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政府委員(
平田敬一郎君)
只今の
お尋ねの問題でございまするが、最初に私からも
ちよつと
前提となることだけ申上げまして、あとで
意見を申述べさして頂きますが、
本案につきましては、結局今
中村さんからも
お話になりましたようないろいろないきさつがありまして、このように決定いたしておりますので、
本案につきましては、何ら今私
ども反対とか、
形式等につきまして
考えを持
つておりません。
本案につきましては、これでいいじやないかというように
考えておりますが、ただ一般的な
議論としまして、若干そういうことに関する
見解を少し述べさして頂きまして、なお今後のこういう
法案の参考に
一つさして頂きたい、そういう
意味で申上げるということを御了承願いたいのであります。
そういう
見地から
考えまして、私
どもやはり
租税政策を
考えます場合におきましては、他の
産業政策、或いは
金融政策、その他いろいろな
観点と相
関連しまして
考えておるのでございます。ただ
主税局におきましては、税金を何とかして余計取ろうとか何とかいう
考えだけでなく、税制としまして、
如何にすれば一番その当時の
財政政策その他の
諸般の
政策と適合した
制度ができるかということを
考えまして、
租税政策を
考えておる、従いまして、そういう場合におきましては、成るべく今
木村さんの御
指摘の、先ず第一国庫に対してどういう
影響があるか、これが
一つの問題、それからそういう
措置が他のいろいろ
考えおりますところの
措置との
関連はどうであるか、或いは非常な行過ぎになるかならないか。それから
負担の公平の
見地から行きまして、
一体他の
租税負担の
状況と睨み合せてどうか。こういう
見地からやはり私はこういう問題は大いに
考えられて然るべきじやないか。従いまして、私
どもはやはり
租税として行きまする以上におきましては、やはり
租税政策の
一環としましてこういう問題は取上げて
考えるようにしたい。そういう際におきまして、何も
大蔵省或いは
主税局が独善的にきめるというのではなてやはり各省における、或いは
国会の皆さんの御
意見もよく勉強いたしまして、できる限り妥当な案を作るということに苦心をいたしております次第でございますが、そういうような
見地からいたしまして
考えますると、どちらかと申しますると、やはり
租税の
一貫性といいますか、
租税政策の
一貫性という点から
考えますと、まあ私
どもはこういう
措置は他の
政策に重要な
影響がありますが、やはり
租税特別措置法のような
改正で行くようなほうがいい、そういう
意味を、相当
意見を申上げまして、その結果がやはり
附則で
租税特別措置法を
改正する、そこまで話が行
つておるわけでございます。又
税務行政の
見地がら行きましても、各
方面の
法律の中に
課税の
賦課徴収に関することが入
つておりますることは、どうもやはり
行政的見地から
言つても面白くない、成るべく
税法に一貫して規定するほうがいいという
考え方をと
つておる次第でございます。従いまして、将来の問題といたしましては、私はできる限りこういうような問題は、各
税法が、或いは
租税特別措置法みたいなものの
改正としまして
提案いたしまして、これは私
どもの
所管ではございませんが、そういう問題について御
議論のありますところのこの
大蔵委員会にかけるというのが普通の行き方ではないかというように
考える次第でございます。ただこの問題は、
先ほどから
お話がありましたように、
産業合理化という線から、又いろいろな
総合計画と申しますか、総合的な
施策を
考える、これもまあ確かに
一つの
考え方でありまして、全体の
合理化政策の中でこういう
租税政策が果してどういうウエイトを持
つてどういう
考え方でや
つて行くかという問題になりますと、やはりそういうまとま
つた法案の
一つとしてこういう
措置が
考えられて行くというのも、これもまあ私はやはり
一つの
考え方であると思うのでございまして、それが絶対に常にいかんというわけのものでもあるまい、今回はこの
産業合理化という
政策が非常に
国会の重要な
政策の
一つとして取上げられまして、そういうものの
一環として特にこの
措置を重要視したいというような点がございましたので、
本法にもそれと同じ類似の規定を設けましで、
措置法の
改正と二段構えと申しますか、やや重複の嫌いがあるのでございますが、両方で行くような
立法の
形式、これも必ずしも不適当だとは言えない、問題はどちらがいいかという問題ではないかと
考えます次第でございますが、ただ
政府としまして
一言なお附加えさして頂きたいのは、本当は
収入に大分響くのであります。
予算に重大な
関係がございますので、極く微細なものでしたら大して問題はないと思うのでございますが、十何億も響くというような
事業は、できますれば
政府手当と申しますか、そういう
方向が望ましいのじやないかというふうに
考えておる次第でございます。ただ勿論今申上げましたような点も確かに
考えられまするし、まあ今回といたしましては
提案者の非常に熱心な
合理化の要請と申しますか、まあそういう点が
考えられましたので、私
どもとしましても特別のその異例というような
意味におきまして、実は賛成いたしたような次第でございまして、
従つて現在のところこの原案に対しましてこういう
形式に
反対でも何でもございません、賛成でございます。併し将来の例としましては成るべく
大蔵省の
主税局の
立場といたしましては、こういう例が余り例にならないようにして行きたいということはこの際
意見を持
つておりますことを附加えさして頂きたいと思います。