○黒田英雄君 私は、この
継続費の問題につきましては、
憲法との
関係については私は多少自分の
意見はありますけれ
ども、
継続費はこの場合認めることは適当であるという前提の下に申上げるのですが、
継続費は、いろいろ
審議の際にまあ
政府からも必要を説かれたのですが、それらによ
つて継続費が必要でありとするならば、
継続費を有効に働けるようにしてやらなければいかんと思うのです。それにはここにまあ
修正案が
菊川さんから出ておりまするが、こういうふうに制限するということは、
継続費にしたほうがいいというものもこれからして省かれるという場合があり得ると思うのです。例えば、工場の建築をするというようなものにしても、実際においてはどうしても三年ぐらいかかるものもこれも
継続費にはできないというようなこともできるのですから、又今後どういうものが起
つて来るとも今予断することができないのでありまするから、
継続費を認めるとすれば、
継続費を
本当に有効にできるようにしておくことが必要である、又それが濫になるならば、これは
国会が以前よりはもつとその
予算の
審議権を完全に持
つておるのでありまするから、適当にその間においてその
審議をすれば差支えないと思うのであります。殊にこの五年の期限を切るというようなことは、或いは治水のような
事業にしましても、河川の治水というようなときにはなかなか三年や五年じやできないというのを、止むを得ず上流だけに切
つてやり、又その次には中流、下流というようなことにしなければならんという非常な
支障を生じて来るのでありまするし、又五年とするというと、
年度割を組む場合において、六年、七年になるものは五年目に無理に多く計上をしてこれを繰返して行くというようなことまでもしなくちやならんという不便を生じて来ると思うのであります。でありまするから、この年限な
ども継続費の
本当の
事業の性質によ
つて、七年のものは七年でも差支えないと思うのであります。十年ならば十年でも私は差支えないと思うのでありますから、そう限定する必要は私はないと思う。それから殊にこの百分の二という制限のごときは、これは全体の
予算としてその国家の
予算がどういうふうに按配されるかということによ
つてきまるのですから、これも必ずしも百分の二ということに制限することの必要もないように思うのであります。これは
国会が十分に
審議して行けばいいというふうに思うのでありまするから、甚だ遺憾でありまするが、
菊川さんの案にはどうも私は余り賛成できないのであります。