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政府委員(
八嶋三郎君) 実は全国の
統計というものを集めておらないのでございまするが、
東京都
あたりの大体
実情を
お話申上げるほうがいいのじやないかと思うのでありますが、まあ
東京都の担当の者の
意見を聞いて見まするというと、大体
違反の
広告物というものにつきましては、どういうふうに取扱
つておるかということの
措置の
方法でございます。第一番には、その問題から申上げるほうがいいと思いますが、まあ
違反と思われるものにつきましては、
年間にはやつぱり相当ある。私
どもには
神奈川県の例が大体
年間に二百件、群馬県で六百件という
数字のものが手許に来ておるのでありますが、大体この
除却を命ずるとか、いわゆる第何條でありますか、
広告物法の第
七條の第一項によりまして
除却を命ずるとかい
つたようなことを、積極的に
命令を出してやらせたというものはまあ殆んどないとい
つたようなことでございます。大体いろいろと持
つて参りましたものを見まして、あそこはいけないとか、ここはいいとい
つたようなことで大体指示を与えてやりますので、又そのときにはどこがいかんとい
つたようなことにつきましては、
美観の
地区とか、
風致地区とかい
つたようなもの、又こういうものがいけないのだとい
つたようなことにつきましては、その都度申請をする者につきまして紙を渡しておりまして、こういうところを
十分注意をしてもらいたいということで大体や
つておりますので、
除却を命ずるとい
つたような行政的な、一方的な
措置においてや
つておるという例は殆んどない。まあないと
言つていいほうであります。
除却についてこの
審議会にかけたということは今までにおいてないという
情勢であります。ただ
違反の場合におきましては、
本人を呼出しまして、そうして
一つあれは
違反になるのだから、何とか撤去してもらえないだろうかということを十分話しまして、
本人が納得してそれを除去する、或いはほかの色に塗り潰す、こうい
つたようなことをや
つておる
情勢であります。軽いものにつきましては、仮に
始末書をと
つて処置をしておるという程度であ
つて、そう大きな問題としてや
つておるというようなものは実はない。それならここで、
広告について実は何か普通我々が
考えているより以上に変な
広告というものがあるか、
現状的にあるかということを聞いて見たのであります。まあサンドウイツチ・マンなんかが
一つの例でありますが、これも
広告であることは間違いない。そのほか一遍こういう例があ
つたそうでありますが、
死人の真似をしたという例があるわけでございます。数寄屋橋かどこかにおいて、何かゴムのカツパ見たいなものですか、それを着て船の中かなんかで
死人の恰好をしてや
つてお
つた。それはどこの商品であるかということは、船を
上つたときに
表示をしようというようなものがあ
つたらしいのでありますが、これは案は警察のほうで
最初に
取締りましたので、
広告物のほうの
違反として取上げるという段階には行かなか
つたというような話であります。これは余談でありますが、そんな
実情でございます。