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政府委員(
平田敬一郎君) 私は三と四は今
久米政府委員から
お話がありましたように、それほど実は余り大きな抜穴になるような
規定ではないと見ておりますが、その辺がこれは非常に悪用される余地がある、悪用されるということになると、今
波多野さんのような御心配が出て来ると考えるのでありますが、三号のほうは、例えば
アメリカのほうから
日本に入
つて来る、そういう場合におきまして、いろいろな荷物の中に
たばこを二十本入り一カツトでございますね、それだけ持
つて来る。それはまあ
輸入も自由にできるし、関税もかけないというのがまあ三号、それから四号はまあ
郵便を使いまして、ときどき誰かから送
つて来るか或いは取寄せる。これは非常にこれをたびたびやりまして、何か悪用するということでありますが、やはり輸送量とか
日本における卸値、
闇たばこの卸値と申しますか、そういうものと比べまして、余りこれを利用しまして大々的に活用して儲けるというような余地は先ず私
どもそれほどないのではないかと見ておりますが、そうだとしますれば、三号、四号はそう重きをなさないと御判断を願
つてもいいのじやないか。問題は
お話の
通り二号でございまして、二号は本当に軍隊が必要とする通常の
たばこは免税になる、或いは
輸入につきましても免許が要らない。併し二号については、P・Xで販売される場合はやはり配給制みたいにな
つておるらしい、一週間に
幾らというように割当て販売をされるという事実もございまするので、まあその辺が一番問題かと思いますが、大体は一号、二号が実際は大部分の問題に関係して来るわけでありまして、三号、四号は建前といたしましても、附足りのものだと実は考えておる次第でございます。それが一つの問題であります。
それから
契約者という言葉を使
つておりますが、これは特に
定義にも掲げてありますように、
アメリカの
本国から特殊な工事を請負わせるために連れて来る人のことを指しておるのでございます。
法律では余り厳密に皆書けないで一般的にな
つておりますが、私
どもいろいろ
契約者につきましては先方と話合
つたときの話によりますと、
日本において
ちよつと調達が困難なもの、例えば電波装置とい
つたようなものを整備するには
日本の技術者、会社ではよう引受けられないので、そういうものにつきましてはこれはやはり
アメリカの
本国から
一定の者を連れて来て、そうして仕事をさせるのでなければ目的を達成しがたい、そういう非常に特殊な仕事をやるために
契約者、或いは技術者、或いはそのむずかしい仕事をやる労務者、或いは管理者、こういう人々をやはり或る
程度日本に連れて来たい。それにつきまして、やはり
軍属によほど実質は近いらしいのでございますが、
軍属に準じまして扱いを同じにしてもらいたいというような
趣旨でございまして、この
契約者という字句が
相当あつちこつちに出て来ておりまして、私
どもその点非常に誤解を招いておりますのは遺憾でございますが、私
どもが先方からいろいろ聞きました話によりますと、今申上げましたように、実際問題としましては
相当特殊な工事を請負う特殊の人々、はつきり人数はわかりませんですけれ
ども、恐らく数百人、多くてもその以内、従業員を含めましてそれくらいのものではないかと見ております。勿論数は少し増減あるかも知れませんが、一般的に
日本でいろいろな仕事をやります場合におきましては、これはやはり
日本において普通の競争入札の
方法によりまして
日本の請負業者、或いはもともと
日本におりまする、
日本におりましていろいろな仕事を請負
つております者、そういう者に対しまして平等の条件で参加させるということにな
つて来ておるのでございまして、これは極く最近作業班でいろいろ打合せておりますが、その話の途中におきましてもその点においては変りないようでございます。私
ども契約者に対しまして特別措置を認めるについては、特にその点たびたび確めておるのでございますが、
趣旨は大体私今申上げましたようなものに限られるということで、実は所得税法の
特例その他の
特例も認めることにいたしましたことを御了承願いたいと思うのでございます。