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1952-05-27 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第57号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月二十七日(火曜日) 午後一時五十七分開会
—————————————
委員
の異動 五月二十三日
委員菊川孝夫
君及び波多
野鼎
君辞任につき、その補欠として椿 繁夫君及び
赤松常子
君を議長において 指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
平沼彌太郎
君 理事
大矢半次郎
君 伊藤
保平
君
委員
岡崎
真一
君
黒田
英雄
君
西川甚五郎
君
小林
政夫
君
小宮山常吉
君
田村
文吉
君 森 八三一君
野溝
勝君 菊田 七平君
政府委員
大蔵省主計局法
規課長
佐藤
一郎
君
大蔵省銀行局長
河野 通一君
大蔵省銀行局
総
務課長
福田 久男君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
常任委員会専門
員 小田 正義君
説明員
地方財政委員会
財務部財務課長
奧野
誠亮
君
建設省道路局庶
務課長
淺村 廉君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
地方公共団体職員
の
給与
の
改善
のた めの
地方公共団体
に対する国の
貸付
金に係る
債務
の
免除等
に関する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
特定道路整備事業特別会計法案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
—————————————
平沼彌太郎
1
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 第五十六回の
大蔵委員会
を開会いたします。
地方公共団体職員
の
給与改善
の
ため
の
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
について、
内容説明
を伺います。
奧野誠亮
2
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
昭和
二十二
年度
におきまして、
国定公務員
の
給与改善
に即応して、
地方公務員
の
給与改善
を行う必要がありまして、それが
ため
の
財源
をどう
措置
するかということにつきまして、いろいろ問題があ
つたの
でありますが、従来はこれらの
所要財源
につきましては、国から、
補助金
を
交付
いたしましたり、或いは財政
調整
的な役割をしておりました
地方配付税
を増額したりしてお
つたの
でありますが、この際には、国から
所要
の
財源
を
貸付
けまして、それらについては四分の
利子
を付けて返させる、こういうふうな
方式
をと
つた
わけであります。このような
方式そのもの
についていろいろ議論もあ
つたの
でありますが、
貸付
けました五十一億円余りのものにつきまして、二十三年、二十四年、二十五年の三回に亘
つて
返させることにしてお
つた
わけであります。ところが二十三年は一応済みまして、二十四年のときにドツジ・プランに
則つて予算
を組む際に、
地方配付税
で定められておりました
所得税法
と
法人税
の
一定割合通り
の
地方配付税
を
交付
するか、或いはそれを削減するかという問題があ
つた
わけであります。そうして二十五年からは更に
地方配付税
というものはなくなりまして、
地方財政平衡交付金制度
ができて参
つた
わけであります。そういたしますと、従来
地方配付税
のほかにありました
地租
や
家屋税
や
営業税
は
国税
として
徴収
するが、
徴収地
の
都道府県
にそのまま還元
交付
するが、これらの中でまだ還元
交付
していない
残り
の
部分
が若干あ
つた
わけでございます。それともう
一つ
は二十三
年度
の
地方配付税
を二十三
年度
の
国税
の
決算額
に
一定
の率を乗じて参りますると、二十三
年度
において繰入れられた額以上をなお繰入れる余地が残
つて
来る、こういう問題も生じて参
つた
わけであります。こういういろいろな問題がございました
ため
に、二十四
年度
以降において
返還しな
ければならない問題については、今申上げましたような
還付税
をどうするかという問題、或いは又
地方配付税
の繰入
未済
のものをどうするかというような問題、更にこの
給与改善
の
ため
に
貸付
けられた金をどうするかというような問題を併せて処理したいということで今日まで来た
つた
わけであります。幸いにして
政府
内にも
いろいろ話
がまとまりまして、そうして
地方団体
が国へ
給与改訂
の
ため
に
貸付
を受けた金を返さなければならないのを、二十四
年度
、二十五
年度
に返すことに
なつ
た。それをそのまま
債務免除
しよう、
半面国
から
還付税
を
還付
しなければならない
部分炉
若干あるのを、これも
還付
しないでよろしいことにしよう。或いは又
地方配付税
で繰入
未済
のものがある、こういうような問題についてもこれですべて解決されたことにしよう。こういうふうなことになりまして今回この
法律案
を提出することにいたしたわけであります。併しながら資料として提出いたしておりまするように、二十三年において返さなければならないものを返していない
団体
が若干ございまして、それらの未
償還額
が二億余りあるのでありますけれ
ども
、これらはこの
法律案
が通過いたしました暁には、二十三
年度
の分は当然返さなければならないことが一層はつきりいたして参りますので、
地方団体側
に要請して返させるようにしたい。
半面
二十四年に返さなければならないものをやはり先に返しておりまする額が三億六千万円余りあるわけであります。こういうふうなものはその
団体
に更にさし戻すというような
意味
におきまして、
地方財政平衡交付金
の額を
計算
いたします際、
基準財政需要額
にそれだけのものをプラスすることによ
つて
、結果的にそれだけのものがその
団体
に返還されたというふうな
措置
をとりたい。かように考えまして、そのような
趣旨
の
規定
も
法律案
の中に入
つて
おるわけであります。
田村文吉
3
○
田村文吉
君 そうするとあれですか。今の
お話
でありますというと、各
府県
のものが皆平等にそういうふうにな
つて
いればいいですが、な
つて
いないものの
調整
は
平衡交付金
で
調整
されることになるのですか。
奧野誠亮
4
○
説明員
(
奧野誠亮
君) その
通り
です。
田村文吉
5
○
田村文吉
君 それでもう公平、不公平は起
つて
来ないのですね。
奧野誠亮
6
○
説明員
(
奧野誠亮
君) 二十三年に返さなければならなか
つた
ものは全部返さしたい。二十四年、五年のものは
債務
を免除したい。併しながら一部返しておるものがございますので、返しました額だけは
基準財政需要額
をそれだけ高く見積ることによりまして、
半面地方財政平衡交付金
をそれだけ多くその
団体
に
交付
するというようなことにいたしたいと考えておるわけであります。
田村文吉
7
○
田村文吉
君 そうするとお伺いするわけは、
金利等
によ
つて損得
はないようにな
つて
おるのですかということです。
奧野誠亮
8
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
損得
はございません。
大矢半次郎
9
○
大矢半次郎
君
還付税
の
還付未済
はどうしてこんなに遅くまで残
つて
おるのですか。
奧野誠亮
10
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
営業税等
につきまして
徴収済
の
団体
がどこであるかというようなことが多少
分明
を欠くようなものもございまして整理がそういう
意味
で遅れてお
つた
ということにな
つて
おるかと思います。
大矢半次郎
11
○
大矢半次郎
君 二十二
年度
以前にはそういう問題は残
つて
おりませんですか、
還付税
の
還付未済
……。
奧野誠亮
12
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
地租
、
家屋税
、
営業税
が
国税
から
地方税
になりましたのが二十二年からであります。従いまして二十一
年度
以前のものということになるわけでありますけれ
ども
、やはりその間に
戦争等
の
関係
もあ
つた
わけでありますけれ
ども
、多少
分明
がはつきりいたしませんで、それが
ため
に区分が遅れてお
つた
というものもあ
つた
ように記憶いたしております。
大矢半次郎
13
○
大矢半次郎
君 二十三
年度
分の
徴収未済
の二十四
年度
、二十五
年度
、こういうふうに免除して後なお
徴収
が可能なんですか、どうなんですか。
奧野誠亮
14
○
説明員
(
奧野誠亮
君) 今までに
還付
ができなか
つた
というのではございませんで、二十四
年度
までに
還付
ができなか
つた
、この
債務免除
の問題があ
つた
ものでありますから、総合的にそれを処置したいということで一応それらの
措置
を延ばして来たというふうな
状態
にな
つて
お
つた
わけであります。
大矢半次郎
15
○
大矢半次郎
君 私が今
お尋ね
したのは二十三
年度
において
還付
すべきものをまだ
還付
していない
地方団体
が多少ありますが、二十四
年度
、二十五
年度
このように免除するという
措置
をと
つて
、そうして二十三
年度
分のは実際
上徴収
が可能であるかどうかということをお伺いしたいのであります。二億
幾ら還付未済
のものが残
つて
おります。二十三
年度
のは
貸付金等
の
未済
のものが残
つて
おる、それが
徴収
可能かどうか。
奧野誠亮
16
○
説明員
(
奧野誠亮
君) 二十三
年度
まだ
還付
していないものを
還付
させることが可能であるか、こういう御
趣旨
でございますか。
大矢半次郎
17
○
大矢半次郎
君 ええ。
奧野誠亮
18
○
説明員
(
奧野誠亮
君) それは
県当局
にも話しておりまして、必ず約束を履行するということにな
つて
おります。
大矢半次郎
19
○
大矢半次郎
君 二十七
年度
において
平衡交付金
の
交付
によ
つて
調整
するという
お話
でありますけれ
ども
、果してそれで数学的にきちんと
調整
ができるのですか、どうも
でこぼこ
が生じて来るようにも思いますが、如何ですか。
奧野誠亮
20
○
説明員
(
奧野誠亮
君) 二十四
年度
、五
年度
において返すべきものをすでに返して
しまつた
、それは返さないでよろしいことにするわけでありますが、その分はそのままその額を
基準財政需要額
にプラスするわけでありますから、それだけ
地方財政平衡交付金
が多く
交付
されることになると思います。今
大矢
さんの御
心配
にな
つて
おります問題は、二十三年に返すべきものを仮に返さなか
つた
としたならばその
団体
だけが
利益
になるのではないか、こういう御
心配
だろうと思うのでありますけれ
ども
、二十三
年度
においてすでに返すべきものをなお返していない、こういうもとについては
行政措置
で返させることにしたい。こういう話をしておりまして
法律案
が通過いたしました暁には早速返したい。こういうことにな
つて
おりまして、国と
府県
との問題になりますので
方針
さえきまれば当然返還してくれることと考えております。
大矢半次郎
21
○
大矢半次郎
君 私の
最後
に
伺つたの
は二十七
年度
において
平衡交付金
の
交付
の際に勘案して適当に
調整
するという
お話
でありますけれ
ども
、
平衡交付金
の
交付
の際に
基準財政需要額
を算定いたしても、或いは
交付金
が渡らないというような結果のところも生じて来はしないか、そういうところでは結局これによ
つて
は
調整
はできないのではなかろうかと思いますが、そういうところは全然ないわけなんですか。
奧野誠亮
22
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
平衡交付金制度
から見まして大体これらの
団体
に
交付金
が参ると思
つて
おるのでありますけれ
ども
、若し仮に御
指摘
のような
普通交付金
が算定されない場合には、
特別交付金
でそういうものを補うようにしたいと考えております。
小林政夫
23
○
小林政夫
君 私もその点なんですが、
平衡交付金
が全然行かない場合は今
特別交付金
で出すとおつしや
つて
も、
基準財政需要額
に対する本来の
県収入
に達するまでの
按分
によ
つて平衡交付金
が算定されますね、そうすると必ずその
不足分
だけが
平衡交付金
によ
つて
裏付けされるということなら完全に補いがつくけれ
ども
そうでなくて、
不足額
の、何掛にな
つて
おるのか知らないが、最近の
情勢
はそういうような
一定
のパーセンテージによ
つて不足額
が
平衡交付金
によ
つて
補填されるとすれば完全に
でこぼこ
は
調整
できない、その点です。
奧野誠亮
24
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
お話
の点よくわかりました。大体
按分率
が九八%前後にな
つて
おるわけであります。併しそのときによ
つて
多少違
つて
来るだろうと思います。併しながら完全に補填されるように少くとも
特別平衡交付金
の
計算
の際には
普通計算
の中に織込めなか
つた
ものを加算すべきであろう、かような
考え方
をいたしているわけであります。
小林政夫
25
○
小林政夫
君 それならばこういう
書方
をせずに、この
基準財政需要額
に加算するというようなことでなしに、別途その分は
平衡交付金
から返すと言
つた
ほうがはつきりしますね。どうせそういうことをするならば……。
奧野誠亮
26
○
説明員
(
奧野誠亮
君)
地方財政平衡交付金制度
の
建前
から申上げますと、
地方財政平衡交付金
は個別、
補助金
ではなく、
地方団体
の
一般財源
でありますからこの
制度
の
建前
を崩さないで、而も
収入面
の不合理を
調整
したいという
考え方
に基いて
基準財政需要額
に加算する
方法
をと
つた
わけであります。
森八三一
27
○森八三一君 この
措置
によりまして
政府
と
府県
との間の
関係
は一応わかりますが、これは更に下部の
市町村
に
関連
を持
つて
来ているということになると思いますが、その場合に
府県
と
市町村
との
関係
はどういうふうに
調整
して行くのですか。その点をお伺いいたします。
奧野誠亮
28
○
説明員
(
奧野誠亮
君) この
貸付金
は国と
府県
との
契約
にな
つて
いるわけであります。
府県
はさらにそれを
市町村
に転貸しているわけであります。
従つて権利義務
の
関係
におきましては一応国と
府県
との間の
措置
にとどまる。併しながら御
指摘
のように
府県
が
市町村
に転貸いたしましたものを更に
市町村
から返さず、それを国庫へは納める必要がないという場合にはもとより
府県
が
債務
を免除しなければならない、そういうことになるだろうと思うのであります。或いは又逆にまだ納めていないものは恐らく
市町村
からも
府県
が取立てていないものだろうと思います。そういう場合には
府県
は
返還しな
けもばならない。
半面
、
市町村
から取立てなければならない場合も出て来ると思いますが、場合によりましては
府県
が
市町村
から取立てることはやめまして、そうしてそれだけのものは全部国に返すことにしてもよろしいと思いますが、大体この
法律
に
規定
するところに準じて
府県
と
市町村
との間の問題も処理をするように
行政指導
をして行きたいという考えを持
つて
いるわけであります。
森八三一
29
○森八三一君
政府
の
指導方針
は
提案理由
の
説明
にも述べられておりますので、よく
お話
の
通り
了承されますが、結局
政府
と
府県
との
契約
でありまするので、
政府
と
府県
の間はこれで解決いたしましても、
政府
の
指導方針
で指導されましても、
関係
の
都道府県
がその
政府
の
指導方針通り
実行しないという場合に、
府県
と
市町村
間におけるいろいろな問題が起きる。それを矯正するという途があるのかどうか。ただ単に
指導方針
で行きまして、その
指導方針通り
に行かぬ場合には止むを得ないという工合にな
つて
しまうのか。その辺はどうなりますか。
奧野誠亮
30
○
説明員
(
奧野誠亮
君) 今回の
法律
が成立いたしましたら、その間の
措置
をどうするかという
建前
がはつきりいたして参るわけであります。従いましてこれに
則つて政府
が指導的な政策をいたして参りますならば、従来の国と
府県
、
市町村
の
関係
から言いましても、当然一〇〇%その
通り
になると考えております。ならないことを現在予想していないわけでありまして、若しならないということが仮にも考えられるならば、必要な
措置
を講じなければならないと思います。併し従来の実績から徴しまして、そういうことは、今まで一度もないわけでございます。
—————————————
平沼彌太郎
31
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) それでは次に
特定道路整備事業特別会計法案
について、今
建設省道路局庶務課長淺村説明員
がすぐ来られますが、その前に
佐藤政府委員
がおわかりなら……。
佐藤一郎
32
○
政府委員
(
佐藤一郎
君) それでは簡単に御
説明
を申上げます。 御
承知
のように
道路整備特別措置法
というのが別に
提案
にな
つて
おりまして、それによりまして今回いわゆる
有料道路
の
制度
を設けようということに
なつ
たわけでございます。大体の
仕組み
は、国なり
地方公共団体
が
建設
、
新設
いたしましたところの
道路
から
料金
を
徴収
がどういうふうに出されるかは
特別措置法
に
規定
がございまして、著しく
費用
をかけて
特定
のものに受益せしめているというような場合でございます。そういう
料金
を
徴収
いたしまして、
最後
には結局
新設
の
ため
の
費用
を賄うという
建前
でございますが、
料金
を
徴収
するに至りますまでには相当の
期間
がかかるわけでございます。それでその
期間
がかかります間にいわゆる
資金運用部
から
資金
の
貸付
を受けまして、それによ
つて新設
の
費用
に当てましてそうして後に
料金
によ
つて
、その借りましたところの金を償還いたして行く。こういう
仕組み
をとりました
ため
に、ここに
特別会計
を設置いたしたわけでございます。この
特別会計
の大体の
内容
につきましては、すでに
前回提案理由
の
説明
において御
説明
を申上げましたので、詳しく申上げる必要もございませんが、結局この
会計
の
運営
は
建設大臣
がいたすことにな
つて
おりまして、その歳入の最も中心となりますのは、只今申上げましたように
資金運用部
からの借入金でございます。それから更に
料金
が
徴収
せられるような段階になりましてからは、
有料
の
料金
でございます。そのほかはまあ
利子
でありますとか
雑収入
でございます。それから
歳出
の主なものは
道路
の
新設
、改築に必要な経費、それからして結局
地方公共団体
に対しては一遍
資金運用部
から借りましたその金を、更に
地方公共団体
にこの
特別会計
を通じて又貸しをすることになるわけでございます。その他の
地方公共団体
に対する
貸付金
、これが重要なる
歳出項目
になるわけでございます。それから
道路整備特別措置法
におきまして
維持費等
について
補助金
を
地方公共団体等
に出すことにな
つて
おりますが、そういう場合の
補助金
でございます。そのほかまあ
雑支出事務費等
でございます。本
年度
、二十七
年度
の
予算
を参考に申上げますと、
資金運用部
から十五億円の金を先ず借入れまして、それに僅かな
雑収入
を加えまして、十五億四千万円というものが二十七
年度
の
裁出
にな
つて
おります。そうして結局このうち約半額の七億七千万円というものは
地方公共団体
に
貸付
をいたしまして、
地方公共団体
が
新設
をいたすわけでありまして、
残り
の分の約七億というものが関門の
国道
、それから
戸塚国道
の
改良
というものに、それから新京浜の一部の
改良
に当てられるというような
仕組み
にな
つて
いるわけでございます。大体以上の
通り
であります。
黒田英雄
33
○
黒田英雄
君
道路
というのは橋梁が入るのですか。
整備法
のほうをよく見ていないからわからんけれ
ども
……。
淺村廉
34
○
説明員
(
淺村廉
君) お答えいたします。実はこの
特定道路整備事業特別会計
の片一方の別の
法律
といたしましては、
道路整備特別措置法
というのを私
建設省
でございますが、私
ども
のほうで立案をいたしまして、
只今参議院
の
建設委員会
のほうで御
審議願
つて
いるわけでございます。
道路整備特別措置法案
の第
二條
に
道路
というものはどういうものを指すかということを明記しております。
ちよつて
それを御
説明
申上げますと、「
道路
」とは、
道路法
第一條に
規定
する
道路
をいい、同法第
二條
に
規定
する
道路
の
附属物
を含むと書いてございますが、
附属物
と申しますと、一番代表的なものは橋でございます。従いまして橋もやはり
道路
に含まれるものと、この
有料措置
の場合には、
道路
に含まれるものと解釈いたしているわけでございます。
岡崎真一
35
○
岡崎真一
君 今のに
関連
して、実はその渡しですね。船を着ける設備ですね。こういうのはやはり
道路
の一部にみなしますか。これは実はいろいろ問題があるのですが、
フェリー
ですね、それとは
関連
がないというかも知れないが、私言えると思うのですが、それに対する御見解はどういうふうにな
つて
いますか。
淺村廉
36
○
説明員
(
淺村廉
君)
只今お尋ね
の問題は、
道路法
では
渡船
と称しておりまして、
渡船
は
道路
の
附属物
と考えられております。
渡船
と申しますと、この動きます船と、それから
船着場
と、両方合せまして
一体
とした施設として
渡船
という言葉で現わしております。どこまでが
渡船
かと申しますれば、これはおのずから常識的に限界があるのでございますが、例えば御説の
フェリー
のような問題は、
渡船
としてその
対象
に織込んで考えて差支えないものでございます。
野溝勝
37
○
野溝勝
君 こういう構想は何か大きな
再建日本
に意義があるのですか。
淺村廉
38
○
説明員
(
淺村廉
君) かようなことを考えました動機と申しますか、
有料道路制度
というものを止むを得ず考えましたのは、御
承知
のように、全国の
道路
というものが非常にまだ不備な
状態
でございます。ところが
交通機関
は非常に発達して参りまして、御
承知
のように
自動車
の台数におきましては、
戦前最高
の記録でありました二十万台をすでに倍加して、なおこれを凌駕しつつ増加の一途を辿るというような
情勢
にございます。まあ形もだんだんと複雑になり、大型のものな
ども
どしどし現われております。
道路
との
関係
が非常にアンバランスにな
つて参つて
、
道路
が非常に取り残されたような
状態
にあるわけでございます。勿論
公共事業
といたしまして、来
年度
相当額
の
予算
を頂いてや
つて
いるわけでございますが、これとてはなかなか思うに任せません。私
ども
ではまあ是非とも百億くらいの
予算
は頂戴しなければ、
最小限度
の
整備
もできないというようなことを繰返し主張いたしておりますけれ
ども
、いろいろな
関係
上なかなか私
ども
の言い分も
通り
ませんので、本
年度
の
予算
も八十六億ということにな
つて
決定いたしております。併しながらそれだけでは
道路
の
整備
という見地からはなかなか十分じやございませんので、非常に
利益
があ
つて
、而もその上を通行されますかたがたが、或る程度の
料金
を
払つて
、従来よりはプラスになるというようなことでありますれば、この
有料制
を適用いたしまして、別の
資金
によりまして
道路
を
整備
することは
一つ
の
方法
である。最善の
方法
でないかも知れないけれ
ども
、少くともこれはベターな
方法
であるというふうに考えまして、この
措置
を立案いたしたのでございます。
野溝勝
39
○
野溝勝
君 そうすると今あるかどうか……、私
ども
は
県会
に厄介にな
つて
いるときに、
道路損傷負担金
というのですかな、そういうものを特殊な
業界
に課してお
つた
わけです。今度はこの
有料道路
というものができると、そういうものとの
関係
はどういうふうになるのですか。
淺村廉
40
○
説明員
(
淺村廉
君)
道路整備特別措置法案
のほかに、
道路法
の
改正法案
が
参議院
に提出いたされておりまして、これは三十年来継続しておりました私
ども
の
行政運営
の
基準
となるべき
道路法
の全面的な
改正法案
でございます。で、
お尋ね
の
損傷負担金
というのは、
現行道路法
において
規定
されているのでありまして、いろいろこれは非難の
対象
にな
つて
おりまして、私
ども
は非常にそれを合理化したものを
改正法案
に一応織込まれているんじやないかと思
つて
おりましたが、
衆議院
に
おいで修正可決
になりまして、
損傷負担金
というものは
道路法
の
改正案
からは姿を消しました。従いまして今後
損傷負担金
というあの
制度
はないことになります。
野溝勝
41
○
野溝勝
君 そうするとますますこの
法案
はこれは疑問を持
つて
来るのですがな。というのは、あの
道路損傷負担金
というものは多く
道路
を使用して、
道路
を損耗される
業界
、例えば
自動車業
とか、そういうものが指定されてお
つた
わけですが、そういう諸君が多く
道路
を
損傷
するのですが、その
損傷
の
負担金
がなく
なつ
ちまうというと、結局県民の
負担
が多くなるわけです。特に
有料道路
というこの
一体
、どこが
一体
有料道路
か、それから又
有料道路
の指定は
一体
どういう標準を以て、
有料道路
にするのか、
交通量
を以てするのか、或いはその区間内における運搬の価格によ
つて
その
有料道路
を指定するのか、こういう点も未だ明らかにな
つて
おらんし、それから特にまあ
財政貧困
で
国民負担
に堪えかねておる際に税金のほかにかようなるものを取らなければならんほど逼迫しておるのですか、これは。これは吉田さんの物好みから
一つ
何とか出してやろうというようなところから出たのじやないですか。
淺村廉
42
○
説明員
(
淺村廉
君) 現在の
道路法
にございます
損傷負担金
と申しますものは、
道路
を傷めるからそれに対して償いをしてもらうという
意味
の
負担金
でございます。
損傷
する
負担
をして頂く。
道路
の
損傷
しますので
道路
の
維持修繕費
の一部を
負担
をして頂くという
考え方
の
制度
でございます。それからこの
有料道路
のこの
料金
と申しますものは、これは一種の
受益負担
とも考えられるわけでありまして、決してその
道路
を傷めるから
負担
して頂くとい
つた
ような性質のものではございません。ここをお
通り
になるかたが
料金
を
払つて
もなお非常に
利益
だということが一般的に言われる個所を選びましてこの
措置
を適用するのでありますからして
損傷負担金
とはいささか趣きを異にすると考えます。それから私
ども
としましては政治のことは全然わかりませんが、
道路
の
状態
が悪いことはこれはもう誰しも認識する事実でございまして、何とかしてこれをよくしたい、それでかような
措置
も十分に慎重を期しまして、その
利益
の限度内で
料金
を算定するというようなことに十分慎重を期しまして運用するならば必ず日本全体の
道路
の
整備
には寄与するというふうに考えておる次第であります。
野溝勝
43
○
野溝勝
君 そこで私は、受益者
負担
ですか、それほど必要な路線であり、
道路
であれば実際国家的にしなけりやならんと思うのですね。実際それだけの必要の路線であり、産業上、経済上重要な路線、必要な路線でなければ受益者
負担
がないわけなんです、そうな
つて
来ればやはりこれは公共性を持ち、或いは国家的な計画で当然
予算
を計上して私はやるべきものだと、やはり私は
道路
計画並びに
道路
の修理とか、
改善
、これは賛成なんですが、この点においてやはり国家的な政策の一環としてやるべきであ
つて
、受益者
負担
にしてちよいちよいちよいちよいと
道路
の何と言いますか、維持、育成ですかを考えるという、そういう消極的なことはどうかと思うのですな。私はやはりまあ出す
提案
者自体ですね、あなたがたから出すのにも余り自信を持
つて
出した
法案
のようには思えないのですが、どうですな。いつそこんなものはやめたら……、私はそう思うよ。こんなものはやめても大義名分にかかわるものでもないし、どうですか、その点の見解は。まああなたじや、大臣でなければさようなことを言うとやはり言い過ぎのようになるから、言い過ぎだからこれは答弁要らない。その程度にいたします。(笑声)
平沼彌太郎
44
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
平沼彌太郎
45
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 速記を始めて下さい。 それでは他に御発言もないようですが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平沼彌太郎
46
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありますから討論を終局したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平沼彌太郎
47
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決を行います。
特定道路整備事業特別会計法案
を原案
通り
可決することに賛成のかたの挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
平沼彌太郎
48
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 多数であります。よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお諸般の手続は前例により
委員長
に御一任をお願いいたします。 それから多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名
西川甚五郎
伊藤
保平
小宮山常吉
大矢半次郎
菊田 七平
黒田
英雄
森 八三一
岡崎
真一
小林
政夫
—————————————
平沼彌太郎
49
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 次に
地方公共団体職員
の
給与改善
の
ため
の
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
につきまして質疑を行います。……別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平沼彌太郎
50
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平沼彌太郎
51
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決を行います。
地方公共団体職員
の
給与改善
の
ため
の
地方公共団体
に対する国の
貸付金
に係る
債務
の
免除等
に関する
法律案
を原案
通り
可決することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
平沼彌太郎
52
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 全会一致であります。よ
つて
本案は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 なお諸般の手続は前例により
委員長
に御一任を願います。 それから多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名
西川甚五郎
小林
政夫
小宮山常吉
伊藤
保平
菊田 七平
大矢半次郎
森 八三一
黒田
英雄
野溝
勝
岡崎
真一
—————————————
平沼彌太郎
53
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
平沼彌太郎
54
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 速記を始めて。 本日の
委員
会はこれを以て散会いたします。 午後二時四十五分散会