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1952-05-14 第13回国会 参議院 建設委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月十四日(水曜日) 午前十時四十三分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
廣瀬與兵衞
君 理事 赤木 正雄君
田中
一君
小川
久義
君
委員
楠瀬 常猪君 前田 穰君 徳川
宗敬
君 松浦 定義君
委員外議員
小野
哲君
衆議院議員
田中
角榮
君
政府委員
建設政務次官
塚原 俊郎君
建設省道路局長
菊池
明君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
常任委員会専門
員
菊池
璋三君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
連合委員会開会
に関する件 ○
道路法案
(
衆議院提出
) ○
道路法施行法案
(
衆議院提出
)
—————————————
廣瀬與兵衞
1
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
から
建設委員会
を
開会
いたします。
道路法案
及び同
施行法案
を一括して議題に供します。御質疑のおありのかたは順次御
発言
を願います。
田中一
2
○
田中一
君 その前に、この
道路法案
その他の
法案
の
審議
の前に、
ちよ
つと
委員長
に申入れしたいことがあるのです。それは先般、この
建設委員会
に付託されたものであ
つて
、それを
人事委員会
に廻した
日本国
との
平和條
約の
効力
の
発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施等
に伴い
国家公務員法等
の一部を改正する等の
法律案
、これと
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
、これは
内閣
にかか
つて
おりますが、この二つとも
連合
又はこの
建設委員会
が一緒に
審議
するような形に
委員長
のお手許でお取計らい願いたいのです。その点を要求したいと思います。
廣瀬與兵衞
3
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今田中
君の御
発言
を如何に取計らいましようか。
小川久義
4
○
小川久義
君
田中
君の
要求通り当該委員会
に申入をして
審議
したらいいと思います。
廣瀬與兵衞
5
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
廣瀬與兵衞
6
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
を始めて。
田中一
7
○
田中一
君 今の問題は一応
内閣委員会
で、我々が
連合
する必要は無論ないと思います。
連合
という形は忙がしいのだから……。ただここに
政府委員
を呼びまして、
政府委員
から
説明
だけを聞いてその上で
委員会
なら
委員会
の
意見
をまとめるなり何なりしたいと思います。それから
人事委員会
にかか
つて
いる長い名前の
法案
は、もともとこれは
衆議院
では
建設委員会
にかか
つた
問題であります。
従つて
ここでは同じような形で取上げると、
人事委員会
は
大分忙
がしくなさそうです。或いは
連合
に持
つて
行
つて
くれるか、どちらかそのような
措置
をと
つて
頂くように希望いたします。
廣瀬與兵衞
8
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
廣瀬與兵衞
9
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
を始めて。
只今田中
君の御
発言
の
建設省設置法
の一部を改正する
法律案
、これは
調査案件
として取上げることにいたしたいと思います。なお、
日本国
との
平和條
約の
効力
の
発生
及び
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施等
に伴い
国家公務員法等
の一部を改正する等の
法律案
、これに対しましては
連合審査
を申入れることにいたしたいと思います。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中一
10
○
田中一
君 もう一点申入れたいのですが、これは
曾つて予算
の
調査
中に
警察予備隊
の
施設費
が約四百億円が計上されておりました。これに対しては、
内容
は当時の、無論これは
建設省
の
営繕部
が
実施
する
予算
を含まれておるものということは
説明
がありましたのですが、
内容
がはつきりいたしません。この際
調査案件
として、
警察予備隊
が持つところの四百億の
内容
について
調査
をしたいと思うのです。これを適当な
機会
に
建設省
の
政府委員
を
お呼び願つて
、それを
調査
するようなお取計らいを
委員長
に要求したいと思います。
廣瀬與兵衞
11
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今
の
田中
君の御
発言
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
廣瀬與兵衞
12
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) ではさよう取計らいます。
田中一
13
○
田中一
君
運輸委員
のほうで
委員外発言
があるならば、そのほうを先におやり願いたいと思います。
廣瀬與兵衞
14
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
只今運輸委員
の
小野哲
君が
委員外発言
を求めて参りました。昨日の
連合委員会
の決定に従いまして、これを
許可
いたします。
小野哲
15
○
委員外議員
(
小野哲
君)
道路法案
につきまして、私のために
委員外発言
の
機会
をお与え下さいました御好意に対しまして、先ず以て厚く感謝の意を表したいと存じます。時間の
関係
もございましようから、できるだけ簡単に要点について申上げ、又
提案者並び
に必要に応じまして
政府当局
からも御
答弁
を頂きたいと思います。今回の
道路法案
の中で、多少細かい具体的の問題に触れるかと存じますが、あらかじめ御子承を願
つて
おきたいと思います。先ず第一は、いわゆる
道路
と
鉄道
との
交叉
の問題でありまして、これは三十
一條
であ
つた
かと思いますが、その中で、特に私
ども
の
伺つて
おきたいと思いますことは、いわゆる
政令
で以て坂行われる場合があるわけでございます。その場合におきまして、
政令
を定める場合は、非常にまあ慎重を期すべきであるというふうに
考え
ておるわけでありますが、
立体交叉
の
範囲
をどの
程度
にするお
考え
でありますか。
提案者
及びこれの執行の衝に当られる
政府当局
の御
意見
を伺いたいのであります。
田中角榮
16
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) お答えいたします。
改正道路法
の理想的な
原則
としては、これからの
道路
、
軌道
、及び
鉄道
は全部
立体交叉
にいたしたいということでありますが、財政の
関係
上いろいろな問題か起こるとおもいますので、これは
運輸
、
建設
両
大臣
の間に十分なる
協議
をまとめまして、現在の情勢に即応してできる
妥協点
の下にやりたい、こう
考え
るわけであります、
小野哲
17
○
委員外議員
(
小野哲
君) そういたしますと、大体一級
国道
とか、二級
国道
とか、まあ都市内の主要な
路線
ということか一応対象になるかと思うのでございますが、さように了承してよろしうございますか。
田中角榮
18
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) その
通り
でございます。
小野哲
19
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次に伺いたいことは、やはり
交叉
の問題でございますが、
交叉方式
につきましては、この
法律案
にもございますように、
立体交叉
を
原則
とするということにな
つて
おりますが、
立体交叉
にするのがよいか、或いは
平面交叉
にするのがよいかということは、やはりこれは十分に
協議
をして行うことが妥当ではないかと思うのでありますが、
協議
が一体できるものであるのかどうか、この辺を伺いたいのであります。
田中角榮
20
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
十分協議
をいたします。
小野哲
21
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次に伺いたいことは、これは第八十
七條
の問題にも触れて来ると思うのでございますが、
鉄道
が
新設
又は
改築
する場合の
道路
との
交叉
は
協議
又は裁定によるということにな
つて
おりますが、この
協議内容
であるところの
交叉
の
方式
、或いは構造、
工事
の
施行方法
とか、
費用
の
負担
につきましては、第八十
七條
の
許可等
に
條件
を附することは穏当ではないと思いまするが、又
法律
上でできないと
考え
ておるわけでございますが、この点については如何なものでございましようか。
田中角榮
22
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
立体交叉
の場合は
原則
的に
経営者負担
でありますので、
鉄道
が
道路
の上を通る場合には、
鉄道
でこれを
負担
するというのでありますし、八十
七條
とは
立体交叉
の場合に
関係
ないと思うのですが、そうじやありませんか。
小野哲
23
○
委員外議員
(
小野哲
君) 或いは私の
研究不足
かもわかりませんが、何か
條件
を附けるような場合が想像されるものですから、一体
條件等
がそういう場合に附け得るかどうか、こういうことなんですが。
田中角榮
24
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) これは
協議
でありますので、
話がま
とま
つた
結論
によ
つて
施行
されるのでありますので、
條件
を附けられることはありません。
小野哲
25
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次に伺いたいことは、
立体交叉
に関連いたしまして、御
承知
のように
国有鉄道
と
地方鉄道等
とはその
業態
が非常に異
つて
おるわけでございますが、
従つて
、
国有鉄道
の場合と、
地方鉄道等
の場合と同じような
基準
で以てや
つて
行くということは適当ではない、こういうふうに
考え
ておるわけでございます。この辺につきまして、
取扱方
についてお
考え
を
伺つて
おきたいと思います。
田中角榮
26
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 勿論現在も
国有鉄道
は
平面交叉
をできるだけ早く
立体交叉
にいたしたい、こういうふうに進めておるのでありますが、いわゆる
私鉄
、
軌道等
になりますと、
負担金
の問題がありますのと、
経営
上の問題がありますので、理想的には参らないわけでありますから、
業態
を
十分調査
の上、妥当なる
結論
の下に徐々に本
法律案
の
趣旨
を徹底して行きたい、こう
考え
ておるわけであります。
小野哲
27
○
委員外議員
(
小野哲
君) 少し具体的な問題で恐縮なんですか、なおあと二、三点伺いたいと思います。
立体交叉
の問題は、非常に
鉄道側
としましては関心を持
つて
おる問題でありまして、私も実は
鉄道
にも多少
関係
を持
つて
おるものでございますから、この点を
伺つて
おきたいと思いますが、
立体交叉
に伴いまして、
鉄道側
にいろいろ例えば勾配の変更に伴いまして、
動力費
とか、或いは
線路補修費
が増加するというようなことも
考え
られますし、又はこれがために将来
改良工事
を困難ならしめるために生ずる
工事費
の増加、こういうことも
考え
られるわけでありますが、これを何とか補償するというふうな
條文
がないというふうなことで
鉄道側
の
負担
とな
つて
おるようなわけでありまして、こういうふうな場合におまきしては、何らか補償の
規定
を設けてはどうかというふうに
考え
られるわけでございますが、如何なものでございましようか。何らか
工事費
の
協議
をするというふうな場合において、その際にこういう点を十分に考慮するというふうな
方法
をお
考え
にな
つて
おられるかどうか、この点を伺いたいと思います。
田中角榮
28
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 私も
小野
さんと同じように
鉄道
に
関係
しておりますので、十分研究しておるわけでありますが、これは新らしい
交通常識
から
考え
まして、何とかこのようなものは
立体交叉
にいたしたい、こういう理想的な面に持
つて
行きたいというのが本
法律案
の主
目的
でありますが、これをただ理想に走りまして、全面的に直ちに行うということができませんので、本
法律案
の
施行
に当
つて
は、現在
交叉
しておるものに対しては適出しないというふうにはつきりしておるわけであります。これからのものに対しては
原則
的に
立体交叉
であるけれ
ども
、種々な
條件
その他は
協議
の上に遺憾なきを期したい。但し
改築
を行う場合においては
原則
的に
立体交叉
を行おう。併しその
費用分担
につきましては、
経営者負担
が
原則
でありますので、
鉄道側
が
道路
を跨ぐ場合には
鉄道
が
負担
する。それから
道路
が
鉄道
を跨ぐ場合には
道路側
が
負担
する。こういうのでありまして、ただ、
改築
の場合には強いて
私鉄等
は
立体交叉
にしたくないという場合が起るであろうと思いますが、この場合には
十分お互い
が
協議
をして
妥結
をした
條件
によ
つて
施行
せられるのでありますので、これが
費用等
の
分担
に対しても
協議
の余地は十分あると、こういう
考え
でおります。
小野哲
29
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次にお伺いしたいことは
軌道
の
関係
でございまして、
軌道法
によるいわゆる
新設軌道
の
関係
でございますが、たとえて申しますと、御
承知
のように
大阪附近
の
軌道
につきましては、相当
新設軌道
のものが多いわけであります。全く
地方鉄道
と同じ
状態
のものにつきましては、第三十
一條
のような
規定
の
趣旨
に準じまして、言い換えれば三十
一條
の
規定
を準用するということが適当であろうと思うのであります、が、この点についてのお
考え
を
伺つて
おきたいと思います。
田中角榮
30
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 三十
一條
に特に
軌道
という字句を入れなか
つたの
は、いわゆる
道路法
は
基準法
でありますし、
軌道法
は
道路法
に対する
特別法
と
考え
ておりますので、
軌道
に対しては現行でも
軌道法
によ
つて
十分制約を受けておりますし、なお
軌道法
による
免許
に対しては
建設
、
運輸
両
大臣
の
協議
によ
つて
許可
されるのでありますから、改めて書く必要はないと、こう
考え
て書かなか
つた
次第でございます。
小野哲
31
○
委員外議員
(
小野哲
君) まあそういたしますと、三十
一條
の
趣旨
に副うて具体的に
運用
の上で適切な御処置をとると、かように了解してよろしうございますか。
田中角榮
32
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) その
通り
であります。
小野哲
33
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次にやはり三十
一條
の
関係
でございますか、これによりますと、あらかじめ
協議
をしなければならないということにな
つて
おるのでございますが、御
承知
のように
道路工事
の
予算
が決定いたしましてから
協議
をするということに相成りますと、なかなかこの
協議
の問題が円滑に進まないことが多いのであります。
従つて
少くとも
予算編成
前に
鉄道業者
と
協議
をするということがこの
道路法
の
趣旨
から申しましても民主的であり、又円滑な取運びができるのではないか、かように思うのでありますが、さようなことをお
考え
にな
つて
おられますか。
田中角榮
34
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) これは
協議
がまとまらなければ両方とも
工事
はできないのでありますから、十分時間的余裕を持
つて
あらかじめ
協議
をし、
妥結点
に達してから
予算
を組むというふうになると思います。
小野哲
35
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次は二十條の問題でございますが、これは
兼用工作物
の
管理
の点でございまして、その中で二、三の点を
伺つて
おきたいのでございます。恐らく
同僚議員
からもすでに
質問
があ
つた
かと思いますが、私の伺いたいのは、
踏切補装
の場合の
損傷
の
原因
がまあ
路面交通
によるにかかわらず、従来は
鉄道側
で維持
修繕
しておるわけでございますが、第五十五條の
協議
で
道路側
と双方で
負担
するというふうな
考え
方ができるんではないか、かように思うのでございますが、この点についての御見解は如何でございましようか。
田中角榮
36
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 二十條の
踏切
の場合も
原則
としてこの
法律案
が
経営者負担
ということでございますので、
協議
の結果いずれが
損傷
の
原因
であるかということになれば、その
費用分担
はおのずからきまると思います。
小野哲
37
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次は、やはり
兼用工作物
の
関係
でありますが、この中に
駅前広場
ということが謳われておるわけでありまして、即ち
駅前広場
の
道路
、いわゆる
兼用工作物
となる場合におけるさような場合に対しましては、
事前
に
当該鉄道側
と十分に
協議
をする必要があると思うのでありますが、
事前
に御
協議
をなさる御
意思
がございますかどうか。
田中角榮
38
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
鉄道側
と
事前
に
十分協議
をいたします。
小野哲
39
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次は、
占用関係
について伺いたいと思うのでありますが、第三十
二條
におきましては、
占用
の
許可
について
規定
をいたされておるわけであります。その第一項の第三号に「
鉄道
、
軌道
その他これらに類する
施設
、」こういうことがあるわけでありますが、
道路
上の
鉄道
、言換えれば
路面
の
鉄道
、
軌道
のみを言うのであ
つて
、
道路
の下の
鉄道
、言換えれば
地下鉄道
というものはこれは含まれて おらん、こういうふうに解釈してよいかどうか、この点を伺いたい。
田中角榮
40
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
道路
の
路面
の
占用
につきましては、御
承知
の
通り路面
を通る
部分
に対しての
占用
でありますが、
地下鉄
は
道路
の下を通る、 いわゆる
道路面
の下を通る
部分
だけが
占用
であります。但し
地下鉄
に対しては
占用料
を
徴収
しないということであります。
小野哲
41
○
委員外議員
(
小野哲
君)
占用料
は
徴収
しないという
結論
のほうを先に
伺つて
、私の
質問
はこの点につきましては必要がなく
なつ
たわけであります。恐らく若し
道路
の下を
地下鉄
が使
つて
おるからというので全部取るということになりますと、相当厖大な
負担
をしなければならん。これは非常に
路面交通機関
との
均衡
を失することに相成りますので、この点は慎重なお
取扱
を要望いたしたいのであります。 なお次は、
交通営団
が御
承知
のように昨年の
法律改正
によりまして、その出資が
日本国有鉄道
と
関係地方公共団体
、こういうことに限定されることをになりましたので、而も
法律
の中で
公法
上の
法人
である、こういうふうに
規定
をされるに
至つたの
であります。ところが今回の
道路法案
を見ますと、特例が設けられておりまして、
日本国有鉄道
であるとか、或いは
専売公社等
の
公共企業体
につきましては、これを適用しないというふうにな
つて
おります。ところが
交通宮団
が御
承知
のように
公法
上の
法人
であ
つて
、いわば
公共企業体
の
性格
を持
つて
おる、これは
法律
によ
つて
明らかであります。そういたしますと、
日本国有鉄道
の
企業体
の
内容
と、それから
帝都高速度交通宮団
の
企業体
のあり方と変りがない、
従つて
この点については同じような扱いをすべきではないか。
只今田中議員
から
占用料
を取らないというのはさような理論上の根拠からのお
考え
でありますか。その点をこの際
確め
ておきたいと思います。
田中角榮
42
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) この
占用料
の問題につきましては、
地下鉄
は
道路
の下を通
つて
おる
部分
だけは、
占用
ではあるけれ
ども
占用料
は
原則
として地上に出ておる所、いわゆる
昇降口
とか
昇降口
の上屋とか、プラツトフオームとか、
路面
を
占用
しておる
路面
に対してのみ
占用料
を
徴収
するという
原則
、もう
一つ
は、あなたが今言われましたようないわゆる公共的なものに対しては、
協議
をし、
実情
を
十分調査
の上、適当なる調整をするという法の
精神
から
徴収
をしないわけであります。今までの
占用料
というのは、
官営工事
及び
公営工事等
の
架設物
に対しても全然とらないというようなことでありましたが、今度は少し幅を拡げて、
公営
のものであ
つて
も場合によ
つて
は営利的なものは
徴収
をすることができる、なお民間のものであ
つて
も事情によ
つて
は
徴収
しないことができると、こういうふうに
実情
に即した
占用
の
徴収方式
を設定しておるのであります。
小野哲
43
○
委員外議員
(
小野哲
君) 大体今の御
答弁
によ
つて
了承いたしたわけでありまして、
地下鉄道
の
性格
並びに本質から申しまして、
占用料
の問題につきましても、これが
施行
の際においては十分な考慮をされることが必要ではないか、かように思いますので、これ以上の
質問
はこの際はいたさないことにいたしたいと存じます。 なお、ただこの場合におきまして、この
道路法案
が成立いたしました場合において、問題は
実施
の点であります。言換えれば或いは
地方公共団体
の
條例
に委ねられるというふうな道が開かれておりますので、
従つて関係鉄道業者
におきましては、各
地方公共団体
の自由なる
條例
の制定によりまして、
全国
的に、或いは地域的に不
均衡
な
状態
になるということを恐れておるようでありますので、
従つて
この
法律
の
施行
に当りましては、十分に
地方公共団体
に対して、通達その他の
方法
によ
つて趣旨
の徹底を図られまして、不
均衡等
の起らないようにお願いをいたしたいと思うのでありますが、何らかさような御
措置
をおとりになる御
意思
がございますかどうか、
伺つて
おきたいのであります。
田中角榮
44
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
全国
に互る事業に対しましては、
政令
でその
範囲
をきめておりますので、而もこの
政令
の
範囲
を超えて
徴収
してはならないということで縛
つて
ありますから、お説のような
趣旨
に副
つて
、各府県が適当なる
財源
としてこれを
徴収
するというような
條例
は布けないように処置いたしております。
小野哲
45
○
委員外議員
(
小野哲
君) 次は第六十
一條
の問題でございまして、今回
衆議院
におきましては、
道路法施行法案
の第
一條
を修正せられ、又
道路法案
の第六十
二條
を削除されて本院にお廻しに
なつ
たわけでございますか、
道路法施行法案
の修正を見ますると、旧第
一條
の第二号の
道路
の
修繕
に関する
法律
、これはそのまま残しておくと、こういうふうなことにた
つた
ようであります。而して第六十
一條
を見ますと、
道路管理者
は
道路
に関する
工事
(
修繕
に関する
工事
を除く。)、その
括弧
を削除されておるようであります。ここに私は疑点を持たざるを得ないのであります。言換えれば
道路法施行法案
の第
一條
の第二号はいわば
占領治下
における
道路
の
修繕
に関しまする
工事費
の
負担
の問題であ
つた
と思います。それからこの第六十
一條
の
修繕
に関する
工事
を除くということになりますと、この
道路
に関する
工事
というものの中には当然に
修繕
を包合するということに解釈をせざるを得ないのであります。ところが第六十
二條
の削除をされました
趣旨
は一定の
路線
を定めて
車輌
を通行させ、又は反覆して同一の
道路
に
車輌
を通行させることによ
つて云々
ということで、
負担
の不
均衡
をこれは是正すべきである、適当でないという
趣旨
からこれはお取止めにな
つたの
ではないかと御推察申上げる次第であります。ところが
道路法施行法案
の
道路
の
修繕
に関する
法律
が生き残り、且つ六十
一條
の
修繕
に関する
工事
を除くという
括弧
が外されますというと、六十
一條
は
受益者負担
とは申しながら、結局において六十
二條
を削除した割合には逆にむしろこの
負担
の
範囲
が拡くな
つて
来る。そういうことに相成りますので、この点はどうも私
ども
といたしましては、なお問題として
十分検討
をして頂かなければならない点ではないかと思うのであります。特に第六十
一條
の第二項に「
負担金
の
徴収
を受ける者の
範囲
及びその
徴収方法
については、
道路管理者
である
地方公共団体
の
條例
で定める。」ということになりますと、
運用如何
によりましては、六十
二條
以上に
相当広範囲
において
工事費
の
負担
をするということになる懸念を持つわけでありまして、この点について
道路法施行法案
の問題と
道路法案
第六十
一條
の問題と、これを関連して御
意見
を伺いたいと思います。
田中角榮
46
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) お答えいたします。六十
一條
の
受益者負担金
と六十
二條
の
特別負担金
という
表現
は
ちよ
つとまずか
つた
ようでありますが、この立法の
趣旨
というものは、現在まで各
都道府県
が勝手な
條例
を作り、規則を
作つて
、
修繕
に関し、又改修に関し、
受益者負担
を要求してお
つた
わけであります。なお
受益者負担金
というよりも
寄附金名義
で
相当多額
のものを要求したために、
バス業者
などは相当の迷惑を蒙
つて
おる例があるのであります。それで私たちといたしましては、
道路
を整備する最も大きな
目的
としては、
道路予算
を殖やしたいという意味から、場合によ
つて
はガソリンの
目的税
まで
考え
るという現段階におきまして、不
均衡
であり、而も不公平に各
都道府県
が各個にばらばらに
徴収
しているところの
受益者負担金名義
の
徴収
に対しては、
政令
を以て
全国
一律にこれを取り、而も
一般財源
として繰入れられないで
道路
の
修繕
に復元されるような
措置
を講じたい、こういうふうに
考え
てお
つた
わけであります。現在各
都道府県
が
條例
その他で
徴収
しておりますのは、
一般財源
として繰入れられまして、
道路
には全然復元されておらないので、いわゆる
受益者負担金徴収
、
特別負担金
として
徴収
したものはその
道路
に還元せられるという、こういう
趣旨
で六十
一條
、
二條
を
規定
いたし、而もその
徴収
の限度というものは
全国
的に見まして、現在行われている
寄附金名義等
の
金額
を含めたものよりも少くなければならないという
程度
のことを
考え
てお
つた
わけであります。ところが六十
二條
の
表現
が非常にきつ過ぎたために相当な議論があ
つた
わけであります。特に
運輸委員会
と
建設委員会
との
合同審議会
におきまして、六十
二條
の
特別負担金
を課することは、実際上おいて少くとも時期尚早であるということでこれを削除したわけであります。そういうことになりますと、六十
一條
の
括弧
内、即ち
修繕
に関する
工事
というものを全然抜いてしまいますと、今まで
道路損傷負担金名義
、
受益者負担金名義
で以て
一つ
の
バス路線
の新らしい
免許線等
に
一つ
の橋を
修繕
すると、
道路
を多少
修繕
すれば
バス
が通れるという際に、
工事ナンバー
が非常に悪いために何年間も認可にならないというようなことで、現実的には
バス業者
などが
道路
を直し橋を直して
免許
してもら
つて
いるというような状況がありますので、六十
二條
を削除して六十
一條
の
括弧
内もそのままにしておくと、今よりも非常に退歩した
道路法
になる慮れがある。この
金額
は僅かなものでありますが、而も六十
一條
の
精神
が
受益者負担
でありますので、地方民の納得の上に、なお申請に基いて
協議
の結果行われるものであり、一方的にこれが
徴収
をせられるというものではありませんので、いわゆる六十
一條
の
括弧
内を除きたい、こういう
考え
であ
つた
わけであります。けれ
ども
道路
の
修繕
に関する
法律案
は、御
承知
の
通り
町村道まで含めた一切の
道路
の
修繕
に関する
費用
に国が補助できるような
法律案
でありまして、たしか昭和二十二、三年の議員立法であります。それを廃止をするということを
考え
ておりました。そしてこの
道路法
の
目的
として、
国道
は国の営造物、府県道は府県の営造物とはつきり
規定
した以上は、維持
修繕
費等は
地方公共団体
で行
なつ
たり、国で行う分野を明確にしなければならんというふうに
考え
たのでありますが、これも現在の状況において、町村道を含めたあらゆる
道路
に国が補助できるという
規定
があるのにこれを外すということは多少議論があるというので、まあ既得権でもありますし、この問題は本
法律案
改正においては現行法そのまま残したほうがいいという相当強い希望がありましたので、
道路
の
修繕
に関する
法律案
は現行
通り
残して、そうして町村道を含む各道にも国が従前
通り
補助ができ得るように
考え
たわけでありまして、この六十
一條
の
括弧
内を残すことにより、又六十
二條
を削除することによ
つて
、今までの
負担金
より多くなるということは全然ありませんし、なお
都道府県
が各個ばらばらに
條例
を以て過重な
負担
を申付けるということのないように、本
法律案
施行
後は
法律
によるものではなくとも、本
法律
の
趣旨
を体した告示、通達、その他によ
つて
一定の
基準
を設けて過重にならないうような十分な処置をとりたい、かように
考え
ておるわけであります
小野哲
47
○
委員外議員
(
小野哲
君)
只今
の
説明
によりまして、第六十
一條
の
趣旨
は一一応理解をしたわけでありますが、ただ
提案者
が例としておとりになりました、例えば
バス
の新規の
免許
を出願してお
つて
、
道路
が余りよくないのでできない、これは
一つ
の場合だと思います。ただ問題は、現にすでに
バス
が運行しておるという場合において、その
道路
を
修繕
するというときにもやはり第六十
一條
によりますと、受益者の
負担
によ
つて
何がしか
負担
をしなければならないと、こういうことにもなるのではないかと、思うのであります。そういたしますと、結局六十
二條
で特別
負担
という看板は下したけれ
ども
、結局何がしか
バス
営業者、その他自動車の使用者なり、或いは事業者にとりましては、この
道路
に関する
工事
修繕
を含めた
工事費
を常に
負担
することになる、こういうふうに六十
一條
は解釈せざるを得ないのではなかろうか、
従つて
六十
二條
は削除されたけれ
ども
、その身代りとして六十
一條
が適用されることによ
つて
、とにかく
負担
はしなければならない。既存の事業者においても
負担
はしなければならない、こういうふうに解釈をすることになるかと思うのでありますが、如何でございますか。
田中角榮
48
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) これは
原則
としましては、
道路
は国の営造物であり、
地方公共団体
の営造物でありますので、
受益者負担
というようなものや、
特別負担金
をかけないのが私は
原則
だと思います。併し地方財政及び国家財政の窮迫の折から特に受益者であるというものに対して
受益者負担金
をかけ得る、こういう
規定
でありまして、併しこれは現実的な面においては申請に基くもの、
協議
に基くものであ
つて
、頭からどういう
條例
により、又
法律
によ
つて
徴収
をするというものではありませんので、ただ現在のような状況ですと、実際
法律
に
規定
がないのにもかかわらず、却
つて
寄附金名義
、その他で以て過重な
負担
をや
つて
おる所もあります。ところが又全然ない所もあります、そのようなものを六十
一條
で、まあ六十
二條
を削除いたしましたが、
全国
的なものにしたい。併しそれは
協議
によ
つて
取るものであり、而も大体この六十
一條
の
目的
とするところは特別な事由があり、受益者が納得をし、特に希望して
道路
を直してもろうという場合を考慮しておるのでありまして、この
條文
が直ちに全面的に
受益者負担金
として
徴収
でき得る旨を
規定
したものではありませんので、その御心配はない。ただ現在よりも均等になり、筋が
通り
、過重な、而もわけのわからない金を納める不愉快な業者の気持を緩め得ると、こう考にております。
小野哲
49
○
委員外議員
(
小野哲
君) 私も
提案者
の御
意見
とその点については必ずしも異ならないわけでありまして、
免許
を申請する場合に、特別な寄附を伴わなければ
免許
をしないというふうなことは、これは適当でない。従いまして、公正妥当に、而も極めて厳格な
範囲
内においてや
つて
行くという御
趣旨
であろうかと思うのでありますが、この点につきましては、
提案者
の御
趣旨
に則
つて
、これが執行に当ります場合においては十分にこの点を考慮される必要があるわけでありますが、御
承知
のように
軌道法
は大正十年で、ございましたかの制定でありまして、相当その後に事情の変更がありますので、
従つて
今回
道路法
が全面的な改正が行われることに相成りましたのに伴いまして、
軌道法
の改正を行うことが必要ではないか、かように
考え
るわけでありますが、
軌道法
の改正のお
考え
はあられるかどうか、この点を先ず伺いたい。
田中角榮
50
○
衆議院議員
(
田中角榮
君)
道路法
は
基準法
であり
軌道法
は
道路法
に対する
特別法
でありますが、
基準法
が三十年のほこりを払
つて
改正される以上、
軌道法
もこれに副
つた
改正がもたされることは当然であります。私
ども
は議員立法に当り
軌道法
の改正を
考え
たのでありますが、
軌道法
は
運輸
、
建設
両省の共管であるとは言いながら、これは
運輸委員会
の主管事項でありますので、
運輸委員
の諸君とも十分御相談申上げて、本法通過後早急に議員立法の形式で何んとか改正を願いたいということを
衆議院
の
委員会
においても
発言
いたしております。なお議員立法ができない場合は、政府を督励し、本
道路法
とマツチをするような
軌道法
の早急な改正を行いたいという
意思
を表明いたしたいと思います。
小野哲
51
○
委員外議員
(
小野哲
君) 御
趣旨
はよくわかりましたが、ただ問題は、
道路法案
が成立いたしました場合において、先ほ
ども
私が触れましたように、
軌道
の中で
新設軌道
により事業を
経営
をや
つて
るものが相当あるわけであります。
従つて
地方鉄道
と
軌道
との権衡が余りに失するということは、これは妥当でないのでありまするので、少くとも
道路法
が
施行
されます場合におきましては、
軌道法
の改正が時期的には遅れるでありましようが、その間において何らかこの間の権衡を失しないように暫定的な
措置
をとることが必要ではないかと思うのでありますが、何らかこれは執行機関である政府御当局の御
意見
のほうがいいかと思いますが、
提案者
にも何か御
意見
がありましたら伺いたいと思います。
田中角榮
52
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) これは特に三十
一條
に
軌道
という文字を使わなか
つたの
でありますが、
軌道法
を早晩改正いたしたい。併しこの
法律案
の
施行
に際しては、
軌道法
によりまして、
軌道
の
新設
許可等
は
運輸
大臣
が
許可
権限を有しておりますが、
建設
大臣
と殆んど
協議
をしておるわけでありまして、
建設
大臣
も本法の
精神
を十分体して
軌道
の
許可
認可に対してもお互いに協調し、これから改正せられるであろう新らしい観点に立つ
軌道法
、それから新らしく
施行
される
道路法
かよくマツチするような
條件
で
協議
を行い、
工事
施行
に対して万遺憾なきを期したい、かように
考え
ております。
小野哲
53
○
委員外議員
(
小野哲
君) それではこの
道路法
の
施行
に当りましては、
運用
上
軌道
と
地方鉄道
との間におきましては不
均衡
のないようにお取計らいを願う、かように了承してよろしうございますか。
田中角榮
54
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) その
通り
であります。
小野哲
55
○
委員外議員
(
小野哲
君) それでは最後にもう一点
伺つて
おきたいと思うのでありますが、この
道路法施行法案
を拝見いたしますと、修正前の第十九條、修正後の第二十
一條
にな
つて
おるかと思いますが、
道路
整備特別
措置
法の一部を次のように改正するということで、ここに掲げられておられるのであります。ところがこれは少し技術的な問題になるかと思いますが、
道路
整備特別
措置
法は未だ成立いたしておりません。又
道路法
もこれは成立いたしておりませんので、即ち両
法律
がいずれも未成立の場合において、この
道路法
の
施行法案
の中に未成立の
道路
整備特別
措置
法案
の一部を、特別
措置
法の一部改正をするということを入れますことは、これは如何なものであろうかという気がするわけであります。
従つて
若し
道路
整備特別
措置
法の中で改正を要する点がありまするならば、
道路
整備特別
措置
法案
の
審議
に際しまして、これに適当な修正を加えるということが必要ではないか。特に
道路管理者
の問題につきましては、
地方公共団体
が
道路管理者
であるというのが、この
道路法
の
施行法案
に掲げられておる改正の要点ではないかと思うのでありますが、そういうふうなものは
道路
整備特別
措置
法案
の中で十分に検討を加えて取上げられるべき問題ではないかと思うのであります。ただ
道路
整備特別
措置
法案
の中に
道路法
に根拠しておるも、のにつきましては、
道路法
の成立によ
つて
適当な
措置
を講じなければならんかとも思いますか、これはやや技術的な問題になりますが、この辺のお
考え
は政府においてはどういうふうにお
取扱
にな
つて
来られたか、又その御
意見
は如何なものであるか、
伺つて
おきます。
田中角榮
56
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) お答えいたします。
道路
整備特別
措置
法は政府提案でありますが、私たちといたしましては議院立法を行うというので、私たち自身も二、三年これが立法に努力して参
つた
わけであります。閣議をすらすらと
通り
ましたので、政府提案として提出されておりますが、これは
改正道路法
と表裏一体のものとして
考え
てお
つた
わけであります。いわゆるガソリン
目的税
等を取ろうと
考え
ましてもいろいろの問題がありまして、未だ実現の運びに至らない。併し現在のような
状態
で、年間
予算
八十数億のうち北海道に二十億も持
つて
行かれたのでは全然
道路
整備は行われないという状況になりますので、何らかの
措置
を講じて
道路予算
を獲得しなければならないというので、有料
道路
というような制度も
考え
たのでありまして、
道路
整備特別
措置
法はできるならば四月一日から
施行
いたしたい、こう
考え
ておりましたが、
道路法
が先の
審議
になりまして、当
委員会
に参りますと、
ちよ
つとちぐはぐに
なつ
たようであります。私は現在の心境においてもできるならば
道路
整備特別
措置
法も同時に通過をお願いできれば非常に幸甚だと、こういうふうに
考え
ておるのでありますが、これは
道路
整備特別
措置
法が遅れるということになると、当然この條項はもう一応
考え
なければならんと
考え
ております。
小野哲
57
○
委員外議員
(
小野哲
君) 大体
提案者
から非常に御懇切な御
答弁
を頂きまして、私も大体において了承いたしたわけでありまするが、御
承知
のように
運輸委員会
におきましても、
道路
整備特別
措置
法並びに
道路法案
につきましてはいろいろ御議論の多い点があるわけでありまして、従いまして
提案者
におかれては、その御
趣旨
が十分に行政の上において反映するように取計らいを願いたいと思いますし、又
建設委員会
におかれましても、私並びに
同僚議員
各位からの
質問
のあ
つた
点を十分に御勘案を願いまして、慎重な御
審議
を煩わしたいことを希望いたしまして、私の
質問
を終りたいと思います。長い時間私のために特に
発言
の
機会
を頂きましたことにつきまして、重ねて厚く御礼を申上げます。
田中角榮
58
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 私たち
建設委員会
といたしましては、今河川法の立法も
考え
ておるのでありますが、各
委員会
群雄割拠の
状態
でありまして、なかなか協調に至らないのでありますが、
道路法
に対しましては、交通行政の根本的な議論があるにもかかわらず、衆参両院の
運輸委員会
の諸君が非常に賢明な御声援を下さ
つた
ことを心から感謝いたします。
廣瀬與兵衞
59
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
廣瀬與兵衞
60
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君)
速記
を始めて下さい。
田中一
61
○
田中一
君 私はこれは
提案者
に要求するのかどうかわからんけれ
ども
、旧法と新法の問題点をもう少し親切に、明日までに調整しておいて頂きたいと思うのです。それば常に我々が不勉強なために甚だ申訳ないと思うのですが、
提案者
のほうで、提案理由はよく
承知
しておりますが、逐條的な
説明
の資料をお出し願いたいと思うのです。そのことが
審議
を非常に早める便法と思います。
田中角榮
62
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 御尤もな御
発言
でありまして、誠に申訳ありませんが明朝まで印刷にまとめまして、お届けいたします。
田中一
63
○
田中一
君 そうすると、時間は非常に余
つて
おりますが、その資料が出ますと、
審議
も早く行くと思いますから、今日はこれで以て終ります。
前田穰
64
○前田穰君 私は二、三点お伺いしたいのでありますが、従来
道路
はすべて国の営造物というような
考え
方で参
つて
お
つた
ように思うのであります。多少異論がなか
つた
でもないと思いますけれ
ども
、大体そういうふうにな
つて
お
つた
と思うのであります。新法はどういうふうな
考え
方で立案されておるのか、従来
通り
道路
全部を国の営造物という
考え
方でおられるのか、或いは府県道以下はそれぞれの公共団体の営造物というお
考え
でおられるのか、その点を
一つ
伺いたい。
田中角榮
65
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) お説の
通り
現行法等におきましては、
道路
は国の営造物ということにな
つて
おるのでありますが、新法の
目的
とするところは、これが責任の分野を明確にするために一、二級
国道
は国の営造物、
都道府県
道は
都道府県
の営造物、こういうふうにはつきりといたしたわけでございます。
前田穰
66
○前田穰君 それでは
道路管理者
をきめます
條文
が「
都道府県
道の
管理
は、その
路線
の存する
都道府県
が行う。」それから「市町村道の
管理
は、その
路線
の存する市町村が行う。」というふうに
都道府県
とか市町村とかいうふうに書いてあるのでありますが、十四條を見ますというと、その
国道
の場合は先ず
修繕
その他の
管理
は「
都道府県
知事がそれぞれその
路線
が当該
都道府県
の区域内に存する
部分
について行う。」こういうふうに書いてありまして、
国道
の場合と
都道府県
道以下の場合と書き方が違うのでありますが、これはどういう意味でございましようか。
田中角榮
67
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) お答えいたします。
都道府県
知事は知事個人でありますので、
都道府県
議会の議決を必要としないわけでございます。
都道府県
がという場合及び市町村がという場合は、市町村は市町村議会、
都道府県
は
都道府県
議会の議決に基かなければ行動ができないわけであります。
前田穰
68
○前田穰君 そうしますと、この十四條の
都道府県
知事と書いてありますのは、国の事務の委託というような意味を含んでおるわけでありますか。
田中角榮
69
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) その
通り
であります。
前田穰
70
○前田穰君 それから五條の一級
国道
と二級
国道
との区別の問題でありますが、一級
国道
のほうには枢要
部分
を構成し、その他政治、経済、文化上特に重要な都市という文句があります。そうして二級
国道
のほうは一号に「
都道府県
庁所在地及び人口十万以上の市」、こういう言葉が使
つて
ありまして、場合によ
つて
はオーバーラツプするようなものがあると思うのでありますが、人口十万以上の市ということと、それから政治、経済、文化上特に重要な都市というものとの
国道
の等級をきめる場合の何といいますか、
考え
方の
基準
といいますか、そういうようなことについてお
考え
がありましようか。
田中角榮
71
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) お答えいたします。特に重要な都市と言いますのと、
都道府県
庁所在地及び人口十万以上の市と、こういうふうにな
つて
おりまするのは、政治、経済、文化に必要なもの、この採点はいろいろあるのでありまして、ただ古い観念における重要都市というのではなく、新らしい政治的、経済的、文化的の見地から検討せられまして、それが総合採点の結果、重要都市として指定されるものを言うわけであります。
前田穰
72
○前田穰君 この問題は非常に不明瞭な点もあると思いますけれ
ども
、具体的の決定の問題でありますから止むを得ないといたしておきまして、もう一点伺いたいのでありますが、それは昨日も非常に問題にな
つて
おりました
路線
の点であります。先ず以て
道路
局長にお伺いしたいのですが、九條に
道路
の認定をする場合には
建設省
令で
工事
の必要な事項を定めるということにな
つて
おるのであります、
路線
を
考え
て、何かここに提示してありますその
路線
名、起点、終点、重要な経過地というような項目をお
考え
になりましようか、これはどうせ
建設省
令ですから、
道路
局長がお
考え
になると思いますが。
菊池明
73
○
政府委員
(
菊池
明君) これが
施行
になりましたら、
建設省
令をその線に沿いまして出すのでございますが、これは大体現行法と同じことでございまして、
路線
等のことをこれに入れることはないと思います。経過地点を置くとか申されますが、海を渡る場合は恐らくその前後の都市を挙げて示すわけであります。
前田穰
74
○前田穰君 この
路線
の問題は昨日も大体論じ尽されておるように思うのでありますが、昨日の
建設省
のかたの御
答弁
によると、その航路を
道路
の一
部分
として
道路法
にいわゆる渡船と見るということと、それからその航路の運営を海上運送法の適用をするかしないかということの問題とは別個の問題というか、或いは並行して
考え
得る問題であるから別段支障はないのだと、こうい
つた
ような
趣旨
の御
答弁
であ
つた
ように思うのでありますが、又一面その渡船場を
道路法
のいわゆる渡船の中に入れるか入れないかということは、その渡船を
都道府県
なり或いは市町村で実際に運営しなければならんという面から大きな制約を蒙るので、そう行過ぎた忍定は起り得ないのではないかと、実はかように思うのでありますけれ
ども
、場合によ
つて
はそういうことが起り得ないとも断言はできないとも思うのであります。それはその渡船場となる場所の海上運送というものに対して、
道路法
の渡船の
規定
を適用すれば不必要な制約を加える、或いは甚だしい場合は圧迫を加えるということになる慮れがあると思うのでありますが、
従つて
もう少し具体的に渡船というものをどういう観念で実質的に
考え
るかということは、或いはこれは
衆議院
で議論にな
つて
おるかも知れませんが、
衆議院
のことは一向知りませんので
伺つて
おきたいと思うのです。
田中角榮
75
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 渡船
施設
の
道路法
による適用に対しましては、なかなか微妙な問題でありまして、議論をするとなかなかむずかしいようであります。併し実際的に
考え
ますと、常識的に現行
道路法
においても非常にうまく運営せられておりますので、御説のような心配は現行
道路法
においてはありません。併しこれをどこまで渡船
施設
のうち
道路法
によるものであり、どれ以上は海上運送法によるものであるという限度が非常にむずかしいので、大体常識的な判断において運営せられておるわけでありまして、今まではさしたる障害もないようでありますから、本法
施行
後においても常識的な
運用
と
協議
においてするので、問題ではない、ただ
法律
的には
道路法
によ
つて
制約を受けるものと海上運送法と両方適出されるものがありますが、これは制約面に対して大きなものではありませんので、これも御心配のような不必要な制約を受け、厳重なる干渉を受けるというようなことは現行法
通り
起らない、だから改正
法律案
が現行
法律
を踏襲したような方向だということは、これは止むを得ないのではないかと、こういうふうに
考え
ております。
前田穰
76
○前田穰君 この渡船につきましては、将来自動車のますます発達するに伴いまして、いろいろな新らしい
考え
方が生ずると思うのであります。殊にこのカーフエリーとい
つた
ようなものが当然
考え
られるわけであります。関門にいたしましても、或いはもつと大きな
考え
方と言いますか、或いは淡路島を縦断して本土と四国との間、まだほかにも具体的にいろいろとそれぞれその地方々々においては
考え
られておるような場所があると思いますけれ
ども
、この
道路法
のいわゆる渡船
施設
と いうものにつきましては、そうい
つた
カーフエリーその他の新らしい
考え
方を具体的に今日持
つて
おられるか、或いはそういうことについては何もお
考え
にな
つて
いないのでありましようか、こういうことを
一つ
お伺いいたしたいと思います。
田中角榮
77
○
衆議院議員
(
田中角榮
君) 渡船
施設
というものが
道路法
の適用を受けることは、ざつくばらんに申上げますと、橋をかければかけられるが、併しいろいろな障害によ
つて
渡船
施設
を
道路
として直接使
つて
おるというような常識的観念によるものを渡船
施設
と、こういうふうに
規定
しておるのでありますが、これは
道路
の状況及び交通の状況が変
つて
参りますと、新らしい観点において渡船
施設
というものはもう少し大きく、又幅広く解釈せられるような場合があると思います。それは
道路法
施行
後だんだん時世の進運に
従つて
その常識的な判断も幅を拡げて行かるべきものである。これは当分の間本法のような
表現
を取るより以外に途はないと、こういうふうに
考え
ております。
前田穰
78
○前田穰君 私の
質問
ばこれで終ります。
廣瀬與兵衞
79
○
委員長
(
廣瀬與兵衞
君) それでは明日午前十時から
開会
いたします。 本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時五十七分散会