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1952-04-26 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月二十六日(土曜日) 午前十一時三分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
西郷吉之助
君 理事 堀 末治君
委員
愛知 揆一君 石村 幸作君 岩沢
忠恭
君
高橋進太郎
君 館 哲二君
若木
勝藏
君
吉川末次郎
君
林屋亀次郎
君 国務大臣 国 務 大 臣 岡野
清豪
君
政府委員
地方財政委員会
事務局税務部長
後藤 博君
事務局側
常任委員会專門
員
福永與一郎
君
常任委員会專門
員 武井
群嗣君
説明員
地方財政委員会
事務局税務部
府
県税課長
柴田
護君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の安 全
保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関 する
法律案
(
内閣提出
・衆議院送 付)
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは
只今
より
委員会
を開会いたします。 本日は昨日に引続きまして、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして
質疑
を継続いたします。なお、昨日御
要求
がございました
資料
につきまして、
只今
お
手許
に
資料
を配付いたしましたので、これに関しまして
説明
いたさせます。
柴田護
2
○
説明員
(
柴田護
君) お
手許
にお配りいたしました
資料
でございますが、これは現在
政府側
においてわか
つて
おります
米国軍
が
駐留
しております
ところ
の
日本
以外の国と、その国と
米国
の同に結ばれた、
日本
に対する
行政協定
と同じような
協定
の抜萃であります。
内容
は、ここに掲げておりますのは
米英協定
、それからその次が
米比協定
、それから
米国
とイタリアの
米伊相互援助協定
、一番
最後
に
参考
に挙げましたのが
北大西洋條
約
当事国
間の
協定
というのがございますが、この中で
日本
が
行政協定
を結びます前に
参考
にされましたのが、実際上はまだ
発効
しておりませんけれ
ども
、一番
最後
の
北大西洋條
約の
当事国
の間の
協定
、これが一番
参考
にされております。併しながらこの
協定
も
日本
の
行政協定
の場合と比較いたしますと非常にあらいのでございまして、
日米行政協定
のほうが遥かに具体的であります。遥かに細かい
規定
が載つか
つて
いるわけであります。
米英協定
から参りますと、
米英協定
第十四條に「
関税
及びその他の税」というものが一応挙げてありましてそこでは「
内国消費税
、
消費税
またはその他の
公租公課
は課せられない」という
原則
をと
つて
おります。中に書いてありますものは、
内容
は
日米行政協定
の場合に比べまして、これと似ているものもございますし、似ていないものもございますが、大体
日米行政協定
の場合より遥かに漠然としているということが言えると思います。それからこれに対して十七條の
課税
の
ところ
で
課税
に関する
所得関係
の、或いは
財産関係
の税、これに対する
非課税
の
規定
を設けておりますが、これも
日米行政協定
の場合と比べまして非常に
規定
があろうございまして、これだけからは非常に漠然とした感じを受けます。
日米行政協定
の場合のほうがもつと具体的であるし、もつと内包も外延も
非課税
の
対象
が
はつ
きりしているということにな
つて
おります。それから
米比協定
におきましては、これは相当具体的でありますが、
日米行政協定等
の場合と比較いたしまして大体似
通つた点
もあるのでございますが、これは
所得税
の
規定
が大体主でありまして、その他の
規定
はむしろ非常にあらい。
所得税
につきましては非常に詳細にここで
規定
をいたしております。この
米比協定
の十八條が「
基地
内における
販売
及び
役務
」ということであ
つて
、「
合衆国
は、
合衆国
の
軍隊
並びに許可された
文民職員
及びその
家族
の專用のため、
譲許施設
を含めて、
販売部
及び酒保、食堂及び
社交クラブ
のような
政府施設
を、すべての
免許料
、
手数料
、
売上高税
、
消費税
若しくは他の税又は課金を要しないで
基地
に設ける権利を有することが、
相互
に合意された。」と書いておりましてこれは丁度
日米行政協定
のPXに関する
條項
と大体同じわけであります。この
米比協定
とやはり
日米協定
と比べますと、まだあらいのでございまして、
日米行政協定
のほうがまだもつと具体的に書いてあるのじやないかということが言えると思います。いわゆるこの三つの
行政協定
の中では、まだ
米比
間の
協定
が
日米行政協定
に非常によく似ているということが言えるのじやないかと考えます。
米伊相互援助協定
はこれは全く漠然としておりまして、これは具体的に
課税
の
内容
を見なければ何とも言えないのであります。一般的な
規定
だけを載せております。なお
米仏協定
を実は調べたのでございますが、適当な
資料
が手に入りませんので、遺憾ながら本日ここにお持ちすることができなかつたのであります。それぞれの国につきまして、それでは如何なるこの
協定
に基きまして
国内法
を制定しているかということにつきましても
資料
が十分でございませんで、御希望に副うように間に合わせてここへ今日お出しすることができなかつたわけでございます。時間
的等
の
制限
もありまして、
調査
が十分に行かなかつたことをお詫び申上げます。現在までの
調査
いたしておりまする
ところ
では、今
概略
申上げましたのは大体
日米行政協定
と類似の
協定
に関する
非課税
の
範囲等
に関する
資料
の
内容
について御
説明
申上げたわけであります。
吉川末次郎
3
○
吉川末次郎
君 昨日私が
要求
いたしまして、早速この
資料
を頂いたのでありますが、今御
説明
下さつたのは
自治庁
のかたですか、外務省のかたですか。
西郷吉之助
4
○
委員長
(
西郷吉之助
君) こちらは
財政委員会
の
府県税課長
です。
吉川末次郎
5
○
吉川末次郎
君 そうですが、それなら結構ですが、それで
差当り
私
たち
の
要求
は、今我々の前に
賛否
を求められている
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
でありますから、今お話もありましたが、特にこの
法案
の
内容
としています
地方税
の
特例
に関する
他国
と
アメリカ
との
行政協定
の事項を
專ら参考
にしたいのでありますから、その点についてまだ今もらつたばかりで十分よく読んでおりませんが、今の御
説明
にもありましたが、各
協定
について私
たち
が今一番問題にして知ろうとしている
地方税関係
の
條項
のことだけもう一度
はつ
きりこの
参考資料
の何頁のどこに出ているかというように、
一つ
指示してもらつたらいいかと思います。そのように
一つ
お願いします。
柴田護
6
○
説明員
(
柴田護
君)
他方税
に関しまする
條文
というのは、この
参考資料
の中では、
関税
の
部分
を除きますれば大体全部該当するわけであります。特に
地方税
に関する
部分
という恰好で取上げて行きますと、一応すべてのものが該当すると申上げざるを得ないのであります。と申しますのは
法定外普通税
というのがございまして、あれは
所得
でも
物件
でもすべてのものが
課税対象
になり得るわけであります。それを考慮に入れますと、全部の
條文
がやはり該当して来る、
関税
の
部分
は
関係
でございませんが、
関税
以外のものにつきましては、
所得
につきましても、
物件
につきましても、或いは
手数料
、
売上高税
につきましても、全部該当いたしております。まあこれで眺めて頂きますと、
米英協定
で申上げますと、十四條「
関税
及びその他の税」と書いてあります。この「その他の税」の中でやはり「
内国消費税
、
消費税
又はその他の
公租公課
」と書いてありまして、
内国消費税
は
国税
だけかと申しますと、
地方税
の場合には
法定外普通税
としまして
内国消費税
がないわけでもないのであります。従いましてここに書いてありますが、こういうものを
対象
にして特に
消費税
を課そうと思えば
地方団体
は課し得るわけなのでありまして、やはり該当しているわけであります。併し主として
地本税
の場合は、
米英協定
で申上げますと、十四條の(4)、それから十七條は大体全部
地方税関係
でございます。それから
米比協定
は十二條でございますが、これは
地方税関係
では
所得税
はございませんが、
所得
に関する
課税
は、
所得
を
課税標準
にしております
ところ
の税は
事業税
もございますし、
市町村民税
があるわけでございますが、それ以外は
法定外普通税
を課し得る余地があるのであります。
内国所得税
に関する
免除
ということはこういう
意味
から大体
地方税
に
関係
があります。それから十八條の
基地
内における
販売
及び
役務
、これは全面的に
地方税
に
関係
している
條文
でございます。それから
米伊相互援助協定
、これは非常にあらいのでございまして、これは
参考
にはならないと思います。それからその次の「
軍隊
の地位に関する
北大西洋條
約
当事国
間の
協定
」でございますが、これはこの
協定
において第
一條
の(a)(b)(c)というものが大体
日米行政協定
の
一條
によく似ている。それから十條の一項につきましても、同じような
規定
が
国税
、
地方税
を通じまして
日米行政協定
に類似しております。それから同じく十條の二項もやはり
地方税
に
関係
するものと考えられます。それから十
一條
は、これは大体において
関税
の
関係
でございますが、十
一條
の二項の(c)、これもやはり
自動車税等
の
関係
で
地方税
に
関係
すると言い得ると思います。同條の四項以下五項、六項、これは主として
関税
のことを書いておるのでありまして、
内国税
には直接の
関係
はございませんが、大体そういうものが
北大西洋條
約の
関係
では問題になり、
参考
になる
ところ
でございます。あとは大体
北大西洋條
約の
関係候文
は
関税
のことが主でございまして、
内国税
のことは余り出ていないのであります。簡單でございますが、大体
地方税
に
関係
いたしまする
條父
について御
説明
申上げました。
吉川末次郎
7
○
吉川末次郎
君 それで今
資料
を頂いたばかりで、よく読んでみないと
はつ
きりわかりませんが、併し
概略
我々の前に提出せられておりまする
地方税
の
臨時特例
に関する
法律案
が
内容
としております
非課税
の
対象
については、
米軍駐留
についての諸外国の
行政協定
において又同様に
非課税
とされておる、
課税
が
免除
されておる、こういうようなことに、今の御
調査
の結果は
概略
を言
つて
頂くとそうなるわけなんですか。それをもう一度お答えを願いたい。
柴田護
8
○
説明員
(
柴田護
君)
規定
が非常にあらいものでございますから、全部この点とこの点は違う、この点がこの点と違うといつたように具体的に御指摘申上げますには、その
内容
をこの
協定
に基きまする
国内法
がどうな
つて
おるかということを調べる必要があるのでございますが、大体において御
趣旨
の線に沿
つて
おると思います。
西郷吉之助
9
○
委員長
(
西郷吉之助
君) この
参考資料
並びに
法案
全体について御
質疑
をお願いいたします。他に御
質疑
ございませんか。
若木勝藏
10
○
若木勝藏
君 今の御
説明
のあ
つた分
については、私も
吉川
さん同様まだ十分読んでおらないので
はつ
きりしたことはわかりませんが、今の御
説明
の中にあつた
ところ
に、いわゆる
日米行政協定
の場合に比較して、漠然としておる、或いは非常にあらくできているというようなことは、これは
日米関係
におけるいわゆる本
法案
のごとくに非常に厳密に
非課税
の
対象
としている、こういうふうにはできておらない、どいうような
意味
ですか。
柴田護
11
○
説明員
(
柴田護
君)
日米行政協定
のほうが非常に具体的である、こう思います。大体の方向におきまして、この
協定
と
日米行政協定
との線は
相違
はありません。
日米行政協定
のほうが遙かに具体的である、こういう
意味
であります。
若木勝藏
12
○
若木勝藏
君 私も遙かに具体的であるというようなことを考えるのでありますが、その点から見ましてそれだけにこちらのほうは
非課税
が厳密である、こういうふうに思うのですが、その点はどうですか。
柴田護
13
○
説明員
(
柴田護
君) ものによ
つて
は必ずしもそうと言えないものがあるの参じやないかと思うのでありますが、大体において
日米行政協定
につきましては非常に嚴格に
制限
されている、且つ非常に厳しくな
つて
いるということが言えると思います。
若木勝藏
14
○
若木勝藏
君 第
五條
について伺いたいのでありますが、「その
公認調達機関
の
証明
の
様式
は、
地方財政委員会
の
規則
で定める。」そうすると、この
証明
は誰がするということになるのですか。
証明
の
様式
は
地方財政委員会
の
規則
で定める、同時にそれは
証明
することも
財政委員会
の
規則
で定められるか、その点を承わりたいと思います。
柴田護
15
○
説明員
(
柴田護
君)
証明
することは
財政委員会
として定めるのではございませんので、
法律
で
証明
のある者という
規定
から、
公認調達機関
なり或いは
合衆国軍隊
なり、その権限ある
機関
なりが
証明
するわけでございますが、ここに
五條
の
規定
を置きましたのは、
地方税
の場合は非常に
課税団体
が多うございますので、
証明
の
様式等
も一定しておりませんと、
課税
上非常な混乱が起きたり、或いは
課税
さるべきものが
課税
されなかつたり、或いは二重
課税
が起るというような問題が起る虞れがありますので、
証明害
の
様式
は
委員会
において統一しておきたい、こういう
意味
で
五條
を置いたのであります。
若木勝藏
16
○
若木勝藏
君 それで
証明
の
様式
を作るというのは
地方財政委員会
の
規則
でやるということが
はつ
きりしましたのでございますが、それは
向う
との連絡が十分保たれて、この
様式
が十分
適用
するということは
はつ
きりするのですか。
柴田護
17
○
説明員
(
柴田護
君)
予備作業班
におきまする
課税委員会
で以て
様式等
の詳細を打合せておりまして大体こちらのほうから原案を示しまして、
向う
の
承認
を求めるようにいたしております。
若木勝藏
18
○
若木勝藏
君
承認
を求めるようにしておるわけですね。
柴田護
19
○
説明員
(
柴田護
君) 現在打合中でありまして、大体その打合せが終り次第
財政委員会
で
規則
を制定公布するつもりでございます。
若木勝藏
20
○
若木勝藏
君 昨日私の質問いたしました
ところ
の
契約者
に
関係
する
事業税
、それから
特別所得税
の
免除
の場合でありますが、結局
事業
又は
業務
が果してそういうものである、それに該当するものであるということの
認定
はなかなか困難であると私は思うのです。と同時にこれは
地方公共団体
が
認定
するというような御
答弁
があつたのでありますが、若し
徴税官
あたりが見まして、明らかにその
業務
を超えておるというような場合には、或る場合においては
裁判
問題というような方面も
関係
して来るのではないかと思うのでございますけれ
ども
、そういうような場合においては
裁判
の
管轄権
というふうなものは
向う
のほうにあるということになりますか。その点をお伺いしたいと思います。
柴田護
21
○
説明員
(
柴田護
君) その場合におきまして
課税
の違法、合法の問題が起りました場合には、
行政協定
に伴う
民事訴訟法
の
特例
に関する
法律案
が
適用
になりまして、若しそれが
民事訴訟法
上の問題ですと、
民事訴訟法
上の
特例
が
適用
になりますし、
刑事訴訟法
上の問題ですと、
刑事訴訴法
上の
特例
が
適用
されることになるのでありまして、その場合には
裁判管轄権
は
向う
のほうにあると、こういうことになります。
西郷吉之助
22
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に
質疑
はございませんか……
質疑
がなければ昨日お諮りいたしました
通り
に、この
法律案
を
討論採決
に入
つて
頂きたいと思いますが、
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
23
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
質疑
は終了したものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
24
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありのかたはそれぞれ
賛否
を明らかにしてお述べを願いたいと思います。なお
修正意見等
がございましたら、
討論
中にお述べを願います。
若木勝藏
25
○
若木勝藏
君 私は党を代表いたしまして本
法案
に
反対
の
意見
を申述べるものであります。 我々は先に
政府
が締結いたしまた
ところ
の
行政協定
は、これは或る場合には再び戦争の惨禍に巻き込む
ところ
の憂えがある。特に
アメリカ
が
他国
と戦争するというような場合におきましては、直ちに原爆の危險にさらされる。更に
合衆国軍隊
が
公益事業
及び
公共
的な
役務
を常時優先的に
使用
する
ところ
の
特権
、又
裁判管轄権
をめぐ
つて
いわゆる治外法権的な
特権
が認められる。その他
免税
或いは軍票の
使用
、
国有財産
の
無償使用
、そういうふうな
特例
におきまして、
経済
的な
特権
から全くこれは
日本
の
行政
、
経済等
に強大な
支配権
を
アメリカ
のほうに許すものである。そうして
日本
の
自主性
を喪失するものであ
つて
そのために我々は
反対
して来たのであります。
ところ
が本
法案
は
関税法
であるとか、或いは
所得税法
、或いはたばこの專売法、そういうふうなものと同様に、この
行政協定
の
一つ
の
内容
といたしまして
合衆国
の軍人、軍属、
家族
、
契約者等
に無期限、無
制限
に
亘つて
いわば租税上の治外法権とも言うべき
ところ
の
特権
を
規定
するものであ
つて
、基本的には
日本
の
自主性
の確立、その
意味
から言いまして絶対
反対
しなければならないものである、こう考えるものであります。 次に、
法案
の
内容
について総体的に見ますと、これは先般来いろいろ国際慣例によつたものである、こういうふうに御
答弁
があり、本日又それらに関する所要の
資料
が提出されて御
説明
もあつたのでありますが、これらに比較いたしまして、極めて不利な
條件
で制定されている。そういうふうに私は考えるのでありまして、いわゆる広汎に亘る
ところ
のこの
免税
の
規定
は、これは常に
国民
が重税に悩んでいる
状態
から見まして、非常に
国民
の惡感情を釀成する
ところ
のものではないか、こう考えるのであります。 更に細部に入
つて
検討して見ますというと、
契約者
がいわゆる
合衆国軍隊
と結んだ
ところ
の
契約
に基いて行う
ところ
の
事業
又は
業務
に対しまして、
事業税
又は
特別所得税
、
固定資産税
を
免除
するようにな
つて
いるのでありますが、これらが果してその
事業
たり、
業務
たりがこれに該当するものであるかということの
認定
は甚だ困難である。又それらのことによりまして、
日本
の
経済
に及ぼす
ところ
の不利益な影響というようなものが考えられるのであります。そういう点と、次には又先般私もこの点について質問したのでありますが、
自動車税
であるとか、或いは
自転車税
、これの
徴収
について
合衆国軍隊
の所有する
自動車
、又は
自転車
のうち、
專ら合衆国軍隊
以外のものが
使用
するものについては、その
使用者
に対して
課税
する、こうな
つて
おりますけれ
ども
、公用、又は
公共
の用に供する場合は除外した。そういうことによりまして、その識別がなかなか困難である。でありますからして、事実上これは
徴収
が不可能になるわけですが、こういうことが予想されるのであります。これは全く
地方税賦課
の
原則
から見まして、私
ども
は容認できない
ところ
であるのであります。こういう
理由
から考えまして、私は本
法案
に
反対
するものであります。
吉川末次郎
26
○
吉川末次郎
君 私は今議題とな
つて
おりまするこの
法律案
に対して
賛成
の意を表明いたすものであります。その
賛成
の
理由
を申述べるに先立ちまして、この
法案
が
日米安全保障條
約に基く
ところ
のものでありますから、
只今反対論
を述べましたる
若木
君らと異なる我々の
講和條
約並びに
日米安全保障條
約に対する
ところ
の態度の
相違
につきまして、これに附加えて申述べることをお許し願いたいと思うのであります。 先ず、我々は過般の
臨時国会
の最大なる議案でありました
講和條
約及び
日米安全保障條
約に対しましては、我々は
講和條
約に
賛成
の意を表明いたしたのであります。それは、その
講和條
約の
内容
に不満な点がありましても、我我が今日の
軍事占領下
から脱却して
独立
の契機をつかむということの必要上、これに
反対
することは許されがたきものであるという観点におきまして、
講和倹約
に
賛成
をいたしました。同時に
日米安全保障條
約に対しましては、
若木
君らと共に
国会
におきましては
反対
の
青票
を投じたのでありますけれ
ども
、併しながらその根本的な
趣旨
といたします点におきましては非常に異なる
ところ
があつたのでありまして、これに私
ども
が
反対
いたしました
ところ
の
理由
は、第一には時期尚早であ
つて
、
講和條
約の
発効
によ
つて日本
が完全なる
ところ
の
独立国
の
形式的條件
を具備したときにおいて、
アメリカ合衆国
と対等の
立場
において
日米安全保障條
約が結ばるべき
ところ
のものであるということと、第二には
行政協定
の
内容
の公開を
政府
に
要求
し、
日米安全保障條
約の
内容
が明確に
なつ
たときにおいて
米軍
の
駐留
を認める
ところ
の
安全保障條
約が締結さるべきものであるという
立場
において我々は
青票
を投じましたけれ
ども
、併しながらこの條約の基本的な
趣旨
といたしております
ところ
の條約の
前文
に掲げられておりますような、
日本
は
講和條
約の
発効
によ
つて独立国
とな
つて
も、
世界
においてはなお無責任な
軍国主義
の
侵略
が跡を絶たないから、
日本
の
自衛力
ができ上るまでこれに代
つて米軍
が
駐留
するということにつきましては、我々はこれを大体において
承認
いたす
立場
を
とつ
たものでありまして、これに
反対
する
ところ
の人が
平和主義
的な見地から、
日本
がいわゆる軍事的な
真空状態
にな
つて
もこの條約の
前文
に
規定
されておるような無責任なる
軍国主義
的な
侵略
というものはあり得ないというような考え方は極めて非現実的な、極端に言うならば、
世界
の現実的な政治の情勢に全く無知識なる
ところ
の人の
見解
であ
つて
、我々はそれに
賛成
することができない。又もう
一つ日米安全保障條
約に
反対
した
ところ
の
人たち
が、仮に無責任なる
共産主義者
その他の
軍事的侵略
があつた場合においても、手を挙げて
日本
人がそれに反抗さえしなかつたならば、
日本
は再び戰場化する
ところ
の憂いがないのであるからして、
平和主義
を守るという建前からこれに
反対
するのであると言われておりまする
ところ
の
見解
というものも、これは我々が一時も早く
国連
に加入することを
要求
し、又
国連憲章
がそうした無責任なる
侵略者
、アグレツサーに対しては
国連軍
の
軍事力
を
以つて
これを反撃するということをばきめておりまする限りにおいて、又その行動を現実的な
世界
平和の維持のために必要であるという
立場
をとりまする
ところ
の我我といたしましては、かくのごとく非現実的な又その結果においてはむしろ
日本
を一番早く戰場の巷とするような誤まれる
ところ
の
見解
をと
つて
いる
人たち
のむしろ強き反省を
要求
いたしますると共に、そのような誤まれる僞の
平和主義的見解
に
反対
する
意味
におきまして、骨子においては我々は
日米安全保障條
約による
ところ
の
米軍
の
駐留
をば肯定いたす
立場
を
とつ
たものであります。そういう
見解
に立ちまするならば、ここに無責任なる
軍国主義的侵略防止
のために
アメリカ軍
の
駐留
を肯定いたすのでありまするから、常識的に考えまして、大体においてこれくらいの私は
地方税
に関する
非課税
の
特例
というものは
承認
しなければならないのではないかと考えておるのであります。 なお、
北大西洋條
約及び
米比軍事協定
並びにイギリスにおける
ところ
の
米軍
の
駐留
に関する
ところ
の
協定等
の
内容
における
ところ
の同様なる事例につきましては、当局から今若干対照的な
説明
がありましたけれ
ども
、なおその提供された
ところ
の
資料
については熟読する
ところ
のいとまを持
つて
おりません。併しながら不十分ではありまするが、責任を持つた概括的な
ところ
の
説明
を信用いたしまして、なお後日この
法律
ができ上りました後におきましても、明後日
行政協定
は効力を発生するのでありまするから、時間の
関係
上審議は必ずしもみずから完全であるとは思
つて
おりませんが、
賛成
いたしたいと思
つて
おりますが、或いは後日更にこの
法律
の
改正
の必要を認めました場合においては、
改正案
を提示しなければならないようなことになるかも知れないと思
つて
おります。 なお更に、
行政協定
に対しましてこの機会に一言申上げることをお許し願えまするならば、昨日も申しましたことでありまするが、
行政協定
全体といたしまして、これは
国会
の
承認
を必要とするものであるということは、
憲法
第七十三條の明確に
規定
いたしている
ところ
でありまして
承認
を要しないという
ところ
のしばしば本
国会
においてなされましたる
ところ
の
政府
の
答弁
は、明らかに
法律
上誤ま
つて
おる
見解
であるということを私は深く信じておる
ところ
のものでありまして、これは新
憲法
における
ところ
の
憲法学上坂初
のケースでありまするから、いわゆる職業的な
日本
の
憲法
学者の中におきましても
意見
が分れているようでありまするが、私の信ずる
ところ
、明らかにこれは七十三條によ
つて
承認
を要すべきものであるということを確信いたしております。この
承認
を要するという
ところ
の決議案に対しまして、ひとり与党とみずから称しておる者のみならず、平素公正なる中立的
立場
を持することを誇りとしておられる
ところ
の緑風会の多数の諸君がみずから明らかに
憲法
違反行為をなされたということにつきましては、私は
日本
の憲政の記録上末代に
亘つて
、汚辱的な歴史を残されたものであるとして、私は緑風会のために惜しむものであるということを一言申上げておきたいと思います。 結論的に申しまするならば、本
法案
に対しましては、今日におきまして
賛成
いたすものであるということを繰返して申上げまして、私の
討論
を終ります。
西郷吉之助
27
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に御
意見
はございませんか……なければ
討論
は終局したものと認めまして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
28
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
について採決をいたします。本
法案
を原案
通り
可決することに
賛成
の諸君の挙手をお願いいたします。 〔
賛成
者挙手〕
西郷吉之助
29
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 多数と認めます。よ
つて
本
法案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における
委員長
の口頭報告の
内容
は、本院
規則
第百四條によ
つて
あらかじめ多数
意見
者の
承認
を経なければならないことにな
つて
おりますが、これは
委員長
におきまして、本
法案
の
内容
、本
委員会
における
質疑
応答の要旨、
討論
の要旨及び表決の結果を報告することとして御
承認
願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西郷吉之助
30
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御
異議
ないと認めます。それから本院
規則
第七十二條によりまして
委員長
が議院に提出する報告書に多数
意見
者の署名を附することにな
つて
おりますから、本
法案
を可とせられました方は順次御署名をお願いいたします。 多数
意見
者署名 堀 末治 石村 幸作 岩沢
忠恭
高橋進太郎
愛知 揆一
吉川末次郎
館 哲二
林屋亀次郎
西郷吉之助
31
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 御署名洩れはございませんか。御署名洩れはないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会