○
政府委員(
中川哲郎君) それでは御提出いたしました資料の
説明をいたします。
本日配付いたしました資料のうち横書の昭和二十七年度
電力需給想定表というものを一番上にいたしました資料がございます。これについて最初に御
説明申上げます。
第一枚目の年計の
電力需給想定表は、
前回までの当
委員会におきまして再三審議のございました点でございますので、これを省略いたしまして、第二枚目の
会社別総括原価計算表というものがございますので、そこから御
説明を申上げます。
今回
申請になりました各
会社の増加原価額を集計いたしましたものでございまして、一番右側のところに全国を合計いたしました金額が掲げてございます。この全国を合計いたしましたものについて便宜上御
説明申上げます。この原価科目は現在の会計規定の科目とは
整理が違
つておりますが、昨年度の
料金の
申請の際の原価科目に倣いましてこれを
整理いたしましたものでございまして、全国を合計いたしました総原価額、即ち経費面とその他の收入を差引きました一番下の欄、純原価と申しますものが一千四百九十五億七千万円余にな
つております。これは
前回の総括原価額が一千四十一億円でございましたので、それに対応いたしますと四割四分の増加にな
つております。この増加のうち昨年度に比べまして、各科目別に倍率という欄がございまして、原価額の増加倍率がそこへ出ております。一番上の役員給与と申しますのは、
前回の原価額に対しまして九五%にな
つております。こういうわけでございます。以下さような
数字で倍率が掲げてございます。今回の
料金の
申請の
内容とな
つております総括原価のうち、昨年度の原価に照しまして殖えましたもの、これを大雑把に申しますると、いわゆる給料手当関係のものが
一つございます。それから
石炭費関係、もう
一つは修繕費そのほか減価償却、それから支払利息、配当金というような資本関係のもの、大雑把に申しましてその五つの科目、即ち給料手当関係、
石炭費関係、修繕費関係、減価償却費の関係、それから支払利息、配当金を含めました資本費の関係、この五つのものが大きな原価変動の
内容になるわけでございます。その他の原価科目につきましては、大体
会社側におきましても、
前回の原価の
申請の幅にこれを一応とどめまして、実際の面において殖えて参
つて来ております経費等もございますが、企業
合理化等でこれを吸收して行くという
方針の下に重点的な原価科目のみについての原価の
変更をいたしたいという
申請をして参
つておる次第でございます。
最初の給与関係のものでございまするが、これは役員給与関係ではおおむね
前回の原価額よりも幾分下廻る程度でございますが、その次の給料手当につきましては、
前回二百三十三億程度でございましたものが三百五億という原価額にな
つております。三割七分の原価騰貴ということになります。これにつきましては、基準となりまする従業員の数でございまするが、これは
前回の計算にとりまして基準
人員は全国平均で十三万六千七百二十人でございましたが、今回の
申請におきましては十三万五千二百二十一人ということになりまして、
前回の
申請人員よりも千四百九十九人全国で減少いたしております。この点は新
会社が成立いたしました昨年五月一日の経費支弁の
人員は十三万七千六百五人でございまして、その
会社設立当時の
人員と
申請人員とを比べますと二千三百八十四人の減員ということにな
つております。それから給料の單価でございまするが、これは
前回の原価額が一万二百円ベースで計算いたされてお
つたのでございまして、それが今回の
申請におきまして、昨年末の中労委の裁定のベース、即ち一万二千四百円をベースにとりまして、それに一月現在の
人員の構成、家族構成等によりまして、平均給与額は一カ月当り一万三千三百五十六円という基準によ
つて計算いたされております。即ち昨年度のものに対しまして約三割程度、二割余になりますが、基準賃金の増加ということになります。基準外賃金につきましては、
前回の
申請が基準賃金の全国平均について見ますると、二六・一四%でございましたが、今回の
申請におきましては、この二十六年度の上期の実績と目標で、基準外賃金の率でございますが、二〇%程度に
各社計算いたしまして、全国平均におきましては二二・七八%という基準外賃金の指数をと
つております。それからもう一点特に原価額として殖えました点は、この給料手当の中に掲げられているわけでございまするが、期末手当といたしまして、二カ月分の額、即ち総額にいたしまして三十六億一千万円の給与額が計上いたされております。さようにいたしますと、原価よりの増額は約八十三億ということになるわけであります。次の建設振替人件費関係でございまするが、これは約三一五%のものを建設費に振替えまして、考慮いたすことにいたされております。それから法定厚生費、一般厚生費関係は、基準給与額の増額に伴いまして増加いたしているものでございまして、それの計上額はおおむね
前回の
申請の計算値と同じ方法によりまして、例えば法定厚生額につきましては、法定額を見合いまして計算いたされ、又一般厚生費は基準賃金の六%という
前回同様の
数字で計算いたされております。退職給与金関係につきましては、基準賃金の一割というものに基準をとりまして計算いたされたものが、この
数字でございます。次は
石炭費でございまするが、これは需給計画の案に則りまして、
前回の
石炭消費量六百五十万トン、
前回の内国炭の平均單価四千四百八十六円でございましたのが、今回は
石炭につきましては七百八十一万二千トンという
石炭量のほか、重油として二十九万五千キロリツター程度の重油を見込んだわけでございまして、
石炭換算いたしまして、全国で約七百三十万トンの
石炭を計画いたしているわけであります。それの炭価は全国平均では、内国炭は一トン当り五千九百二十五円、それから
外国炭は、当初の安本のほうの御意向の年間五十万トンの消費計画でございましたが、一トン当り炭価九千三百円という計算をいたされて
申請を見ております。なお
石炭のカロリーでございますが、
前回はネツト計算におきまして、全国平均五千四百七十キロカロリー程度でございましたのが、今回は五千五十六キロカロリー程度に下
つております。一キロカロリー当りの
石炭費は、
前回のが全国平均いたしまして八十二銭程度でございましたが、今回の
申請は、内国炭につきましては一円十四銭程度、
外国炭につきましては一円五十六銭程度の
申請額にな
つております。これを平均いたしますと、キロカロリー当り一円十七銭という
石炭單価になります。
それからその次の科目は、大きなものは修繕費でございますが、これは昨年の原価額に対しまして六十億円の増額と相成
つております。計算の
基礎といたしまして、
各社別にそれぞれの設備に応じました修繕見積り額を集計計上いたしましたものでございまするが、昨年度の原価額と比べまして、いわゆるその後の間におきまして、
会社が緻密な計算の結果、再建設費額といたしまして、昨年度とりました
水力十万円が、現在におきましては十二、三万円程度になるという前提の下に、それぞれのそれに対する修繕費というものを
考えまして計算いたされたものでございまして、総額におきまして約六十億円の増額にな
つておる。
前回の額で足らないという点は、主として
火力発電所の修繕費並びに配電部門における修繕費が
前回の計算値では非常に
不足であるというのが
申請の
内容にな
つております。
それから少し飛ばして頂きまして、その次の原価科目の大きいものといたしましては、減価償却でございますが、これは昨年の
認可を受けました減価償却法
通り、定額法によりまして残存年数の間にこれを償却するというようにいたしたものでございますが、設備が昨年に比較いたしまして殖えております関係上、昨年再
評価を七〇%にとめました
四国、
中国、
九州、
北海道の四地区におきましては、ほかの地区
通り九〇%ほどの再
評価額を見込みまして、これに対する定額法の償却をいたしたようなわけであります。昨年度の減価償却、全国で百八億に対しまして、約十二億程度増額いたされたのであります。
次の大きな科目といたしましては、支払利息、それから配当金等の関係でございますが、支払利息につきましては、昨年度の価格に対しまして三十五億円の増額となりまして、ここに計上いたされておりますような八十八億七千万円にいう
数字にいたしておるわけであります。これは主としてその後の設備の落成分の増額、こういうことに相成
つております。
それから増資費用の償却並びに配当金、法定準備金及びそれに伴う税金でございますが、これは払込資本の倍額を増資いたしまして、七十二億の現在資本に対して、これを倍額の百四十四億に、それに対しまして一株一割五分の年間配当を見込む、こういうことに計算いたしておるわけでございまして、増資費用については、増資額の一割というものを三カ年償却で計上いたしております。法定準備金並びに税金は、これに伴う所要額の増額の
数字を計算いたしたのでございます。
それから
水力調整金九十三億七千九百万円、これは昨年度は百十五億でございました。これに対応いたしますると、約八割二分に下
つたわけでございますが、
水力調整金につきましては、昨年度の確定
数字に対しまして、おおむね
水力の賦課金のほうは二割を減少せしめるということにいたしました。その結果若干の地区で違いがございますが、これだけの減額に
なつたわけでございます。これの
火力の地帶への補給金の
出し方といたしましては、昨年度までは各
火力地帶におきまする
火力発電量の全量を見合いまして、一定の補給額を
出したわけでございますが、今回が実質的には
水力賦課金が減少いたしましただけのものをカバーし、更に昨年度より若干上廻
つた支給額をいたしたいという見地から、
各社で
協定いたしました結果、標準
電力量で売ります標準
電力量の販売量の中に含まれておる
火力発電量というものを見合いまして、これは二十六年度の計算でございますが、それを見合いに
火力補給金を出すということにいたしまして、それを逆に
火力調整金のほうの收入額として計算いたされております。
以上が原価科目としての大体の
説明でございまするが総額といたしまして昨年度よりも約四百五十億殖えておりまして、内訳といたしまして
石炭関係が二百億殖えております。それから人件費関係では九十四、五億でございます。それから修繕費関係が六十億、減価償却が十二億、支払利息が三十二億、税金関係が十三億、配当が十八億と、こういう科目が主として大きい原価の
変更になるわけでございます。以上で
会社別総括原価計算表の
説明を終らして頂きまして、三枚目をめく
つて頂きますると、新旧
料金收入計算表というのがございまするが、これは値上倍率を見まする関係上、本年度の需給計画で想定いたされました総販売量のうち標準
電力量で売られまするものと、追加
電力量で売られまするものとを計算いたしまして、それに対しまして現行
料金を当てはめましたものが現行
料金收入でございます。同じ販売量に対しまして、
改訂料金を見まして計算いたしましたものがその次の欄でございまして、一番下の欄に値上倍率という
数字が出ております。この値上倍率におきまして総合、標準、追加と三欄に区分いたされておりまするが、総合は全販売
電力量の総平均でございまして、標準は標準
電力量の値上倍率、又追加は同様の追加販売の値上倍率でございます。総合の欄及びその他の欄にも二段に欄が出ておりまするが、これは大口
電力丙のうちに特別措置を
会社側の
申請においては計算いたしておるのでございまして、すでに御案内のように、昨年度の割当よりも本年度の割当が殖えました大口丙の需用におきましては、割当量のうちでも三%、全量の三%に相当するものも追加
料金で計算したいと、これが
会社の案でございまして、さようにして計算いたしましたものの見方でございまするが、三%分をそれは追加
料金で計算するので、追加
料金として見ると、こういう計算をとりました
数字がこの総合の欄の下の欄になるのでございます。又この三%は割当量の中の計算であるので、それは標準量の変形と申しまするか、割当量までのものの
一つの割当量に対する
料金であるというふうに見まして、割当量内の
料金の
変更であるというふうに解釈いたしますれば、その結果標準量の
料金として計算いたします結果、標準量の
料金が割高になりまして、その結果をいろいろ平均いたしました
数字が上の欄となるのでございます。かようにいたしまして全国合計で見て頂きますると、総合の値上倍率は上の欄で申しますれば、一・三二八、即ち三割二分八厘の
値上げになりまするし、下の欄でこれが三割七厘という値上率になるわけでございます。この点はいろいろ三%問題に絡みまして、それが値上倍率の標準にいろいろ疑義を生じましたので、かように二欄に分けて提起いたしたわけでございます。
それからめく
つて頂きまして、
各社総合値上倍率表というのが次の印刷に載
つておりまするが、これは
各社別に各
供給種類別の値上倍率を求めましたものでありまして、一番上の欄に定額電燈の値上倍率が標準、追加、総合とこの三本建にな
つて計上されております。この欄で御覧頂きまして、全国合計が載
つておりませんので申訳けないのでございまするが、定額電燈の全国合計の率を御参考までに申上げますると、定額電燈の総合の全国合計の倍率でございまするが、丁二二七と御記入を願いたいと思います。二割二分七厘、それから従量電燈は二二八三、二割八分三厘、それから大口電燈は一・三四七という
数字に相成るかと思います。それから臨時電燈は一・二二七、電燈計が一・二六九でございます。業務用
電力が一・三〇八、小品
電力が一・三三二、それから大口の甲が一・三一五、大口の乙が一・三四六、大口の丙が一・三五八、特殊
電力が一・四六九、一欄飛ばして頂きまして
電力計で一・三三六、これは一・四二二に対応いたします三%の追加
料金を見ました
数字であります。全国合計が一・三〇七という
数字に相成るのであります。
それから一番終りの印刷物でございまするが、
各社個別改正
料金表(早收
料金)という印刷物がございますので、これが
各社の
申請の
改訂料金の具体的料率でございまして、
料金体系等はすべて現行のものと同一でございまするので、
従つてここへ早收
料金としてある
料金單価の値上率として上
つております点が昨年度の料率に対しまする
値上げ倍率でございます。
供給條件等は大概現行
通りでございますと申上げましたのですが、ただ
中部電力の従量電燈の最低
料金のところ、最低
料金が百八十円という
数字がございますが、これは
中部電力だけにおきましては最低
料金で使いますキロワツト・アワーの、現行では一カ月十六キロワツト・アワーでございましたが、
申請におきましてはこれを十一キロワツト・アワーに詰めて
申請されております。第二
段階の
標準料金という段のほうでは詰
つたキロワツト・アワーだけが繰り込まれております。その点だけが
供給條件としての
変更にな
つております。あとは現行
通りでございます。
それからもう
一つ供給規程の
変更の概要でございますが、別途本日印刷としてお配りいたしてあるのでございますが、
供給規程のうちで
変更にな
つておりまする主な項目だけを申上げてみたいと思います。
電気供給規程変更の概要という
経営者
会議の印刷物でございます。いろいろ細かい点も書いてございまするが大きい点だけを申上げますると、一枚めく
つて頂きましたところの「一般規程について」というところの(五)でございまするが、
供給使用制限及び中止の際の
料金の割引の條項の
変更でございまするが、これは現在
電力制限下におきまして、臨時規程として採用いたさしておりましたものを
供給規程化したのでございまするが、更にそれを
電力制限等も相当実施される見込みでございまするので、割引時間の規程の強化と申しまするか、時間数の関係をもう少し詰めましたのでございまして、電燈需用につきましては、今まで一日の必要点燈時間のうち送電の制限又は中止が二時間を超えた場合において初めて一日と見なしておりましたものを一時間を超えました分を一日と見なす。それから
電力については八時間以上を一日と見ましたものを六時間以上を一日と見なすという点が
変更にな
つております。その他は現行と同じ規程でございます。
それから
聽聞会等で相当問題になりました点でございますが、二の
料金規程のうちの(ニ)業務用
電力及び大口
電力料金の負荷率割引條項について負荷率の算定に当
つては、その計算の基準となる
電力は力率修正前の実際最大需用
電力とすることにしたい。この点は従前は力率の割引のありまするものは力率を修正いたしまして、それから負荷率割引の計算を重複してや
つてお
つたのでございまするが、今回の
会社の
申請におきましては、力率割引と負荷率割引は別個のものであるということにいたしまして、力率修正前の
数字で
負担する、こういう
数字にな
つておるわけでございます。これに対し
聽聞会等で相当大品等から現行の据置きを出されておるものでございます。
次にめく
つて頂きまして、(四)に「契約
電力三、〇〇〇キロワツト以上の大口
電力契約
需用家に対する割当の特例。」というのがございますが、これは先ほど申上げましたように、今回の大口丙の部門の割当増加に関係いたしまして、大体
北海道、関東、東北のこの三地区はそれぞれその他の地区よりも大口丙の割当の増加に伴いまして約四億キロワツト・アワー、いわゆる第二融通契約によりまして
電力の融通を受けたのでございまするが、これも
料金が、
出します地区の原価の関係上標準
電力については六円、特殊
電力について六十銭程度、平均いたしまして四円程度の
電力になりますために、この殖えました分につきましては或る程度割高の
料金を申受けるということになりまして、増加割当のありましたものに対しまして使用
電力量の三%を超過料として計算いたしたい、こういう要求でございます。それが
聽聞会等においても賛否いろいろ
議論があ
つたわけでございます。それからなおこの項目に加えまして(ニ)には落ちておるのでございまするが、
石炭スライド制に伴いました関係で、ございまして、現在まで追加
料金はその地区の標準発電所の
石炭の消費実績によりまして毎月スライド制を自動的にと
つておるのでございますが、今回の
申請におきましては
北海道、
関西、
中国、
四国、
九州、この五地区におきましては、標準量におきましても
火力発電所の標準量の中の五〇%から二十数%までそれぞれ入
つております関係上、
標準料金も四半期ごとにスライド制をとり得る途を残しておるということで
申請にな
つておるのでございます。この点を申加えておきます。
三番目の「特別契約規程について」という事項は工事
負担金規程でございまして、工事
負担金につきましては従来いろいろ問題が多いのでございますが、今回の
申請におきましては、現在の定額電燈部面につきましては、原則としましては工事
負担金を申受けないということにいたしまして、一戸当りの
負担額を五千円と相当引上げたわけでございます。契約
電力五百キロワツト未満のものにつきましても或る程度
料金の原価に含まれておりまする設備費に見合いますものを
出しまして、それに
サービス料二という指数を掛まして、その倍額までをこちらで持つということにいたしております。五百キロワツト・アワー以上のものにつきましては、工事費
負担金によ
つて一遍
出しましたが、その後の実際收入の変動によりましてこれを精算するといういわゆるアメリカ等でと
つておる精算方式を採用しております。
(ニ)の農事用
電力でございますが、これにつきましては、従来臨時
供給として取扱
つておりましたものを、潅漑排水用
電力につきましは需用
料金を二割引とするという割引制度をとりまして、又脱穀
調整用につきましては、最低の使用期間を二カ月ということにいたしまして、その後の需用につきましては実績によ
つて料金徴收をするということに扱いを変えまして、農事用の
電力の発揚に資したいという
申請の意向を持
つております。
最後のページの裏、(四)
開発援助資金というところに行きまして、これは今回の
供給規程の
変更の中に或る程度将来の増加需用
電力については、
電源開発の資金面を一部仰ぐため、工事
負担金とは別に
電源開発用資金の充当計画として若干の融資を求めることがあるという旨の條項が挿入されております。これは或る程度の資金の援助をほかからも仰ぎ得る途を開きたい、こういう趣旨でこの規程を一応設定しました。以上が
供給規程の中の
変更状況の主なものでございます。