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1952-02-22 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年二月二十二日(金曜日)    午前十一時二十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     平沼彌太郎君    理事            大矢半次郎君            伊藤 保平君    委員            黒田 英雄君            小宮山常吉君            小林 政夫君            大野 幸一君            下條 恭兵君            菊田 七平君            油井賢太郎君            木村禧八郎君   衆議院議員            中村 純一君   政府委員    大蔵省主税局長 平田敬一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君    常任委員会専門    員       小田 正義君   衆議院法制局側    参     事    (第三部長)  川口 頼好君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○企業合理化促進法案に関する件   —————————————
  2. 大矢半次郎

    理事大矢半次郎君) これより第十六回の大蔵委員会を開会いたします。  企業合理化促進法案に関する件につきまして、発議者衆議院議員中村君及び衆議院法制局第三部長川口君がお見えになつておりますからして質疑をお願いいたします。
  3. 小林政夫

    小林政夫君 先般通産大蔵連合委員会においても簡単に触れたのでありますが、この企業合理化促進法案を見ますと、いろいろ書いてはありますが、一応最も法案狙いというか、主なところは附則租税臨時措置法を一部改正して、初年度において特別償却五〇%やるということが一番狙いというか、一番の狙いではないにしても、とにかく法案全体としてのそれが実質的なことになつておるのです。而もこれは十二国会提案された法案でありますが、当時十二国会においてはやはり租税臨時措置法の一部改正案政府から提案されて本委員会において審議されておる。この法案議員立法中村さんほかの御提案になつておりますので、提案者は違つておりますが、併しそういつた同じ国会において同じ法案租税臨時措置法の一部改正という狙いを持つたことが、法案の名前が企業合理化促進法案になつておる関係でその附則できめられておる。而も通産委員会にかかる、一方は大蔵委員会審議するというような恰好がいいものであるかどうか。そういう点について提案者並び川口さんの御意見を伺いたいと思います。これは将来の議員立法等においてもそういつたまちまちな同じ税法改正、而も同じ法案改正案が個々の、一方は通産であり、一方は大蔵であり、又場合によつては農林ということにもなりかねないことも考えられる。そういう点についてどういう御見解をお持ちであるか伺いたいと思います。
  4. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) お尋ねの点は一応御尤もに考えるのでございますが、この合理化促進法案は申上げるまでもなく、法案全体の目的と申しますか、狙いといたしておりますところは、如何にしてこの企業合理化して行くかということが申上げるまでもなくこれは狙いでございます。而してその内容といたしましては、御覧の通り或いは試験研究等に対する補助金を支出する問題、又只今特別償却の問題、そのほか企業関連しますところの公共施設をどうするかという問題、或いは原単位の問題、或いは中小企業の指導に関する問題等諸般内容を持つておるものでございまして、これらを併せてこの企業合理化促進したいということを以てこの法案立案趣旨といたしておるのでございます。而して又御指摘のごとく、これらの各種の方法手段の中におきまして、特別償却の問題はこれは最も有力なる一手段であろうとは考えますが、只今申上げましたように、内容に盛られておりまするいろいろな問題のこれは一つであります。従つてこれを合理化促進の実体をなしておる一部でございまするので、この法律を以て形式的にはこれは租税特別措置法改正しなければならん関係にありまするので、この法律によつて改正することにいたしたのでございます。又当時租税特別措置法政府提出として提案されておつたということでございます。けれども、その当時提案されておりました租税特別措置法改正案の持つておりまする内容と、ここにこの企業合理化法案において取上げました租税特別措置法改正案内容とは別個の狙いと申しますか、内容を持つておるものと考えておりますので、かような形において御審議を願つておる次第なのでございます。なお詳細の点につきましては御必要がありますれば、法制局のほうから御答弁申上げたいと思います。
  5. 川口頼好

    衆議院法制局参事川口頼好君) 中村議員只今の御説明に敷衍いたしまして、私法制局でこの案の立案を補佐いたしました関係上、少々補足をさして頂きたいと思います。  お尋ねの要点は大体三つに亘るかと思うのでありまするが、第一点の附則になぜ……立法形式附則でこういう他の法律改正することは一体どういうものかという点かと考えますが、この点は結局程度の問題でございまして、実例といたしましては、本則たる本法形式的に関連のあるものだけではございませんで、言わば政策上実体的に関連があるものを一連関連あるものとして一つ法案にまとめることは慣例上最近やつておりまして、従いまして、その場合に実質的にどれだけの関連性があるかということは只今中村先生からお述べになつた通りだと考えております。  第二の問題は、たまたま政府提出で当時同じ租税特別措置法の一部改正案が出ていたのに、なぜ一緒にしなかつたかという点でございますが、これは今お話通りでありまして、実質的にこの内容も違つておりまして、且つやや詳細に申上げますと、当時司令部との交渉関係その他からしまして、これを一緒にしますことに技術的にやや困難性がありまして、立法審議が他方に影響をするような結果にもなりかねないということを顧慮いたしまして、これを別件として採上げた、こういう次第だと考えます。  それから第三点は、こういうふうな形式とつ議員立法におきまして、この常任委員会制度関連いたしまして、同じような法律案がいろいろな委員会にまちまちにかかるようなことになりはしないかという点でございますが、これは確かにこの常任委員会制度との関連におきまして一つの問題でございまして、その意味で特に重要な理由のない場合におきましては、成るべくは常任委員会制度の建前を尊重いたしまして、別々に、ばらばらにならないように注意をすることが私ども立案に当るものの事務的の補佐の責任だと考えております。ただこの密接な関連のありますのは、又他方面の便宜から申しますと、同一の委員会審議して頂いたほうが効率的と申しますか、というふうなことも考えられまして、で、以上申上げましたようなことで、この案では一応これを一体として起草いたしましたということを申上げます。
  6. 小林政夫

    小林政夫君 三点の最後の、常任委員会のあり方ということについて一番問題なのですが、御起草の趣意はわかりましたが、これを切離して租税臨時措置法の一部改正案改正案としてこの法案と切離して特に附則に入れてあるような関係でもあるし、全然切離して別途今の渉外関係があつて、前の政府提案のものと一緒になつては困るというそういうことも了承できるのですが、まあ一応了解が得られて法案として成るという場合に、切離して又重ねてこの租税臨時措置法の一部改正ということはこれは何回もあることなのです。この前の国会においても一方で、それは継続審査の問題でありましたが、漁業権証券に対する課税の問題、或いは土地収用関係補償金に対する課税の問題で、租税特別措置法改正案が第九国会から継続審査になつて一方においてやつておる、又別途政府から租税臨時措置法改正案が出たということで、切離して提案をなさるということでは何か支障があつたわけですか。    〔理事大矢半次郎君退席、委員長着席〕  それからもう一つ敷衍しておきますが、こういう一連企業合理化政策関連しておるので合理化全体を問題にして審議をしたほうがわかりやすいというか、審議しやすいという点もあるでしようが、租税臨時措置法の中にはすでに普通の償却とは、五割増して償却をするというふうな、特定設備については……ということもきめられておるんですね、そういうことが、別に当時の審議の経過はつまびらかに私は存じませんが、併し税法改正として扱われておる、単独に……、という点から考えますれば、附則に盛られておるものは別途法案を別にして出されて然るべきじなやいかという気もするのです。
  7. 川口頼好

    衆議院法制局参事川口頼好君) 中村議員の御指名によりまして私答弁いたします。この常任委員会審議のこれを徹底して申上げますならば、関連性がありましても個々具体的にこれを全部分割してやるのが一番合理的でございますけれども先ほど申上げましたように一体にする場合もあるわけでございます。結局特にこの法案におきましては、この特別償却ということが非常に重大な手段一つになつておるということは事実でございますが、とにもかくにも企業合理化促進法という角度から一体性を持つておりまして、その意味でここで一体にしていいのじやなかろうか、なおこの非常に極端な例でございまして恐縮でございますが、或る法律ができました場合に、関係法律の非常に多岐に亘るような法案を起草いたします場合には、殆んどその委員会本来の所管に属すべき四つ、若しくは五つくらいのものを一括してやりまして、そうして本法審議された常任委員会にこれが付託になるというような慣例になつておりまして、これはいわば極端な例でございますが、昨日からちよつと調べました例で、形式的な整理ではないもの、而も実質的には関連性の点で一体になつているという例をちよつと探して見ますというと、例えば生活保護法という本法ができまして、これにその生活保護法本法条文の論理的な帰結とはちよつと申しにくいところの、やや政策的な関連性があるという面においてのみ一体性なつたのであろうと思われるような条文が、附則社会保険診療報酬支払基金法の一部改正というものが附則としてなされております。同様な意味開拓者資金融通法の場合に農業災害補償法附則改正をやつております。それから質屋営業法には公益質屋法改正がなされております。で結局、この関連性の度合の問題、及び独立して別にすべきかどうかという程度の問題に帰着するかと思うのでありますが、それを先ほど中村先生がお述べになりました趣旨でこの場合一緒にしたような次第でございます。
  8. 大野幸一

    大野幸一君 この法案は私もまだ研究して見ませんが、これによつて減税のことが相当想像されるのですが、一体この法案実施によつて税収入減というものは総額どのくらいになる見積りですか。
  9. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) この企業合理化促進法案に基きまする業種と設備の種類は政令等で指定することになつておりまして、その見込みのものをお手許にお配りしておいた次第でございますが、その通り大体行くといたしますると、課税額で十八億九千万円、二十七年度予算では若干その当年度収入という関係がありまして、そのたしか八五%程度減収になると思います。
  10. 大野幸一

    大野幸一君 この法案では事業者減税ということが考えられておるだけですか、事業者に対する課税の減が……。というのは、例えば学者或いは技術者というようなものに対する給与課税減税するというようなことも考えられておるのがどうか、こういう点について。
  11. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 今申上げましたのは、もつぱら合理化促進法の第六条に、一種の特別償却ですね、特別償却制度の実行によりまする来年度の減収額ということでございまして、その他の問題は又別の問題と考える次第であります。
  12. 大野幸一

    大野幸一君 これは提案者に聞かなければいけない。提案者一体……私の問いたいところは、こういう合理化に対する研究学術研究、或いはいろいろな技術者方面に対して一体技術者ほど気の毒なものはない、というのは比較的恵まれない、比較的薄給である。而も大学の教授なんというものの生活状態などを考慮すると、どうしてもその方面を保護して行かなければならないと思うのでございますが、そういう点についてはこの法案立案されるときに考慮されなかつたかどうかということです。
  13. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) この法案で取上げました対象と申しますか、範囲は、企業として動くもの、その場合の範囲のものを対象として取上げておるのでございます。そのもう一歩手前にありまする基礎的な研究企業にまだ入る前の学術的な基礎的な研究の面についてのお尋ねかと考えるのでございまするが、もとよりそれは極めて重要な事柄であろうと思うのでございまして、その面におきましては、別途これは主として文部省関係事柄になると思いまするが、私も今詳しいことは存じませんが、いろいろとその基礎的研究に対する助成方策は別途の方法において講じられておるように承知をいたしておる次第でございまして、この法案といたしましてはそこまで手を拡げることなく、つまり企業に入るものの範囲において合理化促進考えた次第でございます。
  14. 大野幸一

    大野幸一君 この企業合理化がされて、なお大衆の生活が向上するか、又生活が安定するかということは、これは別問題であつて学生時代であつたか、松岡洋右という人が講演されて、一体エンジンドア発明されて、それによつて失業者ができては何にもならないじやないかというような講演をされたことが今でも耳に残つておるが、そういう意味において合理化が全体国民の福祉を増進しなければならない、こういう意味でやらなければならんと思うが、合理化失業問題等についてはまだこれはそういうことを全然考えていないので、この法案目的とするところは或る一部の事業家のために何とか減税をというような単なる狙いのようにも考えられてならない。その点については合理化失業問題ということについてはどういうふうに考えられておるか。まあ合理化さえできればすぐ経済の自立はできると、こういうように一直線に考えられたのかどうかということですが、その点についてお答えを願いたい。
  15. 中村純一

    衆議院議員中村純君) これは先ず何と申しましても講和成立後の真の独立日本を築いて行きます上から申しまするならば、日本の重要な企業が国際的なレベルに逃するところの能力、国際競争に打ち勝つだけの基礎がなければ真の独立はこれは画に描いた餅になるのではないかと考えられるのでございまして、その意味におきまして、どうしてもこの日本企業をこの際においてできるだけ早い期間にできるだけ国際的レベルに達せしめたいと考えましたことが、この法案考えました根本的な立場なのでございます。而して又、今お尋ね企業のいわゆる合理化能率化伴つて失業問題の発生があるのではないかというお尋ねでございます。これも御尤もだと思うのでございますが、私ども只今御引例になりましたエンジンドア発明、或いは成るほどそういうものの発明合理化によりまして、一時的にその職種に携わつておるものの必要がなくなるということはあつたかも知れませんが、決してその後において日本鉄道従業員は減少はいたしておらない状況でございます。長い目で見て考えますならば、新らしき発明、又企業能率化伴つて経済の発達がありまするために、新らしい労働需要を喚起するということが当然これに随伴して参る問題であると考えるのでございます。併しながら過渡的に部分的に失業の現象がそれは起らんとも限りませんので、又それに対しましては、これは別途に失業対策社会政策等方面の諸施策を十分にこれは政府としても充実をさして行かなければならない問題と考えておる次第でございます。私どもは長い目で見まするならば、これは結局日本全体の繁栄になる問題である、かように確信をいたしておる次第でございます。
  16. 大野幸一

    大野幸一君 最後のお言葉は、これは日本全体の国民繁栄になる、こういう意味前提において私は了解いたしますが、そうすると、この産業の中には、むしろ日本全体でなくて人類全体のためになるような産業でなければならないので、これを悪用して軍需産業に対する研究合理化なんというようなもので、却つて人類を害するような方向に向う産業はこの対象にならないということは明言できるかどうか。
  17. 中村純一

    衆議院議員中村純君) この法律において予定されておりまする対象事業は、第一には基礎的な産業、第二には第二次製品の面における産業でありましても、これが広く国民経済なり国民生活なりに広範囲影響を持つような産業につきましてはできるだけこれを取上げて行きたい、又日本輸出振興の面から役立つような産業についてはこれも極力取上げて行きたい、かような広汎な意味においてこれを考えておりまするので、特定産業についてのみどうするという考えは持つておらん次第でございます。
  18. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 主税局長ちよつとお伺いしたいのですが、先ほど程度の問題ということでありましたが、十八億九千万円の減収が見込まれる、こういうお話でしたが、その税については、まあ全体の税収入、そういうものとの関連において考えなければならないので、合理化して頂いても、それによつて全体の税収に著るしい影響があつては無論ならないわけでして、主税局立場としてはこういう立法の仕方はどういう考えですか、僕たちはやはりさつき小林氏が言われたような形で出されるのが本当であつて税収全体とも睨み合せて我々考える必要があるので、勿論これは不必要というわけじやないのです。出し方についてはやはり如何産業合理化が必要であつても、税収全体と睨み合せないでそういう著るしい減収になるものを簡単に出されちやたまりません。そういう観点から主税局長のほうの御意見を伺いたいのです。
  19. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) 主税局長の答弁をお求めになつておるのでございまするが、その前に一言提案者立場から申上げておきたいのでございます。これは成るほど議員立法でございまするが、仰せのごとく租税面にも関係のある問題でありまするので、私ども提案をいたしますまでには政府部内の関係者とも十分協議いたしました上で成案を得て提案をいたしておりまするので、その点だけを申上げておきたいと思います。
  20. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 只今お尋ねの問題でございまするが、最初に私からもちよつと前提となることだけ申上げまして、あとで意見を申述べさして頂きますが、本案につきましては、結局今中村さんからもお話になりましたようないろいろないきさつがありまして、このように決定いたしておりますので、本案につきましては、何ら今私ども反対とか、形式等につきまして考えを持つておりません。本案につきましては、これでいいじやないかというように考えておりますが、ただ一般的な議論としまして、若干そういうことに関する見解を少し述べさして頂きまして、なお今後のこういう法案の参考に一つさして頂きたい、そういう意味で申上げるということを御了承願いたいのであります。  そういう見地から考えまして、私どもやはり租税政策考えます場合におきましては、他の産業政策、或いは金融政策、その他いろいろな観点と相関連しまして考えておるのでございます。ただ主税局におきましては、税金を何とかして余計取ろうとか何とかいう考えだけでなく、税制としまして、如何にすれば一番その当時の財政政策その他の諸般政策と適合した制度ができるかということを考えまして、租税政策考えておる、従いまして、そういう場合におきましては、成るべく今木村さんの御指摘の、先ず第一国庫に対してどういう影響があるか、これが一つの問題、それからそういう措置が他のいろいろ考えおりますところの措置との関連はどうであるか、或いは非常な行過ぎになるかならないか。それから負担の公平の見地から行きまして、一体他の租税負担状況と睨み合せてどうか。こういう見地からやはり私はこういう問題は大いに考えられて然るべきじやないか。従いまして、私どもはやはり租税として行きまする以上におきましては、やはり租税政策一環としましてこういう問題は取上げて考えるようにしたい。そういう際におきまして、何も大蔵省或いは主税局が独善的にきめるというのではなてやはり各省における、或いは国会の皆さんの御意見もよく勉強いたしまして、できる限り妥当な案を作るということに苦心をいたしております次第でございますが、そういうような見地からいたしまして考えますると、どちらかと申しますると、やはり租税一貫性といいますか、租税政策一貫性という点から考えますと、まあ私どもはこういう措置は他の政策に重要な影響がありますが、やはり租税特別措置法のような改正で行くようなほうがいい、そういう意味を、相当意見を申上げまして、その結果がやはり附則租税特別措置法改正する、そこまで話が行つておるわけでございます。又税務行政見地がら行きましても、各方面法律の中に課税賦課徴収に関することが入つておりますることは、どうもやはり行政的見地から言つても面白くない、成るべく税法に一貫して規定するほうがいいという考え方をとつておる次第でございます。従いまして、将来の問題といたしましては、私はできる限りこういうような問題は、各税法が、或いは租税特別措置法みたいなものの改正としまして提案いたしまして、これは私ども所管ではございませんが、そういう問題について御議論のありますところのこの大蔵委員会にかけるというのが普通の行き方ではないかというように考える次第でございます。ただこの問題は、先ほどからお話がありましたように、産業合理化という線から、又いろいろな総合計画と申しますか、総合的な施策考える、これもまあ確かに一つ考え方でありまして、全体の合理化政策の中でこういう租税政策が果してどういうウエイトを持つてどういう考え方でやつて行くかという問題になりますと、やはりそういうまとまつた法案一つとしてこういう措置考えられて行くというのも、これもまあ私はやはり一つ考え方であると思うのでございまして、それが絶対に常にいかんというわけのものでもあるまい、今回はこの産業合理化という政策が非常に国会の重要な政策一つとして取上げられまして、そういうものの一環として特にこの措置を重要視したいというような点がございましたので、本法にもそれと同じ類似の規定を設けましで、措置法改正と二段構えと申しますか、やや重複の嫌いがあるのでございますが、両方で行くような立法形式、これも必ずしも不適当だとは言えない、問題はどちらがいいかという問題ではないかと考えます次第でございますが、ただ政府としまして一言なお附加えさして頂きたいのは、本当は収入に大分響くのであります。予算に重大な関係がございますので、極く微細なものでしたら大して問題はないと思うのでございますが、十何億も響くというような事業は、できますれば政府手当と申しますか、そういう方向が望ましいのじやないかというふうに考えておる次第でございます。ただ勿論今申上げましたような点も確かに考えられまするし、まあ今回といたしましては提案者の非常に熱心な合理化の要請と申しますか、まあそういう点が考えられましたので、私どもとしましても特別のその異例というような意味におきまして、実は賛成いたしたような次第でございまして、従つて現在のところこの原案に対しましてこういう形式反対でも何でもございません、賛成でございます。併し将来の例としましては成るべく大蔵省主税局立場といたしましては、こういう例が余り例にならないようにして行きたいということはこの際意見を持つておりますことを附加えさして頂きたいと思います。
  21. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 ともかく大蔵省主税局立場としてはわかりましたが、お話のようにこれはまあ全体のいろいろな均衡の関係からそのプラス、マイナス、これを比較照応して考えなければならないのですが、特に今度法人税の改正が問題になつて、この前ですか改正されたのですが、そうして三割五分から四二%に引上げられた。そのときにこの法人税の引上げは大法人と中小法人に対する均衡関係が問題になつたのです、御承知のように。それで殊に大法人にはこういう償却のいろいろな措置が与えられて、それから地方税においても又今度減税されるようですけれども、結局法人税の引上げというものは中小以下の法人に大きく負担が増加する。そういう場合に十八億、約十九億に上るこの法人税の減税措置が今この合理化法案に現われているようなところではこれは大法人である、大体において。そういうところにおいてこの減税措置が特に講ぜられて行くことはこれは税の負担の均衡の点から言つても、やはり租税政策の全体の上から考えなければならないのであつて、こういう形で出して来ることは私は適当でない。それで主税局長先ほどお話もありましたので、これは今後の例になるようでは乱れると思うのですよ。そういう意味で好ましくない。これはまあ意見になりましたから、御答弁は要りませんが、最後に私はただ一つ中村さんにお伺いいたしたいのですが、この合理化促進法案で予定されているいろいろな新らしい新規設備、これが私ども参考資料にして渡されておるのですが、こういうものの機械の多くは輸入に仰ぐものですか、或いは又こういう機械は大体国内で作られるものと考えられておるのですか。
  22. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) その差上げてあります資料は本法の六条の規定によりまして、政令で以て対象となりまする業種並びに機械等をきめることに相成つております。従いましてそれは政府の責任においてまあきめる形になつておるのでございます。私も実は詳しいことはよくわからないのでございますが、輸入のものもありまするし、国産のものもある。どつちが多いか少いか、それは一つ政府のほうから御必要があるなら答弁をさせたいと思います。
  23. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 先ほどこの法人税の増税との関係におきましてお話がございましたので、若干説明しておきたいと思うのでございますが、私どもこの償却制度につきまして相当これは大幅な実は特例でございます。特例でございますが、大体もともとこの償却による減税ということは実質的に見ますと、いつかは経費の引くやつを少し先にみるというようなものでありまして、実は私ども租税政策の上で産業政策その他との関連において考慮するとすれば、やはりこの償却のような方法で考慮するのが一番どちらかと申しますと、負担の公平という見地から行きまして、調整がしやすい一つの行き方ではないか。それで免税しつぱなしの場合でございますと、まあ能力のあるものに免税して不公平ではないかという議論になるのでございますが、償却の問題でございますと、将来経費として引くべきものを先に経費というのを見てやる。その結果税負担その他におきまして実質的な差が出て参りますが、そういう措置をやることによりまして企業内容が相当堅実化されるというようなことになりますと、まあ税収入見地から行きましても、将来はそれだけ担税力が殖えて来るというような見地にもなりますので、産業政策租税政策との調整を図る場合におきまして、償却制度を相当活用するということは、これは私一つの行き方ではないか、その場合におきまして、お話通り、主として大企業の場合がこの利益を受ける場合が多いと思いますが、そういう今申上げましたような点がありますので、それによりまして日本基礎産業、重要産業等が育成されまして、その結果は非常に国民経済全体としてよい効果を持つということでありますれば、まあやはり若干の負担の公平の問題はそこは歩を譲りまして、やはりこのような政策をそのときに必要に応じてつまり行なつたほうがいいんじやないかという考えで、実はこの案に賛成をいたしている次第でございます。それから機械の内容でございますが、これは大体現在租税特別措置法の規定によりまして指定しておりますのと大体同じでございます。事業の種類によつて大部分輸入機械に仰ぐ場合と、それから国内で調達する場合と両方あるかと存じまして、必ずしも外国で調達するものばかりではないと存じますが、非常に具体的な点でございましたら、もう少しよく調べましてお答えしてもよいと思いますが、両方あるというふうにお考えになつていいんじやないかというふうに思つております。
  24. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 木村委員の質問に関連して……。
  25. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) どうでしようか。内容は第二にいたしまして、この法案のきまりを付けちまつて、それで如何なものでしようか、この改正法案について小林委員からの御質問の、これは通産大蔵に二つに分けるかどうかというようなことの根本問題について片付けてしまつて、その内容に触れて頂いたら……。
  26. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それはいいんですけれども、それはちよつと根本的に重大な見地木村委員から提案されていることがあるんですが、政府側の意見をはつきり聞いておきたいことが一つある。簡単なことです。
  27. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) それじやどうぞ。
  28. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 それは法人税の値上げに際して大企業は一向こたえなくて、中小企業だけが非常に値上げに対して影響が大きかつた、こういう点ですが、主税局あたりのほうから見て実際にそういう点があるんですか、これは明確にしておくべきだと思います。
  29. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) その点もう少し敷衍して申上げますが、まあこの特別償却措置によりまして利益を受けますのは主として大企業が多いということはこれは私否定するものではございません。併しこの措置自体が今申上げましたような租税負担公平の見地からしましたら、必ずしも免税その他の措置と違いまして、若干違つたものであるということを申上げた次第であります。なお先般いろいろ増税に関連しまして各種の措置を講じましたが、この価格変動準備金制度、こういうものは別段大小にかかわらず全般的に影響がある、それから退職積立金の制度も最初は労働協約を結んでいる場合に減税しようかと考えておりましたが、実情を調べて見ますと、中小の企業の場合は余り労働組合がないとか、或いは労働組合がありましても労働協約が結ばれていないとか、労働協約がありましても退職金に関する協約はまだできていない。こういう場合が大分多いということを発見いたしましたので、例の就業規則を定めまして、これを労働基準監督署に届出ました場合におきましては、これもやはり退職積立金を積立てた際に損金として認めるという措置をいたすことにいたしまして、これは政令として公布いたしておる次第でございます。従つてそういう点から行きましても、これは相当中小企業のほうもそういう特例措置が利益になる。それからなお貸倒準備金等につきましても大分率を引上げましたが、これも同様でございまして、必ずしも大企業に対して非常に有利になつて、その他の中小企業はそれほどでないということは私はないと考えておる次第でございます。
  30. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 私の聞かんとするところは、法人税の値上げに際しての影響が大企業には大したことはなくて中小企業に非常に影響が大きかつたかどうか、この点なんです。
  31. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 私が今申上げたような次第で、必ずしもそうでない。大企業の中でも例えばいろいろの特典措置によりまして利用できるような企業、これはいろいろな意味においてそれだけ受ける資格があると思いますが、そういう場合におきましては、これは相当増税になりましたら、減税である部面も多いという部面も出て来ると思いますが、全般としまして大企業が非常に利益を受けたということは、私どもとしましてはそういうふうに結論付けることは正しくないと考えております。
  32. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 別の機会に譲ります。
  33. 小林政夫

    小林政夫君 最初の問題に帰りますが、先ほど主税局長木村委員に対する御答弁もなかなか苦しい答弁のように聞いたのでありますが、そのときに触れられたように、本文というか、第六条ではつきり「政令で定める」云々ということでそれで織込んである。それにもかかわらずまだダブつて附則言つておるという点について、この第六条があれば企業合理化法案自体としては十分じやないか、従つて附則に織込んである租税特別措置法の一部改正というものは別途この法案から切り離して、単独に租税特別措置法の一部改正として提案されるべきである。又木村委員の言われたような問題もありますし、それからこういつた特別償却ができるということは相当収益状態のいい産業である。併し国家的見地から考えるならば、近代化をするのは必ずしも儲かつている産業だけでなしに、相当収益状態の悪い産業についても設備の更新をやらなければならんという面もあり、総合的ないろいろな判断をする必要があると思いますが、税法改正についてはどうも私は今までの御説明ではまだ納得できないのであります。これは将来の例にしない、この法案限りだというような意味にもとれますが、特に川口さんの御意見はどうですか。
  34. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) これは先ほど主税局長からお答え申上げましたように二つの見方があると思うのでございます。即ち一般論的にはそれぞれの法律体系でやることが望ましいということは、これはもう私ども提案者としても否定しないのでございます。ただこの場合は先ほど申上げましたように、合理化促進という大きなテーマ、角度の一部として、これは有力であればあるほどなお更実体的な緊密性というものが考えられまするので、その見地からこれは一環の問題としてかような形における法案を作つたわけでありまして、それは又そういう見地から考える場合において必ずしも否定しないんだということは主税局長からも申上げた通りであります。つまり二つの見方があるわけでございます。でありまするから、私ども将来いろいろな問題が起きて来ます場合に、それは一般的な原則を尊重しつつその場合における具体的なケースについての判断によつてきめるべきことと思うのでありまするが、私どもはこれを以て前例とするとか何とかという、そういう意思、そういう考えを持つてつたことでないことだけははつきりここで申上げておきたいと思うのであります。
  35. 小林政夫

    小林政夫君 中村さんはこの案を提案されたので、将来何かほかの案を提案されるかも知れませんが、中村さんとしては前例にはしないということは問題にならない。アシスタント役である法制局のほうからそういつた議員から立法を持つて来たときに、よくアシストしてもらわなければならん。そういう意味において特に法制局考えをはつきり聞いておきたいと思います。産業を担当しておる者は、これは当然減税なんということは賛成するにきまつておる、どんどんそういう案が議員立法で出るときに、その当該産業関係委員会審議すれば、これは無条件で通る、そういうようなときに我々は国家全体の税収等も睨み合せて考えなければならんということもあるのであります。将来の問題として特にあなたのほうのお考えを伺いたいと思います。
  36. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) 今法制局からお答えを申上げるのでありますが、その前にちよつと一言申添えておきますが、先ほど木村委員お尋ねに対して申上げた通り、私ども議員立法ではありまするが、これは重要な問題でもありまするし、又関係省等もたくさんありまするので、立法前に十分政府部内とも協議連絡の上立法いたしました次第でございます。又国会提案後におきましても、これはもう無論大蔵委員会を内証で素通りするわけには参りません。連合審査という方法もございましようし、又かように本日のようにお呼出しを受けることもございますので、当然これはもう関係委員会の十分な御審議を受けることを前提として立案いたした次第でございます。その点ちよつと申添えておきます。
  37. 川口頼好

    衆議院法制局参事川口頼好君) 仰せの問題は実は先ほどから申しておりますように、私ども立案に当りまして非常に苦心する点でございまして、特に国会が新憲法ができて常任委員会制度を採用しましてから今の問題は到る所に実は派生いたしまして、実例で申しますというと、これは衆議院立法でございますが、電波監理委員会設置法の一部を改正するときに恩給法の改正をやつた。それから消防組織法の附則で公職選挙法を直した。それからこれは政府提案でございまするが、裁判所法の附則で国家公務員法を改正しておる。こういつた例について申しますと、電気通信委員会と人事委員会関係、それから地方行政委員会と公職選挙法の特別委員会、それから法務委員会と人事委員会、それから開発銀行法の下におきまして各種税法改正いたしますときには大蔵委員会通産関係委員会、こういうふうに非常にどちらで標準、カテゴリーをきめるかということになれば、いろいろこの関係はやや混乱するところがあるのでありますが、結局やはり程度の問題ということで、どちらを主眼にするということが、単に抽象的なことであるのか、或いは具体的に成るほどその面から見たほうがその場合における重点としては適当であろうかというふうなことで考えるしかないだろうと思つておる次第であります。これは大蔵委員会だけに限りません。例えば法務委員会にしますならば、司法関係の実体に触れるような法律案を他の委員会所管に付される場合には必ず抗議が起り、又通産委員会としましては、又ほかの委員会にかかることで通産省の所管事項に密接な関連のあることがいろいろございましようけれども、そのときの審議の主たる方向をどの点でつかむかということについては、先ほど中村議員さんからも、いろいろ主税局長からもお話のあつたようなことでございまして、それをどうするかということは、ちよつと法制技術面だけでは十分に尽せないところの大きな問題をはらんでおりまして、将来においてこれは一つの大きな問題ではないかとは思つておりますが、まあ御参考になりますか、意見に亘りましたけれども、一応感想を申上げておきます。
  38. 下條恭兵

    ○下條恭兵君 この法案はすでに連合審査が済んでおるので、当然論議されたことと思うのですが、私この際提案者に二点だけお尋ねしたいことがあります。その一つは、今小林委員からもお話があつたように、企業合理化するということに対しては何びとも異論のないところでございますししますけれども、この法案ができますと、資金的な考慮が払われておりませんから、これだとでき得るのは大企業の資金の豊富なところだけができて、結果においては大企業の資金の豊富なところが減税する恩典に浴するというような形になつて来ると思う。でどうしてこの法案を作るときに、今国家的見地に立つて考えれば、資金的には非常に苦しくても、さつきお話があつたように近代化せしむる、合理化せしむる必要のある産業もあると思うのですが、そういう点に対する考慮がどうして払われなかつたかという点を一つだけ先ずお伺いしたいと思います。
  39. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) その点は誠に御尤もと思うのでございまするが、この企業合理化いたしまする方策といたしましては、もとよりこの本法案に盛られておりまする範囲内だけでは足りないことは勿論でございます。即ち御指摘のような金融面における援助と申しますか、施策が大きなウエイトを持つていることは勿論でございまするが、私どもここに取上げましたものは、主として技術的な面、設備的な面、或いは公共事業との関連における面、かような面を取上げて法律化いたしたのでございまして、御指摘のような金融の面に関しまする事柄は、法律問題もございましようが、それよりも行政操作と申しますか、行政上の指導と申しますか、そういう面にかかつて来ることが大分多いのじやないかと思うのでございます。従つてこれはこれとして、別に大きなテーマとしてこれは取上げて考えて行くべき問題であろうと考えておるのでございまして、決してそれを無視して考えたわけではないのでございます。
  40. 下條恭兵

    ○下條恭兵君 折角の法案でありますから、私はこの法案、今提案者からも御説明があつたのですが、例えば開発銀行というような機関を利用してそういう資金の枯渇している産業でも企業の近代化ができるような措置が望ましかつたと思うのでありますが、これはまあ私の意見としてとどめておきます。  次に私のお尋ねしたいのは第十二条の問題で、「地方公共団体は、中小企業合理化促進するため、中小企業者の申出に基き、」云々という項があつて、そして括弧して交付金と書いてあるのですが、これも書く前に議論なつたことと思いますけれども、今地方自治体が非常な財政難であることはもう申すまでもありません。で中小企業者が仮に診断を申出て、そうして診断した結果、設備の改善が必要だというようなことになつたとき、補助金を出すようなことに一体地方公共団体は義務を負うのか、負わんのかというようなことに対して何らはつきりしておらんように思うのですが、この点を一つお尋ねいたします。
  41. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) 丁度関係政府委員がおりませんので、実は余り詳しいことを私十分に存じないので恐縮でございますが、この十二条、十三条に掲げておりますることは、これは実は現在やつておりますることを法文化いたしたのでございます。でこの補助金はこれも極めて少額でございまするけれども只今正確に記憶いたしておりませんが、数千万円でございましたか、一億にちよつと足りないくらいの金で申訳ないと思うのでありまするが、予算として成立をいたしておりまして、この条件に該当します必要なものに対してはそれから支出することにいたしておるわけでございます。
  42. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 一点だけお伺いしたいのですが、この法案大蔵委員会にかかつて参ります以上は、第六条のこの減価償却の特例、これが一番問題だと思うのです。ところがこれを見ますというと、先ほど主税局長から十八億九千万円という大きな税収の点については影響があるというようなお話がありましたが、大蔵省の指定する業務として挙げられた産業を見ますと、大体皆大規模のものです。従い事して、相当大きな規模の事業者が利益を挙げていた際はこの恩典を十分に満喫することができるでしようが、例えば中小企業等においてこういうふうな指定された業務を営んでおつて、その設備の改善を図りたいというような場合には、恐らく経費が相当かかつて来る。第六条の恩典に浴することは当然できないと思うのです。そういう点を提案者並び政府当局においてはお考えなつたことがあるかどうか。中小企業等の方面にもこういう改善の際に何らか特典を、若し減価償却というような面だけでなく、ほかに方法をお考えなつたかどうか、これをお伺いしたいと思います。
  43. 中村純一

    衆議院議員中村純一君) この法律は建前といたしましては、企業の大小にかかわらずその条件が合致します限りは適用する建前と相成つておるのでございますが、併しながら実際問題としてこの第六条あたりの対象となりまするものは、やはりそれだけの特別償却の仮に恩典がありましても、償却して行くだけの能力がなければいけないわけでございますので、実際問題としましては、大企業が多くなることになるのじやないかとは考えられるのでございます。従つてこの中小企業が実際上恩典を受けることが乏しい結果になりはしないかという御心配も誠に御尤もなことなのでございまするが、その問題は実は中小企業対策全般の問題に相成るわけでありまして、私からここで御答弁申上げるのが適当であるかどうかはちよつと疑問でございますけれども立案者といたしましてこの法律考えました場合に、その点も無論もう予測はいたしておりました。而して今日も中小企業に対しましては、一番まあ問題は金融の面倒を見てやることであろうと思うのであります。これはまあ今日政府といたしましてもいろいろと不十分ではありますが、諸般施策を講じておるようなわけでありまして、ここに中小企業庁の政府委員でもおりますればもつと詳しく御答弁申上げると思いますが、立案者といたしましては、その辺はできるだけ別途の方法中小企業をこの法律の恩典を受け得るような措置、態勢を作つてやりたいということは十分に考えておる次第なのでございます。
  44. 大野幸一

    大野幸一君 ちよつと政府委員のほうへお尋ねしますが、この政令で指定するものというものは、予算には当然拘束されて十八億何ぼという減収見積りを予算内においてやるべきであつて、それはおのずから予算に拘束されて指定せられなければならんということになるのですか、どうですか。
  45. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) その通りでございまして、先ほど十八億九千万円というのは課税額減収でございますが、実数におきましては年度のズレ等が若干ありまして、その八五%、即ち十六億円程度二十七年度の法人税の収入見積りからこの措置によりまして減るものとしまして、法人税の収入見積りを計算いたしておる次第であります。この業種の指定等につきまして少し調査が遅れましたのは、一つはこの果して適当であるかどうかという個別的な調査に手がかかりましたのと、もう一つは、やはり予算等の関係がございましたものですから、前国会或いは前年中にはなかなか確定しがたい事情がございまして、今回大体見通しが付きましたので、お手許に資料として配付してございますが、予算の上におきましては、当然それで減収を見込んである次第であります。
  46. 小林政夫

    小林政夫君 私はこの法案内容についていろいろ質問すればいいのじやないかと思うのですが、大体大蔵委員会といたしましては、通灘と二回の連合委員会で十分内容についても聴取したわけであります。私から要求をいたしましたこの第六条による指定事業の案も出たわけでございます。で、まあ強いて大蔵委員会としてやるとすれば、この指定した事業が適当であるかどうかというようなことが、まあ大蔵委員会としては内容の問題として討議が残つているわけであります。本日といたしましては、この将来のことを考えてこういつた税法改正がこういう形において提案されることが適当であるかどうかということに私といたしましては論議を集中して頂きたいと思うのであります。で、これは一応提案者並び法制局主税局長等の意見も聞いたわけでありますので、大蔵委員会としてどういうふうにこれを扱うかということについて、懇談を願つた如何かと思います。
  47. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 只今小林委員から、すでにいろいろ御意見も伺つたことですから、時間も経過しましたからこの辺で川口君らに対する質疑を打ち切つて頂きまして、懇談に移すというふうに、御質問ありますれば又通産委員会に行つて頂いて十分やれるのですから、そういうふうにここで打ち切つてよろしうございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) ではそういうことにいたします。どうもお忙しいところ御苦労様でした。  それではこれについての取扱について御懇談願いたいと思います。ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕
  49. 平沼彌太郎

    委員長平沼彌太郎君) 速記を始めて。  本日の会員会はこれを以て散会いたします。    午後零時四十四分散会