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1952-04-25 第13回国会 参議院 人事委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年四月二十五日(金曜日) 午前十時五十九分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
カニエ邦彦
君 理事 宮田 重文君
千葉
信君
委員
北村 一男君 溝口 三郎君
紅露
みつ君
政府委員
内閣官房
副
長官
剱木
亨弘
君
総理府事務官
(
内閣総理大臣
官房審議室長事
務代理
)
増子
正宏君
地方自治庁公務
員課長
佐久間
彊君
事務局側
常任委員会專門
員 川島 孝彦君
常任委員会專門
員
熊埜御堂定
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
カニエ邦彦
1
○
委員長
(
カニエ邦彦
君)
只今
より
人事委員会
を開会いたします。
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
を議題に供します。
只今政府側
からは
内閣総理大臣官房審議室次長増子
君がお
見え
に
なつ
ておりますが、いずれ後ほど
菅野
副
長官
が
見え
るはずに
なつ
ております。
質疑
をお願いいたします。それでは
政府
のほうから
逐條
的に御
説明
をお願いいたします。
増子正宏
2
○
政府委員
(
増子正宏
君) それではお示しによりまして、この
法律案
の各條について
簡單
に御
説明
申上げたいと思います。 大体の
趣旨
は先般の
提案理由
の御
説明
の際に申上げてございますので御
承知
と思いますが、先ず第一條について申上げますと、これは如何なる場合の
懲戒
の
免除
、或いは
弁償責任
に基く
債務
の
減免
について
規定
したかということでありますが、従来の例によりますと、いわゆる
犯罪行為
に関する
恩赦
が行われます際には、それと同時に
犯罪
に至らない
一定
の
法令違反
の
行為
、或いは
非行
、好ましくない
行為
、
非行
に対する制裁でありますところの
懲戒
の
処分
及び
弁償責任
に基く
債務
につきまして
免除
の
措置
を実施いたして参
つて
おります。
終戰後
におきましては、この
恩赦
は、御
承知
のように
恩赦法
に基いて、それに基く
政令
によ
つて
行われることに
なつ
ておりますが、
懲戒
の
免除等
につきましては、今までこの
恩赦法
に相当する
法律
がございませんでしたので、この
法律
を制定するということにいたしたわけでありますが、この
法律
の
目的
といたしますところは、
恩赦
の中の一般的な制度でありますところの
大赦
と、それから一般的な
復権
が行われる場合には、少くともそれと同
趣旨
の
懲戒
の
免除
なり
弁償責任
に基く
債務
の
免除
ということをする必要があるのじやないかということで、こういう場合の
事柄
について
規定
することにいたしたのであります。 第
二條
は、この
免除等
を行います
対象
の中の
国家公務員
と、それから
公共企業体
の
職員
その他
政令
で定める者といたしました。
政令
で定める者と申しますのは、大体従来の先例を見ますと、
弁護士
とか
公証人等
その
職務内容
が特に公共的なものでありまして、
国家
の間に特殊な
監督
被
監督
の
関係
がございまするものでありまして、それについて
一定
の
行為
につきまして
懲戒
の
処分
の
規定
のあるもの、そういうものが従来行われておりますので、そういつたものを
政令
で定めて行くという
趣旨
でございます。こういうものにつきまして、
懲戒
の
処分
をすでに受けた者に対しては将来に向
つて
免除
すると、それから又未だ
懲戒
の
処分
を受けていない者に対しては
懲戒
を行わないということを
規定
したわけであります。 それから第三條におきましては、
地方公務員
でありますが、
地方公務員
につきましては、地方自治体の
自主性
を尊重する建前から、国の場合に準じまして
條例
でこの
関係
のことを
規定
するということにいたしたわけであります。 それから四條と
五條
は、
弁償責任
に基く
債務
の
減免
につきまして
規定
したものであります。四條は、大体におきましていわゆる
国家公務員
であります。それからそのほか
公共企業体
の
職員等
も入
つて
おりますが、大体において
国家公務員
であります。第
五條
は
地方公務員
、その
範囲
につきましてこの
弁償責任
に基く
債務
の
減免
に関する
基本原則
を
規定
したわけでございます。 それから第六條でありますが、
懲戒
の
処分
に基く
既成
の
効果
は、
懲戒
の
免除
によ
つて
変更されることはないと、この点を少し詳しく申上げますと、
懲戒
の
処分
はいろいろございますが、一番わかりやすく
免職
の場合をと
つて
みますと、
一定
の
行為
に基きまして
懲戒
の
処分
として
免職
が行われますと、いわゆる
国家公務員
であれば、
国家公務員
の
身分
を失
つて
退職させられるわけでありますが、そういう
処分
を受けた者につきまして、今回その
懲戒
の
免除
をいたしましても、すでに受けた
懲戒
の
免職処分
によりまして失
つて
おる
公務員
の
身分
をそのまま回復するということはないのであります。又
恩給受給資格
を失
つて
おる、そういう
失つた恩給受給
の
資格
も又この
懲戒
の
免除
によ
つて
回復することはないのであります。
懲戒
の
免除
によ
つて既成
の
効果
が変更されることはないというのは、そういう
趣旨
でございます。 ただ
一定
の
資格
の回復につきまして考慮いたしましたので、それを
七條
におきまして
規定
いたしました。第
七條
におきまして、
懲戒
の
処分
を受けたことによりまして、
国家公務員
となる
資格
その他の
資格
を失いました場合と申しますのは、具体的に申しますと、
国家公務員
で
懲戒免職
を受けますと、その
処分
がありましてから二年たたないうちは、再び
国家公務員
になることができないという
規定
があるであります。そういうふうに
資格
を
一定期間失
つて
おります者につきましては、今回
懲戒
の
免除
がありますれば、
免除
されたときからそういう
就官能力
と言いますか、官に就く能力が回復するという
規定
でございます。
地方公務員
となる
資格
、
地方公務員
となるための
競争試験
若しくは選考を受ける
資格
も同様であり、それから第
二條
による
政令
で定める者となる
資格
、又はそれらの
資格
以外の他の
法令
で定める
資格
と申しますのも同様でありまして、例えば
弁護士
或いは
公証人
というようなものが、第
二條
による
政令
で定められますと、
弁護士
が
懲戒
で除名というようなことになりますと、再び
弁護士
になることができない。或いは
国家公務員
で
免官
にな
つた者
は、二年以内は
弁護士
になることができないというような制限、そういうものが除かれるわけであります。で、ここに「又はそれらの
資格
以外の他の
法令
で定める
資格
」と書いてございますのは、これは
政令
で
弁護士
とか
公証人
とかというものを定めますけれ
ども
、若し指定から漏れておりますような職業がございまして、それに就く
資格
を他の
法令
で失
つて
おる、他の
法令
の定めで失
つて
おるというような場合を予定いたしたのでございます。従いまして
恩給受給
の
資格
などがここで回復するという
趣旨
ではないのでございます。 それから最後の八條でございますが、これは
懲戒
の
処分
を受けまして例えば
免職
にな
つた者
があるといたしますと、この
懲戒
の
免除
によりまして、将来につきましては
懲戒
がなかつたと同じように取扱われるのでありますが、
免除
になるまでの
期間
におきまして、
懲戒
の
免職
に
なつ
たという事実
そのもの
は抹消されないわけでございますので、その
懲戒
を受けたということについて不服のある者は、
法令
の
規定
によりまして、訴願とか
審査
の請求、異議の申立その他を行うことができるというよりも、むしろ当然そうされるわけでありまして、そういう
事柄
につきましては、この
免除
ということは何ら影響を及ぼすものではないのだということを
規定
したわけであります。従いましてこの
懲戒
で
免官
になりました者が今回
免除
になりましても、過去の
懲戒
を受けたという
事柄
につきまして、この
手続
をいたしまして、例えば
国家公務員
について言いますれば、
人事院
の
審査
を請求いたしまして、
人事院
が
調査
した結果、その
懲戒
の
処分
は不法のものであつたということが確定いたしますれば、前に遡
つて懲戒
の
処分そのもの
が取消されるということになるわけでございます。それはその
効果
は、
免除
のこの
法律
に基く
処分
とは何ら
関係
のないものであるわけであります。 以上大体
簡單
に各條の御
説明
を申上げました。
カニエ邦彦
3
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) それでは
質疑
を……。
千葉信
4
○
千葉信
君
質問
の順序としては、やはり大綱の
質問
から入ることが正しいと思うけれ
ども
、責任あるかたがお
見え
に
なつ
ておられませんから、いきなり
逐條
に入
つて
行きたいと思います。併し
逐條
に入
つて
行くにいたしましても、これは
増子
君に聞いても御
答弁
を頂けるかどうかはわかりませんけれ
ども
、この点だけは一応念のために聞いておきたいと思うのでありますが、
提案理由
の
説明
によりますと、
慶事等
があつた場合ということに
なつ
ておりますから、この点について突き詰めて御
質問
申上げる必要もないかとも思いまするが、私
ども
の
考え
を率直に申上げれば、ここに
慶事等
とありまして、等という以上、
弔事
の場合等も一応考慮に入
つて
おるという解釈が成り立つわけでございまして、私
ども
の
考え
からすれば、今度の
講和條
約の
締結
に伴う
恩赦
とか或いは
復権
という問題は、これはどうも喜びことに
従つて
のこういう
措置
ではない。これは御
承知
の
通り
、
衆議院
のほうでは
政府委員
の
答弁
では、国会が大多数の意見を以て今度の
講和條
約が決定せられたのであるからということを
一つ
の足がかりにしておられますけれ
ども
、併し今度の
講和條
約の
締結
によ
つて
、果して日本が
独立国家
に
なつ
たのであるかどうかということについても、相当疑念があると思うのであります。例えば
独立国家
としては、完全に
国家
の主権が回復されなければならないし、
従つて
飽くまでも
国家
としては自主的な立場において今度の問題を処理して行けるはずなのに、現在の
状態
では、そういう
状態
も我々としては殆んど
希望
が持てない恰好に
なつ
ております。特にそういう
独立
という問題ばかりでなしに、今度のこの
講和條
約の
締結
によ
つて
、むしろ最も隣接しておる
国家
とは逆に今度は
戰時状態
というものが非常に明確に浮き上
つて
来ておる。こういう
條件
からすると、これは平和を約束する
講和條
約であるというふうにもとれない点が非常に多い。こういう点から言いますと、私
ども
今度の
講和條
約の発効に伴
つて
行われる
大赦
若しくは
復権
というものは、これは
提案理由
の
説明
にある
慶事
ではなくて、その
慶事等
という
言葉
の中に含まれておる
弔事
の場合に該当する
大赦
若しくは
復権
であるというふうに
考え
ざるを得ないのですが、併しいずれにしても、これは
弔事
の場合においても、国が挙げて哀悼の意を表するような場合にもこういう
措置
が行われるのですから、私はこれを行うということについてあえて反対するものではありませんけれ
ども
、今申しましたような、
国家
の完全な
独立
であるとか、或いは平和が本当に保障せられるというような
状態
というものは、やはり
世界各国
と本当の
講和状態
に入る場合、そうして又平和という問題が、
国民
が納得できるような
状態
になる場合、こういう場合を我々としては、将来必ずそういう
事態
があるであろうし、又我々としてもそういうふうな努力をしなければならないし、
吉田総理大臣
も、今度の
講和條
約は
全面講和
への
希望
を持ちながらこういう
講和
を結んだということを
吉田首相
も言
つて
おられますが、一体
政府
は今度のこの暫定的な
状態
の下において、
恩赦
若しくは
大赦
に関する
措置
をとられようとしておられますが、そういう点から行きますと、最終的にもつと他のたくさんの国々と
講和條
約を
締結
した場合には、又改めてこういう
大赦
若しくは
恩赦
の
措置
をとられるおつもりであるかどうか。これは
増子
君に聞くことは少く無理かとは思うんですが、
逐條質問
に入る前に、一応念のために承わ
つて
おきたいと思うのです。
増子正宏
5
○
政府委員
(
増子正宏
君)
只今
の御
質問
でございますが、お
言葉
にもありましたように、大部分は私からお答え申上げる筋合のものでないように思いますので御遠慮申上げたいと思いますが、ただ私から申上げられることは、この
法文
に書いてございます第一の
目的
は、
大赦
又は
復権
が行われる場合、こういう場合に行います
懲戒
の
免除
その他について
規定
をいたしておるわけであります。
大赦
若しくは
復権
が如何なる場合に行われるかということは、
恩赦法
を見ましても、
恩赦法
にも別段明らかでないのでございます。従いまして如何なる場合ということを実質的に定めますことは、
現行法
ではむずかしいのでございますが、従来の例に鑑みますと、勿論
慶事
の場合のほかに
弔事
の場合も行われておるのでございます。従いまして今後につきましても
慶事
、
弔事
、そういつた
国民
全体が喜び、或いは悲しみをわかち合うという場合に
恩赦
が行われるのではないかと思われるのであります。この
懲戒
の
免除等
につきましても、大体この
恩赦
であるところの
大赦
、又は一般的な
復権
を併せて行うという
趣旨
で立案をいたしたわけでございます。
千葉信
6
○
千葉信
君 これは
増子
君に聞くのは何ですが、その次へお進みいたしますが、今度のこの
大赦
若しくは
復権
に該当すると思われる
人員
が、
政府
のほうでは大体
政令
なんかも
考え
られているようですからおわかりに
なつ
ていると思うのですが、どのくらい
政府
としては計算されておりますか。
増子正宏
7
○
政府委員
(
増子正宏
君) 御
質問
は
大赦
、
復権
でございますか。つまり
恩赦
でございますか。この
懲戒免除等
でございますか。
千葉信
8
○
千葉信
君 そうそう。
増子正宏
9
○
政府委員
(
増子正宏
君) この
懲戒免除
及び
弁償責任
に基く
債務
の
減免
でございますが、これの
適用
を受けます
人員
は、
地方公務員
、
国家公務員
その他いわゆる
政令
で指定するもの等でございまして、
範囲
が非常に広汎であり、
種類
が多岐に亘
つて
おりますので、全般的に
調査
をすることは、一応
政府
として
考え
てみましたが現在まで間に合
つて
おりません。ただ
国家公務員
のうちの
一般職
につきましては、
人事院
で
調査
いたしておりますものがございます。それについて申上げますと、
昭和
二十五年と二十六年、この二カ年の
合計
が大体一万人近くに
なつ
ております。これは
懲戒処分
のいろいろな
種類
がございますが、その
種類
全部を通じてのこの二カ年の
合計
でございます。これは
国家公務員
の
一般職
だけでございます。
特別職
につきましてはまあ大多数といいますか、逆に特殊のものにだけ
懲戒処分
というものがございまして、一般的に
特別職
についての
懲戒処分
はございませんので、これもその総数は調べかねております。それから
地方公共団体
につきましてもなお一層
調査
が困難でございまして、
自治庁
のほうで目下いろいろ調べております。それからその他の
政令
で指定する
者等
につきましては、はつきりした
数字
を残念ながら申上げることができない次第でございます。
カニエ邦彦
10
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) ちよつと、
地方自治庁
の
公務員課長
の
佐久間
君が
見え
ておりますから、
佐久間
君に対する
質疑
があれば重ねて一緒にお願いします。
千葉信
11
○
千葉信
君 これは、お尋ねしているのは、
懲戒処分なぞ
を受ける
職員等
が一体全体の
公務員
のうちでどういう割合を示しているかということが大きな問題になると思う。これは御
承知
の
通り
現在の
公務員諸君
の待遇、それから
身分
の保障の問題、それから又利益の保護の問題、こういう問題が私
ども
としては相当
職員
の平素の行状或いは執務の
状態
に関連があると思われるので、それで実はお尋ねしているのです。今の御
答弁
によりますると、大体二十五年と二十六年の
懲戒処分
を受けた
一般職
の
職員
だけに限られているようですが、その
一般職
の
職員
だけでも結構ですから、もう少し
範囲
を広く、今度の
懲戒
の
免除
とか
弁償責任
の
減免
という
措置
は、これはこの前こういう
行政処分
に対する
免除
或いは
債務
の
減免等
が行われた以後の
職員
全体を含むはずですから、そういたしますと、一体、この前こういう
措置
が行われた以後における
懲戒処分
或いは
弁償責任
の
免除
に該当する
職員
が一体幾らぐらいいるのか。その点についてもう少し二十五年、二十六年ばかりじやなく、それから又も
一つ
の
弁償責任
の
減免
を行われる
職員等
の数もおわかりになりましたら、もう少し明確にこの際御
答弁
願いたいと思うのです。
増子正宏
12
○
政府委員
(
増子正宏
君)
只今資料
に基きまして明確に申上げられるのは、先ほど申上げました二十五年と二十六年の分だけでございます。この前面に
懲戒
の
免除等
を行いましたのは、
昭和
二十年の九月二日でございますが、それ以後の
数字
につきましてはまだはつきりしたものがまとま
つて
いない
状況
でございます。それからなお
弁償責任
の
関係
につきましては、実は大蔵省におきましてその
内容
をいろいろ検討中でございますが、どこまでこの
対象
を入れるかという点につきましてもかなり問題があるのでございます。そういう
意味
におきまして
調査
もまだいたしかねている
状況
でございます。
千葉信
13
○
千葉信
君 そうするとまだこの立法に伴う
政令
その他については殆んど具体的に進んでいないという
状態
ですか。
増子正宏
14
○
政府委員
(
増子正宏
君)
弁償責任
の問題につきましては、若干今申上げましたような問題が残
つて
おります。併し大体
政令
の
準備
はもうできているわけでございます。
懲戒処分
のほうもこれはもう
政令
の
準備
ができております。
千葉信
15
○
千葉信
君 それから第
二條
に関連して御
質問
申上げたいのは、
懲戒
の
処分
を受けていない
国家公務員等
に対して
懲戒
を行わないことができる。第三條にも
地方公務員
に対してそう
なつ
ております。この
法律
の
適用
を受ける
諸君
で、これから
懲戒
の
処分
を行わないことができるという
限界
は、一体どこにその
限界
を置かれるか。その
期限
、
期限
というよりむしろその
限界
ですね、その点をもう少し明確にお答え願いたい。
増子正宏
16
○
政府委員
(
増子正宏
君) この第
二條
の
法文
を読みますと、
只今
御指摘のような疑問が出て参るのでございますが、これはこの
條文
でございますが、第
二條
「
政府
は、
大赦
又は
復権
が行われる場合においては、
政令
で定めるところにより、……また
懲戒
の
処分
を受けていない
国家公務員等
に対して
懲戒
を行わないことができる。」というふうに読んで頂けば
意味
がわかるのじやないかと思いますが、従いまして、と申しますのは、まだ
懲戒
の
処分
を受けていない
国家公務員等
に対するものにつきましては、
政令
で定めるところによ
つて
明白になるということでございます。もつと具体的に申上げますと、
国家公務員等
でありまして、
一定日
前の
行為
についてまだ
懲戒処分
を受けていないものに対しては、その
懲戒
を行わないというような具体的な
内容
になるわけでございます。その
一定日
前に
懲戒
に価する
行為
があつた場合に、すでにそれについて
懲戒処分
が、
手続
が進行いたしまして行われてしまつたものがあるわけでございますが、それはすでに
懲戒
の
処分
を受けたものということにかかるわけでございます。まだ
懲戒
の
処分
を受けていないものというのは、
一定日
前にそういう
行為
がありましたけれ
ども
、
手続
の
関係
上とか、或いはまだそういう事実が発覚されないというようなことで
処分
を受けていない、そういう
国家公務員
を
考え
ておるわけでございます。従いまして今後いつそういう
行為
が行われても
処分
はしないのだというような、そういう
意味
の
内容
は全然
考え
てないわけでございます。
千葉信
17
○
千葉信
君 それで実は私今
政令
が一体どの程度に
なつ
ておるかということを聞いたんですが、その
政令
によ
つて
定められるということは、これは私
條文
を読んでわか
つて
おります。そこで疑問が起りますのは、例えば
一般職
の場合に、
国家公務員法
の第八十
二條
によ
つて懲戒処分
を受けます。ところがその八十
二條
の第一号、二号、三
号等
の場合、この
事犯
、
事犯
というのは少し極端ですが、こういう
事犯
というものは、例えばその
政令
で定められた
一定日
、その
一定日
の以前から継続して又今後も行われている場合もあると思う。これは実際問題として将来又あり得ることなんです。そこでそういう
事態
に対しては一体
政令
はどういう形において現在考慮されつつあるかということが問題になると思うのです。そういう点に対してはどういう
限界
を設けてありますか。
増子正宏
18
○
政府委員
(
増子正宏
君) 御
質問
の
趣旨
は
一定日
前から後までに
行為
が継続した場合でございますと思いますが、そういう場合におきましては、これは従来もそういう例があつたわけでございますが、従来の取扱といたしましては、その前か、つまり
特定日
の前であるということが判明しておるものについては前として取扱う、それからずつと継続しておりましてどちらの時に属する
行為
かわからんというものについては、それ以後の
行為
として取扱うという従前の例に
なつ
ております。
千葉信
19
○
千葉信
君 そこで問題になりますことは、今度の
懲戒免除
とか、
弁償責任
の
減免
という
やり方
について、今度の場合には、もうすでに既定のものについてはこれは問題ないのですが、例えば問題になるのは継続中の
処分
の解消の問題とか、それから今申上げたように、例えば
懲戒
の
対象
になるような
事犯
が継続しておるような場合、今度の
措置
を見ますと、将来の問題、例えば現在行われておる
問題等
についても、これはそのまま
懲戒処分
しないというような方針をと
つて
、特にこういう
事犯等
に対して嚴密な
調査
を行わないで、そのまま
懲戒免除
をするという方法がとられるやに
考え
られる
答弁
が
衆議院
のほうで行われておりますが、そういう点はどういうことになるのですか。やはり今後も私はそういう
状態
に対しては
十分調査
をして、そしてこれが
懲戒
の
対象
になるか、若しくは
懲戒処分
をすべきかどうかということを決定して後に、この第
二條
、第三條の
措置
がとられるのですか、それともそういう
調査
は一切ここで
打切つて
、
懲戒処分
はやらないという
やり方
をとられるのですか、その点はどうですか。
増子正宏
20
○
政府委員
(
増子正宏
君) 御
質問
の
趣旨
は、この
特定日
前に
懲戒
に価いすると思われる
行為
があつた場合に、この
懲戒免除
の
政令
が出たときには、それについての
調査
をもうやらないでうちや
つて
しまうかどうかということと了解いたしますが……
千葉信
21
○
千葉信
君 それはこの点については
衆議院
の
藤井委員
の
質問
に対して
菅野政府委員
の
答弁
ですが、すでに決定した
処分
に対してもこの
免除
を行うのでございまするから、これは仮にお
説説
のように一旦
懲戒処分
を決定いたしましても、この
法律
の
趣旨
から言うと、当然それは又
免除
になるというようなことがはつきりいたしておりますので、その間の
手続
を省略いたしまして、この
法律
を直接
適用
して
懲戒
を行わないということにいたしたいと
考え
ておる次第でございます。こういう
答弁
が行われております。そうなりますと、例えば
懲戒
の
対象
になる
事犯
が仮にあつたといたしましても、どうせこの
法律
が施行されれば
懲戒
の
免除
が行われるのだから、その間の
手続
を省略しても同じではないか、こういう
答弁
を
菅野政府委員
が行われておるわけでございます。そういたしますと先ほど私が申上げましたように継続しておる場合、その前とその後の
限界
というものが非常に不明確になる場合があるのではないかと思います。この点はどうですか。
増子正宏
22
○
政府委員
(
増子正宏
君)
一定
の
行為
がありまして、それが
懲戒処分
に価いするかしないかということを
調査
しておる間にこの
特定
の口が来るという場合だと思いますが、……
千葉信
23
○
千葉信
君 そうじやなく、この
法律
が施行されれば、どうせ
政令
の如何にかかわらずこの
法律
が施行されれば、その
懲戒
の
対象
に
なつ
ている人は今
調査
中の、若しくは
手続
中の人はその
懲戒
が
免除
されるのだから、だからその間の
手続
は省略しても何ら差支えないと思うから、そうやるつもりか、こういうことを言
つて
おるのです。
カニエ邦彦
24
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) 申上げますが、
只今内閣官房
副
長官
の
剱木
さんが
見え
ておりますから、
剱木
さんのほうから御
答弁
願います。
剱木亨弘
25
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
只今
の
菅野
副
長官
の答えました
答弁
の問題でございますが、
懲戒
にかかわり得る
行為
がありました場合に、
調査
のほうは勿論いたすと思います。ただ
調査
いたしましてそれが明確に
なつ
て、これが
はつきり免除
に該当するということがわかりますれば、その際は
懲戒
の
手続
は省略する形になるのじやないか、こう
考え
ております。
千葉信
26
○
千葉信
君 そうするとこれは確認しておく必要があると思うのでありますが、先はど
増子
君から御
答弁
のありました、つまり
復権
の行われる日ですね、その日以前のものに対しては、この
法律
は
適用
がないということは、
調査
したところではつきりされるわけですね。
剱木亨弘
27
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) さようでございます。
千葉信
28
○
千葉信
君 それから次にお尋ねしたいことは、今度のこの
法律
の立案過程において、
人事院
等と十分打合せが遂げられておられましようか。
剱木亨弘
29
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) さようでございます。十分打合せをしております。
千葉信
30
○
千葉信
君 次にお尋ねしたいことは、第三條から第三條等の
懲戒処分
を受けていない
国家公務員
若しくは
地方公務員
等に対する今度の
懲戒免除
若しくは
弁償責任
に基く
債務
の
減免等
が、すでに
懲戒
を受けた
職員
との、
公務員
との間に非常にたくさんの差別待遇が、差引された
措置
が生じているのですが、この点については
政府
のほうでは一体どういうふうに
考え
てこういう
措置
をとられたか、御
答弁
によ
つて
又
質問
したいと思います。
増子正宏
31
○
政府委員
(
増子正宏
君) 御指摘のように不公平と言いますか、差別が起りますことは私
ども
も十分
承知
いたしておるのでありますが、まあこういう
恩赦
と同じような
意味
での
懲戒処分
の
免除
というようなことが行われますときには、これはそういう不公平と言いますか、そういつたものが起るのは、これはもう止むを得ないのじやないかというように
考え
たわけでございます。
千葉信
32
○
千葉信
君 頗る不親切な
やり方
ですね。それが單なる形式的な問題でしたらそう多く問題にはならないと思うのですが、例えば恩給法等の問題に関連しましても、第五十一條によりますと、
懲戒
に
なつ
た
職員
の恩給の受給
資格
は
懲戒
と同時にこれは消滅しております。それと同時に恩給法による恩給の通算
期間
というものも、一応恩給法によれば
懲戒
と同時にこれは完全に消滅されている。ところが今度の場合これから
懲戒
を受ける
職員等
に対する
措置
でありましても、その恩給の受給
資格
等については、何らこれは阻害されない。而も單に恩給の受給
資格
ばかりじやなく、一方は恩給の通算
期間
というものも全部前職の場合の分は抹殺されてしま
つて
、そうして一方はそれが完全に全部恩給の受給年限に計算される、こういうふうな
状態
に対する救済
措置
というものは何ら
政府
のほうで考慮せずに、こういう
法律
を立案されるということは、
只今
の
答弁
のように、こういう
恩赦
等が行われる場合にはその程度の不公平は止むを得ないなどということは、余りにそれは公平を欠く
やり方
だと思うのです。こういう点に対して一体
政府
内部ではこれの救済について何らかの
措置
をとろうという御意見やお
考え
がなかつたのですか、この点官房副
長官
から承わりたい。
剱木亨弘
33
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
懲戒免除
になりました際に、恩給の受給権が消滅している者に対して、それを遡
つて
復活すべきや否やという問題につきましては、相当考究をいたしたのでございますけれ
ども
、そのときの
懲戒処分
によ
つて
生じましたその
恩給受給
権を失いますものを復活するということはできないだろうという一応結論になりました。それで今お尋ねのような点につきまして、過去の受給
資格
もなく
なつ
たものとの問に不均衡がありますことは、これはお尋ねの
通り
に不均衡がございますが、これに対しまして適当な救済方法ということはどうしても講じ得なかつたのでございまして、この点はお説の
通り
に不均衡ではございまするが、今回の
恩赦
等の
関係
と同時に、
懲戒
の
免除
をやります際に、この程度の不均衡は止むを得ないと実は
考え
まして、十分考究はいたしたのでございますけれ
ども
、止むを得なかつたのでございます。
千葉信
34
○
千葉信
君
政府
としては誠に遺憾な次第でございますね。ところが問題はただそればかりじやないのですが、その次にお尋ねしたいことは、今度
懲戒処分
を受けました者が今度の
法律
によ
つて
資格
の回復ということが行われて、従来二年間は
公務員
となることができなかつたというのが直ちに
公務員
の
資格
が回復される。この点だけが今度の
法律
では
懲戒処分
にな
つた者
に対する
一つ
の
恩赦
の
措置
にしか過ぎないと思う。そこで私
ども
としては、二年間どうしても
公務員
になれなか
つた者
が今度は
公務員
になる
資格
ができたのですから、そうすれば今又未
処分
者に対する不公平を是正するためにも、その
資格
を取得した
懲戒免除
者に対しては、直ちに復職させるという
措置
を
政府
のほうでとるということが今のような非常に大きな不公平を是正する
一つ
の方法でもあると思うのです。
政府
のほうでは今度の
法律
を立案するに当
つて
、そういう点について一体どういう方法をおとりになるつもりでお
考え
になられたか。これはやつぱり副
長官
から
答弁
を承わりたいと思います。
剱木亨弘
35
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
懲戒
によりまして失いました
身分
は、この法の
効果
はそのままで回復はいたさないのでありますが、その復職をするというようなことは、非常に過去に遡りまして、ということは、現在の定員法その他の
関係
で到底不可能な問題であろうと思います。
千葉信
36
○
千葉信
君 その到底不可能というのは、どういう
條件
からですか。例えばどの省におきましても、大体の現在の
状態
では、
公務員諸君
の場合、これは一般会計の場合でも特別会計の場合でも、通例一年間に五%程度の
職員
の異動が行われております。退職者と新らしく就職する者とのパーセンテージは、全体の
職員
の数から見ますと五%くらいに達しているわけです。ところが今度の例えば
一般職
の
職員
のうちの
懲戒処分
を受けた
人員
というのは、二十五年と二十六年を通算しても、五千五百五人、
一般職
の
職員
の全体の
職員
のパーセンテージから言いましても、一年間に大体この
数字
は〇・二%、
懲戒処分
を受けた
公務員
の数です。そういうことになりますと、一方においては五%以上の
職員
の異動があるのに、定員法その他の
関係
が仮にあるとしても、こういう
職員
の異動
状況
から
考え
ますと、〇・二%程度の
職員
に対して、恩給法その他の不公平を救済するためにも直ちに復職させる
措置
くらいについて
政府
がとれないという理由は私は発見できないと思うが、この点は如何ですか。
剱木亨弘
37
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) 第六條にはつきりしておりますように、この
処分
は
既成
の
効果
は変更されないとはつきり明記をいたしておるのでございますが、こういつたような
懲戒免除
といつたような過去におきまして行いました場合におきましても、この点ははつきした点でございます。なお実際問題といたしまして、現在、御
承知
のように行政整理を行
なつ
ておりまして、各
公務員
につきましては現在の
人員
を今整理する過程にございます。そのときに、過去において
懲戒処分
を受けた者が当然に復職して来ると、現在の人はそういう
処分
を受けないながらもやめて行かなければならん、こういうことは、むしろそれによ
つて
来る、そのことから起りまする不公平というものはより大きな問題であると思いますので、そういう当然に復職させるというようなことは困難な問題であると思います。
千葉信
38
○
千葉信
君 定員法の問題に関する首切のあと補充の問題をこの際私は論議するつもりはありませんが、併し劔木さんのほうから特に言われたのですから、私のほうからもこれは一言しておいたほうがいいと思うのですが、定員法による大体行政整理というか、首切というか、あの問題については、これはもう現在の
状態
では、少くとも先ほど私が申上げた
職員
の自然的な異動の
條件
等から
考え
てみましても、それから
希望
退職者が相当多いという
條件
から言いましても、あの問題を理由として復職をさせることができないような
状態
があるという理由にはならないと思うのです。大体定員法による首切は、今年の六月までには少くとも定員法の縮減の分だけは順調に進むという情勢があるばかりでなく、むしろ場合によ
つて
は自然退職者のほうが多いという恰好で、その後における自然退職者の
條件
などを
考え
てみると、その問題は理由にならないと思うのです。それから今度は第六條の点について、
懲戒
の
処分
に基く
既成
の
効果
は影響を受けることがないとか、変更されることがないという、この
條件
とは私は問題が違うと思うのです。勿論そういうふうな第六條の
條件
によ
つて懲戒
されたという嚴然たる事実ば消滅もされないし、それから又今度の
法律
のこの立案の
状態
から言いますと、そういう
状態
のために、今私が申上げたような直接利害
関係
、例えば恩給等の問題については、恩給の受給
資格
は消滅する、通算年限も通算されない、これはもう第六條で以てはつきりとそういうことは
規定
されておるわけです。そういうことが
規定
されておるために、先ほど来申上げておるように、これから
処分
される者との間にも大きな不公平が生ずる。その不公平を救済する必要が
政府
のほうでもあるという
考え
方から考慮されたということが、さつきの副
長官
からの御
答弁
でもはつきりあるわけです。
従つて
そういうふうな
措置
ができなかつた代りにでも、第六條に何も
関係
のない復職という問題についてくらい、
政府
のほうとしては当然実際上復職させることができるような
状態
があるわけですから、そういう
状態
に対しては
政府
のほうでも復職させることができないなどと、これはまあ見解の相違になるかも知れませんけれ
ども
、私から見れば十分これは復職させようと思えば、復職させる
措置
をとみうと思えばできるという
條件
が揃
つて
いるのですから、その点についても考慮する余地が全然ないというような御
答弁
では、
政府
の御
答弁
としては受取れないのですが、
政府
のほうでは将来そういう
措置
を考慮される余地があるのですか、ないのですか。
剱木亨弘
39
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) 復職というので私誤解しておつたかも知れませんが、当然に
懲戒免除
と同時に前の官職を回復するという
意味
にと
つて
おりましたのでお答えしたのでございますが、官吏任用の
資格
は得ておるのでございますから、改めてその個々の場合につきまして復職をさせるということは何ら差支えないと思います。
千葉信
40
○
千葉信
君 そうすると、
衆議院
の
人事委員会
における
菅野
さんの御
答弁
によりますと、特に優先してそういう
職員
の、復職という
言葉
は誤解を招くとすれば、再採用、或いは又就職と、そういう点については特に
措置
をとるつもりはないという印象を與える御
答弁
がありましたが、今度は
政府
は積極的にそういう
職員
の復職ということについて
措置
をおとり願うということに了解してよろしうございますか。
剱木亨弘
41
○
政府委員
(
剱木亨弘
君) これは各省各業務の事務の
関係
によ
つて
違うと思いますが……。
千葉信
42
○
千葉信
君
政府
の方針です。
剱木亨弘
43
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
免除
された者を当然に優先的に
政府
として採用するということは
考え
られないと思います。ただ
資格
があり、又その業務に適当である者につきましては、各省採用の判断によりまして復職を行うことと思います。
千葉信
44
○
千葉信
君 そうすると、やはり
政府
のほうでは、この
法律
が
適用
される
職員
に対して、今まで
懲戒処分
等の行われた
職員
と今後行われるかも知れない
職員
に対する不公平に対しては、何らこれに対して
政府
のほうでは是正するような
措置
をとろうという
考え
は全然ないわけですか、そう了解していいですか。
剱木亨弘
45
○
政府委員
(
剱木亨弘
君)
大赦
等を行いまする場合においても、多少の不公平は起
つて
参りますので、できるだけ是正はするつもりでございますけれ
ども
、絶対にこの不公平を是正するということは、これは非常に困難ではないかと思
つて
おります。
千葉信
46
○
千葉信
君 私は今お話のございましたように、絶対に不公平を是正しろと言
つて
おるのではないのです。相当な不公平が、絶対と言
つて
もよいくらいな不公平が一方にあるから、それを救済するような
措置
として、曾
つて懲戒
に
なつ
た
職員
の
資格
が完全に回復できるという立場において、できるだけその不公平を是正するような
措置
を
政府
が講じて欲しい、講ずべき立場にあると言
つて
おるのです。だから、絶対などと言わんで、
一つ
その点についてもう少し理解のある御考慮を願いたいと思うのです。
カニエ邦彦
47
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) それでは
質疑
はほかにございませんか……。それでは他に御
質疑
がなければ、
質疑
は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
カニエ邦彦
48
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) それでは
質疑
は終了したものとして、討論に入ることにいたします。 本
法律案
について御意見のあるかたは賛否を明らかにして逐次お述べを願いたいと思います。
宮田重文
49
○宮田重文君
只今
議題に
なつ
ております
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
については、先ほど来
千葉
委員
その他よりいろいろ御
質疑
がありましたが、その間この
法律案
によ
つて
公務員等
においても、この
法律
を
適用
される場合に非常に不公平の起り得るような面もないではないので、さような点については必ずしも満足すべきものと
考え
られないような面もあることはあるのでありますが、併し一方
恩赦
その他が行われる場合にもやはり同様なことは生ずるのであ
つて
、そういうのと並行して
公務員等
の
懲戒免除
に対する場合も、
慶事
その他筆の場合に行う場合、やはり並行してかような
法律案
によ
つて
該当するものを救済して行くというようなことは当然であると、こう
考え
るので、我々はこの
法律案
に対して賛成の意を表し、ただ
政府
においてもできるだけこの
適用
に当
つて
は、不公平の少いような方途があればさようなものを十分考慮の上施行されるように望んで、本
法律案
に賛成をいたすものであります。
千葉信
50
○
千葉信
君 私は本法案に賛成いたします。以下賛成の理由を申上げます。
政府
のほうからは本法の提案に当
つて
、国の
慶事等
があつた場合に行う
措置
として、
恩赦
の制度に倣
つて
、
公務員諸君
に対して
懲戒免除
、或いは
弁償責任
の
減免
という
措置
を講じたいという立場から御提案になられたという御
説明
でございましたが、私
ども
この「
慶事等
」という
政府
の
提案理由
に対して「等」という
言葉
を重税しております。どうしてかと言いますと、
政府
のほうではこれは
慶事
というお
考え
を持
つて
おられるようでありまするが、私
ども
の認識する限りにおいては、決して今度の
講和條
約なり、或いは安全保障條約なり、若しくは又行政協定等が国の
慶事
として
簡單
に
考え
られない。むしろ私
ども
は今度の
講和條
約の発効に伴
つて
日本が喜ぶべき
事態
に入るというよりも、むしろ悲しむべき
事態
に入るという認識を持
つて
おります。
従つて
そういう点から言いますと「
慶事等
」、つまり
慶事
であるとか或いは
弔事
の場合に行われる
恩赦
に倣
つて
今度の
措置
がとられるのだという認識の下に私はこの法案を審議いたしました。一体
講和條
約が発効するからと言
つて
、日本が果して
独立国家
になるかというと、本当の日本の自主権というか、
独立
国としての立場から、対等の立場において、例えばアメリカとも、その他の国とも自主権を回復した
状態
において国交が行われるなどということは
希望
を持
つて
おりません。現実がそれを証明しております。例えば行政協定等におきましても、アメリカ防衛のための行政協定は結ばれておりまするけれ
ども
、日本防衛のための行政協定なんかは結ばれておりません。而も
講和條
約等に至りましては、むしろ逆に近隣大国を敵視するような形において、完全に戦争
状態
が継続するような形において
講和條
約が
締結
されております。国の主権も回復されない
状態
のまま、非常に危險な
戰時状態
が継続されるという
状態
は、これは
独立
国でないばかりでなく、戦争の危險をさえもむしろ増大するような形において行われた
講和條
約です。そういう点から言いますと、私
ども
は、先ほどこれは
政府委員
の御出席がなかつたときに御
質問
申上げたために、将来本当に日本の
国民
が喜べるような、どの国とも
講和條
約を
締結
して、本当に平和
国家
になれるような場合にこそ、我々は
慶事
によるところの
恩赦
、その
恩赦
に関連する
公務員諸君
に対する
懲戒
の
免除
、或いは
弁償責任
の
減免等
について行う
措置
が必ず近い機会になければならない。そういう立場から私
ども
は、この法案を審議したのでありまするし、又そういう
状態
に移行する
一つ
の暫定
措置
的な形において、この法案のあることが望ましいという立場から賛成したわけでございまして、どうしてそういう暫定的な立場においてこの法案に賛成するかというと、
政府
の御
答弁
にもありましたように、大体はこの
一般職
の
職員
だけに限
つて
見ましても、
国家公務員法
の第八十
二條
による
懲戒処分
を受けている者は、これは
地方公務員
や、或いは準
公務員
を除外し、今度の
法律
によ
つて
対象
となる、
弁償責任
の
減免等
の
対象
を除いた
国家公務員法
の八十
二條
による
一般職
の
職員
の
処分
だけでも、
昭和
二十五年が四千三百十三名、二十六年になりますると、五千五百五人、非常に厖大な
数字
です。こういう
状態
が起るということは、一方からはこれは
公務員諸君
に対する待遇等が適正でないということも
一つ
の原因としてあるということを私
ども
は
考え
なければならないと思うのです。待遇が悪いからと言
つて
行政処分
を受けるような悪いことをするのは不当だと
政府
のほうで言うかも知れませんけれ
ども
、どだいこういう待遇
條件
が悪いばかりでなしに、
政府
自体が、一体この
国家公務員法
を本当に民主的に遵守しているかというと、遺憾ながらノーと言わざるを得ない。例えば英国なんかの
状態
を見ましても、
公務員
に対する給與の勧告、裁定等は常に
政府
によ
つて
全面的に実行されておる。国会又これを承認するばかりでなしに、
政府
自行が予算上の如何なる理由に藉口しても、
公務員等
の給與等を勧告若しくは裁定から減額したり、延引したりしておる事実は一回もないのです。これは
国家公務員法
の第二十八條を
政府
が完全に蹂躪しておるという立派な証拠なんです。そういう非民主的な
政府
の態度なんです。
国家公務員法
さえ十分にこれを尊重しない。つまり
政府
自身が
法律
を蹂躪するというような形において
国家公務員
諸君
の
非行
を煽動しておるようなものです。そういうふうな
状態
で、
政府
が
法律
を蹂躪するような点を示しながら、單にこれは
国家公務員法
の第二十八條だけではありません。そういう
状態
で、而も一方においては劣悪な待遇の中に酷使されておる
公務員諸君
の中から、こういう法を紊る
職員
が出るということは、遺憾ながら肯定せざるを得ないと思うので。そういう
状態
の中で行われた
行政処分
が、たとえ仮に今度の
講和條
約自体が日本の
独立
を保障しないものであ
つて
も、若しくは日本を本当に平和
国家
として将来長く繁栄させることを約束しないような
講和條
約発効に伴
つて
の法案
措置
であ
つて
も、こういう
公務員
の現在のお気の毒な
状態
を
考え
ますると、私は今度の
法律
によ
つて
、少くとも贖罪という
意味
において
懲戒処分
の
免除
なり、若しくは
弁償責任
の
減免
という
措置
がとられるということは、悪いことをした
政府
自身の罪滅ぼしの
一つ
でもあるという立場から、私はこの
法律
に賛成いたします。
カニエ邦彦
51
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) それでは討論は終結したものと認め、採決を行うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
カニエ邦彦
52
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) それでは
公務員等
の
懲戒免除等
に関する
法律案
を問題に供します。本
法律案
に賛成のかたの挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
カニエ邦彦
53
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) 全会一致であります。よ
つて
本
法律案
は全会一致を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 次に本
法律案
を可とするかたの順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 宮田 重文
千葉
信 北村 一男 溝口 三郎
紅露
みつ
カニエ邦彦
54
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) なお本会議における
委員長
の口頭報告の
内容
は、先例に従いまして
委員長
に御一任願うこととして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
カニエ邦彦
55
○
委員長
(
カニエ邦彦
君) それではさよう取計うことに決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十九分散会