○
岡本愛祐君 私は
緑風会を代表いたしまして、私、それから
西郷吉之助君、自由党の
石村幸作君、
社会党の
中田吉雄君、同じく
社会党の
原虎一君、改進党の
岩木哲夫君、
民主クラブの
林屋亀次郎君、以上七名を
提案者といたしまして、
地方税法の一部を改正する
法律案に対しまして
修正案を提出いたしたいと存じます。この以下述べます
修正の案文は、
衆議院の
修正に加えたものでありまして、その
意味において
提案をするのであります。朗読をいたします。
地方税法の一部を改正する
法律案の一部を次のように
修正する
第七十七条の
改正規定中「純舞踊、」の下に「雅楽、」を、『能楽」を』の下に『、「
会場」の下に「若しくは
文化財保護法(
昭和二十五年
法律第二百十四号)の
規定により助成の措置を講じられた
無形文化財を公開する
会場」を』を、「、
運動競技」の下に「(競馬、競輪その他射こう的な行為を伴うものを含まないものとする。)」を加え、「アイス・
スケート場」を「
地方財政委員会規則で定める
運動競技の施設」に改める。
第七十八条の
改正規定中「第七十八条に次の一項を加える。」を『第七十八条中「第十条の
社会教育関係団体、」を「第十条の
社会教育関係団体若しくは第二十一条の
公民館、」に、「
社会教育団体が行う
社会教育」を「
社会教育関係団体若しくは
公民館が行う
社会教育」に改め、同条に
次の一項を加える。』に改める。
第七十八条の二の
改正規定中「免除を受けた者」を「
免際を受けた催しの
主催者」に改める。
第百十四条の
改正規定中第三項「
遊興し、又は
飲食する」を「
前条第一項に
規定する
遊興又は
飲食に類する
遊興又は
飲食をする」に改め、同項「
前条第一項」を「同条同項」に改め、
第百十四条の二の
改正規定を次のように改める。
第百十四条の二に次の二項を加える。
2
道府県は、もつ
ぱらめん類、茶菓その他これに類するものを提供する場所又は
大衆食堂で
地方財政委員会規則で定めるものにおける
飲食で、一人一回の
料金が百円以下であり、且つ、一品の価格が五十円以下のもののみに係るものに対しては、
遊興飲食税を課することができない。
3
道府県は
国際観光ホテル整備法(
昭和二十四年
法律第二百七十九号)の
規定により登録を受けた
ホテル又は旅館における外客の
飲食及び宿泊で
地方財政委員会規則で定めるものに対しては、
遊興飲食税を課することができない。
第百十五条の
改正規定を次のように改める。
第百十五条中「百分の四十」を「百分の二十」に、「百分の二十」を「百分の十」に改める。
第百二十四条の
改正規定中第三項「又は決定しなければならない。」を「又は決定することができる。」に改める。
第二章第六節の
改正規定の次に次の
改正規定を加える。
第二百三十七条中「三千六百円」を「二千四百円」に改める。
第三百四十八条の
改正規定を次のように改める。
第三百四十八条第二項第七号中「(
昭和二十五年
法律第二百十四号)」を削り、同条に次の一項を加える。
5
市町村は、森林法、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連台会が所有し、且つ、使用する
事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
第四百八十九条第一項の
改正規定を次のように改める。
第四百八十九条第一項第二号中「及び可鍛鋳鉄」を「、可鍛鋳鉄、純鉄及び電解鉄」に改め、同項第八号中「地金」の下に「(アルミナを含む。)」を加え、同項第十号中「(電解法によるものに限る。)」を「及びソーダ灰」に改め、同項第九号を第十号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 ニッケル地金
同条同項に次の七号を加える。
十八 岩綿
十九 セメント
二十 電気鋳造耐火練瓦
二十一 かん水ヨード、かん水臭素、メタノール及び硫酸
二十二 金属ソーダ、過酸化ソーダ、塩素酸ソーダ、過塩素酸アンモン、過酸化水素、二硫化炭素及びけい酸ソーダ(電解法及び電爐法によるものに限る。)
二十三 ピニロン、ポリビニールアルコール、ポリアミド繊維、カプロラクタム、錯維繊維、鎖
酸繊維素、塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン、塩化ビニル共重合物
二十四 砕木パルプ
第四百八十九条第二項を改正し同条に一項を加える
規定中「同条に次の一項を加える。」を「同条に次の二項を加える。」に改め、同
規定に次のように加える。
4 学校教育法第一条及び第九十八条第一項の学校(これに附置する施設を含む。」並びに
地方財政委員会規則で定める学術研究機関において直接教育又は学術研究の用に供する電気又はガスで
地方財政委員会規則で定めるものに対しては、
電気ガス税は課することができない。
第七百四十条第三項の
改正規定中「第七号に
規定する新聞業」の下に「及び出版来」を加える。
第七百四十三条第七号の
改正規定中「日刊の新聞を発行する新聞業並びに」を「新聞(毎月三回以上号をお
つて定期に発行されるものに限る。)を発行する新聞業、」に改め、「取り扱う
事業」の下に「並びに学術研究、学校教育、
社会教育等に関する出版物を発行する出版業で政令で定めるもの」を加える。
第七百四十四条の
改正規定に次の
改正規定を加える。
同条第十一項を第十二項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 医療
法人が健康保険沖、船員保険法、国民健康保険法文は国家公務員共済副合法(
昭和二十三年
法律第六十九号)の
規定に基く療養の給付又はこれに
相当する給付につき支払を受けた金額は、第五項の総益金に算入せず、又、当該給付に係る経費は、同項の総損金に算入しない。
第七百四十七条の二の
改正規定の前に次の
改正規定を加える。
第七百四十六条第二項に次の一号を加える。
十一 医療
法人
第七百七十六条の
改正規定を次のように改める。
第七百七十六条第二項に次の一号を加える。
七 理容業
同条第三項第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同項に次の一号を加える。
十二 湯屋業
第七百七十七条の
改正規定中「に改める。」を「に改め、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。」に改め、同
規定に次のように加える。
4 医業及び歯科医業については、
所得の
計算上総
収入金額から控除すべき金額は、前項の
規定にかかわらず、必要な経費及び十二月分としての三万八千円の外当該業務を行う者が健康保険法、船員保険法、国民健康保険法又は国家公務員共済組合法の
規定に基く療養の給付又はこれに
相当する給付につき支払を受けた金額から当該給付に係る経費を控除した金額とする。
附則第三項を削り、第四項から第七項までを一項づつ繰り上げ、第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を第七項とし、第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を第八項とし、第十項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 この
法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第十二項中『「、第三百四十八条第一項」及び』を削る。
以上であります。
その他の政府提出原案並びに
衆議院の
修正にかかります分につきましては
緑風会といたしましては賛成をいたします。なおこの際特に
討論の中に加えておきたいことは、先ほどの
質疑応答で申上げたのでありますが、
入場税、
遊興飲食税その他大巾に減額をされた税が一般大衆の利益にならないで、
入場料や
遊興飲食の費用等が少しも安くならない、又値下げにな
つても又すぐ値上げになるというようなことでは困るのでありまして、多年業界の要望その他、余りに高いのではいけないということから、
入場税及び
遊興飲食税を
半減するというような持置ブとられるのでありますから、政府においても十分にそういう
業者に対して
入場料、
遊興飲食の費用等を軽減すると共に、脱税が絶無になるように御努力下さらんことを要望いたします。
討論といたします。