○栗山良夫君 この国有
財産の特別
措置法のうちで我々
通商産業委員会の
委員として関心を持
つておりますのは、第九條の
運用に関する問題であります。これはなぜさようなことに関心を持つかという通産
委員会としてのこれは代表意見というわけではありませんが、
考え方を先ず御認識を願
つておきたいのであります。実は昨年の暮に御
承知のように
企業合理化促進
法案が衆議院を通過いたしまして、参議院へ参
つたのであります。当時私どもといたしましては
中小企業の合理化を徹底的に行わない限りにおきましては、
日本の
産業全体の
企業合理化というものはあり得ないという観点に立ちまして、
中小企業の合理化がどの
程度進められるのかということを集中的に
政府当局に質したのであります。又議員提出
法案でありましたから提案者の中村代議士にも各
方面からお尋ねをいたしたのであります。ところがだんだんと
企業合理化促進法を調査して参りますると、特定の
業種の而も
相当に設備をみずからの力で以て更新し得るような優良大
企業に対しまして、自力で設備の更新を行いました場合に、税制の面から償却その他について経減の
措置、猶予の
措置をとるということが中心に
なつておるのが明らかに
なつたのであります。そこで私どもといたしましては、大
企業のうちで事業経営に非常に難航しておりますものについての原單位の切下に向うための合理化の問題は残るのでありますけれども、これと並行いたしまして
中小企業の合理化をどの
方面から進めるかということをいろいろと所信を質して行
つたのでありますが、そのときに当時の提案者並びに
政府のただ
一つの
中小企業に対する対策としましては、国有
財産の処分によりましていわゆる国が持
つておりますところの
産業機械を老朽化したところの
中小企業の機械設備と交換することによりまして設備の更新を行い、そうして合理化をや
つて参りたいということに殆んど盡きてお
つたのであります。そこで私どもといたしましては、これに相対応して計画されておりまする国有
財産特別
措置法の第九條の
運用につきましては、極めて高い関心を持
つておるのであります。この
法律案の大体の
趣旨は国有
財産のいわゆる処分法であります。処分法でありまするけれども、我々はその中で第九條の精神からいたしましてただ單に国有
財産を処分するという精神だけではなくして、国の或る
意味の補助によりまして
中小企業の設備更新を行い、
中小企業の振興の効果を現わして行くという工合にいたしたいと
考えておるのであります。ここに同じ
法律案の中で改正條項が盛られておりますけれども、その精神は
相当異
なつたところにある点を先ず
大蔵当局においても御理解を願
つて置きたいと思うのであります。そこで先ずそういうような
趣旨から出ておりますることを一応御理解願いまして、私がこれから試みまするところの二、三の
質問にお答えを願いたいと思うわけであります。
第一点は
只今国有機械というものはどれくらいの台数があるのか、それをお伺いいたしたいと思います。