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1952-06-13 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第51号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月十三日(金曜日) 午後二時十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
西郷吉之助
君
理事
堀 末治君
中田
吉雄
君
委員
岩沢
忠恭
君 石村 幸作君
高橋進太郎
君
岡本
愛祐
君 館 哲二君
吉川末次郎
君
国務大臣
国 務 大 臣
岡野
清豪
君
政府委員
地方自治庁次長
鈴木
俊一
君
地方自治庁行政
課長
長野
士郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 武井
群嗣君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の出頭に関する件
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
より
委員会
を開会いたします。 本日は昨日に引続きまして
自治法
の
質疑
を継続して参りまするが、昨日は第二百八十一条の二までやりましたが、この
条文
は重要な
条文
でございますから、昨日に引続いて御
質疑
があれば二百八十一条の二からお願いいたします。 なお、
条文
が二百八十一条の二から極く僅か残
つて
おりますから、その八十四頁の
別表
第一のところまで全部を範囲にして御
質疑
を願います。
岡本愛祐
2
○
岡本愛祐
君 二百八十一条につきまして、区の性質並びに
政府原案
及び
衆議院
の
修正案
が
憲法違反
になりはしないかというので、昨日
質疑応答
をいたしたのであります。で月曜日に
行政法
並びに
憲法
の権威のある人に
参考人
に来て頂きまして、この問題をなお究明いたしたいと思います。それでこの問題は今日は触れないでおきたいと思うのであります。ただ二百八十一条の
政府
の
修正
によりまして、区の
事務
として明記されたもの、どういう
標準
でこれらを区の
事務
とし、それから然らざるものを都に残したか、どういう
標準
であるかということをお尋ねしておきたいと思います。
鈴木俊一
3
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 二百八十一条に掲げられておりまする特別区の
事務
でございますが、これらにつきましては、過般の
神戸委員会
の
勧告
の線を中心にいたしまして、全体の都としての統一的な
処理
、一元的な
処理
というものを必要としないようなものについてはできるだけ区に委譲する。言い換えれば主として当該特別区の
区域
内の
住民
の
福祉
以外に主として
関係
をするような、さような
事務
は、これをできるだけ区に委譲する、かような
考え
方で含みを持たしたのでございますが、併しながら
都市行政
全体といたしまして、都として一元的な、一体的な統一を図る、こういう点は
大都市行政
の
能率化
というような
見地
から
大都市
の実態に即する上においてどうしても必要であると
考え
られますので、
従つて原則
としてはこの第四項にございますように、
一般
の
府県等
におきまして市が
処理
しなければならぬ
事務
は都がこれを
処理
する、かような
基本
のやり方をや
つて
おるわけでありまして、さような中で特に今の特別区以外に
住民
の
福祉
に
関係
をいたしますものを特に第二項に列挙した次第でございます。
岡本愛祐
4
○
岡本愛祐
君 二十三区と東京都の間の
事務
の
分配
につきまして、三、四年前からいろいろと紛議が起りまして、一昨年それが妥結に達し、
両者
の間に
事務
の
分配
を大体協定いたしたのであります。それが十分にこの中に採入れられてあるかどうか、そういうことは考慮しなか
つた
のかどうか、それについて伺います。
鈴木俊一
5
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
只今都区調整
のために設けられました
岡本
さんなど
委員
にな
つて
おられました
都区調整協議会
の
審議
の結果、都から区に委譲することを適当と認められました
事務
につきましては、これは
地方行政調査委員会議
におきましても、絶えず経緯、
結論
というものを十分
審議
いたしまして、委譲につきましての
勧告案
を用意したわけでございまして、私
ども
といたしましては
都区調整協議会
の
結論
並びに
地方行政調査委員会議
の
勧告
、両方を十分斟酌いたしまして、かような案を用意いたした次第であります。
岡本愛祐
6
○
岡本愛祐
君 この
清掃事業
につきまして、
公共
の便所を
設置
し、及びこれを管理するというのが第六号に出ておりますが、
清掃事業
は都に残した。
都区調整協議会
におきましては、
自分
で
自分
の区で
処理
できる
清掃
はその区がや
つた
らよかろうというふうに
考え
てお
つた
と思うのでありますが、これは都に残しておいたほうがいいとお思いになりましたその
根拠
を伺いたい。
鈴木俊一
7
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この案におきましては、いわゆる通路の
清掃事業
はこの第五号におきまして特別区の
事務
にいたしておりまするが、
清掃事務
はやはり特別区の
区域
だけで処置をするということは困難でございまして、或いは海中にこれを抛棄いたし、或いは二十三区外の
特定地帯
に持
つて
行つて処理
をする。或いは塵埃の
焼却等
にいたしましても、全体のものを統一的に
処理
をするほうが経済的に便宜だ。さような
見地
からこれはどうしても
処理
上一元的に行うほうが適当である、かように
考え
てたので委譲いたさない
建前
にいたしたわけでございます。
岡本愛祐
8
○
岡本愛祐
君 現在区のや
つて
おる
事務
で、この
規定
が出た結果区がやれなくな
つた事務
というものがあるかどうか。あればどういう
事務
であるか、それをお尋ねしたい。
鈴木俊一
9
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 区の現在
処理
いたしておりますものを区から引上げて都に移す、さようなことは今までのところでは含んでおらないのであります。
岡本愛祐
10
○
岡本愛祐
君 都と区と協定をして、
市民税
に当るものを区で徴収することとしまして、
特別区民税
というものを都で徴収しないで各区で徴収しておるのであります。そのなかから一部都のほうに、
吸上げ
と言
つて
おりますが、
吸上げ
られるものもあります。併し区が徴収してお
つて
区の収入になる
建前
であります。それはこの九号に当るのかどうか。
鈴木俊一
11
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) ここで書いておりまするのは「前各号に掲げるものを除く外、都の
処理
していない
公共事務
及び
法律
若しくはこれに基く
政令
又は第三項の
規定
による都の
条例
により特別区に属する
事務
」ということでございまして、
法律
に基いて特別区に属する
事務
ということになると思うのであります。言い換えれば
地方税法
に基きまして、都の
条例
によ
つて
特別区が
特別区民税
として
都民
の
所得割り
に関する部面を徴収する、かようにな
つて
おるわけでございまして、この
規定
との関連から申しますならば九号の、
法律
により特別区に属する
事務
というふうにな
つて
おるのです。
岡本愛祐
12
○
岡本愛祐
君 この
地方税法
には
特別区民税
というものはないのです。
市民税
にな
つて
おりまして、それを
特別区民税
という名前は都の
条例
で出て来るのではないかと思うのです。
鈴木俊一
13
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
特別区民税
というものを、いわゆる
市民税
、
市町村民税
を都が取ります場合には、これを
都民税
と言い、都の
条例
によ
つて
特別区が取ります場合にはこれを
特別区民税
というふうに
地方税法
のなかにこれは
規定
をいたしてございまして、ただ特別区に徴収せしめるかどうかということは、
都条例
できめるというふうにな
つて
おるわけでございます。
岡本愛祐
14
○
岡本愛祐
君 なお承わりたいのは二百八十一条の第二項に、「左に掲げる
公共事務
及び
行政事務
」、こういうふうに書き分けてあります。どういうものを
公共事務
と言い、どういうものを
行政事務
と言うのか。又この各号の中でどれどれが
公共事務
でどれが
行政事務
であるか、それをお尋ねしておきたいと思います。
鈴木俊一
15
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
公共事務
、いわゆる俗に
固有事務
と言いますものと、いわゆる
行政事務
と言いますもの、これは
分界線
になりますると
岡本委員
御
承知
のごとくなかなかいずれがいずれに属するかということはむずかしいものがございまして、まあ傾向として特色の顕著なるものはこれが
公共事務
である、これが
行政事務
であるということの一、二を指摘することで
一つ
御了承願いたいと思います。
公共事務
といたしましては、大体まあ一号から七号に至りますものは、いわゆる
行政事務
として
住民
の
義務
の
制限等
に関しまする種類の性格を持
つて
おりまするものは少いわけでございまして、いずれも直接には
住民
に対する役務の提供、サービスという形のものでございまするから、大体一号から七号までは、いわゆる
公共事務
に該当するものと
考え
ております。八号はこれはやはり
行政事務
というふうに
考え
られると思います。
岡本愛祐
16
○
岡本愛祐
君 昨日も
質疑
をしたのでありますが、この区が本来的に
警察事務
をやる
職務権限
があるか、又
消防事務
を本来の
事務
としてやるべき職責があるかという問題であります。これは二十三区は今連合してや
つて
おるのでありまするが、その根本には私が昨日も述べたごとく、区が本来
両者
をやり得る権能があるから、それを基にして二十三区で連合してやる、こういうことに
警察法
並びに
消防組織法
の
精神
はあるのだ、こういうふうに思うのであります。それでここにそれを一々掲げないのは
警察事務
及び
消防事務
について、それは二十三区で連合してやる今の
法律
の
建前
にな
つて
おるから、ここには挙げない、こういうふうに見るべきだと思うのでありますが、それに対する御
意見
は如何ですか。
鈴木俊一
17
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) ここの列挙いたしてありまする
事務
は、特別区として
公共事務
がこれはいずれも主体にな
つて
おりますが、まあ
自治体
の
住民
の
一般福祉
と申しますか、そういうものに
関係
の深いものをいろいろ並べておるわけであります。
警察事務
もそういう
意味
から申せば
住民
の
福祉
、
利害休戚
に
関係
の深いものでありまするが、これは特別の
法律
があ
つて
、特に
規定
がございませんので、九号で、先ほどの
地方税法
の場合と同じでございますが、
法律
によ
つて
「特別区に属する
事務
」というふうに呼んでおるわけでございます。
岡本愛祐
18
○
岡本愛祐
君
区会議員
の
選挙
とか、そういうことをやる
事務
はまあ
選挙管理委員会
がやるのでありますが、区の
事務
じやないのですか。
鈴木俊一
19
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) これは勿論御指摘のごとく区の
事務
でございますが、これも
公職選挙法
にその点明確に定められておりますので、特に
規定
をいたさなか
つた
わけであります。
岡本愛祐
20
○
岡本愛祐
君 そうしますとこの九号で「
法律
若しくはこれに基く
政令
」、どうもここは読みにくいのですが、これはどういうふうに読むのですか、それはここでは言
つて
いないのですか。この九号がどうも読みにくいのですが。
鈴木俊一
21
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この九号の読み方でありますが、「都の
処理
していない
公共事務
」、これはまあ
関係
ありませんが、「及び
法律
若しくはこれに基く
政令
又は第三項の
規定
による部の
条例
により特別区に属する
事務
」、この中で、それから
公職選挙法
はまあこの「
法律
」に当ると思いますが、更に
公職選挙法施行令
は「若しくはこれに基く
政令
」に当るわけであります。そういうものによ
つて
、特別区に属する
事務
というのにもよりまするし、それから
附則
十七条でございますが、他の法令中の市に関する
規定
を、実は
法律
なりこれに基く
政令
に特別の定めのあるもののほか特別区に適用するという
規定
、これからも今の
公職選挙法
の
規定
は動いて来ると思います。
吉川末次郎
22
○
吉川末次郎
君 二百八十一条の二につきましては、
岡本委員
が言われます
通り次
の機会において多数
参考人
の
専門的意見
をいろいろ聞くことにな
つて
おるわけですが、
憲法
上の問題は暫らくおくといたしまして、それから離れて、
衆議院
が御
承知
のようなこれについての
修正
をしまして、要するに
議会
の
選挙
によ
つて
まあ
選任
……、
議会
が
選任
するということに
修正
したわけであります。即ち
間接選挙
によ
つて
選任
するということをきめたのでありますが、それについての
岡野長官
の御
意見
を
一つ
承わりたいと思います。
衆議院
の
修正案
に対してどのようにお
考え
にな
つて
おるか。
岡野清豪
23
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。私
ども
といたしましては
政府原案
が一番いいと、こう
考え
ておりますが、
衆議院
でああいうふうな御
改正
になりましたが、これはこれを削除してしまうよりはいいという程度でございます。少くともこれは都
知事
と区と協同して、そうしてそこに血が
通つた関係
ができるという
意味
におきまして、私は我慢はしてもいいだろうという
考え
を持
つて
おります。
吉川末次郎
24
○
吉川末次郎
君
意見
は申上げることを控えまして、一応承わ
つて
おくことにいたします。
西郷吉之助
25
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
別表
の前まで御
質疑
がご
ざいませんければ次
に進みますか、それでは次に進みます。
別表
第一からになりまするが、これはどういたしましようか、これを
条文
のようにやりますか。これは一々
説明
を要しますか。それではこの
別表
につきまして当局から一応どういう
建前
でや
つた
か、そういう点について
説明
をいたさせます。
長野士郎
26
○
政府委員
(
長野士郎
君)
別表
につきまして概括的に御
説明
を申上げます。今回の
改正
によりまして、
地方団体
が
義務
的に国の
法律
又は
政令
によりまして
処理
を命ぜられるのみであ
つて
、各
省令等
で
処理
を命ぜられるということは厳にこれは排除するという
基本
の
建前
をはつきりいたしますと同時に、
法律
又は
政令
によりまして
義務
的な
処理
に属せしめられますものも、これを一応のものは将来抑制をいたしたいという
考え
の下に、
別表
として本法に列挙することにいたしたわけでありますが、その中に大まかに申しまして二つに分かれておりまして、
別表
第一と申しますのがその
一つ
でございまして、
府県
の
関係
の
義務
的な
処理
に属するものが
別表
第一として掲げられておるわけであります。それは八十四頁から九十二頁までの間にありますのが
府県
の
義務的処理
に属する
事務
でございます。
別表
第二へ参りますと、その一が、九十三頁のところにございますが、
市町村
の中の市が
処理
するというのが九十三頁から九十四頁まで、これがいずれも
現行法
におきまして市の
義務的処理
に属せしめられるものとな
つて
おるわけであります。二番目の九十四頁の中頃からございますのが
市町村
が
処理
しなければならないというので、
市町村
が
処理
させられるものが百一頁まであるわけであります。大体こういうふうにいたしまして、
別表
で
整理
をいたしましたものは、先ず第一に
現行法
におきまして、
地方公共団体
に
事務処理
を命じておりますものは、これはそのままこれを掲記したということが第一であります。今回は特別に
整理
はできなか
つた
のでございます。一応系統的にこれを掲げるに止ま
つた
わけでありますが、次には
法律
の
別表
でございますので、
法律
的、
法律根拠法
にあります用語に基きまして
規定
を掲げまして、その
法律
の現わします最も重要なる
作用
が現われるようにいたしたのであります。この
別表
第一は
都道府県
という
地方公共団体
或いは
市町村
という
地方公共団体
が
義務
的に
処理
せしめられる
事務
ということでや
つた
のでございまして、次の百一頁の
別表
第三になりますと、
都道府県知事
或いは
市町村長
という
機関委任
の
事務
として
処理
することになるものが掲げられているわけであります。従いまして例えば
別表
第一の
都道府県
が
処理
しなければならない
事務
という中に、
精神衛生法
によりまして
精神病院
を
設置
すること、この
精神病院
と申しますものは
都道府県
という
自治体
の
営造物
になるわけでありますが、同じ
精神衛生法
によりまして、例えば百四頁の十二にありましては、
病院
を指定したり、
精神衛生鑑定医
を監督する等の
作用
は、やはり
機関委任事務
としての
都道府県知事
の
権限
にな
つて
おる。現在このように
地方団体自体
の
機関
の
事務
というふうな
建前
がありますので、これもそのまま踏襲をいたしたのであります。将来
事務配分
という点から
考え
ますと、どの
府県
の
事務
を
整理
をいたしまして、或いは
機関委任事務
の
整理
をいたしましてというようなことが主にな
つて
来るわけであります。従いまして、
別表
第三は、百一頁の終の所から百二頁の勧めに
府県知事
の
機関委任事務
が始ま
つて
おりましてそれがずつと続いております。
知事
の
機関委任事務
というのが現在は非常に数が多いのでありまして、これを殆んど全部網羅いたしたわけでありますが、百四十三頁の最初の所、百二十八という所まで、
知事
の
機関委任事務
と認められるものが大体続いておるわけであります。第二番目が
都道府県
の
教育委員会
の
機関委任事務
として与えられておる仕事が続いております。三番目が
都道府県
の
選挙管理委員会
の
機関委任事務
であります。これは百四十八頁から百四十九頁に亙
つて
おります。それから百四十九頁の
終り
から百五十頁に
都道府県
の
公安委員会
に委ねられておりますところの
機関委任事務
と称せられるものが加えられておるわけであります。百五十二頁には
地方労働委員会
、六番目が
府県
の
農業委員会
が百五十二頁の
終り
頃から
農業委員会
の
機関委任事務
として掲げられておるわけであります。百五十四頁から
別表
第四といたしまして
市長
の
機関委任事務
、百五十九頁の終に
市町村長
の
機関委任事務
、こう掲げておるわけであります。大体立て方はそういうふうにいたしまして、
市町村
の
教育委員会
、
市町村
の
選挙管理委員会
、
市町村公安委員会
、
市町村農業委員会
というふうにいたしまして、
機関委任事務
を
整理
をいたしたわけであります。ただこれらは
現行法
の
改正
に伴いまして一々
別表
を変えなければならないという不便が生じますので、従いまして各
法律
の主たる
作用
のみに止めまして、おおむね概括的な表示をと
つた
ような形にな
つて
おるわけであります。
別表
第五と申しますのが百七十八頁にございます。これは一は、
府県知事
が設けなければならない
行政機関
でございます。
福祉
に関する
事務
所、
児童相談所
、
病害虫防除所
、
家畜保健衛生所
というふうにな
つて
おります。二が、
市長
が設けなければならない
行政機関
、三が、
市町村公安委員会
の
意見
を徴して
市町村長
が設けなければならない
行政機関
、
警察署
であります。
別表
第六が、特別な
資格職名
を有しておりまして、そうして設けて置かなければならない
職員
でございます。百八十頁から始ま
つて
おりますが、現在
府県
にはこのような特別な
資格
や
職名
を持
つて
おります
職員
が並んでおります。但し現在の
現行法
におきましては、なおこれ以外に
省令等
によりまして
衛生関係
の
職員等
で特別な
職名
を持たしておるのがございますが、これらはいずれも
省令
でございますので、ここには掲げないことにいたしておるのでございます。
改正法
が
施行
になりますと、
省令
によ
つて地方団体
に
義務
を負わしておるものは一年以内にこれを改めなければならないことに
附則
にいたしておりますので、
省令
は一応問題にしないことにいたしたわけであります。百八十二頁に、
市町村
のそういう特別な
資格
、
職名
を持つ
職員
を挙げております。百八十三頁が
教育委員会
の任命する
職員
中で、
都道府県
のもの、
市町村
のもの、これは主として
学校関係
でありまして、
教育長
、
指導主事
、校長、
教諭
、
養護教諭
というようなものであります。三番目が
市町村
の
公安委員会
に属するもの、
警察長
、
警察署長等
であります。
別表
第七が
都道府県
が置かなければならない
附属機関
でありまして、これは
温泉審議会
に始まりまして非常に数多く設けられておるのであります。百八十八頁の
終り
、百八十九頁の初めまで亙
つて
おります。百八十九頁の真中に
市町村
が置かなければならない
附属機関
が載
つて
おります。
民生委員推薦会
から始まりまして、百九十頁の初めの
補償審査会
に至
つて
おるわけであります。これらはいずれも
現行法
の
建前
上、
地方団体
が
義務
的に
設置
をさせられまするものでございます。
別表
をこのように掲げましたのは、これによりまして、
地方団体
に将来
法律
又は
政令
によりまして
義務
を課するという場合には必ず
地方自治法
の
附則
を
改正
する。新たに
義務
を課する場合には
附則
を
改正
することになりますが、そのようになりますと、
国会
で御
審議
を願います場合にも、ここの
通産委員会
とかばかりでございませんで、
地方行政委員会
で当然にそういう
地方団体
の
事務
をどのように配分して行くかという観点から御
審議
が願えるということも非常に大きな長所になりますし、これによりまして、不当な
事務
を課することを抑制することになる、このように
考え
ておるわけであります。大体以上でございます。
岡本愛祐
27
○
岡本愛祐
君 これは
別表
は非常に結構で便利なようでございますが、これは漏れておりませんか。漏れたら大変だ。
長野士郎
28
○
政府委員
(
長野士郎
君) この
別表
につきましては、地方自治庁提案いたしますまでの
法律
は漏れなく拾い上げたつもりでございます。ただ今
国会
におきまして新らしい
法律
が提案をされまして、すでに執行されたものもありましようし、又これに掲げておりますものが重要な事項が
改正
になりまして、
別表
に
規定
しておりますような機能はそのまま営まないように
なつ
たものもあるかと思います。これはそういう場合には次の
国会
において、これを
整理
をして行くということにならざるを得ないのでありますが、できるだけは同時に
整理
をして行けるものは
整理
をして行くようにいたしたい。このように
考え
ておるわけであります。
岡本愛祐
29
○
岡本愛祐
君 よく見ないからわかりませんが、例えば
都道府県
が置かなければならないものという中で、林業とか何とかはあるけれ
ども
、
農業
がないというのはどういうわけですか。
農業改良普及員
というのがやはりない、
農業
がない、やはり漏れておるのじやないのですか。
長野士郎
30
○
政府委員
(
長野士郎
君)
農業改良普及員
につきましては、実は今までは
府県
の
条例
でいろいろ作ることにな
つて
おりまして、
法律
で
義務
としてあ
つた
わけじやないわけでありますが、今度の
改正法
によりまして、
農業改良助長法
でございましたか、それによりまして初めて
法律
に置くことに
なつ
たわけでございますので、これはこの次のときに改めたい。
岡本愛祐
31
○
岡本愛祐
君 それから消防署に置いておるところの
消防吏員
、あれはやはり特別の
資格
を持つものだと思うのですが、これがないのですが、それは
必置
じやないから置かないというのですか。
長野士郎
32
○
政府委員
(
長野士郎
君)
必置
でありますもののみについて書きましたものでございまして、
必置
という制度にな
つて
おりませんのはこれを掲げなか
つた
のであります。
西郷吉之助
33
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
只今
説明
いたしました
別表
につきまして全部を問題にいたしまするから、その間で御
質疑
をお願いしたいと思います。
中田吉雄
34
○
中田吉雄
君 今日はもうこれで打切
つて
頂きたい。
西郷吉之助
35
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
中田
君
ちよ
つとお待ち下さい。昨日
岡本委員
から御発議で
衆議院
の
区長任命制
の
修正案
について
参考人
の
意見
を徴してもらいたいということでございまして、昨日の
理事会
で決定いたしましたが、
理事会決定通り
来たる月曜日に
参考人
を招致することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
36
○
委員長
(
西郷吉之助
君) さよう決定いたします。 それで
ちよ
つと氏名を申上げますが、今日
只今
まで承諾を得ておりますのが、
杉村章三郎東大教授
、それから
衆議院
の
入江法制局長
、参議院の
奥野法制局長
、それから
弁護士会
の代表として
島田武夫
君、
田中一郎教授
、
辻清明教授
はどうしても都合がつかない。それから
金森国会図書館長
はとにかく工合が悪いので、
意見書
でもお出し願えないかということを今申しております。その他欠席がございますので、新たに
東大教授
の宮沢君に交渉中でございます。その他これの
選任
その他この
手続等
は
委員長
にお委せ願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
37
○
委員長
(
西郷吉之助
君) ではさように取計います。
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
西郷吉之助
38
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
速記
を始めて。
高橋進太郎
39
○
高橋進太郎
君 各条の質問はございますのですが、各
府県
の
部制
を定めるに当りまして、
総理大臣
の許可を要するような
規定
があるのですが、それはどういう
関係
でこの
規定
が必要なのか、この点を伺いたいと思います。
鈴木俊一
40
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
府県
の
部制
の問題につきましては、
現行法
は御
承知
のごとく、
必置部
と
任意設置部
に分けまして、
必置部
は必ず置かなければならないという形にな
つて
おり、多くの
府県
におきましては、
任意部
につきましても相当多数置いておるわけでございまして、
必置部
は六部でございますが、
任意設置部
を最大限に置きますと十二部まで置けるわけでございまして、多くの
府県
が九部なり十部なり置き、小さい県でも七部ぐらい置いておる所があるのでございます。今回のこの
改正
案においては、部の
設置
は
都道府県
の
条例
で定める
建前
にしておりますが、ただ
条例
で定めまする場合の
標準
として、人口の段階によりまして
都道府県
の希望を分ちまして
標準
を定めたわけであります。併しながらこれは
標準
でございまするので、部の所掌
事務
を変更し、名称を変更するというようなことはこれは自由でありまするが、一面この行政簡素化というような
見地
から部の増設という場合には
総理大臣
に協議をしてもらう、こういうような形にしておるわけであります。なぜ協議を必要としておるかと申しますならば、
只今
の
別表
でもおわかりになりまするように、
都道府県知事
の
処理
しなければならない
事務
というのだけでも、これは百二十八にな
つて
おりまして、圧倒的に
都道府県知事
に対するいわゆる
機関委任事務
というのが多いのであります。これは七割なり八割なりが大体さような
事務
でございまして、これは日本の
都道府県
の性格が曾
つて
さようであ
つた
関係
もあると思いまするが、実は形式的な自治性を与えられながら、その実においては国の出先
機関
というような色彩が非常に強いわけであります。そういう
意味
で
都道府県
の
部制
を如何に編成するかということにつきましては、これはひとり当該
都道府県
だけの自主的な
見地
からきめる問題だけではなく、やはり中央
政府
といたしましても、
関係
の所管の各省におきましては自己の所管をするその責任に終局的には属しまするところの各種の専門の行政が、
都道府県知事
によ
つて
如何ように
処理
されるか、如何なる部局において
処理
されるかということについては、非常に深い関心を持
つて
おるわけでございまして、さような
見地
から内閣
総理大臣
が
府県
の窓口になりまして、
関係
の各省との間の調節も図りつつ、一面又行政の簡素化というような
見地
から
都道府県
の部局を更に増設をして行くという場合につきましては協議をあらかじめ受けるようにしたいということで、今回
総理大臣
の協議を指定する立案をした次第であります。
高橋進太郎
41
○
高橋進太郎
君 今
政府委員
の
説明
をお聞きしますと、各
都道府県
が国の
行政事務
の
機関委任
なり、或いは委任
事務
を
処理
するというふうな
見地
もあるからというお話でありますが、これは本省が部を
設置
しました経過から見ますというと、大体本省は例えば昔内務省であ
つた
ものが厚生省なり或いは労働省なりができまして、逐次そういう中央における
行政機関
と相対応して殖えて参
つた
のがその実情だろうと思うのです。ところが今回の行政改革においても本省の機構については、何ら当初或いは六省案であるとか、或いは九省案であるとかいわれたのにかかわらず、何ら各省の
整理
統合ということのなか
つた
という点、それからもう
一つ
は
政府委員
のような
説明
なら、そういう
事務
を置くために各
都道府県
は最小限度こういう部局は置かなければならない、こういう
意味
であるならば、これは了解ができると思うのです。併しながら要するに各
自治体
がその
事務
を運営する上において、運営の仕方によ
つて
各
府県
おのおの或いは部を余計に置いて
処理
するところもありましようし、或いは少く置いて
処理
するところもあろうと思いますが、それは各
府県
の自主性に委せていいのではないか、言い換えれば各
府県
の
条例
に委せてよいのであ
つて
、若し今のようなお話しであ
つた
ならば、その
条例
に指定する
意味
において最小限度こういう部局は置かなければならんのだという
意味
であるならば、今の国家の
機関委任
なりそういう
関係
において必要だと思うのでありますが、何か中央
機関
が、
総理大臣
がその部局の
設置
に対してまで認可をするというようなことは、或る
意味
から言えば
自治体
のそういう自主性を侵害するものじやないかという気がするのですが、この辺の御考慮はどういうふうに。
鈴木俊一
42
○
政府委員
(
鈴木俊一
君)
都道府県
がいわゆる
公共事務
だけを自主的に
処理
しておる
自治体
では、国の
機関委任事務
でございますとか、その他の各種の国の相当の統制を受けまする実質的な
事務
を
処理
していないのならば、これはその組織を如何に定めるかということは全く自主的に決定せしめるべきものであろうと思うのであります。 併しながらかような
別表
にも示されておりまするような各種の拘束をされた姿において、又やりまする仕事がかように
法律
の
根拠
に基いて
処理
されなければならない仕事がたくさんある、こういうような実態から申しますと、やはりさようなことを処埋いたしまする部局といたしまして、一面
都道府県
も自治団体でございまするから、そういう
見地
から組織の自主性というものを尊重しなければなりませんが、同時に半面国と
地方公共団体
というものは、やはり相協力し、相共にな
つて
国家全体の、或いは
住民
全体の
福祉
のために尽さなければならん、さような使命の下に
地方公共団体
が存立すると思うのでございまして、そういう
見地
からはやはり中央と地方というものが、従来のような指揮監督の
関係
で立つということは、これは然るべからざることであると思いますけれ
ども
、相互の立場を認め合
つた
いわゆる協同的な
関係
、そういう
意味
において中央と地方とがその間に意思の疏通をして行く、殊にかような
行政事務
処理
の組織についてこのような姿で疏通をして行くということについては、私はむしろこれを認めなければいけないのではないか、完全に相互独立して、互いの権益を犯すべからずというような
考え
方では、今後の地方自治というものは成り立たないのではないかというふうに
考え
られるのでございまして、さような
見地
から
都道府県
の実際上の性格を
考え
合せまして、かような協議という方式をとりますることは、私
ども
といたしましては実際に即することであろうと、かように
考え
ておるわけであります。
高橋進太郎
43
○
高橋進太郎
君 どうも私は
鈴木
政府委員
のおつしやることに承服しかねるのですが、若しその議論であるならば、町村において仕事の
部制
をきめるなり、或いはやり方なり、係りなりをきめるということも、何か
府県知事
と協議しなければならんというような
規定
も必要にな
つて
来るのではないかと思うのです、どうもこの
規定
は要するに今何か行政簡素化とか、或いは
府県
がそういうことをやるのにどうも危
なつ
かしくて、何かやはり中央でそこに
一つ
の干与権を持
つて
コントロールして行く、こういうところに出発しているのではないか、若し各省がその各省の
機関委任
なり何なりの
関係
で、若し機構が、どうしても各
府県
においての整備が必要だというなら、私はむしろ最小限度においてこういう部は置かなければならんという
規定
の仕方は了解できると思うのですけれ
ども
、それが増加する場合においては、
総理大臣
の一々認可を要するということになれば、要するに
府県
のような相当発達した
行政機関
でも、その
ちよ
つと手の挙げ下しまで中央の指示を得なければやれんというような、依然としていわゆる昔の内務省時代の感覚を一歩も出でないのではないかという感じがするのですが、その辺はどうなんでしよう。
鈴木俊一
44
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この案は今お話のような
考え
方でできておるものではないのでありまして、その他の点も併せて
一つ
御検討願いたいと思うのでございますが、第十章に監督という
規定
が従来あるわけでございますが、その監督というところに各種の助言、
勧告
に関する
規定
を今回設けておりますが、要するに指揮監督という権力的な中央
政府
と
地方公共団体
との
関係
ということではなく、ここでもあらかじめ
総理大臣
に協議をしてもらいたい、こういうことでございまして、認可とか許可とか、今お話しのごとく箸の挙げ下しについてまで一々許可を必要とするというような、さような観念は私
ども
絶対に持
つて
おりませんので、これは他方行政
委員会
議の
勧告
におきまして、中央と地方との
関係
につきまして、協同的な
関係
、技術的な助言
勧告
の
関係
、或いは模範の
条例
を提示するというような
関係
、そういうような
関係
で中央と地方との将来の結びつきを
考え
るべきである、こういうことを言
つて
おるわけでありまして、さような
考え
方を全体の根底にいたしましてこれは立案をいたしたものなのでございます。
高橋進太郎
45
○
高橋進太郎
君 私は現在地方
自治体
が育
つて
行かないという大きな原因は、終戦前と同じように各省が多くの出先
機関
を堅持し、若しくは出先
機関
を配置して、或いは
権限
等を委任した場合においても、いつも紐付きになり、而もその各省の紐付きが更にその背後には大蔵省があるというような、二重にも三重にも中央官庁が許可とか或いは協議という形において紐を付けておるというのが今日の
自治体
の発達を非常に阻害している大きな原因だと思う。従
つて
自治体
というものをやはりいつまでも十二歳の子供扱いにせずに、もつと成人として先ず自治庁自身がその範を示して育てるべきじやないかと思う。そういう点を自治庁みずからが協議というような形において各省と同じように紐を付けて行くということが、私は各省に対する
関係
から言
つて
も
自治体
の成長を非常に阻害するのじやなかろうかと思うのでありまして、むしろこういう中央における協議或いは許可、認可というようなものは補力排除して、以て
自治体
の成長をせしめるべきではなかろうかと
考え
るのであります。これ以上は
意見
の相違になりますから打切りますが、その点に十分御考慮を願いたいと思います。
西郷吉之助
46
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それではこの程度に本日はいたしますが、明日は午前十時から労働
委員会
と連合いたしまして、地方行政の
質疑
の日でございますから、その点を
一つ
御了承願いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会