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田中一君 まあその点も国税庁からはつきりと伺いたいのです。この
法律が出ますと、もうあつちでもこつちでも始めるのです。その場合に、そういうトラブルがあつちでもこつちでも起きたのでは困るのです。そうすると結局この
促進法が遅延法に
なつちやうんです。ちつともはかばかしく行かない場合が多いのです。それは何かと言うと、税の問題やいろいろ問題がからんで来るのです。伺いたいのですが、どうも採決を急いでいられるようですから、まあこの辺にしておきますが、
一つ希望するのは、非常に個人の権利を侵害し或いは個人の利害が非常にこの
法律に密接にからんで来るわけです。それともう
一つは、今の税法の問題とか、融資の問題、起債の問題、そうした面がこの
法律の裏付にならなければ、ただ二億円の
補助金をやればこれが完成するのだというものではないことをよく
提案者は御承知と思うのです。
従つてこの
法律は、ただ二億円の
補助金を出せばできるものだというものじやなくて、それがあるためにどのくらい個人の権利を侵害され、又
地方公共団体が
自分の
地方財政の面においてたくさんの困難を凌いで努力してなさなければ到底なし得ないものです。
従つてこの関係官庁とも十分連絡を密にして頂いて、
一つ一日でも早い完成を願いたいと思うんです。私の質疑はこれでやめます。