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原虎一君 そういう
説明は、私が質問した精神をおわかりにな
つていないから、そう答弁なさると思うのですが、現に
逗子は、五月二十日までに
住民投票をやれば、申請していれば許される。同時に
逗子が市にな
つても、今町のときにく
つておれば、
国警でや
つていけるのだから、市にな
つてもかまわないのでありまして、今やらなければならないということを言
つておるのです。それでは、私が先ほど申上げますように、これが
意思決定をされているものなら、私はそれを国の
予算の許す
範囲において、
国警として国が
負担するということは、これは先ほども言いましたように、
住民の
意思決定が
投票によ
つて現われて来るのですから、これを尊重するということが必要です。併し現に
逗子の
投票はこの
法律が予想されるのでや
つておるのです。而も又同時に、仮にそういう
意思決定をするために、
賛成派と
反対派が、要するに
住民の
意思に訴えているわけです。そういうときにこの
法律ができるのだから、早くこの際やらなきやならんというような
事態が起きているのでありますから、これはやはりそういう場合に立法府は、
法律をいずれか有利なほうにきめてやるというような形になるのですが、そのことを私は言
つておるのです。今後いろいろな分村問題が起きて来るときに、分村のほうに有利なような
法律が仮に出た場合に、それが
前例にな
つてきめてもいいじやないかということになる。
法律ができてからやるならよろしいのですが、
法律に基いてやる。だから私どもは、これをきめるならば、今そういうことをや
つているものは、又次の
臨時国会にでも、或いは繰上げ
国会にでもきめてやればいいのであ
つて、現にきま
つているものに対して、国の
予算を我々が判断しても、大体その
程度のものならいいじやないかということになれば認める。それでもなおこれを認めるか認めんかという疑問は私は正しいのじやないかと思う。
地方自治体として
一つの
争いが起きたときに、甲か乙かいずれかのほうに有利な
法律をきめるというような
事態のときには、これらの
決定を慎重にしなければならん、この点を私は
十分納得の行くように御
説明願いたいと思います。