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山下義信君 是非一つ御実行願いたい。でそういう必要な予算等も
厚生大臣に午前に註文しておきましたわけでありますから、これは是非一つ願いたいと思います。我が国の
兒童の
街頭労働をどう
処理して行くかということは、私はこれは世界的にやがて
報告せらるべきほどの重要な問題と思いますから、しつかり御調査を願いたい。例えば今局長は午後十時以後を
禁止するので、午後九時五十九分まではや
つてもいいのだ、大した影響がないように言われるのでありますが、私は問題を午後十時に切らないのです。そういう
考え方もよろしうございます。それは一面或る憐憫の情を寄せられて、九時五十九分まではや
つてもいいのだから、強いて收入等にも妨害にならんだろうという
考え方も御同情的でいいのでありますが、午後十時というところに線を引いて私は問題を論ずべきでなく、これらの
街頭労働を
禁止するというそれ自体の本質の問題なんです。願わくは晝でもないほうがいいのであります。夕方でもそれらの薄倖な
兒童に
街頭労働というがごときはなさしめんということが、これが
福祉の問題なのであります。十時以後をとめるのであ
つて九時五十九分までは差支えない、
福祉上にも何らの悪影響がないというこの時間を切
つての
考え方は、一応ではありましようけれ
ども、私
どもはこの
兒童の
街頭労働自体を問題として
福祉の面からこれを一つ
考えなければならんというのが今回の
改正の
考え方である。ただ深夜業のみという、時間的に
考えるのみでは私はまあ十分でないと思う。理想から言えばそうなんです。それの裏付けが、あらゆる社会保障制度や
福祉の
措置の裏付けが十分にできて、晝でも彼らが
街頭に出なくてもいい、屋内のいろいろな
兒童にふさわしい仕事に余暇があるならば従事しておる状態こそ望ましいのでありまするが、ともかくもこの御調査の上で、今御
指摘になりましたように、他の資料等を見まするというと、收入状況等が、この点の資料がどこかにありましたが、
兒童の收入状況がずつと出ておる、まあ平均をとると、今おつしやつたように六、七千円か八千円前後という数字が出ておる、
兒童のか弱い手で一ヵ月八千円もの收入を上げているということはなかなかこれは重大である。それが午後十時以後とめたらどうなるか、又午後十時以後とめることによ
つて如何なるこの仕事の
種類がストツプされるか、一番影響を受けるのは何であるか、靴磨きが影響を受けるか、花売娘が影響を受けるか、牛乳配達が影響を受けるか、納豆売りか、物の運搬か、何の積類の仕事の
兒童が影響身受けて、どれだけ收入に影響を来たすのか、又その收入の影響を来すことによ
つてその
兒童の家庭がどういう変化を来すであろうかという調査がどつかに出ていますか。それが一つ二つでもよろしい、三つ四つでもよろしい、それが何かどの
兒童に、どの
種類の仕事をしておる
兒童にはこの本法の
改正によ
つてどれだけの影響を受けるか、その
兒童の家庭がどうなるか、そうするとどういう手を差伸べてやらなければならんかという見通しのきくよう
なつ調査が一つ二つでもあるでしようか、どうでしようか、恐らくそれはないのだろうと思う、若しあればお示しを願いたい。そこまで或る何か、少つくとも一つのモデル・ケースといいますか、サンプル・ケースといいますか、靴磨きについてはこうだ、花売娘についてはこうだ、甚だしいのはこうだ、これらの対象
兒童の九三%までは極貧家庭だ、今局長は生活
保護法にかか
つておらん者が多いと言われたが、生活
保護法にかか
つておれば私は安心するのです。生活
保護法にかか
つておらん者が非常に大部分であるがために憂慮するので、いわゆるボーダーラインなるが故に憂慮するのでありまして、そういう何か一つその辺の、何といいますか、見通しというようなものについては、まあ当局を私は信頼しますから、むずかしいことを聞こうとは思いませんけれ
ども、見通しが何かございましようかどうか、いずれ御指示なさるのでありましようから、そういうことについての御調査が願われますかどうか、一つ承わりたい。