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説明員(
泉美之松君) 先ほど申上げました中で
ちよつと間違
つておりましたので訂正させて頂きます。個人につきましては昭和二十六年分の所得から適用するのであります。私は二十七年と或いは間違
つて申上げたかと思いますが、訂正させて頂きます。
それからこの
措置は大
企業保護に過ぎるのではないかというような御
意見でございますが、この
法律の建前といたしましては
特定の
重要産業を営んでおりまする
事業者でありますと法人、個人を問いませんし、又その指定された
機械を取得しまする限りは大
企業であると
中小企業であるとを問わずに適用されることになるのでございます。たた失ほども申上げましたように実際問題としましてはそうした重要事業を営んでおる者の中には大
企業が比較的多いし、又そうい
つた機械を取得する場合も大
企業の場合が比較的多いのであろうから法人税におきまする減収は相当大きいけれども、個人の場合における減収は少いというふうに申上げたのでございます。
法律上差別を付けておるわけではないのでございます。それから最近法人の収益が非常に増大しておるとい引ことは御指摘の
通りでございます。ただ本年の法人の収益が六千億、来年は一兆円にもなるだろうというような
お話でございますが、勿論本年の法人の収益は朝鮮動乱後非常に殖えて
参つておるのでございますが、現在の電力不足等の
関係を
考えますと、今後昨年から本年にかけましてのように生産が五割も上昇し、或いは物価が五割も上昇するということによる増収は本年から明年にかけては期待できないのではないかというふうに
考えておるのでございます。電力不足がいつまで続きますか見当がつきかねますので、私どもといたしましても明
年度の租税収入の見積りには十分慎重を期しておるのでございますけれども、そのような急激な増収が今後も起り得るというふうに期待することは無理ではないかというふうに
考えておるのでございます、なお現在法人の費用の濫費しておる向きがかなりあるようだから、これに対して何らかの
措置をとることなしに、こうした
特別償却を認めるのは如何かというような御
意見でございます。現在におきましても同族会社につきまして、行為計算を否認する
規定があるのでございますが、一般の会社につきまして交際費等をどういうふうに制限すべきかというようなことはいろいろ検討いたしておるのでございますが、資本金によ
つて制限をつけることも困難でございましようし、所得に対して一定割合というようなことをきめますと、そこまでは当然出してもいいのだというような逆作用も起りかねないというような点がいろいろございますので、いろいろ検討はいたしておりますが、まだ成案を得るまでに至らないのでございます。それから
特別償却によりまして法人が社内留保をたくさんすることができまして、それによ
つて自己資本の充実が行われて行くということは申上げるまでもないことでございますので、それが結局近代的な
機械設備の取得を容易にすることになりまして、日本経済全体のために裨益し得るところが多大であろうというふうに
考えますので、若干の税牧減を生じましても結局においてそのほうが却
つて日本経済全体のだめによくなるというふうに
考えまして、この
特別償却の制度を設けたほうがいいというふうに
考えておるような次第でございます。