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1952-01-24 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年一月二十四日(木曜日) 午前十時五十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
平沼彌太郎
君 理事
大矢半次郎
君 伊藤
保平
君 菊川 孝夫君
委員
岡崎 真一君
黒田
英雄
君
西川甚五郎
君 山本 米治君
小宮山常吉
君 小林 政夫君 田村 文吉君
波多野
鼎君
木村禧八郎
君
政府委員
大蔵政務次官
西村 直己君
事務局側
常任委員会專門
員
木村常次郎
君
常任委員会專門
員 小田 正義君
説明員
大蔵省主計局法
規課長
佐藤
一郎
君
大蔵事務官
(
大蔵省主計局
法規課勤務
)
武藤謙二郎
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の 一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
)(第十二回
国会継
続)
—————————————
平沼彌太郎
1
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) それでは第七回の
大蔵委員会
を開会いたします。
財政法
、
会計法等
の
財政関係法律
の一部を
改正
する等の
法律案
について
政府
より
説明
を聴取いたします。
武藤謙二郎
2
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 二十七
年度
予算一般会計
の
歳出予算
では、
歳出科目
につきまして
只今
御
説明
いたしております法案の
通り部款
を廃止いたしましたので、それに
伴つて項目
に今までのものと比べて変更を生じております。 お話の順序といたしまして、先ず項の従来の
歳出科目
がどういう
欠点
があ
つた
かということをお話し申上げたいと思います。従来は御
承知
のように、
歳出科目
は
議決科目
としては
部款項
と三段に分れております。更に別な
角度
から
部局
というものがございます。それで
部局
の中に更に
部款項
が置かれておる。そういう形にな
つて
つおります。二十六
年度
の
一般会計歳出予算
、
只今
お配りしましたものを
御覧
にな
つて
頂きますと、
農林省
のほうが
説明
が便宜かと存じますので、一番終りの十四枚目に
農林省所管
というところがございますが、
農林省所管
の次に
部局
といたしまして
農林大臣官房
というのがございまして、この表で
御覧
になりますと
ちよ
つとどれが大きな
区分
で、どれが小さな
区分
かわかりにくくな
つて
おりますが
大臣官房
という
部局
の中に部の
行政部費
と、部の
産業経済費
がある、それでその
行政部費
という部は款で
農林省
であり、項では
農林本省
である、そういう形にな
つて
おります。で、これを
御覧
にな
つて
直ちにおわかりになりますように、従来の
予算書
では、一体この中で
議決科目
は何であるか、何が
議決科目
であるかということを
はつ
きりするというのが
予算書
の非常に重要な
使命
だと思いますけれ
ども
、その点が非常に
はつ
きりいたしておりません。更に非常にまずいことには、二十四
年度
予算
で
予備費
が減らされて以来
移用
という制度を設けまして同じ款の中で、
同一
の
所管
の中で款が同じであれば、
部局
が異な
つて
も項が異な
つて
も
移用
ができるということにな
つて
おりますので、結局
予算書
がこういうふうに非常に複雑に分れております上に、更に同じ款、これはこの例で申しますと、
産業経済費
がいい例だと思いますが、
農林業費
というのがこれが款でございます、従いまして、複雑に分れておりますが、同じ
農林業費
という款でございますと、例えば
部局
の
農林省大臣官房
のいろいろなここで申しますと、
農林漁業金融費
という項の
金額
を、極端な例を申しますと例えば一枚めくりまして
林野庁
に
款農林業費
というのがございまして、そこに項で
林野庁
、
林業振興費
、
森林害虫駆除費
そういう項がございますが、ここへも持
つて
行くことができる。勿論
移用
については
大蔵大臣
の
承認
を必要といたしますので実際にそういうことは殆んどございませんが、少くとも
財政法
、
会計法
、それから二十六
年度
の
予算総則
に関する限りはそういうことが可能なんであります。そういたしますと、これを
ざつと御覧
になりますと、直ちにおわかりになりますように、
農林業費
というのは、
農林省所管
の
予算
の大
部分
を占めております。その中では
部局
が異な
つて
も
金額
を彼此動かすことができるということでございますから、
国会
の従来の
議決
というものは非常に広汎な権限を
行政庁
へ結果においては與えた、そういうことにな
つて
おります。こういう点で
一つ
は
部款
に
関連
いたしますと
部款項
、こう並んでおりますために、
却つて
何が
議決單位
であるかということを不明瞭にしている。もう
一つ
はそのことに関して比較的
関心
が薄くなりがちなこととも
関連
いたしまして、
只今
申上げたような広汎な
移用
が許されているという
はつ
きりした認識を與えずに
予算総則
で認めてしまうということになりがちである。従いまして
そういつう観点
からついたしましても、
部款
というものは廃止いたしまして、項を一本にいたしまして、
議決單位
はこれであるということを
はつ
きりさせたい。それからもう
一つ部款
を廃止したほうが適当であろうと
考え
ました
理由
は、
部款
はこれを集計いたしまして、
行政部費
の
金額
は
総額
で
幾ら
であるか、
産業経済費
の
金額
は全体として
幾ら
にな
つて
おるか、そういうことを明らかにするそういう
分類表
的な
使命
を持
つて
おると思うのでありますが、ところが現在の
部款
の
組方
で申しますと、
出資
、
投資
というような部がございます。二十四
年度
予算
以来御
承知
の
通り出資
、
投資
が非常に殖えれおります。そういたしますと、
出資
、
投資
いうものの
総額
の持つ
意味
というものは、非常に
関心
の的となるのでありますが、併し
出資
、
投資
、それから
産業経済費
と申しましたような
分類
は、
角度
の
違つた分類
でございますので、或る例えば
外国為替
に対するいわゆるインベントリー・ファイナンスの金を
出資
、
投資
の金に入れるべきか、
産業経済費
に入れるべきかという点については非常に主観的になります。こういう主観的な
分類
をそのままに残して置きますと、何か或る政策を弁護しようというときには、それに
都合
のいいほうの
分類
に入れ、又
都合
が悪くなると、それをほかの
分類
に入れる、そういうことになります。そういう危険がございますので、むしろこういう
分類表
としては、こういう
予算
の
議決科目
を借用するということではなくて別途
行政
の
目的
が
産業経済
であるか或いは
保健衛生
であるかというような
角度
と、或いはもつと別な
角度
からいわゆる資本的な
支出
であるか、或いは経常的なものであるか、そういう
角度
の
分類
と別途異
なつ
た
角度
からの
分類表
を作成いたしまして、そうして御参考に
国会
に提出する、そういうことにいたしますれば、
只今
申上げたような
欠点
も除かれる、そういうことを
考え
まして
部款
を廃止いたしたいと
考え
て提案したわけであります。それで
部款
がなくなりまして、項が従来の款のような大きなものにな
つたの
では、
只今
申上げたような
欠点
は大
部分残
つて
しまいますので、今度二十七
年度
一般会計歳出予算
を
御覧
になりますとわかりますように、項をどういうふうに立てるかということについては、大体こういう点を考慮いたしております。
一つ
はその
経費
がいわゆる資本的な
経費
であるかどうか。それで資本的な
経費
というものの定義につきましてはいろいろあると思いますが、一応
出資
、
投資
のような、或いは貸付のようなもの、そうい
つた
グループ
、それから第二の
グループ
として建設的な
経費
、不動産を作る、そういう
経費
、これを一応資本的なものと仮に名付けますと、そういう
経費
と経営的な
経費
とは
はつ
きり項で区別する。それで同じ項の中に資本的な
支出
と経営的な
支出
が混入しないようにする、こういうことにいたしております。これは單に経済的な
分析
のためという
目的
ではご
ざません
で、
議決科目
というものは本来
分析
のためのものではございませんが、そういう
目的
よりも、むしろ
考え
て見ますとこれはその
利益
が長年に
亘つて政府
に帰属する、或いは
国民
に帰属する、そういう
経費
であると申上げて
国会
の御
承認
を
願つた経費
が実際においては経営的な用途に充てられてしまう、そういうことは非常に好ましくないことと
考え
ますので、そういう
経費
は
議決科目
としても分けるのが適当である。そういう
観点
から、そういうものは従来同じ項にありましてもこれは分けるということにいたしております。ただ従来、そういう
関係
の
経費
は実際問題としては
余り
同一
項の中に入
つて
お
つた
ことはございませんので、この
関係
はさして二十六
年度
と二十七
年度
の項の変化には影響を及ぼしておりません。 それからもう
一つ
の点は、
行政官庁
の、或いは
政府機関
の経営的な運営の
経費
と、それから
国民
に対していろいろな形で
利益
を面接的に與えるそういう
性質
の強い
経費
、これは項で
はつ
きり区別する、それで
国民
に対して
利益
を直接的に與えるという
経費
、これは
性質
から申しますと、
考えよう
によ
つて
は
政府
のすべての
機関
が
国民
に対して
利益
を與えるためにあるのでございましようが、併しその中にもおのずから色彩の程度の差がある、例えば
補助金
というようなもの、これは後者に属するものであります。それから何か
政府
で、これは
農林省
の例などにあるのでございますが、
動力噴霧器
というようなものを
買つて農民
に無償で貸してやる、こういう
経費
と、
官庁
の建物を作るとかいうような
経費
、或いは
官庁
で本を買うとか、そうい
つた
ものはおのずから
性質
が違うのではないだろうか、それでこういう
経費
は項で区別いたしまして、
国民
に対していろいろと直接的な
利益
を與えるというような形を以て
国会
に御
説明
した
経費
が、
実行
においてほかの
経費
に使われてしまう、
官庁
の
行政
的な
経費
に使われてしまう、そういうことができないように分けました。それから第三の点は、そういうプリンシプルの問題ではないのでございますが、従来
農林省
の例で申しますと、
農林省
の
部局
の
農林大臣官房
の次に
部局
の
農林省農政局
というのがございまして、そこに
産業経済費
、そのところに項の一番初めに
農村振興費
というものがございますが、これが非常に例えば一例を挙げますと、これは
非常優
然としていろいろな
経費
がこの中に混入いたしておりましたので……。
佐藤一郎
3
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
予算書
の三十二頁とそれからこのお配りしました資料と比べて頂いて……。
武藤謙二郎
4
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 三十二頁で申しますと
農業委員会費補助
、それから
農産物増産助成費
、それからその他のものが
農村振興費
として若干載
つて
おりますが、そういうふうに
一つ
の項を幾つかに細分して、より具体的に
経費
の使途を
はつ
きりさせる、そういうことをいたしております。で、こういうことをいたしましたので、項の数としては従来に比べて大体三割くらい増加いたしております。更に従来は項が
違つて
も、同じようにあの項にもこの項にも
人件費
や
事務費
や
旅費
が入
つて
おるというようなことで、実際は項を区別した実績が
余り
ないというような項が、ございましたが、今度はそういう項はなくなりましたので、その項の数が三割殖えたということ以上に実際においては
予算
の
執行
に当
つて
は
国会
で
議決
された
通り
に
執行
されるという
効果
を持つことになると思います。 それからもう
一つ
、今度
科目
の
改正
に
関連
して御
説明
したいのは、従来
公共事業費
というものが
安本
に一本にな
つて
おりましたが、部がなくなりまして、
公共事業費
というような部がなくなりましたことの副産物といたしまして、
公共事業費
は北海道開発庁のほうはまだ残
つて
おりますが、
安本
の分はそれを使用する
各省
に分けておのおの項としてどういう
経費
に使うかということを
はつ
きり示すということにいたしております。更に
移用
につきましても、従来のように漠然と
同一科
内であればいいというようなことはいたしませんで、二十七
年度
予算
の
予算総則
二頁を
御覧
になりますとおわかりになりますように、第十四條の一のところで具体的に項の名前を挙げてこれだけは
移用
できるというような形にいたしております。それから
ちよ
つとその
関係
で三審が引続き従来
通り
漠然としたものではないかという感じを持たれるかたがあると存じますが、これは
只今職員給與
の計算がそれほど精密に行われておりませんので、過渡的に例えば
大蔵本省
において
職員給與
が余
つた
、ところが
高給者
が
財務局
へ
行つた
、それで
財務局
のほうで足りなく
なつ
た、そういう場合に一方において
余り
が出て一方おいて足りない、そういう場合に
限つて移用
が認められるという形になるのでございまして、従来に比べて非常にこれも制限された形にな
つて
おるのでございます。 それからもう
一つ
、非常に長くな
つて
恐縮でございますが、従来は
部局
と申しますものが
予算書
に出ておりまして、この
農林省
の例で申上げますと、
農林大臣官房
とか、
局ごと
に別にな
つて
お
つたの
であります。今度は
部局
に変りまして
組織農林本省
というものができて、その点では今までよりも大きな作り方にな
つたの
ではないかという問題でございますが、
只今
申上げましたように、従来の
部局
というものは常態的にはこれは
議決科目
でございまして、
農林大臣官房
の
経費
は
農林省農政局
には移せないということにな
つて
おりながら、実際は二十四
年度
以来毎年毎年
移用
の規定を設けまして、款が同じであれば移せるということにいたしておりましたので、
議決科目
としての
効果
は殆んどないにひとしいということに
なつ
たと思います。更にこういうふうに役所の
経費
を細分いたしまして、まあ項が異なりますと
移用
は原則としてできませんから問題はないのでございますが、従来は
人件費
というようなものが、
主計局
の月給はこれだけ、
主計局
の
旅費
はこれだけ、そういうことを一々
議決科目
として表面上は
国会
に提出してお
つたの
でございますが、これは現在の日本の
予算
の
執行状況
を見ておりますと非常に無理で、ございまして、それほど精密に
実行
はできない、そのためにいろいろとそれを回避するような手段をとらなければならない、これは
考え
て見ますと、むしろごのように
議決科目
として細かく
区分
するということ自身が無理があるのであ
つて
、こういう不必要な無理はなしにしたほうがいいだろう、こういう
考え方
で今度は
本省
の内局というようなものは一本にいたします。併し
経費
をどういうふうに使うかという予定は明らかにする必要があると
考え
ましたので、
参照書
のほうでは従来
通り
の
部局
で
経費
が現われております。以上を以て簡単でございますが
説明
を終ります。
佐藤一郎
5
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 補足を申上げますと、今の
農林省
の例で申しますと、私今数えて見ましたら前
年度
の項は十七ございます。それで三十三頁を
御覧
願いますとわかりますが、二十四ございます。それだけ項を組分してあるわけでございます。その代りに、今
武藤
君の話がありましたように、外局例えば食糧庁とか、
林野庁
は別でございますが、
農政局
とか、
農地局
のような
内部部局
のほうは
参照書
を
御覧
願うとちやんと書いてございますが、それを除いてございます。
平沼彌太郎
6
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 質問を
一つ
。
波多野鼎
7
○
波多野鼎
君
公共事業費
の
安本
に集めないで
各省
に分けたというのは、今度
予算書
ではどこに出ておる
かちよ
つと……どういうふうに出ておるか。
武藤謙二郎
8
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 御
説明
申上げます。例えば
只今
の
農林省
の例で申しますと、
林野庁
に、三十三頁の、
林野庁
に
山林事業費
というのがございます。更にその次に
山林施設災害復旧事業費
というのがございます。これは従来の
公共事業費
の
系統
のものでございます。それからその上のほうの
農林本省
の、三十三頁の上のほうを申上げますと、
土地改良事業費
、
開拓事業費
、
農業施設災害復旧事業費
、これは従来
公共事業
としてお
つた系統
のものでございます。
波多野鼎
9
○
波多野鼎
君
安本
のほうに
公共事業費
を一括して計上するような方式をと
つて
来たのは、例えば
資材
などについての統制をや
つた
という見地からあれはと
つて
来たと思うのだが、
安本
のほうではどうなんですか、今のそういう点については。
武藤謙二郎
10
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 本
年度
の
予算
の
編成
について申しますと、従来と変りませず、
安本
が中心とな
つて
予算
を作りまして、それを
大蔵省
と相談するという形で一応できました。それできま
つた
ものをこういうふうに分けたわけでございます。それで従来は一応
予算
がきまりましたときに内訳がきま
つて
おりますが、その後更にいろいろと検討を加えておりますために、しばしば
公共事業費
については
予算
の配付が遅れるというような
弊害
がございましたが、今度は
国会
できま
つた
通り
に
執行
されるということになりますので、そういう
欠点
も除かれると思います。それから
只今波多野委員
のおつしやいました点は、確かにこういうふうに分けることの
弊害
なんでございますが、併し
国会
の
議決
を尊重するという点と併せ
考え
まして、非常に終戦直後のような、
情勢
が急変をしておるという時代を除きますれば、こういうふうに成るべく
国会
の
議決
を細かくして頂くということが正しいのではないかと
考え
まして、こういうふうにいたしたのであります。
波多野鼎
11
○
波多野鼎
君 そうしますと、
公共事業費
については、
議決
があればそれに
従つて
、
各省所管
の
事業
を
各省
はお互いに相談し合うとか、或いは
安本
が中に入
つて事業
を調整するというようなことがなくて、
各省
が独自の立場でぐんぐんや
つて
行くということになるわけですね。
武藤謙二郎
12
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 大体そういうことになりますわけでございますが、本
年度
は過渡的でございますので、一応
安本
できめたものを、或いはその
議決
された中で多少変更するということについて、
安本
と
各省
との間に、
各省
で
安本
に一応
説明
するというようなことがあるようになるかも存じません。
波多野鼎
13
○
波多野鼎
君 これは
ちよ
つと問題だと思うので、よく聞いておきたいのですが、従来、今言われたように
公共事業費
の
各省
への配分について非常に手遅れがあ
つて
、
事業
が進捗しないという
弊害
が勿論あ
つた
ことは認めますが、今度それをすつかり外してしま
つて
、
各省
に全
部分
属さしてしまう、そうすると
各省
が競争的に、或いは又全体の
資材
の
需給関係
など、或いは又
労働力
の問題など
考え
ないで、
各省
がや
つて
行
つて
しまえるようなふうの筋道に持
つて
行こうという
考え方
なんですか。今年は過渡的に
安本
が中べ入
つて
調整すると言われるのだが、
考え方
としてはそういう
安本
が中へ入
つて
調整するというようなことは過渡的な
措置
に過ぎないのだという
考え方
で、これを
編成
するのですか。
武藤謙二郎
14
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 将来
予算
の
編成
について、
安本
が従来の
公共事業系統
のものについてどういうふうに關與するかということはまだ
はつ
きりいたしておりませんが、ただ
一つ只今
の点で私御
説明
を補足したほうがよいと思いますのは、
災害復旧費関係
につきましては
予算書
の四十四頁を見て頂きますとおわかりのように、二十七
年度
発生災害復旧事業費
として
安本
に一括計上してありまして、この
関係
については引続き従来のように
安本
がいろいろな
情勢
を
考え
て配分するということになると思います。その他の
経費
についてはこれから
安本
の
統合調整
がなくなるかどうかという問題につきましては、私まだ今後どうするかということを
はつ
きり存じておりませんが、私
ども
がこれを分けるときに
考え
ておりましたのは、そういう
欠点
は、
只今波多野委員
のおつしやられましたような
欠点
は起きやすいから成るべくその点を配慮して配らなければならないけれ
ども
、一応
各省
に配られた
経費
については特段の
措置
がない限り
各省
で最も適当であると思うように使うことにするのがいいだろうという
考え
でございます。
波多野鼎
15
○
波多野鼎
君 この問題は
公共事業費
のみに関しての問題ではありませんが、今度の
改正法律案
の第何條にあるのですか。
会計法
の
改正
に当りまして今提案されておる
法律
の第何條ですか。
武藤謙二郎
16
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) これは單に
部款
がなくなるということに
関連
して起
つた
だけでございまして、
安本
から分けるということはそれから必然的にせねばならんという
措置
ではございません。
黒田英雄
17
○
黒田英雄
君
ちよ
つとお尋ねしますが、今の
款項
を整理した
理由
はいろいろ御
説明
を承わりましたが、この
款項
を整理する場合に、今まで流用がきかないために徒らに
経費
が膨脹するというようなものを
款項
を整理して、それを減らして、つまり
予算総額
を幾分たりともそれによ
つて
減ずるというようなお
考え
はなか
つたの
ですか。
曾つて
は
予算
の
総額
を減ずるために
款項
の整理を
行なつたこ
とも、その
目的
のために
行なつたこ
ともあ
つた
と記憶するのですが、今度はそれは少しもお
考え
のうちにはないのですか。
武藤謙二郎
18
○
説明員
(
武藤謙二郎
君)
只今
の点は、今度の項は前に比べまして細かくな
つて
おりますので、
予算
としては
総額
が大きくなりがちだという
欠点
を持
つて
いると思います。併し
執行
の問題といたしましては、従来のように
移用
ができますと、余
つた金
がほかに使われてしまうというようなことがございますが、今度は余
つた金
は不用に立てるということになりますので、
決算面
においては
却つて
小さくなるというような
効果
を持つのではないかと思います。ただ項を分けますときに、
予算総額
を小さくするということを特に力を入れては
考え
ませんでした。
木村禧八郎
19
○
木村禧八郎
君 今日新聞を見ますと、大橋さんが
安全保障費
を
警察予備隊
のほうで使うこともできるのだということを言
つて
おりますが、これはできますか。
武藤謙二郎
20
○
説明員
(
武藤謙二郎
君)
安全保障費
につきましては、いずれ責任のあるかたから答弁することにいたしたいと思いますが、私の聞いている限りではできる……。
木村禧八郎
21
○
木村禧八郎
君 このあれによ
つて
ですね。
武藤謙二郎
22
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) 従いましてこの点につきましては今度の
予算
はこういうことを意図したにかかわらず、そういうところで
尻抜き
に
なつ
たということはございます。……失礼いたしました。
国警
に使うことは
考え
ておりません。
木村禧八郎
23
○
木村禧八郎
君
考え
るとか、
考え
ないとかということじやなく、これによ
つて
はできないのじやないですか。
佐藤一郎
24
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 私から申上げますが、
私大橋
さんのあれを見ておりませんから何とも申上げられませんが、
只今
の
財政法
と
予算総則
の下においては、
安全保障費
は
大蔵省
の
主計局
にたしか組んでおりますから……。
波多野鼎
25
○
波多野鼎
君
予算書
何頁
かちよ
つと知らせて下さい。
佐藤一郎
26
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 二十五頁に
大蔵本省
とございまして、その中に、六、七番目のところに
安全保障諸費
というのがございます。それでこれは
只今木村
さんがおつしやいますのは前のほうの、
警察予備隊
は十九頁にございますが、
警察予備隊
に使うことはできないと
考え
ております。どういうお
考え
でおつしや
つた
かちよ
つと具体的なことは今わかりませんが、
警察予備隊
にはできない……。
波多野鼎
27
○
波多野鼎
君 今の
安全保障費
ですね。
大蔵省
に組んでいるのはどういう
意味
で組んでいるのですか。今度の
改正
と
関係
があるのですか。
武藤謙二郎
28
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) これは別に
関連
ございません。私
ども
はこの案を
考え
ましたのは、昨年の春の頃でございまして、それから方針は変
つて
おりませんで、
安全保障諸費
の問題は極く最近の問題でございます。
波多野鼎
29
○
波多野鼎
君 それから
大蔵本省
のほうの
予算
に組んだのはどういう
意味
ですか。
武藤謙二郎
30
○
説明員
(
武藤謙二郎
君) それはほかに適当な組むところがないので……。
木村禧八郎
31
○
木村禧八郎
君 それは
繰越明許
との
関連
があるのじやないのですか。
佐藤一郎
32
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
ちよ
つと失礼いたしました。私不注意な点がありましたので直しますが、二頁の
予算総則
の十三條を
ちよ
つと
御覧
願います。今
波多野先生
のおつしやいました点と
関係
するのですが、
安全保障諸費
は今後
行政協定
その他でどういうふうになるかわからないので、
政府
としても実際組むのに困難を感じたのでありますが、一応
大蔵本省
で組みました。今後どういうことになるかわかりませんので、ここにございますように、第十三條、
大蔵省所管大蔵本省
に計上した
防衛支出金
、
平和回復善後処理費
及び
安全保障諸費
を使用する場合においては、それを必要とする
各省
各
庁所管
の
当該組織
に
予算
を移し替えることができる。」とな
つて
おります。それでこれは方法としては移し替え以外にないのでありますが、これは従来
公共事業費
について行な
つて
いた制度です。で、移し替えは
財政法
に規定がありません、
国会
の
議決
だけで以てこの移し替えということを従来
公共事業費
についてや
つて
お
つた
。で、安定本部に組みました
公共事業費
を実際に
執行
いたします場合に、
予算総則
の規定に根拠を置きまして従来
農林省
なり、建設省に移し替えをしたのでありますが、それとあたかも同じような方法でこの
予算総則
で以て、特別の
経費
でありますので、特に承諾を求めておる、これがあればできるわけであります。この
予算総則
によ
つて
議決
を経た場合にはできる、こういうことになります。
木村禧八郎
33
○
木村禧八郎
君 そうすると、何のためにこういう組織を作
つて
ここに
区分
を明らかにしたか、
意味
が明らかでないのですが……。
佐藤一郎
34
○
説明員
(
佐藤一郎
君) この
安全保障諸費
の内容もこれからだんだんわか
つて
来る点もありますが、これは或る程度止むを得ないと思いますが、全体の私たちの
考え方
はできるだけ
経費
の使用については厳重にや
つて
行きたいという
意味
で項を中心にする、こういう建方をしたのであります。
木村禧八郎
35
○
木村禧八郎
君 これはあとで
主計局
その他から聞かなければなりませんが、
安全保障費
と、それから
警察予備隊
の費用との
性質
の違いがどうも明らかでないが、本当ならば
警察予備隊
のほうに計上すべきものが
安全保障費
のほうに廻
つて
……。
余り
どかんと
警察予備隊
に大きく出ると、又再軍備がうんと始まるという心理的な影響が悪いので、こういうふうなものは、本当ならば不
安全保障費
場なのに、
安全保障費
と言
つて
いるように我々は解釈できるのですが……。
佐藤一郎
36
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
一つ
予算
審議の際によろしくお願いいたします。
波多野鼎
37
○
波多野鼎
君 先ほど
説明
が、この
改正法律案
についての
説明
のところに、例えば従来
出資
、
投資
というようなものを入れた
説明
書と、
産業経済費
というものを中心としたような
説明
書とあ
つて
、実際僕らは
予算
を見るのに困
つた
ことが大分あ
つたの
だが、今度は何かそういう資本的な
経費
と、経営的な
経費
との
分類
とかいうようなものを
はつ
きり出すということをさつき言
つて
おられたが、そういうものを出す
意味
において、そういう基礎になるものが、こういう項を殖やして来たということが基礎になると思うが、そういう狙いがあ
つて
項を殖やしたのですか。
分析
と
議決
とは違うということはさつき言
つて
おられたが、それは成るほど違うに違いないのですけれ
ども
、
議決
する場合に、
予算
の
分析
ということが基礎にならなければ、
議決
もできないのですから、我々から言うと、
分析
に役立つようなそういう参考書、資料というものを作るその基礎に、項をこのように殖やして行くというように理解していいですか。
武藤謙二郎
38
○
説明員
(
武藤謙二郎
君)
只今
の点は
議決科目
という
性質
から
考え
ても、更に
分析
の点から
考え
てもそういうふうに分けることが両方のために便利であるということでいたしました。それから二十八條の参考書として近く資本
支出
であるかどうかの
分類
、或いは
産業経済
か、或いは治安
行政
かというような
角度
の
分類
を、縦横にした表を提出することにしていますが、目下おおむねでき上
つて
おります。
木村禧八郎
39
○
木村禧八郎
君 先刻の
安全保障費
の問題は別として、一応
財政法
に規定がないのを
予算総則
で、こういう十三條によ
つて
こういうことができるようにする、慣例を作
つて
行くということはどうなんですか。
佐藤一郎
40
○
説明員
(
佐藤一郎
君) これにつきましては
予算総則
の第九條を
御覧
願うとわかるのでありますが、例の国家
行政
組織法ですね、例の省の廃合でございますとか、いわゆる
行政
機構が
改正
されました際に権限が移動する場合がございますですね、
農林省
にあ
つた
仕事が通産省に移るというような例がございます。そういう場合にはこれはいわば
所管
の
関係
から見て当然これは特に本来はお断りしなくても
行政
組織法で認められた限りにおいては移
つて
もいいという
考え方
が当然起きるわけであります。それを従来、こういうふうに今回の九條にな
つて
おりますが、毎年
予算総則
で御
承認
願
つて
おるんです。従来
公共事業費
なんかにつきましては、やはり
執行
するところは
農林省
であり、建設省であるというので、特にそれは
財政法
で以て規定するというような点、ただ
財政法
だけの見地、狭い見地でないならば当然いわゆる事柄の
性質
上認められるということでまあ移し替えの制度だけは
財政法
にも書いてございませんので、それで従来からや
つて
おるわけであります。それで今回この
安全保障費
の内容もこれからの問題でありますので、移し替えの制度を
予算総則
で以てまあ御審議願う、 こういうことにな
つて
おります。移し替えの制度につきましてはこれは
財政法
に規定したほうがいいかどうか、これは前から多少議論が、ございました。それは、これにつきましても
財政法
を作りますときには予想しませんで、その後いろいろ必要が起
つて
公共事業費
の問題から最初使うようになりまして、いわば慣例的にこの移し替えの制度が
予算
的に現在まで行われて来ておるわけであります。
木村禧八郎
41
○
木村禧八郎
君
只今
の御
説明
、九俸のことはよくわかりました。九條を十三條と違うわけですがね。
佐藤一郎
42
○
説明員
(
佐藤一郎
君) そこのところは
考え方
になるんですが、こういうやはり或る程度
予算
を当初作りますときに、その後に他の事情でその
執行
責任者が変るというような場合も
考え
られるわけであります。そういうときに移し替えの制度をと
つて
行きたい、こういうようにまあ
考え
ておるわけです。
木村禧八郎
43
○
木村禧八郎
君 その根本の問題になるのですが、そういうことが簡単にできないように、それは事情によりますけれ
ども
、濫用されたら
意味
がないんですからね、
区分
することが。ですからその濫用に陷らないようにすればいいわけですね。
佐藤一郎
44
○
説明員
(
佐藤一郎
君) できるだけそういうことは特別の移し替え以外は私
ども
も
考え
ておりません。それで結局
予算
の審議の際にどうせ
予算総則
の問題もお取上げになると思うのでありますが、できるだけ私
ども
のほうとしても例外的なものとして一般には
考え
ておりません。
平沼彌太郎
45
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) それでは継続費のほうの御
説明
を願うことにしてよろしうございますか。
佐藤一郎
46
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 継続費について申上げますが、四十六頁を
御覧
願いますとおわかりになりますが、そこに
予算
の乙号というのがございます。それで先般来御
説明
申上げておりますように、総理府
所管
の北海道開発庁におきまして、幾春別川総合開発
事業
費、これの継続費とそれから建設省
所管
におきまして、鬼怒川外二河川総合開発
事業
費というのがございます。それからなおこの薄いほうの特別会計
予算
というものを、
予算書
と別冊にな
つて
おりますが、特別会計
予算
の三十四頁を
御覧
願いますと、ここに継続費としまして特定道路整備
事業
費として項に関門国道整備
事業
費というのがございます。従来関門国道は一般会計
公共事業費
の中で出てお
つた
わけでありますが、今岡特別に道路に関しまして、特別会計が設定されました。特定道路整備特別会計ができましたので、その中に入れることになりまして、特別会計のほうに移
つた
わけであります。それから念のために申上げますと、一般会計の
予算書
に戻りまして、千三十四頁を
御覧
願います。御
承知
のように前の四十六頁にございました建設省の、これはいわゆる形式の
予算
でございます、あとのほうがいわゆる
予算
参照書
と申しておりますが、その中で建設省の鬼怒川外二河川総合開発
事業
費の内訳が明示してございます。これは猿ヶ石川総合開発と物部川総合開発とな
つて
おります。それから附帶
事務費
とこういうふうにな
つて
おります。この前に小林
委員
から御心配のありました点で、私
ども
ではこれについては流用は全然認めないという方針にいたしております。大体
予算
に載
つて
おります継続費は以上であります。
木村禧八郎
47
○
木村禧八郎
君 継続費はそれでわかりましたが、あとで御
説明
あるかも知れませんが、継続費と
繰越明許
費との区別ですね、どういうところなんですか。
佐藤一郎
48
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
繰越明許
費は御
承知
のように本来はやはり当初のその一カ年だけでやる予定である、本来の趣旨は。併し
事業
の趣旨は、繰越の可能性が相当ある、こう思われるものにつきましては、
事業
の途中で
年度
が終
つて
しまいましては本来の
予算
を貫くことができませんからして、そのためにあらかじめ明許をと
つて
おく、こういうものでございます。それでいわば本来一年間の
経費
であるけれ
ども
、その例外としてや
つて
おる。継続
事業
費につきましては最初からいわば計画的に四カ年間、五カ年間かか
つて事業
を遂行する必要が認められておる、こういうものであります。
木村禧八郎
49
○
木村禧八郎
君 そうしますと
繰越明許
の場合は、いわば例外的に使い、それから継続の期間も継続費みたいに長くない、こう解釈していいのですね。
佐藤一郎
50
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 次の
年度
に入るわけであります。
木村禧八郎
51
○
木村禧八郎
君 そうすると例外が非常に大きいのですね、今度の
予算
では。
佐藤一郎
52
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
繰越明許
費ですか。
木村禧八郎
53
○
木村禧八郎
君 ええ、繰越です。ですからさつきの
安全保障費
などは
繰越明許
になるのですね。これでしよう、丙号のこの四十七頁ですね、これが例外と言えるかどうか。
佐藤一郎
54
○
説明員
(
佐藤一郎
君) これは
考え方
ですが、
予算
全体から見ましてどの程度になるか、今申上げられませんが、
繰越明許
は従来からずつと件数は相当ございますが、特にいわゆる戦争前に随分
繰越明許
が多か
つたの
です。これも例外という
考え方
ですが、併し
年度
は来てしまいまして、そのまま不用に立てるということは
予算
の
目的
を達成いたしませんからして、念のためにこういう
措置
をいたしておきまして、まあいざという場合の用意をしておくということも、
予算
を趣旨
通り
に
執行
したいという
行政
の立場からすると止むを得ないと
考え
ます。
木村禧八郎
55
○
木村禧八郎
君 僕は前の戦争中のいわゆる臨軍費ですね、ああいうものは、継続費というものを許す、そういう場合の臨軍費的な
弊害
が出て来るというような議論があ
つたの
ですが、今度のあれを見ると、継続費という形では出て来ないで、
繰越明許
という形でどうも臨軍費的な性格のものが相当出て来て、これが非常に重要じやないかと思うのですがね。今度の
改正
で、前は明許繰越で、今度は
繰越明許
というものを加えると、この
予算書
を見てわか
つたの
ですが、その
繰越明許
の費用が非常にたくさんあると、その必要上今度の
財政法
にそういう一項を加えるということが出て来たと思うのですね、そうじやないのですか。
佐藤一郎
56
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 明許繰越と
繰越明許
は同じです。ただこの
繰越明許
費という
一つ
の言葉を作りまして、表現を逆にいたしましたけれ
ども
、同じものでございます。ただ今度
財政法
で
改正
いたしましたのは、従来
繰越明許
はこういうふうに当初
予算
のときに最初から繰越す虞れがあるというものの明許を得てお
つたの
であります。ところが
年度
を経過いたしまして、例えば本
年度
の
予算
について申上げますと、前年の当初
予算
としては明許を得ていなか
つた
、併しこの一月までの
事業
の
執行状況
を見てはとても三月までにはやることができまいというような虞れのある場合には、従来は事故繰越の規定だけで賄
つて
お
つたの
でありますが、それでは不十分なので、勿論あらかじめ
国会
の
議決
を経まして、そうして追加して
繰越明許
をすることができる、本来の
予算
の額は変らないのですが、
繰越明許
だけを追加することができる
措置
をとりたいというので
財政法
で
繰越明許
が出たわけでありまして、
繰越明許
の
性質
そのものについては変
つて
おりません。
木村禧八郎
57
○
木村禧八郎
君 この
繰越明許
費は全部でどのくらいでありますか。
佐藤一郎
58
○
説明員
(
佐藤一郎
君) これは
ちよ
つとここに挙げました
予算
の
総額
を総計しても
意味
がないので、
ちよ
つと予定がつかんわけであります。これは万一三月までにできない場合には
繰越明許
ができるという
意味
でありまして、
公共事業費
等につきましては、例えばここにございます四十七頁の北海道開発庁の
予算
等についてや
つて
ありますのは、御
承知
のように北海道は寒い期間が多くて
事業
の
執行
期間が非常に短い、それで
ちよ
つとした故障がありますともうその
年度
内に完成することが非常に困難であるというような、それぞれに必要がありまして、必ずしも繰越すことが確実であるというわけではありませんけれ
ども
、あらかじめ明許をと
つて
おく、こういう気持でと
つて
ございますので、どのくらいかといとことは
ちよ
つと
はつ
きりは申上げられないのです。
木村禧八郎
59
○
木村禧八郎
君 その明許を要する糊目についての合計額はわかりませんか。
佐藤一郎
60
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
予算
ので十か……それは今私の手許に数字がございません。ここにある数字を合計したければなりませんので、今
ちよ
つと手許にございません。
木村禧八郎
61
○
木村禧八郎
君 例えば
安全保障費
というものが対象にな
つて
来ているのでしよう。
佐藤一郎
62
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
安全保障費
は四十八頁に出てございますね。
木村禧八郎
63
○
木村禧八郎
君 そうすると、それは非常に大きな
金額
が対象になるわけ下すね。それが全部というわけではないのですけれ
ども
ね。
佐藤一郎
64
○
説明員
(
佐藤一郎
君) ただこれは私も
安全保障費
の内容を御
説明
する資格はないのでありますが、いわゆる対外協定等にもかかわ
つて
おるわけでございますが、それの
実行
の如何とか、それらによ
つて
スケジュールが狂
つて
参りますので、どうしても延びる可能枠もあると、
年度
内に使い切らんという場合には、何かそういういわば万一遅れた場合には三月までには無理ではないかという虞れのあるものを載せておるわけです。
木村禧八郎
65
○
木村禧八郎
君 ところが、
警察予備隊
がそうな
つて
いるでしよう。それから
大蔵省
で
平和回復善後処理費
、
防衛支出金
、
安全保障諸費
、こういう今度の
予算
で非常に重要なものが皆そういう対象になるということは、どうも継続費と期間も違うし、まあ例外的に扱うのだから……、これも違うというものの、実質においてはどうも継続費の変形、どうも変態的継続費みたいに……、今後どんどん防衛費が殖えて来るような場合、こういう形でやられたのでは前の臨軍費と
余り
違わなくな
つて
来るのじやないかと思うのですよ。
佐藤一郎
66
○
説明員
(
佐藤一郎
君) まあこれが
予算
の問題でして、私も
ちよ
つとここで御満足の行く答弁ができるかどうかわかりませんが、まあこれは
考え方
で、アメリカのように、もう最初からどんな
予算
でも或る年に組めば次の二年間は默
つて
使える、いわば当然二年間は繰越して使えるという野放しの制度もあるわけです。ですから、この繰越については日本の制度はむしろ窮屈であるという議論のほうが一般の理論家の間では多いくらいです。まあ少くとも
国会
が
事業
処理に対してこれだけの
予算
を認めて、これを使え、使
つて
もよろしいと言
つて
おるわけでありますから、一面において濫用を防がなければなりませんが、他面において
政府
が
承認
を得た
目的
に
従つて
効率的に金を使わなければならん。たまたま一年の会計
年度
というものは三月なら三月に来ておるというだけであ
つて
、この
予算
の
執行
全体が十分
目的
を達しないということでは困る場合があるのじやないかと思うのです。でありますからして、これが継続費と
同一
視されると非常に困ると思うのでありますが、そういう点も
一つ
御了解願いたいと思います。
木村禧八郎
67
○
木村禧八郎
君 大体大ざつぱにどのくらいになるかわかりませんかね。
佐藤一郎
68
○
説明員
(
佐藤一郎
君) これには今御指摘に
なつ
たような新らしい
経費
ですね、ここにある
大蔵省
の
関係
等の新らしい
経費
は
ちよ
つと私も申上げかねますが、従来の例えば
公共事業費
でございますとか、こういうものにつきましては、繰越というものが毎年決算で明らかにな
つて
おりますから、それほど大したものではありません。
木村禧八郎
69
○
木村禧八郎
君 まあそういうものは、今度やはりいわゆる再軍備的な財政
予算
にしたのでこういう無理が出て来るのだろうと思うのですが、その中で二十七
年度
に使えないということは明らかだけれ
ども
予算
を取
つて
おくということになるわけで、最初から繰越が予想されていながらも
予算
を計上されると、こういうことになると思うのですから、それが本
年度
でどのくらい明許繰越の対象になるのか、大ざつぱでよいのです。
佐藤一郎
70
○
説明員
(
佐藤一郎
君)
ちよ
つと見込が立たんと思いますが……。
田村文吉
71
○田村文吉君
ちよ
つと
関連
して……、明許繰越は翌
年度
以上に延びることは絶対にないのですか。
佐藤一郎
72
○
説明員
(
佐藤一郎
君) ございません。翌
年度
以上と申しますのは、明許繰越としては次の一年間しか認められないわけでございます。
木村禧八郎
73
○
木村禧八郎
君 詰らんことなんですが、どうして
繰越明許
というものを明許繰越と……。
佐藤一郎
74
○
説明員
(
佐藤一郎
君) これは
予算
に
繰越明許
費というのを入れたものですから、
繰越明許
費という
一つ
の言葉を作
つた
ものですから、逆さまに
繰越明許
費としたわけです。
木村禧八郎
75
○
木村禧八郎
君 僕は
性質
が違うのかと思いましたが……。
佐藤一郎
76
○
説明員
(
佐藤一郎
君) いえ、全然従来と同じでございます。
田村文吉
77
○田村文吉君 あとでさつき木村
委員
のお話のあ
つた
数字を……大体どのくらいの数字になるか。
佐藤一郎
78
○
説明員
(
佐藤一郎
君) 明許繰越
関係
の予想
はつ
きませんから、過去の
繰越明許
の実績でも、繰越額をお知らせすることはできますが……。
田村文吉
79
○田村文吉君 いや、その問題だけでなく、実際の明許繰越をした費用でなくて、全体の明許繰越
関係
の
総額
は
幾ら
になるか。
佐藤一郎
80
○
説明員
(
佐藤一郎
君) これは合計さして……。
田村文吉
81
○田村文吉君 はあ。
平沼彌太郎
82
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 速記をとめて下さい。 午後零時一分速記中止 —————・————— 午後零時二十一分速記開始
平沼彌太郎
83
○
委員長
(
平沼彌太郎
君) 速記を始めて下さい。それでは明日の午後
委員
会を開きまして、そしていずれ大臣に来て頂く場合のこちらの質問事項について打合せるということにお願いいたします。 それでは本日はこれで散会いたします。 午後零時二十二分散会