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委員長(
木下辰雄君) それでは
水産に
関係した問題は第四條の第二項になります。それからもう
一つは第六條の二を一項加えるというのがありますが、
ちよつと読んでみますと、第四條第一項を次の
通り修正する。「国の行政機関の長は、河川法その他の法令の
規定による他の行政機関の処分が、電源開発の円滑な
実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき又は電源開発の
実施に因り治山、治水、利水等国土の総合開発に重大な影響を受けるおそれがあると認めるときは、当該事項を所管する国の行政機関の長に対し協議することができる。」こういう工合のものであります。この治山、治水の下にある利水、これが
水産をも含ま
つておることになるかと思います。
それから次に「第六條の次に次の一條を加える。」「第六條の二」とな
つております。「電源開発により生ずるかんがい水の不足、」これは農であります。「木材流送の支障、」これは林でありま
す。「さく河魚類の減少」これが
漁業であります。「その他政令で定める事由に因
つて損失を受ける者があるときは、当該電源開発を行う者は、政令で定めるところにより、その者に対し
損失を
補償しなければならない。」これが
水産の
関係の條項であります。大体この前もこの條項に対して、この條項
通りに修正の御
意見が一致したようですからして、この
通りを
水産委員会の
決定事項として経済安定
委員会に申込むことにいたしたいと思います。御
異議ございませんか。