運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-04-16 第13回国会 参議院 水産委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年四月十六日(水曜日) 午後一時三十五分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
木下
辰雄
君 理事 松浦 清一君 千田 正君
委員
青山
正一
君
秋山俊一郎
君
政府委員
水産庁長官
塩見友之助
君
事務局側
常任委員会專門
員 岡 尊信君
常任委員会專門
員 林 達磨君
説明員
公正取引委員会
調査部長
坂根
哲夫
君
水産庁漁政部長
伊東
正義君
水産庁漁政部協
同
組合課長
浜田
正君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
水産物増産対策
に関する
調査
の件 (
公正取引委員会
の
築地魚市場
に対 する
勧告
に関する件) (
漁業権証券資金化
に関する件) (
減船整理船処分
に関する件)
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
委員会
を開会いたします。 公報に掲載いたしておきました
公正取引委員会
の
築地魚市場
に対する
勧告
に関する件、
漁業権証券資金化
に関する件、
減船整理船処分
に関する件、この三つを
議題
に供したいと思いますが、
公正取引委員会
から
坂根調査部長
、
黒木調査部
第二
課長
、
岸川事務官
、
水産庁
からは
伊東漁政部長
、
浜田協同組合課長
、
尾中漁業調整
第二
課長
がお見えにな
つて
おります。 先ず
公正取引委員会
の
築地魚市場
に対する
勧告
に関する件を
議題
に供します。先般
新聞
で皆さん御
承知
の
通り公正取引委員会
から最も適切なる
魚市場
の
調査
をなされて、その
勧告書
が
東京
都に提出されておるということを私
ども新聞
で見ましたが、この
勧告書並び
に
調査
の
模様
を
一つ坂根調査部長
から御
説明
願います。
坂根哲夫
2
○
説明員
(
坂根哲夫
君) 私
公正取引委員会
の
調査部長
でございます。
只今委員長
から御
説明
がありましたように、本年四月一日に我が
委員会
から
東京都知事
に宛てまして
市場取引
の
公正化
についてという申入をいたしたのでありますが、これは昨年十二月十二日の読売
新聞
に
東京
都
中央卸売市場
の
現状
につきまして非常にセンセーショナルな書き方でありますが、まるで、伏魔殿の魚河岸という題で、その当時の
魚市場
の
取引
の
模様
について大々的に報道をいたしてお
つたの
であります。そこで我々の
委員会
といたしましては、一応
独占禁止法
の
一つ
の眼目であるところの
消費者
の
利益擁護
という点からいたしまして、
築地魚市場
の如何なる
取引
をしておるのかという点につきまして、私
たち
の
調査部
におきましてその
調査
を直ちに開始いたしたのであります。 そこでその
調査
の結果を簡單に申上げますると、
新聞
は非常にセンセーショナルに書いておるのでありますが、大体におきまして
新聞
が
指摘
しておりますところの
実情
は、私
たち
の
調査
におきましても大体認められるところであります。そこでこの
市場取引
がどうしてそのように不公正に行われておるか、
紊乱
を来たしておるかという
原因
を
調査
した結果から考えて見ますると、生ず第一に
市場
の
荷引競争
と言いますか、
出荷者
に対しまして
市場
の
卸売業者
が非常に
荷引競争
の激烈なる結果から、その
紊乱
が来ておるのではないか、こういうことが考えられるのであります。話は
ちよ
つと前後いたしますが、この
東京
都の
中央卸売市場
と申しますのは、御
承知
ではございましようが、
築地
を
本場
といたしまして神田、江東、荏原、豊島、淀橋、足立に
分場
がございまして、敷地の総面積は約九万六千坪、
延建坪数
は約四万四千坪の地域でありまして、そういう
分場
があるのでありますが、過去の
実績
によりますというと、
築地本場
の
水産物取扱数量
というものが
分場
を合せて全
市場
の
取扱数
の
圧倒的部分
を占めて、
昭和
二十五年には八八%でありまして六千万貫、
昭和
二十六年、昨年は十一月までの
実績
におきまして九三%で、七千万貫ということになりましてこれは
築地本場
、
築地魚市場
の
取引
というものが、
東京都民
及び近郷の
消費者大衆
の魚の
値段
を殆んどここできめているという
実情
でございましてここの
取引
が公正に行われるかどうかということは、非常ないろいろな問題とな
つて
いるのであります。そこでその
取引
の
実情
を
調査
して見ましたところが、先ずこの
荷引
の
競争
が非常に激しいというので、先ず第一に
指摘
し得る
競争
の
手段
として考えられるのは、
卸売人
が
前渡金
を
渡し
ている
政策
であります。即ち
卸売人
の
競争手段
としての
前渡金政策
というか、そういう
手段
であります。これはすでにもう御
承知
でありましようが、
魚市場
におきます
卸売人
の
営業收入
というものは、
自分
の
取扱
いました魚類の
売上金額
に対しまして、
出荷者
から受取ります六分の
手数料
がその
收入
になるのであります。これは内口銭でございますが、そういうことになる。そこでこの
手数料收入
を増大させるということが
卸売人
としては非常に大きな問題とな
つて
来るのでありまして、
従つて卸売人
としては、先ずこの
取扱
う魚の
数量
の非常に多いことを望む、或いは又できるだけ
値段
を高くするということが、
卸売人
の
手数料
を殖やす
方法
として考えられるわけであります。
従つて
先ず
卸売人
といたしましては、とにかく
集荷
を成るべく多く
自分
に引きつけるということでなくてはならない。これは
出荷者
と申しますのは全国に亘ります
漁業者
、これは個人、
団体
、
会社等
でありますが、
卸売人
はこれらの
出荷者
に対しまして、
出荷奬励金
という名目で
前渡金
を支拂
つて
いるわけであります。従いましてこの
前渡金
が次の
出荷
に対して清算されれば問題はないのでありますが、それはそういうことではなくて、或る程度の
出荷
をしてもらうというような
意味
の融資というような
意味
を持ちまして、絶えず
前渡金
を残しておくということになる。残しておけば
卸売人
はその
出荷者
と強力な
一つ
の
紐帶
ができ上りまして、絶えずそこに
卸売人
が来るという
方法
でありまして、我々が
調べ
ましたところ、昨年二十六年の
決算
によりますと、
主要卸売人
の
前渡金
が、
東京
都の
築地卸売市場
の四大
卸売人
の場合に、
東都水産
というのがございますが、これが七千八百万円、
中央魚類
が七千七百万円、
大都魚類
が五千九百万円、
築地魚
市が三千六百万円というような
前渡金
を出しておりまして、この四大
卸売業者
の
取扱
の合計は、全
入荷量
のおよそ八割五分を占めておりますが、今申しました
前渡金
の額というものは、
各社資本金
の数倍に達しているわけであります。
中央
、東都いずれも三・八倍、大都は六倍、
築地
は三・六倍、この
各社
はいずれも
前渡金
を借入金によ
つて賄
つて
いるという
実情
であります。ところがその他の小
会社
というものは、これは
資金
が乏しくて、こういう
手段
に出られないということになりますので、
前渡金
の
政策
が
荷引
に対する非常な大きな役割を果している。 それからこの
前渡金
の
政策
をやることと同時に、これは
ちよ
つと話が飛び離れるでありましようが、
前渡金
というのは
統制時代
の
名残り
でありまして、要するに
統制
中
荷受機関
が、
集荷機関
がきめられておりましたので、
前渡金
を受けて
集荷責任
を果すということをや
つて
いたのでありまして、今日の
実情
では実はこういう
前渡金
の
渡し
というようなことは不適当であるかと思うのであります。 なお
あと
でこの問題を引つくるめて申上げますが、これは
市場法
、これによります
東京
都條例
から見まして違法であることは確実であると思うのでありますが、この問題が
一つ
出て来た。もう
一つ
は、この
卸売人
の
競争手段
といたしまして
せり争い
があります。これは
荷引
の
競争
で
自分たち
が扱
つた
ものを
せり争い
いたしまして、できるだけ高価に
販売
をする。そうして、できるだけ
手数料
を余計取る。そうして、今申上げました
前渡金
の金利の負担をこれによ
つて
と
つて
行こうという考え方でありますが、これは細かく申上げるまでもないが、この
方法
の中には
渡し込み
、これは要するに例えば一例といたしまして
卸売人
が
仲買人
の了解もなく
過剰入荷品
の一部を
仲買人
の
店舗
に
渡し込み
、いわば強制的な押売であります。或いは
卸売人
と
仲買人
の間に
会議
がありまして
せり
にかけない品物を
仲買店舗
に預ける、いずれにいたしましてもこういうような
方法
で
一つ
の
渡し込み
をやる。それから売惜しみという
方法
、これは大体
東京
都の
適正需要量
約二十五万貫の魚が入
つて
おりましてこの二十五万貫を超える
入荷
があ
つた
ならば、一応供給過剰になるわけでありますので、これをどう捌くかということが問題であります。これは今申上げました
渡し込み
のような
強制割当販売
にもなるのでありましよう。或いは
及到着列車
の一部を翌日に廻して値崩れを防止するというような
一つ
の売惜しみの
方法
、或いは或る魚をその日の
気配相場
によりまして、これをそれよりも
幾分高目
に売り込もうとする
卸売人
がおりましたときに
自分
と
特殊関係
にある
仲買人
に対しまして、
せり
前に打合せをしておきます、そして
高目
の値を唱えてもらう、こういうような
サクラ戰術
、或いは又
卸売人
のうちの或る
会社
を、数社でございますが、これが
話合つた
上
仲買人
から一口五万円の
保証金
をと
つて
おる、これはもう
保証金
を出した
仲買人
は
バツジ
をつけまして区別してお
つた
が、これは、
バツジ
はやめたが、そういう
一つ
の
情実関係
にある
仲買人
とその然らざるものとありまして、有利に
保証金
を納めた
仲買人
が
せり
を決定するという
情実売買
、或いは又
卸売人
が
出荷者
の委託を受けまして、
販売
すべき
立場
にあるにもかかわらず、あらかじめ
仲買人
の
注文
を受けまして、この
注文
によ
つて出荷者
から荷を引くという場合でございましてこれは
卸売人
の
産地買付
の型をと
つて
おりますので、実質的には
せり
にはかけないで、例えばかけても形式的に
値段
がきま
つて
行くというようなことになりましてこれは
仲買人
に対する名義貸ということになります。こういうような
方法
で、要するに
せり売
りの
販売競争
の
手段
が、不当な
手段
が行われておる。或いは又
卸売人
の
競争手段
の
一つ
といたしまして、
仲買人
の把握をいたします。これは
あと
で又申上げますが、
市場
の原則から言いますと、
卸売人
が
特定
の
仲買人
を把握する、
特定
の
仲買人
と結託するというようなことはしてはならないのでありますが、
卸売人
と
仲買人
の
関係
は売手と買手の
立場
に当るのでありまして、
業者
の
価格決定
を
せり
でするということにな
つて
いるのであります。そういうことをしないで
仲買人
を把握して行くというようなことが行われてお
つたの
であります。こういう点が我々の
調査
の結果で現われたのでありますが、これがそうしたならば、我々が
調査
の目標として考えました
消費者生活
との
関係
においてどういう
関係
になるか、こう考えて参りますと、勿論こういう不正な
取引
が行われて魚の
値段
が高いという非常に精密な計算が出て来れば問題ないのでありますが、御
承知
のように魚の
取引
のコストと言いますか、それはなかなかむずかしい問題でありますが、こういう
生鮮水産物
のごとく原価の定めがたいものにつきましては、なかなかそこの
関係
がむずかしい。併しながら
一般
に言われていることは、私
ども
の
調査部
で、
大阪
に行
つて
聞いた意見でありますが、
一般
に言われている
見解
に従いますと、
卸売業者
の
従業員
一人
当り
の
月当り
の
扱い額
が百五十万円ならば、その
卸売会社
はペイをする、採算が合う。二百万円ならば好成績と言えるということが言われているわけであります。こういう
見解
に基きまして
東京
と
大阪
の
業者別
の
取扱額
を
従業員
一人
当り
について見ますると、
東京市場
の
中央魚類
は三百十七万円、
大都魚類
は二百五十四万円、
東都水産
、
築地
市はそれぞれ百七十万円を示しております。要するに
東京
では現在十四社の
卸売会社
がありますが、その中の六社が百五十万以上の、一人
当り
の
取扱額
を示しております。ところが
大阪
のほうは百五十万以上の
取扱額
を示しておるのは僅かに二社でありまして、
大阪
は七社でありますが、その中の二社が百五十万円を超えておるに過ぎない。こういうことから言いますと、
東京
の
卸売会社
のほうは
大阪
に比しまして一人
当り
の
扱い額
が相当高いところがあるということがわかるのであります。この成績から見ました事実を以て直ちに
東京
の卸値が
大阪
よりも不当に高いということはなかなか言えないではありましようが、一応この事実は
東京
の出来値が
大阪
よりも高いのではないかということを想像せしめるのではないかと我々は考えたのであります。こういう
工合
に
取引
の
紊乱
というのは
卸売業者
が
集荷
の
荷引
の
競争
を、余りに劇甚な
荷引競争
があるという経済的な
原因
から考えられるのでありますが、そのほかこれは
市場側
のほうの
見解
であるようでありますが、
市場
が非常に狭いということ、そのために
取引
が公正に行われないという
事情
が出ておるように言われておるのでありますが、成るほど現在
築地市場
の約四分の一は
進駐軍
の使用になりまして確かに狭いという現実的な事実はあるのでありますが、併しながらまあ
東京
の
市場
に匹敵する狭さを殆んど同様に持
つて
おるのは
大阪
があるのでありますが、併し
大阪
の場合は狭いからとい
つて
直ちにこういう
取引
が行われていないということから見まして、その狭いということから直ちにこの
取引
が合理化されるということは余り
理窟
にはならないのであります。むしろ
東京
都は昨年の十月以来非常に熱心に
監督
されておりますが、その
監督
が十分でなか
つた
ということが
一つ
の
原因
ではないか、こう思うのであります。更にもう
一つ先
ほど申上げました
渡し込み
も止むを得ないという
理由
として挙げられておりますのに
貨車到着
の
遅延
を挙げておるのであります。現在
築地市場
に
水産物
を搭載して
到着
する
貨車
の時間は午前一時二十二分、二時二十二分、三時二十七分、四時十七分で、特に六時二十五分というような
不定期便
が入るのでありますが、最初の一時、二時、三時というのは一応問題ありませんが、最後の四時十七分の
貨車
がとかく
遅れ勝ち
であります。それが遅れると魚の
せり
時間であるところの午前六時までは荷下しして配列する時間がありません、大変無理だ、そういう不正な、不公正な
取引
が行われるといような
理窟
があるようですが、併しながら
大阪市場
の
卸売人
の話及び
関西市場
の
関係者
の話によりますと、
最終列車
が
せり
時間の三十分前に入りますと、ぎりぎりでありますが当日の
せり
に間に合うということを言
つて
おるわけであります。
従つて到着
の
遅延
が
せり
時間の三十分乃至一時間前であるということを基準としてこれを売り控えるとか、或いはその今申しました
渡し込み
をやるということはこれは余り
理由
にはならないのではないかと、こう思うのであります。そのほか言われておりまする
理由
に
法律
が
実情
に即していないというようなことが言われておりますが、これは
現行法
が改正されれば別でありますが、
現行法
にある以上はみずからの、
自分たち
の行為の
正当性
を主張するために
法律
に罪を持
つて
行くものではないかということが考えられるのであります。こういう点が、我々が考えた
調査
でありますが、然らばこれが
公正取引委員会
といたしましては直ちに
独占禁止法
上の問題に持
つて
行けるかどうかという問題を考えたのであります。勿論
只今
御
説明
しました範囲内におきまして、例えば
出荷者
である大口の
出荷者
と、大品の
卸売人
、それが又
仲買人
とこう一連に結びまして、
一つ
の系統を
作つて
、そこに強い
紐帶
を持
つて
いるというまあ或る種の企業共同的な
取引
というものは
独占禁止法
の不当な
取引制限
に該当する慮れはないと言えないこともないのであります。或いは又先ほど申上げました
渡し込み
とか、
サクラ制
、
情実売
というものは、
独占禁止法
で申します不
公正取引
第二條第六項、第四号に、
利益不利益
を以て、他の顧客を自己と
取引
するように強制するということがございますが、それに該当する虞れがないでもないのでありますが、問題はこのもとに、根本に帰りまして
市場法
に基きまする
東京
都條例
というものが、立派な
條例
がございまして、その中に例えば第
五條
におきましても、皆様御
承知
でありますが、一応読みますと、「
市場
において行う
売買
は
せり売
の
方法
による。但し、左の各号の一に該当する場合には
入札売定価売
又は
相対売
の
方法
によることができる。」第一号、「
品種
によ
つてせり売
の
方法
による
販売
が不適当であるとき、」第二号、「
数量
が多過き又は
到着
が遅れたため
せり売
の
方法
による
販売
が困難であるとき」、第三号、「
せり売
の
方法
によるときは不当な
値段
を生ずる虞れがあるとき」、第四号、「
卸売人
でない者が
販売
するとき」、第五号「その他
知事
において必要があると認めたとき」、こういうことがございまして、これが
但書
で
せり売
以外の
方法
でやれるわけでありますが、これが
施行細則
によりまして、これをやる場合には第
五條但書
の規定により、こういう
せり売
以外の
方法
でやろうとする、
販売
しようとするときには、「その事由、
品種
、
産地
、
出荷者
、
数量
及び
販売方法
を具して
知事
の承認を受けなければならない。」ということになりまして、この
五條
の
但書
が濫用できないようにな
つて
おりまして、この
監督
が徹底いたしまするならば、
独占禁止法
に或いは該当するかも知れないところの問題が、むしろ
東京都知事
のほうにおかれて、若しこの
市場法
に基く
都條例
の徹底的な
監督
を行われれば、これは十分問題が拂拭できるのではないか、こう考えまして、
東京都知事宛
にこの
勧告書
を差出したわけであります。
東京
都のほうにおかれまして、私
たち
の
調査
によりますと、昨年の十月以来数次に亘
つて
熱心に
監督
された事実がございまして、まさにこの点につきましては食糧庁も
公正取引委員会
のお
調べ
に
なつ
た点については異議はない、むしろこの点については
市場法
による
東京
都條例
の徹底的な
監督
をしたいということを我々に
お話
に
なつ
たような次第であります。昨年の暮から今年の四月に亘りまして、私
たち
の
調べ
ました
経過ほこ
のようであります。
木下辰雄
3
○
委員長
(
木下辰雄
君)
ちよ
つと私から一言申上げますが、先の
お話
によると
大阪
やその他も私お
調べ
に
なつ
たように思いましたが、他の都市には別に
勧告
は出されなか
つたの
でありますか。
坂根哲夫
4
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
大阪
を主として
調べ
ましたけれ
ども
、
大阪
におきましては大体、このような
事情
はないように見受けられました。
青山正一
5
○
青山正一
君 十二月の十二日のこの
讀賣新聞
ですね。非常に
紊乱
を極めているというような
記事
を書いてあ
つた
ようですが、私はあいにく見ていなか
つたの
ですが、
只今
この
坂根部長
の報告のような
記事
、そうい
つた
記事
を書いてあ
つたの
ですか、どうなんですか。
坂根哲夫
6
○
説明員
(
坂根哲夫
君) いや、多少同じような問題もございますが、私
たち
はこれに囚われずに別の
建前
から
調査
いたしたのでございます。
青山正一
7
○
青山正一
君 先ほどこの
委員長
から御
質問
もあ
つた
ようでありますが、これは
東京
だけをお
調べ
に
なつ
たわけですか、それからまあ
大阪
を
対象
にして
大阪
も見たとおつしや
つて
おりますが、
京都
とか、
神戸
、
名古屋
、
横浜
、そうい
つた
六
大都市
をお
調べ
願いましたのですか、どうですか。
坂根哲夫
8
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
東京
は勿論中心に
調べ
たのであります炉、その他の今
お話
になりました六
大都市
も一応いろいろと
実情
を
調べ
て参りました。
青山正一
9
○
青山正一
君 先ほどこの
紊乱
を極めた一
原因
といたしまして
前渡金
による
対策
ですかね、この
集荷灘策
の結果こういうふうな事態が生れて来たと、こういうふうに僕は承わ
つた
わけでありますが、
大阪
においても同様に考えて、或いは
京都
、
神戸
、ぞれから
横浜
、
名古屋
、こうい
つた
ところにそうい
つた
実情
はありませんですかどうですか、その点について……。
坂根哲夫
10
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
大阪
については
前渡金
はないというような
調査
でございますが、ほかのところは一応ないであろうというだけの話でございます。
青山正一
11
○
青山正一
君 それは非常にお
調ベ
が粗雑だろうと思うのであります。私は
昭和
二十一年ですか二年の本
会議
の
緊急質問
にもその点について触れておりましたのですが、恐らくもう一度お
調べ
願えればその結果が
はつ
きりわかるだろうと思いますが、先ほど
前渡金
のことについて非常に御
指摘
があ
つた
ように思われますが、今の御
説明
によりますと、これは
統制時代
の
名残り
だと……御尤もです。併しこの
前渡金
の内容を十分お
調べ
願えばその結果が
はつ
きりわかろうと思いますが、そうい
つた
前渡金
は少くとも今年とか、或いは昨年生れた結果ではなしに、恐らく一昨年までの間において生れた結果だろうと、私はこういうふうに解しておるわけです。それでこの
前渡金
の
関係
はどうにもこうにもならないだろうと思うのです。その時分は
出荷統制組合
もありますし、
集荷団体
というものも
はつ
きり存立してお
つた
わけであります。而もこの
市場法
というものは、これは
單一時代
に、つまり
單一魚市場
というものを
目当
としてこれは作られた
市場法
であ
つて
、その後
進駐軍
がこちらへ来るようになりましてから外国の行き方によ
つて
ですね、つまり多数制の
複数制
というふうな結果、こういうふうな
荷引競争
、或いは
前渡金対策
というものが生れたのだろうと思います。で、これは
市場法
を直さない限りどうにもこうにもできないだろうと思います。而も
前渡金
は一昨年、恐らく今年とか或いは去年
あたり
の
現状
においてはこういうふうな結果は生れてないだろうと思います。一昨年のものがずつと累積されて、そして今現われておるのであ
つて
、
現状
においては殆んど
前渡金
を貸す
会社
というものは
一つ
もないだろうと思います。そうい
つた
点を十分に
公正委員会
はお
調べ
に
なつ
たかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。
坂根哲夫
12
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
只今
適切な御
質問
がございましたですが、私
たち
といたしましては
昭和
二十六年の
決算書
の残高によ
つて
調べ
たのでございまして、或いは御
指摘
の点について多少の
調査漏れ
があるかも知れません。なお
大阪
も一応私
たち
の
事務官
が行
つて
調べ
たのでありますが、若しそういう点についてはなお問題がありますれば、一応
調査
することによ
つて
今後大いに
調査
したいとこう思
つて
おります。
青山正一
13
○
青山正一
君
公正委員会
はここまで
東京市場
に対してていろいろ
勧告
したわけでありますが、
公正委員会
の性質といたしましては、この
中央卸売市場法
は非常に
欠陷
があるのだと、こういうふうな、昔の
單一的
な
魚市場
、或いは
單一的
な
青果市場
を
対象
として生れた
市場法
には今の
法律
、
現状
におけるつまり多数制の
複数制
ですね、これが全然当てはまらないのだというふうな観点からこの
水産庁
と言いますか、
農林省あたり
にもこの
法律自体
を直す気持があるかどうかというふうな点について触れて
一つ
御
勧告
なす
つた
らどうかと、私はそういうふうに考えておりますが、例えば先ほどいろいろ挙げられた欠点というものは少くとも單一の
魚市場
の場合には、或いは
少数制魚市場
の場合にはそうい
つた
問題は起きないだろうと思うのです。少くとも六大
市場あたり
を
農林省
の直轄の
魚市場
にするのだというふうな
建前
に進んで行かない限り、これを
東京
都において
監督
せしめるというふうな
建前
に進んで行くときにはこうい
つた
その
東京
においては現在こそ十四社にな
つて
おりますが、この四、五カ月ほど前までは二十五あ
つた
わけなんです。まあ大体先ほど御
指摘
に
なつ
たようなふうで、
東都水産
とか、或いは
大都魚類
、
築地魚
市、
中央魚類
、その他二社
あたり
は
作業員
一人
当り
百五十万若しくは二百万円以上の売上げにな
つて
おるというふうにな
つて
おりますが、
あと
の社というものは恐らくその存立がむずかしいだろうと思うのです。そうした場合において
そういつた社
が
前渡金対策
とか、或いは
荷引競争
をしない限りはこれは立
つて
行かないだろうと思うのです。そういうような
意味合いてれ
例えば
東京
の十四社はこれは
工合
が惡い、やはり一人
当り
百五十万以上扱うような
会社
にしなければならないのだというふうな、いわゆる根本的な問題に触れて
勧告
なす
つた
ほうが、僕はいいのじやないかと思うのです。ただ
紊乱
を極めておるとかこうだとかいうふうなことで御
指摘
にな
つて
も、これは絶対に
東京
都の力ではうまく行かないだろうと思うのです。やはり
東京
都の人口に照し合せて、或いは
従業員
一人
当り
百五十万以上という
建前
などを考えて、或いは
扱い高
をお考えなす
つて東京
都なら
東京
都に幾つの
会社
が必要か御
指摘
なさる、そういうふうなことで進んで行かれるお気持があるかどうか、この点について承わりたいと思います。
坂根哲夫
14
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
只今
の御
見解
は大変私
たち
といたしましては、重大な問題であろう、法案の改正その他かなり重大な問題を含んでおる問題でありまして、私、事務局としては
ちよ
つとここではお答えいたしかねるのでありますが、問題の趣旨は又
委員会
のほうにもよく
お話
しておきたいと思
つて
おります。
青山正一
15
○
青山正一
君 先ほど
渡し込み
の問題で、いろいろ触れておられましたのですが、
大阪
の報告によりますと、三十分前或いは一時間前に
貨車
が入ると、それでその日のうちに処理できるのだと、こういうふうな
お話
がありましたのですが、それは絶対不可能なことであります。少くとも三時間なければ僕はできないと思います。例えば
貨車
の積下し、これは下さなければならんのです。これを卸売
市場
にちやんと並べなければならん、配列しなければならん。これを水洗いしなければならん。そこへ今度は一旦帰
つた
仲買が
自分
の
店舗
で仕事をしているやつを又そちらへ帰
つて
来て、そうして
せり
に立会わなければならん。それが若し翌日売りになるということになるとすれば品質が落ちる。当日売りでもその品質を
調べ
るのに非常に時間を要する。例えば腐
つた
ようなまぐろはこれは大体こんな見当だろう、これはこういう
値段
だろうというふうなことで品質を
調べ
なければならん。その時間の余裕も與えておかなければならん。そうするにはとても三十分とか一時間では困難だろう。
大阪
あたり
は少くとも
会社
は大水とか
大阪
魚市、それから
中央
水産、この三つのものが非常に大きいように思われておりますが、こうい
つた
ところに殆んど全部集ま
つて
おりますからして、これはもうすぐにでも解決できようと思いますが、少くとも
東京
都のような十六もあるような
魚市場
が種々雑多にあるような
魚市場
においてそれを並べる、二千人近い
仲買人
がそこへ来てその
値段
をせるというふうなことは、これはなかなか困難であ
つて
、これを翌日廻しにすればこれは品質が下
つて
値段
がぐつと落ちるというふうなそういう結果から恐らく
渡し込み
ができたのだろうと思います。そしてこの点少くとも單一の
会社
ならばそういう結果はなかろうと思うのです。やはりその多数制の
複数制
といういわゆる
市場法
に全然合
つて
いない、現在の
建前
、その
建前
、その
建前
が強行される結果、こういうふうな結果になろうと思うのであります。で、恐らくこの
公正取引委員会
あたり
の
勧告
というものはそういうふうな、自体がこの
市場法
にマツチしていない
現状
の
魚市場
、これを御覧に
なつ
た結果、そういうふうな
欠陷
を
指摘
できるような
立場
にな
つて
おるのだろうと私はそういうふうに解釈しておるわけなんです。そういうふうな観点から考えて行きますと、少くとも皆さんのこの
公正取引委員会
が今
指摘
なさ
つて
おられる事柄は、これは当を得ておるところでもあり、又全然当を得ていないというふうに解釈でき得るわけなんです。その点をよく
一つ
呑み込んで頂いて
大阪
なり或いは
京都
、
神戸
、
名古屋
、或いは広島、呉、佐世保、こうい
つた
中央
市場
をよく御覧なさ
つて
少くともこの
中央
市場法
の
建前
が現在のやり方にマツチしているかどうかという点を
一つ
十分にお
調べ
願
つて
、その上で特にその方面の
勧告
をお願いしたいと、こういうふうに考えております。
千田正
16
○千田正君
ちよ
つと私は素人だからお尋ねするのでありますが、
中央卸売市場
は、例えば
消費者
の
一つ
の買入機関としての
立場
でお考えにな
つて
おられますか、それとも
中央卸売市場
に
出荷
するところのいわゆる生産者の面も十分御
調査
の上に
勧告
なさ
つて
おられるのかどうか、その点を伺いたいと思うのであります。例えばこの卸売
市場
と申しましても今お考えにな
つて
おられるのは、恐らく
東京
都の
條例
に基く
市場
條例
というものは、いわゆる
東京都民
の消費面を代表するものとして御
調査
なさ
つて
おられるだろうと思うのでありますが、実際の
中央卸売市場
に
出荷
しておる機関というものは、生産者を代表して
出荷
しておる面も相当あると思いますので、その生産者の面も十分お考えにな
つて
お
調べ
にな
つて
おられるかどうか、その点を
一つ
伺いたいと思います。
坂根哲夫
17
○
説明員
(
坂根哲夫
君) 私
たち
の
調査
の
対象
といたしましたのは、飽くまで
東京
中央
市場
でありまして、その
中央
市場
の範囲内におきましては
卸売人
と
仲買人
の問において如何なる
取引
の
値段
が形成されるかということを問題の
対象
としたのであります。
千田正
18
○千田正君 私はそこに
中央卸売市場
の今後に我々としても研究しなければならない点があると思うのは、恐らく
東京
の
中央卸売市場
に
出荷
する大部分というものは、生産者を代表して
出荷
しておるものが相当あると思います。同時に生産者を代表するということになるというと、全国の零細漁民の代表と見なければならない、この生産を保持するという面から考えた場合において、いわゆるあなたがたが非常に
調査
しておられたところの
せり
の面におけるところのいろいろな不正な面がある。例えば
渡し込み
であるとか、売惜しみとかいう面は、或る場合においては
消費者
の代表にな
つて
やる場合もあるだろうし、実際の面においてはその漁民の生産というものに対する、而も鮮度の問題を中心として生産意欲に対する
一つ
の制約という面が現われて来ると思うのであります。でありまするから御
調査
なさ
つた
面は誠に結構でありますが、一面生産面におけるところのほうも
調査
して、そうして公正な批判をして頂かなければこの問題は解決しないのじやないか。同時に、この古い
條例
、早い話がこれは何十年前の
條例
だと思いますが、今後こういう問題はやはり
消費者
と生産者と正しい
公正取引
が行われるということを前提としての
調査
であり、且つ又それに対して修正なり改正を加えなければならない。かように我々としては考えるのでありまして、将来のいわゆる公正なる
取引
を期すためには生産者の面も保護してやらなければならないと同時に、
消費者
にも妥当な
値段
で、而も新鮮なものを獲得できるような
方法
を考えなければならない。そうしますというと、現在の
條例
というものは誠に時宜に適していないというふうに我々は考えられるのでありますが、その点はどういうふうにお考えになられるか、その点も
一つ
御参考までに承わりたいと思います。
坂根哲夫
19
○
説明員
(
坂根哲夫
君) その点につきましてはまだ我々はそこまで突つ込んでは考えておらないのであります。
秋山俊一郎
20
○
秋山俊一郎
君 御
調査
に
なつ
た結果は今お伺いしたのでありますが、ここに
前渡金
を
各社
ともたくさんにな
つて
いる。これは先ほど
お話
のように
統制時代
の
荷引競争
がここに来ておるのでありますが、大体戰後
関係
筋からの強い話があ
つた
結果ではないかと思いますが、従来こういう
公正取引委員会
のごときものはなか
つたの
ができた、或いは独禁法ができたとい
つた
ようなことで、これらの仕事を非常に拡めて多数の者が
競争
して
販売
、
集荷
をするという
建前
にな
つたの
であります。私
ども
は実は生産をしてお
つた
ものでありますが、当時においてさように範囲を拡げるならば必ずこういうふうな
前渡金
の引かかりができて来る、或いは
仲買人
に対する引かかりが出て来るとい
つた
好ましからん結果が出て来ることは予想されたわけであります。それが非常にたくさんの申請者がありまして、片端からそれを許したのでつい最近まで十一か十二かの
市場
があ
つた
はずであります。地方によりましては小さい都市に十七もできてお
つた
。それが
統制
が撤廃されるやばたばたと捌れてその害毒というものは生産者に皆引かか
つて
来ておるのでありまして、今日
前渡金
が残
つて
困
つて
おるのもありますが、残したまま潰れてしま
つて
迷惑をかけたものもたくさんあります。
東京
都内におけるこういう機関がかような状態で果していいのか、もう少しこれを整理してもつとさような劇甚な
競争
もしないでもいいように持
つて
行く必要があるのではないか、根本問題はそこにあるのではないかと私は考えます。こういう点については
公正取引委員会
はこれをどういうふうに見ておられるか、ただ自由にやらしておいてできたものをいかんいかんと抑えるのが至当であるか、或いはその根本を建直して行くのが適当であるか、ここに我々は考えなければならん点があると思
つて
おりますが、
委員会
のほうはその点をどういうふうに御覧にな
つて
おるか、御意見を伺いたいのであります。
坂根哲夫
21
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
只今
の問題でありますが、これは私
ども
といたしましては飽くまでも
競争
は大いにや
つて
もらうという
建前
をと
つて
おるのであります。併しながら
競争
をや
つて
もらうと言いましても野放しの自由
競争
というものは我々の
法律
の
建前
からおかしいのでありまして、飽くまでもフエアーな
競争
をや
つて
もらう。
独占禁止法
の中に特に不公正な
競争
の取締というのがございます。これは
競争
をや
つて
もら
つて
もフエアーな
競争
をや
つて
、そこに何と言いますか
競争
経済のいい面を生かして行くというのが
建前
でございます。
秋山俊一郎
22
○
秋山俊一郎
君 そういたしますと、
市場
が地方から品物を集めてそしてそれを商売して行くという場合に、荷をたくさん集めなければ商売が立
つて
行かん。荷を集めるためには生産者の御機嫌をとらなければなちん。これは当然だと思います。そしてと
つた
結果これを成るべく高く売
つて
行く。これも又生産者に対する生産
出荷
奬励の
方法
であり、荷を集める
一つ
の
方法
でありますが、ただ併し高く売ろうとしても買手が高く買わなければ売れるものでない。そこで非常にたくさんのものを、ここに
競争
者をおくということは勢い無理な
競争
をする結果にな
つて
来ると思います。そこで結いつけてひつぱたいて走れと言
つて
も走れるわけでない。私
ども
は根本の問題に触れてその
競争
もお望みのようなフエアーな
競争
をして行
つて
社会の利益になる、
消費者
の大衆にも、或いは生産者の諸君にも公正なる価格でこれをや
つて
行き、又
会社
そのものも大きな負担を背負い込んで金利ばかりに追われておるということのないようにするためには根本を直す必要がある、さような点について私は
公正取引委員会
にもいま少し掘り下げて研究をして頂きたい。これは全国的にそういう傾向があると思うのでありますが、今の
東京
都のごとく非常にたくさんのものが扱うのは将来はそんなになか
つた
。それが戰後そういうことになりまして、かような
勧告
もしなければならんことになりますが、そのよ
つて
来たるところを
一つ
強く掘り下げて考えて頂いて、そうしてその上で嚴格な批判が私は望ましい。ただ今野放し的に
競争
をやらして惡いからひつぱたくことは私は少々無理がある、かように考えるのであります。
青山正一
23
○
青山正一
君
水産庁長官
にお伺いしたいのですが、
水産庁長官
は先だ
つて
この
大阪
方面の
市場
においでにな
つて
、つぶさに
市場
の
事情
を御
調査
願
つた
ようにも承わ
つて
いるわけなんですが、この荷受人、問屋、つまり
卸売人
、この荷受人の
建前
を、つまり生産者の善良なる代行者である、代弁者であるという
建前
を
はつ
きりして頂く、
はつ
きりと法文化して頂く、そうしない限りはこの
中央
市場
に関する限り、この生産者の力というものは殆んど用いられないのじやないか、こういうふうに考えておるわけなんです。それから
仲買人
、これは生産者からの品物を荷受人が扱
つて
おるのだ、その扱
つて
おる品物を値建しちや
つて
、
消費者
の代弁であるところの小売者のほうにこれを売渡すのだ。こういうようなことでこの
市場
というものは、生産者の代弁者である荷受人と、それからこれを公正に値建する
仲買人
と、この両建のものが
はつ
きりあるわけなんだ。而も六
大都市
の
中央
市場
が少くとも全国の漁獲高の三分の一を扱
つて
おるのだ。いろいろな国家的な事件が起きた場合において、この
中央
市場
をただ
東京
都とか、或いは
大阪
市、或いは
京都
市、
神戸
市、
横浜
市、
名古屋
市、この市の
監督
権にこうい
つた
荷受機関
を野ざらしにしまして、先ほどから
坂根
さんがおつしや
つた
従業員
一人
当り
百五十万若しくは二百万の扱いのない
荷受機関
でなければこれは立
つて
行かないのだ、こういうふうな
建前
の下にただ野放しに制限することなく、片端からこれを許可を與えて、そうして生産者に非常な惡い面を與えるというよりもこうい
つた
点を
一つ
十分に考慮して頂く。先ほどから
坂根
さんのおつしや
つた
ように現在行われている
市場法
と、それから現在
市場
自体がや
つて
おる行動とはすつかりかけ離れておる。だからこういうふうな
勧告
も生れて来るのだ。千田さんのおつしや
つた
ように
東京
都の業務規程というものは少くとも三十年前のものである。
京都
も然り、
大阪
も然り、或いは
神戸
、
横浜
も然り。こうい
つた
建前
のものが現在業務規程として実行されているわけです。だからその業務規程とか、現在独禁法とかに触れてはいけない、野ざらしに、もう野放しに片端から
荷受機関
に許可を與えて、生産者は何にも知らないからしてそこに荷物を送る、荷物を送ればそれがペケになる、代金を支拂わない、それが心配の余りにこういう少くとも
前渡金政策
というものが生れて来たのだろうと私はこういうふうに解釈しているわけなんです。併し
現状
においては
前渡金
というものは殆んどないわけなんです。少くとも一昨年来はないのだろうと思います。最近この
市場
の問題につきまして
農林省
は力がないのだ。通産省に移行しようというふうなことがいろいろな
新聞
紙上にも
はつ
きり謳
つて
あります。こういう点を非常に十分に考慮なす
つて
何らかの措置をとられるお気持があるかどうか。
関西市場
御見学なす
つた
、
調査
なす
つた
水産庁長官
から
一つ
そうい
つた
調査
を骨子としてお気持を承わりたいと思います。
塩見友之助
24
○
政府委員
(
塩見友之助
君) 私先般関西に参りましたときに特にそれを詳しく
調査
したというようなわけではございませんが、
事情
は時間の許す範囲で詳しく荷受及び
仲買人
のほうから話は聞いたわけであります。この問題はおつしやる
通り
にまあ
中央卸売市場
が大体当時の政府の方針としては單数制を大体目標として行われた当時、
漁業者
の
立場
を代弁していた
農林省
はどうしても單数制で政府のほうでやるということになれば生産者の立売りをやらしてもらわなければ生産者は保護できない、こういう
立場
をと
つて
お
つた
と記憶しておりまするが、全く
青山
委員
のおつしやるように
事情
はすつかり変
つて
終戰後においてはその單数制というふうなものはとられておらない。私も
市場
に行
つて
いろいろ話を聞いて見まするとそれぞれ言い分が違
つて
おります。それは荷受人の中からも單数制を主張する人もいるし、荷受の中からも今更單数制というふうなものは言うべき筋ではないという人もあるし、
仲買人
の中からも相当
自分
らの地位を認めてもらうということが非常に必要であるというふうなこと、なお單数制は
仲買人
の
立場
としては困る、生産者のほうにもいろいろの要求もあるようでありまして、これについてはやはりその
事情
はかなり大きく変化を見ておりまするし、業務規程等を
調べ
て見ますると、かなり広汎に開設者である都なり、市なりに広汎な認可権があるわけでございますけれ
ども
、これは一方
競争
というふうな点と、一方やはり生鮮食料品であるという点と、両方から考えてまあかなり運営はむずかしい問題になるのじやないか。こう思いまするけれ
ども
、現在の業務規程でなされておるそういうふうなあれは今の生産者、或いは
消費者
のほうの
立場
から見てもう少し余りにこう自由でなくて、もう少し何かの形で機構の点なり、或いはその他の点でもう少しうまく運用できるようにする必要があるのじやないかという点は先ほど
青山
委員
から言われた
通り
にいろいろ問題があると思いまして、それらの点については少し時間をかして頂いて議会等において検討された案なんかも私
たち
としては十分参考にいたして、そうして
中央卸売市場
の全体の法規の運用の仕方について検討を必要とすると考えております。少し時間をかして頂いて検討さして頂きたいとこう考えます。
木下辰雄
25
○
委員長
(
木下辰雄
君)
ちよ
つと私から一言
坂根
さんにお伺いしますが、今回のこの
公正取引委員会
の
調査
は極めて適切なるものであ
つた
と私は
取引
委員会
に敬意を表します。この
勧告
の中の一、二、三、四、五とありますが、第三項に「
市場
外の
出荷者
の利害が
卸売人
に強く反映して
卸売人
の公正な事業活動を拘束している」というような項がある。これを見ますと如何にも生産者が
荷受機関
を拘束しておるというふうにもとられて私
ども
如何にも奇異の感じを受けておる。もとより委託者と受託者でありますからして、当然生産者の委託を受けてそれに代
つて
成るべく高く売りたいという
立場
のものが
卸売人
、これは先ほど
青山
君が
指摘
した
通り
であります。又一方差出人と
仲買人
及び
卸売人
としては、それを市民の代表としてできるだけ市民のために利益を図るという
立場
にあるのでありまして、これは当然のことと私考えまするが、これによると如何にも
出荷者
が、いわゆる生産者が
市場
を牽制しておるというふうにとれて如何にも私は奇異の感じが浮かぶ。むしろ実際は反対じやないかと私は思う。生産者は殆んど無條件で出して、それを煮て食おうが燒いて食おうが、これは
卸売人
の自由というような
立場
にあるというのが
実情
じやないかと思うのです。この第三の問題についてもう一遍
坂根
さんの御
説明
を伺いたい。
坂根哲夫
26
○
説明員
(
坂根哲夫
君) これは私
たち
が
東京
都の
中央卸売市場
にて
調べ
た限りにおきましては、今
お話
になりましたように、
卸売会社
は生産者をカバーして余りに極度に生産者の利益を擁護するような傾向があるので、このことは今の
お話
のように生産者の委託物を能う限り高価に捌くことを
意味
しまして、ここに生産者の指値のようなものが生れる
関係
はないのではないか、或いは卸
会社
もみずから、或る程度以上で売ることを約束しているのではないかというような
関係
に看取された。
従つて
法律
的には流通機関の独立した機関であり、
卸売人
が
出荷者
の隷属機関になるかのごとき観を呈しておる、この点につきましては例えば
出荷者
といたしましては卸
会社
の弱点を利用しまして、逐次
自分
の魚の委託先を変更して
卸売業者
を牽制して、且つ牛耳
つて
おるというような傾向があるのではないか、又卸
会社
は連日の
市場
の着荷の
現状
況を電話又は電報で
出荷者
へ通知いたしまして売止め、又は売込みを
出荷者
と連絡してその意見を聞き、売値を聞いて
出荷者
の意向を徴してきめるなど、
出荷者
との通信機関を通ずる連絡が第一の業務とな
つて
おるような観がある。このために
卸売業者
は経費の中でこの通信費というものが我々の
調べ
た範囲においては毎月三十万乃至五十万円を要しておるような恰好である。まあこういうような支出
関係
と申しますか、こういうような
調査
の傾向からいたしまして、この三の項目は入れた次第でございます。
木下辰雄
27
○
委員長
(
木下辰雄
君) もう一遍お伺いしますが、もとより
出荷者
としても大きな
会社
が二、三あります。これはみずから
自分
も
出荷
して、そうしてところによ
つて
は
自分
で
荷受機関
を持
つて
おるところもあれば、又は既設の大きな
荷受機関
を持
つて
おるという
会社
もある。そういう大きな
会社
は今言
つた
ような、今御
説明
のようなことが私は多分にあると思う。併し零細漁民、
一般
大衆漁民は殆んど無條件で委託しておるというのが
実情
であります。それで
東京
に来る魚の大部分は大衆漁民が
出荷
しているものでありまして、むしろ私らは大衆漁民も
会社
のような一々電報で荷を照会して、そうして安いときは売らないということは、これは
出荷者
として当然じやないかと思いますが、当然のことを如何にも惡いような観を與えるような第三項ですが、その点は如何ですか。
坂根哲夫
28
○
説明員
(
坂根哲夫
君)
只今
の
お話
につきまして、先ず勿論一番問題は、大
会社
と大きい卸売との
関係
が主でありますが、
只今
の第二の零細漁民の問題は、
産地
の
仲買人
が向うがまとめて話を持
つて
来るという
関係
で、今申上げましたような
調査
傾向が出ておるのではないかとこう考えております。
木下辰雄
29
○
委員長
(
木下辰雄
君) ほかに御
質問
ありませんか。
千田正
30
○千田正君 どうも今のお答えは、私は漁民の
立場
から見ると甚だな
つて
いないと思うのであります。というのは、むしろ零細漁民は
中央卸売市場
等の指値のために泣く泣く
自分
の生活のためには仕方がないから手離さなければならないという
実情
がここ数年来続いておる。而も不漁に喘いでいながらなお且つ生活の途を講じなければならない。而も十分なるところの冷凍或いはその他の設備のないところの僻地におきましては、とてもそれを保つだけの余裕もない。けれ
ども
売らなければ食
つて
行けない。こういう
実情
であ
つて
、而も農業とは違
つて
おる。この漁業は御
承知
の
通り
板子一枚が命の捨てどころである。生命を賭して生産に従事しておるこの人
たち
にと
つて
は、たとえどういうことがあ
つて
もやはりその日その日の糧を得なければならない。こういう農業と違
つた
生命を危險にさらしながらや
つて
おる生産ということを又第一番に考えて頂かなければならないということで、なかなか
貨車
廻りの敏速なところばかりあるわけではありませんので、僻地にある零細漁民は直ちに
東京
の卸売できめた
値段
の何分の一しか入
つて
来ない、そして毎日毎日の不漁から金が入らない、これは現実の生産漁民の姿なんです。そういう点を十分に
調査
された上で、この卸売
市場
におけるところの
取引
が公正であるかどうかということを、いわゆる生産者と
消費者
の
立場
に立
つて
十分に御考慮願いたいというのが我々の希望であり、又当然
公正取引委員会
のかたがたがやるべき仕事ではないだろうか、かように考えるが故に我々は先ほどから再三御
質問
申上げるのであ
つて
、
委員長
の御
質問
のありましたところの
出荷
人の利益によ
つて
不公正に運用されておるようにとられておるということを私ほ是正して頂きたいと思います。その点をもう少し御研究にな
つて
御発表願いたいと思うのであります。
青山正一
31
○
青山正一
君 今のことも私から特に申上げておかなければならなか
つたの
ですが、やはり
只今委員長
なり千田さんがおつしや
つた
ように、今日は非常に天候が惡い、
産地
の
値段
よりも非常そのために
値段
が下廻
つて
おる、明日は恐らくそうではなかろうという場合においては生産者はそんなら明日売
つて
くれということになりまして、いろいろな問題はみなそこから来ておるわけです。この文章を見ますと、私は褒めていいやら貶していいやらわからない條項が非常に多いのです。それは
仲買人
の
卸売人
に対する非常に惡口がここに載
つて
おる。
卸売人
の
仲買人
に対する惡口が載
つて
おる。こういう状態で、やはりそこは適当に見て行かなければならないし、又
仲買人
の状態でも京阪神の仲介人と
東京
の
仲買人
とはすつかり違う。
東京
の
仲買人
はいわゆる五万円なり十万円の
保証金
を積まなければならない、こういう
建前
にな
つて
おるわけです。京阪神のほうの
仲買人
は却
つて
歩戻りをしている。主たる荷受人からもら
つて
逆の
建前
にな
つて
いる。そこから生れた現象なのです。ですからそういう現象を、やはりただ
東京
都だけを見てや
つて
行こうというところに無理がありますし、それから先ほどから長官から話のあるように、三十年前の業務規程をそのままここに実施させようというところに無理があるのであ
つて
、その点を十分にお考えなす
つて
、そうしてやはり
勧告
なさるなら
勧告
なす
つて
いいだろうと思うのです。そういう点を今後十分に措置して頂きたいと思います。
木下辰雄
32
○
委員長
(
木下辰雄
君) それでは私
ちよ
つと長官に御希望を申上げますが、この
勧告
に対して御同意か御異議があるかということをここで申上げることは甚だ当を得ていないと思いますので、この
勧告
を十分
監督
官庁の
農林省
の
水産庁長官
として十分これを御玩味なす
つて
、今後の処置に万全を期せられんことを私は希望いたします。 大体御
質問
もないようですから、この問題はこの辺で打切りたいと思います。
—————————————
木下辰雄
33
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次に
漁業権証券資金化
に関する件を
議題
に供します。これは漁業権証券が
資金
化するということが決定いたしまして、今
水産庁
のほうでだんだん
資金
化の方途を講じられておると思いますが、諸処方々から
委員会
に対して陳情があります。我々はその
資金
が来ると思
つて
いろいろ計画しておるが、どうも
資金
化が遅い。殆んど事業そのものが契約をせんければならんという陳情がしばしば参
つて
おります。現在証券の
資金
化はどういう
工合
の径路を辿
つて
おるか、現在どういうふうにな
つて
いるかという点について御
説明
願いたい。
浜田正
34
○
説明員
(
浜田
正君) この
資金
化につきましては、
関係
するところは大蔵省、国税庁、日銀、中金とありまして、それらと
資金
化のやり方、手続につきまして話がまとま
つて
、一月の終りですか、一月の終りにやり方をきめて、部
課長
会議
を開いて細かい段取りを伝授したわけです。それで日銀のほうの事務的の
関係
もありまして、三月一日から現実に金が出て行くということになりまして、手続としては直ちに着手して、三月一日に
なつ
たらどんどん金が出るという段取りにやろうではないかということで始めておるわけであります。それで現在までの、十四日現在の状況を御報告いたしますと、各県から参りました
資金
化申請書と言いますか、計画書、これを審査しまして
水産庁
において買上げの証明書を出しました金額が十四億二千万円ということにな
つて
おります。そうしてそのうちで日銀から金をもらうことについて、農林中金に事務を委任しておる分、それが十三億六千万円にな
つて
おります。つまり十四億二千万円と十三億六千万円の差はこれは地方銀行からもらうということであります。そうしてそのうちでそういうふうにして水産長官が証明をして農林中金に持込むと、農林中金はこれを直ちに日本銀行に持込めば直ちに金になるというこういう段取りであります。そこで中金が日本銀行に持込んで、十四日現在で金にな
つて
いるのが七億三千百万円、こういうことで中金に委任した十三億六千万円のうち約半分の七億三千万円というものが現在金にな
つて
おるという状況でございます。ここのところで十三億六千万円中金にすでに持込んであるにかかわらず、その半分の七億三千万しか十四日現在金にな
つて
いない、ここのところの事務的の
ちよ
つとうまく行かない点は
水産庁
のほうで証明をして、これは買
つて
よろしいのだと証明をして、中金に持込む、そうすると片方は、中金は日銀から金をもらう委任状を單位組合から中金に委任状を送らなければならないということになる、その委任状と証明書がぴたつと台
つて
おらないという点がありまして、十三億六千万円のものは一日か二日すれば大体金になりますが、その委任状が大体うまく揃
つて
来ぬという点で少しズレを来たすというのが
現状
であります。
木下辰雄
35
○
委員長
(
木下辰雄
君) これにつきまして何か御
質問
はありませんか。
千田正
36
○千田正君 大体この漁業権の
資金
化の問題は、まあ今の
通り
の一、二のあれはあると思いますけれ
ども
、これは何かの
方法
で是正できると思うのですが、実際その運用において、或いはいろいろな問題を起しておるようなところはありませんか。例えば
資金
が行
つて
それを有効に使うとか使わんとかいう問題で何かがたがたしておるところはないですか。特に将来
水産庁
なり何なりが中に入
つて
考えてやらなければならないというような問題が起
つて
いるようなところはありませんか。
浜田正
37
○
説明員
(
浜田
正君) 千田
委員
の御
質問
の内容がよくわかりませんが、私の聞いておるところではこういうふうに解釈していいのですか。金はもら
つた
が使い方で変なところに廻したということがないか、こういう問題ですか。
千田正
38
○千田正君 はあ。
浜田正
39
○
説明員
(
浜田
正君) それは七億ぐらいの金で現実にどの程度まで使われつつあるか、この七億を一応中金に振替して実際使うときに金が出て行くというやり方にな
つて
おりますが、実際使うときに変なところに廻
つた
か廻らんか、そこのところについて
只今
私のほうでは
はつ
きりん掴んでおりません。
従つて
まだよくわかりません。
木下辰雄
40
○
委員長
(
木下辰雄
君)
ちよ
つとお伺いいたしますが、
昭和
二十六年度において六十五億の
資金
化を政府が認めているのに、僅か現在七億万円ということは非常にこれは少いようですが、一体これを全部
資金
化するためにはどのくらいかかるか、どうしてそんな委任状などについてまごまごしているのか、そういうことについて指導が万全じやないと考えられますが、その点如何ですか。
浜田正
41
○
説明員
(
浜田
正君) 全体として、実は計画としては昨年の十二月頃からの
資金
化というつもりで馬力をかけてお
つたの
です。それがだんだん遅れまして三月一日から現実に金が出て行くということになりまして、その間の、つまり我々の事務的の面が遅れて来たということは誠に申訳ないと考えております。それからこの
資金
化の手続につきましては、今までそういうことをや
つた
こともないことでありまして、相当我々としては様式も印刷して字を書いて
自分
の名前を書いて判こさへ押せばいいようにや
つて
配
つたの
ですが、その点がまだ徹底していない。この数字を見ますと確かに徹底していないように思いますので、これはやり方については要点、要点はこうやるんだということを改めて又通牒なり何かにして流さないといけないと、かように考えております。
千田正
42
○千田正君 さつき僕がお尋ねした点を、或いはお答えの点もありますのですが、もう
一つ
は当然これが順調に行くべきはずのところをただ日銀だけの問題で、日銀と
水産庁
のほうの長官の証明との間のマツチしない点だけで遅れているのか、そういう点も勿論あるでしよう、併しながら実際のこの権利をめぐ
つて
事実上のいろいろな問題が、トラブルがありませんかということを私は聞いているのです。そういうことを私はたまに耳にすることがあるのですよ。例えば漁業権ですね、まあ金をもら
つて
さようならという点もありましようが、そうあつさり出ればいいでしようけれ
ども
、そうあつさり出ないために入会権の問題に
関係
するとか、或いは継続する問題だとか、そういう問題がごたごたしているためにはかどらないような点もあると思うのでその点がないかということを聞いているのです。その点が特殊なケースとしてありませんかということをお聞きしておるのです。
浜田正
43
○
説明員
(
浜田
正君) その点は確かにあります。例えば私の聞いている限りでは持分の決定の問題について多い少いという問題、それから補償金そのものの決定に文句があ
つて
まだ現実に証券が交付がされていないという問題、それからその金の何に使うかという使い方について論議されてまだ金を現実にもら
つて
いるというところまでは至らないという点がたくさんあります。
青山正一
44
○
青山正一
君 先ほど
前渡金
の問題がありましたのですがね。その数年前に貸付けた
前渡金
の
対象
として漁業権証券を
荷受機関
に取上げられておるところが相当ありますし、どこから伝わ
つた
か知りませんが、
東京
においても
大阪
においても
京都
においてもですね、金がなかなかその
前渡金
の回收がむずかしいということで、その証券を肩替りして
荷受機関
に集めておる
実情
があるわけなんですが、そうい
つた
点の内容は
農林省
のほうでできるだけ
一つ
はつ
きりと手を打たない限りは、非常にこれはややこしい問題だろうと思います。つまり二、三年前に貸付けた
前渡金
をなかなか
会社
として金を回收することがむずかしいという
意味
合いで実は証券を代りに取上げておるという不満の
実情
がありますが、その点やつばり十分御注意なす
つた
ほうがよろしいと思います。
千田正
45
○千田正君 今の
青山
議員のお言葉に附随して私のほうの希望を申述べたいと思うのですが……、これは一応聞いておきたいと思うのは、例えば貸借の抵当物件としてのこの権利は、漁業権は抵当物件として当然成立つかどうか、それからそれによ
つて
差押その他当然生じて来るのですが、それも成り立つかどうか一応伺
つて
おきたいと思います。
浜田正
46
○
説明員
(
浜田
正君) それは成立ちます。今の中金、まともに行きますと、中金がそれを担保にして金を貸す場合にはあれは九十三円で評価して金を貸すと、こういうことにな
つて
おります。確かに成立つ。それから差押の
対象
としてやるということもこれは成立ちます。併しこれは恐らく
委員会
で御
説明
しただろうと思いますが、そういうふうに勢いよくやられたのでは折角の証券が、金融機関だ
つて
そう簡單には旧債には引当てないとまで言うているのを、同じ国のほうでは勇敢に差押えてしまうというのでは困るので、これは水産の再起の金なんだから、再起したところから税金の滯納は拂うのだから再起させるようにや
つて
もらいたい。
従つて
どうにもこうにも再起もべちまもならんというのなら別ですが、再起させるように計画が立
つて
、それが尤もならば差押を猶予してもら
つて
再起したところの金から税金を拂う、そういうように運用してもらいたい。このことは原則的にはよろしいということに
水産庁
、大蔵省と国税庁の間に了解がついているのであります。
千田正
47
○千田正君 これは前にいろいろお互いに議論したことですから重ねて言う必要もないと思いますが、結局そうするというと、保護の
方法
がない。法的には飽くまで債権として追及された場合においてはもう差押えせられるのだと、まあ漁民なら漁民の、或いは所有権を持
つて
いる人が、これを保護する何物も今のところでは法的にはないというわけですね。
浜田正
48
○
説明員
(
浜田
正君) 法的にはありません。
木下辰雄
49
○
委員長
(
木下辰雄
君) この問題は折角計画をして至急に
資金
化をしたいという希望の向きも多々あるようです。今千田君も
お話
のようにまだまだ議論を盡きない部分もありますが、計画をして一時も早く
資金
化を望んでいるという方面に対しては今後指導上成るべく至急に
資金
化し得るように
水産庁
のほうで特段の御考慮を願いたいということを希望いたしておきます。 それからこの問題に関連はしておりませんけれ
ども
、この間廣川農林大臣が岡山において農林漁業金融公庫を作るのだというような話をされたということを
新聞
で見ましたが、これに対して
水産庁
は何か具体的な御計画がありましようか、御
説明
願いたいと思います。
塩見友之助
50
○
政府委員
(
塩見友之助
君) この問題につきましては農林漁業
資金
融通特別会計、あの制度を作るときに一応公庫という考え方がありましたわけで、それで公庫のほうが金融面を担当する組織としては有利な点が多々ありまするので、まあ我々といたしましても若しその公庫のほうの経営と、それから
あと
に残りましたところの今相当な分量の仕事の委託を受けてや
つて
おりまする農林中金の仕事と、それとが両方ともその後うまく運営されるという見通しがつきますれば、その方向へ進みたいと、こういう考え方を以てまあ昨年から検討をしておりますわけで、まあそろそろそういうふうな段階に来ているのではないかと、こう考えて我々としてはそういう全体のその方針決定に対して意見を申出している状態でございます。
ちよ
つと速記をとめて頂いて……。
木下辰雄
51
○
委員長
(
木下辰雄
君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
木下辰雄
52
○
委員長
(
木下辰雄
君) 速記を始めて。その御
説明
でよくわかりました。
—————————————
木下辰雄
53
○
委員長
(
木下辰雄
君) 次にここに出しております
減船整理船処分
に関する件、これはこの間
大阪
府漁連会長が見えまして、瀬戸内海その他において今度減船整理をや
つて
おる船で相当いい船もあるので、是非水難救済のほうのために漁連でこれをもらいたいという希望があ
つて
、
水産庁
に申したところが、
水産庁
としては、大蔵省の方針が公共
団体
、即ち市町村であれば無償で救難舶に交付してもよろしいが、漁連ではできないというような回答があ
つた
とのことでありますが、漁連こそ私
ども
は水難救済には最も適切なる
団体
じやないかと思うので、この際政府が買上げた整理船を漁連の水難救済船に交付するというような措置がとれんかどうかということについて、長官の御意見を伺いたいと思います。
伊東正義
54
○
説明員
(
伊東
正義君) 私からお答えいたします。今の問題になりました点は、実は二十六年度の補正予算で底曳の整理の予算が通
つたの
でありますが、その整理をいたします段階におきまして、県のほうから、船齢の新らしい船、或いは堅牢な船等については、全部築磯にしたりするのは惜しい、予算では築磯と運搬船と他種漁業への転換というふうにしていたのでありますが、そのほかの用途にも使いたいという希望が出たのであります。それでこれは二十六年度の問題として大蔵省に交渉したのでありますが、大体大蔵省との交渉経緯はこういうことにな
つて
おります。折角減船整理をやるのであるからして、営利を目的とするようなものに使われては困る、それから成るべく公共的な用に供して、将来は漁船にはせんということの
はつ
きりしたものに限定して欲しいということでありまして、二十六年度におきましてはその用途が、大体浮桟橋でありますとか、或いは救難船とか、
渡し
船、或いは指導船とか、練習船というふうなものに使
つた
らどうかということであ
つたの
であります。それでその場合の事業の主体なんでありますが、大体漁業協同組合
関係
は浮桟橋とかそういうものに使
つた
らどうか、今
お話
のありました救難船、渡船につきましては公共
団体
たる市町村が事業主体としてや
つて
欲しい、それから指導船とか練習船というようなものには県なり水産試験場なり水産学校が使うというので、これは船体は、今申上げましたように、いずれもこれは無償であります。ただ機関につきましては、補助をいたします場合にも、沈める場合には船につけてあります機関は持主が自由に処分していいということにな
つて
おりますので、船体と機関と両方つけてやる場合には、機関については金を拂
つて
買
つて
もらいたい、船体は無償だということにな
つて
おります。今
委員長
から御
質問
のありました救難船の問題ですが、これは大蔵省との交渉の過程におきましては、二十六年度においては市町村等の公共
団体
でや
つて
くれ、組合等でなくてそういうものでや
つて
欲しいという話合いで、二十六年度の分については今申上げましたようなことにな
つて
おります。これは二十七年度以降も恐らくいろいろ希望があるのだろうと思いますが、このほかに浚渫船でありますとか、いろいろまだ希望は出ております。漁連等が救難船を持つのが適当か、都道府県でありますとか市町村とか、そういう公共
団体
が持つことが適当かという問題については、これは
一つ
二十七年度の問題としてもう一回研究して見たい。二十六年度の分につきましては一応大蔵省との話合いは今申上げたようなことにな
つて
おります。
木下辰雄
55
○
委員長
(
木下辰雄
君) 漁連が水難救済
団体
としては最も適切な
団体
と私らは思
つて
おる。だからして、二十六年度においてはそういう
工合
に決定されましたならば、これを急に変えるということはどうかと思いますが、将来においてはそういう
工合
に実現するように是非お取計らい願いたい、かように希望しておきます。
青山正一
56
○
青山正一
君 その問題で、ところによ
つて
は町で経費を幾らか出し合
つて
、漁連などに委託経営させるところがあるのです。例えば舞鶴
あたり
はそうだろうと思います。そういうふうなことで
一つ
農林省
のほうで指導して行
つた
らどうかと思うのですがね。県から船を預る、或いは市から預
つて
、そうして漁連自体が委託経営をや
つて
おるのだというふうな
建前
で、皆進んでおりますから、そういうふうにして
一つ
指導して頂いたほうがいいじやないか。経費は市の負担とか、或いは県の負担……。
木下辰雄
57
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
青山
君が言われたように、市町村でもら
つて
、それを漁連に委託してやるということは、これは往々や
つて
おるようです。併し漁連がもらえないというのは、これは如何にも不思議だ。漁連こそ
漁業者
の
団体
である。水難救済のときには一番直接響き、又一番出やすいという
立場
にある漁連に交付しないで、市町村に交付するということは、お門違いだと思う。それの実現するように
一つ
是非今後御考慮願いたいと思います。 ほかに御
質問
がありませんければ、本日の
委員会
はこれを以て閉会いたします。 午後三時十七分散会