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1952-05-14 第13回国会 参議院 人事委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月十四日(水曜日)    午前十一時三十三分開会   —————————————   委員の異動 五月九日委員岡田信次君及び岡田宗司 君辞任につき、その補欠として平井太 郎君及び森崎隆君を議長において指名 した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     カニエ邦彦君    理事            宮田 重文君            千葉  信君    委員            溝口 三郎君            木下 源吾君            紅露 みつ君   政府委員    人  事  官 入江誠一郎君    人事院事務総局    給與局長    滝本 忠男君    人事院事務総局    法制局長    岡部 史郎君    警察予備隊本部    長官      増原 惠吉君    調達庁長官   根道 広吉君    調達庁労務部長 中村 文彦君    大蔵政務次官  西村 直己君    海上保安庁長官 柳沢 米吉君   事務局側    常任委員会專門    員       川島 孝彦君    常任委員会專門    員       熊埜御堂定君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○保安庁職員給與法案内閣送付) ○昭和二十七年度における行政機構の  改革等に伴う国家公務員等に対する  退職手当臨時措置に関する法律の  特例に関する法律案内閣送付) ○日本国との平和條約の効力発生及  び日本国アメリカ合衆国との間の  安全保障條約第三條に基く行政協定  の実施等に伴い国家公務員法等の一  部を改正する等の法律案内閣送  付) ○国家公務員法の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○国家公務員給與問題に関する調査  の件  (給與準則及び恩給法改正案等に関  する件)   —————————————
  2. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 只今より人事委員会を開催いたします。  先ず保安庁職員給與法案につきまして提案理由説明を願いたいと思います。
  3. 増原惠吉

    政府委員増原惠吉君) 只今から保安庁職員給與法提案理由と大要について御説明を申上げます。  今般政府においては、行政機械改革一環として従来の警察予備隊海上警備隊並び海上保安庁のその他の機構のうち、水路、燈台等運輸省に属する部分を除いたものとを統合して保安庁を設置し、又この保安庁職員は、海上公安局職員を除き、その任務の特殊性等からいたしまして現在の警察予備隊及び海上警備隊職員の例にならつてこれを特別職とし、その任免、分限、懲戒、服務等につき保安庁法案所要規定を設けたことは保安庁法案について御説明申上げたところであります。従つてこれに対応して、これら職員給與に関する事項を定めるため本法案提出したのであります。  本法案におきましては、概ね従来の警察予備隊及び海上警備隊職員給與に関する規定を踏襲することを建前として規定せられております。ただこれらの者が同一保安庁職員となりますので、その給與の統一を図るよう調整を行うとともに、従来の経験等にかんがみまして若干の規定の整備を行うこととしております。また新たに設置せられる保安大学校の学生の給與保査長等保安官退職手当等について必要な規定を設けることといたしました。これを一般職職員の場合に比較しますと、保安官及び警備官について、その勤務特殊性に鑑みて給與の種類を軍純化し、事務負担の軽減を図つておる点に特色がありますが、その実質におきましては、一般職職員給與との均衡を考慮して定めたものであります。  何とぞよろしく御審議のほどをお願いする次第であります。
  4. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 只今保守庁職員給與法は本日は提案理由説明だけにとどめて置きます。
  5. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 次に昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案について提案理由説明を願います。
  6. 西村直己

    政府委員西村直己君) 昭和二十七年度における行政機構改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律特例に関する法律案只今議題になりましたものでありますが、その提案理由を御説明申上げます。  先般の行政整理に際しまして退職者に対する優遇措置として昨年十月から本年三月までの間に退職する職員に対しましては、特に従来の場合の八割増の退職手当を支給する措置を講じたのでございますが、今回の行政機構改革関連いたしまして退職する職員に対しましても諸般の事情に鑑みまして先般と同様の措置を講ずることが適当であると考えられますので、ここにこの法律案提案申上げた次第でございます。  次にこの法律案内容を御説明申上げますと、先ず今回の行政機構改革関連して、又は昭和二十七年度予算実行上の要請によりまして昭和二十七年四月五日から同年十二月三十一日までの間において退職する職員閣議で定めるものに対しましては、先の行政整理の場合と同様に、国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律附則第五項の規定により計算した額の八割増の退職手当を支給することといたしました。  次に昭和二十七年度予算実行上の要請によりまして昭和二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間において退職する職員閣議で定めるものに対しましては、従来の通常の整理の場合と同様国家公務員等に対する退職手当臨時措置に関する法律附則第五項の規定により計算した額の退職手当を支給するごとにいたしたのでございます。  以上がこの法律案提案理由並びにその内容の概略でございます。御審議の上御賛成頂きますようにお願い申上げます。以上であります。
  7. カニエ邦彦

  8. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 次に日本国との平和條約の効力発生及び日本国アメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律案提案理由説明を願います。
  9. 根道広吉

    政府委員根道広吉君) 只今議題となりました法律案につきまして、その提案理由並びに要旨を御説明申上げます。  日本国との平和條約の効力発生並びにアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定実施に伴い日本政府が雇用する連合国軍労務者について国家公務員法等関係法律整理する必要がありますこと、及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する駐留軍労務者身分の取扱い及びこれら労務者給與その他の勤務條件の取扱その他について所要規定を設ける必要がありますことがこの法律案提出する理由であります。  この法律案要旨は次の通りであります。  先ず平和條約の効力発生に伴い連合国軍労務者に関する規定国家公務員法その他関係法律より削除し、駐留軍労務者の今後の身分につきましてはその性格及び使用関係特殊性に鑑みまして国家公務員でないことは明確にいたしました。  次には駐留軍労務者給與その他の勤務條件につきましては調達庁長官がその職務の内容並びに責任の程度に応じ、且つ生計費並びに国家公務員及び民間事業従業員給與その他の勤務條件を考慮して定めることといたしました。  なお、連合国軍労務者平和條発効後引続き駐留軍労務者となるものに対しましては、この際連合国軍労務者としての在職期間に対する退職手当を一応精算することといたしまして、その支給は将来駐留軍労務者でなくなつたときに行い、平和條発効の日の翌日から退職の日までの日数に応じて一定の率により計算した額を加算することにいたしたのであります。  以上が本法案提案理由及びその要旨であります。何とぞ御審議の土御可決あらんことをお願いいたします。   —————————————
  10. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 本法律案も本日はこの程度にいたしまして、次に国家公務員法の一部を改正する法律案、これの提案理由説明お願いいたします。
  11. 入江誠一郎

    政府委員入江誠一郎君) 只今提案されました国家公務員法の一部を改正する法律提案理由を御説明いたします。  この改正法律案行政機構改革一環として現在の人事院を改組して、これを独立後の我が国の国力及び国情にふさわしい中央人事機関とすることを以てその目的としているものでありまして、その要点は次の通りであります。  第一に、人事院の名称を国家人事委員会に改め、これに伴つて人事官は、国家人事委員と、人事院総裁国家人事委員長と改められることになります。又、従前人事院内閣所轄に属しておりましたのを、内閣総理大臣所轄として総理府外局とすることといたしました。他方人事院は、従前国家行政組織法の適用を受けなかつたため、みずから、内部機構を定めて参りましたが、国家行政組織法規定するところに従い、管理、任用、給與、公平、職員の五部を置くこととして国家公務員法中に明記することといたしました。  第二に、人事院は、独立機関としていわゆる二重予算権限を有しておりましたが、今回総理府外局といたすことに伴いまして、この権限を廃止して各省その他一般行政機関と同様とすることといたしました。  又、人事院規則及び人事院指令に代えて国家人事委員会規則を制定し及び国家人事委員会指令を発することは従前の制度と同じでありますが、国家人事委員会規則の制定については、内閣総理大臣の承認を経ることといたしました。  給與その他人事行政に関する勧告又は意見申出権限につきましても、国会及び内閣に対して勧告又は意見申出が行われることは従前と同様でありますが、国会に対するものは、内閣を通じて行うことになるのであります。  第三に経過規定といたしまして、従前人事院、同事務総局及びその地方事務所がそれぞれ、国家人事委員会同事務局及びその地方事務所として同一性をもつて存続することを定め、現に在職する人事官はそのまま国家人事委員として在職し、人事院総裁として命ぜられているものは国家人事委員長として命ぜられているものとすることを定め、それぞれ人事官としての残任期間をもつて国家人事委員としての任期といたしました。その他の点については、中央人事機関として国家公務員法実施する国家人事委員会権限は、従前人事院権限と変りありません。以上を以て提案理由説明といたします。  愼重御審議上速かに御可決下さいますようお願い申上げます。
  12. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 只今提案理由説明のありました国家公務員法の一部を改正する法律案は、本日はこの程度にいたしまして、他に人事院に対しての御質疑があればお願いをいたします。
  13. 千葉信

    千葉信君 この際入江人事官に承わりたいのですが、人事院としてもいろいろと従前から準備中と承わつておりました給與準則、それから公務員諸君が待望しておりまする恩給法等勧告提出の時期をこの際明確にされたいということと、それから現在のこれらの問題に関する人事院意見として取りまとめられたものがあるはずでありまするから、経過説明の形になるかも知れませんけれども、一応成るべくこの席上でできるだけ具体的に明確にされたい。以上二つの点について御質問申上げます。
  14. 入江誠一郎

    政府委員入江誠一郎君) 只今お尋ねございました給與準則恩給法勧告の時期の問題でございますが、御存じ通り人事院といたしましても従来から早くまとめまするために鋭意努力して参つたのでございますが、給與準則につきましては現在作業が今週一ぱいくらいかかるのではないかと存じております。その上で組合のほうにも最終的に御連絡を申上げまして、その結果によつて勧告の時期を定めたいと存じております。恩給法のほうでございますが、御存じ通り非常に大部に亘る法律でございますので、更にあと十日或いは二週間くらい作業の完結までに時日を要するのではないかと存じております。それが終了いたしました上で勧告の時期を定めさして頂きたいと思つております。なおその両法律案内容並びに経過についての御質問につきましては法制局長からお答えいたします。
  15. 岡部史郎

    政府委員岡部史郎君) 千葉さんのお尋ねに補足してお答え申上げますが、恩給法案につきましての経過措置如何というお尋ねでございますが、恩給法案につきましては、給與局主務部局となりまして、昨年の初め以来これが立案に当つておるわけでありまして、事務的な案といたしましては草案を幾たびか作り、又作り直しておる状態でございます。又恩給法案は御承知の通り恩給の根本的な改正に亘りまするので、及ぶところも或いは共済組合法改正災害補償法改正その他関係法令数十に亘るというような状態でございまして、それに伴う法案の幾つかの草稿がございますが、現在までのところ、これがまだ完了したという状態には入つてないわけでございまして、たびたび関係当局、或いは人妻主任官会議等意見を徴しまして、そのたびたびに草案いうものはあるわけでございますが、現在のところは漸く大体最終に近い草案を得まして、給與局法制局とで最後仕上げにかかつておる、こういう状態でございますから御了承頂きたいと思います。  それから給與準則につきましても、これも全く同様の状態でありまするが、一言で申しまするならば、恩給法ほど関係法令が複雑ではないという関係もございまして、恐らく恩給法案よりは一足先最終法案というものができ上るのじやないかと、こういう見込みでございますが、これも目下給與局と私が担当しております法制局とにおきまして、最後仕上げに今最大努力を盡しておる状態でございます。御了承頂きたいと思います。
  16. 千葉信

    千葉信君 只今の御答弁によりますと、大体勧告提出等の時期については、これは従前委員会で承わつた御答弁と余り変つておりません。前にも今御答弁得ましたような、近い機会とか、近日中に提出できる状態作業が進んでおると、全くもう本日承わりました御答弁は、従前から人事委員会で私どもがたびたび重ねて承わつたところと殆んど同じ答弁しか頂いておりません。今の入江さんの御答弁から言いましても、給與準則のほうはあと一週間乃至十日ぐらいで作業は終るだろう。従つてこれは提出されるまでには又印刷その他の関係もありましようし、これは今月中に勧告提出できるかどうかも……、そういう御答弁状態では全く私は不安な気持を持たざるを得ません。  恩給法に至りましてはそれよりももつと提出の時期が遅れるだろうということは、只今入江人事官並び岡部法制局長の御答弁の中からも私ども遺憾ながら推察できます。一方では人事院が消えてなくなろうとする段階に来ているのに、国家公務員法が制定され、改訂された当時から、すでにこの問題については人事官が急速にその措置をとらなければならない問題だつたはずです。而も只今の御答弁から私どもが想像できる勧告提出時期からいいますと、恐らく今の国会の会期では、これは国会法律案として上程されても、それの審議は殆んどこれは不可能だろうと思う。特にこの際入江人事官に承わりたいことは、恩給法勧告の問題については、入江人事官は非常に人事官の中でも愼重を期しておられるやに承わつております。恩給法提出十分政府当局と緊密な連絡の下に進行されなければならないという意見を、特に入江人事官はお持ちのように承わつておりますが、入江人事官としては一体積極的に、而も迅速に、この恩給法に関する勧告提出を頑張るおつもりなのか、それとも愼重に、政府のほうが考えておる意見を体して、愼重愼重を重ねられるおつもりか。この点だけでも簡単に承わりたいのです。
  17. 入江誠一郎

    政府委員入江誠一郎君) 只今千葉さんからお尋ねのございました恩給法の問題でございますが、もとより私個人といたしましても、恩給法は今お話通り公務員各位の非常に御要望になつておる線でございまするし、一日も早くこれをまとめまして実現をいたしたいという点においては何ら他意ございません。又人事官三人でいろいろ相談いたしまして今までずつとまとめて参つたわけでございまして、ただこの恩給法は先ほど申上げました通り法律案といたしましても各方面に相当関係のある法律案でございますから、この成文化につきまして十分遺漏のないようにいたしたいということにつきましては、私ももとより他の人事官同様に考えておりますけれども、私が特に法律案提案につきまして消極的だというようなことは毛頭ございませんから、その点は一つ是非御了承を願いたいと存じております。
  18. 岡部史郎

    政府委員岡部史郎君) 私からも補足してお答えを申上げますが、この二つ法律案経過につきましては、私初めて先ほど御説明申上げたわけでありますが、恩給法案及び給與準則案につきましては、上司から最大限のスピード・アツプを以て仕上げるようにしばしば厳命を受けているわけであります。この法律案及びその他の法律案を抱えまして、私どもその仕上げの任に当るものとしては懸命の努力をいたしておりますが、この二つ法律案そのものについて申上げましても、いろいろむずかしい大きな法律案でございます。殊にこの恩給法案と申しますものは、これはもう恐らく商法、刑法、民法の改正にも匹敵するような大法典の改正事業でございまして、非常にそれは複雑極まるものでございまして、私最大限度努力を傾けましても、あと数日でこれを仕上げるということは、物理的にも技術的にもこれは不可能だということを申上げなきやなりませんので、純粋に引延す、或いはそういうような意向は事務的には今全然ございません。最大限努力を重ねましても、なんと申しますか、先ほど入江人事官から申上げたような時間は要るのじやないかということを一つ御了承頂きたいと思います。
  19. 千葉信

    千葉信君 人事官会議若しくは人事院のほうから事務当局に対して、迅速にこれを処理しろというお話があるだろうということは私承知しております。併しそれは何回も事務当局で作成した案を、事務当局人事官会議とで行きつ戻りつしながら、渡すたびに迅速にやれ、迅速にやれということでは、これはちつとも役に立たんと思うのです。それからもう一つ非常に厖大な、而も関係するところが広範囲に亘るから、急いでもこれはなかなかできないと言つておりますが、私どもはこれからの短い期間においてこの点について人事院を追求するつもりはないのです。早く出して欲しいというお願いはしなければなりませんけれども、今、岡部さんのおつしやつた程度作業のために要する時日について人事院の怠慢だとか、もう少し積極的にやつて欲しいということを言うよりも、私は今人事院のほうに追及したい点はそういう関連の深い而も広汎に亘る重要な厖大法律ではありますけれども、これは昨日や今日人事院でこの作業を始められたものではないと思う。人事院が創設された当時からのこれは問題でありますし、今までの長年月を全然忘れてしまつて、これからだけの日時の点について、重大な法律とか、厖大法律だという、関連が深いということを言われるのは、私はその点は少し納得し兼ねる点だと思うのであります。併し私はそんなことを言つて別に殊更に人事院を追及するつもりはございませんが、どうか一つ両案とも公務員諸君の非常に待望をしている法律案でありまするし、私はこれは民間団体等にもやはりそれぞれの関連を持つ問題でありまするから、一つこの際早急に出すようにお願いいたします。それから又特にこの際承わつておきたいのは、今主として、成案されておる給與局のかたが御出席がないようでありますが、この際入江人事官から両案の具体的内容について、今の例えば先ほどお話になりましたように組合のほうに提示したと言われている程度のものでも結構でございますから、成案でなくても結構ですから、その提示された試案の具体的な最も大きな点でも結構ですから、この際少しこの席上で御答弁願えたらどうかと思います。
  20. 入江誠一郎

    政府委員入江誠一郎君) 給與準則恩給法の大体の要綱でございますが、これは相当今法制局長から申上げました通り多岐に亘つておりますので、文書にいたしました要綱でお手許に差上げまして、御覧になつて頂くというようにお願いできませんでしようか。
  21. 千葉信

    千葉信君 若しそうして頂ければ急速に、せめて人事委員会委員だけでも結構ですから……。
  22. 入江誠一郎

    政府委員入江誠一郎君) それでは速かにそういうふうにさせて頂くことにいたします。
  23. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  24. カニエ邦彦

    委員長カニエ邦彦君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこの程度にいたしまして散会いたします。    午後零時十一分散会