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1952-06-06 第13回国会 参議院 厚生委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月六日(金曜日) 午前十時五七分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
梅津
錦一
君 理事
長島
銀藏
君
井上なつゑ
君
深川タマヱ
君
委員
大谷
瑩潤君
小杉
繁安
君
中山
壽彦君
藤森
眞治
君
河崎
ナツ
君
山下
義信
君
谷口弥三郎
君
衆議院議員
丸山
直友君
国務大臣
国 務 大 臣
岡野
清豪
君
政府委員
厚生政務次官
松野 頼三君
厚生省児童局長
高田 正己君
事務局側
常任委員会専門
員 草間 弘司君
常任委員会専門
員 多田 仁己君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
) ○
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○小
委員長
の
報告
—————————————
梅津錦一
1
○
委員長
(
梅津錦一
君)
只今
から
厚生委員会
を開きます。 公報で御通知申上げてあります案件のほかに
緊急議題
といたしまして
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提案理由
の説明を
丸山
さんからお願いいたします。
丸山直友
2
○
衆議院議員
(
丸山直友
君)
只今議題
となりました
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申上げます。
医師
又は
歯科医師
になるためには、
国家試験
に合格しなければならないことは申すまでもないことでありますが、
従前大陸
特に満
洲方面向け
の
医師
の養成を
目的
とした
学校
を卒業した者、正規の日本の
医学校
又は
歯科医学校
を出ては居ないが
朝鮮
、中華民国、蒙疆、マライ、
シンガポール等
の現地において免許を受けて医業を営んでいて終戦により
引揚げた者
のためには、
国民医療法施行令特例
の
試験
による
救済等
が講ぜられたのでありますが、この
試験
を受けて二度とも合格しなか
つた
者、又は
朝鮮
及び満
洲国
におきまして
医師
又は
歯科医試験
の第一部の
試験
に合格した者に対しましては、それぞれ
医師国家試験予備試験
、又は
歯科医師国家試験予備試験
に合格し更に所定の
実地修練
を行な
つた
上で、
国家試験
を受けて
医師
又は
歯科医師
になる道が開かれているのであります。 併しながら現在、
医師国家試験予備試験
及び
歯科医師国家試験予備試験
の
受験回数
はいずれも二回に限られており、この
試験
に二度とも合格しなか
つた
者は永久に
試験
を受けることができなくなるのであります。而もこれらの者の多くは引揚者であ
つて
、経済的にも同情すべき
立場
にあり、年齢的にも転業を困難とする者も少くないので、
医師国家試験予備試験
の
受験資格
の
特例
に関する
法律
及び
歯科医師国家試験
の
特例
に関する
法律
による
国家試験予備試験
の
実施期間
中はその
受験回数
の制限を撤廃して将来に希望を持たせるということが適宜であると存じまして提案した次第であります。 何とぞ
慎重審議
の上、速かに、御可決あらんことを、御願い申上げます。
梅津錦一
3
○
委員長
(
梅津錦一
君) 続いて
質疑
に入ります。
山下義信
4
○
山下義信
君
本案
は
質疑
を
打切つて討論
を省略し、直ちに
採決
せられんことの
動議
を
提出
します。
井上なつゑ
5
○
井上なつゑ
君 その前にちよつと
質問
が願いとうございます。
梅津錦一
6
○
委員長
(
梅津錦一
君)
動議
が出ておりますから……その
動議
の中の
質問事項
でございますので、どういたしましようか。
山下義信
7
○
山下義信
君
動議
の
採決
を願います。
井上なつゑ
8
○
井上なつゑ
君 極く簡單な
質問
なんです。
梅津錦一
9
○
委員長
(
梅津錦一
君) それではどうしようか……。
山下義信
10
○
山下義信
君 それでは私の
動議
は
井上委員
の
質疑
の
あと
で御
採決
を願います。
井上なつゑ
11
○
井上なつゑ
君 極く簡単な
質問
でございますが、
只今
、二回
国家試験
を受けてすでに合格しないで落第をしておられまして、この
法律
によ
つて
救済される人数はどのくらいでございましようか。
丸山直友
12
○
衆議院議員
(
丸山直友
君) 正確なる
数字
がつかめておりませんが、その数は割合に少ないのであろうというふうに言われております。
厚生省方面
でこの
試験
は第三回目の
試験
が受けられるようになるかも知れないということで、願書の受付をしておられるそうであります。明日がたしかその
試験
の期日であろうと思います。
厚生省方面
で正確なる
数字
をつかんでおられるかも知れませんが、私の得ました
数字
は非常に僅少であろうと思
つて
おります。
只今
申上げました第一の
條件
にはまりまする者、即ち三年
制度
の
学校
であります、この
卒業者
は二回だけしか卒業生は出ておらんのであります。
従つて
そのうち及すでに及第した者もありますので、これも正確な
数字
をつかんで今お答えできませんが、極く僅少で、この
三つ
の種類を全部合せましても百名以内であろうと
考え
ております。
山下義信
13
○
山下義信
君
採決
願います。
井上なつゑ
14
○
井上なつゑ
君 結構でございます。
梅津錦一
15
○
委員長
(
梅津錦一
君)
山下
さんの
動議
に
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
16
○
委員長
(
梅津錦一
君) それでは
質疑
は終了したものと認め、
討論
を省略いたしまして
採決
をいたします。
賛成
の緒君の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
梅津錦一
17
○
委員長
(
梅津錦一
君)
全会一致
でございます。原案
通り
決定いたしました。 それから
委員長
が議院に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
長島
銀藏
井上なつゑ
深川タマヱ
小杉
繁安
大谷
瑩潤
中山
壽彦
河崎
ナツ
山下
義信
藤森
眞治
谷口弥三郎
梅津錦一
18
○
委員長
(
梅津錦一
君)
署名漏れ
はございませんか。……
署名漏れ
ないものと認めます。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
19
○
委員長
(
梅津錦一
君) 御
異議
ないものと認めます。
—————————————
梅津錦一
20
○
委員長
(
梅津錦一
君) 続いて
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。引続き
質疑
に入ります。
山下義信
21
○
山下義信
君 本日
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
に供せられましたこの
機会
に、実は
あと
で小
委員会
の
結論
を御
報告
させて頂きまするその前に念のために
岡野国務相
の御
出席
をお願いをしまして、御
意見
を伺
つて
置きますることが、本
改正案
の
審議
の上に適当であると
考え
まして、本日御
出席
をお願いした次第でございます。お伺いいたしまする問題は申すまでもなく
平衡交付金
の問題でございまして、改めて指摘いたしますまでもなく、昨年十一月十四日の本院の本
会議
におきまする
同僚河崎ナツ議員
の
質疑
に対しまして、当時の
厚生大臣
からは二十七年度の
予算
にもこれを含みまして要望を
実現
するように努力するという
答弁
があり、
岡野国務相
は、
平衡交付金法
は昨年初めて出発いたしたものでございましてまだ
実施日
なお浅くして、その結果を見ております次第でございますが、僅かの
期間
とは申しながらいろいろ遺憾の点があ
つた
ことは
皆様
御
承知
の
通り
でございます。その点におきまして私は
平衡交付金法
を
改正
する
腹案
を今
検討
中でございまして、お説は十分考慮しておりまして、その結果が
厚生大臣
の
答弁
に現われたような
情勢
にな
つて
おりますから、
河崎議員
の熱烈な御
示唆
はすでに
政府
としても盛込みまして、寄り寄り協議中でございまして、恐らくお説の
通り
の結果が出て来ることと存じますから、
暫らく時日
をお借し下さることをお願いいたします。と、かように御
答弁
にな
つて
おるのでございます。この御
答弁
によりまして当
委員会
の本員らは非常に
期待
をいたしておりましたところが、昨年の末、本年初頭にかけまして
情勢
が一変をいたし、御
提出
の本
年度予算
を見まするというと、
岡野国務相
のお
考え
と相反する結果にな
つて
おりましたので、私は重ねて
予算委員会
で
岡野国務相
並びに
大蔵大臣
の
出席
を求めまして、このことを伺いましたところが、当時の御
答弁
は
河崎議員
に対する
答弁
とは非常に趣きを異にいたしまして悲観的な御
答弁
でありましたものですから、直ちに当
厚生委員会
にその
状況
を
報告
いたしまして、
政府
の
出席
を求め
事情
を聴取いたしました。ところが
政務次官
が
出席
をいたしまして絶対心配はございませんというようなことをなお繰返して申しておりましたようなことで、すでに
予算案
が
提出
になりました以後におきましても
厚生省当局
は、我々の所望の
状況
が
実現
するかのごとく当
委員会
で繰返して申してお
つた
ような次第でございます。併しながら事実は今日の
現状
のように相な
つて
おるわけでございます。実は先般
岡野国務相
の御
出身地
の大阪市におきまして第六回
全国児童福祉大会
が開催せられましたときに、参集のおよそ三千名に近い大衆はこの問題につきまして喧々ごうご
うの声
が高くなりまして、当時の
大会
の
空気
は
政府
を責めるというよりは、この問題を
取扱つた衆参両院
の、殊に
厚生委員
の責任を追及するという
空気
が非常に強か
つたの
でございます。併しながら当時
出席
の
松永代議士
が
岡野国務相
のために一席弁じまして、聴衆が漸く納得いたしましたような事実もあるわけでございます。今回
児童福祉法
の
改正案
が
提出
せられまして、その中にはすでに
大臣
は御
承知
でおありになると存じまするが、かの可憐なる
花売娘
の
街頭労働
の
禁止
、その他
児童
の夜間の
街頭労働
の
禁止等
をいたしまして、
児童福祉
の
目的
を達しようとする
改正案
が出ております。私
ども
といたしましては、ただこれらの
禁止規定
、
取締規定
、
処罰規定
のみを以てしては
児童
の
福祉
は増進されないのでありまして、この
裏付
といたしまして
生活
の保障或いは
児童福祉措置
の
強化等
の対策が併行いたすべきことを要望いたし、今日まで熱心なる
質疑
を続けて参
つたの
でございます。ここにおきまして問題に相なりまする
児童福祉措置費
の
平衡交付金
の問題の
解決
をどうしてもやらなければならん
状態
に差迫
つて
参りましたのでございます。当
厚生委員会
といたしましては小
委員会
の、後ほど
報告
いたすでありましようそれらのことについて御
審議
をお願いするつもりでございますが、その以前に本院におきまして
国会
に対してときの
国務大臣
が責任ある
答弁
をなされたその御
答弁
の経過なり、或いは又御
所信
を承わらずして、我々
厚生委員会
が独自の決定をいたしますることは、いささか
政治
の礼儀上にも鑑みて考慮いたしまして、本日は特に
岡野国務相
の御
出席
を求め、御
所信
を承わり、而して我々の
審議
に移りたいと存じたのであります。
岡野国務相
は私が甚だ失礼なことを申上げるまでもなく、我が国第一流のバンカーであ
つて
、而もその性質は誠に何と言いますか、謹直、質実、正直なおかたであ
つて
、
政治家
として最も
期待
のできる人であると私は確信をいたしております。そのかたが
国会
とお約束なさり、或いは
国会
の席上でこういう御
趣旨
の御
答弁
をなされておりまして、そのままであ
つて
は後世に残る記録上私
ども
といたしましても不本意であり、又
大臣
にとりましてもさぞかしお心残りのことであろうと存じまするので、この際明快なる御
答弁
を頂き、御
所信
のほどを承わりまして、
政治家
としての
言質
の御
解決
を願
つて
置きまするのが、今日この
機会
が唯一の
機会
ではないかと
考え
まするので、御
出席
を願いまして御
所信
のほどを承わりたいと存ずる次第でございます。
岡野清豪
22
○
国務大臣
(
岡野清豪
君)
山下委員
の御
質問
にお答え申上げます。
只今縷々
お説の
通り
私はそういうような
観念
で進んで来たのでございますが、この点において
一つ
御
了承
を願いたいと存じますことは
二つ
ございまして、
一つ
はこの
児童福祉
について特別の
取扱
をいたしますというと
平衡交付金
の中のいろいろな問題が関連いたしまして、結局
平衡交付金
というものの
根本
的な存立の
趣旨
を或いは動かすまでになるまでの大
改正
をしなければならんということが
一つ
、それからもう
一つ
は御
承知
でもありましようが、これは大きな声では申せませんが、今年の四月二十八日までは何といたしましても技術的に我々の経綸を行うことができない
状態
にあ
つたの
でございます。でございますので、この
二つ
の
事情
によりまして今日まで
皆様方
の非常な御熱心な御努力にもかかわらず、
政府
といたしましてこれに手を着けることができなか
つたの
でございます。そこで私
ども
といたしましては、この問題は決して念頭を去
つた
わけでもございません。
検討
をとだえたわけでもございませんわけで、今回
国会
に提案いたしまして
地方制度調査会
というものを作りまして、
地方制度
を
根本
的にやはり
改正
しなければならない。こういう構想の下に
地方税法
並びに
地方税法
と関連いたしまして
国税
、それから同時に
平衡交付金
と、こう
三つ
を
財政面
におきましては
地方制度
の一番大事な
改正
の
根本テーマ
といたしまして研究させることにいたしました。それにつきまして寄り寄りいろいろの
腹案
を作らしまして、そうして
検討
しておる次第でございます。でございますから
大変結論
が遅れておることは事実でございますけれ
ども
、そういう
方向
に進んでおるということだけは御
了承
願いたいと存じます。
山下義信
23
○
山下義信
君 今日まで
児童福祉措置費
の問題が
解決
を見るに至らなか
つた
事情
につきまして
只今大臣
からお答えになりましたような
事情
がおありにな
つた
ということ、これは
了承
いたします。誠にそうでございましたであろうと思います。併し私が伺
つて
おりまするのは、
岡野国務相
は
根本
的な
意見
といたしまして
児童
の上に非常な御同情を垂れられて、これらの
費用
が
補助金
でなくてはうまく運用が行かないだろうという点にも御
了承
を賜わりまして、成るべくそういう
趣旨
に副うように努力するという御
答弁
があ
つた
わけたんです。今日までそれが実用に至らなか
つた
という経過は、
只今
お述べになりまして
了承
いたしたのでございますが、今後はどういうふうになさろうとするのであるか。又
岡野国務相
のお
考え
は、
只今
申上げたような、従来
国会
で御
答弁
相成
つた
ような御
所信
で御邁進下さるであろうかどうかという、あなたの御
所信
を承わ
つて
置きたい、こういうのでございます。
岡野清豪
24
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) お答え申上げます。
只今
申上げましたように、
地方
の
財政
というものは御
承知
の
通り
すべてにつきまして非常に窮乏をいたしております。でございますから、この点におきまして私の
立場
といたしましては、
地方
の行政の各項目すべてに亘
つて
十分御満足の行くような
税法
、
平衡交付金法
、並びに若し必要があるとすれば
国税
から
地方税
に
税源
を落す。そうして
地方
に
弾力性
のある
税収
を得させる、こういう
方向
に進んで行こうと思
つて
おります。でございますから若し私に
理想
を言わせますならば、私は
根本
的に
地方財政
のあり方というものを変えてしまいたいと思
つて
おります。ということは
地方
が今限られたる、
弾力性
のない
税収
によ
つて
、而も毎年々々
中央政府
からいろんな
仕事
を仰せ付けられて、そうしてそれに対する
税源
が伴わないということでは
地方自治
の確立はできない。同時に
地方
において
仕事
をして行くということにつきまして、私の
根本観念
からいたしますれば、
地方自治
というものは
中央
からいろいろお指図を受けたり、又紐を付けたり、そうして義務を感じたり……そういうことなしに、自由自在に
自分自身
の
自治政治
をや
つて
行ける、こういうのが先ず
根本精神
でございます。若し
理想
といたしますならば、私は今後
税源
を
十分弾力性
のあるように与えまして、そうして
地方自治固有
の
仕事
は勿論のこと、
中央
から与えられた
仕事
に対しても十分の
財源
が得られるようにこれをや
つて
行きたい。これが第一の
理想
でございます。併しながら今日の
国家財政
、並びに
地方財政
というものは、そう
理想
を持ちましても、そういうふうに行かんという
情勢
が昨年以来出ておるのでございます。でありますから、若しそうであるといたしますれば、又
方向
を変えまして或いはもと
負担金
であり若しくは
補助金
であ
つた
というような
制度
を復活しなければならんということも出て来ると思います。一にかか
つて
、これは
地方
の
事務
の再
配分
というものが十分確定いたしまして、その
事務
に合わした
財政収入
というものが
如何
にして確保されるか。こういう点を私は十分
検討
いたしまして、そうして先ほど申上げました
理想
といたしましては、できるだけの
財源
を与えて、そして
地方
がや
つて
行く
自治固有
の
事務
は勿論のこと、
中央
から与えられた
仕事
に対しましても十分なる、
収入
が得られるという
方向
に、これを第一の
理想
としてや
つて
行きたいと思います。併しそれが若し実情上現下の
情勢
ではなかなかむずかしいこととなれば、その次にはやはりお
考え
のように、
平衡交付金
じや工合が悪いから
負担金
か
補助金
にして行く、こういう
方向
にして行く。こういう
考え
を持
つて
おります。でありますから
只今
のところでは私はいろいろ
理想案
に向
つて事務当局
に準備をさしておりますが、併し第二次の
方向
としてはそういう
方向
にも
考え
を及ぼすという案を作
つて
おります。
山下義信
25
○
山下義信
君 大変明快な御
答弁
を頂きました。将来についての、
地方財政
についての御
理想
、私
ども
も同感でございまして御尤もであります。而してその
理想
に到達いたしまする
段階
の、即ち
現状
におきましては大体において止むを得ざる場合には、即ち問題にな
つて
おりまする
児童福祉法
のごときものについては、その
理想
の
実現
に至るまでの過程において、万止むを得ざる
事情
と、こう
考え
るならば、それが、
補助金
に直るということについても、その辺がはつきりと御明言には相成りませんでしたけれ
ども
、言外と言いますか、お述べになりましたお
言葉
の中に御
反対
ではないというお
心持
に私
ども
拝聴いたしまして、非常に
示唆
に富んだ、御
答弁
を頂いた、かように
考え
るのでございます。従いまして私は今一点最後に伺
つて
おきたいと思いますることは、この
現状
の場合なんです。将来、
地方財源
が確立し、或いは
中央
、
地方
の
事務
再
配分
の
諾検討
を終了されまして御
理想
の
段階
に至りまするまでの、即ち不完全ながら
平衡交付金
を存続せざるを得ないという
立場
に置かれたところの
現状
に即しまして、若し私
ども
がこの
地方財政法
の
規定
の中にこの
児童
の
福祉
に関しまする、即ち日々のそれらの
生活費等
の
費用
に関しますることは、従来のいろいろな
データー等
に鑑みまして、これは
一つ補助金
に願いたいというようなことの、仮に、我々の
意見
が具体的に
地方財政法
の
一つ
の
改正
というような事態と相成りましたときには、
国務相
は御
反対
に相成るでしようか、御
賛成
下さいますでしようか。その辺のお
心持
を承わ
つて
おきますることが決してこれは無駄なことではない。かように
考え
て御
意見
を拝聴したいと思うのであります。
岡野清豪
26
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) 私はその点につきまして、
只今
申上げましたような
理想
を持
つて
おりまして、同時にその
理想
を
実現
するために、
地方制度調査会
というものももうすでに
国会
において御
審議
を経られて成立するものと思
つて
おります。我々といたしましては、それに次いで提案すべきいろいろの具体的の
理想案
、並びに第二次、第三次というようなものを
検討
しつつあるわけでございますから、若しできますならば、
根本
的にそういうことの
改正
をし得るまでお待ちを願
つた
ら
如何
かというのが、私の真意でございます。と申しますことは、
只今
この問題を
国会
にお取上げにな
つて
、そしてただ
児童福祉
の問題だけを
平衡交付金
から抜くというようなことになりまするというと、非常に
平衡交付金
の
根本
の
趣旨
に釣合いを失いまして、又はかにいろいろの問題の起ることができて来ます。同時にまだそうされても
国家財政
並びに
地方財政
というものが、十分私の
理想
若しくは第二次、第三次のところまで調整がとれておらないから、そういうふうな意味におきましてバランスを失わないで、そして立派にや
つて
行けるというものを早急にやりたいと思
つて
おりますから、
只今
これをすぐ御可決になるというようなことには私の率直な
考え
から申しますれば御猶予を願いたい。これが真実でございます。
山下義信
27
○
山下義信
君 私が伺いましたのは、恐らくそういうことになりますと、
岡野国務相
の何と申しますか、固苦しい
言葉
で言えば
言質
ですけれ
ども
、いや
言質
というようなことを申上げないで……
国務相
がかねて
国会
でお述べ下さいましたその
心持
が期せずして
実現
ができ、何と申しますか、お
心持
に副うことに相成るのでありまして、従来
平衡交付金
に関しまする少くとも
児童福祉措置
に関しまする大きな
国務相
の
政治
的の
立場
はこれで
結論
が出て円満に終結したという結果に相成るのではないかと私
考え
まして、冀わくば御
反対下ざら
んように、せめて御
賛成
に相成らんでも期せずしてお
心持
に副う事実があらわれました以上は、強いて御
反対
に相成らんだろう、こう
考え
て伺いましたのであります。
只今
の御
答弁
で御
反対
にはなりませんようで、できれば猶予したらどうかというお
心持
であ
つた
ようでございますが、御
反対
でありますれば改めて承わりますが、御
反対
でありませんならば御
答弁
を頂きませんでもよろしうございます。なお
地方財政法
の何か
改正案
につきまして、今
国会
に
一つ
出たようでございますが、
なを国会
の
会期
も、日数がありますが、
会期
中に
地方財政法
に関しまする
改正案等
をお
出し
にたるようなことはございませんか。もうお
出し
にたるようなことはないのでありましようか。念のために伺
つて
おきたいと思います。
岡野清豪
28
○
国務大臣
(
岡野清豪
君) 先ず
前段
のことについて一応もう一度申上げておきたいと思いますことは、私は
只今
お
出し
下さることに対しては
賛成
いたしかねる。こういう気持でございます。 それから次に
財政法
につきまして先般或いは
通り
ましたかどうですか、
衆議院
のほうは
通り
まして
参議院
のほうへ回りているはずでございます
地方財政法
の一部
改正法律案
、それからもう
一つ平衡交付金法
の
改正案
が今出ております。その
平衡交付金法
の
改正案
のうちに、こういうことを
一つ
盛込んでございます。と申しますのは、今までは
平衡交付金法
というものは
中央
から何らこれを指図してはいけないとか、又義務付けてはいけないとか、こういうふうにして
算出
の基礎は十分
出し
まして、そうして割当はありますけれ
ども
、与えましたところの
平衡交付金
というものは、これは何ら
中央政府
に対する義務付けではなくて、
地方団体
が自由自在に
使つて
よろしいということで、
中央
からのいろいろの金を渡してあります。けれ
ども
こういうこともありますので、一応概括的の
一つ
の
平衡交付金
としましては一歩後退の
方向
ではございますけれ
ども
、
中央
において
地方
にこういう
仕事
をしろということで、
一つ
の
機関委任
をいたしました場合には、それに対する
平衡交付金
は若し
地方
がその
仕事
をしたいときには
平衡交付金
を返してもらうという制裁を与えるように
法律
を
改正
いたしております。と申しますことは例で申しますならば、或る
一つ
の
仕事
をすることを
地方
に命ずる又
地方
に委託する。その場合に
中央
からこれこれの金を出す、それじや
平衡交付金
によ
つて
やるんだ。併しながらその
仕事
をやるについては
中央
において
法律
を以てこういうような施設をしろ、こういうような人員を使え、こういうような資材を整備しろというようなことを
法律
でおきめ下されば、それに
合つた通り
の
平衡交付金
の
算出
を作りまして、そして
地方
に渡します。これはもともと
通り
の
平衡交付金
でありますればそう
算出
はするけれ
ども
、
地方
の自由自在に
使つて
よろしいということにな
つて
お
つたの
でありますが、今日の
改正法
ではそう
中央
できめられたならば、その
通り
や
つて
もらうことを
期待
する。若しそれができなか
つた
場合にはその
平衡交付金
は
中央
に
引揚げ
てしまう。こういうような、
平衡交付金
といたしましては少し後退した
改正案
を
出し
ております。多分これは通ることと思います。それによりましても一時凌ぎはできることにたるわけでございます。
山下義信
29
○
山下義信
君
前段
の
地方財政法改正案
は
参議院
のほうは五月十六日に上げてすつかり済んでおります。
山下義信
30
○
山下義信
君 ないですね。
山下義信
31
○
山下義信
君 では私の
質疑
はこの程度に……。 〔速記中止〕
山下義信
32
○
山下義信
君 当
委員会
は去る五日、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
をいたしますので、早速小
委員会
を開催いたしまして
慎重審議
を重ねましたところ、本
改正案
には修正を加える必要を認めましたので、種々
検討
の結果満場一致を以ちまして修正案を提案する次第でございます。
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を次のように修正する。 第三十三條の
改正
規定
の前に次の一條を加える。 第十一條を次のように改める。 第十一條 都道府県は、
児童
相談所に
児童福祉
司を置かなければならない。
児童福祉
司は、
児童
相談所長の命を受けて、
児童
の保護その他
児童
の
福祉
に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等これらの者の
福祉
増進に努める。
児童福祉
司は、
児童
相談所長の定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。附則第一項を次のように改める。(施行期日) 1 この
法律
は、公布の日から施行する。但し、第三十四條第一項の
改正
規定
は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の
規定
は昭和二十八年四月一日から施行する。附則第三項の次に次の一項を加える。(
地方財政法
の一部
改正
) 4
地方財政法
(昭和二十三年
法律
第百九号)の一部を次のように
改正
する。 第十條第七号中「並びに身体障害児の保護」を「、身体障害児の保護、
児童福祉
施設並びに里親」に改める。 この
児童福祉法
一部
改正案
に対する修正案につきましての説明はこの際省略いたします。
深川タマヱ
33
○
深川タマヱ
君 この修正案の中の附則第四項に
地方財政法
を
改正
するということがございますけれ
ども
、
地方財政法
を
改正
するのはこれでよろしうございますか。この
委員会
だけでできますのでございますか。
山下義信
34
○
山下義信
君 お答え申上げます。この
委員会
だけでよろしいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ほかに御
質疑
がなければ
質疑
を打切りまして
討論
に入りたいと思います。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
中山壽彦
35
○
中山
壽彦君
私はこの法案の
採決
に当りまして、修正案並びに修正部分を除いた原案に
賛成
するものでありますが、ここに附帶決議案を
提出
したいと思います。 附帯決議 今回第三十四條を
改正
して
児童
の街商に制限
規定
を加えることにしたのは、これによ
つて
その
福祉
を増進しようとする
趣旨
であ
つて
、
禁止
そのものが
目的
でないことは勿論である。よ
つて
政府
は法の実施にあた
つて
はよくこれを周知徹底せしめ一面それらの輔導又は
生活
の扶助等方全の方途をつくし
福祉
の実に欠くることのないよう努めなければならない。 以上であります。
梅津錦一
36
○
委員長
(
梅津錦一
君)
只今
の附帯決議案に対しまして、御
意見
がございましたらお伺いいたします……。御
意見
ないようですから、
了承
するものと決定いたしました。 ほかに御発言もなければ、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
梅津錦一
37
○
委員長
(
梅津錦一
君)
討論
は終局したものと認めます。 それでは
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の諸君の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
梅津錦一
38
○
委員長
(
梅津錦一
君)
全会一致
でございます。それでは
委員長
が議院に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますので、
本案
を可とされたかたは順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
長島
銀藏
井上なつゑ
深川タマヱ
小杉
繁安
大谷
瑩潤
中山
壽彦
河崎
ナツ
山下
義信
藤森
眞治
谷口弥三郎
梅津錦一
39
○
委員長
(
梅津錦一
君) 御
署名漏れ
はございませんか。御
署名漏れ
はないと認めます。なお先例により諸般の手続は
委員長
に御一任を願います。 本日はこれで散会いたします。 午前十一時五十分散会