○法制局参事(村田育二君) ポツダム命令の措置に関する
法律案と、それからポツダム政令の根拠法令でございます勅令五百四十二号の廃止に関する
法律案の議決の前後につきましての問題でございますが、それは両方の
法律案ともその法律の施行期日は、
日本国との平和條約の効力発生の日とな
つておりまして一致しておりますから、それまでの議決等の
手続が前後いたしましても格別の差支えはないものと
考えます。尤もこの五百四十二号を廃止する
法律案が法務
委員会で修正等がなされました場合、例えば別に法律でポツダム命令の廃止存続に関する措置を認めております
規定が削除されますようなことがございますと支障が生じますけれども、只今のところ法務
委員会におきましてはそういうふうな修正の動きもないようでございますから、それから又他省の
関係のポツダム命令の措置に関する
法律案がすでに本会議において議決されております先例も数件ございますために、
通産省関係の
法律案が先に議決されましても差支えないものと
考えます。