○境野清雄君 これは採択して結構でしよう。原則論ですから。
  112. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択いたします。  次に通し番号二十八、二十九を一括いたしまして説明いたさせます。
  114. 林誠一

    ○専門員(林誠君) 陳情の第二十八、最初の分は、中国六県の知事会議から出ておりまして、中国地方が特に火力に依存する程度が非常に高いため、昨年の渇水のときも非常に困つたので、次の事項をお願いするということで二点挙げております。電源開発用の資金の別枠を設定して、開発を進めてもらいたいということと、中国地方の五ヵ年計画所要資金の優先確保をしてもらいたいという、その二点を要望しております。  それから次のは、日本商工会議所の会頭からの要求でありまして、これは先ず原則論のようなものでありますが、開発の基本方針を八項目に亙つて並べておるものであります。ただ具体的の問題も多少入つておりまして、例えば二十七年度の開発資金、千三百五十億円、そのうち政府資金八百億円を確保してもらいたいというような具体的のことも述べております。そのほかは全般論といたしまして、ちよつと今までにない点を申しますと、強力な河川中心の総合委員会を設置してもらいたいというようなことが目新らしい点じやないかと思います。
  115. 境野清雄

    ○境野清雄君  今のは両方原則論でしよう。これは二十八も二十九も電源開発をやれと、こういうのでしよう、やるためにその資金を大いに出してくれとか何とかいうことを……。
  116. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択いたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  117. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めまして採択いたします。  次に通し番号三十を議題といたします。説明させます。
  118. 林誠一

    ○専門員(林誠君) これは簡単な陳情でございまして、北海道地区もやはり電力に困つておりますが、特に道南地区渡島、檜山、函館地区が電気に非常に困つているので、その地区の開発を積極的に進めたいから御援助願いたいという概念的な陳情でございます。
  119. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) その次の三十一番は……。
  120. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 陳情七百六十七号、これは愛媛県の町村議会長から出しておりまして、肱川、面川の附近は相当渓流もたくさんあつて、開発の余地があるから、是非早急に坂上げてもらいたいというようなことでございますが、果してまあこの程度の有利な地点があるかないかは一応政府側の意見もお求め願いたいと存じます。
  121. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 政府側ありますか……。どうぞ。
  122. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) この電力需給問題につきましては、できるだけそれを満足させるような方向で計画しておりますし、道南地区に対しても久保内その他の発電所も完成しつつありますし、各地区共需給の改善を図るようにそれぞれの工事を進めておりますので、順次改善されると存じます。愛媛県の場合も同様でございます。
  123. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  124. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めまして採択いたします。次に通し番号三十二、三十三、三十四の説明をさせます。
  125. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 請願第百二十八号、第四百九十二号、これは同文でございまして、長野県から出ておりますが、長野県が電源県であるという特殊性を考えまして、三つの事項を要求しておりますが、一番目は火力発電用の石炭及び重油を優先的に確保して、電気の不足のないようにせよというので、これは問題ないと思います。  第二点が、中部電力から東京電力へ融通している電力の一部を本県へ還元して割当ててもらいたいということであります。  それから第三点は、消費者に節電の協力を求め、節電量に対して料金を引下げてもらいたいという御注文であります。まあ第三点は超過使用しなければ安くなるという点はあるのですが、消費を減らしたために特に料金を安くするということはちよつと収支上むずかしいのじやないかというように考えますが、一応政府側の御意見もお伺いしたいと思います。(「いや聞かなくてもいいよ、保留だ」と呼ぶ者あり)
  126. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 二つは保留。次……。
  127. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 陳情の六十六号です。それからこれは静岡県から出ておりますが、電気不足の折から総合開発、特に電源開発問題を急速に進めてもらいたいということと、あと火力その他の発電に全能力を払つてもらいたい。それから電気の使用は合理化してもらいたい、ロスは減らしてもらいたい。資金資材の援助は積極的にやれというようなことで、現在の電力危機を打開するために一般に行われておりますことを特に強調しております。  それから最後は割当の問題でちよつと言つておりますが、生産資材或いは輸出産業、生産資材を生産する工場、生活必需品の工場、それから輸出産業というようなものに対しては、電力の配給を優先的にやつて最低電力を確保してもらいたいということを特に断つております。
  128. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 六十六番どうします……。(「まあ採択だな」と呼ぶ者あり)
  129. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  130. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないと認めまして採択いたします。  次に通し番号三十五、百七号を説明させます。
  131. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) これは日本動力協会の会長から出しておりまして、動力といいましても、広い角度から見ております。電力、石炭、石油、ガス等の動力に対して総合的の増強対策を立ててもらいたいというのが中心であります。而もそれらの動力資源を重点的に扱つて、次の諸項目に対しては強力に推進してもらいたいというのでありますが、項目をざつと申上げますと、動力行政を総合的に調整してもらいたい。それから動力産業の企業を合理化してもらいたい。動力産業計画の確立と実施とを一貫的にやつてもらいたい。それから税制、財政及び金融上に特別の措置をしてもらいたい。動力源の開発の資金効率を向上せられるような方法を取つてもらいたい。それから動力産業の機械化とか国内資源の有効活用とかいうことで、原則的なお話であります。
  132. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  133. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めまして採択いたします。  次に通し番号三十六、林専門員に説明させます。
  134. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) この陳情は長野県の議長から出ておりまして、長野県が電源県として大工場を従来誘致していたのが、最近平等に扱われるために、非常に工場が県外に逃避する傾向がある。で平岡発電所、これは今年の初めから運転を開始しておりますが、それの完成に伴つて、特に長野県の優遇措置として、新増加受電優先認可をしてもらいたい、電力の割当を優先的にやつてもらいたいという意味であります。それから電気使用制限を緩和してもらいたいということで、電源県としての特殊扱いを要求しております。
  135. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) 平岡の発電力は、実は最近完成した極く大きな発電力でありまするが、これは御承知のように戦時中からすでにあり、又再編成以前から工事にかかつておつたものがたまたま最近に完成したものでありまして、この電力が全国的に不足しております際でありますので、やはり広い視野においての需給均衡を図るように調整供給しておるの看ありまして、特に平岡のある長野県だけに優先扱いをするというわけにはちよつと行きかねると思うのであります。
  136. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留に御異議がございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留いたします。  次に通し番号三十七電力需給関係説明させます。
  138. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 陳情千百五十一号、これは北海道及び東北七県の議長会議から出しておりますが、昨年の緊急停電で非常に東北地方がお困りになつた点から要求しておりますが、電力の割当に当つては、豊水期に重点的に大品工場の調整を図ると共に、大中小工場、農事用、一般用等を平等に扱つてもらいたい、それから東北地方を関東と同様に配給をしてもらいたいということであります。
  139. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択してよろしうございますか。
  140. 結城安次

    結城安次君 保留だ。
  141. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) 再編成いたしました趣旨から申しますると、やはりその地区の供給力でその地区の需要を賄うというのが一つの線であつたのであります。併しながら、現実に電力の全体的に足りない際でありますから、地帯間融通等を相当強力に指示いたしまして調整を取つてはおりまするが、完全に同じようにするというわけにはちよつと行かないかと思います。
  142. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留いたしまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは保留に決定しました。  次に請願第十七号を説明させます。
  144. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) これは北陸地方の電解電炉工業者からの請願でございまして、電解電炉工業の特殊性から言いまして、豊水期の指定電力で操業をやつておつたわけでありますが、その豊水期には電気をたくさんに消費して、渇水期には作業を極端に圧縮して調整を図つておるという特徴があるわけであります。その特徴を十分に活かせるようにしてもらいたいということであります。それによつて国全体としての電力を有効に使いたいという、趣旨としてはよい趣旨だと思います。ただ電源帰属の問題も絡んで来る虞れが多少ある点がちよつと懸念されます。それと電解電炉工業のようなものは、特に北陸地方が多いので、これはあの地方の特徴でございますが、そのほかの地区でもそういう主張が出ると、余剰電力の奪い合いになるという虞れも多少あるわけであります。併し本筋としては尤もな要求であろうと思います。
  145. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) この点につきましても御請願の趣旨は我々も賛成いたしております。現にそういう趣旨で各地帯間乃至は各月々の電力の割当てにつきましても斟酌いたしております。又特に只今陳情のありましたような季節的な調整につきましての具体的な例も、そういう趣旨に副つて、現に関西と北陸の両電力会社に勧めまして、今年の二月関西から北陸に送る分を一千万キロワツト・アワー減らしまして、その二月の減つた分を二千五百万キロワット・アワーの二倍半の電力量にしまして、四、五、六の三カ月間に関西から北陸に増加送電をいたしております。そういう点で現実に調整をいたしております。
  146. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  147. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 採択に決しました。  次に通し番号三十九から四十三までを説明させます。
  148. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 陳情の第九百三十九号電力事業再編成令の改正でありますが、これは北信地方の市議会議長から出しております。昨年の大渇水の経験から考えまして、各地区の電力需給の不均衡があるから、これを均衡するために現在の再編成をもう一ぺん再再編成して、各地区の需給がバランスするようにしてもらいたいという再々編成論でございます。
  149. 結城安次

    結城安次君 保留。
  150. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それではこれは保留いたします。それから公納金はわかつておるから、これは三件とも保留。
  151. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) それではその次の千二百二十九にいきなり飛びます。これは公益事業委員会の存置を要望しておるものでありまして、公益事業委員会というものは、長い間に亙つて公益事業の発達と公共の利益とを図る使命を持つておるので、これは長い目では政治政策に支配されないようにするということが公共のためになると考えるのでありますが、その職能が僅か一年の期間では十分に果されたと思われないから、今回の廃止は当を得ない、存続をして頂きたいという趣旨であります。
  152. 結城安次

    結城安次君 これは保留だ。
  153. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 全部保留で御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  154. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。  次に復元問題四十四、四十五、四十六、これは保留に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  155. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは保留いたします。  次に通し番号四十七を説明させます。
  156. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) これは北陸電気協会から来たものでありまして、内容は、最近屋内設備の事故、特に火災の事故が非常に増加しておりますが、その原因は、不良器具の使用も一つの原因ではありますが、不良工事に起因するところが多いと考えますので、放任を許されない、ついては工事人の技能認定制度実施して、一日も早く実施できるよう法的措置を講ぜられたいという請願であります。
  157. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) これは通産省のほうの所管事項でございます。
  158. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) これは採択に御異議ございませんか    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  159. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それでは採択に決定いたします。  次に四十八から五十一電気料金値上げ反対、これはどういたしますか。
  160. 平井寛一郎

    政府委員平井寛一郎君) 一括御説明申上げます。この農事用の電力料金につきましては、従来とも供給規程の運用上、成るべく需用者の負担を軽減するように図つて来たのでありますが、今回の改訂供給規程におきましては、従来の取扱いを規定いたしましたほかに、更に農事用灌漑排水用について、その負担過大に鑑みまして、需用電力料金を一般電力料金の二割引とし、又需給調整規則の運用の面で追加支払で料金の支払がないように配慮いたしております。工事負担金及び料金の支払につきましては一般の需用と同様の取扱をすることにいたしております。
  161. 結城安次

    結城安次君 今年の四月十五日に出ている。だから、この前だから、これは済んじやつただろう。保留。
  162. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留に異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  163. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 保留に決定いたしました。   次に全部あと一括して通し番号五十二からら五十五まで説明
  164. 林誠一

    ○専門員(林誠一君) 最初の請願の千九百十九というのは宮崎県から出ておりまして、これは宮崎県が特に電源県であるという見地からいたしまして、特別に料金を安くしてもらいたいということを主張しているのであります。東北、北陸等は水力だけでやつているから安いのだ、自分の県も水力だけでやつてもらえば安くなるはずであるから、県だけは安くしてもらいたいという趣旨でございます。  それから次の陳情九百五十五号は、これは中国地方から出ておりまして、料金値上は最小限にとどめてもらいたいというのと共に、地域差をなくせとは言つてないのでございますが、地域差は現在以上に増大しないようにしてもらいたいということを言つております。それから第二点として、現在地方税の電気税は一割ということできまつておりますが、電気料金そのものが地区によつて二倍、三倍に違いますから、それを一割では困る、一キロワット・アワアについて幾らという定額制に直してもらいたいというのが要求の趣旨であります。   それからその次の陳情の九百八十一、これも中国地方から、山口県から出でおりますが、これはやはり水火力調整制度を現在のままで活用して現在以上に地域差が拡大しないようにしてくれということが第一点、それから第二点といたしまして、地帯間の融通電力を増して水力料金で融通をしてもらいたい、それによつて料金が下りますから、料金の地域差を現在以上に拡大しないようにしてくれということであります。ちよつと申し添えますが、先ほど結城先生からもお話がありましたように、これはまあこの前の料金の改訂に間に合うようなつもりでお出しになつたのですが、国会に来ましてから委員会に来るまでに二週間ばかりかかりますので、その当時審査には間に合わなかつた分に全部なります。  次の陳情九百九十六号、これは九州の八幡の市会議長から出ております。料金単価を合理化してもらいたい、それから地域差をこれは撤廃してもらいたいという意見を出しております。それと第三点は供給規程の改正をしてもらいたい、この三つを要求しております。
  165. 結城安次

    結城安次君 地域差撤廃は保留だな。
  166. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 五十二、五十三、五十四は保留。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  167. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) それから単価の合理化、全部保留いたしまして御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  168. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) さよう決定いたします。  次に、あと五十六から全部引上げ反対でございます。これも全部が丁度時間ズレがありますので、保留に決定いたします。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  169. 竹中七郎

    委員長竹中七郎君) 本日はこの程度で散会いたします。    午後六時八分散会