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説明員(浜田正君)
昭和二十六年十月のいわゆるルース台風によります
水産の
被害の復旧につきまして、この
復旧資金の融資を円滑にする目的を以ちましてこの法案が作られているわけであります。農林中央金庫又はその他の金融機関が
総額十五億円を限度にしまして、この台風による
被害の
復旧資金の融資をするときは、この融資のために
損害が起
つた場合は、融資額の三割を最高限度にして
政府が金融機関に対して
損失補償をする。それからその融資額の残額に対しまして利子の補給を金融機関に対してする、こういう
建前の法律であります。
これをもう少し詳しく
説明をいたしますと、この融資の
対象になるものは、先ず十月のルース台風による
被害のものであるということであり、この
対象になるものは
漁船、漁具及び養殖施設と、この三つのものを
対象にしてこれに対する融資を円滑にするという目的であります。そして
政府はこの中央金庫その他の金融機関が融資をする場合は、
政府がその金融機関と、融資によ
つて起きた
損害を
補償すること、それから金利を補給すること、こういう契約を結ぶということであります。そして
政府がそういう契約を結ぶことのできる限度は、十五億円が限度であるということであります。
そこでこの
損害のほうは今直ちに出て来るわけではありませんので、融資
対象の融資の償還期限が来てからあとの問題でありますので、直ちに
予算の問題にはなりませんが、利子は当初から
予算の問題になりますので、その利子は三千万円を今年の会計に組んであります。そしてその融資
総額の個々の融資でなくて、中央金庫なら中央金庫がA、B、C、Dに融資した個々ではなくして、その
総額の百分の三十、こういうふうにしております。それから更に利子につきましては普通中央金庫が貸している金利、例えば長期資金につきましては、一割一分で貸しておれば、それを四分下げた利子で貸せ、つまり七分で貸してやれ、四分は
政府から中央金庫のほうに補給してやる、こういう
建前のものであります。そうして最後に今度は金融機関は、そういうふうに
損害が起
つた場合、
政府から最高三割を限度とする
補償をされたが、その後金融機関が債権の回収に当
つて補償された額以上の回収がついたということになれば、その分は
政府に返せ、こういうような体系であります。最後にこの法律はルース台風の起
つたときまで遡りまして適用をして行くという
建前でございます。
以上が法律の大体の筋書でありますが、現在までこの
関係で貸しております金は約三億二千万円、一月末現在で三億二千万円という金が出ております。大体そういうことであります。