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1952-06-03 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第41号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月三日(火曜日)    午後三時二十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    理事            小林 英三君            結城 安次君            栗山 良夫君    委員            重宗 雄三君            中川 以良君            山本 米治君            加藤 正人君            高瀬荘太郎君            境野 清雄君            西田 隆男君   政府委員    通商産業政務次    官       本間 俊一君    通商産業省通商    局長      牛島 信彦君    通算産業省通商    局次長     松尾泰一郎君    通算産業省通商    機械局長    佐枝 新一君   事務局側    常任委員会専門    員       林  誠一君    常任委員会専門    員       山本友太郎君    常任委員会専門    員       小田橋貞壽君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○輸出取引法案内閣送付) ○航空機製造法案内閣送付)   —————————————
  2. 小林英三

    理事小林英三君) 只今から通商産業委員会を開会いたします。本日は日程にございますように輸出取引法案並びに航空機製造法案、これを議題といたしまして、先ず輸出取引法案提案理由説明を乞うことにいたします。
  3. 本間俊一

    政府委員本間俊一君) 只今議題と相成りました輸出取引法案提案理由を御説明申上げます。  平和條約の前文におきまして、我が国は「貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思」を宣言しておりますが、国際経済社会に復帰した我が国が広く世界各国と正常な通商関係を恢復し、貿易を拡大してゆく上には、公正な国際慣行を遵守することが最も肝要であることは申すまでもありません。しかしながら我が国経済特殊性からして輸出取引がとかく過度の競争となり、仕向国工業所有権等を侵害したり或いは仕向国関係産業又は輸入業者に不安又は損失を與えた事例もみられますので、国際的信用を高めるために不公正な輸出取引を防止すると共に、輸出取引の秩序を確立するために輸出業者協定又は輸出組合設立を認めることが緊要なことと認められます。  この法案は、右の目的達成のために制定せんとするものでありまして、その主要点大要次通りであります。  第一に、仕向国における工業所有権侵害等の不公正な輸出取引を防止すると共にその違反者に必要な制裁を課することになつております。  第二に、輸出価格が低いため仕向国産業利益を著しく害し、或いは輸出価格が変動し輸出取引成立が困難となる場合等に限つて輸出品価格品質数量等について輸出業者協定を認めることになつております。  第三に、民主的な輸出組合設立を認めまして、その事業として不公正な輸出取引の防止及び輸出業者の共通の利益増進のための業務を行わしめる外、輸出業者協定の場合と同趣旨で組合員の遵守すべき基準決定し得ることといたしたのであります。  第四に、前に申し述べました輸出業者協定及び輸出組合決定については、独占禁止法及び事業者団体法の適用を除外することになつております。  第五に、通商産業省諮問機関として輸出取引審議会を設置して民間業界意見を大いにとり入れ本法の運用の円滑を期することになつております。  これを要するに長年わが国貿易業界がこぞつて念願してやまなかつたことが、内外の諸状勢を考慮して作られたこの法案成立によつて実現されることになり、我が国の公正にして且つ秩序ある輸出取引を促進し、国際的信用を高め、輸出貿易増進に役立つことを確信しております。  以上が、この法案提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ慎重御審議上速かに御可決あらんことを切望する次第であります。
  4. 小林英三

    理事小林英三君) 只今輸出取引法案につきましての提案理由説明願つたのでありますが、本案につきましては、経済安定委員から連合委員会の開催の申込みがございまして、その日取り等につきましては前回委員会におきまして委員長一任なつておつたのでありますが、委員長はこの経済安定委員会との連合委員会を六月五日の午前十時に開きたいと思いますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  5. 小林英三

    理事小林英三君) それではそういうふうに決定をいたします。
  6. 小林英三

    理事小林英三君) 次は航空機製造法案の、この前、前回提案理由説明願つたのでありますが、今日は要綱につきましての説明を請うことにいたします。
  7. 本間俊一

    政府委員本間俊一君) 航空機製造法案につきまして御説明を申上げたいと思います。  本法案は第一章総則、以下第二章製造等事業、第三章航空機、第四章航空機用機器、第五章航空工場検査官及び航空工場検査員、第六章雑則及び第七章罰則の七章二十五條よりなつておりますがその目的は第一條にあります通り航空機及び航空機用機器生産技術向上を図ることにより、これらの性能確保し、併せて航空機工業の健全な発達に資するにあります。  申すまでもなく、我が国航空機工業は終戦以来七年間完全な空白状態に置かれていたのでありますが、平和條約の発効に伴い、且つは最近の国際情勢の影響もありまして、その再建の気運が頓に濃化致して居ります。勿論この工業素材、部品、装備品等極めて多岐に亘る関連生産部門の緊密なる協力によつて構成せられる。ピラミツドの頂点に位する典型的な綜合機械工業でありまして、設備技術素材等各方面を通じ、最高度の水準を要求せられるものでありまして、一口に再建と申しましても容易な事ではありませんが、過去において世界屈指の地位にありました事実は再建の土台となり得るものでありますし、この工業発達は同時に広汎なる関連産業部門発達を促すものでもありますので、この工業再建国家的にも是非とも成し遂げねばならぬことと存ずるのであります。そのためには当面立ち遅れた生産技術向上を図ることによりまして航空機性能確保することが絶対的に必要でありまして本法案はこの点について必要なる措置を行おうとするものなのであります。  先ずこの法律において「航空機」とは航空法規定する「航空機」と同じであつて航空の用に供することができる一定機器」をいい、又航空機用機器とは、航空機用原動機航空機用プロペラ等のほかローター、降着装置其の他でき得れば無線機器等を制令によつて指定いたしたいと考えております。以下この法律案内容の大略を申述べます。  第二章(製造等事業)には、航空機工業再建は前述の通り官民緊密に協力して当るべき難事業でありますので国家としては航空機工業の実態と発達過程の推移を常に把握している必要があるため航空機又は航空機用機器製造又は修理事業を行う者につき事業届出制を採用いたしております。  次に第三章(航空機)には、一定航空機を多数製作いたします場合その品質性能確保上極めて重要な要素であります関係上その製造又は修理設備方法等につきまして航空機の場合と同様一定生産技術上の基準に適合するかどうかを国家検査いたし、合格した設備及び方法によりまして製造せしむる制度を採用いたして居ります。問航空機用機器製造する場合にはあらかじめ国家が承認された型式というものがありませんので、先ず設計を審査し、以後製造過程につきまして一定生産技術上の基準に適合するかどうかを検査して合格の場合製造証明書を発行して機器取引に添付せしめる一方この国家検査に不合格なつ機器航空機製造又は修理に使用してはならないことにいたしまして優秀な性能航空機確保を図ることといたしました。この点で機器製造証明航空機製造確認と若干扱を異にいたしております。  次に第五章(航空工場検査官及び航空工場検査員)には、以上の国家検査には担当特殊な技能を必要とし又航空法規定により航空法に基く安全性検査通産省職員が行う必要がありますので航空工場検査官を置くこと及び事務簡素化及び迅速化を図るため一定の資格を有する民間専門家にこの事務を一部委嘱させることを規定いたしました。  第六章(雑則)においては、この法律施行に必要な限度において、航空機又は航空機用機器製造又は修理をする者に対し、必要な報告を求めたり通産省職員をして事業場等に立入検査をさせる権限を通産大臣に認める規定、又各種の申請にあたつては、実質主義の手数料の納付義務を定めた規定、更にこの法律に基く通産大臣処分の公平を確保するため、行政処分に対する不服申立権、又その手続としての聽聞制度規定してこの法律の運営にあたり遺憾なきを期しているのであります。  最後にこの法律は、公布の日より施行いたしますが、万全を期する為に、第三章、第四章の検査関係規定昭和二十七年九月一日から、又第四章中の引渡制限及び使用制限規定は同年十一月一日から施行することにいたしたく又、この法律施行の際、現に航空機又は航空機用機器製造又は修理を行つている者に対する経過規定を設け、この法律規定にかかわらず製造設備又は修理設備等検査なしに昭和二十七年九月三十日まで製造又は修理することができるように容認いたしました。以上説明の中でたびたび引用いたしました通り法案は、運輸省より今国会に提出いたしました。  航空法案の第三章航空機安全性、第四章航空従事者等はこの法律と密接な関連がありますので本法案航空法関係について一言附言いたします。航空法のこの部分は專ら航空機安全性確保見地から規定を設けておりますのに対し、航空機製造法は優秀な性能航空機及び航空機用機器を如何にして生産せしめるかという見地からその生産過程を主たる対象と致しておるのでこの点に重要な相異があります。  又航空法日本に国籍を有する民間航空機対象といたしますのに対しまして、本法案対象は遙かに広い視野から日本において生産されるすべての航空機対象として考えております点も両法案がそれぞれの目的から生ずる当然の差異と考えます。両法案は国内で用いられる航空機検査という点では密接な関係に立つものでありますので、運用の面におきましては両者互に連絡を密にし、例えば検査基準等共同省令とし、或は工程検査検査官を一元化する等二元行政の弊を避ける為には万全の策を講ずることにいたしておりますのでお願いいたす次第でございます。
  8. 小林英三

    理事小林英三君) 如何いたしましようか。この航空機製造法案内容要綱のプリントが近く皆さんのお手許に配付されることになつておりますから、その上で次回にゆつくり御質問を願うことにいたしたらどうかと思いますが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 小林英三

    理事小林英三君) なお通産省設置法案内閣委員会との連合委員会につきましては明日午前十時にこれを開きたいと思いますからどうか御了承をお願いいたします。
  10. 境野清雄

    境野清雄君 この輸出取引法案はこれの審議連合委員会が近く始まるというのですが、現在はアメリカの関税引上げ問題にしても英国の情勢にしても或いは中共貿易にしても我々自体が現在の日本輸出方針というもの自体がはつきりつかめないというのが現情じやないかと思うのでして、早急に明日でも結構ですが通産委員会大臣以下出て来て貰つて最近における日本輸出方針なり何なりをお聞きして、それに対する質疑をしてからこの輸出取引法案へ入るほうが筋道じやないかとこういうふうに思うのですが、そういうふうに一つ委員の各位にお取計い願つて適当にお願いしたいと思います。
  11. 小林英三

    理事小林英三君) 只今境野君からお聞きの通りの御意見がありまして、非常に御尤もだと思います。日にちはどうですか、境野さん誰か特別に出席大臣のほか……。大臣ですね。大だけでいいですか。
  12. 境野清雄

    境野清雄君 あと通商局から。
  13. 小林英三

    理事小林英三君) 通商局から。
  14. 結城安次

    結城安次君 今境野君の御意見御尤もです。民間で実際今現に扱いつつある人の意見も聞いておかんと何だか審議に心もとない気がしますが、如何ですか。
  15. 小林英三

    理事小林英三君) 今の結城君の御意見御尤もだと思いますが、丁度明後五日の日にこの輸出取引法案に対する連合委員会があるのでありますが、境野君の御意見連合委員会においてこれを審議する前提として明日でもやつて貰いたいというのですが、民間のほうの意見はこの委員会審議過程におきましてその提案で聴取することができるりと思いますが、如何ですか。
  16. 結城安次

    結城安次君 結構ですそれで。
  17. 小林英三

    理事小林英三君) それでは本日の委員会はこれにて散会いたします。    午後三時四十四分散会