運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
波多野鼎君(波多野鼎)
○
波多野鼎
君
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の
改正案
でありますが、これにつきましていろいろ
大蔵委員会
で長い間慎重な御
審議
を
願つて
、私
ども
少し遅れて
委員
に参加いたしました
関係
上、私
ども
の
意見
を述べる
機会
がなか
つた
ので、この前の
理事会
で
意見
を述べる
機会
を與えて頂くことにな
つた
のであります。それで簡単に
意見
を述べておきたいと思います。 この
財政法等
の
改正法律案
の
重点
は、言うまでもなく
継続費
の問題にあると考えております。
継続費
を認めることが
憲法
に牴触するかどうかということが
一つ
の問題であり、
継続費
を認めるとして、どういう形でこれを認めて行くかということが、この
委員会
で論議されたもう
一つ
の
重点
であろうと思
つて
おります。私
ども
は
継続費
を認めることの必要ということについて否定的な考えをと
つて
おりません。むしろ積極的に肯定的な考え方をと
つて
おります。特に
計画経済
の方向に今後の日本が行かなければならんと確信いたしております
関係
上、
継続費
というものが必要であるという点をむしろ主張したい
立場
であります。併し旧
憲法
に
継続費
があ
つた
のを、新
憲法
においては削
つた
というこの事実は、これにはいろいろの重要な
意味
が含まれておると思いますので、その
意味
を活かしながら、
継続費
を認めなければならんというふうに考えておるわけであります。新
憲法
においては、私
ども
は
憲法
第八十五條の
規定
によ
つて継続費
を認めることが可能である、できる、
憲法
には違反しないという
解釈
をと
つて
おります。併し第八十六條の「毎
会計年度
の
予算
」という問題にかかわりまして、
継続費
の
年度割額
は毎
会計年度
の、この
会計年度
を一年と理解いたしまして、その各
年度
の
予算
の中に
年度割額
は計上さるべきものであり、そして同時にこの
年度割額
についても
国会
は
審議権
を持つということを明らかにしておく必要があると考えております。これを明らかにすることが、旧
憲法
にあ
つた
継続費
の
規定
を新
憲法
で削除したその
意味
を活かすゆえんであるというふうに考えておるわけであります。 そこで
財政法等
の
改正法律案
につきまして、この第十四條の二という所に或る
修正
を加えまして、「前三項の
規定
は、
国会
が
継続費成立
後の
会計年度
の
予算
の
審議
において、
当該継続費
につき重ねて
審議
することを妨げるものではない」という
規定
を挿入いたしまして、そうして
年度割額
、これは
予算書
に現われて来る
年度割額
をきつかけとして、
継続費
全体についても重ねて二重に
審議
することができるということを明らかにして
国会
の
審議権
をそこで確立しておきたいというのが、私
ども
の
修正案
の
趣旨
であるわけであります。このようなこと、そういう
規定
を挿入しないでもいいじやないかという
意見
も大分あるようでございます。旧
憲法時代
においては、
憲法学者
の
解釈
としては、
年度割額
につき
国会
がこれを
審議
することは殆んどできない。ただ死んだ
数字
をそこに挙げておるだけだという
憲法学者
の
解釈
が一般に大体確立してお
つた
と思う。ところが
国会
の
慣例
では、その旧
憲法時代
においても
継続費
の総額並びに
年度割額
につき次
年度
以降で
審議
をし、或いは削除をし或いは削減するというようなことをするのが
国会
の
慣例
であ
つた
ということも聞くのでありますけれ
ども
、若しそうであるとすれば、その
憲法学者
の
解釈
と
国会
の
慣例
との間に非常に大きな
ギヤツプ
があ
つて
、その
ギヤツプ
を埋めて置くこともむしろ必要じやないか、その
意味
においてこの
修正
の
規定
を第三項……私の
修正案
では第三項に入るわけですが、これを入れたいと、こう考えたわけであります。 ところでこの間の
理事会
におきまして
修正意見
を立てた
かたがた
のお集りの際、それと合せて第十四條の二の「その完成に
教年度
を要する」というその数
年度
というものについて、それからその終りのほうの「数
年度
にわた
つて
支出することができる。」というこの数
年度
という
年度
の
解釈
を確定しておく必要がある。或いはもつと別の
言葉
で言えば、これを数
年度
なんというあいまいな
言葉
で言わないで、年数を切
つた
ほうがいい。
数字
で現
わし
たほうがいいという御
意見
があ
つて
、或いは五
年度
に
亘づてというようなふうに
現
わし
たいという御
意見
もありまして、その点については私は、数
年度
というのは、これは常識的に
言つて
五、六年というのが
常識的解釈
であるが、併し
曾つて
この数
年度
という
言葉
によ
つて
、十数
年度
に亘るような
継続費
が計上されたような例もあるというようなことを聞きまして、それならば五、六年、数
年度
というのは五、六年という常識的な
解釈
が
国会
においてとられないような場合もあると、そういうことが将来起ることを防ぐだめに、五
年度
、併し必要に応じて
国会
の議決を以て更にその
年度
を延ばすことができるという
意味
の
修正
を加えたらどうかという御
意見
が多数でありまして、私もそういう点において明確にするということは必要である、明確にしたほうがいい、よりいいという
意味
においてこの
修正案
に同意しておるわけであります。 そういう
意味
で私
ども
はこの
修正案
を出したということだけを明らかにしておきまして、あとで今日の
司令部側
との
折衝
のことを御報告する
機会
があれば御報告したいと思
つて
おります。
kokalog - 国会議事録検索
1952-02-12 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
公式Web版
予算委員長からの申入に関する件 ○財政法、会計法等の財政関係法律の (会議録情報)
0
昭和
二十七年二月十二日(火曜日) 午後三時五十九分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
平沼彌太郎
君
理事
大矢半次郎
君 伊藤
保平
君
菊川
孝夫君
委員
岡崎 真一君 黒田 英雄君
西川甚五郎
君 溝淵 春次君
小林
政夫
君
大野
幸一
君
波多野
鼎君
油井賢太郎
君
木村禧八郎
君
政府委員
大蔵省主計局法
規課長
佐藤 一郎君
事務局側
常任委員会專門
員
木村常次郎
君
常任委員会專門
員 小田 正義君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
予算委員長
からの
申入
に関する件 ○
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の 一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
)(第十二回
国会継
続)
—————————————
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
1
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) それでは第十二回の
大蔵委員会
を開会いたします。 先日
参議院
の
予算委員長
から申出がございましたので、それを朗読いたします。
昭和
二十七年二月九日
参議院予算委員長
和田博雄参議院大蔵委員長殿
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
に関する
申入
の件
表記法律案
については既に貴
委員会
において篤と
慎重審議
中のことと存じて居りますが、本案に関しましては、当
委員会
としましても特に
継続費等
については
予算審議
の
立場
から重大な影響を有つものと認め過般来検討を進めて参
つた
次第であります。いま、これについての一応の結論を得ました。即ち
継続費
の設定については、己むを得ないと認められる場合にも、戰前に於ける
継続費運用
上の弊害に顧み、その対象、期限、又は金額につき適当の節度を保持し、苟も
予算
の
審議権
を阻害す等悪用せらるることのなき様に処置せられるべく特段の御
配意
を希望致します。
右予算委員会
として
申入
れます。 以上 以上であります。
—————————————
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
2
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) それから
各党
の代表の
懇談会
を
一つ
昨々日開きましていろいろと
修正案
について御
意見
を伺い、その方針について決定をして頂いたのでございます。それで大体
修正案
に
賛成
の
かたがた
によりまして案を練
つて
頂き、そうして
GHQ
のほうにそれを申出まして、そうして本日
GHQ
に
波多野委員
、
小林委員
、
菊川委員
の三省がおいでにな
つて
、
只今
お帰りにな
つた
ばかりであります。その前に、この前の
理事会
において
波多野委員
から
修正案
を出されましたにつき、
速記録
にとどめたいという
お話
から、この
大蔵委員会
において正式に
修正案
を出したいという
お話
がございました。つきましては
波多野委員
より
修正案
についての御説明をお願いします。
木村禧八郎君(木村禧八郎)
3
○
木村禧八郎
君 それと共に……どうも
委員長
の報告は正確でないのですね。その
理事会
のときに
予算委員長
の
和田
氏が見えられてこういう
申入
れがあ
つた
ので、そうしてそれを我々
理事会
として聞いた。よ
つて
これを本日報告されるということにしないと正確でないと思うのですね。あのとき
理事会
に来られて
申入
れされたのです。どうでもいいようですけれ
ども
、正確にしておいて……。(「あれは
委員長
に対して話したのだから」と呼ぶ者あり)
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
4
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 若し
理事会
にであ
つた
とすれば、私の失言ですから、そう訂正いたします。
木村禧八郎君(木村禧八郎)
5
○
木村禧八郎
君 大したことじやないですけれ
ども
ね。
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
6
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) それでは
波多野委員
。
波多野鼎君(波多野鼎)
7
○
波多野鼎
君
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の
改正案
でありますが、これにつきましていろいろ
大蔵委員会
で長い間慎重な御
審議
を
願つて
、私
ども
少し遅れて
委員
に参加いたしました
関係
上、私
ども
の
意見
を述べる
機会
がなか
つた
ので、この前の
理事会
で
意見
を述べる
機会
を與えて頂くことにな
つた
のであります。それで簡単に
意見
を述べておきたいと思います。 この
財政法等
の
改正法律案
の
重点
は、言うまでもなく
継続費
の問題にあると考えております。
継続費
を認めることが
憲法
に牴触するかどうかということが
一つ
の問題であり、
継続費
を認めるとして、どういう形でこれを認めて行くかということが、この
委員会
で論議されたもう
一つ
の
重点
であろうと思
つて
おります。私
ども
は
継続費
を認めることの必要ということについて否定的な考えをと
つて
おりません。むしろ積極的に肯定的な考え方をと
つて
おります。特に
計画経済
の方向に今後の日本が行かなければならんと確信いたしております
関係
上、
継続費
というものが必要であるという点をむしろ主張したい
立場
であります。併し旧
憲法
に
継続費
があ
つた
のを、新
憲法
においては削
つた
というこの事実は、これにはいろいろの重要な
意味
が含まれておると思いますので、その
意味
を活かしながら、
継続費
を認めなければならんというふうに考えておるわけであります。新
憲法
においては、私
ども
は
憲法
第八十五條の
規定
によ
つて継続費
を認めることが可能である、できる、
憲法
には違反しないという
解釈
をと
つて
おります。併し第八十六條の「毎
会計年度
の
予算
」という問題にかかわりまして、
継続費
の
年度割額
は毎
会計年度
の、この
会計年度
を一年と理解いたしまして、その各
年度
の
予算
の中に
年度割額
は計上さるべきものであり、そして同時にこの
年度割額
についても
国会
は
審議権
を持つということを明らかにしておく必要があると考えております。これを明らかにすることが、旧
憲法
にあ
つた
継続費
の
規定
を新
憲法
で削除したその
意味
を活かすゆえんであるというふうに考えておるわけであります。 そこで
財政法等
の
改正法律案
につきまして、この第十四條の二という所に或る
修正
を加えまして、「前三項の
規定
は、
国会
が
継続費成立
後の
会計年度
の
予算
の
審議
において、
当該継続費
につき重ねて
審議
することを妨げるものではない」という
規定
を挿入いたしまして、そうして
年度割額
、これは
予算書
に現われて来る
年度割額
をきつかけとして、
継続費
全体についても重ねて二重に
審議
することができるということを明らかにして
国会
の
審議権
をそこで確立しておきたいというのが、私
ども
の
修正案
の
趣旨
であるわけであります。このようなこと、そういう
規定
を挿入しないでもいいじやないかという
意見
も大分あるようでございます。旧
憲法時代
においては、
憲法学者
の
解釈
としては、
年度割額
につき
国会
がこれを
審議
することは殆んどできない。ただ死んだ
数字
をそこに挙げておるだけだという
憲法学者
の
解釈
が一般に大体確立してお
つた
と思う。ところが
国会
の
慣例
では、その旧
憲法時代
においても
継続費
の総額並びに
年度割額
につき次
年度
以降で
審議
をし、或いは削除をし或いは削減するというようなことをするのが
国会
の
慣例
であ
つた
ということも聞くのでありますけれ
ども
、若しそうであるとすれば、その
憲法学者
の
解釈
と
国会
の
慣例
との間に非常に大きな
ギヤツプ
があ
つて
、その
ギヤツプ
を埋めて置くこともむしろ必要じやないか、その
意味
においてこの
修正
の
規定
を第三項……私の
修正案
では第三項に入るわけですが、これを入れたいと、こう考えたわけであります。 ところでこの間の
理事会
におきまして
修正意見
を立てた
かたがた
のお集りの際、それと合せて第十四條の二の「その完成に
教年度
を要する」というその数
年度
というものについて、それからその終りのほうの「数
年度
にわた
つて
支出することができる。」というこの数
年度
という
年度
の
解釈
を確定しておく必要がある。或いはもつと別の
言葉
で言えば、これを数
年度
なんというあいまいな
言葉
で言わないで、年数を切
つた
ほうがいい。
数字
で現
わし
たほうがいいという御
意見
があ
つて
、或いは五
年度
に
亘づてというようなふうに
現
わし
たいという御
意見
もありまして、その点については私は、数
年度
というのは、これは常識的に
言つて
五、六年というのが
常識的解釈
であるが、併し
曾つて
この数
年度
という
言葉
によ
つて
、十数
年度
に亘るような
継続費
が計上されたような例もあるというようなことを聞きまして、それならば五、六年、数
年度
というのは五、六年という常識的な
解釈
が
国会
においてとられないような場合もあると、そういうことが将来起ることを防ぐだめに、五
年度
、併し必要に応じて
国会
の議決を以て更にその
年度
を延ばすことができるという
意味
の
修正
を加えたらどうかという御
意見
が多数でありまして、私もそういう点において明確にするということは必要である、明確にしたほうがいい、よりいいという
意味
においてこの
修正案
に同意しておるわけであります。 そういう
意味
で私
ども
はこの
修正案
を出したということだけを明らかにしておきまして、あとで今日の
司令部側
との
折衝
のことを御報告する
機会
があれば御報告したいと思
つて
おります。
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
8
○
委員長
(
平沼彌太郎
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
9
○
委員長
(
平沼彌太郎
君)
速記
を始めて下さい。
大矢半次郎君(大矢半次郎)
10
○
大矢半次郎
君
只今波多野委員
から話のありました
修正点
につきましては、
理事会
の席におきまして、私
ども自由党
といたしましては
反対
いたしたのでありまして、その理由は、
根本
の
趣旨
においては別に不
賛成
ではないのでありますけれ
ども
、併しながら旧
憲法
と新
憲法
との
根本
的の差異は、
国会
の
審議権
の内容にあるので、新
憲法
の下においては、
国会
は
最高審議権
を持
つて
おりまして、
従つて
今の問題にな
つて
おる
継続費
の後
年度
においての
審議
ということも十分にできるのである。それから年限の点についても、若しも
政府
の
提案
が濫に互るようなことがあ
つた
場合においては、
予算審議
の際に十分にそれは検討し得る。こういう
立場
からして、むしろ
国会
の
審議権尊重
、新
憲法
の
根本精神
に
則つて
そういう
規定
をおかないほうがいいではなかろうか、おくというと、
却つて
或いは
反対解釈
を他の方面において惹起する虞れもなきにしもあらず、こういう
意味
において
反対
いたしたのでありますが、併しながら全体の
趣旨
におきましては、この
修正案
を
提案
された
かたがた
と私らのほうとにおいて何ら食い違いがないと思うのでありまして、
従つて
若しも強いて申上げますれば、
継続費
の後
年度
においての
国会
の
審議
は更に重複してやり得るということを明確にしておけば、それで足りるかと思うのであります。その点につきましては先般
大蔵大臣
は本
委員会
におきまして、はつきり
政府側
を代表しての見解を述べておられるので、
政府
としての
解釈
は明らかでありまするが、更に本
委員会
におきましても
政府側
と全く同じような
解釈
をとるのだということをこの際明確にしておきまして、将来これを基礎にいたしまして
国会
の
審議
における
一つ
の
慣行
を打ち立てて
行つた
ならば、それで十分ではなかろうか。こういたしますれば
賛成
、
反対
のあれも別になく、非常に愼重に
審議
した結果、総体の
意見
が一致したということにな
つて
、誠に有終の美をなすように考えられますので、
一つ
そのようにお考え願えれば仕合せと存じます。
油井賢太郎君(油井賢太郎)
11
○
油井賢太郎
君
大矢
さんの
お話
も御尤もですが、いずれ
司令部
から至急に
回答
がありましようから、その上で以て
討論
に入ることを希望いたします。
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
12
○
委員長
(
平沼彌太郎
君)
只今大矢委員
から、
GHQ
のOKの如何よりも、すでに
国会
は
最高審議機関
であるから、それに対して
国会
の
慣行
を打ち立てて
行つた
らいいという御
意見
と、今
油井委員
から、いずれ向うからの
回答
があるだろうから、その
回答
を待
つて
討論採決
に入
つた
ほうがいいという御
意見
がありましたのですが、如何なものでしようか。
小林政夫君(小林政夫)
13
○
小林政夫
君
緑風会
は、最初にも申上げたように積極的にみずから
修正案
を出すということでなしに、他から
修正
の動議が出た場合に、今同調をいたしております二点については
賛成
をいたすということにしておるわけであります。本日
関係当局
との
折衝
の
模様等
から考えても、今
大矢委員
の
提案
の
趣旨
も非常に結構なことであります。
国会
の
慣行
として、又
政府
も一体とな
つて
そうい
つた
解釈
を下すということであれば、非常に我々の意図するところは達せられる。今
改正
の要点は念のための
改正
でありますから、そこで改めて
関係当局
のアプルーバルかデイス・アプルーバルか、その返事を待つという期間はありますが、一応
大矢委員
の
提案
も取上げて、
各党
でこの線に
沿つた態度
で行けるかどうか検討してもらうということもいいと思います。そういう
意味
でお取上げ願いたい。
大野幸一君(大野幸一)
14
○
大野幸一
君
専門員
の今まで、或いは
法制局
の経験からどうでしようか、この許可をしないでそのままずつと
回答
しない、
ノー
・アンサーは
ノー
という
意味
に解されて、長引くということはありませんか。
法制局
は今まではどうですか。
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
15
○
委員長
(
平沼彌太郎
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
16
○
委員長
(
平沼彌太郎
君)
速記
を始めて。いろいろ御
意見
もありますのですが、結論的なことを申上げますが、それは
大矢委員
から、成るべく
全会一致
になるように
各党
で
帰つて
御研究願いたいという御
意見
が
一つ
と、もう
一つ
は、
GHQ
からの
回答
を速かに取るようにして、そうしてその結果、
討論採決
に入るというふうな御
意見
であ
つた
と思いますが、そういうふうに決定して差支えございませんか。
波多野鼎君(波多野鼎)
17
○
波多野鼎
君 それは二つは併行的なことなんですね。
大野幸一君(大野幸一)
18
○
大野幸一
君
只今委員長
の、
大矢委員
の御
意見
のうち、これは
修正
するとしないとにかかわらず、
解釈
としては
自由党
も同じ
解釈
をと
つて
いるのだ、こういうことも附加えて、こういう
意味
においての御
意見
である、こう
解釈
してよろしいのですか。
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
19
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) その
通り
です。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
委員長(平沼彌太郎君)(平沼彌太郎)
20
○
委員長
(
平沼彌太郎
君)
速記
を始めて。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後四時四十八分散会