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1952-04-04 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年四月四日(金曜日)    午前十時四十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     平沼彌太郎君    理事            大矢半次郎君            伊藤 保平君            菊川 孝夫君    委員            岡崎 真一君            黒田 英雄君            溝淵 春次君            森 八三一君            大野 幸一君            菊田 七平君            油井賢太郎君   政府委員    大蔵政務次官  西村 直己君    大蔵省主計局法    規課長     佐藤 一郎君    大蔵省主税局長 平田敬一郎君    大蔵省主税局税    関部長     北島 武雄君   事務局側    常任委員会専門    員       小田 正義君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○ポツダム宣言受諾に伴い発する命  令に関する件に基く連合国財産及び  ドイツ財産関係命令措置に関す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○特別調達資金設置令の一部を改正す  る法律案内閣送付)   —————————————
  2. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) それではこれより第三十六回の大蔵委員会を開会いたします。  本日は先ずポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係命令措置に関する法律案議題といたします。本案につきましては昨日質疑を終了しておりますのでこれより討論に入ります。御意見のあるかたは賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見のおありのかたは案文及びその理由討論の中にお述べ願います。
  3. 大矢半次郎

    大矢半次郎君 私は修正案を提出いたします。即ち次の通りであります。  ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係命令措置に関する法律案の一部を次のように修正する。  第四條連合国財産上の家屋等譲渡等に関する政令一條の二の改正規定中『加える。』を『加え、同條第二項中「第十二條の二第四項」を「第十二條第七項及び第十二條の二第四項」に改める。』に改める。  第七條ドイツ財産管理令第二十四條の改正規定中『改める。』を『改め、同條第二項中「要求」を「請求」に改める。』に改める。  附則第四項旧外貨債処理法による借換済外貨債証券の一部の有効化等に関する法律七條改正規定中『「第一項に規定する銀行」を「借換代行者」に』を『「第一項に規定する銀行が、同項」を「借換代行者が、第一項」に』に改める。  これよりその修正案理由を申上げます。修正案の第一点につきましては提出されているところでは連合国財産上の家屋等譲渡等に関する政令一條の二第二項において、連合国財産返還等に関する政令第十二條の二第四項のみを準用していますが、これでは連合国政府代理請求手続を準用するにとどまり不十分でありまして、請求手続の原則である同令第十二條第七項の規定をも準用し、返還請求権者は場合によつてはその所属する国の政府を経由して家屋等譲渡又は除去を請求し、場合によつては直接に請求することとすべきだからであります。  修正案の第二点につきましては、ドイツ財産管理令第二十四條第二項中「要求」とあるのは、平和條約発効後は他の法令と同じく「請求」と改めるのが妥当であるからであります。  條正案の第三点は、旧外貨債処理法による借換済外貨債証券の一部の有効化等に関する法律七條第三項から第六項までのうち、「第一項に規定する銀行」とありましたのを、「借換代行者」に改めましたのは、銀行以外に外貨債証券保管者及び質権者外貨債証券所有者に変つて借換えたものがありますので、これをも包含する意味で改めましたのでありますが、同條のこれらの規定は借換代行者は借換えられた本人に代つて換価格相当額等政府に納付すべきものであることを定めたのにもかかわらず、提案された法律案によりましては、その代つて借換えられた本人が不明確になりますので、修正案通り改める必要があるからであります。以上の通りであります。
  4. 大野幸一

    大野幸一君 私は日本社会党第二控室を代表しまして、本案賛成をするものであります。但しこれは政府希望を述べて賛成したいと思います。  本法案は、戦争敵国財産を取得したる日本国民に対して、ややその財産種類等によつては不公平を来す虞れがある、こういう点に鑑みまして、政府説明するところによりましても、後ほど法律を以てこの点を是正補充するということでありまするから、その点を十分に実施せられんことを希望しつつ、而も本法案は大略はすでに処分済みで、履行済みであつて残るところ少いということから、又別に本案に対してはポツダム宣言受諾から生ずるところの効果として、諸外国に対する礼儀の上からも、反対すべきものではないと思いますから、政府希望を述べつつ私は本案賛成するものであります。
  5. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 私も民主クラブを代表いたしまして本案並びに修正案賛成します。併しながら連合国に返した財産につきまして、その補償代価が甚だ不当であることが明瞭になつておるのであります。大体戦争直後ぐらいの価額と、その後返還したときの価額の差というものは相当の額に達しておりまして、それがそのままになつておるということは非常な不公平であります。それにつきまして先ほど大野委員からも指摘されましたが、政府は至急にその不公平な点の是正として、法律を以て補償制度を改めて出すというような意図もあると聞いておりますが、一日も速かにその法律を出して、不当の損害を受けたところの国民に対しても速かに補償するということをやつてもらいたいという希望條件を付しまして、賛成するものであります。
  6. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 他に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  先ず討論中にありました大矢委員修正案議題といたします。右の修正案賛成のかたの御挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手
  8. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 全会一致であります。よつて大矢委員修正案は可決せられました。  次に右の修正部分を除く原案について採決いたします。修正部分を除く原案賛成のかたの御挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手
  9. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 全会一致であります。よつて本案全会一致を以て修正議決すべきものと決定いたしました。なお諸般の手続は前例により委員長に御一任を願います。  それから多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名    大野 幸一  大矢半次郎    油井賢太郎  伊藤 保平     菊田 七平  黒田 英雄     森 八三一  岡崎 真一     菊川 孝夫  溝淵 春次
  10. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕   —————————————    〔委員長退席理事大矢半次郎委員長席に着く〕
  11. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) それでは速記をつけて下さい。  次に特別調達資金設置令の一部を改正する法律案予備審査)を議題に供します。先ず提案理由説明をお願いいたします。
  12. 西村直己

    政府委員西村直己君) 只今議題となりました「特別調達資金設置令の一部を改正する法律案」につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  特別調達資金は、連合国軍需要に応ずる物及び役務調達を円滑に処理するため設置されたのでありますが、今回日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約の締結に伴いまして、一応この資金を同條約に基いて駐留するアメリカ合衆国軍隊需要に応ずるための物及び役務調達に要する支払資金としても使用することができるようにする必要がありますので、特別調達資金設置令に所要の字句的な改正を加えるため、この法律案を御提案申上げた次第でございます。  何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
  13. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) 本日はこの提案理由説明を伺うにとどめまして、散会したらどうかと思いますが、如何でありますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) それでは本日はこれを以て散会いたします。    午前十一時六分散会