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1952-06-09 第13回国会 参議院 水産委員会 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月九日(月曜日) 午後一時五十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
木下
辰雄
君 理事 松浦
清一
君 千田 正君
委員
秋山俊一郎
君 藤野 繁雄君
衆議院議員
川村善八郎
君
政府委員
特別調達庁管理
部長
長岡
伊八
君
大蔵省主計局長
河野
一之
君
水産庁長官
塩見友之助
君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
説明員
水産庁漁政部長
伊東
正義
君
水産庁漁政課長
家治
清一
君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
漁船乗組員給与保険法案
(
衆議院提
出) ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の安 全
保障条約
に基き駐留する
合衆国軍
隊に
水面
を
使用
させる
ため
の
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
)
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。 先ず
漁船乗組員給与保険法案
を
議題
に供します。
提案
の
理由説明
をお願いいたします。
川村善八郎
2
○
衆議院議員
(
川村善八郎
君)
只今議題
となりました
漁船乗組員給与保険法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 御承知の
通り
、
日本漁船
の
拿捕抑留
は、最初にその
発生
をみました
昭和
二十一年十月三日以来現在まで、
支那東海
、黄海及び
北海道近海等
の諸海域に亙
つて
四月末現在実に四百九隻の多きに及んでいるのでありまして、これに伴い、
漁船乗組員
の
拿捕抑留
も又
総数
四千三百二十五名に達しているのであります。尤も、
抑留船員
は逐次送還せられて参りましたが、現在なお
総数
の一割強に当る四百三十一名が未だ帰還しない実情であります。 かかる
漁船
及び
漁船乗組員
に対する
拿捕抑留事件
が、
漁業経営者
及び
漁船乗組員
に対して与える影響が如何に深刻且つ重大なものであるかは、今更ここで論ずるまでもないことでございましよう。
漁業経営
上最も大切な財産であるところの
漁船
と、更に又その
乗組員
が、突如として
拿捕抑留
されるという事実は、
漁業経営者
、即ち
事業主
にとりましては、一瞬にしてその唯一の
生産手段
を奪い去られることでありまして、殆んど各
事業主
がひとしく
経営
困難の状態に当面しているという誠に憂うべき現状なのであります。 而も、かかる
事業主
の
経営
の
窮迫
は、
抑留
されている
漁船乗組員
に対する
給与
の
支払
を遅延せしめ又は不能とし、
ため
にその
留守家族
の上に、深刻な生活不安を及ぼし、延いては
乗組員
の今後の
活動意欲
をも阻害する虞れが出て参
つて
いる次第であります。 こうした
事態
は、我が
水産業
の発展の
ため
には由々しい問題でありまして、
国家
として傍観していることのできない問題であります。 翻
つて
思いますれば、そもそもかかる
拿捕抑留事件
なるものは、その
性格
が極めて
国際政治的色彩
の濃厚なものでありまして、そのことは、現在までの
拿捕抑留事件
の
状況
を
国際政局
の動向と見比べましたときに極めて明白に感知し得るところなのであります。 かくのごとき観点からいたしますれば、
漁船
並びに
漁船乗組員
の
拿捕抑留事件
によ
つて
招来される
漁業経営
の破綻と
漁船乗組員
の生活に対する
破壊的打撃
の問題は、単に
漁業内部
の問題として、
事業主
のみの
責任
において解決させるべき、又解決し得る
性格
のものではなく、
国家
も又その
責任
を引き受けて適切なる
救済
の
方途
を講ずるべきものであると考えるものであります。 そこで、
拿捕事件
の防止の
ため
には、
外交手段
による
事態
の改善、
漁業者
に対する適切な
指導等
、国として努力を尽すことは当然でありますが、遺憾ながら、現下の
国際情勢
は、まだまだ安定に達せず、
関係国
のすべてとの間に公正な
漁業協定
のでき上ることは差当り困難な
状況下
にあると考えられますので、
漁船
並びに
漁船乗組員
の
拿捕抑留事件
も又早急に解決を期待することができないと考える次第であります。 ところで現在
漁船
に対しては、
拿捕抑留
を
事故
とした
特殊保険
という
制度
があり、
漁船
の喪失に対しての
補償
の途が講ぜられておりますが、
漁船乗組員
及びその
家族
のこうむる
被害
については何らの
救済
の
方途
も講ぜられておらないのであります。このことは、甚だ片手落ちと言わざるを得ないのでありまして、ここに
漁船乗組員給与保険法案
を提出する
根本理由
が存するのであります。 次にこの
法案
の
内容
の詳細については
提案者代表田口長治郎
君及び
政府当局
より
説明
いたさせることにいたしますが、この際その
内容
を簡單に御
説明
申上げますと、その骨子は、
漁船乗組員
及びその
家族
に対する
救済
を
保険制度
によ
つて
行うという
構成
を
とつ
たことであります。そもそも、
漁船乗組員
及びその
家族
のこうむる
被害
の直接の原因は、
事業主
が
拿捕抑留事件
によ
つて経営
の
窮迫
に陥り、
ため
に
給与
の
支払
が遅滞し、又は欠配となり、或は一部分しか
支払
われないということに由来するものでありまして、
拿捕抑留
がなか
つた
とすれば、当然受け得た
給与
の
支払
が、
拿捕抑留
という
不慮
の
事故
により
事業主自体
の
経営
の不能又は困難を誘致し、それが
乗組員
への
給与支払
に直接響いて来るということであります。従
つて
かかる
事業主
の
経営
の
窮迫
を打開することが先決の問題でありますが、取あえずの問題としては、
拿捕抑留事件
による
事業主
の
経営
の
窮迫
が、直接に
乗組員
に対する
給与
の
支払
不能を招かないようにする
ため
に、
経営者
が
保険
という
手段
によ
つて抑留乗組員
の
給与
の
支払
を保障するようにすることを企図しているのであります。即ち、あらかじめ
事業主
が
乗組員
に対とて
抑留期間
中
支払
うべき一カ月分の
給与
の額を
基準
として一
漁船単位
に
保険契約
を結び、
抑留
があれば、毎月その額に相当する
保険金
を
乗組員
が指定した
保険金受取人
に
支払
うという
構成
にな
つて
おりまして、この
保険事業
は、現在の
漁船保険組合
が行うこととし、
政府
がこれを再
保険
するという
仕組
にな
つて
おります。
保険制度
を
とつ
たということは、現在の
漁船
の
拿捕抑留
を
事故
とする
特殊保険
と同様の考え方に立
つた
ものでありまして、このような
性格
の問題としては本来或いは直接
国家補償
の
措置
がとられて然るべきものと考えるのでありますが、現在の
国家財政
の
状況
を考えまして
政府
の再
保険
という線で進めることとした次第であります。 以上申述べましたところが、本
法律案提出理由
の大要でありますが、
拿捕抑留
という
不慮
の
事故
に当面した場合の
事業主
の窮状と
漁船乗組員
の深刻な生活不安の実態について御了察を頂きまして、何とぞ慎重御
審議
の上、速かに御可決あらんことを御願いいたす次第であります。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君)
法案
の
説明
は後刻に譲りまして、
河野主計局長
が
見え
ておりますが、お急ぎになるようですからして、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基き駐留する
合衆国軍隊
に
水面
を
使用
させる
ため
の
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
を
議題
に供します。この
法案
に対して御
質問
をお願いします。
秋山俊一郎
4
○
秋山俊一郎
君 本
法律案
の
審議
中に週日も問題とな
つて
おります点は、この
法律
によりますと、
漁船
の
操業
が禁止又は
制限
される場合に
限つて
の
補償制度
を
規定
したことにな
つて
おりますが、本来この精神は、
漁業
の
経営
に著しい
損害
を与える、或いは
経営
を不能に陥らしめるということに対する
救済
が盛られておるはずでありまして、この
漁船
の
操業区域
を
制限
するということに限らず、
漁業
に不可欠の問題として、過日来
質疑
をいたしておりました
水面
の
使用
による漁具の保存の
方法
、即ち網を干す、
水面
に
網干場
を作
つて
おる、その網十場が
使用
されなく
なつ
たということになりますと、その
漁業そのもの
が大きな制約を受けて来る。例えば、甲の港で
施設
をしてお
つた
ものが、そこが使えなくなるというと、
漁船
がそこを根拠として出入りができなくなる、止むを得ず他に移らなければならん、或いは他に適当な場所がないということになると、非常に大きな
損失
を受けることになる。
漁船
には直接
関係
がないけれども、
漁船
に積んでおる網の処理について仕事ができなくなる。こういうような場合も想定されるのであります。又現在までその実例がございましたが、或る種の、
漁業
が行われる
魚族
の出入口に、防潜網と申しまして
潜航艇
の出入を防ぐところの金網を張
つて
しまう。そういうことの
ため
にそこから出入りする魚が交通遮断されてしま
つて
、その
内部
における
漁業
が非常に
損害
をこうむ
つた
というような事例があるわけであります。かようなものに対しましてはこの
法律
では何ら
救済
もできないし、
補償
もできないことにな
つて
おりますので、過日来これらのものについて
如何よう
に
措置
をすべきかということが問題にな
つて
おるのでありますが、本日
更め
てこれらの問題についての
措置
についての御
見解
を承わりたいと思います。
水産庁
及び
大蔵省
の
主計局長
もお
見え
にな
つて
おるようでありますから、なおそういう
水面
についての、隣接した
水面
に対する問題も生じて来るわけでありますので、これらに対しての御
見解
も承わりたいと思います。
長岡伊八
5
○
政府委員
(
長岡伊八
君)
只今秋山委員
から御
指摘
になりました問題につきましては、先日来いろいろ
研究
を重ねて参
つたの
でありますが、実は
法務
府側の
見解
も質しましたところ、さような
施設
につきましては、各県において条例又は規則によ
つて
規定
されておりまするので、これはいわゆる
権利
と認め得べきものだという大体の
解釈
をと
つて
おります。従いまして
権利
ということに相成りますならば、先般
本国会
を通過いたしました
土地
の
使用等
に関する
法律
によりまして
救済
でき得るものと、かように
解釈
いたしておる次第でございます。
河野一之
6
○
政府委員
(
河野一之
君)
只今秋山委員
からの御
質問
の
施設
の点につきましては、
只今調達庁当局
において言われた
通り
であります。いま
一つ
の
施設区域
以外の
漁業
の
操業制限
或いはこれに伴う
損失
の問題、この問題でございますが、実は今回御
提案
申上げておりますこの
法律
は、
行政協定
で申しますならば、第二十五条の
施設区域
に関するものでございます。
つまり演習等
の
ため
にその
施設区域
の立入を禁止したり、そうい
つた
関係
で起
つて
来る直接の
損害
を言
つて
おるわけであります。この
演習場
は
全国各地
にございますが、そこに、
漁場
に入れないとい
つた
ような場合における
損失補償
の問題でございます。ところが
只今秋山
さんから御
指摘
になりましたような大村湾の湾口に特殊な
施設
を置いたが
ため
に、中に
魚族
が入
つて
来ない、或いはそこで
演習
をする
ため
に隣接の
水面
に入
つて
来ない、
従つて漁獲
ができない、こうい
つた
ような場合には、これは
施設区域
の問題でございませんで、
行政協定
の十八条の問題なのでございます。つまりいわば
演習
その他に伴う
適法行為
と申しますか、その
施設区域
の中でありますれば、当然それは
使用
或いは
制限
によ
つて
補償
されるべきことになりますが、その
区域
内における行動の
ため
に他のものに
損失
が起る、こういうことはいわば
適法行為
によ
つて損害
があ
つた
という
関係
に実は相成るのでございます。似たような
関係
は例えば
飛行機
が落ちた場合に、人畜が
被害
をこうむ
つた
という場合に、
飛行機
の場合でありますと、或いは
過失
を推定されるかも知れませんが、これは一種の
演習
その他であるならば、
一つ
の
適法行為
とは申しませんが、少くとも
過失
が推定されない限り、無
過失損害賠償
の問題があるわけであります。或いは
演習地
において
演習
してお
つた
ときに、流れ弾に当
つた
とか、或いはそこで火事が起
つて
施設外
に延焼した、こういうような問題も一連の問題であるわけであります。併しこの問題につきましては、十八条の第五項の(a)に書いてあります
通り
、これは
補償
はいたすのでありますが、それには
日本
に同様な
法規
があ
つて
、そうい
つた
場合に
補償
するということを
前提
といたしまして、
両方
がその
補償
の
経費
を
分担
する
建前
にな
つて
おるのであります。そうい
つた
間接的な
損害
につきましては、これは
防衛支出金
で申しますると、
防衛支出金
六百五十億のうち、九十二億が
施設区域
の
関係
でありまして、
残り
の五百五十八億が一般的な
維持費
でありますが、実は
日本政府
が
分担
いたしますにつきましても、その中から金が出る問題になるわけでございます。
北大西洋条約
におけるこうい
つた
ような
経費
につきましては、大体
駐留国
において二五%、
アメリカ側
において七五%という
負担
をしておるのが例のようであります。従いまして我々といたしましては、この
損失補償
につきましては
日米両方
で
分担
してもらいたい、こういうような
交渉
をいたしておるわけであります。それには、その
分担
をいたすにつきましては、同様な
法規
が
日本
においてでき得ることが必要なのであります。実はこの問題につきまして、そういうような
研究
を前からや
つて
おりまして、特にそうい
つた
法律
を出したいと考えてお
つたの
でありますが、いろいろな無
過失
責任
の問題につきましては、新らしいと申しますか、比較的目立
つた
法理でもありまするし、そうい
つた
点についてなお
研究
を要する点がありましたのと、又根本的には、その
分担
の問題で
駐留軍当局
と
交渉
をいたしておりましたる
関係
上、この問題についての
法律
を提出し、御
審議
願う段階に至らなか
つたの
であります。従いまして今後早急の間に
政府部
内は勿論、
駐留軍当局
とも託をつけまして、早急な
機会
に
関係法律
を提出申上げようと、そうして御
審議
を仰ぎたいと、こういうふうに考えておる次第であります。勿論その
損失
の
補償
については、
一定
の
基準
を以ていたさなければならんのでありますが、今回この
法律
に入れませんでしたのは、今申上げましたような事情であることを御了承願います。
秋山俊一郎
7
○
秋山俊一郎
君 いま一度お聞きしたいのですが、
水産庁
のほうから先ほど御
説明
がありました
網干場
のいわゆる
水面使用
の許可の問題は、
権利
と認めて、
土地
の
使用等
の
法律
によ
つて
救済
されるというお言葉でありましたが、これは
解釈
になるのでありますが、何がそうい
つた
ようなことがはつきりと出ておるのかどうか。そういう問題が起
つた
場合に更にこれが論議されねばならないとい
つた
ようなことにな
つて
は何もならないのでありますから、この点は飽くまでもそういうふうな
決定
したものであ
つて
、
疑念
を挾む余地がないということにな
つて
おるのでありますか、いま一度この点についてお尋ねしたいと思います。過日来の
お話
によりましても、その点がいろいろ疑問もありますし、各
方面
と
研究
した結果がそうな
つて
おるのであるし、はつきりした、何かそういうことに対する
法務
府
方面
の
文書
による回答とい
つた
ようなものでもありまして、後日
疑念
の起らないようにな
つて
いるならば大変仕合せだと思います。その点併せてお答え願いたいと思います。 それから
只今主計局長
の
お話
になりました点は了承いたしました。ただ更に出されるところの
法律案
が、早急の間ということでありますが、それはいつ頃のことでありますか。もはや
本国会
は
期間
も短いのであ
つて
、
本国会
には如何かと思うのでありますが、
次期国会
に出されるということでありましようか。その点をもう一度お伺いしておきたいと思います。
長岡伊八
8
○
政府委員
(
長岡伊八
君)
只今秋山委員
から
文書
によ
つて
きま
つて
あるかという御
質問
でございましたが、実は
水産庁
並びに
法務
府といろいろ打合せました結果、別段
文書
によ
つて
こうするという
決定
をいたしたわけではございませんけれども、
関係
の向きで
意見
の
一致
をいたしましたところは、先ほど申上げました
通り
、これは
権利
として取扱わるべきものだという
解釈
をと
つて
おりまするので、たとえ
文書
による
決定
を見ませんでも、同様に取扱えるものと考えておる次第でございます。
河野一之
9
○
政府委員
(
河野一之
君) 次の
国会
には是非提出申上げたいと考えております。その際におきましては、現在のこの適用を受けない
損失
につきましては、それが救い得るように
法律
を早急適用いたしますとか、或いは別途
見舞金
の
措置
をとりますとか、そういうことにいたしまして、これが
ため
に漁民に迷惑をかけることのないようにいたしたいと考えております。
秋山俊一郎
10
○
秋山俊一郎
君 了承いたしました。成るべく早き
機会
に御
提案
を願いたいと思います。 それから次にお尋ねいたしたいのは、第二条の二項にございます、「通常生ずべき
損失
」というのがございますが、これは先般も一応御
意見
を承わ
つたの
でございますが、一応これの「通常生ずべき
損失
」の
算定
についていま 一応詳しい御
説明
を
水産当局
からお伺いいたしたい。
伊東正義
11
○
説明員
(
伊東正義
君) お答えいたします。今の点につきましては、まだ国内的に全部
関係者
で
意見
の
一致
を見ておりません。今相談中でございます。我々が一応考えましたのは、
演習
をやりますことによ
つて
、その年の
漁獲量
が減るであろう、或いは
経費
が嵩むのではないかということを
前提
といたしまして、或る
一定
の
算定基準
を考えたのであります。それは
算定
の
基準
でございますが、平
年度
におきまするところの
所得
というもりを算出いたしまして、これは平
年度
の
所得
は
魚価
に平年の
漁獲量
を掛けました諸収入の四二%が
所得
であるというような
算定
の
方式
を出しております。その平年の
所得
、それから
演習
をやりますごとによ
つて
減るであろうと想像されます
漁獲量
の
減少
がありますが、
従つて所得
の
減少
になるが、その
漁獲量
に
魚価
を掛けましたその三八%、平年は四二%が
所得
であるが、
演習
をや
つて
おるときは
所得
は三八%に減る、というのはこれは
経費
が嵩むであろうというような
関係
で三八という
数字
を出しまして、その差額を
補償
してもらうというようなことを考えております、これはまあ我々が考えております
算定方式
でありまして、これにつきましてはまだ国内的には全部
関係者
の
意見
は
一致
いたしておりません。
秋山俊一郎
12
○
秋山俊一郎
君
只今
の四二%というのと三八%という率が出ておりますが、この
所得
の計算についての四二%という
基礎
及び三八%という
基礎
について御
説明
を願いたいと思います。
家治清一
13
○
説明員
(
家治清一
君) 四二%の
基礎
を申上げます。これは
昭和
二十三年における
漁業
の総
収支表
というものが
経済安定本部
で集められましたのでございまして、それを
基礎
にしてと
つて
おります。ここでは
事業所得
を一〇〇といたしました場合において、例えば
漁船関係
の
償却費
或いは
修理費
、これが合せまして一九%である。それから
資材関係
が、これは例えば漁網、
燃料油
その他の
資材
、こういうのを合せまして三二%、それからその他の直接的な
経費
としまして七%、こうい
つた
ものを差引きます
残り
が四二%、その場合に大体
事業所得
と見込まれますものは二七%、それから
勤労所得
と申しますか、
乗組員
、
従事者
の
所得
に
支払
わるべき、
従業者
に
支払
わるべきものが二一%、こういう
数字
が出ておりまして、これを合せた四二%というのが、
漁業経営
の対数的に見た場合においてつかまえられまする
所得
、こういう工合に考えている次第でございます。それから三八%は、
先ほど漁政部長
が申上げましたのは、実は四二%の
所得
が、
漁場
の
制限
があります場合においては約一割くらいが
コスト高
の
ため
に
減少
するであらうと、こういうことから、四二%の上からいいまして一割差引きました三八%、こういう推定を出した次第でございます。
秋山俊一郎
14
○
秋山俊一郎
君 今の問題について
大蔵当局
の
意見
も併せて伺いたいので、
当局
が
見え
るまで
質問
を留保いたします。
木下辰雄
15
○
委員長
(
木下辰雄
君) ほかに御
質問
はございませんか。 ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君)
速記
を始めて。それでは
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
はまだ
質疑
が残
つて
おりますし、
大蔵当局
は今日お
見え
になりませんので、次の
委員会
に譲ります。 前に戻りまして、
渡船乗組員給与保険法案
を
議題
に供します。この
法案
の
内容
について御
説明
を願います。
家治清一
17
○
説明員
(
家治清一
君) 御
説明
申上げます。
漁船乗組員給与保険法
の第一章総則でありますが、第一条はこの
法律
の
目的
を
規定
しておりまして、
保険
という
方法
によ
つて
、
漁船乗組員
が
抑留
された場合における
給与
の
支払
を
保険
することによりまして、そうして、以て
漁船
の
乗組員
の
生産意欲
を保持し、
漁業経営
の安定に資することを
目的
としております。その
漁船
の
乗組員
の
給与保険
の構想は次に二条に定義的に出ておりますように、先ず
漁船損害補償法
の
規定
によりまして、
漁船保険組合
ができておりますが、その
漁船保険組合
に対して、この
乗組員
の
給与保険事業
を行わせる。その
保険
を
政府
が再
保険
するという行き方を考えているわけであります。それでその次に
保険
の
契約
の
金額
の問題でございますが、この
保険金額
は
漁船ごと
に考えております。そうしてその
漁船ごと
にその
乗組員
の
給与月額
の
合計額
の
範囲
内で、而もその
合計額
の六〇%を下らない、こういう
範囲
内で
保険
する、こういう場合において
保険
を
契約
する、こういうことに相成
つて
おります。それからこれに対する
保険料
の問題でありますが、
保険料
はこれは
契約者
として
事業主
が
契約
いたしますが、
事業主
が
負担
をし、
乗組員
に
負担
をさせない、こういう
建前
であります。次に
保険
の
期間
でありますが、
保険期間
は四カ月といたしております。これは
漁船損害補償法
における
特殊保険
、いわゆる
拿捕保険
の
保険期間
と同じことにいたしております。尤も運営は省令の定めるところにより約款で別段の
規定
をすることも可能でございます。それから
事業主
は
乗組員
の二分の一以上の者がこの
給与保険
に加入してほしいという
申出
をしましたときは、これは正当な事由のない場合におきましては、必らず
保険
に加入しなければならない、こういう
仕組
をと
つて
おります。それから
保険契約
は、
組合
が
保険料
を
受取
つた
ときから成立いたしますが、その
保険契約
の成立したときは必ず
組合員
に通知しなければならない。なお
事業主
は
給与保険
の
加入申込
の際に
乗組員
から
保険金
の
受取人
を指定させ、そうして
組合
に通知しておくということにいたしまして、後日
保険事故
が
発生
しました場合において、その
保険金
の
支払
は、
保険金受取人
に対して
保険組合
から直接する、こういうことでございます。 次に
保険事故
でございますが、
漁船乗組員
が
抑留
されたことが確認された
理由
を以て
保険事故
の
発生
といたします。
保険料
の問題でありますが、これは実はまだ確定的なものはこれは
予算
との関連がありましてはつきりきまつとは申上げられないのでありますが、今のところ予定しておりますのは純
保険料
といたしましては
契約金
百円につきまして一円三十銭内外ということにな
つて
おります。 それから
保険金
の
支払
の問題でありますが、これは
組合
の
保険金
の
支払
の
責任
は
保険契約
が成立した日の翌日から始ります。
支払額
は
保険事故
のあ
つた
、つまり
抑留
された
乗組員
に係る
保険金額
ということになります。 それから
保険金
の
支払期間
は、
組合員
が
抑留
された日から
抑留
のやんだ日までと相成
つて
おります。それから
保険金
の
支払
は、先ほど申上げましたように、
指定受取人
に直接
保険組合
から
支払
をいたします。そこで
保険組合
としましては、
支払つた
場合においては
事業主
に通知をするわけでありますが、
事業主
はその
保険金
が
支払
われた限りにおきまして、その相当する
金額
につきまして本来の
給与
の
支払
の義務を免れるということになります。なおこの
保険金
は元来
抑留期間
中の
給与
に代るものでございますので、これにつきましては
所得税関係
は
給与
に関する
所得税
を適用する。
特別減免
の
規定
はございません。それから
政府
の再
保険事業
でございますが、
政府
は
組合
が
保険契約
を結びますと、当然それによ
つて政府
が
組合
に対して再
保険
をいたします。その再
保険
いたします額は、これは
漁船保険
の例と同じように
契約金額
の百分の九十ということにな
つて
おります。再
保険
に要する
事務費
はこれは国庫が全額持ちます。同時にこの
法律
で
保険組合
の行う
事業
に関する
事務費
につきまして
予算
の
範囲
内で国が補助する、こういうことにな
つて
おります。 以上大体
漁船乗組員給与保険法
の概要でございます。
木下辰雄
18
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
の
説明
は、本法の
内容
の概略を
説明
されたのでありますが、要すれば一条から逐条に
説明
してもらいたい。
家治清一
19
○
説明員
(
家治清一
君) 第一条、先ほど申上げましたこの
法律
の
目的
でございまするが、ここに問題となりますのは「当分の間」という点と、それから「
漁船
の
乗組員
が
抑留
された場合における
給与
の
支払
を保障」するという点にあると思いますが、当分の間、これは要するに恒久法ではない。国際
関係
の改善とか或いはこの
制度
に代るもつといい
制度
ができます場合においては、それに代るということを予定しております。それから「
給与
の
支払
を保障」、
保険
するわけでありますが、ここで狙
つて
おりますのは、
抑留
された
乗組員
の
留守家族
に姓する
給与
の
支払
を保障しようということでありますが、これはほかの、例えば船員
保険
法或いは失業
保険
法、労働者災害
補償
法等の
関係法律
の
関係
でございますが、この
関係
をいろいろ当
つたの
でございますが、今申上げた各
法律
におきましては、こうい
つた
抑留
中の
給与
の
支払
を保障するという
措置
はどうしてもとれないので、ここに新しいこうした
保険
という
方法
によりまして
給与
の
支払
の保障
措置
をとろうというのであります。それから第二条の
漁船乗組員
給与保険
の
仕組
でございますが、これは
漁船損害補償法
の
規定
による
漁船保険組合
が行う
漁船乗組員
給与保険事業
及び
政府
が行う再
保険事業
によ
つて
この
漁船乗組員
保険
というものを行うという
規定
でございます。第三条の定義の点でございますが、この
法律
において「
漁船乗組員
給与保険
」と申しますのは、
乗組員
が
抑留
された場合に、その
抑留期間
中
事業主
が当該
乗組員
に対して
支払
うべき
給与
の全部又は一部に代えて
保険金
を支給する
ため
に行う
保険
を言うのであります。この
法律
において「
乗組員
」と申しますのは、
事業主
に雇傭されて、
漁船
に乗り組む者を申します。なお「
給与
」と申しますのは賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭
関係
に基き、
事業主
が
乗組員
に
支払
うすべてのものを言います。但し賞与その他これに準ずるもので省令で定めるものはこの限りではありません。つまり賞与的なものは除いて、本来の何といいますか、固有の
給与
というものを保障しようという趣旨でございます。この
法律
において「
抑留
」とは、
乗組員
が自己の意思に反して
日本国
の領土外に連行留置されることを言うと謳
つて
おるように、自分の意思でなく、
日本国
の領土以外に連行されるというふうにきめたわけでございます。 それから第二章は
漁船乗組員
給与保険事業
の
内容
であります。「
保険
者」として、第四条は、「
漁船保険組合
は、総会又は総代会の議決を経て、この
法律
の定めるところにより、その
区域
内に住所又は
事業
所を有する
事業主
につき、
漁船乗組員
給与保険事業
を行うことができる。」、現在
漁船
損害
賠償法に基きまして設立せられ、運営せられております。
漁船
損害
保険組合
、それがこの
保険
の
保険
者になるのであります。「
組合
は、前項の
規定
により給與
保険事業
を行おうとするときは、総会の議決を経て、省令の定めるところにより、定款にその旨を記載し、且つ、
給与保険事業
に関する約款を定め、農林大臣の認可を受けなければならない。」、「受けねばならない」というのは誤植でありまして「受けなければならない」であります。これは
漁船保険組合
としましては、
組合員
としてこの
給与保険
を行う必要で入れるんじやなくて、約款に基きまして、つまり員外と申しますか、すべて別の資格では同じ
組合員
であるのが通例であろうと思いますが、
給与保険
の
契約者
としては、その資格においてはこの
保険組合
の員外者として
組合
と
契約
を結ぶということになるわけであります。それから
保険
の加入の手続でありますが、「
事業主
は、
給与保険
に加入しようとするときは、左に掲げる事項その他省令で定める事項を記載した申込書を
組合
に提出しなければならない。」第一は「
契約金額
」、これはその
保険契約
に係る
乗組員
の全員が
抑留
された場合に
組合
が
支払
うべき一カ月分の
保険金
の額を言います。二は
漁船
名並びにその
乗組員
の氏名及び職名。三が
契約金額
に基き
組合
が
支払
うべき一カ月分の
保険金
の各
乗組員
についての内訳」、これは一船単位に
保険
を附する
関係
上、そこの乗組んでおります一人々々についての内訳
金額
を書くわけでございます。 それから四は、
保険金受取人
の氏名又は名称及び住所、これは個々の
乗組員
の指定した
受取人
の氏名、名称及び住所を書くわけであります。それから五としては各
乗組員
の
給与月額
、それから「前項の
規定
による
給与保険
加入の申込は、
漁船ごと
に、当該
乗組員
の全員についてしなければならない。」、部分的な加入は困るということでございます。それから第六条は
契約金額
でございます。「
契約金額
は、各
乗組員
の
給与月額
の
合計額
をこえ、又はその百分の六十を下るものであ
つて
はならない。」、これは先ほど申上げました超過
保険
は困るということと、又百分の六十以下の
保険
は困るということ、こういうわけであります。それから「
契約金額
は、
保険契約
が成立した後においては、変更することはできない。」それから第七条は、内訳
保険金額
であります。「内訳
保険金額
は、各
乗組員
の
給与月額
の
合計額
で
契約金額
を除して得た数を、各
乗組員
の
給与月額
に乗じて、算出する。」それから第八条、
給与
の月額であります。「
給与月額
は、
事業主
が当該
乗組員
に対し、雇傭
契約
に基き
抑留期間
中において
支払
うべき一箇月分の
給与
の額とする。」、「
事業主
は、
給与月額
を定める場合には、当該
乗組員
の同意を得なければならない。」、こう
規定
されております。当該
乗組員
に村して雇傭
契約
に基き
支払
うべき一カ月分の
給与
額、これはつまり
保険
関係
で新らしい雇傭
契約
に必要な要素を入れるのでなくて、
抑留期間
中において
支払
うべきものと
契約
されておるその実体を
保険
しようという、こういう考え方でございます。それから第九条は
保険金
の
受取人
で、「
事業主
は、第五条第一項第四号の
保険金受取人
を定める場合は、各
乗組員
の指定に従
つて
しなければならない。」、これは五条で御
説明
申上げた
通り
でございます。 それから第十条は
保険
引受拒否の
制限
で、
組合
は、
保険組合
でありますが、「
事業主
から
給与
契約
の申込があ
つた
ときは、これはに対して、正当な事由がなければ
給与保険
の引受を拒むことができない。」第十一条「
乗組員
は、
漁船ごと
に、当該
漁船
の
乗組員
の
総数
の二分の一以上の者の連署をも
つて
、その代表者から、その
事業主
に対し、
給与保険
に加入すべき旨の
申出
をすることができる。」、「前項の
申出
があ
つた
ときは、
事業主
は、正当な事由がある場合の外、遅滞なく当該
漁船
の
乗組員
に係る
給与保険
に加入しなければならない。」、これは一応
保険契約
そのものは自由ではありますけれども、
乗組員
二分の一以上の
申出
があ
つた
場合は
事業主
は拘束せられる。それによ
つて
保険
加入の義務を負う、こういう
規定
でございます。第十二条、「
給与
保険契約
は、
組合
が
保険料
を受け取
つた
ときに成立する。」、「
組合
の
給与
保険契約
に基く
保険金
の
支払
責任
は、約款で別段の定をした場合の外、
保険契約
が成立した日の翌日から始まる。」、二項は通例の
規定
であります。それから第十三条は
乗組員
への通知義務、「
給与
保険契約
が成立したときは、
事業主
は、遅滞なく当該
乗組員
にその旨を通知しなければならない。当該
保険契約
の
内容
につき変更があ
つた
ときも、同様とする。」これは先ほど御
説明
申上げましたように、この
保険金
の
支払
というものは
給与
の
支払
に代る性質を持
つて
おるものでございますので、
事業主
は
保険契約
が成立したときは遅滞なくその旨を通知しなければならない、こういうことにな
つて
おります。それから第十四条、
保険期間
、「
給与保険
の
保険期間
は、四箇月とする。但し、
組合
は、省令の定めるところにより、約款で別段の定をすることができる。」、勿論省令で或る程度の監督をいたすわけでありますが、特別に今定めを約款でしない場合は、これは原則として四カ月である、こういうふうなわけであります。第十五条、
保険契約
の
内容
の変更、「
事業主
は、
給与
保険契約
が成立した後において、
乗組員
の異動等により第五条第一項の申込書に記載した事項について変更があ
つた
ときは、遅滞なく、省令の定めるところにより、
組合
に変更の通知をしなければならない。この場合において、
契約金額
が
乗組員
の
給与月額
の
合計額
をこえることとなるときは、第七条の
規定
にかかわらず、内訳
保険金額
は、当該
乗組員
の
給与月額
に相当する額とし、
契約金額
が
乗組員
の
給与月額
の
合計額
の百分の六十を下ることとなるときは、第六条第二項の
規定
にかかわらず、
契約金額
を
乗組員
の
給与月額
の
合計額
の百分の六十をこえる額まで増額しなければならない。」、これは
保険契約
の
内容
が
乗組員
が四ヵ月の
期間
中に異動があるということで変る場合がありますが、その場合につきまして
規定
いたしました。いわゆる超過
保険
に該当しない、それから百分の六十を下らないという
範囲
内での変更でありますと、これは前の
保険金額
の変更の原則でそのままになるわけでありますが、超過
保険
の場合はこれは超過分がなくな
つて
、やはりまあ
給与月額
の一〇〇%の線にとどまる。それから百分の六十を下るという場合は、これは
保険金額
を百分の六十を超えるところの線にまで増額しなければならん、こう書いておるわけであります。二項は「前項後段の場合においては、
事業主
は、省令の定めるところにより、当該増額分に対する
保険料
を
支払
わなければならない。」、三項としまして、「
組合
が第一項の通知を受領したとき(同項後段の場合にあ
つて
は前項の
規定
による
保険料
の
支払
があ
つた
とき)は、その時において
給与
保険契約
は当該事項につき変更があ
つた
ものとみなす。」それから十六条であります。
事業主
の通知義務、「
事業主
は、
乗組員
が
抑留
されたときは、約款の定めるところにより、遅滞なくその旨を
組合
に通知しなければならない。当該
乗組員
につき
抑留
が終
つた
ときも、同様とする。」、これは
保険事故
の
発生
並びに
事故
の終了、それをお互にそのいずれの場合においても
事業主
に、
組合
に通知するという
責任
を負わしてあるわけであります。それから第十七条、「
組合
は、
乗組員
が
抑留
された場合には、当該
乗組員
が
抑留
された日の属する月から当該
乗組員
につき
抑留
が終
つた
日の属する月まで、当該
乗組員
に係る
保険金
を
支払
う。」「前項の
規定
の適用については、
乗組員
が、たい捕された時に、
抑留
が始
つた
ものとし、
抑留
を解かれて
日本国
に上陸した時、又は
抑留
中に死亡したことが判明した時に、
抑留
が終
つた
ものとする。」、これは
組合
の
支払
責任
の
規定
であります。それから
保険契約
の失効、第十八条「
給与
保険契約
は、当該
契約
に係る
乗組員
につき、前条の
規定
により
組合
が
保険金
を
支払
うべき最初の
抑留
があ
つた
とき(同一航海において数回の
抑留
があ
つた
場合は、その最後の
抑留
があ
つた
とき)は、
保険金
の
支払
に関する事項を除き、その効力を失う。」それから
保険金
の
支払
第十九条、「第十七条第一項に
規定
する
保険金
の
支払
は、
事業主
に対する
支払
に代えて、第五条第一項の
規定
により申込書に記載した当該
乗組員
の内訳
保険金額
に従い、その月分を省令の定めるところにより、
保険金受取人
に直接
支払
わなければならない」。あとは日割計算の
規定
でございます。これは
保険組合
が直接その
保険金受取人
に
支払
うということを
規定
しております。「
組合
は、前項の
規定
により
保険金
を
支払つた
ときは、その旨を
事業主
に通知しなければならない。」 次は
組合
の免責
理由
、第二十条「
組合
は、
乗組員
についての
抑留
が、国際
法規
、法令又は法令に基く命令に違反して航行し又は
操業
した
ため
に生じたときは、
保険金
支払
の責を免かれることができる。」、ここで国際
法規
というのが出ておりますが、例えば領海侵犯のような場合には、
保険組合
の
保険金
支払
の免責の事由になるわけであります。 それから第二十一条、「
組合
は、
事業主
が、第十六条の
規定
による通知をしなか
つた
ため
又は虚偽の通知をした
ため
に誤
つて
保険金
を
支払つた
場合には、当該
事業主
に、当該誤払に係る
保険金
の額に相当する
金額
を納付させることができる。」、「前項の場合における誤払に係る
保険金
については、
事業主
がその
金額
に相当する額の
給与
を当該
乗組員
に
支払つた
ものとする。」、これは少しわかりにくいのでありますが、この二十一条に言
つて
おりますのは、若し
事業主
が正当な通知をしなか
つた
ため
に、或いは虚の通知をした
ため
に
組合
が直接
保険金受取人
に対して
保険金
を
支払つた
という場合においては、
組合
としてはそれの誤払に係る
金額
はその
事業主
から取戻すことができる。併しながらその個々人に
支払
いました
保険金
につきましては、これは正当に
支払
われたものとする。従
つて
その部分については
事業主
はその本来の
給与
の
支払
を免責される、こういう趣旨でございます。それから第二十二条は重複
保険
の禁止でございまして、同じ
乗組員
につきまして重ねて
給与保険
に入
つて
はいけない、こういう
規定
でございます。それから第二十三条の
組合
の経理でございますが、「
組合
の
給与保険
に関する会計は、他の会計と区分して経理しなければならない。」、これはほかの
漁船関係
の
損害
補償
の経理と区分しろ、但し附加
保険料
及び
事務費
についてはこれは
組合
の費用全体として扱
つて
差支えないという
規定
であります。この
給与保険
の
事業
年度
もほかの
保険
と大体同じ調子で、四月一日から翌年三月三十一日までといたしております。それから第二十四条、これは
支払
備金等の積立、これは準船
保険組合
自身についても謳
つて
おるところでございまして、「毎事
年度
の終において存する
給与保険
につき、省令の定めるところにより、
支払
備金及び
責任
準備金を積み立てなければならない。」、これはつまり未経過
保険料
の積立というような意味を持
つて
おります。それから二十五条は準備金の積立であります。「
組合
は、
給与保険
の会計における不足金の補てんに備える
ため
、毎
事業
年度
、
給与保険
の会計において生じた剰余金の全部を準備金として積立てなければならない。」、利益があればこれを全部積立金にしろと、こういうわけであります。それから第二十六条は約款の変更であります。「
組合
は、総会の議決を経て、約款を変更することができる。」、「約款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」、「農林大臣は、
給与保険
の
保険料
率についての約款の変更を命ずることができる。」、「前項の
規定
による約款変更の命令があ
つた
場合には、第一項及び第二項の
規定
にかかわらず、その命令により、約款変更の効力を生ずるものとする。」、約款の変更の農林大臣の命令は強制的効果を持つ、こういう
規定
であります。それから第二十七条は
事業
の廃止、「
組合
が、
給与保険事業
を廃止しようとするときは、総会においてその旨を議決し、且つ、定款の変更を行わなければならない。」、これは当然の
規定
と思います。それから二項は「
組合
が
給与保険事業
を廃止したときは、当該
事業
の廃止に係る定款変更の認可があ
つた
ときに、
給与
保険契約
は、その効力を失う。」、「前項の場合には、
組合
は、まだ経過しない
期間
に対する
保険料
を払いもどさなければならない。」、未経過
保険料
はそれぞれの
事業主
に返すと、こういうことであります。それから「
組合
が
給与保険事業
を廃止したときは、理事は遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。」、それから解散の
規定
でありますが、この二十八条「
組合
が解散したときは、合併の場合を除いては、
給与
保険契約
は、その効力を失う。」、「前項の場合には、前条第三項の
規定
を準用する。」、未経過
保険料
の払戻しという
規定
を準用いたします。それから二十九条「
組合
は、前二条の場合に
給与保険
の会計において生じた剰余金を
漁船
再
保険
特別会計に納付しなければならない。」、これは清算した場合に剰余金が出ました場合に、これについては、或いは現在の
契約者
に返すとか、或いは今までの無
事故
であ
つた
事業主
に返すとか、いろいろ問題はありますが、ここでは一応
政府
の
漁船
再
保険
特別会計に納付する、こういう
建前
を
とつ
たわけであります。それから第三十条、これは
政府
が
事務費
の補助をするという
規定
でございます。
予算
の
範囲
内におきまして政令の定めるところに従いまして補助をするというのでございます。それからあと大体同じような性質の
規定
は、
漁船損害補償法
の
規定
を準用いたしております。第三十一条では「
組合
の
給与保険
については、
漁船損害補償法
第十二条(非課税(、第三十七条(
保険
証券の交付及び記載事項)、第四十条(相殺できない場合)及び第四十一条(
保険金額
の削減)」その他一応省略いたしますが、
関係
の
漁船損害補償法
、それから商法の一部、こうい
つた
規定
を準用いたしております。 それから第三章は
政府
の再
保険事業
の
関係
でございますが、「
政府
は、
組合
が
給与保険事業
によ
つて
事業主
に負う
保険
責任
を再
保険
するものとする。」、再
保険金
の前渡の
関係
の想定が次にございます。「
政府
は、
組合
が
保険金
の
支払
いをしようとする場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該
保険
責任
に係る再
保険金
を当該
組合
に前渡することができる。」、「
政府
は、再
保険金
の支出を円滑にする
ため
に、政令の定めるところにより、
漁船
再
保険
特別会計に基金を設けることができる。」という
規定
でございます。この
関係
では
政府
の再
保険
特別会計の関連が出て参ります。それから第三十四条「
政府
は、
組合
が第十七条第三項の
規定
により
保険料
の払いもどしをしたときは、政令の定めるところにより、再
保険料
の一部を払いもどさなければならない。」、再
保険料
の払いもどしの問題でございます。それから第三十五条「
政府
の再
保険
については、
漁船損害補償法
第百十五条から第百十七条まで、第百十九条から第百二十一条まで及び第百四十三条並びに商法第六百四十三条及び第六百六十三条の
規定
を準用する。」、これは先ほど
漁船保険組合
の
給与保険
に関連して
漁船損害補償法
の準用をいたしましたのと同じ趣旨でございます。 次に第四章は
給与
との
関係
でございます。第三十六条「
事業主
は、第十七条の
規定
により
組合
が
保険金
を
支払
うべき
抑留
があ
つた
場合において、当該
乗組員
に対する
給与
の全部又は一部を
支払
つて
、その
支払つた
金額
の
範囲
内において当該
保険金
に係る
保険金受取人
となることができる。この場合においては、第十五条第一項前段の
規定
を準用する。」、これは
事業主
は自分のところで
給与
の
支払
いができるという場合におきましては、あらかじめ自分が払
つて
おいて、そうしてその
事業主自体
が
保険金
の
受取人
になることができると、こういう
規定
でございます。それから三十七条は「
組合
が第十九条第一項の
規定
により
保険金
を
支払つた
ときは、
事業主
は、その
保険金
の額に相当する
金額
につき、当該
乗組員
に対する
給与支払
の責を免かれる。」、これはこの
保険制度
の趣旨に従いまして
保険金
を直接
保険金受取人
に払
つた
場合において、
事業主
はその
乗組員
に対する
給与支払
の責を免れるという
規定
でございます。
所得税
等との
関係
、第三十八条「
組合
が第十九条第一項の
規定
により
支払つた
保険金
は、
所得税
法の
規定
の適用については、当該
乗組員
の受ける
給与
とみなす。」、源泉控除の
関係
、それから税率の
関係
、すべて
乗組員
の受ける
給与
として扱うと、こういうことであります。それから二項で「船員
保険
に係る
保険料
その他法令に基いて
給与
から控除することができるものについては、省令の定めるところにより、第十九条第一項の
規定
により
支払
う
保険金
から控除することができる。」、これは
所得税
以外の
保険料
その他の、何と申しますか、不断源泉控除をや
つて
おります事項についてやはり適用をしておるわけであります。それから
保険料
の転嫁禁止、三十九条「
事業主
は、
給与保険
に係る
保険料
を
乗組員
に
負担
させてはならない。」、これは飽くまでも
事業主
の
乗組員
に対する
給与
の
支払
を保障するという
建前
からいたしまして、
給与
を受けるべき
乗組員
がその
保険料
の一部を持つのはおかしいと、こういう
規定
であります。それから第四十条、この
法律
の実施の
ため
の手続その他その執行についての必要な事項は省令に委ねております。 それからあとは罰則でございます。例えば
給与月額
をきめる場合に
乗組員
の同意を得なか
つた
ような場合、或いは通知義務に違反したような場合、そうい
つた
場合に備えまして過料を課する、これが第四十一条であります。それから
組合
の役員の
関係
、これが
法規
に違反した場合におきましてはやはり過料を課すると、こういう
規定
でございます。 それから附則でございますが、「この
法律
施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない
期間
内において、政令で定める。」ということにな
つて
おります。これはこの
法律
をすぐに運用いたします
ため
には、実は
政府
の再
保険
を行います
漁船
再
保険
特別会計の収入支出の
予算
の調整も必要でございます。それから部分的には、再
保険
特別会計法の一部修正も必要でございます。尤もこれは一般会計で
負担
する分は実は大してないはずでございますけれども、そうい
つた
手続的にまだこの
法律
をすぐ実施するということはできないというような
関係
でございますので、これは公布の日から起算して六カ月を超えない
期間
内で政令できめると、その間に
予算
の補正を組み、手続を整える、こういう趣旨でございます。
木下辰雄
20
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは
質問
をお願いいたします。
千田正
21
○千田正君 長官或いは
水産庁
当局
にお伺いしたいのですが、第二十条に関連する問題であります。現在
政府
は、マツカーサー・ラインが撤廃された独立後の
日本
の
漁船
の航行並びに
漁業
の
操業
地域に対しまして、特に政令或いはその他に定めて
制限
している所があるかないか、この点をお伺いしたいと思います。
伊東正義
22
○
説明員
(
伊東正義
君) お答えいたします。マツカーサー・ラインの撤廃に従いまして政令その他で
操業区域
の
制限
をしている所があるかという
お話
でございますが、これは以西底曳等につきましては一応なくな
つて
、ただ北緯二十五度というようなことが省令
関係
で出ております。それから「かつを」「まぐろ」、等につきましても、省令でこれはや
つて
おりまして、私直接担当いたしておりませんので、具体的に東経幾ら、緯度経度幾らというお答えは後ほど担当官なり何なりからお答えいたしますが、やはり省令で
制限
している所はございます。
千田正
23
○千田正君
日本
海
方面
はどういうふうにな
つて
おりますか。いわゆる
日本
と未だ国際条約を結ばないところのソ連並びに中共、或いは朝鮮或いはフイリピンその他と領海を接しているところの海洋における
制限
等に対しましてはどういう
見解
をと
つて
おられますか。
伊東正義
24
○
説明員
(
伊東正義
君)
日本
海等につきましては、例えば
日本
海の以東の底曳等がこれは直接問題になろうかと思うのでありますが、こういうものにつきましては、やはり従来の
法律
に基きまして
操業区域
は
制限
いたしております。例えば沿海州のほうへは、今までの許可では行つちやいかんというような或いは省令なり、或いは許可の条件において
制限
いたしております。それからフイリピンとか南方等につきましては、これは私今ちよつと存じておりませんので、後刻長官なり何なりからお答えしたほうがいいかと思います。
千田正
25
○千田正君 現在拿捕されているところの船舶、いわゆる
漁船
は、然らば今まで
政府
が一応
制限
しているところの
範囲
を越えて漁撈を行
つた
ため
に拿捕されているのか、その
制限
内で
操業
しておるにもかかわらず拿捕されているのかという、この事実を根拠としての判定が頗るむずかしいと思いますが、それに対してこの
保険
法を適用する際に如何なる判定の
方法
を以てこの
法律
を適用するお考えでありますか、その点を伺いたいと思います。
伊東正義
26
○
説明員
(
伊東正義
君) この
法律
の適用につきましては、二十条に国際
法規
なり或いは法令というふうなことを書いているのでありますが、これにつきましては、先ほど漁政課長から
説明
いたしました領海等の問題等につきましては非常に問題がございます。国によりまして三マイル説、六マイル説、十二マイル説というようなものがありまして、これにつきましては非常にアンビギユアスな問題が残ろうかと思います。但しこの
法律
が施行になります際にといいますか、それ以後でありますか、この
法律
が施行になりました以後に拿捕なり何なりという
事態
が起りました場合には、その拿捕の起りました地点が、一体或いは省令なら省令で
制限
しておりますとか、或いは許可の条件なら許可の条件で
制限
いたしております地域以外ということになりますと、これはこの
法律
では適用外になる。但し
法律
その他において
制限
はいたしておりません
区域
であり、これは明らかに領海外だという所で拿捕されたというような場合につきましては、これは当然にこの
法律
の適用で行くというふうに考えております。
千田正
27
○千田正君 この
法律
を施行するに際しまして、或いは国際紛争を惹起する虞れのある所並びにこの
法律
の二十条の適用をはつきりする
ため
には、むしろ
只今
もう一度
政府
としては、その
操業区域
を明確に指示する必要があると思いますが、その点においては、
水産庁
はどういうふうに考えておられますか。
伊東正義
28
○
説明員
(
伊東正義
君) この
法律
を施行いたします必要上、特にどの海域については何マイルまでというようなことは、法令なり何なりでやるというようなことも、これは相当問題があろうかと思いますが、特にこれは
国際情勢
と関連いたしまして問題があるわけでございまして、この
法律
をやりますからして、例えばソヴイエトとのところは何マイルまで行
つて
いいとか、或いは朝鮮の沿岸は何マイルというようなことを、法令なり何なりで定めますことは、これは非常に問題だと思うのであります。まだ
水産庁
内部
でそういう問題につきましてこの
法律
の施行に関連してどういうふうにするということを相談したことは実はないのでありますが、私今の段階におきましては、なかなか
国際情勢
の困難なような地域につきましては、ぴつしやり例えば何マイルというようなことをきめることは相当困難ではないかというふうに考えます。ただそういう非常にわからん場合に、この
法律
の適用が問題になるのでございますが、その辺につきましてはあとで十分相談の上、又
機会
を
更め
まして御答弁いたしたいと思います。
千田正
29
○千田正君
提案
者の川村衆議院
委員長
がお
見え
にな
つて
おりますから伺いますが、この
法律
の
目的
は、要するに特に国際問題を惹起するしないにかかわらず、拿捕された船舶並びにその
乗組員
に対しては、一応こうした
方面
によ
つて
その生活を保障してやろうじやないかという
法案
の趣旨のように考えますが、さよう心得てよろしうございますか。
川村善八郎
30
○
衆議院議員
(
川村善八郎
君) 実はこの
法律
を立案する際にいろいろ問題にな
つたの
であります。
只今
千田君が言われるように、国際問題等の問題もありますし、それから
保険
の
内容
についても、然らば実際確立して
保険
支払
等の問題ができるかどうか、それから
政府
においてもこの
予算
措置
でどの程度にできるかとい
つた
ようないろいろな心配もあ
つたの
でありますが、とにかく講和が発効して、我々は自由の原則に基いていわゆる公海に出漁していいという
建前
はと
つて
いるけれども以西底曳のごとき、並びに北海道の沿岸のごとき、現実に
抑留
されているものが毎月ありますので現実を無視することができないから、取りあえずこの基本的の問題は余々に解決をつけて行こう、従
つて
今現実の問題を解決することは、これより
方法
がないというところから、若干の不利を忍んで、どうしても
乗組員
を
救済
してや
つて
、そうして
生産意欲
を減退させないように、
日本
の国の
水産業
を発展さして行こう、こういう趣旨で立案したのであります。
秋山俊一郎
31
○
秋山俊一郎
君 この
保険
法は第二条にあ
つて
「
漁船乗組員
給与保険
は、
漁船損害補償法
の
規定
による
漁船保険組合
が行う
漁船乗組員
給与保険事業
及び
政府
が行う再
保険事業
により行う。」こうな
つて
おりますが、この
漁船損害補償法
によりましてみますというと、
補償
法の第四柔では「
漁船保険組合
は、
組合員
の所有する
漁船
につき、
漁船
保険事業
を行うことを
目的
とする。」、この
漁船
保険事業
を
目的
とするということがあ
つて
限定せられておるようでありますが、それに何ら変更を加えずしてこのままこの
法律
で以て差支えないとお考えでありますかどうか。
家治清一
32
○
説明員
(
家治清一
君) これは私の承知しております限りではこういう
理由
であ
つた
と思います。先ずこの
漁船保険組合
、現在の
漁船保険組合
に対してこうい
つた
給与保険
を行なわせるということは、第一条にもありますように「当分の間」、云々と……、だからこれは恒久的なものではないこと。それでその場合におきましても、
漁船損害補償法
の中における
漁船保険組合
の
目的
を或いは修正すべきであるという
意見
もあ
つた
かと思いますが、まあとにかく一応いわば臨時的なものでそういうことができるという
規定
を置けばいいのではないかということで、実は第四条に
漁船保険組合
というものは今申上げました「
漁船乗組員
給与保険事業
を行うことができる。」という
規定
を設けて、これでまあ臨時的な
措置
、臨時的な立法として、これだけの仕事を
漁船保険組合
に附加して行なわせるのである、こういう
解釈
をと
つて
お
つた
と思います。
千田正
33
○千田正君 議事進行について……、本日は大分逐条の
説明
を承わりましたので、次回において更に検討してこの問題を解決して行きたいと思いますが、お諮りを願いたいと思います。
木下辰雄
34
○
委員長
(
木下辰雄
君) 今日各条
審議
をされましたが、
質問
は相当あると思いますけれども、十分この
法案
を
審議
されて、そうして次回の
委員会
で一般的
質問
から逐条まで
質問
を行いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木下辰雄
35
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御異議ないと認めます。それでは本日の
委員会
はこれを以て散会いたします。 午後三時二十三分散会