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千葉信君
勤務地手当の問題ですね、これ、今の
お話では東京に勤務する者はどうとかこうとかありましたけれ
ども、大体あなたのほうで
勤務地手当の相当額として一四・七%だ、とか或いは一六・九%という
恰好で
計算されて、これを
俸給月額に換算をやり、それを更に三十で割
つて日額に引直されておる。そういうことになりますと、一四・七%とか、或いは一五%というのは現在の東京ばかりじやなくて、
日本全国を含んだ公務員の
勤務地手当の大体の
支給金額の率と余り大差のない
金額がここへ計上されているわけですな。だから
勤務地手当の分に関して本当に
扶養手当の二割とか或いは二割五分だから、
一般職の而も東京に勤務する
職員が得だという理窟にはならないのです。これはあなた
がたの場合には、
一般職の
職員の場合にはどの
程度の
勤務地手当が
日本全国としては
支給されているということを私は御存じだと思います。そういう点から行きますと、私
どもは率では殊更に不利益だということをあなたが言われるのは、私は数字の上からしてその点がおかしいと思うのです。その点は余り細かくなりますから一応避けて次に入りますと、先ほど御
答弁の中にありましたが、これは
勤務地手当そのものを
本俸に入れることがいいか
惡いかということについては一応これはいろいろ議論があるわけです。例えば国鉄それから
一般職の
職員との比較の中でも、この
勤務地手当の問題については、国鉄当局のほうでは成るべく
本俸の中へ入れようという
考えを持
つてや
つておりますが、まあこれも一応そう簡單には賛成できない方針だというふうに私
ども考えているのですが、それはどういう意味かというと、国鉄なんかの場合には地域給の分については、
勤務地手当の分については五八分だけその他の
一般職の
職員等から見て引下げて、その分を
本俸に入れている。併しその
本俸に入
つた分はどういう
恰好で分配、分配という言葉が当るかどうかわかりませんが、どういう形で分配されているかということを見ると一
本俸のうちの一
号俸ずつを地域給の減收、削減した分で
支給されているのですね。そうするとどういうことになるかというと、おのおの一
号俸ずつの増俸を地域給の減收でやるということになりますと、御
承知の
通り俸給の低い人は一
号俸の差額というのは百五十円、二百円の人がある、或いは三百円、三百五十円の人もありますが、ところが一方には二千円、三千円という人がいるのです。そうすると地域給の分を
本俸に入れるとい
つても、入れ方に問題があると思うのです。ところがあなた
がたの場合を見てもやつぱり同様のことがあるのです。あなた
がたの場合でも
俸給算定の
方法を見ると、例えば三等
海上警備士とそれからもつと上級の警備官とを簡單に比較してみましても、三等
海上警備士に対して
海上警備官は三・七倍の
俸給月額なんですね。ところが
勤務地手当の場合にはどういう
やり方をしているかというと、
勤務地手当の場合に
本俸にこれを編入する場合の
やり方を見てみると、三等
警備士の場合には
金額にして千四百十一円、
海上警備官の場合には
金額にして七千五十円、そうするとその倍率は
俸給のほうでは三・七倍であるにかかわらず、
勤務地手当を
本俸に入れる場合は五倍入れているのですね。これはもう国鉄当局なんかでや
つている一
号俸の増俸よりももつと極端な例をここに発見せざるを得ないのです。
本俸で三・七倍なのに
勤務地手当のほうの加算率は五倍も加算している。こういう点はたとえ
勤務地手当の問題について成るべくこれは
本俸の中へ統合して行こうという
考え方が仮にいいとしても、こういうふうな
本俸への入れ方というのはますます現在のような安い
給與の中で上下の差を開かせて、そうして下級者が食えないような現象をたくさん生ずるという、そういう原因になりはしないですかね。そういう点でこういう
計算の仕方はちよつと賛成できない
やり方だと思うのです。こういう点についてあなた
がたのほうでは……。