○
公述人(
井藤半彌君)
一橋大学の
井藤半彌でございます。御命令によりまして公述いたします。実は二月二日に同じく
衆議院の
大蔵委員会の
公聴会で同じ法案について卑見を申述べました。それと大体一致するのでありますが、それから後多少調査したもの、その他もございますので、あのとき申述べなか
つたことをも付加えさして頂きます。大体併し同じことになると思います。
そこでこういう
税制改正法案を取扱うについて、どうしても二つの
立場から取扱わざるを得ないのであります。
一つは一般的なその
背景、それからもう
一つはその具体的な
改正案の
内容です。そこで一般的な
背景と申しますと、
租税制度全体の概観であります。これはまるで
学校の講義みたいなことになるのでございますけれども、一応これを述べておきませんと、具体問題に入り得ないのでございますので、極めて
簡單に一般的なことを申述べさして頂きます。一般的なことと申しますと、現在
我が国の
租税の
数量と種類はどうかという問題であります。そこで先ず
数量の問題から入ります。これはもう釈迦に説法のようなことを申上げて恐縮でございますが、極めて簡単に申上げます。二十七年度の予算によりますと、
租税及び
印紙収入が六千三百八十一億、それから
租税と同じ
意味の
専売益金が千二百十三億、
合計いたしますと広い
意味の
国税は七千五百九十四億であります。それから
地方税でありますが、この推算は絶えず変
つております。私が今日申しますのは、一番新らしく、最近に
地方財政委員会の
事務局で出した
数字でありますが、
地方税の
合計は二千九百二十四億と言われています。両者
合計いたしますと、
国税、
地方税を
合計して一兆五百十八億であります。例によりまして
租税の
国民所得に対する
割合、これはもう
皆さんも……これはいろいろな資料が出ているのでありますが、
租税の
国民所得に対する
割合は二十七年度は二一%、二十六年度同じく二一%であります。二十五年度は二三%、二十四年度が二九%、二十三年度が二四%、二十二年度が一八%、ずつと飛びまして
昭和十年度一三%、そこで二十七年度の二一%というのは、昨年とこの
パーセンテージから言いますと全然同じことであります。それから
国税だけをとりましてもやはり同じことで、
国税だけをとりますと一五%、昨年も
国税だけをとりますと一五%、だからまあ昨年と今年と少くとも
租税の
国民所得に対するこの
比率から言うと同じことだ。これが当てにならんということは多くのかたが言うことであります。そこでこれはもう昨年のこの参議院の
公聽会で申上げたのでありますが、これでは余りに大雑把過ぎるので、もう少し
真相に近い
数字といたしまして、この
エンゲル係数を使いまして、この
国民所得から食費に当る
部分を引いた
残り、これがいわば
負担能力の最大限と
解釈いたしまして、そうして
租税のそういう
意味の
負担能力に対する
割合を計算いたしました。これは昨年も計算してありますが、今年は
係数が
改まつただけであります。そこで二十七年度の
エンゲル係数は
幾らと見るか、これは推計の問題でございますが、今年の一月の
エンゲル係数が五一%であります。それで今日は五一%という
数字を使います。それから去年の
エンゲル係数が、これも私の目の子の、概算でありますが五四%、二十六年度が五四%、それから二十五年度がこれは
エンゲル係数でございますが五五%、二十四年度は六〇%、二十三年度は六三%、二十二年度が六三%、十年度が三〇%、これは
エンゲル係数によりまして
食糧費を計算し、これを
国民所得から引いた
残り、これを分母におきまして、分子にこの
祖税の
金額、そして割算いたしますとどういう答えが出ますかというと、
昭和二十七年度は四三%であります。
昭和二十六年度は四六%、
昭和二十五年度が五〇%、二十四年度が七二%、二十三年度が六四%、二十二年度が五一%、
昭和十年度が一九%と
なつております。それでこの
あとの今申しました
数字のほうが、前申しました
祖税の
国民所得に対する
割合よりはより
真相に近い
数字であるということは言うまでもないことであります。それを見ますと、二十六年度に比べまして二十七年度はまあ
国民の
負担が軽く
なつておるということに
なつておるのであります。なぜこう
なつたかというと、
エンゲル係数が低く
なつたからであります、これは
数量の問題、それから
内容の問題でありますが、これも極めて
簡單に申します。そこで
租税の
内容がいいか悪いか、一般的に調査するという場合に、これは極めて教科書的なことを申しますが、この
租税を直接税と
間接税に分けてどちらが多いかということ、その場合直接税の多いほうがいい、少いほうが悪いということが、これは
常識論の問題でありますが、そう言われております。これは私ずつと前から気がついておることでございますが、特に強く主張したいことは、我が
日本におきまして直接税とは何か、
間接税とは何かという、この概念がはつきりしておらないことであります。
所得税は直接税だ、それから
物品税は
間接税だ、こういうようなことについてはまだ誰も疑義がないのでありますが、直接
消費税であるとか或いは
流通税であるとか……、直接
消費税と申しますと、
遊興飲食税であるとか、
通行税であるとか、
入場税であるとか。それから
流通税……、こういうものが果して直接税か
間接税かということは人によ
つて皆
解釈が違うのであります。それで直接税が何%、
間接税が何%と申しましても、人によ
つて解釈が違うのでありまして、この検討が案外我が
日本では行われておりません。それで一番普通に行われている
解釈は、御
案内の
通り、直接税というものは国家がその
税金を
負担せしめようと思うものから直接取る
税金が直接税、
間接税はそうでないものから取る、
価格引上の形で転嫁せしめて取る、これが
間接税だ。これはまあ一番普通の
解釈でありますが、そういう
解釈をとりますと、
遊興飲食税とか
入場税とか
通行税という、これはいわば直接税なのであります。
消費税でありながら直接税になる。これはどうも不合理ではないか。私は次の
解釈のほうがより正しいのではないかと思います。それはどういう
解釈かと申しますと、直接税というものは
税源即ち
所得又は
財産を
標準としてかける
税金が直接税。それから
間接税というものはそれ以外のもの、
税源の
存在を
間接に推定せしめるものを
標準としてかける
税金が
間接税、こういうふうに
解釈すれば、さつき申しました直接
消費税などは皆
間接税に入るのでありまして、私はそのほうがいいのじやないか。というのは勿論どちらでいいとも言えないのでありまして、こういう
分類というものは目的によ
つて皆違います。そこで
財務行政とか何とかいう
立場で言えば、さつき申しました
分類が或いは便利かもわからんのでありますが、併し
大衆が
負担するか
金持が
負担するかという
立場から、
税金を
分類するという
立場をとりますと、私が
あとに申しました
解釈のほうがより正しいのではないかと思うのであります。こういう
解釈をとりますと、
大蔵省で発表しております
分類——大蔵省は三分法をとりまして直接税、
間接税、その他のものというのでありますが、
大蔵省の言うその他のものというのは、すべて
間接税に入るのであります。私はどうもこの
解釈のほうがよりいいのじやないか、そういう
解釈をとりまして、これは
日本の学界におきましても、それ以外のところにおいても、
割合に見当の立たないものでありましてこれは
一つ問題があるのつではないかと思
つております。そういう
意味で
あとのほうの
意味に
解釈いたしまして、
日本の
国税を、
国税だけでありますが、直接税と
間接税に
分類いたしますと、
昭和二十七年度は直接税は六〇%で、
間接税は四〇%であります。それから二十六年度もやはり直接税は六〇%で
間接税が四〇%であります。それから
あとはもう
簡單に申上げます。二十五年度、これは直接税だけ申上げます。
従つて一〇〇から引けば
間接税が出るのでありまして、二十五年度五六%、二十四年度五七%、二十三年度五一%、二十二年度五三%、それから
戰争中の真最中の
昭和十九年度が六七%、
昭和十年度が四一%と
なつております。まあこれを見ますと、
昭和十年の頃は直接税が少なか
つたが、
戰争中は直接税が重く
なつて来た。これはまあ
租税体系という点から行くと非常によか
つたのであります。ところが
終戰後又直接税の
比率が減
つて来たのでありますが、又去年あたりから
法人税の増徴などによりまして、直接税が殖えて来ております。そこでまあ大雑把な
学校の
教科書論といたしましては、
日本の
租税制度が最近一両年内はいい傾向に向
つておるということになるのであります。これも私いろいろな機会に申上げることでありますが、現在我が
日本におきましては直接税、
間接税の
区別というものは無
意味に近いということは、直接税は
金持が
負担する、
間接税は
大衆が
負担すると申しましても、現在我が
日本におきましては
所得税その他の直接税というものは、とかく
大衆課税、
大衆が
負担する
大衆課税的色彩が強い、だから直接税も
大衆が
負担する、
間接税も
大衆が
負担する、と申しますのは、直接税といいましても、
所得税の
納税者の中核をなすものはいわば
大衆と目すべき人々であるからであります。これについても私前からいろいろな計数を申しておりますが、今年又
違つた……少し変えて申しますと、
数字を変えるだけでありますが、それは
所得税の
申告納税であります。
所得税の
申告納税の
昭和二十六年度のもの、これの三十万円以下のものをとります。この三十万円というものは
基礎控除その他
控除前の
所得でありますが、それで三十万円以下の者は全体の何%を占めておりますかといいますと、
申告納税者の人員三百八十万人のうち三十万円以下のものは八二%、それから
申告納税の
所得高の
合計が八千四百八十九億円のうち六〇%は三十万円以下のものであります。それで三十万円というと非常に大きいようでありますが、
井藤でも三十万円を突破しておるのでありまして、これは
昭和十年頃の
貨幣価値で申しますと、大体一千円であります。
昭和十年頃とこの頃と比べますと、
物価指数は大体三百倍に
なつておりますので、三十万円と申しましても、
昭和十年頃の
貨幣価値で申しますと一千円、
昭和十年頃は御
案内のように第三種
所得税は千三百円が
免税点であ
つたのでありますからして、現在はどうかというと、
昭和十年頃だ
つたら
所得税を拂わなくてもよか
つた連中が
所得税の大
部分を
負担しておるという状態に
なつておるのであります。これは一例であります。もつとほかの角度からもこういう証明はできると思います。それで直接税、
間接税と申しましても、現在我が
日本におきましては、この
分類はやや昔のような
意味を持
つておらない。これを裏から申しますと、現在我が
日本におきましては
間接税というものにも
存在の理由がある、ということは直接税も
間接税も大体同じ階級が
負担するのです。ところがこの
間接税は
納税の便宜とか、それから
納税者が
税金を拂うことについて選択ができるとか、その他いろいろの便利なことがございますので、そこで
納税者の便宜などを考えまして、同じ取るのだ
つたらもう
暫らくの間は
間接税に重点を置くほうがいいのじやないか、これは我が
日本が遺憾ながら
余り社会経済状態が進んでおりませんので、それに対応した
税制が必要と
なつて来る。だから当分の間やはり
間接税中心主義というものが
意味があるのじやないか、少し脱線いたしますが、そういう
立場から申しますと、
遊興飲食税の
半減論であるとか、或いは
入場税の
半減論等は私は反対でございます。これは
地方税の問題でございますが……、一方で
間接税中心主義というものを唱えながら、典型的なる
奢侈消費税を半減しようということは、理窟として成立たないのじやないかと思
つております。脱線いたしましたので元へ戻します。念のために申上げますが、私は
間接税を重くせよというのではございません。私は直接税も
減税して頂きたい。
間接税も
減税して頂きたい。ですが将来
減税する場合には、直接税を更に
減税して頂きたい。これが私のいわんとするところでございます。
ちよつと長くなりましたが、これで一般的なものは終りまして、そういうものを
背景といたしまして、今度の問題のこの
改正案について
意見を申上げさせて頂きます。
今度の
改正案は
皆さん御
案内の
通り、これは
部分的な
改正である。又その一部はすでに昨年の秋に
臨時措置として国会を通過したものを平常化するものでありまして、
割合に私は問題は少いと思うのであります。それで個々の点について私は
賛成、反対の
意見を申述べますが、結論的に申しますと、大体
賛成でございます。それでは私全部
賛成かというと、必ずしもそうではございませんので、そこで個々の問題について
意見を申上げさせて頂きます。
部分的にいうといろいろやはり問題があるのであります。先ず
所得税から申上げます。この
所得税につきましては、果して実質的に見て
減税であるかどうかということが問題に
なつております。成るほど
基礎控除が上
つておるとか、
税率は下
つておる、併しながら
貨幣の
価値が
変化しておるのだからして、実質的にみて
減税でなくて、單なる
制度の調整だという説もあるようでありますが、それで果して
所得税だけを抽出して問題にする場合に、実質上の
減税かどうか、これは私は結論的に申しますと、実質上のやはり
減税だと思うのであります。それは何によ
つてこれを申しますかというと、
貨幣価値の
変化というもの、
貨幣価値の下落というもの、
物価の騰貴というものと、それから
所得税制度の
改正を比べていうのであります。例えて申しますと、これも申上げるまでもないことでございますが、例えば十万円以下のものに対しては一%の
所得税、二十万円のものには例えば二%の
所得税がかか
つておる、こうした場合に
貨幣の
価値が半分になる。それから
国民の
所得はノミナルで倍になる。そうすると例えば従来十万円のものに対して一%、二十万円に
なつてもやはり当然一%でなければならないにもかかわらず、
税制が変らないと二%の
税金がかかりますので、これは
増税になる、そこで
税率を二十万円のところを一%に下げましても、実質的に見れば少しも
減税に
なつておらないのであります。こういうはうな建前で
貨幣価値の
変化というものと、それから
税率その他を比べて、果して実質的にみて
減税になるかどうか、これを調べてみたのであります。これもやや話は脇にそれますが、第一次
シヤウプ勧告におきましては、あらゆる
所得階層のものについて
減税に
なつておるということを
シヤウプ使節団の人々は言
つておりますが、あれは私は間違いであると思う。あれは
貨幣価値の
変化というものを見ておらないのでありまして、これは
確か衆議院の
大蔵公聽会であ
つたと思いますが、
シヤウプ勧告においてすべての
所得階層に対して
減税であるというのは必ずしもそうはいえないのであ
つて、あのとき私
数字を挙げて申しましたが、
シヤウプ勧告におきましては、一部のものは実質的に見て
増税に
なつてお
つたのであります。今の
貨幣価値で計算してみますとどうなりますか、今度の場合は私は大体実質的に見まして
減税に
なつておると思うのであります。それはいつと比べてかと申しますと、
昭和二十五年と比べて、二十五年というと
シャウプ勧告による新
税制の実施されたとき、それと現在と比べますと、確かに実質的に
減税に
なつておる。但し私の計算では
地方税は含んでおらない、
市町村民税も入
つておりませんから御注意願いたい。あの
シヤウプ税制と現在の
改正案と比べると、実質的には
減税に
なつております。それは現在
物価は何倍に
なつておるかということに関係するのでありますが、この場合
物価指数を比べますと、
消費者物価指数は、これは全都市を取りました。
東京都でなくて全都市の
消費者物価指数は
昭和二十五年四月が一二四・三、ところが最近の
物価指数と申しますと
昭和二十六年十二月が一六二・八であります。そういたしますとこの間に約三一%、大体三割
消費者物価指数が高ま
つております。それから日銀の
卸売物価指数をやはり使いますと、五七%の騰貴と
なつております。一方を取ると三一%、一方を取ると五七%と大分違うのでありますが、どちらを取るのがいいかと申しますると、これはやはり
国民生活に関係あることでございますので、
国民生活に直結いたしております
消費者物価指数を取るほうがより理論的と思いますので、私は
消費者物価指数を取
つて、大体三割
物価が高ま
つておる。これに比して
基礎控除、
扶養控除はどうかということを
ちよつと見てみますと、そういたしますと
基礎控除でありますが、
昭和二十五年の
シヤウプ税制の実施されたときは
基礎控除は二万五千円でした。今度の
改正案ではそれが倍に
なつて五万円に
なつておりますから、これは確かに実質的には
負担は軽減に
なつております。それから
扶養控除でありますが、
昭和二十五年初めの
シヤウプ税制におきましては、一人について
扶養控除は一万二千円でありました。今度は大分細かくなりまして、三人までは二万円に
なつております。これもやはり三割以上であります。一万二千円の三割増にしても二万円になるのであります。これは実質的に
減税であります。ところが四人目からどうかというと、今度の
改正案は一万五千円に
なつております。そうすると、
ちよつと細かに計算いたしますと、一万二千円の三割増になりますと、一万五千何百円ということになるのでありまして、これはやや三割を割るのでありますが、併しながらこれは大体
物価指数に比例していると見て大なる誤まりはないだろう。四人目からでございますので大体これは合うと思います。それから
税率について申しますと、一々申上げませんが、例えば
シヤウプ改正におきましては二〇%というのは五万円以下の
金額ですが、今度は八万円以下である、二五%はどうかというと、これは
シヤウプ税制では二五%は五万円超であるのが、今度は八万円超に
なつている。これを一々検討いたしますと、全部三割以上の
貨幣価値の開きということが考慮されております。
以上申しましたことは皆やはり実質的に見まして、一昨年よりは
減税に
なつていると言えるのであります。ただ
減税に
なつているとは言えない、むしろ
増税に
なつているというのが
一つございます。それは何かというと、
勤労控除の点であります。
勤労控除につきましては、
我が国におきましては従来
シヤウプ勧告以前におきましては二五%であ
つたものが一五%に
なつた、これが少な過ぎるということが絶えず問題に
なつているところであります。この一五%の
パーセンテージはこのままといたしまして、一五%と言
つておりますが、最高はどうかというと三万円であります。三万円と言いますと、
勤労所得二十万円以上の人は
幾ら勤労控除があ
つても三万円以上は引いてもらえないということになるのであります。これは
シャウプ税制以来今日まで
据置に
なつているのであります。併し今度の
税制改革によりましては、
貨幣価値の
変化ということを考えまして、ほかの点につきましても、例えば
簡易税率を適用する範囲をどうするとかいうあらゆる点について、多少
貨幣価値の
変化ということが考慮されているにかかわらず、
勤労控除の最高三万円だけが
据置だということは、これは私は再考を要するのではないか、この分はいわば
増税なつているのであります。この点は
幾らにしようと具体的に言われると困るので、政府の
收入の問題、その他いろいろの問題がありますが、この三万円
据置ということはほかとの釣合上どうかと思うのであります。念のために申上げておきますが、私は
貨幣価値の
変化に
従つて基礎控除、
扶養控除、
税率等を自動的にスライドせしめよというのでございません。そんな
簡單なことでは
国家財政はや
つて行けないのでありまして、
国家收入の必要とかその他いろいろの事情を考えてやらなければいけないので、これは自動的にスライドせしめよとは言いませんが、併しながら考慮することは必要ではないかと思うのであります。それが
一つ。
それからもう
一つ、やはり今度の
所得税改正ついて私が
賛成できないことは、それは
讓渡所得の問題、
相続の場合の、
讓渡所得相続という形で
財産の移転があ
つた場合に、この
讓渡所得が計算されますが、これを非課税とするということ、これは私は今度の
税制改革においては改惡じやないかと思うのであります。この問題は
相続税ではございません、
所得税でございますので、この点御
区別をお願いしたいのであります。それでこの
讓渡所得課税でありますが、これはいろいろのものに
讓渡所得税がかかりますが、一番主なものは不動産、それから更に重要なものは
有価証券であります。殊に株式であります。そこで株式の
讓渡所得をかけるということは、配当した場合には
個人に
所得税がかかる、
配当金に対しては
個人に
所得税がかかる、それを配当しないで
社内留保を多くする、そういう形で
個人が拂う
配当所得税の脱税、ということは少し強過ぎますけれども、
個人の
負担を軽くする、そういう目的で配当しないで
社内留保をするというようなことが大きな
家族会社ではよく行われているのであります。それで、これは讓渡したときに計算いたしまして、そうして、そこで過去において拂われておらなか
つた所得税の一部を取るということは、或る面、確かに合理的なものであります。それで
相続の場合にはやはり過去において拂うべかりし
所得税を取ろう、これが
日本の現行の
制度であります。ところが、これを今度はやめることにな
つたのでありますが、これは私は理論的に見てよくないのじやないかと思うのであります。これによりまして財閥という言葉も強過ぎますが、大財閥が
讓渡所得相続という形で長く
讓渡所得税を拂わない、又別の言葉で言うと、
所得税を拂わないで済むというふうなことがあります。この
讓渡所得課税の問題は
皆さん御
案内の
通り、この
シヤウプ税制、
従つて日本の
現行税制における理論的に言うと一番重要な問題である、ところがこれはなかなかうまく実施はできておらないのでありますが、それが今度この
相続の場合にこの
讓渡所得を非課税にするということは、これは改惡ではないか、それで外国の立法例を見ると、
讓渡所得についてはいろいろございまして、英国並びにブリテイツシユ・ドミ二オンスにおきましては、あらゆる
讓渡所得は原則として、原則としてでありますが、非課税であります。そのためにいろいろな脱税が行われるということは、最近戰後に出ましたイギリスの財政学の書物を見ましても、ここに英国の
所得税制度の欠陷があるということを言
つておるのであります。ところがアメリカではどうかと言うと、
讓渡所得課税ということは非常に発達しておる。但しアメリカでは
相続の場合は
讓渡所得は免税にすると、このためにアメリカの大富豪は
所得税を拂わないで脱税をすると言われておるのであります。何故この
相続の場合はアメリカでは
讓渡所得税をかけないかと申しますと、
相続の場合は財の移転と言
つても、本当の移転があ
つた、売買があ
つたわけではないのであります。これはいわば、アンリアライズド・インカムである、現実化されておらない
所得、
所得と言
つても本当の
讓渡所得で、株なら株を売
つた場合は現金が入
つて来るが、
相続の場合は売るものではないので、いわば讓渡、アンリアライズド・インカムで、アメリカの大審院、最高裁判所におきましても、アンリアライズド・インカムを課税の対象とすることについては否定的な
立場をと
つております。そういう
立場もあ
つて、こういうことに
なつておるのではないかと思うのでありますが、
所得税制度としては、私はこれはよくない。それで我が
日本の
制度はアメリカの、少し言葉が強いようでありますが、惡例に右へならえをや
つたのでありまして、これは改惡ではないか、更に大袈裟なことを申上げますと、
讓渡所得課税のこういう方面につきましては、
日本の
制度は理論的に言いまして世界最良と言われておるのでありますが、それは少し大袈裟でありますが、今の点だけを抽出すれば世界最良であります。それが少し惡いと言いますか、理論的に言
つて変な方面に向きつつあるということを指摘したいのであります。そこで今度のこの
相続の場合の
讓渡所得非課税によ
つて、誰が利益を受けるかというと、アジみたようなことを申しますが、大
相続者、
相続財産の多い人が利益を受ける、
相続財産の少い人は利益を受けない、何故かと言うと、今度の
税制改革案の
所得税法の
改正案を見ると、山林
所得、一時
所得、或いは
讓渡所得の
合計十万円のものが
控除して計算される、そういたしますと、
相続の場合は十万円の
控除ということは当然適用されて、
相続財産の少いものは、これによ
つて余り恩惠を受けない、十万円
控除のほうで恩惠を受ける。そういたしますと、やはりそれを超えた
相続財産をもらう人が利益を受けるのではないかと思うのでありますが、そこで何故
日本の今度の
改正案でやろうとするのかと言いますと、アメリカのアンリアライズド・インカムの非課税というところに理論的な根拠があるのかも知れませんが、もう
一つの基礎は株式の評価が困難である、市場に上場されておる株式の場合はいいのでありますが、そうでない株式の評価は困難である、そういう便宜上の
意味にも出るのではないかと思うのでありますが、便宜もやむを得ないのでありますが、近頃の
日本の
租税制度その他の動きを見ると、無記名定期預金を復活するとか、課税上いろいろ何とか手加減をするとかいうような、
ちよつと課税の一般理論から言いますと、どうかと思われるような傾向が非常に強く
なつておるのでありますが、私はこの点は何とかお考えを願いたい。やはり
税金は税法
通り嚴重に励行を願いたい。殊に今度の
改正案その他によりまして、源泉徴收ということが非常に多く
なつております。そのためにこのほうは非常に嚴格に取
つておるのでございますが、それとの
負担均衡という点から申しまして、賦課税におきましてもやはり嚴重に取
つて頂きたいと思うのであります。それで
所得税についてはそれだりけ……。
それから
法人税でございます。
法人税につきましては、これは極めて今度は問題が少くて、余り問題がないと思うのであります。ただこれに関連いたしまして、我が
日本の現行
制度におきまして、
法人税の欠陷と思うところを指摘いたしたいと思うのでございます。それは御
案内の
通り、これは
法人税とそれから
配当金に関係あることでありまして、
個人所得税と両方に関係あることでございますので、さよう御了承願いたいのであります。それで現在の
日本の現行
制度は御
案内の
通り、
シヤウプ勧告によりまして、大体法人擬制説的な考えをと
つて、法人
所得に対して二重課税をするのはよくない、こういう建前をと
つております。ところが現在
日本では、
シヤウプ勧告も同様でありますが、二重課税をや
つております。
法人税もかける、
個人に配当した場合は
個人所得に、二重課税をやる。併しながら二重課税しつ放しではいけないというので、
負担緩和のために、
個人の
所得税から
配当金を二五%引いております。これは
日本の現行
制度であります。ところがこの
日本の現行
制度につきましては二つの欠点がある。
一つは不合理性であります。もう
一つは反社会政策性がある。これを指摘したいと思います。それにつきまして説明の便宜上、
皆さんよくお聞きを願いたいと思います。便宜上こういう表を作
つて参りましたので、この表を御覧願いたいと思います。この大きな表でございます。そこでこの表を
簡單に御説朗いたしますと、私の申上げたいことが
皆さんおわかり下さることと思うのでありますが、一番左の上に
所得階層、それからABCDEFGHI……JKLMNは
あとにお廻わしいたします。Aは
基礎控除による免税の階層、Bは八万円以下の
所得、ずつと行きましてIが二百万円を超える階層、そこでこの次の欄を見て頂きますと、一般
個人所得税、これを仮に一としておきました。この一は何を示すかと申しますと、
配当金以外の
所得に対する
租税であります。
配当金以外の
所得に対してはAは免税、零、
あとは百円について二十円、二十五円、これは
税率をずつと書いたものであります。どうぞこのずつと下の備考を御覧願いたいと思いますが、備考の一といたしまして、この備考の一番上の、一番に当るのですが、
配当金以外の
個人所得百円に対する税額であります。これは別の言葉で申しますとフルストツプでありますが、どういうことになるかと言いますと、
法人税が仮に全廃されまして、
個人所得税一本建と
なつた場合に、
配当金にかかる
税金、まあそういうことになります。その次が今度上へ戻りまして、
法人税であります。二番が
法人税、この下の備考を御覧願いたい。備考に書いておきましたように、法人
所得百円に対する
法人税額、即ち四二%であります。ABCDEFGHI、これは四十二円、この
通りこれは問題ございません。この三番は
配当金に対する
個人所得税、これは備考を御覧願いたいのでありますが、
配当金に対する
個人所得税、これは備考の三番ですね、法人
所得が全部
個人に配当されたものと仮定いたします。別の言葉で言うならば、
社内留保はないと仮定するのであります。法人
所得が全部
個人に配当されたものと仮定する。その場合に、法人
所得百円から
法人税四十三円を
控除した
残り五十八円、これが
個人に配当されますので、五十八円に対する
個人所得税額を各階層、ABCDEFGHIについて計算したのであります。そうすると
皆さんに御注意願いたいことは、ここに少し変なことが出て参りまして、Aは勿論免税であります。という
所得階層は、
法人税の四十二円は、これは拂わなくちやならないが、
配当金に対する
個人所得税は拂わなくてもいい。
従つて零。問題はBの八万円以下の階層は、
法人税は四十二円拂います。△とありますが、これはマイナスであります。マイナス一円九十銭、△はもう
一つございますが、これはマイナスということでございますが、これはどうかというと、むしろ返してもらえる計算に
なつております。なぜこういうようなマイナスが出て来たかと申しますと、Bの八万円以下のものは、
個人所得の
税率は二〇%、ところが配当
控除率は二五%であります。だからして結局返してもらうほうが多い。この人は
配当金以外の
所得の
部分からこういう二円九十銭だけは返してもらうことになるのでありますので、
税率という点から言いますと、そうすると結局どういうことになるかというと、三番の
配当金に対する
個人所得税の
税率は、結果から言うと〇%、マイナス二・九%、〇%、それから二・九%、五・八%、こうなるのであります。ここに
一つ私は不合理な点が現われておると思います。そこで四番は、二番と三番を
合計したものでありまして、四は
法人税と
配当金に対する
個人所得税を
合計したもの、つまり三番と三番を
合計したもの、それを見ますというと、Aという
所得階層は百円について四十二円、ところがBの八万円以上の階層は、さつき申上げましたようなわけで、三十九円十銭、それからC、八万円以上十二万円までが四十二円、それからこういうことで
あとはずつと御覧頂きますと、高ま
つて行きますが、そこでこれがさつき申しました現在の
日本の
制度の不合理性というものを、この点を指摘いたしたいのであります。八万円以下のところは累進税でありながら却
つて少く
なつて、Aより
税率が軽い。これは私は不合理性という名前で言いたいのであります。もう
一つは反社会政策性ということはどういうことかいうこと、
日本の現行
制度のような、こういう
制度におきましては、やはり
所得の
配当金でありますが、配当
所得の少い人には、比較的多い
税金がかか
つて、
配当金をもらう
金額、
配当金をたくさんもらう、二百万円、三百万円とたくさんもらう人には、比較的軽い
税率となるということ、それはどれとどれを比較すればおわかり下さいますかというと、一番と四番を比較して頂きたいのであります。そういたしますと、先ず一番におきましては、A
基礎控除による免税の階層は、
配当金以外の場合は〇%、ところが
配当金のほうについて法人
個人通算すると、四二%重くかか
つておる。
あとはずつと四番のほうが重いのです。重いのですが、この
所得の
金額が殖えるに
従つて、一番と四番の
税率の違いが少く
なつております。先ず極端な場合は、Aが〇に対して四二、HIのIを見ますと、Iは五五%、一番は五九・四%、こちらのほうが、四のほうが多いのでありますが、併し開きが少い。そこでこれをもう少しわかるように、これは
税率を仮定したのです。線を引つ張りまして、JKLMNは、
日本の
税率でも何でもないのですが、今度は六〇%という
税率がかかる。一番の
配当金以外の
所得に対する
租税六〇%という階層ができる。六〇%、六五%、七〇%、七五%、八〇%、こういうものができると仮定して計算しますと、四番と一番とを比べて頂きたいのでありますが、Jはどうかというと、一番の
配当金以外は六〇%、四番は六二・三%、Kは六五%、六五・二%、この辺は大体一致しております。Lになりますと逆になりまして、
配当金の場合は法人、
個人二重課税であるにかかわらず、六八・一%に
なつております。二重課税だから
税率が重いかというと、そうではないので、高額
所得者に対しては二重課税のほうが軽くなるのであります。Mはどうかというと、一番は七五%、ところが四番は七一%になります。Nは八〇%に対して七三・九%、これを私は反社会政策性と言いたいのであります。これは
日本の現行
制度のようなやり方に内在する
一つの欠陷であります。これに対する対策でありますが、どうしたらいいか、その対策は先ず不合理性を除去するにはどうしたらいいか、これは法人擬制説を前提にしての話であります。その場合はこの配当
控除率現在二五%、配当
控除率を
所得税の累進
税率の最低率以下にすればこういう不合理性はなくなるのであります。例えば配当
控除率二五%を二〇%とする、
所得税の最低率は二〇%、或いは最低
控除率を更に少くして一五%、こういうふうにすればさつき申しましたような不合理性はなくなります。或いは又そういうやり方をするか或いは英国式の課税方法をとる、英国式の源泉徴收の方法をと
つて、それから前にかけた
法人税を
あとから返す、
あとから人民に拂戻しをするという形をとれば今の欠陷がなくなるのであります。そこで私は、これはシヤウプの考え、法人擬制説を前提としての話であります。ところが法人擬制説を前提とせないで、法人実在説の
立場をとればどうか、そうしますと、この表にございまする五番目でありますが、これがやはり法人実在説をとりまして、
法人税引受取
配当金百円に対する
個人所得であります。これを見ましてもさつき申しましたような理由でありまして、このBのところがマイナス五%という不合理性が出て来ておるということを御注意願いたいと思います。これは
日本の
法人税の現行
制度における欠陥じやないかと考えております。私は法人課税については、結論を申しますと、二つに分ければいいのじやないか、法人と言いましてもいろいろの種類がありまして、この頃のように、法人課税をすると
税金が少くなるというので、
個人経営と同じようなものが法人の形態を採るということが多い、私は法人を二つに分けて、
家族会社的な、いわば
個人経営的な、組合的な色彩の強い法人、これに対しては擬制説的な考えをとる、それ以外の大
部分につきましては法人実在的な考えをとるほうがいいのじやないかと考えております。これはやや話が横道に外れましたが、この機会に申上げさして頂きます。
今度は
相続税の問題でありますが、今度
相続税は
基礎控除十五万円を三十万円に引上げ、それから
税率を引下げました。私はこの案には
賛成であります。併しながら引下げたと申しましても
昭和十年頃はどうだ
つたかと申しますと、
昭和十年頃は遺産
相続税の
税率は最低一%、最高二一%、それに比べますと、今度は二〇%乃至七〇%であり、それから
貨幣の
価値の
変化なんかから申しますと、これはかなり重いものじやないか、現在の
制度でも相当重いと思うのであります。それでこれについて問題になりますことは、
所得税率との関係であります。ということは、外国では
所得税の最高率と
相続税の最高率と比べますと、殆んど例外なく
所得税の最高率のほうが重いのであります。
数字を申しますと、アメリカで、中央の政府の
税金だけではないのでありますが、アメリカでは
所得税が九一%、
相続税は七七%、イギリスでは
所得税が九七・五%、
相続税が八六%、フランスでは
所得税が七八%
相続税が七七%、ドイツでは
所得税が九五%
相続税が八〇%、勿論こういう国は
所得税の
制度は
日本とは違いますが、こういうふうに軽い、
日本におきましても、
シヤウプ勧告の直前は、
所得税の最高八五%
相続税の最高が六五%、ところがこれが逆に
なつておりまして、これがどうかということが問題に
なつておるのであります。私は結論的に申上げまして逆に
なつてお
つてもいいと思うのであります。
日本におきまして
所得税の最高五五%というのは、あの富裕税が補充税としてあるという問題、勿論ドイツでも
財産税がかか
つておりますが、富裕税があるということが
一つ。もう
一つ、二番目は
個人の勤労意欲と財の蓄積という
立場から申しますと、
所得税を軽くして
相続税を重くすることが資本の蓄積、勤労意欲から言
つて望ましい、そういう考えはアメリカの学界で起
つておりまして、私はこの考えが正しい、そういう
意味から
日本の現行
制度はこれでいいのじやないかと思います。
日本の現行
制度には次の重大な欠陷があるのじやないかと思います。今度の
相続税について次の重大な欠点があると思います。それは御
案内のように、
日本の
相続税は二九四五年にアメリカのラデイツクという人が唱えたものであります。これは学問上の名前はアクセツシヨン・タツクスというのですが、これは極めて精密なものでありまして、
日本の
相続税、アクセツシヨン・タツクスというのは世界で最初のものじやないかと思います。
シヤウプ勧告によ
つて最初の税が二つできました。
一つは附加
価値税、
一つはアクセツシヨン・タツクスであります。その
内容は
皆さん御
案内の
通り、これは精密なものでありますが、御
案内の
通り過去から我々がもら
つたあらゆる
相続財産又は贈與
財産を
合計して、アクセツシヨン・タツクスで累積して、而も一生を通じて三十万円を引く、これはなかなか面白い考え方であります。併し現行
制度には次の欠点があると思うのであります。それは何かと申しますと、
貨幣の
価値の
変化を一年間や二年間無視してもいいのでありますが、一生を通じて計算つしまして、過去のものを累積して
税金を計算するということ、これは理論的に申しますといろいろの不合理が出て来ます。この点は不合理でありまして、これをなくするにはどうしたらいいか、これは面倒臭い話でありますが、
物価指数を基礎として過去の取得
金額に調整を加える必要があるのじやないかと思うのであります。若し精密なものにするというのならば、そういうことにしなければならないのじやないかと思います。
それから最後砂糖
消費税であります。砂糖の
消費税、これは今度の
税制改革によりますと、関税をも含めまして小売価格の三割程度の
税金となるのでありますが、これもいろいろ問題があつると思いますが、これは止むを得ぬことじやないかと思うのであります。
以上申しましたことを結論付けて申しますと、今度の
税制改革というものは
部分的な改革であります。個々の点については私は
賛成できないところもございますが、大体まあいいのじやないかと思うのであります。それからもう
一つ、この機会に申述べさして頂きたいことは、我が
日本においてはとかく
税制改革が多過ぎる、勿論社会経済が変れば、それに応じて
税制が変るということは当然なことでございますが、余りにも多過ぎる、それで我が
日本としては止むを得ない事情もあ
つたのでありますが、
租税体系に伝統がないのです。ドイツとかイギリスとか、フランスとかは皆伝統があるのです。
日本は或るときはイギリス式、或るときはドイツ式、アメリカ式、或いはフランス式等にに
なつておりまして、これはまあそれも過ちを改むるに憚ること勿れで、
改正することはいいのでありますが、余りに頻々と変りますために人民が
租税制度に慣れないのであります。そのために心ならずも、脱税というような意思がなくても脱税をするとか、滯納するとかいうことが人民の側に惡意がなくても起るのでありまして、
納税成績の挙らん
一つの理由は、
改正が余りに頻々過ぎるということじやないかと思うのであります。それも止むを得ない事情でありますが、我々は何とかして税の
変化の少いようにして頂きたい。これは私の希望でおります。これを以て私の公述を終ります。