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1952-07-25 第13回国会 参議院 厚生委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年七月二十五日(金曜日) 午前十時四十一分開会 ――
―――――――――――
出席者
は左の通り。
委員長
梅津
錦一
君
理事
長島
銀藏
君
井上なつゑ
君
深川タマヱ
君
委員
大谷 瑩潤君 小杉
繁安
君 中山
壽彦君
常岡
一郎
君 藤森
眞治
君
河崎
ナツ
君 赤松 常子君
山下
義信
君
谷口弥三郎
君
衆議院議員
青柳
一郎
君
国務大臣
国 務 大 臣
大橋
武夫
君
政府委員
警察予備隊本部
次長
江口見
登留
君
厚生省社会局長
安田 巖君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
衆議院法制局側
参 事 (第二部長) 鮫島
眞男
君 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件 ○
日本赤十字社法案
(
衆議院提出
) ○小
委員長
の
報告
――
―――――――――――
深川タマヱ
1
○
理事
(
深川タマヱ
君)
只今
より
厚生委員会
を開会いたします。
日本赤十字社法案
を議題にいたします。
質疑
を願います。
河崎ナツ
2
○
河崎ナツ
君
日本赤十字社法案
の重要な部門といたしましての
実践部隊
とでも言いましようか、
救護員
のことにつきまして、少し聞かして頂きたいと思うのであります。
救護員
のことにつきましては、昨日その
取扱
、その
人たち
の執務に対しましての種々の
取扱
につきましては一応済みましたのでございますが、
救護員
の
義務
の
方面
につきましてもう少しはつきり聞かして頂きたいと思うのでございます。と申しますのは、この
救護員
の大多数は
看護婦
さんでございまして、その
看護婦
さん
たち
の今日この
法案
に対しまして不安の声が大分ございますので、伺いまして、皆に安心をさせてやりたいと思う次第でございます。 先ず第一に
救護員
の
養成
でございますが、今日は前と違いまして、本格的な
看護婦
の
養成所
が各所にございますが、こちらの
救護員
とじての
使命
を果し得る
看護婦
は
日赤
の
看護婦
の
養成
で
救護員
となさるということにお
考え
になるのでございましようか。若しもそうであるといたしますならば、
日赤
が戰前、戰時中、戰後の
看護婦
の
養成
の、本格的な
養成
の御
報告
がございますが、こういう
報告
の状態でこれから後足りるのでございましようか。それとも又そういうことにつきまして新たなる御
計画
をお持ちでござうましようか、それを先ず伺わして頂きたいと思います。
青柳一郎
3
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君)
救護員
の
養成
でございますが、
只今
のところ
看護婦
の
養成
につきましては、
日本赤十字社
が現在経営しておりまする
赤十字女子専門学校
、並びに三十三カ所の高等看護学院を擴張いたしましたり、又新らしく設置いたしてその
養成
の擴大に努めることとなると思います。なお
赤十字社
の
事業
に働いてもらうということに相成ります
看護婦
さんは、
ひとり赤十字社
において
養成
せられた者だけでは足らない場合もございまするので、その他の
看護婦
さんに
お願い
する場合もあり得るのでございます。
河崎ナツ
4
○
河崎ナツ
君 もう
一つ
伺わして頂きます。その
養成
せられました
看護婦
さんの非常の場合におきましての、その非常時参加いたしますところの……、それに
協力
することに努めなければならないという、まあいわば
協力義務
という
言葉
は使
つて
おりませんが、
協力
するように努めなければならないというような形にな
つて
おりますが、それに
協力
する
程度
がどの辺でございましようか。これだけでははつきりいたしませんのですが、それを
一つ
聞かして頂きまして、
看護婦
の
態度
をきめさせなければならんのではないかと思います。
青柳一郎
5
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) 御
指摘
の点は、第二十九條の第三項の
規定
に関するものでございます。
只今
御
指摘
のように、「努めなければならない。」と
規定
いたしまして、一応
公法
上の
義務
を課したものと解釈されるのでありますが、その
義務
を履行しなか
つた
場合において何らの罰則が設けられていない等のことから、飽くまでも
召集
に応ずることを強制する
意味
ではございません。併しながら
本人
がその
召集
に応じなか
つた
という
理由
だけで、直ちに
救護員
の職を解いだり、その他の処分をなすことは
考え
られないのでございます。
河崎ナツ
6
○
河崎ナツ
君 重ねて伺いたいのでございますが、応じないといたしますと、併し応じないから
といつて別
に罰はないけれども、その応じない
條件
と言いましようか、正当のまあ
理由
がなく、そういうことをその人が課せられて応じない場合もありますわね。又実際
本人
が弱いとか、
家庭
の
事情
がどうとかいう
條件
もございますが、そういうことにつきましては、多少お
考え
のところがあるのでございましようか。その辺も伺わして頂きたいと思います。
青柳一郎
7
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) 初めに
養成
いたします際に、特に
赤十字社
の行う
救護業務
に深い
理解
を持
つて
おる者について
養成
を行います。深い
理解
を持
つて
おる者でござ」まするから、普通の場合には
召集
に応じてくれると思うのでございます。ただ併しながら、御
家庭
の
事情
なり、或いは体の
事情
なりで
召集
に応じないこともよく了解できますので、そういう際には個々の場合につきまして、
日赤
のほうと
話合い
をするということに相成ろうかと思います。
河崎ナツ
8
○
河崎ナツ
君 もう
一つ
伺いたいと思いますが、その応じなければならないと、非常に形の強いあれでございますが、仮に応じなければならないというような
責任
というわけでもございませんけれども、前にはそれにそういう
義務
として十五年を課されてお
つた
と思うのでございますが、このところにはそういうことが書いてございませんが、そういうことにつきましては、
日赤
といたしまして応じなければならない、そのまあ
義務
ではないけれども、そういうような多少
責務
といいますか、というようなことを
考え
させるときに、
年限
なんかにつきましてのお
考え
は多少あるのでございまうようか。伺わして頂きます。
青柳一郎
9
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君)
只今
の御
質問
の応じなければならない期間はどの
程度
であるかということにつきましては、
従前日赤
におきまして、その
看護婦
さんの
義務年限
を十二年としてお
つたよう
であります。今後は大体これを七年
程度
にするという
考え
と聞いております。
河崎ナツ
10
○
河崎ナツ
君 もう
一つ
伺わせて頂きます。昨日この
救護員
のかたの待遇のことにつきまして触れて聞いたのでありますが、
救護員
の
養成
のところで、この3といたしまして、殊に
義務
ではありませんけれども、応じなければならないと、そういうふうに要請しておると思う。だから殆んど応じるようになるでしようけれども、まあそこで
養成
せられた
看護婦
さんは応じなければならないというような、まあ
一つ枠
がはめられておるかのごとくになりますが、その
看護婦
さんの
養成
は
日赤
でありませんほかの
看護婦
の
養成所
、今日はこの
卒業学校
の
程度
におきましても、それから又
修業年限
におきましても、且つ
日赤
のほうにおきましてはいろいろの
特典
を
養成者
に與えております。経済的に
特典
を與えておりますが、
日赤
に限らずそういうところでも
特典
を與えて、今日
看護婦
を
養成
いたしておりますから、その間にそう違いがないのです、心構えといたしまして、
日赤
といたしましても、この多少応じなければならない
義務
を果し得るように
養成
なさ
つて
行こうとなさると思うのでありますが、
看護婦
さんといたしましては、今日は昔日の
日赤
にあ
つた
よりももつとああいう
態度
においでより
看護婦
さんの実力におきましても、
養成
の結果に現われるものはもつと普遍化しておると思いますが、そういう
救護員
の
養成
の場合、それを殊に
協力
せしめる場合……、他のそういうほうからもここで
日赤
で
養成
した
義務
、そういう
義務
に
協力
せしめるという多少の
義務
に枠をつけるよりも、広くほかにも
志望者
がございましようから、そういう
志望者
というものを
中心
にして、或いは平常から、咄嗟の場合に
志望者
を募るわけに参りませんが、そういう
意味
から進んでそういうことを果そうとする人を登録して置いて、そうしてそういう
人たち
の
希望
を叶えて行くというような方向に、こういうふうな強力な
責務
を與えて行くという広いそういうふうなところに枠を
蹟げ
て行くというお
考え
、そういうお
考え
でしようか。一応それも伺
つて
おきたいと思います。 〔
理事深川タマヱ
君退席、
委員長着席
〕
青柳一郎
11
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) 先ほどの御
質問
の中に
日本赤十字社
で
養成
した
看護婦
さんだけでは足りないのではなかろうか、もつと他の
看護婦
さんの
協力
を求める必要がありはしないかという御意見も含まれての御
質問
がございましたのでございますが、それに関連いたしまして
日赤
において
養成
せられたのではない、
看護婦
さんの
協力
を求めるに際しまして、その
日赤
で
養成
せられたにあらざる
看護婦
さんの
協力
を得るためにそういう
看護婦
さんと
話合い
をいたしまして、その
志望者
につきまして前から少くとも
協力
を得られるような
資料
を整える必要があろうと存じます。それにつきましては、
日赤
におきましてもそういう
看護婦
さんにつきまして登録するということを
考え
ております。
河崎ナツ
12
○
河崎ナツ
君 私の
言葉
が足りなか
つた
と存じますが、
日赤
の
看護婦
では足らないから他の人からもそういうふうな
志望者
を募
つて
はどうか、これは先ほどそういうふうな空気がちよつとほかのところから
お話
がございましたのですが、そこで述べたのでありまして、それだからそうせよというのではなくて、私はあれからヒントを得て
考え
て
日赤
の
看護婦
さんにだけという、こういうふうな
協力
をしなければならんという
責務
で縛るということにつきましては、これは私少し……、昔も
師範学校
というものがあ
つて
、そこで
養成
せられた教員は何カ年間、初めは随分長か
つた
のでありますが、そういう
義務
という形を以て縛られるとい
つたよう
なこともあ
つた
と思いますが、あれはその中の何年は
是非指定地
に奉職しなければならんという姿があ
つた
のですが、ところがもはや今日ではそういうふうな命を
帶びておりませんのです
。ここでも今そういうふうな
協力
しなければならんというようなことをわざわざこの法に書いて非常に強く出さなければならんというところに又
使命
の
一つ
の重要な点もありますけれども、今日の情勢から
考え
まして、ごごでそういうふうな形に出すというよりも、こういう人に対しては、各又他において
養成
せられて十分な技術も持
つて
おるかたがありますから、広くそういう
希望者
を登録して、その登録した
人たち
で以て果せるというようなやり方をお
考え
になるというお
考え
はないかというわけでありまして、今のあなたのおつしやいました
協力
しなければならんという、この
日赤
の
看護婦
さんだけでは足りんから、他のほうからという
意味
では私の
考え
はなか
つた
のでございまして、そこでもう
一つ
お
考え
を頂きたいと思うのでありますが……。
青柳一郎
13
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君)
只今思い
速いをいたしまして失礼いたしました。結局御
質問
の要旨は、
日赤
で
養成
せられておる
看護婦
さんに対して
公法
上の
義務
を課しておる点につきましての御疑問かと思いますが、さように解釈してよろしうございますか。
河崎ナツ
14
○
河崎ナツ
君 まあそれで
お話
を進めて下さい。
青柳一郎
15
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) その点につきましては、
日赤
で
養成
いたしました
看護婦
さんは、
日赤
の経費の負担におきまして
養成
され、又更に
日本赤十字社
の精神をよく行い、
日本赤十字社
の行う
救護業務
につきまして
理解
を持
つて
おる人でありますので、そういうかたがたを
中心
として
看護婦
さんの陣容を整えなければ相成りません。そういう
意味
からいたしまして
日赤
で
養成
せられた
看護婦
さんにつきましては特別な
公法
上の
義務
を課する必要があろうかと存ずるが故に、かかる
規定
に相成
つて
おるのでございます。
山下義信
16
○
山下義信
君 今日は
提案者
に対しまして、この
法案
の中に
規定
されてあります国の
補助
と
憲法
の
関係
について御
所見
を明確にしておきたいと存ずるのであります。それで本法の第三十九條におきまして、助成の一條が設けられてありまして
日赤
に対しましては普通の
條件
より以上に有利な
條件
で貸付をし、その他
国有財産
の譲渡に関しても
特典
が與えられてあるようにな
つて
おるのであります。この御
趣旨
といたしますところと、
憲法
の第八十九條との
関係
につきまして伺いたいと思うのであります。……
委員長
今
大橋国務相
が見えたようでありますから、如何ですか、極く簡単なんですが、
大橋国務相
への
質疑
をこの際いたしましてそうして
提案者
に今の
質疑
をいたしたいと思いますがよろしうございますか。
梅津錦一
17
○
委員長
(
梅津錦一
君) よろしうございます。
山下義信
18
○
山下義信
君 それでは
大橋国務相
に伺いたいのであります。実は今回
日本赤十字社法
を制定いたしまして、同社の本格的な
活動
を期待するということに相成りましたのであります。その
日本赤十字社
の今後なさんとする
事業
に対しましては、国が大いに監督をいたしまして、又国といたしましても
日赤
に大いに
活動
させるべき適当なる仕事につきましては、国がこれらに委託をする。
従つて補助金等
も流す。
只今
その問題を
礎案者
と
質疑
をいたしかけたのでありますが、このように法律がな
つて
おる。極めて結構でありまして、私は今後
日赤
が本然の姿に立返
つて
一朝
非常有事
の場合には
日赤
の特別の
立場
を以ちまして、
人類愛
の
活動
がなされることを非常に期待して本
法案
の
成立
を急いでおるわけでありますが、つきましては、最近
警察予備隊
のほうで
婦人部隊
の募集のことが
新聞
に載
つて
おるわけであります。どういう内容でありますかはこれを審らかにいたさないのでありますが、極めて簡略な
新聞報道記事
によりますと、
看護婦部隊
というようなものができて、恰も進駐軍が持
つて
おりますようなのと同様の御
構想
ではないかと
考え
るのでありますが、これは單に
警察予備隊
の
隊員
の何かそういう
衛生業務
に従事するばかりでありますのかどうか。
先づ
第一番に
看護婦
を募集いたしまして
警察予備隊
にその
婦人看護婦隊
といいますか、そういうものを設置なさろうとする大体の御
構想
を承わりたい、これが第一点であります。 それで第二点は、先ほど
江口次長
に私は
資料
を渡しておきましたが、
日本赤十字社法
が
成立
をいたし、
業務
が軌道に乗
つて
来、国が大いに
協力
して来るということになりますと、いろいろ
日赤
でも
計画
するだろうと思うのでありますが、その
構想
の
一端
としては、
非常災害
時におきましては相当大
規模
な
救護態勢
というものを
考え
て行かなければならない、この
非常有事
の際というのは即ち
天変地異
というような
災害
でありまするけれども、ただ単なる
天変地異
の
災害
だけでなくいたしまして、如何なる
非常時態
に際しましても
赤十字社
としての
立場
からの
活動
というものも
考え
られて行かなければならないというような、
計画構想
の
一端
もあるやに我々
資料
として承知いたしておるのであります。そういう
赤十字社
が非常な大
規模
な
非常救護態勢
を準備するということになりますと、
警察予備隊
が国内の
治安
に対しまして特別の
任務
を持
つて
おりまするその職責上から、
国民
のいろいろな障害、何と言いますか、そういうことに対しまするかかる
計画
は私は非常に有益な
計画
である、
従つて警察予備隊
におきましても、どういう大
事態
が、そういう
隊員
のただ
衛生救護
とい
つたよう
なことだけでなくして、
危難
を被
つた国民
、或いは
一朝有事
の場合に非常な広範囲に而も多数の者が損害を被るとい
つた
場合において、
救護態勢
ということも又大なる
治安
の対策の一環でありまするから、
政府
におきましては、殊に
治安
当面の
責任者
におきましては、かかる
計画
に対しましては何と申しますか、非常なお
考え
、御
連絡
を願わなけれなばならんように
考え
るのであります。そういう場合における
警察予備隊
としてのお
考え
はどうであろうか、何らかのお
考え
をお持ちにな
つて
おられますかどうかということが第二点であります。 以上
大橋國務相
から御
所見
を承わりたいと思います。
大橋武夫
19
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
警察予備隊
におきましても、
衛生
の問題が極めて重大な問題がございまするし、殊に出動いたしまする
際等
におきましては、いろいろな面においてこの
方面
の
お世話
になることは多いと予想せられるわけでございます。従いまして
警察予備隊自体
といたしましても、
衛生施設
の
強化蹟充
ということは創立以来極力努力をいたしておるところなのでございます。而してこれが
編成
といたしましては、先ず通常予想されまする
警察予備隊
の
必要機関
としては、原則的に
警察予備隊
はみずから
施設
を備え、それによ
つて処置
をいたして参るという
建前
とな
つて
おるのございます。これがために現在の
警察予備隊
の
編成
といたしましては、十一万の
定員
でございまするが、この十一万の
編成
を北海道に一
方面隊
、又そのほかの
全国
の区域をも含めまして
全国
に四
管区隊
、こういうことにいたしまして、これを現在総
隊総監部
が
統轄
をいたすことに相成
つて
おるのであります。従いまして、先ず
警察予備隊
の地方的の単位といたしましては、
管区隊
というものが
考え
られるわけでございます。この
管区隊
は約一万五千を以て一
管区隊
を
編成
いたすことに相成
つて
おりますこの「万五千の
管区隊
の中には
三つ
の
普通科連隊
と
一つ
の
特科連隊
があるわけでございまして、又
一つ
の
衛生大隊
を持つことに相成
つて
おるのでございます。このうち各
普通科連隊
には
衛生中隊
が一
中隊
ずつ属せしめられておりまして、これは百七十六名の
定員
から成
つて
おるわけでございます。而して
特科連隊
においては
衛生隊
が一隊属せしめられておりますが、これは六十八名の
定員
を持つことにいたしております。
衛生大隊
といたしましては、一
管区隊
に一
大隊
が配属せられておるのでございますが、これは
衛生大隊本部
六十三名、
救急中隊
七十名、
治療中隊
百八名、
合計
二百四十一名の
定員
を持つことにいたしております。このほかに各
管区隊
には
施設大隊
、即ち主として技術的な
使命
を持
つて
おりまする
施設大隊
がございまするが、この
施設大隊
には二十四名からなる
衛生隊
を属せしめるということにいたしておるわけでございます。これが各
管区隊
に附属いたしておりまする
衛生部隊
でございますが、このほか総隊全体の
統轄
をいたしておりまする総
隊総監部
の直結の
部隊
といたしまして、即ち各
管区隊
に属せしめられておりません
中央直轄
の
独立部隊
といたしまして、次のような
部隊
があるわけでございます。第一は
基地病院
、これは
固定
五百床を将来
施設
いたしたい
予定
でおりまするが、この
定員
は六百六十四名でございます。
救急病院
四百床、先ほど申上げました
基地病院
は二
部隊
を
予定
いたしております。
合計
六百六十四名でございます。
救急病院
はつまり
応急的手当
をいたします。
救急病院
は四百床でありまするが、これは四つの
部隊
より成りまして
定員
八百八十四名、それから
後送病院
四百床、これは
三つ
の
部隊
からなりまして八百八十二名、
独立後送中隊
一
中隊
百六十名、
独立救急車
六
中隊
四百六十タンク、
衛生補給中隊
、
衛生関係
の
補給
を
使命
といたす
中隊
でありますが、一
中隊
でありまして二百五十八名、
移動外科病院
二
部隊
二百十四名、
衛生検査隊
一隊五十二名、
歯科医療班
三班六名、
食糧検査班
八班四十名、
診療隊
八班百三十六名、
移動歯科補綴班
二班十四名、
中央歯科投工隊
一隊二十八名、
X光線班
八班二十四名、
予防衛生中隊
一班六十六名、これら
独立
の
部隊
の
合計
は三千七百八十四名、こういうことに相成
つて
おるのでございまするが、まだこの
定員
は充実いたすに至
つて
おらないのでございます。特に
幹部
の充実において非常に遅れておりまするから、
目下幹部要員
の採用ということに全力を盡している次第でございます。と同時にこれらの
部隊
が
固定
の
資設
を必要とするものがございますので、これらの
固定設備
の
建設
ということも
差迫つた任務
に相成
つて
いる次第でございます。かように
警察予備隊
の
衛生関係
の
施設
といたしましては、
管区隊
に属しておりまする
部隊
と、
中央直轄
の
部隊
とから成
つて
いるのでございますが、このうちで
中央直轄
の
機関
に相成
つて
おりまする
基地病院
、
救急病院
、
後送病院等
の
病院
におきましては、当然
収容者
のために、或いは医師の
診療
を
援助
いたしまするために
看護婦
を必要といたすのでございます。この
看護婦
の
定員
といたしましては、約三百名
予定
をいたしているのでありまして、これは現在は
制服職員
でないところの
一般職員
といたしまして十名を採用いたしているのでございますが、併し
部隊
でありまする
病院
の必要な
人員
でございまするから、でき得る限り、
正規
の
人員
を以て充足することが望ましいと
考え
られるのでありまして、この
正規
の
人員
といたしましては、十一万の
定員
のうち、約三百名を
予定
いたしているのでございます。従いまして、八月以降におきまして、
制服隊員
としての
看護婦
を採用いたして行こう、こういう
計画
を立てているわけでございまして、近く
看護婦
が
婦人隊員
として所定の
制服
を着て、
制服職員
として勤務をいたすことに相成ると思うのでございますが、その
使命
は専ら
病院
における
看護業務
に相伐つでいるのでございます。 以上が
警察予備隊
におきまする現本の
衛生関係
の
組織
の大要でございまするが、これを運用いたして参りまする上におきましては、
赤十字社
のこと吏公的な
機関
の
援助
を受けなければな二ん点は多々あると存ずるのでございます。現在におきましても、
病院
は未が
建設
をせられておりませんので、国十
病院
その他
一般
の
病院
に
患者
の
診療
を委託いたしているのでございますが、所在の地方におきましては
赤十字病院
に
診療
を委託するということもあり得るわけでございます。又
赤十字病院
の
看護婦等
の
援助
を
お願い
するというともあるわけでございます。今後
看護婦
の
養成等
について
予備隊
みずからの
機関
を持つということは望ましいのでありますが、直ちに実現困難と思われまするので、
看護婦養成機関
としての
赤十字社
の御
援助
を
お願い
しなけれげならんということもあろうかと思います。殊に
警察予備隊
の
衛生施設
というものは、大体、大抵な場合において自分で賄えるという
建前
を以て
組織
はいたしてありまするが、併し
只今
申上げましたるごとく、
基地病院
或いは後
帯病院
の
設備
というものは非常に少ないのでございまするから、従
つて
非常に多数の
患者
が出ました場合においては、当然他の
一般
の
病院
に御
援助
を願わなければならない場合が多々あろうと存じます。そういう場合において、
赤十字社
から御
協力
を頂くということは極めて望ましいことであると
考え
ておるのでございます。かように赤十
掌社
に
警察予備隊
としては
衛生
の面におきましては、非常に
お世話
にならなければならない点が多々あると存ずるのでありますが、何分にも現在の
段階
におきましては、
警察予備隊
の
衛生部隊自体
の
編成
に追われておるような実情でございまして、他との
協力
につきまして具体的に交渉をいたし、いろいろと
お願い
を申上げるという
段階
にまだ至
つて
おらないのでございます。併しこの点は、早晩
予備隊
といたしまして、一定の
方針
の下に御
協力
を頂くように
お願い
をいたすべき時期があることと
考え
ておるのでございまして、その際におきましては、
赤十字社
の伝統ある大きな力に期待するものが私どもとして多大なものがある、かように存じておる次第でございます。甚だ簡単でございまするが、一応御
説明
を申上げた次第でございます。
山下義信
20
○
山下義信
君 詳細な御
説明
を承わりまして、承知いたしたのでございますが非常な厖大な
衛生部隊
をお持ちになる。丁度昔時の軍隊の持
つて
おりました
衛生部隊
と全く同様なわけでありますが、併し又、
赤十字社
との
関係
につきましての御考慮は、御
方針
、御
趣旨
を多といたすのでありますが、是非密接な
一つ
御
連絡
をおとり
願つて
、万遺漏ない御研究を
願つて
おきたいと思うのでありますが、この
衛生隊
の、と申しますか、この
独立部隊
の
任務
は主として十一万の
隊員
の
衛生管理
にあるようでありますが、
一般
の何と申しますか、憂慮すべき
事態
のそういう
状況下
におきまして、
危難
を被りましたような
一般国民
の
救護
というようなこともこの
警察予備隊
の
衛生特別部隊
といいますか、
独立部隊
は
活動
いたすのでありましようか、どうでありましようか。その辺の御
構想
はどういうふうにな
つて
おりましようか。承わ
つて
おきたいと思います。
大橋武夫
21
○
国務大臣
(
大橋武夫
君)
只今
申上げました。
警察予備隊
の
衛生施設
というものは非常に大きなものでございまして、平常大体において
部隊
内の
患者
を収容いたしまして、相当の余力があると存ずるのでございます。もとより
病院
等の
施設
は非常に小
規模
でございまするから、これについては余り裕りができるということはないかと存じますが、併し移動用の
診療
等の
機関
は非常に大きなものでございまして、平常はその訓練に当
つて
おるという状態でございます。従いまして、
一般
災害
に際しまして、地方の非常
事態
、殊に多数の負傷者、病人、こういう
事態
ができましたような場合に、これを
救護
のために処理するというような場合には非常に適当な
施設
であるということが
一般
的に言い得ると存ずるのでございます。
警察予備隊
は今回改正案で、本日当院において本会議にかかりまするところの保安庁法におきましては、
災害
の際に地方
機関
の要請により
救護
のために出動するということにな
つて
おります。これは交通通信の杜絶に対して
予備隊
の通信
機関
を利用して急速に通信の回復を図る、或いは
隊員
の
活動
によ
つて
交通機能の回復を図る、或いはいろいろ
災害
地の取片づけその他
救護
に行くばかりでなく、糧食の運搬とか、或いは負傷者、病人等の輸送、又現地におきまするところの救急
診療
というようなことをも含みまして、
災害
出動の態勢を準備いたしておる次第でございます。従いまして、地方の実情上必要があるという場合におきましては、
予備隊
といたしましてはむしろ
予備隊
の
業務
の妨げになるどころか、
予備隊
といたしまして最も貴重な実地の訓練の機会を與えられるというような、
予備隊
として感謝すべき機会であるとも
考え
られますので、でき得る限り地方のお役に立ちまするように出動して
救護
に御
協力
をいたすという
方針
をいたしておるわけでございます。現在までにおきまして、
災害
のために
予備隊
が出動した例も数回に亘
つて
おるのでございますが、例えば山口県における水害であるとか、或いは鳥取市における火災でありますとか、或いは北海道における震災でありますとか、こういう際に
予備隊
が出動をいたして
救護
に当
つた
事例はたくさんあるわけでございます。これは勿論必要の場合には
中央直轄
の
部隊
が応急的に派遣せられる場合もございますが、今までのところは主として管区に所属いたしておりまする
衛生部隊
、或いは連隊、
大隊
に所属いたしております
衛生中隊
、こういうようなものが出動いたしまして、急速な
救護
に
協力
をいたしておるという実情でございます。
山下義信
22
○
山下義信
君
大橋国務相
の御答弁によりまして、大体了承いたしたのでありますが、なお私の承わらんとしておりました点が若干残
つて
おるように思われるのでありますが、多くは申上げませんで、むしろ私は
希望
いたしておくほうがいいと思います。当面の国務相並びに幸いに
江口次長
も見えている、この
衛生部隊
の
活動
の御
構想
は大体了承した。局部的にいわゆる
天変地異
の
災害
等において
予備隊
の力をからざるを得ない、例えば山口県下の先般の例のごとく非常に地方住民が感謝いたすような御
活動
も願
つた
、或いは又その他の場合もあり、今後もあるでしよう。私の
希望
いたさんとする点は、非常に広汎な而も好ましからざる、好ましからずといえどもこれは何と申しますか、憂慮せざるを得ないこの非常な
事態
に際会をいたしましては、申上げるまでもない
警察予備隊
が備えておるものを以ても、そういう非常な広範囲に亘
つて
、この種々なる恐るべき武器によ
つて
多数の
国民
が殺織せられ、非常な害を蒙むるものが多数発生いたしたという場合には、この
警察予備隊
の
衛生部隊
は負傷した
隊員
の收容手当になお手が足りないというような状態、若し数万の
国民
がいろいろな傷害を蒙
つたよう
な
事態
が発生したときは誰がそれを
救護
するか。そのまま捨て置いて果して
治安
が保てるかどうか。阿鼻叫喚の声がすさまじくな
つて
来るという
事態
には誰がそれをせられるかということになると、そごまでは
警察予備隊
の
独立部隊
、これは大
規模
な
編成
で、なかなか四千近い
衛生部隊
は尨大な
部隊
であるけれども、これは足りない。
日本赤十字社
がこの際敵味方の差のない中立性を持
つて
いるこの
赤十字社
の
救護
活動
に持たざる得ないということがまあ多く
考え
られる。そういうことに関しまして、将来
警察予備隊
は国の
治安
の確保の上におきまして、
日本赤十字社
が終戦後空白な状態にありました状態から本然の
赤十字社
業務
に立返るということにつきまして、強力なる御
協力
を願わなければならない。
政府
としてもお
考え
願わなければなりませんが、十分
一つ
緊密なる御
連絡
を願わなければ、二重三重になりまして、例えば
看護婦
の取り合いをするとか何とかがあ
つて
はならん。又いろいろな混乱を生じてもならんのでありまして、先ほどからの国務相の
お話
でその辺の御配慮があるように了承いたしたのでありますが、なお本案の審議の本日の過程におきまして十分その辺の御考慮が願わしい。且つ又
予備隊
としてのみならず、国務相は
政府
の閣僚の一人といたしまして、
赤十字社
業務
の強力なる御
援助
について御努力下さる御意思がありますかどうかという点も承わ
つて
おきたいと思います。
大橋武夫
23
○
国務大臣
(
大橋武夫
君) 御
趣旨
は十分に了承いたしまして、私ども
警察予備隊
の
立場
といたしましても誠に心から賛同をいたしておる次第でございます。将来
警察予備隊
の
衛生
機関
の運営に当りまして、十分
赤十字社
との
連絡
協調を保らまして、相寄り相助けて非常の場合における
救護
という
業務
の万全を期するようにいたしたい。かように存ずることを申上げてお答えといたします。
山下義信
24
○
山下義信
君 私の
質疑
は終了いたしました。
梅津錦一
25
○
委員長
(
梅津錦一
君) ほかに御
質疑
ございませんか。
山下義信
26
○
山下義信
君 では、最前
提案者
に伺
つて
おりました
憲法
第八十九條との
関係
につきまして御答弁を得たいと思うのであります。それで極く簡略にいたしますから、適当に御答弁願いたいのでありますが、
憲法
の
規定
の公の支配に属しなければこれこれしてはならん、こういうことに対しまして、本法は如何なる御用意がなされてあるかという点を御
指摘
置きを願いたいと思
つて
おります。
青柳一郎
27
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) この
法案
の第三十九條と
憲法
の第八十九條の
関係
につきましての御
質問
でございました。
憲法
の八十九條は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の
事業
に対し、助成することを禁止しておるのでありますが、本
法案
の制定の
趣旨
と
法案
の内容から
考え
まして、役員については解任勧告の
規定
を設けまして、又会計及び
業務
につきましてはその
報告
及び検査につきましてこれを
規定
いたしましたほか、監督処分や定款変更の認可についても
規定
すること等、
日本赤十字社
の人事、会計
業務
等につきまして厳重な監督がなされますることから、公の支配に属するものであると言い得るのであると存じております。すでに私立学校法、生活保護法及び社会福祉
事業
法につきまして、その例を見るほどであります。従いまして、これらの立法例と同様の解釈によりまして、
日本赤十字社
の
施設
又は
設備
に対し、助成をすることができると存ずるのでございます。なお、この点につきましては、衆議院の法制局並びに社会局長より御答弁すべきものかと存じます。
鮫島眞男
28
○衆議院法制局参事(鮫島
眞男
君)
只今
の問題につきましては、
青柳
議員からの御答弁で大体盡きていると思いますが、この
憲法
の公の支配という観念をどう見るかということにつきましてはまあ非常に
憲法
の
規定
自体がその疑問、まあ疑問と言いますか、非常にあいまいな表現をと
つて
おりますので、解釈上もいろいろな説がなされているのでございますが、
憲法
制定当時の
趣旨
から申しますと、この当時の私立学校なり或いは社会
事業
は、認可なり或いは
政府
の監督を受けるということにな
つて
お
つた
のでございますが、そういう
程度
の監督ならば、その
補助
金をや
つて
もよろしいというような解釈の下に、
憲法
は制定されたと存じております。当時の
政府
側の
説明
によりますと、そういう
趣旨
でできておると存じております。ただその後司令部あたりの
関係
で多少その辺の解釈が窮屈に
なつ
たこともあ
つたよう
に思うのでございますが、
只今
青柳
議員の御
指摘
になりました私立学校法なり、或いは社会福祉
事業
法の制定のあたりから、又その辺の解釈が多少この
憲法
制定当時のように解釈がまあ緩和されて行
つたよう
に
考え
られますのでありまして、今回の立案に当りましても、そういうような傾向を参酌いたしまして、
只今
のような
規定
を設けまして、
憲法
との
関係
の調整を図
つた
のでございます。 〔藤森
眞治
君発言の許可を求む〕
山下義信
29
○
山下義信
君 いや、社会局長から何かあるかと思
つて
待
つて
いたのですが、発言がありませんから……。 そういたしますと、
提案者
の見解では、公の支配に属すべきということは、まあ本法に
規定
せられてあるような
程度
の監督で、
憲法
の公の支配というものの範囲に属するのであると、こういう見解である、こういうことでありますが、そこで私は伺いたいのでありますが、この法務総裁の意見、年次
報告
といいますか、法務総裁のほうから出ておりまするそれらによりますというと、公の支配とは、厚生、人事
業務
内容及び財政等について、公の
機関
から具体的に発言、指導又は干渉がなされることを言うと、こういうふうに、まあ非常に厳格なことを定義し、まあ意見を示しておるようでありますが、従来のそうい
つたよう
な
考え
方から見ますると、少し今法制部長の言われたように、緩やかな
一つ
考え
方になると思うのでありますが、これは解釈なり、意見よりましていろいろな緩急があると思いますが、そういう意見に対しましては、
只今
の法制部長の
説明
の、本法の
規定
等から睨み合せまして、その辺の異動と言いますか、見解の点はどう
考え
られますか、具体的に承わ
つて
おきたいと思います。
鮫島眞男
30
○衆議院法制局参事(鮫島
眞男
君)
只今
御
指摘
になりました法務総裁の見解と申しますのは、恐らく昭和二十四年二月十一日附で当時の法務調査意見長官から発せられました回答を指すのであろうと思いますが、この見解によりますと、成るほど今
山下
委員
のおつしやいましたように、まあかなり厳格な解釈をと
つて
おるように存ずるのでございます。ただ先ほども申上げましたように、この
憲法
の公の支配という解釈は、まあいろいろな人からいろいろな意見がなされているのでございますが、この今の法務調査意見長官の回答がなされました後におきまして、私立学校法それから社会福祉
事業
法というのが内閣の提出によりまして、そういう法律案が
成立
したのでございますが、その法務調査意見長官の見解のなされた時期なり、或いは
只今
申上げました法律の制定されました時期等を
考え
まして、先ほど申上げましたように、この
憲法
八十九條の解釈が、
憲法
制定当時に
政府
側からなされていた見解の
程度
にまでに緩和されて来たのであろうというふうに
考え
られるのでございまして、そこでこの社会福祉
事業
法なり、私立学校法におきます
規定
と同じような
規定
を置きまして、
憲法
との調和を図り得たと
考え
るのでございます。
山下義信
31
○
山下義信
君 私も大体は
提案者
と同意見であります。で、この公の支配の解釈が非常に厳重であ
つた
ことと、今日との解釈の変遷は、これは当然この我が国の情勢に即応いたしまして、こうあるべきでありまして私も同様に思うのでありますが、殊にこの
日本赤十字社法
の中に
規定
せられてある公の支配に属するという
憲法
の條章に抵触せざる御注意につきましては、恐らく
赤十字社
の持
つて
おりまする中立性というものにつきまして、非常に御苦心のあ
つた
点ではないかと思うのであります。私はこの公の支配に属するということが、若し厳格に解釈をせられて、それが
政府
の干渉のごとき状態となり、従
つて
日本赤十字社
が時の
政府
に従属する
機関
のごとき形になることを一面又非常に恐れるのでありまして、この
憲法
の解釈を厳格にいたさなければならんという主張を私はするのでない。
提案者
と同様な見解を持つのでありますが、立法のこの際に明確にいたしておかなければならん。今後
政府
が監督する、その監督の心がまえ、並びに本法を運用いたしまする諸般の
政府
監督、或いは認可その他のことがいろいろ謳われてある、それの運用の
方針
というものがこの立法の際に立法者の意思を明確にいたしておかなければならんというので、この
質疑
を試みておるわけなんです。従いまして、
提案者
が恐らくは
只今
のような御見解はもろもろの他の立法の例証もりましようが、特に本法について意を用いられた公の支配の
関係
の諸
規定
、
政府
が如何に監督するかという監督の範疇、その
程度
等につきましては、
赤十字社
の中立性というものの確保という上において如何にそれをマッチさせるかということについての御配慮があ
つた
ものと思う。その点を
提案者
から念のために、ここに
赤十字社
の中立性と
政府
の監督をいたすべきこの
関係
との間の
提案者
の見解を
一つ
承わ
つて
おきたいと思うのであります。
青柳一郎
32
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君)
山下
先生から非常に有益な御
質疑
を受けまして、私といたしましても非常にその点に苦心いたしたことをここに御披露し得る機会を與えられましたことを感謝いたします。
赤十字社
についての公の支配を強化する、即ち
政府
の監督を厳重にするということは、如何にも先生御
指摘
の通り、
赤十字社
の中立性を阻害するものでございます。
赤十字社
は中立性あ
つて
初めて本当の
意味
の博愛主義に徹し得るものでございます。この点につきまして一例を挙げますならば、例えば社長、副社長の選任につきまして、普通でありますれば、大臣の認可を要するのでございますが、併しながらそこが十分考慮いたすべき点でございまして、遂にこの認可の
規定
を削除し得まして、若し不都合なことが社長、副社長につきましてございまする場合には、解任を勧告し得るという
程度
にとどめ得ましたことは、従前からこの
法案
の
成立
につきまして非常なる御盡力を頂きました先生がたに対しまして、深く感謝をする次第でございます。如何にも先生御
指摘
の通りでございまして、この際
赤十字社
の中立性を高く掲げて
赤十字社
本来の仕事に邁進すべき
法案
ができようとしておりますることを、ここに先生がたに対しまして、潔く感謝の意を表する次第でございます。
山下義信
33
○
山下義信
君 最後に私は
提案者
に何
つて
おきたいのは、本法の提案
理由
の御
説明
の最後の前の第七に、「
日本赤十字社
の行う
事業
に対し、国又は公共団体に助成の途を講じたことであります。」とあ
つて
、本法制定の
理由
の重大なる
一つ
としては、国又は公共団体が
赤十字社
に対して十分助成をするということがその御提案の目的の
一つ
にあるわけなんです。実は昨日も
日赤
関係
者を参考人として
政府
当局に対する御
質疑
が試みられた。この点については、同僚中山
委員
からも御
指摘
があり、他の
委員
からも御
指摘
があ
つた
のでありますが、社会局長も厚生省当局者として十分その点を考慮して、
赤十字社
の
計画
あればそれを聞き、又いろいろ今後とも十分その
趣旨
を尊重するということをおつしや
つた
のでありまするが、私どものこの本法を本院が受取
つて
予備審査以来この
法案
を持
つて
おりました間の印象としては、そういう点が何だかまだ物足りない。今
大橋国務相
に来てもら
つて
、あれはあれの側から又関心を持つように願
つた
わけでありますが、
提案者
におかれましては、この点につきまして十分
政府
を御督励下されましたかどうか。これは折角
赤十字社
法を作
つて
、いろいろ監督を並べ立てて、
憲法
八十九條とどうじやこうじやということをここでお互いに念を入れまして心配をいたしましても、肝腎の
政府
が強力なる
協力
をしないというのでは、これは
日本赤十字社
に
一つ
の特殊法人格を與えたというだけで、昨日伊藤副社長の言われたように、国際的に
一つ
の
政府
から承認をさせたというだけのことであ
つて
、何も取柄がないことになる。それこそ昨日参考人諸君が申されてお
つた
、新らしい門出の危険な一歩にな
つて
来る。これは国が強力に
赤十字社
行為に対し非常な好意を持
つて
積極的
協力
をするという裏付があ
つて
こそ
赤十字社
法制定の価値がある。そういう点につきまして、衆議院、殊に
提案者
等におかれましては、十分
政府
当局にその辺を御督励おき下されたかどうかということも承わ
つて
おきたいと思う。
青柳一郎
34
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) この
法案
りを提案するに至りますまで、相当長期間に亘りまして小
委員
会を設け、そのたびに
政府
当局の出席を求めまして、でき得る限りの
政府
の了承の下にここまで至
つた
のが事実でございます。従いまして、私どもといたしましては、
政府
におきまして、この三十九條による助成につきましては、相当の覚悟を持
つて
おられると存じます。殊に先ほども
大橋国務相
に対しまして
山下
先生から御
質問
がございましたように、
事態
の推移如何によりましては、
政府
といたしましても相当な覚悟をせざるべからざる
立場
に至るということは必然でございまして、そういう点からも私といたしましては、
政府
当局におきまして十分なる覚悟を持
つて
おると、こう存じております。
藤森眞治
35
○藤森
眞治
君 二、三点伺いたいのですが、前回の
委員
会で、
災害
救助法とそれからこれの第三十三條の
関係
について伺いまして、殊に第四填につきまして、少し法制局のかたの御意見にもわかりにくいような点があ
つた
かと思いますので、
災害
救助法と三十三條との
関係
を御
説明
願いたいと存じます。
鮫島眞男
36
○衆議院法制局参事(鮫島
眞男
君) ここの第三十三條によりますれば、「国は、赤十字に関する諸條約に基く国の
業務
及び
非常災害
時における国の行う
救護
に関する
業務
を
日本赤十字社
に委託することができる。」というふうにな
つて
いるのでございます。それから又
災害
救助法の第三十二條によりますると、都道府県知事は国の
機関
として救助又はその応援の実施に関して必要な事項を
日赤
に委託し得ることにな
つて
いるのでございまして、この両者の
規定
の
関係
如何という御
質問
の
趣旨
かと存じますが、この
災害
救助法の救助の
規定
も、こちらの
日赤
法案
の第三十三條も、国の
業務
の委託の場合の
一つ
の
規定
を成しておるのでございます。ただ
災害
救助法におきましては、
只今
申上げましたように、
非常災害
時におけるところの救助なり応援の実施というような具体的な事項を主として
考え
ておるのでございますが、この
日赤
法案
におききましては、それよりももつと広い場合を予想いたしまして、
非常災害
時においてこの
災害
救助法では賄い得ないような場合があり得るということも十分に察知せられますので、そういう場合におきまして、国は
非常災害
時における国の
救護業務
を
日赤
に委託するというように
規定
いたしたのでございます。 それからその場合における費用の補償のことでございますが、この
災害
救助法によりますれば、都道府県知事が委託をしました場合におつきましてはその費用は都道府県が負担するということにな
つて
おるの6ございますが、この
日赤
法案
は
只今
申上げましたように、それよりももつと広い
救護業務
の委託の
規定
でございますので、そういう
災害
救助法で参りました場合には都道府県が負担することになりますけれども、
災害
救助法で委託し得ない場合に、こちらの
日赤
法の三十三條で委託しました場合におきましてはその費用の全部乃至一部を国がみずから直接負担する、こういう
関係
に相成ろうかと思います。
藤森眞治
37
○藤森
眞治
君 この四項は
業務
を委託された場合には費用の全部又は一部を負担するということにな
つて
おりますので、
業務
が委託されない場合にはこれは負担しなくてもいいというふうにとれるのですが、併し
災害
救助というものは、
災害
が起
つて
、それから委託されて、それから
設備
を整備するとかどうとかじやない。おおよそ
災害
というものを予想して、そうしてそれに備えるための相当な準備がなければならん。これに対する国の費用の全部又は一部負担というものが必要じやないかと思うのです。この辺の解釈は如何ようになるでしよう。
鮫島眞男
38
○衆議院法制局参事(鮫島
眞男
君)
只今
私ども申上げました
説明
が多少あいまいな点があ
つた
のでございますが、
業務
を委託しました場合に、
日赤
で要しました。費用につきまする補償の
関係
は三十三條の第三項に
規定
があるのでございます。三十三條の四項は
只今
御
指摘
がございましたように、その
業務
の委託がございましたあとにおいてその
業務
の費用の負担と、そういうのではございませんので、むしろそういう委託された
業務
を実施するためにあらかじめ必要な
施設
なり、
設備
を整備しておく、そういう整備をしておきました場合におきまして、その費用をこの三十三條の四項で国が負担まるというのでございまして、
只今
の御
質問
の通りの御
趣旨
と
考え
るのでございます。
藤森眞治
39
○藤森
眞治
君 そうしますると、あらかじめ赤十字で或る
災害
を予想してこれこれこれこれの
施設
又は
設備
が必要だということになりますと、それに対して国はこの費用を負担する、こういうことに解釈していいわけでございますね。
鮫島眞男
40
○衆議院法制局参事(鮫島
眞男
君) その通りでございます。
藤森眞治
41
○藤森
眞治
君 そういたしますと、昨日非常
救護
体制整備
計画
概要というものを頂きましたのですが、これを見ますると、なかなか尨大な
計画
がございますようでありますが、これが果してこういうふうな、この何を見ましても、当然必要なことは
考え
られておるのでございますが、こういうふうな尨大な
計画
が果してできるかということに
一つ
の疑問がございますので、昨日も実はこの第三十九條につきまして私い
質問
を赤十字当局のほうにいたしましたのですが、赤十字側としては立法者でないために、十分これの財源的の措置につきまして大蔵当局その他へは赤十字としてはしてない、恐らく立法者のほうとして、してあるとこう思うという、こういう御答弁があ
つた
のですが、その点につきまして、三十九條と今ここに出ておりまするこういうような
計画
との
関係
について、どういうふうな、実はいきさつにな
つて
おるのでございましようか。
青柳一郎
42
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君)
只今
御
指摘
の非常
救護
体制整備
計画
に関しましは、これはこの
程度
のものにまで待
つて
行くことを理想とするものでございまして、逐次各種の客観的情勢に応じまして、ここにまで持
つて
行
つて
もらうことを熱願しておるものでございます。大蔵当局におきましても、この問題がどこまで発展してどの
程度
の整備をしたらいいかということにつきましては、非常に心配といいまするか、よく知
つて
おきたいという熱意を持
つて
おりまして、絶えずこの
法案
につきましては大蔵当局と
連絡
をいたしております。従いまして、大蔵当局におきましても、ごごまで持
つて
行くことにつきまして、相当な考慮を必ず拂いつつあると、こう存じております。
藤森眞治
43
○藤森
眞治
君 その点はそれでよく了承いたしましたが、次にやはり第三十九條との
関係
でございますが、先般の
委員
会でも私申上げましたように、
赤十字社
の持
つて
おりまするいろいろな医療
機関
、これが私は衆議院のほうでは
独立
採算制をとるというふうの
お話
があ
つたよう
に承知しておりまするが、私どもはどこまでもこれは医療法の第三十五條による公的医療
機関
の性格を持たなければならんというように
考え
ておるわけです。殊に新しく強い立派な特別法人の形で出ますといたしますると、率先してこういう形に入らなければならんのじやないかと
考え
るのでございます。そういたしますと、当然ここに医療
機関
の運営の上から相当に欠損と申しまするか、費用の不足が予想されるのではないか、そういうふうに
考え
るのですが、そういう
意味
におきましても、やはり第三十九條によ
つて
国がこれを助成するという
方針
に出るものでしようか、どうでしようか、伺いたいと思います。
青柳一郎
44
○
衆議院議員
(
青柳一郎
君) お答えいたします。現在
日本赤十字社
が経営いたしておりまするか医療
機関
といたしましては、もうすでに御存じのように、百六十四カ所に上る多数の医療
機関
を持
つて
おるのでございまするが、これらの
施設
は
日本赤十字社
という
一つ
の法人格の下に経営せられておるのでありますので、その経営権は当然本社に帰属するものであります。従いまして、全
施設
に亘る総合的な運営は本社において指導いたし、医療
施設
が真に公的医療
機関
としてその
使命
を果すようにいたさなければならないと存じております。ところで、
日本赤十字社
が行う医療
施設
の
独立
採算制と申しますのは、個々の医療
施設
の通常の経費につきまして自給自足を維持する
程度
のものでございまして、完全な自主経済を指すものではございません。従いまして、この通常経費につきましては別に国からの助成を
考え
ておらないのでございます。なお
病院
の経営につきましては、全
施設
を特別会計の下に一元化いたし、
病院
経済の総合運営を行うように検討いたしますことが、
日本赤十字社
の実態に即応するものと思
つて
おるのでございます。
梅津錦一
45
○
委員長
(
梅津錦一
君) 正十二時になりましたが、会議を続行いたしましようか、どうしましようか。
中山壽彦
46
○中山
壽彦君
ちよつと休憩をしまして、そうして小
委員
会を開いて、その後に本
委員
会を続行したらどうかと思いますが、お諮りを願います。
梅津錦一
47
○
委員長
(
梅津錦一
君) 中山さんの御意見では続行ということで暫時休憩に入るということでございますが、御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
48
○
委員長
(
梅津錦一
君) それでは、さよういたします。暫時休憩いたします。 午前十一時五十九分休憩 ―――――・――――― 午後零時二十九分開会
梅津錦一
49
○
委員長
(
梅津錦一
君) これより引続いて
厚生委員会
を再開いたします。
質疑
を続行いたします。
井上なつゑ
50
○
井上なつゑ
君 私はこの際に、
政府
当局に対しましてちよつともう一度念を押しておきたいと思います。それはほかでもございませんが、この
赤十字社
法案
の審議に当
つて
一番問題にな
つて
おりますことは、
赤十字社
の財政でございます。すぐにも
災害
救助をしなければならないということになりますれば、必要なものはこれは財政の面だろうと思うのであります。財政の擴充だろうと思うのです。それで
政府
当局におきましては、このことはどんなにお
考え
にな
つて
おられましようか。特別の予算でも見積
つて
でもすぐにも赤十字の
援助
をするようにお
考え
にな
つて
お
つて
下さるか、その点を承わりたいと思います。それはどういう
意味
かと申しますと、この
政府
にも先般何と申しましようか。この
法案
に対して特別大きな予算は取
つて
いないと、
事業
の進展につれて予算を取るつもりであるという
言葉
を伺
つた
のでございますけれども、少々それに対して不安を感じますので、この法律が通過いたしますと、すぐに
災害
救助が起らんとも限らないのでございますが、これに対して予算の裏付をして下さるかどうかということを念を押しておきたいということが
一つ
。 それからもう
一つ
は、昨日の
質疑
で以て大体
救護員
の
災害
扶助の問題が明らかにされましたのでございますけれども、必要なことは、
災害
救助法を一刻も早く改正して頂きたいということでございます。それでこの
政府
におきましては
災害
救助法の改正を次の国会にすぐにも改正なさる意思があるかどうか。このことを特に念を押しておきたいと思います。御答弁願いたいと思います。
安田巖
51
○
政府委員
(安田巖君) 第二の
災害
救助法の改正の問題でございますが、私としては早速それに手をつけたいと思います。ただ予算の裏付その他がございますので、そういう問題につきましてはいろいろ問題が残りますけれども、努力をいたしたいと思います。 それから第一の本
法案
の三十九條でございますけれども、今のところ昨日申しましたように、私どもとして別に具体的な
計画
を持
つて
いるわけではございません。ただこの三十三條等を見られましてもわかります通りに、赤十字に関する諸條約に基く国の
業務
というものは一体どういうもので、そうしてそれは今どういうような客観情勢にあるからどれだけの仕事をしなければならんというふうなことが起らない限り、すぐにこれに対して幾らということは
考え
られないと思います。 第二の
災害
時における国の行なう
救護
に関する
業務
も、これは昨日申しましたように、一応現在の
災害
救助法というものは府県知事というものを
災害
救助の主体にいたしております。そうして府県知事に相当の権限を持たしているのであります。そうして
日赤
は府県知事と医療救助につきまして契約をいたしているような
関係
にな
つて
おります。更にこれが
規模
が大きくなりましたならば、地方の
災害
救助対策協議会というものを設けたり、又
全国
的なものはまあ中央の
災害
対策協議会のほうでいろいろ
計画
を建てたり、特定の権力を持
つた
ところの指示その他ができるようなことにな
つて
おり、現在ではそういうふうなことでや
つて
おりますが、今の後段のほうの仕事はどんなのかということは言われても、私どもまだ十分その点について意見を申上げられない
段階
にございます。そういう点をよく研究いたしました上で、三十九條のような措置をとるようにいたしたいと思います。
梅津錦一
52
○
委員長
(
梅津錦一
君) ほかに御発言もございませんようですから、
質疑
は盡きたものと認めて差支えございませんか。 〔「異常なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
53
○
委員長
(
梅津錦一
君)
質疑
は盡きたものと認めます。それでは本案に関して小委会長の御
報告
を
お願い
いたします。
山下義信
54
○
山下義信
君
日本赤十字社法案
に関する小
委員
会の経過を御
報告
申上げます。 当小
委員
会は本月十三日に設置いたしまして以来、今日まで六回に亘り開会いたしたのであります。本
法案
の審議に当りましては、
提案者
であります衆議院の
青柳
議員を初めといたしまして、厚生省側から安田社会局長、
日赤
側から島津社長、伊藤副社長以下
幹部
等の出席を求め、
法案
及び提案
資料
に基きまして熱心に審議を進め、なお共同募金
関係
の代表者からも本案につきましての陳情を聽取し、又共同募金側に対しましても、適当な注意を與える等、審議上の参考にいたしまして、今日まで慎重審議をいたしましたのでございます。その結果本
法案
に対しまして次の通り修正すべきものと決定をいたしました。
日本赤十字社法案
に対する修正案
日本赤十字社法案
の一部を次のように修正する。 附則第八項中「旧法人は、」の下に「当分の間、」を加える。 附則第九項中「当分の間、」を削る。 附則第二十五項(地方税法の一部改正)第七十八條の改正
規定
中「第十條の社会教育
関係
団体、」を「第二十一條の公民館、」に、「社会教育
関係
団体が行う社会教育、」を「公民館が行う社会教育、」に改め、同項第三百四十八條第二項の改正
規定
中「第九号」を「第八号」に、「第十号」を「第九号」に、「十の二」を「九の二」に改める。 右の通りでございます。修正の
理由
は省略をいたしておきます。なお小
委員
会といたしまして、本法が議決に際し、
日本赤十字社
に対しまして、当
委員
会の決議を以て数個條の事項を要望すべきものであると決定をいたしました。右決議の文案等は中山
委員
に御一任をいたすごとに決定をいたしました。 以上御
報告
申上げます。
梅津錦一
55
○
委員
員(
梅津錦一
君) これより順次討論に入ります。御発言を願います。
中山壽彦
56
○中山
壽彦君
私は本案に対しまして、ここに附帶決議をつけてこれに賛成を表したいと存じます。附帶決議を朗読いたします。
日本赤十字社法
制定の
趣旨
にかんがみ同法の施行ととともに左の基本
方針
に基いて社業の改善と擴充に努めるものとする。 一、機構並びに人事の刷新 (一) 社員制度を確立すること (二) 社費に拠る財源を確保すること (三) 本部、支部の機構を改善すること (四) 医療
機関
の運営機損を強化すること (五) 支部長は民主的選出方法によること (六) 人事の刷新を図ること 二、募金 (一) 現在の募金は社費の徴収による財源の不足分についてのみ当分の間認めること (二) 二カ年後においてもなお相当額の
一般
募金を必要とする場合は厚生大臣の許可を受けて行うこと (三)
日赤
以外の
一般
募金については
政府
の監督を強化すること 三、会計監査
日赤
の会計については本部、支部を通じ
政府
の会計監督を強化すること 四、役員の選任
日赤
の
使命
に鑑みすべての役員を通じ人格識見ともに勝れたる人物を充てるよう留意すること 五、医療経営 医療
機関
の経営は本社の直営として、公的医療
機関
としての性格を明確にし、且つ
非常災害
時においては、
救護
機関
としての
使命
が十分に発揮されるようその運営
方針
を改善すること 六、委託
業務
国は
救護
等に関する
業務
の委託を積極的に行い、これに関する助成の実を挙げること 七、
救護業務
従事者の扶助
救護業務
従事者の扶助については、国家公務員
災害
補償法、労働基準法に基く
災害
補償と均衡を失しないよう措置すること以上であります。
長島銀藏
57
○長島
銀藏
君 討論は終結いたしまして、直ちに採決に入らんこことの動議を提出いたします。
井上なつゑ
58
○
井上なつゑ
君
只今
の動議に賛成いたします。
梅津錦一
59
○
委員長
(
梅津錦一
君)
只今
の動議を取上げることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
梅津錦一
60
○
委員長
(
梅津錦一
君) さよう決定いたします。
山下義信
61
○
山下義信
君 議事の進行につきまして……、小
委員長
は修正
報告
をいたしました。従いまして、小
委員長
の修正
報告
と中山
委員
の決議を別々に議決を願いたいと存じます。
梅津錦一
62
○
委員長
(
梅津錦一
君) 討論は終結したものと認めます。これより採決をいたします。
日本赤十字社法案
について先ず討論中にありました小
委員長
報告
の修正案と議題に供します。本修正案に御賛成のかたの御起立を願います。 (賛成者起立〕
梅津錦一
63
○
委員長
(
梅津錦一
君) 全会一致でございます。よりまして、小
委員長
報告
の修正案は可決せられました。 次に、
只今
採決されました小
委員長
修正にかかる部分を除いて、
衆議院提出
の
日本赤十字社法案
全部を問題に供します。修正の部分を除いた
衆議院提出
案に賛成のかたの御起立を願います。 〔賛成者起立〕
梅津錦一
64
○
委員長
(
梅津錦一
君) 全会一致でございます。よ
つて
日本赤十字社法案
は全会一致を以て修正可決すべきものと決定いたしました。 なお、討論中にありました中山
委員
提出の附帯決議を採決いたします。中山
委員
提出の附帶決議に御賛成のかたは挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
梅津錦一
65
○
委員長
(
梅津錦一
君) 全会一致と認めます。附帶決議は中山
委員
提案通り可決せられました。 それから
委員長
が議院に提出する
報告
書には多数意見者の署名を附することとな
つて
おりますから、本案を可とするかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 長島
銀藏
井上なつゑ
深川タマヱ
大谷 瑩潤 中山 壽彦 藤森
眞治
常岡
一郎
河崎
ナツ
山下
義信
谷口弥三郎
梅津錦一
66
○
委員長
(
梅津錦一
君) 御署名洩れはございませんか……御署名洩れないと認めます。なお、本会議における
委員長
の口頭
報告
については、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
67
○
委員長
(
梅津錦一
君) 御異議ないと認めます。 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
梅津錦一
68
○
委員長
(
梅津錦一
君) 速記を始めて。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会