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吉川末次郎君 第一の
消防団員の政治運動のことにつきまして、
川本さん及び
消防長官から御
説明がありましたが、
川本さんの御答弁では、本来
消防団員というものは政治運動ができることにな
つておつたというようなお話でありましたが、これは
長官の御答弁にありましたように、
最初は要するにできなかつた。国家
公務員としての制約を受けておつたのでありますが、のちほど
改正されてできるように
なつたんで、これは
長官が言われた
通りであります。もとより
川本さんよく御承知のことだと思いますが、ちよつと聞いておりますと、そうでないようなお言い方でありましたから、その点をはつきりいたしておきたいと思います。お二人とも
消防団員が政治運動ができると、国家
公務員の制約から外れて、できるということと、この政党の選挙運動との実際上の関連性が全然ないというような御答弁でありましたが、そういう御答弁ももとよりお座敷答弁としてはできると私は思いますけれ
ども、これは私の見るところお座敷答弁でありまして、政治運動や、選挙運動の裏の裏まで知
つておりまする私からいたしまするというと、必ずしも現実に即応したところのものでないと
考えております。明らかに
消防団というものは各選挙区におきまして、それぞれ有力な、特に意識水準のどちらかと言えば低い政治運動の有力なる地盤であり、又選挙運動の前衛的な活動を有力に展開いたしておりますることは事実でありますから、そういうことから無
関係であるということは、私はそのようには
考えておらぬ者であります。併しそれは認識の相違でありますから、これ以上は御答弁を得たいとは思いません。
それから
府県が新たに
消防器具の検定に関するところの権限を持つ
規定に、
衆議院では
政府案から全く離れた大
修正、或いは新法案を御提出になりまして、そういう要綱を列挙的にお掲げになりました中へ入れていらつしやるのでありますが、これは
共産党の立花君にも言うていることであります。私はもとより共産主義には反対の者でありますが、併し先ほど申しましたように、立花君が言
つておりますることは、これは全面的には否定する自信は持ちません。ありそうなことだという気もいたします。又世間の人もありそうなことだと思
つている人は私以外にも相当あると思います。明らかに
消防に関するところのいろんな運動には、財源として経済的にポンプ屋さんが応援いたしておりますることは事実であるということは、大体世間の見ているところではないかと思います。これにつきましてお座敷答弁以上の御答弁を得ることはむずかしいことだと思います。又立花君が言
つておりますように、誰かが臭い
関係があるというようなことは、私は
衆議院の諸君はいずれも紳士でいらつしやるということは信じておりまするから、そんなことは
考えませんし、そんな大胆なことは立花君のように申しておりません。併しそれ以上の御答弁を得たくありません。要求はいたしません。併し
長官にこの際もう
一つお尋ねいたしたいと思いますことは、
消防組織法は
警察法と同じように、やはり自治体
警察、
市町村の
消防というものが本位にな
つておるような
法律にな
つておると思うのでありますが、先ほどの御答弁にもありましたように、
都道府県が余り深く介入しておらなかつたことは、
政府としては遺憾と思
つております。ところが
衆議院の
修正案ではありません、これは有力なるところの新法案であります。忽卒の間に突如としてこういうような
修正案、新法案をお出しに
なつたのだろうと思いますが、この新法案では、
都道府県が非常に有力なる権限を持
つて、自治体本位に運営されておつたところの
消防組織の
指導権を持つように
なつたということには、賛成であるという
政府の御答弁でありましたが、これは大きな問題であると思います。いいか悪いかは、これは突然こういう
修正案の
討論の間際に出して来て、そしてイエスかノーかの決定を早急の間にするのは、余ほど私は考究を要する問題であると思います。これは現在の
消防に関するところの
法律、
消防法及び
消防組織法の基本的なあり方に触れて行くところのものであると思うのであります。基本的なシステムをこれは変えて行こうというところの、極めて重大なる、
改正案ではありません、
衆議院の特にお出しに
なつたこれは新法案であります。我々は十分これは検討しなければならんと
考えております。併し今私は、私の論断をここに申上げることは避けますけれ
ども、お尋ねいたしたいことは、
警察法を
改正して、自治体
警察本位の
警察行政のシステムから、国家
地方警察の権限を強化して行くというようなことにつきましても、いろいろの異論はありますけれ
ども、ただ併し
警察行政の対象にな
つておりまするところのものが、
市町村という極めて狹い限定されたところの地域の出来事ばかりではありませんから、それのほうはむしろ広地域に、例えば
府県地域に、或いは国家本位に犯人の捜査その他のようなことを
考えるというようなことについての合理性は、十分に一面において
考えて行かなければならんと思いますから、
長官の先ほど来のお話にもありましたように、
消防行政の対象になりまするところの
火災ということは、これは
警察行政の対象でありまするところのものに比べまするというと、地域的には極めて狹いものである、
市町村單位で、
市町村中心で
考えて行
つて私は十分なものであると
考えるのであります。そういう観点からいたしまするというと、この
衆議院の
修正案にあらざるところの、現在の
消防に関する法令の原体系を基本的に破壊しようというところのこの新法案は、極めて重大な意味を持
つておるものであると思いますが、これについての
政府の御
意見、及び要望は、飽くまでもやはり
市町村單位で
考えて行くのがいいのじやないか、そんな広範囲の
府県というようなところに中心を置いて、そこに強い権限を持たすというようなことはよくないのじやないかと、私の
意見として今申上げるわけじやありませんが、そういう
意見が十分成り立ち得ると思いますが、それについて多少先ほどお述べになりましたけれ
ども、もう一度はつきり
一つ詳細にあなたの、
政府の
意見を述べて頂きたい。吉田
内閣の
意見を述べて頂きたい。