○
説明員(
高井軍一君) 先ほど概略につきまして御
説明いたしましたのですが、この二十四年の暮のスキヤツピンに基きまして、国鉄ば
工事関係をオープン・ビツドでやることに
なつております。その前提となりますものは、英米のように、結局こうした相手の対象の
業者が資格制限をされておる、或いは
工事の履行が
保証されるという前提の下にオープン・ビツドは成り立つはずであります。それに先立ちまして、国鉄がこれを実施いたしました。それでこの非常に
業者がたくさん参りまして、その間いろいろ場合によりますと、不当な競争をいたしまして
工事の履行が不安な問題ができる、或いは場合によりますと、この
業者の名を借りまして、名をと申しますか、実際はその
能力のない者が入札に入るとか。或いは談合というものが必ずしもなくはないのじやないかというような
状態に
なつて参りました。それでこの資格制限ということを何とか
考えなければいかんというふうに
考えております。
それからもう
一つの前渡金の問題であります。これはいろいろ先刻から問題に
なつたのでありますが、国鉄といたしましても、
資金の
関係とか、その他の
関係がありますので、これは又
業者がいろいろ参りまして、必ずしも入札の公告をいたしますときに、前渡金をするというようなことを表示いたしませず、実際の
工事を請負いましたときに、
業者の
状態なり、或いは国鉄の資
金繰りの
関係その他を見まして、個々に認定いたしておるのであります。実績は昨
年度といたしまして、百万円以上の
工事が千四百五十件ほどあります。而も前渡金として四割を渡しておりますが、対象になる前渡金の額が約二十二億であります。そのうち実際前渡金を持たしましたのは九億
程度であります。即ちその
程度しか
資金の
関係とか、いろいろ
業者の申出とか、或いはその場合には、この
銀行保証とか、同
業者の
保証というような
制度をと
つておりますので、
業者関係で辞退をするというような、辞退と申しますか、申出がないとかいうような
関係におきまして、実績はそういうことに
なつておりまして、それで私
どもといたしましては、現在この同
業者の履行
保証というものをさせておりますが、これは前金の金銭的な損害だけでなしに、鉄道の
仕事といたしまして、やはり
工事の完成自身が非常に必要でありますので、そうした完成
保証と申しますか、同
業者によります完成をお互いに
保証さしておるというような
状態であります。併し実際の問題といたしまして、現在におきましては、
業者といたしましては、同
業者の
保証を得るということは、拒否をでき得ないいろいろな仁義と申しますか、
関係もありますようであります。そこで現在の私
どもの
制度が必ずしもいいかどうかということにつきましては、
相当研究の余地があるのじやないかというふうに
考えております。