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政府委員(
加藤陽三君) 先ず第一点でございますが、
次長、官房長、局長、課長及び部員その以外の事務官、技官等との
俸給表に区別を設けたことにつきましては、
保安庁法の第十六条に部員、局長、課長、官房長等の事務が書いてございますが、大体私
どもの考え方といたしましては、部員以上のかたは
保安庁のいろいろな政策の決定に従事をする、部員は課務に参画するというふうに書いてございますが、政策面の決定に参画をするものだ、こういうふうに考えておるのでございます。で、事務官等はおのおのその命ぜられた事務に従事する政策的な面の決定は、これを本庁の
職員で、基幹
職員でありますところの部員、課長、局長、官房長、
次長、こういうものが長官を補佐して行う、こういうふうに考えたことが
一つであります。又こういうふうな面から考えますというと、
保安庁法案にあります第一幕僚監部、第二幕僚監部と官房及び各局との
関係についてこの
保安庁法案の第十条に
規定がありますが、長官官房及び各局は、制服
隊員でありますところの第一幕僚長、第二幕僚長に対しまして、長官の行う各般の方針及び基本的な実施計画の作成についての指示とか或いは
保安隊又は
警備隊に関する
事項について第一幕僚長又は第二幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について長官の行いまする承認、その他
保安隊又は
警備隊の隊務に関して長官の行う
一般的な監督について、長官を補佐する、こういうふうに高い面の知識経験を要する
仕事を担任させることにしておるのであります。そこでこのことは関連いたしまして
保安隊、
警備隊の
保安官、
警備官の
給与の決定に及んで来るわけでありますが、
保安隊、
警備隊の
保安官、
警備官は先ほど申しましたごとく、それぞれ
俸給の支給を間違いなく能率的にするという面からいたしましても、いろいろな手当等を
加算をいたしまして一本として整備をいたしました。政策的の方面におきまして
一般的な方針等の指示につきまして
保安官、
警備官を統制する長官の
職務を補佐するところの課長、部員、局長等は、これらの
俸給等の均衡を
考慮して特別の
俸給表を制定することが望ましい、こういうふうな考え方からいたしまして、
次長、官房長、局長、部員については特別の
俸給表を設けたのでございます。事務官その他につきましてはさような必要を認めなかつたのでございまして、これらにつきましては、
一般職の公務員の
俸給表を使うことにいたしたのであります。次に事務官等の
俸給表については、大体
一般職の
職員の担当いたします
仕事の分野に応じましてそれぞれの格付をいたしますので、これは御
説明を要しないかと思いますが、課長、部員、官房長、局長、
次長等の
俸給はどういうふうにしてきめたか、こういうことになりますというと、先ず長官は
国務大臣でございます。
次長はその下におきまして、今言いましたような面におきましての重要な決定をいたし、補佐をいたすものでございますので、大体私
どもの考え方としては
次長検事級の
俸給をこれに
給与いたしたい、こういうことできめられておるのでございます。官房長、局長につきましては、これも
只今申上げました事務の
一つでございます。
保安官、
警備官の局長級に相当する者が占めます地位、大体におきましてこれは保安監及び保安監補でございます、それらの者の
俸給を見合せまして、双方の者にまたがりまして局長、官房長の
俸給を決定いたしました。課長及び部員につきましては、このような標準に基きまして、課長は大体におきまして、一等
警察正乃至二等
警察正ぐらいのところを標準にいたし、部員はその下のところを位付けまして
俸給の決定の根本的な方針としてきめておるのでございます。それから課長級、部員級につきまして甲、乙、丙の区分のあることでございますが、これは甲級と申しますのは、現在におきましては課長の諸君の級にしております。これはこの
法律が成立をいたしますれば、やはり同様に扱いたいと思
つております。乙級と申しますのは、部員の中で高級のクラス、まあ普通の
一般職の
職員で申しますと課長補佐級のかたがたを乙級といたしております。それ以外の部員を丙級と、こういうふうに考えております。