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岩木哲夫君 どうもピントが外れて困るのですが、
自治体警察と
国警との
非常事態に対する連繋
行動を私は今言
つておるのとは違う。或いは派生的にそうい
つた問題も問題点になるかも知れませんが、
地方の
自治体の
條例に準拠して出そう、ところが
国家の命令によ
つたものは
国家がやるということは、そうい
つたことでこの
事態は済まされない。例えば今私が具体的に申上げた
通り、五月三十日には
共産党が非常な全国的な
活動をし
ようという情報は
政府もわか
つておるし、我々もよくわか
つておる。こんなことは
政府が命令しなくても大よそおのおの
自治体警察は、どうも自分の管内では
不逞外人と
共産党が提携してこういう暴動を起しそうなといえば、公務員たるの職責上、これは鉄兜に催涙弾を持
つて、恐らく用意周到の下に危険に突入することは明白で、これは総理
大臣が命令しなくとも、公務員としての良心的な、民族、国土を保全する、保護する職責上やる
行動なんです。これは命令はされないが、みずからの
責任を弁えてやることなんです。それをやることは、その
一つの小さい町やら市の
治安の問題じやない。
国家全体、民族全体、国土全体の保衛のために
活動をする
ようなことは、総理
大臣から命令されなくとも、公務員たるの良心と
責任においてやるわけなんである。これに対しての
災害補償は
国家がやるのが当然で、やる途がなか
つたら
地財委はそれをなぜ
政府に要求しないのか。現在の
法律案でできないというならば、なぜ
自治庁大臣に求めてこの
法律案を出さないか、出せなか
つたら議員に言えば議員からでも出します。ですから私はそれは
特別平衡交付金においてやるのだということをなぜ言わないのかどうか、やり得る途があるのじやないか。これは
国家地方警察の
災害補償の
條例に準拠して、何度も繰返します
通り百万円とか、八十万円とい
つて、それで
災害補償の
規定が
国家地方警察には設けられておる。それに
自治体警察に対してそういう途が講ぜられておらないということは、
地方財政委員会及び
自治庁大臣としての私は
責任であ
つて、若しもうとてもその
自治体としての
財政が許さない。併しこれ以上の相当の
活動をしなければならんという場合には、種子が、油が切れて
活動が停止しておる、不能に陥
つた場合の
責任は、私はこれは誰がとるのだということから
考えますると、やはりこれは窮極するところは国の行政
責任者たる総理
大臣が背負おなければならんということになるわけでありますから、
治安確保の衝に当
つておる総理
大臣が背負わなければならんということであるから、私はこれは
政府からそうい
つた非常事態、予期せざる……。先から命令したものはもとよりですが、命令せずとも、もう
国民として、善良な
国民とし、善良な公務員として、忠実な公務員として、かまうべき
事態に対する
災害の
補償を国が先ずや
つて行くということは論を待たないわけです。今更そういう手段を講ぜられておらないということが最近わか
つた。それがために全
自治体警察の士気に及ぼす、
責任、義務に及ぼす心境は重大なものが最近澎湃として起りつつある。この
事態から見て私は暫定的に
特別平衡交付金でも取りあえずや
つて、そうして必要な
法律案を提出すべきだと思うのです。この点についてはつきりした
回答を
一つ地財委当局は勿論、
岡野国務大臣からも願いたい。