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説明員(
小林與三次君) 私から今度国会を目当にして私のほうで準備いたしております
法律案の概要、その進捗の模様を御
説明申上げます。実はもうお手許に資料をお配りしてありますが、これは私のほうで一応まあできるものなら出したいと
思つておるもの全部を実は書いてありますので、これだけの法案は全部今度提出できるかどうか疑問のものもあります。その点もまあ実は率直に申上げて、できたら間に合わしたいという気持のものを拾
つておるということでお聞きとり願いたいと思います。
順序を追
つて申しますと、第一の
河川法でございます。この
河川法はこれは前から
改正の必要が論ぜられておつたものでございまして、これは是非ともこの国会に提出して御
審議を願いたいと、これは必ず出すつもりで、今大体まあ省内で以て
意見もまとめまして、法制局のほうの
審議を始めたいと
思つております。それから
相当の法案ですから、
相当の
審議期間も要るので、二月中には是非や
つて出したいものだと
思つて準備いたしております。その次の海岸保全法ですが、これは御
承知の
通り去年の国会に出したいとい
つて、法制局の
審議も皆済みましたのですが、最後に各他省、特に農林省との
関係、いろいろの議論が出ましてどうしても
政府部内の
意見がまとまらなか
つたのでございます、そのままに実はな
つておりまして、今年の国会でも是非話をまとめたいと今まで
思つておりました。正直のところ今までのところはまだはつきりとしたまとめがついておりません。併しながら議論の論点というのは、簡單に申しましていわゆる所管の問題でございますが、これはまあ海岸の堤防の実態に即して、話をつければつけれん性質のものではないと実は
考えております。大臣にも頼んで向うの大臣とも
一つ話をつけて頂きたいと
考えておるのでありますが、この
委員会におかれましても、深水先生には格別御盡力を願
つておるのでございますが、
一つお力添えを願いまして何とかして成立させたいと存じておるのでございます。それから
道路法でございますが、これはもう法制局の
審議も一応大体済みまして、早急に提案いたしたいと
考えております。この
道路法の
改正と
河川法の
改正、もう
一つは
あとにあります
都市計画法の
改正が実は
建設省に残
つておりまする一番大きな大黒柱の
法律で、すでに古いままにな
つてお
つたのでありまして、これを三本柱を是非この国会にと
思つてお
つたのでありますが、
道路法もともかくも間違いなくお出しして大体案ができておりますから、必要なればその前に大要御
説明、いつでもできる状態にな
つております。正式の手続を至急済まして、提案いたしたいと
考えております。
それからその次の
道路整備特別措置法案、これは今度の
予算のほうで、預金部から十五億の借入金を受けて、優良
道路を緊急に造りまして、緊急に
道路の
整備を図りたいという、まあ臨時措置を書いた
法律でありまして、極めてこれは簡單な十條ばかりの
法律で、どういう
道路について有料制が布けるか、そういう手続
方法を書いたのでありまして、
あとの
道路の
一般は
一般法によ
つております簡單なものであります。ここに書いてありますのと、ほかに
特別会計を設置する
法律が要るのでございまして、これは大蔵省のほうで準備することにな
つておりまして、まあ大体これも提案を
考えております。これは法制局のほうも大体
審議も終
つておりますので、この
法律も早くお手許にお出しできると思います。
道路法よりひよつとしたら先にでもお出ししたいと
考えております。それから
都市計画法案と土地整理法案と申しますのは、今もちよつと申しましたが、
都市計画法と土地整理法の……、
あとの土地整理法は、実はこの
区画整理の問題を扱う
法律でございまして、
区画整理は非常に恥かしい話でございますが、もうすでに土地改良法が制定されて、なくな
つております。その耕地整理法の規定を準用して、現在
都市計画のうちの
区画整理を実施させておるのでございます。そういう死んだ
法律をそのまま準用して、現在
区画整理をや
つておるということは非常におかしいことでありまして、而もその耕地整理のやり方その他につきましては、
相当是正すべきものがあるのでありまして、どうしても早くこの法案を作らなくちやいかんのでございます。併しながらこれは
都市計画と一体にして考うべきものなので、この二本の
法律は合せて並行的に準備をいたしておるのでございます。ただ正直申しまして、私たちの準備よりも、法制局の
審議の能力もありますので、
河川法が済んだらすぐにこの両法案を
一つ審議してもら
つて、そうしてできたら少し遅れるかも知れませんが、まあ間に合わせたいと
思つておるのでございます。それからそういうので、まあ
河川法の
審議後になりますから、その点をお含みおきを願いたいのでございます。原局のほうは大体の構想をまとめておるのでございます。それから次の公園法案でございますが、これは実は正直に申しまして、例の厚生省の
国立公園法との
関係でいろいろ議論が多いのでございます。私のほうといたしましては、元来この土地
計画公園と申しますか、市街地の公園は
建設省の所管にな
つておるのでございまして、そのものにつきましても、どうしても
法律的な
改正を必要とする面がありますので、そうした
方面のいわばまあ地方公園といつたようなものの法案だけならば、
建設省だけでお出しできるのでありまして、実は案もできておるのであります。併しながら正直に申しまして、地方公園法あり、
国立公園法があるというのは、如何にも国の制度としておかしいのでありまして、できるものなら公園法という一本の法体系にして、その中で
国立公園、或いは市街地公園というようなものは、それぞれの必要に応じて規正をして、そして所管が現在のところ分れておるのならば、その中で所管をそれぞれ所管大臣は別にしておいて、
あとは機構改革の問題を待つたほうがいいのじやないかというのが正直のところの気持でございます。併しまあこれにつきましては向うと話を合せなければ、そういう形では立法ができませんので、今協議を進めておるところでございます。地方公園に分けてだけ出すのならば、これはまあそうえらい問題もないのでありますが、できたらそういう形で話を合して事を進めたいと
考えて準備いたしておるものでございます。それと、まあその次の
水道事業法案というのが、まあこれも御案内の
通り、厚生省のような
関係で随分議論をしておる問題で、これにつきましては参議院の法制局のほうで独自の案を準備せられて、大体参議院の法制局案というものはできておるのでございます。この案はまあそこでおまとめになるのは別に異存はないのでございますが、この案につきましては、まだ私のほうでも
意見が、根本的な
意見がある部面がありますので、そうした
意見を調整しておることでおまとめ願
つて、純粋の議員の提出の形で出されるということにも、中身さえ話がつけば異存のない問題でございまして、大体まあ議論が寄せ合いの状態にな
つておりますので、何とかして提案の問題でありますから、話をつけてこの案を御
審議願いたいと
考えておるのでございます。併しながらまあいろいろ問題がありますので、この両法案が果してうまく話がすぐにまとまるかどうかというのが、実は
相当疑問でございます。これらにつきましても又いつか詳しくこちらの
考え、向うの
考えも述べて、この
委員会の御協力を得なければならないのではないかと
考えております。
それからその
あとの屋外広告物法の一部を
改正する
法律案というのは、これはまあ極めてつまらない事務的な整理に属する
法律でありまして、ほかの
法律が、
森林法とか、市街地建築物法の廃止並びに建築基準法の制定に伴いまして、実は字句の整理が漏れておる面があるのであります。その漏れておるものを整理すればよいのでありまして、
あとはまあ実体的にちよつと直せばと思うものがある
程度で、まあこれは機会があれば出せばいいという
程度の実は代物なのであります。それで法制局等の準備も見て、ほんの整理だけの問題でありますから、片付けておいたほうが恰好がいいのじやないかというつもりで準備をいたしております。その次の
住宅緊急措置令の廃止等に関する
法律案は、これはもう閣議を
通りまして
司令部へ行
つておりますので、OKが来次第提案できることにな
つております。この
法律案は御
承知のポツ
ダム政令に基きまして、
住宅緊急措置令というのが
昭和二十年にできておるのであります。これは丁度あの当時戰災者とか引揚者等が
住宅難のために非常に困
つておつたときに、丁度空いておつた工場とか寄宿舎とかいうようなものを強制的に使用することにいたしまして、そこにそうした引揚者等を收容する、そういう応急措置を規定した
法律であります。一部遊休の大邸宅の使用についても、強制権が発動できることにな
つてお
つたのでありますが、今日におきましてはだんだん
公営住宅なり、或いは
住宅公庫などのような施策によりまして、そうした無理な制度をそのまま続けておくのが必ずしも適当でない。それから又現に使用された人たちも次第片々に立退きまして、現在残
つておるのは極めて少いのであります。ところが一方ではその
建物の所有者は自分の工場を再開したい、
事業をやるためにどうしても要るという
状況にな
つておりますので、むしろこの制度を廃止して、そして正常な状態に帰したい。又その代りに現在收容しておる人たちの行先というものの心配だけはどうしてもせんといかん、その手当をするのに経過的な措置が必要としますので、ここにこういう
法律を出しまして、できましたら
公営住宅に優先的な入居権を
法律で規定して、
公営住宅の一種か二種のものを準備しながらそこに移
つて頂く、そうしてそこに移
つて頂いた際に、その
建物の原状回復がどうしても必要でありますから、それについて国が負担をするというふうな経過的措置を書いた
法律でございます。これはまあ勿論二月に、遅くも一週間もしないうちにOKが来やしないかと
思つておりますので、
一つ御
審議願いたいと
思つております。この
法律と、ちよつと件名が書いてありませんが、もう
一つ建設省関係でポツ
ダム政令に出ておる政令が
一つあります。それは実は空中写真、進駐軍から空中写真を私のほうの地理
調査所が借りておりまして、その空中写真を全国の公共
事業のために開放して利用さしておるのであります。いろいろ
建設事業をやる場合に、測量その他の場合に非常に役立つので、空中写真を開放しておるその手続を書いたポツ
ダム政令があるのでございます。これは進駐軍が勿論いなくなれば問題ないのでありますが、講和会議後におきましても、どうせ暫らく駐屯する間は、その空中写真はそのままこちらでも利用さしてもらつたほうが便利ですし、又地図その他の作製その他につきましては、両者相協力すべき問題がありますので、引続き
法律としての効力を持たしたい、これも極めて事務的な規定でございます。そういう簡單な政令に
法律としての効力を持たせるという、一行ほどの
法律案を併せて提案したいと思います。これも一度閣議を通
つて司令部のほうへ行
つておりますから、すぐに御
審議を願いたいと思います。
次の不良
住宅地区改良法案は、現在の不良
住宅地区改良法が余り古ぼけて
改正の必要があるのと、
一つにはこの
方面の
仕事を
相当強力にやる必要が多多ありますので、実はできたら
予算的措置も講じて力を入れてやりたいと
思つてお
つたのですが、直接この改良
事業についての
予算がつかなか
つたのでありますが、
公営住宅のほうの
建設資金の一部をこの目的のために使
つてもいいという了解で
予算がついておりますので、その執行のために法的措置が必要ならば、これを
改正したいと
考えておるのであります。併しまあなくてもやれないわけでもないのでありまして、できたら
予算がついて法的
改正をするほうが恰好がよか
つたので、これをどうしようかと
思つて今
考えあぐんでおるのであります。併し一応この法体系を整理しておいて、来年度の
予算の折衝を待つというのも
一つの方式なので、準備ができたら或いは出したらどうかしらと
思つて考えております。まあその
程度の
法律案であります。その次の防火建築帶造成促進法案は、これは
予算が二億円つきましてどうしても出さなくちやならない
法律でございます。
都市における耐火建築物を造成して
都市の不燃化を図る、それも單なる耐火建築物だから助成するわけじやなしに、
都市の防火上最も重要なところに帶のようないわゆる防火建築帶というものを形成して、そうして
都市計画的に
都市を守る、その
地域内における耐火建築物に、木造で造つた場合との差額を補助して行こうというのがこの
法律でございます。現在法制局等で
審議を進めておりますので、早急に提案して御
審議を願いたいと
思つて考えております。それからその次の
住宅金融公庫法の一部を
改正する
法律案で、これは去年の国会に是非提出いたしたいと
思つて考えておつた中身のものでありますが、そのうちでここに書いてあります一部の
災害補償の制度が、
政府の
意見はまとまりましたが、
司令部のほうの話がどうしてもつかなくてそうして去年はほかの部面だけをちよつと
改正して出した問題なのであります。正直に申しましてこれは今年何とか又話をつけて出さねばなるまいと言
つて、正直のところ時期と
方法を今いろいろ
考えておるのでございます。そうでなくてもこの貸付利率の問題がどうしてもやらなくちやならん、今度は
資金運用部のほうの利率が多少上りますので、誠にこれはみつともないのでありますが、こちらのほうの利率にそいつが影響して来まして、その点はどうしても
考えなくちやならん問題があるのであります。併し利率を上げる
法律案だけ出すというのが、必ずしもこちらとしちや面白くないので、それと共にここに書いてありますように、もつと
事業の内容を積極的に便利に進展するような
改正も併せて出さねばなるまいと
思つて準備をいたしておるのであります。今申しました
通り、
司令部とそういう経緯がありますので、そこの話の見通しというものを
考えながら出したいというので、まあ多少遅れると思うのでございます、その点を御了承願いたいと思います。或いは又
委員会の
皆さんがたの御協力を得なければならないのじやないかと
考えております。それから次の
住宅建設促進法案と申しますのは、できたら間に合せたいと
思つておるのでありますが、この一番大きな問題は、正直に申しまして積極的に
住宅建設をやるために税の減免措置を考慮したい。資産税なり、それだけでなしに、所得税につきましても、何らかの
方法で新築
住宅について暫らくの間宥恕するというというようなことを何とかして
考えたい。その面において
住宅の
建設促進ということが実は主体にな
つておるのでございます。これは併し大蔵省のほうとの話が非常にむずかしいのでありまして、現在いろいろ折衝を続けておるのでありまして、話がまとまればそれを中核として
あとは
住宅組合なり、そういうものの制度を合理化するのを附加してそうして総合的に
住宅建設を促進するという方向に持
つて行きたいと
考えておるのでございます。この点は、租税の減免の問題は、これは固定資産税等は各自治体にもあるのでありますし、所得税も新築
住宅だけならそうえらい国庫の收入に影響もないわけでありまして、併しながらそれが非常なその促進の
一つの起因になれば、
考えとしては至極よい
考え方です。現にドイツあたりもそういう方式をと
つておると言われておるので、できるだけ話を進めたい。こういう問題につきましては、格別当
委員会の
皆様がたの御協力を願いたいと、実は
考えておるのでございます。
その次の公共物管理法案、これはやや技術的な
法律でありまして、国有財産法のいわば例外をなすような問題でございます。そこで、案はもうできておりまして、今大蔵省、法制局等と折衝をしておるのでありますが、どういうものかと申しますというと、国有財産法では
河川とか、
道路とか、海岸とかといつたようないわゆる
一般公共の利用に供されておる土地は、国有財産の扱いとしては別扱い、別枠にな
つておるのであります。その別枠にな
つておる公共物について管理の規定というものは、全然現行法ではありませんので、そのブランクにな
つておる管理の手続、
方法というものを規定したいというのでございます。何も
建設省が主管かどうかというのは非常に疑問であります。私のところは
河川とか、港湾とか、海岸とか、
道路とかいつたような公共物を最も主管しております
関係上必要が一番多いので私のほうで一応案を立てておるのでございまして、大蔵省と話がまとまれば出したい。そうむずかしい
法律ではありませんので、二十條に満たんような簡單な技術的の
法律でございます。それからその次の公共工事の前金拂等に関する保証に関する
法律案、名前はちよつとややこしいのでありまするが、これは公共
建設事業がこの頃業者のほうは
資金難その他で非常に
事業の遂行に困難を感じておるのでありますが、それに
政府並びに公共団体のほうで前金拂の制度を
一つ確立をして、これは現在でもやろうと思えば運用上やれぬわけではないのでありますけれ
ども、制度的にそれを確立して、それを更に
事業の信用保証制度のプールに使う
方法がないだろうか、そうして
建設事業を総合的に促進するということは
考えられんかという理想を持つた
法律でございますが、実は正直申して大蔵省のほうでは今のところは
承知しそうもないのでございます。併し
建設事業を所管しております我々としましては、又公共
事業を一番大規模にやらなければならん責任を持
つております
建設省としては、できるだけこうした方向に制度の合理化を図
つて建設事業を健全に促進したいということを念願いたしておりまして、あらゆる
努力を盡すつもりであります。併しながらちよつとこの国会中に話がまとまるかどうかということになれば、正直申して
相当疑問であろうと思います。これも
一つ格別御援助をお願いしなければならないと
考えております。
大体以上申上げましたような
状況でございます。