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千葉信君 あなたが今言われた御
答弁のなかでは、最初
考えとしては二割という
考えで
夏季臨時手当は組む、そうして年末は八割、大体それで積算して十割である、こういう
考えで出したのだろうけれ
ども、併しそれを現在の
状態において
夏季臨時手当は五割ということに一応変更した。併しこれは総体の
年度における
特別手当の
予算額が十割であ
つて、而もそれをこの際五割出すということに変更しても、この
程度では国会の承認された事項を
政府がほしいままに曲げたということにはならないと思う、こうおつしや
つた。私もそれに賛成したのです。そこで問題はあなた方のほうで十割組まれている
特別手当の
予算額に対して、現在の
状態において五割にきめられたというその認識の度合なり、又実際の
客観情勢なり、
公務員諸君の窮迫した生活の
状態なりに応じてあなた方は五割で正しいという、五割でいいだろうという見解を持たれたけれ
ども、そうしてこの
程度の、二割を五割に変更するくらいは国会の承認された事項を曲げるものではないという
考えに立
つて五割といろ
臨時手当を出された。そこで今問題になりますことは、その五割という
程度のものが果して適正なものであるかどうかということが問題になるのですね。これがいろいろ検討され、そうして適正な
結論が出て、その
結論が仮に六割とか、七割とか乃至は十割という
臨時手当をやらなければならないような
段階であり、
情勢であるという
結論が出た場合には、それを
支給することにしても、あなたが言われるように国会の承認された事項を曲げるものではないという
結論が出るはずだかどうかということをお尋ねしたい。