○
委員外議員(
岡村文四郎君) 当
委員会の非常に御
審議の最中に私のほうから農業協同組合に対します
課税の問題で
発言をお許しありましたことを感謝申上げます。たくさんございますが、端的に面倒なことを申上げないでそれぞれおわかりのことと存ずるので主たる目的、その希望の点だけを
お話を申上げて御了承を得たいと
考えておりますので、あとで御
質問等がございますればわか
つておりまする程度は
お答えを申上げたいと思います。
先ず固定資産税でございますが、三百四十八条の固定資産税の中で非
課税にしてほしいという部分でございますが、第五項の次に項を設けて、内容は、事業年度の初日において、それぞれの母法に基き当該事業年度の直前、事業年度の末日までに積立てた法定積立金又は準備金の額が、出資額の四分の一に該当しないものは非
課税にしてもらいたいこういうのでございます。
それからその次は三百五十条の固定資産税の税率に関しての特例でございますが、農業協同組合の所有する固定資産の税率を現行の百分の一・六を百分の一にして頂きたいとこういうのでございます。これは財源を持たなければ税の徴収はできませんので、そこからもここからも非
課税だとか或いは
減税しろということばかり言
つてお
つたのでは到底
地方行政も成り立たんと思いますが、協同組合には大体御承知のように相当多数の固定資産を持
つておりまして、今事業の状態は非常に不振でございまして、わかりやすく申上げますると、大体全組合の半分以上は現在下振組合であると称しても余り過言でないという状態にな
つておるわけでございます。数字その他は申上げませんが、是非この税率を百分の一・六を百分の一にして頂きたいと、こういうのがお願いでございます。理由は申上げません。たくさんございます。
その次にお願い申上げたいことは四百十三条、固定資産税の賦課する農地の定める等級でございますが、田について自作と小作との評価額の差額でございます。これがどうもうまく行
つておりませんので非常に困
つておりますが、富裕税、財産評価額の要領があ
つたのでございますが、そのきめ方が大体妥当を得ておるのではないかと実は
考えておりますが、ここで問題は御承知のように現在の日本で田畑ほど誠に困
つた財産はないのでございます。これは所有権は認められておりますが、どういう処分をすることもできない、担保にさえも供することができないものでございます。我々は率直に申しますると、こういうものから税金をとることは甚だ当を得ないと
考えておりまするが、市町村でとりますその税金以外にこれには負担がついておりまして、協同組合の指導事業を行いまする
がために相当額の負担金がついております。そういうわけで二重三重の負担をいたしておりまするが、その実態は誠に情ないことでありまして、日本の今日に所有権を認められておりましてそうして持主が何にも方法のない宝として持
つておるものはこれより以外にないと思います。これはそういうものでありますると、すべて賦課されて税金を徴収するということは妥当でないと思いまするが、そうい
つたものは全然今のところ方法がないのでありまするから、せめて等級でも適正等級に改めてもらいましてそうして納入することが妥当ではないかということを
考えておりまするが、自作地で田は千百七十倍、畑が千四百倍、小作地に対して田は三百五十倍、畑は四百二十倍でございます。で耕作権の価格は田は六百五十、畑は七百八十二にな
つております。そこらを御参考になりまして、鋭意適当なところにおきめを願いますことをお願い申上げます。
それから次は電気、ガスのことでございます。ガスは御承知のようにあんまり使
つてはおりませんが、電気を主要食糧の生産の脱穀調製、灌漑用水に使
つておりますが、非常にこの動力費に対しまする
課税が多いので困
つておりまするが、これも是非とも実は非
課税にしてもらいたいというのが希望でございます。ところが非
課税と申上げましてもなかなかそうは参らん思いまするから、是非非
課税に近い税額までお引下げを願いますことを是非ともお願いを申上げたいと思います。
それからその次はトラックによる輸送をや
つておりますが、それに対する税額でございます。これは七百四十九条だと記憶いたしておりますが、そこで現在の税率は特別法人として百分の八にな
つておると思いまするが、いずれにしましても、他の営業用とは違いまして組合の仕事があるうちはそれを使うのでありまするが、なくなれば殆んど他の仕事はできないことにな
つておりますし、殊に北海道あたりは北海道全土をプールして、そうして協同組合の自家用車は別に団体を
作つております。そうしてその
地方を廻
つてはおります。殆んどどうにか収支が償えば上等のほうで利益を出すのが殆んどありません。且つ又総会の決算を見ますると差引零にな
つておりますが、零というのは単に例でありまして内容は相当赤字が出ておるようなわけでありまするから、何とか御考慮を願えれば非常に幸いだと存じております。非常に簡単でございまするから、お気付きの点があ
つてお聞きになりたいし、私もわか
つております点は
お答えを申上げてもよいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。