○
秋山俊一郎君 我々もその今の御
答弁の中の、頼んでやるということになると、この
資金を本当にうまく利用し得ない
欠陷が出やせんかということも、必ずしも杞憂ばかりではないと思いますが、併し他にも、
農業方面にも何か例があるという話も聞いております。又他の
予算措置等によ
つて何らかの
方法を講ずればできないこともないのじやないかと思うのですが、若しそれを認めれば、恐らくどの
組合も皆
手数料と言いますか、そういうものを恐らく徴收することになると思うのです。そうすると、折角のこの
法律もそこに、見かけは大変結構だけれども、実質においてはちつとも結構でない、一割一分の額は……、まあここでは
組合が
拂うのは七分でありますけれども、やはり八分なり、九分というものを拂うことになりますと、この
恩典が何らの
恩典にならないという感じもしますので、勿論それは四分の補給の中の二分くらい助かるかも知れません、二分だけとられた場合には……。だが
金額が少い場合について二分以上のものが
事務費にかかるかも知れない、そういつたような懸念もありますので、何らかの
方法を案出するために他の例を
一つよくお調べを願いたいと思います。若しそういう
方法で何らかの
処置が付くものとするならば、この
運用の面においてさように
考えてもらつたほうが非常にいいのじやないか、と
つてもいいということになりますというと、恐らく大多数の
組合はこれをとるだろうと思う、そうすると、この本旨が非常に曲
つてしまうのではないかと思いますが、どういうふうに
考えますか。