○国務大臣(野田卯一君) 国、
公共企業体又は
地方公共団体等の発注する
公共工事は国土の再建その他
公共の福祉を増進するために極めて重要であ
つて、その年間工事量は全建設工事量のなかば以上を占むる状況でありますが、最近これらの
公共工事の着工資金の調達が請負
業者にと
つて極めて困難な問題とな
つております。その原因を
考えまするに、民間の建設工事にありましては、発注者は請負
業者に前払金を支払うのが通例であります。殆んど商慣習とな
つておりますが、
公共工事につきましては一部の例外を除いて従来前金払をしないことが原則とな
つているため、請負
業者は着工資金の調達について全面的に金融機関に依存せざるを得ないのであります。然るに建設
業者は一般に自己資本が薄弱であり、その企業の性質上担保となるような資産に乏しく、又その経営
状態の判断が困難であること等の理由によりまして、他の産業に比して金融機関からの融資が円滑を期しがたく、その金融難は極めて深刻であります。この結果
公共工事全般に亘りまして工期の遅延、工事費の増大等を招来し、延いて
公共工事の適正な遂行を阻害することが憂慮せられるのみならず、
公共工事に関して前金払の途を開きますことは諸資材が廉価に且つ確実迅速に手配され、その他着工準備が迅速になされ、或いは金融機関に対する利子が不要になる等の利便がありまして、積極的に建設工事の適正な
施行に寄与するものでありまして、この際速やかに
公共工事に関する前払金制度を確立することが緊要と
考えられるのであります。
而してこの前金払制度の適正且つ円滑な運営を期しますためには、前払金を支出する発注機関の危険負担を除去すると共に、前払金が当該
公共工事にのみ
使用されることを保証し、発注者が安心して前払金の支出ができるような、
公共工事の前払金に対する保証
事業を営む会社の制度の確立が必要でありまして、現に民間においてかかる会社の設立が企図されつつある状況であります。この
前払金保証事業等を営む会社は、その
業務が甚か
公共性が強く、建設
業者の経営又は信用に重大な関連を有すること等に鑑みまして、その
事業の公正にして且つ堅実な常業を確保するため、
政府において
事業適格者の
基準を設け、
事業の運営について、最小限度の指導監督を加えることが必要と認められるのであります。ここにおいて
公共工事の
前払金保証事業を営むものについて、
登録の
実施、
前払金保証事業の運営の準則等を
内容とする
公共工事の
前払金保証事業に関する
法律案を
提案し、この
事業の健全な発達を図り、も
つて公共工事の前金払の適正且つ円滑な
実施の確保、延いては
公共工事の適正な
施行に寄与せんとするものであります。以下本
法律案の大綱を御
説明申上げます。
第一に、この
法律案の適用ある
公共工事は、国、
日本国有鉄道、日本專売公社又は
地方公共団体その他の
公共団体の発注する土木建築に関する工事の外に、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事であ
つて、
政府の指定する公益性の強い工事を
考えております。
第二に、
前払金保証事業を営まうとするときは
登録を必要とすることとし、
一定の要件を欠く能力信用の乏しい事
業者を排除し、或いは不正な
事業の運営に対し監督
手段を発動する
根拠といたしたいと
考えております。
第三に、保証
事業会社の公正な運営と健全な経営を確保するために、保証約款の承認、保証金の支払いに関する
規定、責任準備金の計上、保証基金及び支払準備金の積立に関する
規定、常務役員の専業主義に関する
規定等を設けたのであります。なお保証
事業会社は
前払金保証事業の外、
公共工事に関する運転資金について請負者の金融機関に対する任務を保証する
事業を営むことができることとし、その他の
事業は兼業できないことにな
つております。
第四に、保証
事業会社の
事業が発注者又は請負者の利便を阻害している場合に、
事業改善の命令をすることができることとし、又保証
事業会社に
一定の不正な事実がある場合に指示或いは勧告を行うと共に、悪質な場合においては営業の停止又は
登録の取消等をなし得る等必要な監督の
規定を設けたいと
考えております。
最後に、この保証
事業会社の公正な運営を期しますために審査の
請求に関する
規定を置き、土木建築に関する工事の請負を業とするものが、保証
事業会社の
事業について不当にその利便を阻害されていると認める等の場合においては審査を
請求する道を開き、又請負
業者が保証を受けた前払金を当該
公共工事に
使用しているか否かを、保証
事業会社が厳正に監査すべきことを定め、前払金制度の運営について適正を期しているのであります。
以上が
公共工事の
前払金保証事業に関する
法律案の大綱でありますが、なおこの
法律案と並行して
予算決算及び会計令臨時特例、
地方自治法
施行令等を改正して、この
法律案によ
つて登録を受けた保証
事業会社の保証を得た場合においては、建設工事について前金払をすることができるように、それぞれ
措置いたすことにしております。何とぞ御
審議の上御可決あらんことをお願い申し上げます。