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1952-05-27 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第57号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十七日(火曜日)    午後一時五十七分開会   —————————————   委員の異動 五月二十三日委員菊川孝夫君及び波多 野鼎君辞任につき、その補欠として椿 繁夫君及び赤松常子君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     平沼彌太郎君    理事            大矢半次郎君            伊藤 保平君    委員            岡崎 真一君            黒田 英雄君            西川甚五郎君            小林 政夫君            小宮山常吉君            田村 文吉君            森 八三一君            野溝  勝君            菊田 七平君   政府委員    大蔵省主計局法    規課長     佐藤 一郎君    大蔵省銀行局長 河野 通一君    大蔵省銀行局総    務課長     福田 久男君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   説明員    地方財政委員会    財務部財務課長 奧野 誠亮君    建設省道路局庶    務課長     淺村  廉君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方公共団体職員給与改善のた  めの地方公共団体に対する国の貸付  金に係る債務免除等に関する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○特定道路整備事業特別会計法案(内  閣提出、衆議院送付)   —————————————
  2. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 第五十六回の大蔵委員会を開会いたします。  地方公共団体職員給与改善ため地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案について、内容説明を伺います。
  3. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 昭和二十二年度におきまして、国定公務員給与改善に即応して、地方公務員給与改善を行う必要がありまして、それがため財源をどう措置するかということにつきまして、いろいろ問題があつたのでありますが、従来はこれらの所要財源につきましては、国から、補助金交付いたしましたり、或いは財政調整的な役割をしておりました地方配付税を増額したりしておつたのでありますが、この際には、国から所要財源貸付けまして、それらについては四分の利子を付けて返させる、こういうふうな方式をとつたわけであります。このような方式そのものについていろいろ議論もあつたのでありますが、貸付けました五十一億円余りのものにつきまして、二十三年、二十四年、二十五年の三回に亘つて返させることにしておつたわけであります。ところが二十三年は一応済みまして、二十四年のときにドツジ・プランに則つて予算を組む際に、地方配付税で定められておりました所得税法法人税一定割合通り地方配付税交付するか、或いはそれを削減するかという問題があつたわけであります。そうして二十五年からは更に地方配付税というものはなくなりまして、地方財政平衡交付金制度ができて参つたわけであります。そういたしますと、従来地方配付税のほかにありました地租家屋税営業税国税として徴収するが、徴収地都道府県にそのまま還元交付するが、これらの中でまだ還元交付していない残り部分が若干あつたわけでございます。それともう一つは二十三年度地方配付税を二十三年度国税決算額一定の率を乗じて参りますると、二十三年度において繰入れられた額以上をなお繰入れる余地が残つて来る、こういう問題も生じて参つたわけであります。こういういろいろな問題がございましたために、二十四年度以降において返還しなければならない問題については、今申上げましたような還付税をどうするかという問題、或いは又地方配付税の繰入未済のものをどうするかというような問題、更にこの給与改善ため貸付けられた金をどうするかというような問題を併せて処理したいということで今日まで来たつたわけであります。幸いにして政府内にもいろいろ話がまとまりまして、そうして地方団体が国へ給与改訂ため貸付を受けた金を返さなければならないのを、二十四年度、二十五年度に返すことになつた。それをそのまま債務免除しよう、半面国から還付税還付しなければならない部分炉若干あるのを、これも還付しないでよろしいことにしよう。或いは又地方配付税で繰入未済のものがある、こういうような問題についてもこれですべて解決されたことにしよう。こういうふうなことになりまして今回この法律案を提出することにいたしたわけであります。併しながら資料として提出いたしておりまするように、二十三年において返さなければならないものを返していない団体が若干ございまして、それらの未償還額が二億余りあるのでありますけれども、これらはこの法律案が通過いたしました暁には、二十三年度の分は当然返さなければならないことが一層はつきりいたして参りますので、地方団体側に要請して返させるようにしたい。半面二十四年に返さなければならないものをやはり先に返しておりまする額が三億六千万円余りあるわけであります。こういうふうなものはその団体に更にさし戻すというような意味におきまして、地方財政平衡交付金の額を計算いたします際、基準財政需要額にそれだけのものをプラスすることによつて、結果的にそれだけのものがその団体に返還されたというふうな措置をとりたい。かように考えまして、そのような趣旨規定法律案の中に入つておるわけであります。
  4. 田村文吉

    田村文吉君 そうするとあれですか。今のお話でありますというと、各府県のものが皆平等にそういうふうになつていればいいですが、なつていないものの調整平衡交付金調整されることになるのですか。
  5. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) その通りです。
  6. 田村文吉

    田村文吉君 それでもう公平、不公平は起つて来ないのですね。
  7. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 二十三年に返さなければならなかつたものは全部返さしたい。二十四年、五年のものは債務を免除したい。併しながら一部返しておるものがございますので、返しました額だけは基準財政需要額をそれだけ高く見積ることによりまして、半面地方財政平衡交付金をそれだけ多くその団体交付するというようなことにいたしたいと考えておるわけであります。
  8. 田村文吉

    田村文吉君 そうするとお伺いするわけは、金利等によつて損得はないようになつておるのですかということです。
  9. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 損得はございません。
  10. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 還付税還付未済はどうしてこんなに遅くまで残つておるのですか。
  11. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 営業税等につきまして徴収済団体がどこであるかというようなことが多少分明を欠くようなものもございまして整理がそういう意味で遅れておつたということになつておるかと思います。
  12. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 二十二年度以前にはそういう問題は残つておりませんですか、還付税還付未済……。
  13. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 地租家屋税営業税国税から地方税になりましたのが二十二年からであります。従いまして二十一年度以前のものということになるわけでありますけれども、やはりその間に戦争等関係もあつたわけでありますけれども、多少分明がはつきりいたしませんで、それがために区分が遅れておつたというものもあつたように記憶いたしております。
  14. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 二十三年度分の徴収未済の二十四年度、二十五年度、こういうふうに免除して後なお徴収が可能なんですか、どうなんですか。
  15. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 今までに還付ができなかつたというのではございませんで、二十四年度までに還付ができなかつた、この債務免除の問題があつたものでありますから、総合的にそれを処置したいということで一応それらの措置を延ばして来たというふうな状態になつてつたわけであります。
  16. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 私が今お尋ねしたのは二十三年度において還付すべきものをまだ還付していない地方団体が多少ありますが、二十四年度、二十五年度このように免除するという措置をとつて、そうして二十三年度分のは実際上徴収が可能であるかどうかということをお伺いしたいのであります。二億幾ら還付未済のものが残つております。二十三年度のは貸付金等未済のものが残つておる、それが徴収可能かどうか。
  17. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 二十三年度まだ還付していないものを還付させることが可能であるか、こういう御趣旨でございますか。
  18. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 ええ。
  19. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) それは県当局にも話しておりまして、必ず約束を履行するということになつております。
  20. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 二十七年度において平衡交付金交付によつて調整するというお話でありますけれども、果してそれで数学的にきちんと調整ができるのですか、どうもでこぼこが生じて来るようにも思いますが、如何ですか。
  21. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 二十四年度、五年度において返すべきものをすでに返してしまつた、それは返さないでよろしいことにするわけでありますが、その分はそのままその額を基準財政需要額にプラスするわけでありますから、それだけ地方財政平衡交付金が多く交付されることになると思います。今大矢さんの御心配になつております問題は、二十三年に返すべきものを仮に返さなかつたとしたならばその団体だけが利益になるのではないか、こういう御心配だろうと思うのでありますけれども、二十三年度においてすでに返すべきものをなお返していない、こういうもとについては行政措置で返させることにしたい。こういう話をしておりまして法律案が通過いたしました暁には早速返したい。こういうことになつておりまして、国と府県との問題になりますので方針さえきまれば当然返還してくれることと考えております。
  22. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 私の最後伺つたのは二十七年度において平衡交付金交付の際に勘案して適当に調整するというお話でありますけれども平衡交付金交付の際に基準財政需要額を算定いたしても、或いは交付金が渡らないというような結果のところも生じて来はしないか、そういうところでは結局これによつて調整はできないのではなかろうかと思いますが、そういうところは全然ないわけなんですか。
  23. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 平衡交付金制度から見まして大体これらの団体交付金が参ると思つておるのでありますけれども、若し仮に御指摘のような普通交付金が算定されない場合には、特別交付金でそういうものを補うようにしたいと考えております。
  24. 小林政夫

    小林政夫君 私もその点なんですが、平衡交付金が全然行かない場合は今特別交付金で出すとおつしやつても、基準財政需要額に対する本来の県収入に達するまでの按分によつて平衡交付金が算定されますね、そうすると必ずその不足分だけが平衡交付金によつて裏付けされるということなら完全に補いがつくけれどもそうでなくて、不足額の、何掛になつておるのか知らないが、最近の情勢はそういうような一定のパーセンテージによつて不足額平衡交付金によつて補填されるとすれば完全にでこぼこ調整できない、その点です。
  25. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) お話の点よくわかりました。大体按分率が九八%前後になつておるわけであります。併しそのときによつて多少違つて来るだろうと思います。併しながら完全に補填されるように少くとも特別平衡交付金計算の際には普通計算の中に織込めなかつたものを加算すべきであろう、かような考え方をいたしているわけであります。
  26. 小林政夫

    小林政夫君 それならばこういう書方をせずに、この基準財政需要額に加算するというようなことでなしに、別途その分は平衡交付金から返すと言つたほうがはつきりしますね。どうせそういうことをするならば……。
  27. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 地方財政平衡交付金制度建前から申上げますと、地方財政平衡交付金は個別、補助金ではなく、地方団体一般財源でありますからこの制度建前を崩さないで、而も収入面の不合理を調整したいという考え方に基いて基準財政需要額に加算する方法をとつたわけであります。
  28. 森八三一

    ○森八三一君 この措置によりまして政府府県との間の関係は一応わかりますが、これは更に下部の市町村関連を持つて来ているということになると思いますが、その場合に府県市町村との関係はどういうふうに調整して行くのですか。その点をお伺いいたします。
  29. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) この貸付金は国と府県との契約になつているわけであります。府県はさらにそれを市町村に転貸しているわけであります。従つて権利義務関係におきましては一応国と府県との間の措置にとどまる。併しながら御指摘のように府県市町村に転貸いたしましたものを更に市町村から返さず、それを国庫へは納める必要がないという場合にはもとより府県債務を免除しなければならない、そういうことになるだろうと思うのであります。或いは又逆にまだ納めていないものは恐らく市町村からも府県が取立てていないものだろうと思います。そういう場合には府県返還しなけもばならない。半面市町村から取立てなければならない場合も出て来ると思いますが、場合によりましては府県市町村から取立てることはやめまして、そうしてそれだけのものは全部国に返すことにしてもよろしいと思いますが、大体この法律規定するところに準じて府県市町村との間の問題も処理をするように行政指導をして行きたいという考えを持つているわけであります。
  30. 森八三一

    ○森八三一君 政府指導方針提案理由説明にも述べられておりますので、よくお話通り了承されますが、結局政府府県との契約でありまするので、政府府県の間はこれで解決いたしましても、政府指導方針で指導されましても、関係都道府県がその政府指導方針通り実行しないという場合に、府県市町村間におけるいろいろな問題が起きる。それを矯正するという途があるのかどうか。ただ単に指導方針で行きまして、その指導方針通りに行かぬ場合には止むを得ないという工合になつてしまうのか。その辺はどうなりますか。
  31. 奧野誠亮

    説明員奧野誠亮君) 今回の法律が成立いたしましたら、その間の措置をどうするかという建前がはつきりいたして参るわけであります。従いましてこれに則つて政府が指導的な政策をいたして参りますならば、従来の国と府県市町村関係から言いましても、当然一〇〇%その通りになると考えております。ならないことを現在予想していないわけでありまして、若しならないということが仮にも考えられるならば、必要な措置を講じなければならないと思います。併し従来の実績から徴しまして、そういうことは、今まで一度もないわけでございます。   —————————————
  32. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) それでは次に特定道路整備事業特別会計法案について、今建設省道路局庶務課長淺村説明員がすぐ来られますが、その前に佐藤政府委員がおわかりなら……。
  33. 佐藤一郎

    政府委員佐藤一郎君) それでは簡単に御説明を申上げます。  御承知のように道路整備特別措置法というのが別に提案になつておりまして、それによりまして今回いわゆる有料道路制度を設けようということになつたわけでございます。大体の仕組みは、国なり地方公共団体建設新設いたしましたところの道路から料金徴収がどういうふうに出されるかは特別措置法規定がございまして、著しく費用をかけて特定のものに受益せしめているというような場合でございます。そういう料金徴収いたしまして、最後には結局新設ため費用を賄うという建前でございますが、料金徴収するに至りますまでには相当の期間がかかるわけでございます。それでその期間がかかります間にいわゆる資金運用部から資金貸付を受けまして、それによつて新設費用に当てましてそうして後に料金によつて、その借りましたところの金を償還いたして行く。こういう仕組みをとりましたために、ここに特別会計を設置いたしたわけでございます。この特別会計の大体の内容につきましては、すでに前回提案理由説明において御説明を申上げましたので、詳しく申上げる必要もございませんが、結局この会計運営建設大臣がいたすことになつておりまして、その歳入の最も中心となりますのは、只今申上げましたように資金運用部からの借入金でございます。それから更に料金徴収せられるような段階になりましてからは、有料料金でございます。そのほかはまあ利子でありますとか雑収入でございます。それから歳出の主なものは道路新設、改築に必要な経費、それからして結局地方公共団体に対しては一遍資金運用部から借りましたその金を、更に地方公共団体にこの特別会計を通じて又貸しをすることになるわけでございます。その他の地方公共団体に対する貸付金、これが重要なる歳出項目になるわけでございます。それから道路整備特別措置法におきまして維持費等について補助金地方公共団体等に出すことになつておりますが、そういう場合の補助金でございます。そのほかまあ雑支出事務費等でございます。本年度、二十七年度予算を参考に申上げますと、資金運用部から十五億円の金を先ず借入れまして、それに僅かな雑収入を加えまして、十五億四千万円というものが二十七年度裁出になつております。そうして結局このうち約半額の七億七千万円というものは地方公共団体貸付をいたしまして、地方公共団体新設をいたすわけでありまして、残りの分の約七億というものが関門の国道、それから戸塚国道改良というものに、それから新京浜の一部の改良に当てられるというような仕組みになつているわけでございます。大体以上の通りであります。
  34. 黒田英雄

    黒田英雄君 道路というのは橋梁が入るのですか。整備法のほうをよく見ていないからわからんけれども……。
  35. 淺村廉

    説明員淺村廉君) お答えいたします。実はこの特定道路整備事業特別会計の片一方の別の法律といたしましては、道路整備特別措置法というのを私建設省でございますが、私どものほうで立案をいたしまして、只今参議院建設委員会のほうで御審議願つているわけでございます。道路整備特別措置法案の第二條道路というものはどういうものを指すかということを明記しております。ちよつてそれを御説明申上げますと、「道路」とは、道路法第一條に規定する道路をいい、同法第二條規定する道路附属物を含むと書いてございますが、附属物と申しますと、一番代表的なものは橋でございます。従いまして橋もやはり道路に含まれるものと、この有料措置の場合には、道路に含まれるものと解釈いたしているわけでございます。
  36. 岡崎真一

    岡崎真一君 今のに関連して、実はその渡しですね。船を着ける設備ですね。こういうのはやはり道路の一部にみなしますか。これは実はいろいろ問題があるのですが、フェリーですね、それとは関連がないというかも知れないが、私言えると思うのですが、それに対する御見解はどういうふうになつていますか。
  37. 淺村廉

    説明員淺村廉君) 只今お尋ねの問題は、道路法では渡船と称しておりまして、渡船道路附属物と考えられております。渡船と申しますと、この動きます船と、それから船着場と、両方合せまして一体とした施設として渡船という言葉で現わしております。どこまでが渡船かと申しますれば、これはおのずから常識的に限界があるのでございますが、例えば御説のフェリーのような問題は、渡船としてその対象に織込んで考えて差支えないものでございます。
  38. 野溝勝

    野溝勝君 こういう構想は何か大きな再建日本に意義があるのですか。
  39. 淺村廉

    説明員淺村廉君) かようなことを考えました動機と申しますか、有料道路制度というものを止むを得ず考えましたのは、御承知のように、全国の道路というものが非常にまだ不備な状態でございます。ところが交通機関は非常に発達して参りまして、御承知のように自動車の台数におきましては、戦前最高の記録でありました二十万台をすでに倍加して、なおこれを凌駕しつつ増加の一途を辿るというような情勢にございます。まあ形もだんだんと複雑になり、大型のものなどもどしどし現われております。道路との関係が非常にアンバランスになつて参つて道路が非常に取り残されたような状態にあるわけでございます。勿論公共事業といたしまして、来年度相当額予算を頂いてやつているわけでございますが、これとてはなかなか思うに任せません。私どもではまあ是非とも百億くらいの予算は頂戴しなければ、最小限度整備もできないというようなことを繰返し主張いたしておりますけれども、いろいろな関係上なかなか私どもの言い分も通りませんので、本年度予算も八十六億ということになつて決定いたしております。併しながらそれだけでは道路整備という見地からはなかなか十分じやございませんので、非常に利益があつて、而もその上を通行されますかたがたが、或る程度の料金払つて、従来よりはプラスになるというようなことでありますれば、この有料制を適用いたしまして、別の資金によりまして道路整備することは一つ方法である。最善の方法でないかも知れないけれども、少くともこれはベターな方法であるというふうに考えまして、この措置を立案いたしたのでございます。
  40. 野溝勝

    野溝勝君 そうすると今あるかどうか……、私ども県会に厄介になつているときに、道路損傷負担金というのですかな、そういうものを特殊な業界に課しておつたわけです。今度はこの有料道路というものができると、そういうものとの関係はどういうふうになるのですか。
  41. 淺村廉

    説明員淺村廉君) 道路整備特別措置法案のほかに、道路法改正法案参議院に提出いたされておりまして、これは三十年来継続しておりました私ども行政運営基準となるべき道路法の全面的な改正法案でございます。で、お尋ね損傷負担金というのは、現行道路法において規定されているのでありまして、いろいろこれは非難の対象になつておりまして、私どもは非常にそれを合理化したものを改正法案に一応織込まれているんじやないかと思つておりましたが、衆議院おいで修正可決になりまして、損傷負担金というものは道路法改正案からは姿を消しました。従いまして今後損傷負担金というあの制度はないことになります。
  42. 野溝勝

    野溝勝君 そうするとますますこの法案はこれは疑問を持つて来るのですがな。というのは、あの道路損傷負担金というものは多く道路を使用して、道路を損耗される業界、例えば自動車業とか、そういうものが指定されておつたわけですが、そういう諸君が多く道路損傷するのですが、その損傷負担金がなくなつちまうというと、結局県民の負担が多くなるわけです。特に有料道路というこの一体、どこが一体有料道路か、それから又有料道路の指定は一体どういう標準を以て、有料道路にするのか、交通量を以てするのか、或いはその区間内における運搬の価格によつてその有料道路を指定するのか、こういう点も未だ明らかになつておらんし、それから特にまあ財政貧困国民負担に堪えかねておる際に税金のほかにかようなるものを取らなければならんほど逼迫しておるのですか、これは。これは吉田さんの物好みから一つ何とか出してやろうというようなところから出たのじやないですか。
  43. 淺村廉

    説明員淺村廉君) 現在の道路法にございます損傷負担金と申しますものは、道路を傷めるからそれに対して償いをしてもらうという意味負担金でございます。損傷する負担をして頂く。道路損傷しますので道路維持修繕費の一部を負担をして頂くという考え方制度でございます。それからこの有料道路のこの料金と申しますものは、これは一種の受益負担とも考えられるわけでありまして、決してその道路を傷めるから負担して頂くといつたような性質のものではございません。ここをお通りになるかたが料金払つてもなお非常に利益だということが一般的に言われる個所を選びましてこの措置を適用するのでありますからして損傷負担金とはいささか趣きを異にすると考えます。それから私どもとしましては政治のことは全然わかりませんが、道路状態が悪いことはこれはもう誰しも認識する事実でございまして、何とかしてこれをよくしたい、それでかような措置も十分に慎重を期しまして、その利益の限度内で料金を算定するというようなことに十分慎重を期しまして運用するならば必ず日本全体の道路整備には寄与するというふうに考えておる次第であります。
  44. 野溝勝

    野溝勝君 そこで私は、受益者負担ですか、それほど必要な路線であり、道路であれば実際国家的にしなけりやならんと思うのですね。実際それだけの必要の路線であり、産業上、経済上重要な路線、必要な路線でなければ受益者負担がないわけなんです、そうなつて来ればやはりこれは公共性を持ち、或いは国家的な計画で当然予算を計上して私はやるべきものだと、やはり私は道路計画並びに道路の修理とか、改善、これは賛成なんですが、この点においてやはり国家的な政策の一環としてやるべきであつて、受益者負担にしてちよいちよいちよいちよいと道路の何と言いますか、維持、育成ですかを考えるという、そういう消極的なことはどうかと思うのですな。私はやはりまあ出す提案者自体ですね、あなたがたから出すのにも余り自信を持つて出した法案のようには思えないのですが、どうですな。いつそこんなものはやめたら……、私はそう思うよ。こんなものはやめても大義名分にかかわるものでもないし、どうですか、その点の見解は。まああなたじや、大臣でなければさようなことを言うとやはり言い過ぎのようになるから、言い過ぎだからこれは答弁要らない。その程度にいたします。(笑声)
  45. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  46. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 速記を始めて下さい。  それでは他に御発言もないようですが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありますから討論を終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決を行います。  特定道路整備事業特別会計法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  49. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 多数であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお諸般の手続は前例により委員長に御一任をお願いいたします。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     西川甚五郎  伊藤 保平     小宮山常吉  大矢半次郎     菊田 七平  黒田 英雄     森 八三一  岡崎 真一     小林 政夫   —————————————
  50. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 次に地方公共団体職員給与改善ため地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案につきまして質疑を行います。……別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決を行います。  地方公共団体職員給与改善ため地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務免除等に関する法律案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  53. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお諸般の手続は前例により委員長に御一任を願います。  それから多数意見者の御署名を願います。   多数意見者署名     西川甚五郎  小林 政夫     小宮山常吉  伊藤 保平     菊田 七平  大矢半次郎     森 八三一  黒田 英雄     野溝  勝  岡崎 真一   —————————————
  54. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 速記をとめて。    〔速記中止〕
  55. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 速記を始めて。  本日の委員会はこれを以て散会いたします。    午後二時四十五分散会