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衆議院議員(
田中角榮君) 警察国家というようなお話がありましたが、これは
法律を無視してふん縛ることが警察国家でありまして、これはこの
法律で懲役刑を科するということと
ちよつと違う。
法律を無視して何でもぶち込んでしまうということが恐ろしいのであ
つて、私どもは
法律体系として懲役を
規定することは新憲法にもどることとは考えておりません。ただ実際問題として新憲法が民主主義を謳
つておりますので、成るべく民主的にものは解決したい。但し犯罪事実があるものに対しては、やはり一罰百戒式な相当な刑を科することが私は
法律としては正しい行き方だと考えておるわけであります。ただ
道路法なんかでも、
現行法におきまして
一つも違反はないのでありますから、特にこれを書く必要はないじやないかというのでありますが、そのためにこの懲役刑を科すということは、将来も又ないであろうと思いますし、実際ないことを希
つておるわけであります。だから
法律にこれを
規定しても、この罰が適用せられないことを希
つておるものでありまして、余り罰が軽過ぎると、今の
状態では、まあ二三日入
つて来るのならば騒いだほうがいいというような
状態においては、罰則を掲げることも悪いことではない。而も新らしい交通
関係というものは非常に飛躍した交通状況になるのでありまして、今までのような狭い考え、又小さい視野から考えてはできない。又こういう大きく発展する新らしい
道路の
建前からは、三十年前に
規定せられた罰則よりも……三十年後の改正でありますし、又これから先二十年、三十年、
道路の根本ともなるべき
法律でありますから、この種の罰則を
規定することはさして無理ではないではないかと、こういうふうに考えておるのでありまして、衆議院ではこの罰則に対して修正意思は全然ありませんでした。