運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-02-19 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年二月十九日(火曜日) 午後一時五十六分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
西郷吉之助
君 理事
中田
吉雄
君
委員
岩沢
忠恭
君 石村 幸作君
高橋進太郎
君 岡本
愛祐
君 原
虎一
君
林屋亀次郎
君
国務大臣
法 務 総 裁
木村篤太郎
君 国 務 大 臣
大橋
武夫
君
政府委員
国家地方警察本
部長官
斎藤 昇君
事務局側
常任委員会專門
員
福永與一郎
君
常任委員会專門
員 武井
群嗣君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
地方行政
の
改革
に関する
調査
の件 (
治安機構
に関する件)
—————————————
西郷吉之助
1
○
委員長
(
西郷吉之助
君)
只今
より本
委員会
を開会いたします。 本日は
治安機構
の問題について
政府
の
説明
を聞きたいと存じます。
只今大橋国務大臣
が御
出席
になりましたので、
防衛機構
の問題について御
説明
を頂きたいと思います。
大橋武夫
2
○
国務大臣
(
大橋武夫
君) 御
質問
によりまして、
防衛
に関しまする
行政機構
につきまして、
只今政府
の
調査
いたしておりまする
内容
について御
説明
を申上げたいと存じます。 この
行政機構
の全般の
改革
につきましては、
政府
といたしまして現在
調査研究
を進めておるのでございまするが、この
行政機構改革
の一環といたしまして、
国内治安
に関しまする面につきましてもやはり
調査
を進めておるのでございます。特に
国内治安
の画におきまして特殊な性格を持つと
考え
られまするものは、第一には
警察予備隊
でございます。
警察予備隊
は一昨年の八月に創立せられたのでございまするが、現在の
機構
は、
内閣総理大臣
の下に
総理府
の
機関
といたしまして、
警察予備隊本部
を置いておるのでございます。この
本部
は認証官の
長官
の下に
次長
を置きまして、その下に五人の局長を置いております。これが
警察予備隊
を
管理
する
行政面
を担当いたすということに相成
つて
おる次第でございます。もとより
警察予備隊
は全面的に
内閣総理大臣
の指導によ
つて
動いておるのでございまするが、特に
行政的管理
のために、
只今
申上げましたような
警察予備隊本部
というものを置いておるのでございます。この
本部
の下にありまする
警察予備隊
の
部隊
、即ち
制服
の
塚員
の
組織
といたしましては、中央に総
隊総監部
を置き、総
隊総監
がその
主宰者
と
なつ
ております。この下に幕僚並びに必要な課長を置きまして、ここで
警察予備隊
の全国の
組織
を
管理
指揮するという
機構
に相成
つて
おるわけでございます。 これに対しまして
海上保安庁
は、
運輸大臣
の
管理
の下に
運輸省
の
外局
として設けられておるのでございましてこのほうは現在
海上保安庁長官
の下に
総務部長
、
次長
及び
警備救難監
、こういうものを置きまして、そうして
所管
の
行政事務
をそれぞれ分担せしめております。同時に
地方機構
といたしましては必要な
地方機関
を各地に置いておる、こういう
状況
でございます。 そこでこの
二つ
のものを
考え
て見まするというと、
警察予備隊
は地上におきまする
国内治安
のための
保安的作用
を営む
機関
であり、又
海上保安庁所轄
の
組織
といたしましては、
海上
におきまする
警備
、
警察等
の
仕事
を受持
つて
おるのでございまするから、これ又やはり保安的な面を持
つて
おるわけでございます。で
安全保障條
約によりまして
日本
の
自衛力
の
強化
ということが、当然我が国においても自主的にそういう
措置
をとらなければならぬ段階に
なつ
ておるのでございまするが、来年度におきましては
警察予備隊
は現在の七万五千を十一万に
増員
いたしたい、又
海上保安庁
におきましても六千名の
増員
をいたしたい、こういう
状況
と相成
つて
おるのでございます。而もその
二つ
のものは性格的に見ましても機能的に見ましても極めて近似いたしておりまするので、且つ又
両者
両々相待
つて
治安
の全きを期するような面もございまるから、かたがたこの際にこの
二つ
のものを一元的に
統合
するということが望ましいのではなかろうか、こういうふうに
政府
といたしては
考え
ておるような次第でございます。でこの
両者
を一元的に
統合
いたしまするといたしますと、
方式
といたしましては二
通り
が
考え
得ると存じます。
一つ
は現在の
予備隊
及び現在の
保安庁
をおおむね原型において
二つ
を並べる。そうしてこれを
管理
する一人の
大臣
の下に結び付ける、そうして必要があればこの間の
連絡調整
のための小さな
機構
を
考え
て行く、こういう
方式
も
考え
得ると思うのでございます。と同時に他の
方式
を
考え
て見まするというと、この
警察予備隊
にいたしましても又
海上保安庁
にいたしましても、よくその
仕事
の
内容
を検討いたしてみまするというと、実
動部隊
的なものと、そうしてこれを
管理
する
機構
とがあるわけでございまして、この
双方
の実
動部隊
的なものを
一つ
に合わせる、そうして
管理機構
的なものは又その面において
一つ
に合せる、そうなりますというと、
只今警察予備隊
と
海上保安庁
とがどちらも別々の
管理機構
を持ち、別々の実
動組織
を持
つて
おりまするが、これを
一つ
の
管理組織
によるところの
一つ
の実
動部隊
と、こういうふうな
組織
に作り上げることもできると思うのでございます。又第二のやりかたを採用いたす場合におきましても、
管理
的な
機構
はこれを一元的に
統合
いたしましても、実動的な
部隊
につきましては
陸上
の
組織
と
海上
の
組織
を
別箇
に編成いたしまして両建にして、おのおの独自の
指揮系統
に属せしめる、そうしてこれを
一つ
の
管理機構
の下に置くと、こういう
やり方
も
考え
得ると思うのでございます。これを砕いて申しまするというと、
大臣
の下に
警察予備隊
と
海保安庁
とこう
二つ
並べて二人の
大臣
に結び付ける、これが第一の
方式
でございます。それから第二の
方式
は、
警察予備隊
と
海上保安庁
との
行政管理画
を
統合
いたしまして、
大臣
の下に内局的な
機構
を設ける、そうして実
動部隊
は一人の
指揮官
の下に
陸上海上両方
を指揮させる、こういう行き方、そうして第三の場合は、
管理機構
は
一つ
であるが、併し実
動部隊
は
陸上
の
警察予備隊
と
海上
の
保安隊
とは別々の
指揮官
の下に置くと、こういう
三つ
の
やり方
、こういうふうなものが
考え
得ると思うのでございます。勿論これは大雑把なことを申上げたわけでございまして、実はこれを実施いたしまする場合になりまするともう少し複雑にな
つて参
ります。と申しますのは、現在の
海上保安庁
のほうは
警察予備隊
と違いまして、その
事務
の範囲というものが非常に広汎でございまして、單なる実
動部隊
の
編成組織
、そうしてこれを
管理
する、そういう
仕事
のほかに、例えば
船舶
の安全に関する検査でありまするとか、或いは
航路標識
、燈台その他
航路
の安全のための
行政
でありますとか、それから水難、
海上災害
、こういうものに対しまする
応急救助
とい
つた
ようないろいろな
行政
的な
仕事
を持
つて
おるのでございまして、單に取締のための
実力組織
ばかりではございませんからして、さつき申上げました三
通り
の
機構
のいずれに当てはめる場合におきましても、特に
海上保安庁
の
仕事
につきましては実
動部隊
的な
仕事
と今申しました
行政管理
的な
仕事
とを如何に区分し、如何なる
機構
に分けてこれをや
つて
行くか、或いはそれを一元的に、
部隊
と共にそういう
行政事務
をも行わせるか、この点については相当技術的に検討すべき面があると思
つて
おります。 いずれにいたしましても、
やり方
といたしましては第一に申上げました
方式
はこの際好ましくないと思
つて
おります。即ちただ算術的に
警察予備隊
と
海上保安庁
の
二つ
を並べ併せまして、それをただ一人の
大臣
が統轄すると、そういう
やり方
は今後の
管理面
から申しまして好ましくないと思
つて
おります。いずれにいたしましても、少くとも
行政管理
の面については
保安庁
及び
予備隊双方
を一元的に統制
管理
するような
行政機構
を作り上げる、こういうことが必要ではなかろうか。そうしてその場合において
警察予備隊
と
海上保安庁
の
船舶部隊
とを
一つ
の
指揮官
の下に置くか、
二つ
の
指揮官
の下に置くか、この問題を
只今
検討いたしております。私個人といたしましては、これは必ずしも一人の
指揮官
の下に置くことは、一元的な操作が可能なるがごとくして
部内統制
上実際的には困難が多いのではなかろうか。できれば
別箇
の
指揮系統
に属せしめるということがよろしいのではなかろうかと
考え
ておるのでございますが、併しこれはまだ中間的な
考え
でございまして、結論を得るに
至つて
はおりません。かような
機構
につきましては、
只今閣議
の決定によりまして私の
手許
で現在原案を
考え
ておるところでございますから、実際の段取りといたしましては、昨日から
警察予備隊並び
に
海上保安庁
の
事務当局
と
相談
をいたしながら、先ずこれに関連しまするいろいろな問題を検討をしてもらい、かねて
両者統合
の
一つ
の
行政機構案
について案ができれば、今週中に
相談
の結果を私の
手許
に提
出し
てもらいたい、こういうふうに頼んでおるわけなんであります。現在さような
状況
の下に
立案作業
をいたし、いろいろな問題のことを研究いたしております。こういう
状況
であります。
西郷吉之助
3
○
委員長
(
西郷吉之助
君) この際御
質問
がございますれば御
質問
を願います。
中田吉雄
4
○
中田吉雄
君
只今警察予備隊
の
所管
についていろいろ構想をお話に
なつ
たのですが、大体そういう案はいつ頃でき上
つて国会
にお諮りになりますか、大体の見透し、それからもう
一つ
は、やはりこういう
治安
その他重大な
権限
を持つものは、
権力
を一ヵ所に集中せずに、できるだけ分散するということが必要ではないかというふうに
考え
るのですが、併しそれで又
治安
上の
能率化
を害してもいけないのですが、その
権力
の集中を防ぐということと、
能率化
とをどういう工合に
調整
されますかという問題、それから
講和條
約が
発効
いたしますと、一応
独立
ということになるんですが、これについても総
司令部
の了解を得なくてはこれは
内閣
の案として提案できないものですか、もう近く
独立
するというので、挙げて
日本政府
の
自主性
に任されているものであるかというような点をお伺いしたい。
大橋武夫
5
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
法案
をいつ出すかという第一の御
質問
でございまするが、
政府
といたしましては
準備
のでき次第できるだけ早く
出し
たいという
考え
を持
つて
おるわけでございます。その
準備
がそれではいつ頃できるであろうかという点になるわけでございますが、私現在の心づもりといたしましては、今週中に
事務当局
において案を
出し
てもらいたい、そうして来週私の
手許
でそれを検討いたしたいと存じます。そしてその後において
行政管理庁
その他
政府関係
の他の
機関
との
打合せ
もいたさなければなりませんし、又現在総
司令部
の
監督下
にあるわけでございまするから、総
司令部
との
打合せ
もいたさなければならんということになりまするので、なおその間一、二週間を必要とするのではなかろうかと存じます。 それから第二の、
権力
というものは分散させることがよろしいが、併しそれでは
能率化
という面からい
つて
矛盾した面もあるので、その間の
調整
についてはどういう
考え
であるか、こういう御
質問
でございまするが、
只今
のところ、
政府
といたしましてはこの
警察予備隊並び
に
海上保安庁
を
統合
いたしました
機構
、これは
国内治安
のための
機構
ではございまするが、併しいわゆる
警察等
とは又違いました実力的な面を多分に持
つて
おりまする
機構
でございまするから、それでこれは両方合せて
一つ
の
機構
の下に
管理
することが能率的でもあり又よろしいと、こう
考え
ておるわけでございます。で、国の
治安関係
の
権力
といたしましては、なおこれらの
機構
のほかに
国家警察
、
自治体警察等
によりまするところの
一般警察権
でありますとか、或いは又特別な
警察権
でありますとか、或いは又
治安
のための
行政権
でありまするとか、或いは
検察権
でありまするとか、こうした
権力
的な
仕事
を担当する一面もあるわけでございまするが、この
予備隊
及び
保安庁
の
統合
という場合におきましては、これ以外の他の
仕事
は一応この
機構
からは全然切り離して
考え
て参りたい。こういうような
考え
を持
つて
おるのでございます。
中田吉雄
6
○
中田吉雄
君
一般
の
自治体警察
と
国警
がこれから離れるように大体伝えられておるのですが、それはどういう
関係
ですか。やはり実力的なものと、そうでないものとを分けるという立場ですか、その点を。
大橋武夫
7
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
警察予備隊
と
一般警察
とは、
組織
といたしましても、又機能といたしましても非常に異
つた面
が多いのでございまするから、従来からも
政府
といたしましては
別箇
の
機関
においてこれを
管理
する。こういう
やり方
をと
つて参
つた
わけでございます。たまたま私が創設当時から
一般警察
の
事務
を担当し、又
法務総裁
としてその
権限
を行いながら併せて
警察予備隊
の
仕事
をや
つて
おりましたので、
組織
上においても本来一本に
なつ
ておるような感じを或いは
一般
に與えてお
つた
かも知れませんが、併し
法制
上或いは
機構
上といたしましては、
警察予備隊
と
警察
というものは前々から
別箇
の
系統
の
行政事務
と、こういうふうな形になり、又
機構
としても全然
別箇
に
なつ
てお
つた
わけでございます。
中田吉雄
8
○
中田吉雄
君 この
警察予備隊
に関しまする
機構
が成案を得るにはなお一、二週間を要するであろうということでありまするが、
木村
、野田両相が主宰されておる
行政機構改革
とは
別箇
に……そのほうと
一緒
にお
出し
になるわけでありますか。そのほうができねばいけないのですか。それとは
別箇
にこちらのほうだけお
出し
でありますか。その辺の
関係
はどうなりますか。
大橋武夫
9
○
国務大臣
(
大橋武夫
君) 実は
政府部
内におきましてもまだその辺のところまでは細かく
相談
をいたしておらないのでございます。勿論折角
行政機構
全体として
改革案
を
出し
ますのでございまするから、できれば同時に出すことがいろいろな面からよろしいのではなかろうかと思いまするが、併しこの
警察予備隊関係
の
機構改正
というものは、
差当り予備隊並び
に
海上保安庁
の
拡充強化
という問題を控えておる
状況
でございまするから、これだけはできるだけ早く、若しほかのものが遅れれば、これだけでもどうしてもこの
国会
に少しでも早く出さなければならん、こう思
つて
おります。併し実際の他の
行政機構
の運び方がどう
なつ
ておりますか、私もよく承知いたしておりませんので、的確なことは申上げかねます。でございまするから、
一緒
に出すのが望ましいとは思いますが、併しほかが若し遅れるようであ
つた
ならばこれだけでも早く
出し
たいと、こういう
考え
を
以つて
私といたしましては
準備
いたしておる次第であります。
西郷吉之助
10
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に御
質問
ございませんか。
中田吉雄
11
○
中田吉雄
君 これは
総理府
の
外局
として置くのですか。その点と、それから巷間伝えられるところによりますと、そういう
治安機構
その他を
総理府
に一切集中し、そうしてそれを
総理大臣
が全部握
つて
、そして今後は総
司令部
が
講和
後におきましても、ボタン
一つ
押せば、実際は
独立
したような形に置きながら、全部
日本
が把握できるような形になるというように外電なんか伝えておりますが、そういうような
関係
はどうなりますか。
大橋武夫
12
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
行政機構
全体の
改革案
はまだ決定いたしておりませんからはつきりしたことを申上げることはできませんが、
只今
私の承知いたしておりまするところでは、いわゆる
治安関係
の
機構
といたしましては、現在
総理府
にありまするところの
公安委員会
はこのまま引続き手を触れないというふうなことを
行政管理庁
としては
考え
ておられるというふうに聞いております。それから、なおそのほかの
治安関係機構
として
一般
に言われておりまするものは、現在
法務
府にありまするところの
検察庁
並びに
特審局
、それから
外務省
にありまするところの
出入国管理庁
、それから
警察予備隊
及び
海上保安庁
、こういうものを一口に
治安関係機構
、こう言
つて
いるのでございます。これらの最終的な帰属について今なお
政府
として決定的な意見は申上げかねますが、
只今
までに中間的に
考え
ておりまするところでは、
検察庁
及び
特審局
というものは
現状通り法務
府にとどまるであろう。それから
出入国管理庁
は現在
外務省
にありまするが、これも
総理府
に来るようなことはないと思
つて
おります。従いますると、現在
総理府
に所属しておりまする
警察予備隊
の
機構
に現在
運輸省所轄
に
なつ
ておりまするところの
海上保安庁
が
統合
せられるという、これだけがこの
治安機構
の各省の所属の変更として今度予定されている
事柄
であります。そうなりますると、
総理府
といたしましては、直接
総理
六百の
指揮下
にありまする
治安関係
の
機構
は、結局この
海上保安庁
を
統合
いたしました
警察予備隊
一本になるわけでございます。そのほか現在
公安委員会
が
内閣総理大臣
の
所轄
に
なつ
てはおりまするが、併しこれは御承知のように
警察法
の規定によりまして、單に
内閣総理大臣
の
所轄
に属しているだけでありまして、
総理大臣
の
指揮監督下
にその命令によ
つて
活動し得るような
機構
には
なつ
ておらないわけでございます。従いまして
総理大臣
があらゆる
治安関係
の
機構
を一元的に
自分
の
手許
に握るというようなことは
只今機構改革
としては
考え
られておらないということに相成ると存じます。
中田吉雄
13
○
中田吉雄
君 それから
法案
の
審議
のためにお伺いしておきたいのですが、この
警察予備隊
は一昨年の八月ですか、
ポ勅
によ
つて
できたのですが、
講和
後になりましたら
立法措置
が必要だと思うのですが、そういうものは
機構改革
と絡んで
一緒
にお
出し
でありますか、その辺はどう
なつ
ていますか。
大橋武夫
14
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
只今
この
警察予備隊
の問題は一応二段に
考え
ております。それは
講和條
約
発効
の際に直ちにこれを直ちにこれを法律化する必要がございまするので、その
関係
といたしましては現在
予算
が、
審議
せられているこの
予算
によりまするというと、
警察予備隊
においては現在の七万五千の定員を十一万に増加いたすことに
なつ
ております。従いまして従来の慣例によりまして
予算案
に当然附随するところの
法律案
でございまするから、
予算案
の
審議
中に
法律案
を提案する必要があるというので、この
増員
の点につきましては
只今ボ勅
の
改正法律案
を提案いたしたい、こう
考え
ております。そうして残ります問題は、
機構改革
並びに現在の
予備隊
の
任期
が丁度この秋に参りまするから、その際を時期といたしまして
予備隊
に関しまする現在の
法制
を整備いたしたい。又
名称
についても
保安隊
というような
名称
に改めてはどうかというようなことを
只今
調査
いたしております。これにつきましては別途に
準備
の整い次第
法案
を提出いたしたいと
考え
ている次第でございます。でこれは
機構
、それから
隊員
の身分、それから
給與
、こうしたいろいろな問題が包括されておりまするので、
三つ
くらいの
法律案
に分けて御
審議
願いたい。併しできるだげこれは一括して提案したいと思
つて
おります。
中田吉雄
15
○
中田吉雄
君 先般新聞で十一万幾らにするという
予算
が出ているのですが、すでにそれが通
つた
ものとして
募集
されているような記事が出ていたのですが、あれは欠員の補充なんですか。すでに通ると見通してやられているのですか、そういうことが出てお
つた
ものですからその
関係
と、それから現在七万五千でありますと、そうすると全部の人じやないと思うが、この八月
任期
が来ますが、大体そのうちどれぐらい
残つて
どれぐらいがやめそうで、どれぐらいが動揺しているかという点、それから
警察予備隊
は物資の
発注関係
で
汚職
が非常に多いようでありますが、その件数は大体どれくらいでありますか、その
関係
をお伺いしたい。
大橋武夫
16
○
国務大臣
(
大橋武夫
君) 丁度
只今大学
その他の卒業の機会に
なつ
ておりますので、来年度において
募集
いたしまする
幹部要員
を
只今
若干
募集
をいたしております。これは
増員
が行われましても行われませんでも、或る
程度
の
幹部
の
募集
ということは必要でございまするから今
募集
をいたしたようなわけであります。 それから秋の切替のときにどれくらいやめてどのくらい残るかという点でございますが、これは全くの概数でございまするが、
一般
に伝えられておりますところでは三分の一
程度
のかたがやめて行かれるのではなかろうか、こういうふうな観察をいたしております。 それから
汚職
による
事件
の数につきましては、いずれ
調査
をしてお知らせいたします。
原虎一
17
○
原虎一
君 来年度
増員
する数をちよつともう一度……。
大橋武夫
18
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
一般隊員
といたしましては現在の七万五千を十一万にする。ただ
管理面
において約千名の
増員
をする。これは
制服
の人でなく、
制服
を着ない
行政管理
の面に当るのが約一千名でございます。
原虎一
19
○
原虎
君
募集
され
増員
される中で、
曾つて
の軍人を何人ぐらい
募集
され
増員
されるか、その点を……。
大橋武夫
20
○
国務大臣
(
大橋武夫
君) まだこの十一万の
増員
につきましての具体的な
内容
につきましては計画は定ま
つて
おりません。
原虎一
21
○
原虎一
君
増員
される
理由
をもう一度お伺いしたいと思います。
大橋武夫
22
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
警察予備隊
の
増員
の
理由
でございまするが、これは
警察予備隊
といたしましては、
国内治安
の確保をその使命といたしておるのでございます。
講和
の
発効
に伴いまして内外の
情勢
を
考え
まするというと、
警察予備隊
の
必要性
がますます大きくなる。こういう見込のために、これに応ずるために
増員
をいたしたい。この
増員
につきましては併し莫大な費用を要する
事柄
でございますから、
国内
の
財政
上の
負担能力
と
考え
併せて一応この
程度
の
増員
をいたしたいという次第であります。
原虎一
23
○
原虎一
君
国内治安
上の必要はこれはあるのですが、そうすると
講和條
約が
発効
して
日本
がまあ
独立
の道を迫るということになるために、これだけの
治安
の、
国内
の
治安
の不安が生じて来るということでありますが、その点がただ、
独立
すれば
アメリカ軍
は
行政協定
で当分
残つて
おるわけであります。そういたしますと一遂に四万以上も
増員
しなければならんという、
国内治安
の維持が現在の数では足りない、不備だという具体約な問題を御
説明
願いたい。
大橋武夫
24
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
独立
によりまして、現在
日本
の
治安
は
占領軍
が維持いたしておるのでございまするが、今度は全く
日本政府
の
責任
によ
つて
維持して行かなければならない。
日本政府
といたしましては武装解除せられておるのでございまするから、この
空白
を埋めるために
アメリカ軍
の駐留を希望いたしておるわけでございます。併し
アメリカ
は幸いにこれに対して応諾をいたしておるのでございますが、併しながら
アメリカ
といたしましても、
日本
ができるだけその
自己
の
防衛
の
責任
というものを
自分
でとり得るような状態を早く整備するということを
期待
しておるわけでございまして、この
期待
がすでに昨年の
安全保障條
約の中にも明文によ
つて
明らかにされておるのでございます。もとよりこれに対して
日本政府
はその
期待
に応ずる当然の法律的の義務を負うておるわけではございませんが、併し世界の
情勢等
から
考え
まして、
日本
といたしましても
自主的判断
の下に、この
期待
に副うような線で
国内態勢
を整備して行かなければならない。これは当然の
事柄
であると、こういうふうに
政府
としては
考え
ておるのであります。
原虎一
25
○
原虎一
君 そうしますと、その
自己
の
防衛力
の
強化
の必要で
増員
するということになるのでありますが、
日本
の
自衛
というものに対して
予備隊
を十一万に
増員
するということによ
つて
足れりとはお
考え
に
なつ
ていないのでありますか、然らば
日本
の
防衛
についてどれだけの
警察予備隊
を必要とお
考え
に
なつ
ておるか、将来どういうふうに
増員
されるものか、どういうふうな
強化
をされるものか、この点をお伺いしたい。
大橋武夫
26
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
警察予備隊
といたしましては、これを或る
程度
増加いたしましても、なかなか
警察予備隊
だけで一切の直接間接の侵略に対して
国内治安
を確保するというようなことは到底困難なことであろうと、こう
考え
ております。併しながらできるだけ
日本国民
といたしましても、
自分
の力でできる
程度
の増強をいたすことによりまして、この
治安
上の
空白
を埋める努力が必要である、こう
考え
ておるわけでございまして、
差当り
二十七年度におきましては、
財政
の都合その他等を見合いまして三万五千だけの
増員
を計画いたしたわけであります。その後におきましても引続きできれば増加をして行くということが望ましいとは
考え
ておりまするが、併しそれについてはまだ具体的な計画を立てるまでに
至つて
おりません。又それでは時期は別として、最終的に
警察予備隊
をどのくらいまで増大すれば
防衛
上よかろうか、こういう問題でございまするが、今後の
日本
の
防衛
というものは十万や二十万の
警察予備隊
というようなものの
増員
をいたしましても、それだけで絶対国防上安全であるというような、そういう態勢を
期待
するということは不可能でございまして、どうしても
アメリカ軍
その他国際連合の集団安全保障によらなければならない、こういうふうに
考え
るわけでございます。そうしてかような本格的な
アメリカ
との
安全保障條
約、或いは国連との集団安全保障、そういう友好的な
安全保障條
約を締結し、これらの集団安全保障によ
つて
日本
を守
つて
もらうのにどの
程度
日本
として
自己
の
責任
において施設を持つ必要があるかという問題でございまするが、この点につきましてはなおいろいろ未確定の條件がございまするので、
政府
といたしましても最終的な目標を立てかねておるような実情でございます。
中田吉雄
27
○
中田吉雄
君 その問題なんですが、
政府
は憲法の第九條を改正して、はつきり国民の意思に問うて再軍備をするという形をとられずに、
自衛力
漸増という形を再軍備に切替えておられるわけなんですが、そういうふうにして
自衛力
を漸増されて行
つて
、一体いつ
アメリカ
が
日本
からこれなら大丈夫だからというので撤退する、およそ
政府
としてはそれくらいの見通しがあるはずだと思うわけですが、一体どの
程度
自衛力
を漸増いたしましたら国連の或いは地域的取極、その他によ
つて
安全が保障されると
政府
は
考え
られ、そういう少くとも年次計画があると思うのでありますが、そういう
関係
と
アメリカ軍
の撤退とはどういう
関係
になるか。更に
アメリカ
で先般両條約が
国会
にかけられました際に、
日本
には原爆を持たせるか持たせないかという論争がなされまして、
日本
には原子爆彈を持たせないという問題が
アメリカ
国会
で言明されて、少くとも
政府
が
自衛力
漸増という形で実力的なものによ
つて
日本
の安全保障をいたそうとするなら、艦隊はもとより海空軍並びに原爆等を持たんと、ソヴイエトからの力による安全保障はできないと思うが、
アメリカ
は
日本
に原爆を持たせないというような形なら、
アメリカ軍
隊は永久に駐兵をせざるを得ないという恰好になると思いまするが、その
自衛力
漸増と
アメリカ軍
の撤退の
関係
、特にいつ頃撤退すると予想されておりますか、そういう
関係
についてお伺いします。
大橋武夫
28
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
安全保障條
約によ
つて
アメリカ軍
が駐留をいたすわけでございまするが、その根拠と
なつ
ておりまする
安全保障條
約によりますると、
日本
の
防衛
に十分な実効のあるところの
安全保障條
約、その他單独或いは隻団的の安全保障が確立をしたと認められるときに
アメリカ
が撤退する、まあこうした抽象的な原則が掲げてあるわけでございます。でこの抽象的な原則が如何なるときに実現できるかという問題でございまするが、もとより
政府
といたしましては、そうした態勢に早く持
つて
行きたいという希望は内々持
つて
おりまするが、併し
国内
の
財政
の都合或いは憲法上の
関係
その他の問題もありまするし、又
日本
がこの
自衛力
の漸増をいたす際においてどの
程度
まで外国の援助が
期待
できるか、いろいろなまだ未確定な條件が多うございまするから、従いまして、
只今
どういうふうなところまで殖やせば撤退が可能になるかというような具体的な計画、又それに至るところの年次計画、そうい
つた
ようなものについての見通しを立てかねておる
状況
でございます。
西郷吉之助
29
○
委員長
(
西郷吉之助
君) ちよつと
中田
君待
つて
下さい。今
木村
法務総裁
がお見えになりましたが、衆議院の
予算
委員会
に
出席
なさる予定がありますので、今質疑中でありまするけれども、この際
木村
法務総裁
の御
説明
を一旦伺
つて
置きたいと思いますが……。ちよつとそのあとにこの
質問
の継続をお願いしたいと思います。
木村
法務総裁
から
一般
治安機構
についての御
説明
を願いたいと思います。
木村篤太郎
30
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) 御
説明
申上げます。 もとより
治安機構
の
改革
はいたすにいたしましても、御承知の
通り
これを極めて民主的にやらなきやならんということは我々
考え
ておる次第であります。現在の
警察
制度は
アメリカ
の制度に倣いまして、
国警
と自治警と御承知の
通り
併存しておるわけであります。この間の運営を如何に密接にやるかということが我々先ず
考え
なきやならんことであります。そこでいろいろ我々は
機構
の問題について
考え
たのでありまするが、その
考え
方として、
アメリカ
のFBIのような
一つ
の
機構
を設けることが筋として
考え
られるのでありまするが、このFBIを仮に作るとして、どの
所管
に持
つて
来るかということは先ず考慮すべき
一つ
の
考え
方として、これは
法務
府に持
つて
来るという
考え
方があるのでありまするが、併し一面において
法務総裁
は
検察庁
も
所管
しております。一方においてさようなFBIのようなものを
所管
するということになると、余りに
権力
の集中に過ぎないかという虞れもあるのでございます。又これを
国警
側に持
つて
行くという
考え
方もありまするが、これも一面においていろいろ弊害を伴うことが感ぜられるのであります。いずれにいたしましても根本的の
機構
を
改革
するということになりますると、いろいろの弊害の面も現われて来るわけであります。この
講和條
約
発効
後の時局に対処して、ここで果して全面的の
機構
の
改革
をすることが果してよいのであるかどうかということが相当考慮すべき問題と私は
考え
る。そこで一番の問題は、現存の
国警
、自治警並びに
法務
府
所管
の
特審局
、これらの
関係
を極めて密接に
連絡調整
をして行きます。殊に今
国警
本部
で持
つて
おります各施設、即ち通信その他万般の施設の
拡充強化
をいたしまして、そうして一面に又
警察
官の訓練、教育、これに重点を注いで行きまして、人的方面と施設の方面と両々相待
つて
この三新互いに
連絡調整
をすることが
差当り
の問題として一番いいのじやないか、こう
考え
ております。現在の段階におきましては、さような方面に意を注いで実効を挙げて行きたいと、こう
考え
ております。いろいろ根本的の
考え
方も浮んで来るのでありますが、これをよく検討いたしまして、これは後日の問題としたいと、こう
考え
ております。
西郷吉之助
31
○
委員長
(
西郷吉之助
君) では御
質問
をお願いいたします。
只今大橋国務大臣
は衆議院の
予算
委員会
に行かれましたが、三十分ほどで又戻られますから、念のために申上げておきます。
岡本愛祐
32
○岡本
愛祐
君
只今
木村
法務総裁
から御
説明
がありましたが、輓近新聞紙上で大きく報道されておる
治安機構
の改正について、結局は改惡になると惡いから愼重に根本的
改革
をしよう、暫く現状のままで行こうというふうな結論にお達しに
なつ
たように承わるのでありますが、果してそうでありますか、先ずそれから伺います。
木村篤太郎
33
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) お答えいたします。申上げました
通り
根本的の
改革
というものは、今早急にこれは実現をやろうと思
つて
も私は実現は可能ではないと思う。やるにしても相当の日時がかかるのじやないかと思う。この間に
空白
状態を生ずることがありますると、これこそ申訳がない。この根本的の
改革
というものはよく検討して後日に護りたい。
差当り
の問題といたしまして今申上げました
通り
、各方面の
連絡調整
を極めて緊密にしたい、そうして施設の改善、警官の教育という方面に重点を注いでやりたい、こう
考え
ております。
岡本愛祐
34
○岡本
愛祐
君
法務総裁
のお
考え
は、現下
治安
の
状況
から鑑みて非常に大事な時であるから、徒らに
機構
をいじ
つて
間隙ができると惡い、だから現在の
機構
でその間の連絡をよほどよくしてそうして対処して行こう、こういうふうなお
考え
のように承わります。併し私
考え
ますのに、現在の
機構
が余りよくないから、徳田球一君初め共産党の被疑者の連中が一年、二年近く
なつ
てもつかまらないというようなことに
なつ
ておるのじやないか、そのほうがよほど弊害が大きいのじやないか、こう思うのでありまして、
特審局
とそれから
国警
のそういうふうな情報網、これを一本にしてお互いの反撥をなくし、これを強力にや
つて
行くということは非常に早急を要する問題ではないか、こういうふうに思うのでありますが、その点はどうお
考え
になりますか。
木村篤太郎
35
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) お答えいたします。
只今
仰せの
通り
、これまでの
連絡調整
が甚だうまく行
つて
いなか
つた
のも
一つ
の原因であろうと私は
考え
ております。
機構
を
改革
いたしませんでも、この方面の
連絡調整
は十分とり得るものと
考え
ております。従来も
連絡調整
も無論や
つて
お
つた
でありましようが、これが不十分の点が相当あ
つた
ろうと私は
考え
ます。そこで今
特審局
と
国警
との両方のお互いに集りをや
つて
、そこに摩擦を生ずるとか或いは二重に
なつ
ているというような御懸念、これは御尤もなことでございますが、私はこの方面において力を盡して、いわゆる情報網なんかを事実上において一本にして、そういう重複を避けることを
考え
ている次第であります。
岡本愛祐
36
○岡本
愛祐
君 次にお伺いいたしたいのは
自治体警察
の問題であります。小さい
自治体警察
が犯罪の予防並びに犯罪人の逮捕、検挙というような面におきまして非常な無力であるということは証明済みであります。本家本元の
アメリカ
でも小
自治体警察
については弱り切
つて
いるのでありますが、
木村
法務総裁
も御承知の
通り
、その弊害をなくするために一九一〇年以来州
警察
というものを新たに設けた。そうして小さい
自治体警察
の犯罪捜査の力の非常に弱いものを補う、こういうふうに
なつ
ているのであります。で
日本
の
自治体警察
、町村の
自治体警察
につきましては、最近の
警察法
の改正によりまして、その町村の住民投票によ
つて
これは廃止することができるように
なつ
たのは
一つ
の進歩であります。併し市になればすぐ
自治体警察
を作らなければならん、こういうふうなことに
なつ
ておりまして、未だに小さい
自治体警察
が数多くありまして、その間の連絡協調、犯罪の検挙というような面において大いに欠くるところがあります。でこれを
国警
にすることによ
つて
、
国家警察
、
警察
国家という面に逆戻りをするというような慮れもあるのでありますが、これは逆戻りしないような方策をとりまして、これを何とか
強化
して行かなければならんというふうに我々は
考え
るのでありますが、それにつきましての
法務総裁
の御意見を伺います。
木村篤太郎
37
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) 御尤もであります。これまでの
自治体警察
の活動が十分でなか
つた
ということであります。これを如何に張力なものにして行くかということの
考え
方は私は至極同感であります。これは私はこれまでは人的交流とかいうことが甚だ不十分であ
つた
と
考え
ております。多少の
警察法
の改正も、これは予想しなくちやならんのでありますが、今の
警察
機構
を根本的に
改革
いたしませんでも、いろいろな面から今申上げまする人的交流とかいう面からも
一つ
の
考え
方がありますが、将来は
国警
と自警とを互に緊密な連絡の方法をとりたいと
考え
ておりまして、今その構想を練
つて
おるところであります。
岡本愛祐
38
○岡本
愛祐
君 それではお伺いいたしますが、
警察法
の改正、第二次改正と申しますか、それはこの
国会
において
政府
提案としておやりになるおつもりがありますか、その点を伺います。
木村篤太郎
39
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君)
只今
いつこれを提出するかということは、予定はついておりません。おりませんが、十分に検討いたしましてこれを出さなくちやならんという結論を得ますれば、
出し
まして十分な御
審議
を願いたい、こう
考え
ております。
岡本愛祐
40
○岡本
愛祐
君 自由党のほうの政調会の案でありますか、では、国家
公安委員会
というものをやめたほうがいい、こういうような案があるようにも聞いておるのであります。併し私は国家
公安委員会
というものはどうしてもなければいけない、
内閣総理大臣
の
所轄
の下に国家
公安委員会
をおきましてその
所轄
の下にというのは、
総理大臣
の指導監督の
権限
の最も薄い
内容
を言うのでありましてそこに政治
警察
の幣に陥らないような保障がつけてある、
警察
国家にならないような保障がつけてあるのであります。国家
公安委員会
というものは
警察法
の精神上から言
つて
もどうしても存置しなければならんものと私は思うのであります。この点につきまして
法務総裁
はどういうようにお
考え
に
なつ
ておりますか。
木村篤太郎
41
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) お説の
通り
国家公安
委員
、これは極めて民主的な形でありまして、今の段階におきましても相当の働きを私はしておるものと
考え
ております。そこでこれを今急に国家公安
委員
制度を廃止するというような
考え
は、今の段階においては持
つて
おりません。
西郷吉之助
42
○
委員長
(
西郷吉之助
君) 他に御
質問
ございませんか。
岡本愛祐
43
○岡本
愛祐
君 もう
一つ
法務総裁
がおいでになりましたのでお尋ねしておきたいと思うのであります。それはこの間特番局長に
質問
をしたのでありまするが、共産党の地下運動というものがだんだん激しく
なつ
ておるように聞いております。武装蜂起の綱領みたいなものまで作
つて
ある。そういうふうにな
つて参
りますと、私が心配いたしますことは、内乱罪ということにだんだん近寄
つて
来るのじやないかと思うのであります。内乱罪は、御承知の
通り
予備も罰することに
なつ
ておるのでありまして、現在
法務
府のほうで手を著けられないところによると、まだ内乱罪は構成していない、こういうことになる。併し一歩々々そのほうに近寄
つて
来るということは私は言い得ると思うのであります。そういたしまして、それが深みに入
つて
来るまで、入
つて
来て初めて手を著け得られる、それまでは手を著け得られないというふうな状態に
なつ
ておるのじやないか。ここらに何か法の欠陥があるかも知れないと思うが、その点
法務総裁
の御意見を伺
つて
おきたい。
木村篤太郎
44
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) 非常に破壊的な文書を流布されておることはこれは事実であります。併しその文書が果して共産党から出たものであるかどうかということの実証はまだ挙
つて
いないのであります。もとより反乱罪を企図するようなことの実証が挙りますれば、これは刑法の規定によ
つて
処断することは当然のことと
考え
ております。 そこで私は
講和條
約
発効
後の
日本
の時局に鑑みまして、破壊的暴力的行動をするような団体は、これは是非とも規正して行かなければならんと
考え
ております。これは申すまでもなく、極右たると極左たるとを問わず、いずれの団体といえどもさような破壊的暴力主義的活動を現になし又はなさんとする目的を以て結成されておるものならば、国家
治安
の上におきましてこれは当然規正して行かなければならんと、こう
考え
ております。目下その
法案
について作成
準備
中であるということを申上げておきます。
岡本愛祐
45
○岡本
愛祐
君 そこでこれは団体等規正令というものがあ
つて
、それでも防げることに
なつ
ておるのでありますが、平和條約が効力を発生いたしますれば団体等規正令はなくならざるを得ない。そこでそれに代る
治安
の立法というものを
政府
はお
考え
に
なつ
ておる、こういうふうに私は了解をするのであります。この間その点を
特審局
長にお尋ねをしたのでありますが、その点が非常にあいまいであ
つた
のでありまして、そういう意味において私は
治安
立法は必要である。こういうふうに見ておるのであります。
只今
法務総裁
からお話がありましたが、その大体のお
考え
、
只今
の御構想についてこの際御意見を聞いておきたいと思います。
木村篤太郎
46
○
国務大臣
(
木村篤太郎
君) お答えいたします。大体の構想は今申上げたようなものでありまして、いわゆる破壊的暴力主義団体を規正して行くという
考え
であります。申すまでもなくこの破壊活動をしようという団体は、国家
治安
上どうしてもそのままに置くことはできないのであります。それらの活動を将来において封ずるということを目的としておるのであります。なお、さような団体員がいわゆる殺人、叛乱、騒擾というような行為を行うことは勿論でありますが、行わんと企図し或いは煽動したりするような行為に出たものであ
つて
、その証拠が瀝然たるものに対してはもとよりこれらを処罰して行かなくてばならない。それに関する処罰についてもこれに折込む
考え
であります。
西郷吉之助
47
○
委員長
(
西郷吉之助
君) それでは本日はこれにて散会いたしますが、明日午前十時から本日の
質問
の継続並びに地方
財政
についてやります。 午後三時三分散会