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1952-07-08 第13回国会 参議院 決算委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月八日(火曜日) 午前十時四十六分開会
—————————————
委員
の異動 六月三十日
委員長谷山行毅
君
辞任
につ き、その
補欠
として
川村松助
君を
議長
において指名した。 七月四日
委員高橋進太郎
君
辞任
につ き、その
補欠
として
工藤鐵男
君を
議長
において指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
理事
玉柳
實君
飯島連次郎
君
小酒井義男
君 棚橋 小虎君
委員
秋山俊一郎
君
大矢半次郎
君 西山 龜七君 宮田 重文君 伊藤
保平
君 高木 正夫君 森 八三一君
カニエ邦彦
君 田中 一君 菊田 七平君 三好 始君
政府委員
大蔵省主計局長
河野
一之
君
大蔵省主計局司
計課長 柳澤
英藏
君
事務局側
常任委員会專門
員 森 莊三郎君
常任委員会專門
員
波江野
繁君
説明員
会計検査院院長
佐藤
基君
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
昭和
二十五
年度
一般会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十五
年度
特別会計歳入歳出決
算(
内閣提出
) ○
昭和
二十五
年度
政府関係機関收
入支 出
決算
(
内閣提出
) ○
特別会計
、
政府関係機関
及び
終戰処
理費
の
経理
並びに
国有財産
の
処理
に 関する
調査
の件 (
会計検査院
の
機構等
に関する件)
—————————————
飯島連次郎
1
○
理事
(
飯島連次郎
君) 只今より
決算委員会
を開きます。 本日は
委員長
が不在でありますので、その御
委託
によりまして私が
委員長代理
を勤めます。 先ず
昭和
二十五
年度
決算
三件について
説明
を聞きたいと思います。先ず
内閣
から御
説明
を願います。
河野一之
2
○
政府委員
(
河野一之
君)
昭和
二十五
年度
一般会計歳入歳出決算
及び同
特別会計歳入歳出決算
並びに同
政府関係機関決算報告書
を
会計検査院
の
検査報告
と共に本
国会
に提出いたしましたので、その大要を御
説明
申上げます。
昭和
二十五
年度
予算
は、
昭和
二十五年四月三日に成立いたしました本
予算
と
昭和
二十五年四月三日及び十二月九日に成立いたしました
補正予算
とからなるものであります。
昭和
二十五
年度
の本
予算
は、前
年度
に引き続き
国民経済
の安定を強化しつつ、更にその
再建復興
のための諸施策を積極的に実施することを目標として、
総合予算
の均衡、
財政規模
の縮減、税制の
合理化
、
教育文化
及び
社会政策関係経費
の
充実等一連
の構想の下に編成されたのであります。なお、本
予算成立
後
朝鮮動乱
の勃発に伴い特需及び
輸出貿易
の著るしい伸長を見、
経済界
も活況を呈したのでありますが、一方
海外物価
の高騰による
国内物価
の動きは必ずしも楽観を許さぬ面もありましたので、
補正予算編成
に当
つて
も引き続き経済安定の
確保
に意を用いたのであります。 なお、
予算
の
施行
に当りましては、
財政
と金融との総合的、一体的な運営を図ると共に、
財政法
その他の
会計法令
を改正いたしましてその適正を期した次第であります。 以下
決算
の
内容
を数字を挙げて御
説明
申上げます。
一般会計
の
歳入
の
決算額
は七千百六十七億円
余歳出
の
決算額
は六千三百三十二億円余でありまして、
歳入歳出
を差引きいたしますと、八百三十四億日余の
剰余
を生ずる
計算
であります。この
剰余金
から、
昭和
二十六
年度
に
繰越
しました
歳出
の
財源
に充てなければならない
金額
三百七十億円余及び
昭和
二十四
年度
剰余金
の
使用残額
百九十五億円余を差し引きますと、二百六十八億円余が本
年度
新たに生じた純
剰余金
となるのであります。なお、右の
剰余金
八百三十四億円余は
財政法
第四十一條の
規定
によりまして、一応翌
年度
の
歳入
に繰り入れるものでありますが、そのうち、本
年度
に新たに生じました純
剰余金
二百六十八億円余の二分の一を下らない
金額
は同法第六條の
規定
によりまして、公債又は
借入金
の
償還財源
に充てることとなるものであります。 以上の
決算額
を
予算額
と比較いたしますと、
歳入
におきましては、
予算額
六千六百四十五億円余に対して五百二十二億円余の
増加
となるのでありますが、この内には前
年度
剰余金
の受入が
予算額
に比べて二百八十五億円余を
増加
しておりますので、これを差引きますと、純
歳入
におきましては百三十七億円余の
増加
となるのであります。その
内訳
は
租税
及び
印紙收入
における
増加額
百十三億日
余官業
及び
官有財産收入
における
増加額
百六十六億日
余特別收入
における
増加額
九億円余、
雑收入
における
減少額
百五十二億円余とな
つて
おります。一方
歳出
におきましては、
予算額
六千六百四十五億円余に前
年度
からの
繰越額
百八十九億円余を加えました
予算
現額六千八百三十五億円余から
支出済額
六千三百三十二億円余を差引きますと、その
差額
は五百二億円余でありまして、その内翌
年度
に
繰越
しました額は、前に申上げました
通り
三百七十億円余、
不用額
は百三十一億円余とな
つて
おります。 右の翌
年度
への
繰越額
のうち、
財政法
第四十
二條但書前段
の
規定
によ
つて
、あらかじめ
国会
の承認を得て翌
年度
へ
繰越
しました
金額
は二百六十四億日余でありまして、その
内訳
の主なものは、
終戰処理事業費
におきまして、
工事
、需品、
役務等
の
調達要求書
の発出時期の
関係
から
年度内
に
支出
を終らなか
つた
もの、及び
価格調整補給金
におきまして
食糧
、鉄鋼、
肥料
の各
補給金
の
精算確定数量
の
確認
が
年度内
にできなか
つた
ために
年度内
に
支出
を終らなか
つた
もの等であります。又、
財政法
第四十
二條但書後段
の
規定
によ
つて
避け難い事故のため翌
年度
へ
繰越
しました
金額
は十三億円余でありまして、その大部分は、
公共事業費
、
一般施設費等
のうち、天候、
資材
、その他の避け難い
事由
によ
つて年度内
に
支出
に至らなか
つた
ものであります。なお、
ポツダム政令
の
規定
に基く翌
年度
への
繰越
でありますが、その
一つ
は、
警察予備隊令附則
第三項の
規定
に基くもので、その
金額
は六十七億円余でありまして、これは
警察予備隊
の発足に伴う
物品
及び
施設費等
の
経費
で
年度内
に
支出
を終らなか
つた
ものであります。その二つは、
海上保安庁法等
の一部を改正する
政令附則
第三項の
規定
に基くもので、その
金額
は二十四億円余でありまして、これは
朝鮮動乱
の影響に伴い
造船関係
諸
資材入手
が困難となり、
船舶新造費等
の
経費
で
年度内
に
支出
を終らなか
つた
ものであります。 次に、
不用額
でありますが、そのうち主なものは、
終戰処理費
における六十億円余、
産業経済費
における十七億円
余等
でありまして、
終戰処理費
につきましては、主として
事業費
でありまして、
連合国軍
の
調達要求
が少か
つた
こと等によるものであり、又、
産業経済費
につきましては、主として
運航船
の
民営還元等
により
商船管理委員会
の
事業
が縮小されたこと、及び、
朝鮮動乱等
により低
性能船舶
の
買入
が少か
つた
こと等によるものであります。 次に、
予備費
でありますが、
昭和
二十五
年度
一般会計
における
予備費
の
予算額
は四億五千万円でありますが、その
使用総額
は二億八千三百万円余とな
つて
おります。そのうち、
昭和
二十五年十一月までの
使用額
二億千五百万円余につきましては、第十回
国会
において御承諾を頂いております。又、二十六年一月から三月までに
使用
いたしました
金額
六千八百万円余につきましては、本
国会
に提出いたしまして御審議頂いておりますので、その費途及び
金額
につきましては
説明
を省略させて頂きます。 次に
一般会計
の
国庫債務負担行為
について申上げます。
財政法
第十
五條
第一項の
規定
に基く
国庫債務負担行為
の
限度額
は三十一億円余でありましたが、実際に
債務
を負担いたしました額は三十億円余でありまして、これに
既往年度
からの
繰越額
を加え、
昭和
二十五
年度
中に
支出
その他の
事由
によ
つて債務
の消滅いたしました額を差引きました
金額
四十九億円余が翌
年度
以降に
繰越
されたこととなります。又、
財政法
第十
五條
第二項の
規定
に基く
国庫債務負担行為
は本
年度
はございませんので、
既往年度
からの
繰越額
のうち
昭和
二十五
年度
中に
支出
その他の
事由
によ
つて債務
の消滅いたしました額を差引きますと、翌
年度
以降へ繰り越した額は二千百万円余となります。以上は
昭和
二十五
年度
一般会計
の
決算
につきまして、その
概略
を申上げた次第であります。 次に、
昭和
二十五
年度
特別会計
の
決算
につきましては、それぞれの
決算書
によ
つて
御了承願いたいと思いますが、同
年度
における
特別会計
の数は三十二でありまして、これら各
特別会計
の
歳入
の
決算総額
は、二兆九百二十億円
余歳出
の
決算総額
は一兆九千億円余であります。これを
一般会計
の
決算額
と合せ、相互の
重複額等
を控除調整いたしました
決算
の純
計額
は
歳入
において二兆一千二十八億円余、
歳出
において一兆八千百二十八億円余となる
計算
であります。 次に、
昭和
二十五
年度
政府関係機関
の
決算
でありますが、同
年度
における
政府関係機関
の数は二十三でありまして、その
收入
支出決算
の
内容
につきましては、それぞれの
決算書
によ
つて
御了承願いたいと思います。 最後に、
昭和
二十五
年度
財政
の特色の
一つ
であります
政府関係債務償還
の
状況
につきまして、その実績を申上げます。
年度
当初における
政府
及び
政府関係機関
の
債務総額
は、
国債
二千九百十六億円余、
政府借入金
及び一時
借入金
千二百六十八億円余、
食糧証券
その他の
短期証券
千三百三十七億円余、
政府関係機関借入金
千四百十六億円余、計六千九百三十七億円余でありまして、このうち、
政府
及び
政府関係機関部
内で保有しております分を控除いたしました対
民間
純
債務額
は四千百八億円余でありましたが、
各種債務
の
償還措置
が講ぜられました結果、
年度
中における対
民間債務
の
減少
は千百六十四億円余に
上つたの
であります。なお、
年度
末における
国債
の現在高は二千四百二十一億円余、
政府借入金
及び一時
借入金
の現在高は、九百四十四億円余とな
つて
おります。 以上
昭和
二十五
年度
一般会計
及び
特別会計
並びに
政府関係機関
の
決算
につきまして、その
概略
を御
説明
申上げたのでありますが、詳細につきましては、更に御
質問
の都度
説明
申上げたいと存じます。何とぞ御審議のほどお願いいたします。
飯島連次郎
3
○
理事
(
飯島連次郎
君) 次に、
会計検査院
の
検査報告
を願います。
佐藤基
4
○
説明員
(
佐藤基
君)
昭和
二十五
年度決算検査報告
につきまして、その概要を
説明
いたします。
昭和
二十五
年度決算検査報告
には、国の
收入
支出
の
決算
の確認、
検査
上不当と認めた
事項
の外、
会計事務職員
に対する
懲戒処分
の要求及び検定、検察庁への
通告事項
、
政府関係機関
その他の団体に関する
検査事項等
を記述いたしてあります。
昭和
二十五
年度
の
一般会計決算額
は
歳入
七千百六十七億余万円、
歳出
」六千三百三十二億余万円、各
特別会計
の
決算額合計
は
歳入
二兆九百二十億余万円、
歳出
一兆九千億余万円でありまして、
一般会計
及び各
特別会計
の
決算額
を総計いたしますと、
歳入
二兆八千八十八億余万円、
歳出
二兆五千三百三十三億余万円となりますが、各
会計
間の
重複額等
を控除して
歳入歳出
の純
計額
を概算いたしますと、
歳入
一兆九千八百九十一億円、
歳出
一兆八千十四億円となり、前
年度
に比べ
歳入
において三千六百二十二億円、
歳出
において二千三百六十六億円の
増加
とな
つて
おります。
政府関係機関
の
昭和
二十五
年度
決算額
の総計は
收入
一兆千三百五十一億余万円、
支出
九十八百七十五億余万円でありまして、前
年度
決算
に比べ
歳入
において三千百十七億余万円、
歳出
において三千三百億余万円の減とな
つて
おります。 以上申し上げました国の
会計
及び
政府関係機関
の
会計
の
決算額
のうち、
会計検査院
においてまだ
検査
が済んでいないものは総計百十三億二千二百余万円でありまして、その主なものは、
終戰処理費関係
の
歳出
十六億六千八百余万円、米国対
日援助物資等処理特別会計
の
歳入
九億三千四百余万円、
肥料配給公団
の
收入
五十四億千八百余万円などてあります。 次に、
会計検査
の結果、
経理
上不当と認めた
事項
及び是正させた
事項
として
昭和
二十五
年度決算検査報告
に掲げました
事項
の件数は租税に関するもの二百八十八件、未
收金
に関するもの八十三件、
予算経理
に関するもの百十一件、
工事
に関するもの百八十五件、
物件
に関するもの百五十七件、役務に関するもの三十二件、
資金管理
に関するもの八件、
財務諸表
に関するもの三十件、
会計事務
に
関係
のある
職員
の
不正行為
に関するもの百九十三件、その他二十六件合計一千百十三件、の多数に上
つて
おります。 今、これを
経理
の態様に
従つて金額
を概算いたします、
不正行為
による
被害金額
が二億七百余万円、
架空経理
など法令又は
予算
に違反して
経理
したものが十四億九千五百余万円、検收不良のため又は計算上の
過誤等
のため誤払又は過渡とな
つて
いるものが八千余万円、
補助金等
で
交付額
が適正でないと認めたものの
差額分
が三億三千九百余万円、
歳入等
で
徴收決定
が洩れていたり、その
決定額
が
正当額
を超えていたものが五億八千六百余万円、
工事請負代金
、
物件購入代金等
が高価に過ぎたり、又は
物件売渡代金
、
不動産貸付代金等
が低価に過ぎたと認めたものの
差額分
が九億六千余万円、
不急不用
の
工事
の
施行
、
不急不用
の
物件
の
購入等
又は
工事
のは行など
経費
が効率的に使用されずいわゆる死金を
使つた
と認めたものが九億千五百余万円、
財務諸表
の表示が適実でないと認めたものが六十三億三千八百余万円、その他の雑件を含めて総額百四十九億四百余万円のものが本院の指摘した
批難金額
の集計となります、又、このほかにも
経理
上妥当と認めがたいものとして、それぞれの
関係責任者
に対し嚴重な
注意書
を発した
事項
も多数あります。国民の租税を主な財源とする国及び
政府関係機関等
の
会計
においてこのような
事項
が毎年多数発生しますことは、甚だ遺憾に堪えませんので、
善後処置
について
責任
を明確にすると共にその発生の根源を塞ぐことに努力を傾けておる次第であります。 ここに
不当事項
の全体を通覧してその概要を
説明
いたします。第一は
歳入
の
收納未済
についてであります。
一般会計
の二十五
年度
の
收納未済額
は五百六十二億余万円で、
牧納米済額
の
徴收決定済額
に対する割合は約七%二に当り、前
年度
の約一二%五に比べますと相当好転しております。この
一般会計
の
收納未済額
に
特別会計
の
收納未済額
三百二億
余方円
を合わせると、
收納未済額
は八百六十四億余万円に上り、そのうち主なものは
租税收入
の四百六十八億余万円、
食糧売払代
の七十五億余万円であります。これら
收納未済額
のほかまだ
徴收決定
をしていないものが
貿易特別会計
で二十四億余万円あることなどを考慮すれば、事実上の
收納未済額
は、なお多額に上るものと認められます。これらの
收納未済額
については、国の
財政
の現状に鑑み、その
徴收
の促進について、なお一段の努力の要があると認められます。 第二は
契約
の締結についてであります。
契約
の締結について十分な注意が行き届かなかつた
事例
が相当見受けられます。即ち、
競争契約
に付したならば、より低価に購入し又はより高価に売り払うことができたと認められるのに、随意
契約
によつたものがあり、或いは
予定価格
の算定がずさんであつたなどのため結局
契約価額
において不利を来たしたものがあります。又、
契約締結
後
経済事情
の変化に応じて
契約單価
を改められるような條項を設けておくべきであるのにこのような処置がとられていなかつたりするなどの
事例
もありますので、これらの点について
関係職員
の注意を機会あるごとに喚起しております。 第三は、
不急不用
又は不経済な
経費
の使用についてであります。
工事
について見ますと、
事前調査
が不十分であつたり、計画が未熟であつたため不経済な施設と
なつ
たものがあり、又、
物品
について見ますと、
年度
末に
予算残額
で多量の
不急不用
品を購入したり、検收が粗漏であつたため粗惡品を受け取つたものがあり、又、役務について見ますと、
運送料
、
倉庫料等
の支払が高価についているものなどがあります。 今、二、三の
事例
をあげて見ますと、
電気通信省
で、
電報電話局局舎
を完成させながら遊休の状態とな
つて
いたものがありますが、
工事開始
の際このような結果となることが予想されたのに
工事
を
施行
したものであり、又、
局舎
の
建築工事
と
局舎
内に施設すべき
機械据付工事
とが跛行していたり、或いは多額の
経費
を使用して
工事
の手直しを実施しているものがあります。又、
農地事務局
で地盤の
関係
から使用できないドラグラインを多数購入したり、或いは
日本專売公社
で具体的な
使用計画
もないのに
年度
末に
鋼材等
を多量に購入したり、
特別調達局
で味入
ドラムかん等
の
海上輸送代金
又は
石油類受払役務
の支払が高価についているものなどがあります。 このような
事例
に徴し、
予算
の
効率的使用
について、なお一層の改善を要するものがあります。 第四は
架空
の名義による支払その他不法の
経理
についてであります。
経費使用
の事実がないのに、その事実があつたように
関係書類
を作製してその
経費相当額
を別途に
経理
して使用する
事例
につきましては、既に
昭和
二十三、二十四両
年度決算検査報告
に掲記したところでありますが、二十五
年度
においてもなおその跡を断たないばかりでなく、著しく
増加
しており、後述の
公共事業費
における四億余万円を合わせ、五億二千万円に上
つて
おります。即ち、
工事費
から
人夫賃
、
材料購入費
、自動車借
上料等
の
架空
の名義で支払つたことにして実際はその
金額
を手元に保有し、これをほしいままに他の
工事請負代金
、
労力費
、
材料費
、給料、諸手当、
食糧費等
に使用したり、又、許されていない借入をして、ほしいままにこれを使用し、その返済のために
工事費
から
架空名義
で支払うなど事実に合わない
経理
をした
事例
が多く見受けられます。このような
経理
の根本の原因は、
予算
及び
経理
の諸
規定
を軽視した点にあると認められ、
不正行為
の誘因ともなるので厳重に
関係者
の
責任
を追求しております。 第五は
公共事業費
についてであります。本費は
一般会計決算額
の一六%をこえる多額の
経費
でありますが、
工事施行
の
状況
を見ますと、
建設省所管
の
道路河川改善
及び
災害復旧工事
、
農林省所管
の
各種改良工事
及び
災害復旧工事
、
運輸省所管
の
港湾改修
及び
災害復旧工事
におきまして、
工事
箇所なり、又、
工事方法
について研究が不十分のため
工事費
を徒費した結果を来したもの、計画又は
施行
が不良のため
工事
の手もどり及び
工事費
の増大を来したもの、又、設計に対して
出来形不足
のものなど留意すべき
事項
が多いのであります。併し、それとは別に
経理
の方面で、国の
直営工事
において
架空
の
経理
を行な
つて資金
を捻出し、これを他に使用した
事例
が
建設省所管
の道路、河川の改修及び
災害復旧工事
において四億円をこえ、又、
地方公共団体施行
の
災害復旧工事
において原形を超過して
施行
したと認められるものに対し
全額国庫負担
の対象としたため
国庫負担金
の
超過交付
を来たしたものが、建設、
運輸両省所管
の分について二億円をこえる
状況
であります。右の外、災害を被つた事実が認められないのに
災害復旧
に便乗して
改良工事
を
施行
したり、設計だけを作製して実際には
工事
を
施行
しなかつたり、又、
予算消化
を図るため必要以上の機械を購入してこれを殆んど使用しないで放置したり、その他
予算
を
目的外
に使用したものなどの
事例
が見受けられます。このような
不当事項
が多数発生していることは誠に遺憾に堪えないところで、
予算
の
効率的使用
及び
国庫負担
の適正並びに
経理
の
真実性
を確保する必要を痛感いたします。 第六は
物品
の
経理
についてであります。
物品
の
経理
につきましては、従来から現金に比べ、とかく軽視される傾向が少くありません。即ち、現品の把握や
帳簿整理
が不十分な
まま簿外品
があつたり、
不足分
があつたり、又、保管上の注意が行き届かないため
亡失毀損
、
品質低下
を生じさせ、又は退蔵とな
つて
いる
事例
が多く、甚しいのは、ほしいままに
関係職員
により領得又は処分されたものもあります。又、
工事
や
物品
の
製造委託
についての
交付材料
の
善後処置
が適切でない
事例
も見受けられますので、
物品
の
経理
については更に
検査
を徹底させたいと思
つて
おります。 第七は
職員
の
不正行為
についてであります。
会計事務
に
関係
ある
職員
が
不正行為
により国又は
政府関係機関
その他に損害を與えたもので、この
検査報告
に掲記したものの件数は百九十三件、その
金額
は二億七百余万円に上る
状況
でありまして、二十六年十月末現在補填された額は四千百余万円であります。このように
不正行為
が毎年跡を断たないのは、
会計事務
を執行する
職員
の
倫理観
及び
責任観
の低いことを直接の原因としますが、上司もまた
管理監督
についての不行届の責を負うべき事態と認められ、
民事責任
と
行政責任
の追求は勿論でありますが、それと相待
つて
なお一層
会計事務職員
の資質の向上を図り、
責任観念
を高揚し、
会計経理
の監督を嚴にするの必要があります。 なお、
検査報告
の
説明
を終るに当りまして、
会計検査院
の
検査方針
及び
検査状況
について一言附け加えたいと思います。国及び
政府関係機関
の
会計経理
に対しましては、
会計検査院
は特に
收入
の確保及び
支出
の節約を図り、
経費
を効果的に使用し、又、
事業
を能率的に運営し、
物件
を経済的に管理処分すると共に一般的に当務者の
経理
の適正を期し、且つ、
不当事項
の是正及び発生の防止を図るなど、適正な
経理事務
の執行を確保するよう
検査
の徹底を期したいと存じている次第であります。
会計検査院
の
検査
は、
書面検査
及び
実地検査
の二方法によるのでありまして、
書面検査
においては二十五年十二月から二十六年十一月までの間に、国及び
政府関係機関等
の
歳入
、
歳出等
に関する
計算書
及び
証拠書類
を
検査
したものは十七万七千余册、七千四百余万枚であります。又、同期間中に
実地検査
を
施行
した箇所は約二千六百箇所であります。
会計検査
に伴い
関係者
に対して質問を発したものは一万七千余件に上
つて
いますが、
会計検査院
の
検査
の結果及び
経理
上の所見に対しましては、
検査
を受ける側の一層機敏な反応による
内部是正
が望ましい次第でありますので、
国会
におかれましても、この点についての一層の御支援を頂きたいものと存じております。
飯島連次郎
5
○
理事
(
飯島連次郎
君) 本日はこの程度に止めまして、
質疑
は後に讓りたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
飯島連次郎
6
○
理事
(
飯島連次郎
君) 御
異議
ないと認めます。
—————————————
飯島連次郎
7
○
理事
(
飯島連次郎
君) 次に、
会計検査院長
が御
出席
にな
つて
おりますので、前回に引続き
院長
に御
質疑
のあるかたは御発言を願います。
カニエ邦彦
8
○
カニエ邦彦
君 その前に
大蔵省主計局長
に対して御
質問
をしたいと思うのですが、
大蔵省当局
は今二十五
年度
の
会計検査院長
からの御
報告
をそこでお聞きにな
つて
、どういう
工合
に考えられたか、先ずその点についてお聞きしたい。
河野一之
9
○
政府委員
(
河野一之
君) どういう
工合
に考えるかということでありますが、国の
経理
の
状況
は
終戰以来
一時非常に紊乱いたしたのでありますが、その結果これが規正にいろいろ
努力
いたしたのであります。最近ようやく
会計事務
のほうも軌道に
上つて参
つて
いるように感ずるのでありますが、なお御指摘のように、
検査院
の
報告
にもありますように、不当の
事件
があとを断たないことは誠に遺憾に存じておる次第であります。
一つ
には
社会道義
の問題もあります。又
会計事務
の
職員
がまだ
事務
に不馴れの点もあります。いろいろな
原因
がありましようが、それぞれ
原因
につきましては十分検討いたしまして、一層
会計事務
の適正を図りたいと考えておる次第であります。
カニエ邦彦
10
○
カニエ邦彦
君 今
大蔵省主計局長
の言われることは、
終戰後非
常に紊乱してお
つた
、
従つて
最近は非常によくな
つて
来ておるというお話でありますが、私
ども決算委員会
で
はさよう
に考えていないのであります。そこで
終戰後
は
昭和
二十一年でありますが、
昭和
二十一年から二十五年の間の
決算報告
までの一体こうい
つた
不正事実はどういう
工合
にな
つて
いるか、
会計検査院
の年々批難されて
国会
に
報告
されているものの
件数
ですね。それは二十一
年度
から今日まで、二十一
年度
は何件、二十二
年度
は何件、二十三
年度
が何件、二十四
年度
が何件にな
つて
、そうして今の二十五
年度
が一千何件にな
つて
いる、こういうことについて御検討にな
つて
おられると思うのですが、一応お聞かせ願いたいと思います。
河野一之
11
○
政府委員
(
河野一之
君) そういう数字的なものは只今手許に持合せておりませんので甚だ遺憾でありますが、私の申上げましたところは、非常に最近よくな
つて
いるということを特に申上げたのではないのでありまして、
昭和
二十年、二十一年のあの非常に経済的な社会的な混乱の中において
会計事務
が異常に紊乱したことは事実なんです。これは公団のつまみぐい
事件
もありましたし、その他
終戰処理費
、臨時軍事費、あらゆるものについて非常な紊乱があ
つた
ことはカニエさんもお認めになると思う。そのために
財政法
、
会計
法等諸法規を改正する、或いは認証制度、例えば小切手の認証制度等いろいろな制度をとりまして、これを正常に取戻すべくこの二、三年来非常に
努力
したこともお認めになると思います。にもかかわらず形式的と言
つて
は大変失礼でありますが、
検査院
の
報告
されておりますいわゆる不当な
事件
は減
つて
おりません。数は殖えていると思います。併しただ單に形式的なそういう数字だけでなしに、
会計事務
全体の最近の年間で見ると、二十三年に比較して大分よくな
つて
いることは
責任
を以て申上げられると思います。勿論幾らよくな
つて
も限度はないのでありまして、一頃の異常な状態に比べて我我は非常に
改善
されて来ていると思う。これがために
政府
で折角
国会
の御承認を得まして、
会計事務
の
検査
もやり、いろいろなことをや
つて
来ている次第であります。併しながら御指摘のようにいろいろな点があるのでありまして、
会計検査院
が御指摘になり、或いはこれに基いて
国会
が御議決に
なつ
たことにつきましては、直ちに各省にその旨を通達いたしまして、然るべく善後措置を講じさせている次第であります。
カニエ邦彦
12
○
カニエ邦彦
君 そこでいろいろ規則
規定
等を設けて、そうして
会計経理
に関する仕事に対しては
改善
をして来たと思うと言われるのですが、その
改善
されて来たら、それだけいわゆる
国民
の損、即ち血税によるところの負担というものがそれだけ減
つて
来なければならん、年々。ところが逆に
国民
の受けるところの損というものはこれらふしだらな行為が続発するために逆に殖えて来ている、数字においても。そういう事実から見て
努力
をされているかは知らないが、数字の上において、事実の上において少しも減
つて
いないということですね。いや、そうじやない、実際にこれは数字が
努力
したために年々減
つて
いると言われるなら、各年次についてどういう状態において減
つて
いるか、
金額
を御指示を願いたい、こう思うのです。私は只今あなたが言われているように
努力
されているということを認めないのではないのです。これは
努力
されていると思います。併しながら遺憾ながら
努力
されているにかかわらず
国民
に対するところの大きな損失というものが
増加
しているという点についてはこれは甚だ遺憾に思
つて
いるのです。ところがその点今の御
説明
によると食い違いがあると思うのです。だから我々
委員
会として、あなたが言われるように実際に減
つて
いるなら、年々その減
つた
データをお示し願いたい、こう言
つて
いるわけです、この点如何ですか。
河野一之
13
○
政府委員
(
河野一之
君) 今あいにくそうい
つた
データを持
つて
参
つて
おらないのでありますが、確かに
検査院
の御指摘になる国損は決して減
つて
おらんと思います。確かな数字は私も記憶いたしておりませんが、ただカニエさんに
一つ
御留意願いたいと思いますことは、いわゆる不正
事件
、或いは
契約
が非常に高か
つた
ということの一例は
一つ
の国損でありましよう、ありましようが、又それから税金も取るべきものを取らなか
つた
というようなことも
一つ
の国損であろうと思いますが、行政の執行の上において最小の
経費
を以て最大の効率を挙げたならばどうであ
つた
かということは、本当の意味の
国民
の負担に
関係
することであろうと思います。又或いは税について脱税があ
つた
と、それがどうであろうかということも併せて国損の問題が考えられると思うのでありまして、そういうところまでいろいろ
調査
いたしました結果は、まだ実のところないのでありまして、それについて私が
責任
を以て国損が軽くな
つて
おるということは決して申上げかねます。併し不正、不当な
事件
もこれは国損でありまして、御指摘の
通り
そうい
つた
不正な
事件
が決して減らないということは大蔵当局としても甚だ遺憾であ
つて
、今後折角
努力
しなければならんと考えておる次第であります。
カニエ邦彦
14
○
カニエ邦彦
君 そこででき得る限りこうい
つた
その不正事実なり、或いはいろいろな直接間接の国損に対してはでき得るだけの
努力
をしたいと言われることはこれは尤もであろうと思います。が併し、そうい
つた
措置に対してどうも十二分な措置があらゆる方面で講ぜられていないのではないかというように考えられるのですが、併しあなたのほうとしては、大蔵省としてはまあ十二分にや
つて
おると思われるのでしようが、私どもの目から見るならば、十二分でないと思う。そこでお尋ねしたいと思うことは、こういう不正に対して、或いは又不当に対して、
監督
なり或いは又そういうことの
調査
なりをしておるという機関は只今のところは何々があるわけですか。勿論
会計検査院
があるが、そのほかには何があるのですか。
河野一之
15
○
政府委員
(
河野一之
君)
会計
については
会計検査院
であります。
会計検査院
は
会計検査院
法に基きまして、
決算
を
確認
し、法律に違反した
事項
、不当な
事項
というものを
検査
し、
国会
に
報告
してその是非を判断する資料を提供される、これは
会計検査院
の権能であります。そのほか
予算
執行上の
責任
、或いは現金、
物品
の亡失に対する
責任
の検定、こういうことをおやりになることであります。これは
会計
の
関係
でありますが、これに関連いたしまして大蔵大臣は
会計
法第四十六條の
規定
に基きまして財務の監査権を持
つて
おります。
予算
の執行の
状況
を監査してこれの一定の
報告
をとり、いろいろ指示し、やり方を
是正
することができる、これは財務監査でありますが、そのほかにおきまして、各省がその業務
監督
権の
内容
といたしまして、上級官庁が下級官庁を
検査
することができる、これはもう当然のことでありますが、これに基いて例えば建設省は所管の行政について
河川
、
道路
等の
工事
について
検査
することができる、これは権能であります。当然でありますが、そのほか経済安定本部が公共
事業
について認証の作用として従来
監督
権を持
つて
おりました。現在認証というものがございませんので、その辺のところはあいまいでありますが、とにかく各省施策の総合調整という点からいたしまするならば、そのような権限を持
つて
いるというふうに言われると思います。それから行政管理庁がそうい
つた
権限を持
つて
おります。行政の査察という
事務
であります。それから経済
調査
庁が、これは機構改革されますと変
つて
参りますが、経済
法令
、経済
関係
の行政について監査の権限を持
つて
おります。勿論
国会
も憲法によ
つて
国政
調査
の権能として
会計
の
内容
についても御
調査
し得ると、こう思うのであります。
飯島連次郎
16
○
理事
(
飯島連次郎
君)
河野
主計局長に対する二十五
年度
の
決算
の
内容
等に関する
質疑
は、あとの急ぎの協議
事項
もありますので、次回に讓
つて
頂きます。前回
会計検査院長
に対する機構その他の
質疑
を求められておりますので、この際
会計検査院長
に対する御
質疑
等のおありのかたは御
質疑
を願います。
カニエ邦彦
17
○
カニエ邦彦
君 大蔵省の主計局長に対する
質問
は、今
委員長
から言われた
会計検査院
の組織
機構等
に関する
質問
に関連をいたしますから、それでこれは今言われたように、二十五
年度
の
決算
の只今御
報告
になりました大蔵省に対する
質疑
はこれは今はいたしません。併しながら
会計検査院
に対する
質問
に関連して大蔵省に対する
質問
はこれはあるので、そこで先ず先に大蔵省に対する考え方を明確にしておいて、そうして
会計検査院
に伺いたいと、こう思
つて
いるわけであります。続いて主計局長にお伺いするのですが、只今の御
説明
によりますと、大蔵省の四十六條監査ですね、この四十六條監査というものは、これは去年のいわゆる行政機構整備によ
つて
相当これが殆んど機能が十二分にでき得ないまでも圧縮されたことは御承知であろうと思うのです。而も機能が圧縮されていない当時においてでも、恐らくこれは五十分の一くらいの監査しかしていないのじやないか。それをなお今度の機構改革では圧縮しているのですよ。だからこれ以下に低下することは言うまでもない。それから経済
調査
庁でありますが、これも残るとはいえ大巾に圧縮をするのですよ。特にあなたは主計局長としてそのくらいのことはもう御承知であろうと思いますが、これも随分圧縮をされてしま
つて
殆んど機能がどうであるかということになる。そうするとあとで各省に対する
監督
というものですね、上から下に対する
監督
権というもの、これは当然ですね、これはあ
つて
当り前のことで、行政管理庁のや
つて
おる仕事といえどもこれは年々や
つて
おられますが、我々が見てそう効果があるとは思えません。これはないよりはましだという程度のことである。そうすると
従つて
国民
は、国の
歳入歳出
を見ておるという所は勢い現在のところ
会計検査院
しかないと、こう思うのです。ところがその
会計検査院
を眺めて見ると、どういうことになり得るかと言いますと、これは年々
会計検査院
が
努力
をされておると思うのですが、
努力
をされた結果最近の批難の
報告
も相当量も殖えてもおりますし、
従つて
内容
を見ても正確にされておると思います。併し我々
国会
から見れば、これといえども決して満定しておりませんよ、
国民
代表としては。而もこの
会計検査院
がや
つて
おられる年々の
検査
を見ますと、これは三分の一から四分の一くらい、これは
検査
の分担されておる局によ
つて
違いますが、大体三分の一から四分の一しが
検査
がされていないのですよ。これをもつと仔細に、この
検査
が十二分に行われるようになり得るなれば、これはもう
国民
に寄與するところのものは実に大きなものがある。そうしていつも言われるように
收入
の
確保
ももつとこれをやる。
支出
は勿論節約をして行く、
経費
を効率的にこれを
使用
し、
事業
を能率的に運営し、
物件
を経済的に管理して行く、そうして処分をする。これらのことが本当に完全にでき得たならば、およそ年間にどれほど助かるかと思われるか。我々が想像するのに
一般会計
、
特別会計
を通じて二千億円という厖大な金が、これがふしだらに
経理
されておるのです。こういうことを主計局長は考えて見たことがあるかどうか。実際に勉強して見たことがあるか。そういうことを勉強されたとするなれば、知
つて
おると言われるのなれば、一体
会計検査院
に対するところのこういう機構に対して今後どうや
つて
一体拡充整備して行くという考えがあるのか。そういうことを先ず検討して調べて見たことがあるかどうか。年々調べておるかどうかということ、それから
会計検査院
に対する今後こういうものをなお一層充実するための
計画
を持
つて
おるかどうか、この二点について伺いたい。
河野一之
18
○
政府委員
(
河野一之
君)
会計検査院
の機能を如何に生かすかと申しますか、充実するかどうかという問題、
会計検査院
の基本的な問題でありますが、これについては各国いろいろ違うようであります。イギリスのように大蔵省の
委託
検査
ということを
内閣
の委任によ
つて
いろいろ
検査
を各種のものをやられるという行政監査の面までタツチし得るような行き方もありますが、現在の日本の
会計検査院
は、
会計事務
について国の機関及び国庫補助金、貸付金、奬励金、それから補助をもら
つて
おる公共
団体
であるとか、或いは元利保証をしてもら
つて
おる法人であるとか、あらゆる国の金の息のかか
つた
ものを全部できると、こういう建前にな
つて
いるのが日本の
会計検査院
の建前であります。そうしてこの
検査
は事後の
検査
の建前であります。ほかにありますいろいろ監査の問題につきまして、
会計検査院
或いは行政管理庁内の相互の監査権が競合して非常に監査を受けるほうでも迷惑をしておる。或いはその或る部分は要らないとか、統合したらどうかという御意見があることもよく御存じの
通り
であろうと思います。この権限を全部行政の監査、つまり金に
関係
のないものまで全部
会計検査院
に持
つて
行くというのも
一つ
の案であります。又事後の監査の権限を持
つて
行くということも
一つ
の行き方であります。併しこれも非常にむずかしい問題でありまして、上下
監督
の上に立つ官庁の
関係
におきましては、この
監督
権が、当然
会計
及び業務の
監督
権の
内容
がつまり行政であるという面がありまして、これは離すべからざるものの点があるのであります。例えば統計につきましても、行政とい
つた
ような統計は行政とは離れられない。併し統計なるものは非常に大切だから、統計
事務
は別にして役所を作れというので常々問題があるのと同じように、行政の
内容
を成している監査の問題と監査自体の問題とは常々どこの国でも争いがある。日本でも問題にな
つて
いるのであります。従いまして、現在の
会計検査院
は明治憲法以来非常な進展を遂げられまして、又その機能も非常に充実して参
つて
おります。我々昔を知
つて
いるもののあれから考えますと、人員につきましても三倍程度にな
つて
おります。勿論
予算
はインフレにな
つて
おりますからその比較はできませんけれども、その機能と申しますか、その
事務
能力においても私は格段の差がある、この数年において格段の差があると思うのであります。併しカニエさんのおつしやるように、これはそこに限度がない問題でありまして、国の現在の
会計経理
の現状から見て、
会計検査院
の機能を今後とも十分に活用しなければならないというお考えにつきましては全く同感であります。併しこれを如何に充実するかという問題につきましては、
会計検査院
自体としてのお考えもありましようし、又
政府
自体としても諸般の情勢から行政機構全体の問題としても又大いに関心しなければならないと考えている次第であります。
カニエ邦彦
19
○
カニエ邦彦
君 今の主計局長、あなた言われている各国の例を挙げてお話に
なつ
たのですが、国の行政の面まで
監督
をして行くとか、その他の分野まで、統計の分野に亘
つて
までや
つて
行くということを
監督
するとか、或いは
検査院
を拡充して統合して行くというようなことはこれはなかなか容易に一朝一夕に今言
つて
もできないと思う。又そういうことがいいか惡いかも我々としてはこれは検討しなければならんと思う。そうでなくして、現在
会計検査院
がやらねばならないことと、現在の
会計検査院
のいわゆる
規定
の枠内においてやらなくてはならないことですね、これが十二分にできていないと言うのですよ。わかりますか。三分の一及至四分の一くらいの
検査
しか年々していないと言うのです。それでは
国民
としては困る。言い換えれば無
検査
のところがあると言うのです。だからこの部分についてはせめて十二分の
検査
ができ得るように、大蔵省としてはそういうことには賛成するのかしないのか、これを聞いているのですよ。
河野一之
20
○
政府委員
(
河野一之
君) 私は現在の
会計検査院
の
検査
に
検査
洩れがあるとは思いません。各省は書面
報告
を
計算
証明規程の三のところによ
つて
あらゆるものについて出しておるのであります。先ほど
会計検査院長
の申されたように、十七万の書類を見ても、ただおつしやる点は実地監査が十分であるかどうかということです。これについては現在どの程度おやりにな
つて
おりますか、いろいろ
会計検査院
といたしましては或いは御希望もあり、或いはお考え方もあろうと思いますが、そういう点につきましては、実情をよく
会計検査院
からお聞きしまして、善処したいと考える次第であります。
カニエ邦彦
21
○
カニエ邦彦
君 それでは、二十四年から二十七
年度
の
会計検査院
の年間の人件費、
物件
費を含めた全部の総
予算額
は幾らになるのですか。
河野一之
22
○
政府委員
(
河野一之
君) 人員においては千人程度、
予算
においては三億足らずであ
つた
と思います。
カニエ邦彦
23
○
カニエ邦彦
君 この三億ぐらいの金をこれを仮に十億にしてみたところで、これは問題にならん金なんですよ。いわゆる国の
経理
の今言
つた
ような目的のために使われる金としては、十億にしても何らこれは問題にならない金なんです。それを一体どういう
工合
に考えておるか。今あなたが言われておる書面審査で十二分にできておると言われておるのは、書面審査で十二分にできておれば、こんな大きな厖大な年々大きな
件数
の不正が起きたり何かしないのですよ。これはやはり書面審査も十二分にできていないのです。それから勿論
実地検査
やなんかができないためにああいう土木のインチキ、不正
事件
が起きて見たり、又年々この法務府やなんかでも印紙の不正やなんか年々出ておるのです。これは毎年
国会
に
報告
されておるのです。のみならず又今度ああいう大きなものが
会計検査院
の手でなくして、警察の手によ
つて
挙げられて来る、こういうような始末であります。これは十二分に
会計検査院
が拡充強化されてお
つて
、そうして十二分な行届いた
検査
ができ得たならば、こういうことは自然となくなる。そのために国の受ける損害を防止するところの額は恐らく私は年間一千億くらいには達するのではないかと思うのです。一千億の年間の
支出
を防ぐために仮に十億を出したところで、これは何も痛くも痒くもないものである。こういう
工合
に我々は解釈しておるのです。なぜ一体大蔵省はつまらない特審のようなあんな月遅れの雑誌を買うようなところに、あれに何十億の金を使
つて
おるか。そういうだらしのないところに使う金があるのなら、もつとこういう大切なところに金を使うように
努力
をしなければならんのではないか。
会計検査院
は勿論これは院としては独立した機関でありまして、又
予算
の上においてもあらゆる面において制約を受けないと私は思いますが、併しながら大蔵省としてそういう
会計検査院
が若しかここで拡充強化して国のための
経理
のためにやろうという考えができた場合において、大蔵省としては賛成するのかしないのか。それに対してはできるだけの
予算
をこれに計上してや
つて
もらうという肚があるのかないのか。この点については主計局長どうなんでしようか。
河野一之
24
○
政府委員
(
河野一之
君)
会計検査院
の
予算
につきましては、毎年十分御相談をいたして計上いたしておるのであります。今まで
会計検査院
の
予算
につきまして、
事務
当局と私のほうとの間に争いのあ
つた
ことはございません。いつも一番早く目下の現状が一番よくおわかりだものですから、一番早く御決定を願
つて
おるのであります。勿論
会計検査院
としても決して十分ではないのでありましようとは思いますが、そういう点については
財政
の許す限りできるだけ御相談に応じて、機能の一層の充実を図るようにいたして参りたいと考えておるのであります。
カニエ邦彦
25
○
カニエ邦彦
君 そこで主計局長非常にくどいようですが、私の言う理窟わかるでしよう。つまり
会計検査院
が三億か四億を、今の国家
予算
の中から三億や四億の金を動かして、年々これだけの仕事をしているのだから、ほかの役所でももつと重要なところはあるでしようけれども、差しずめやはり重要なものとしてはこういう今日までの不正や或いは不当の
経理
が行われた結果年々
増加
するのでありますから、だから私はその今まであなたが大蔵省として
会計検査院
と
予算
の上において争いがあ
つた
とか或いはなか
つた
とか、或いは
検査院
から言
つて
来たやつをみみつちく創
つた
とか、そういうようなことを言
つて
いるのじやない。我々としては、ここで拡充強化をせねばならないという考えに立
つた
から、だから今後に対して
検査院
からそういう強い
一つ
の意思があり、又やろうと
努力
されるなら、あなたのほうとしてはこれに対して、十二分に
一つ
優先的に
努力
するかどうか、大蔵省の方針としてですよ、それを聞いているのですよ。もう一度今お答えを願いたいと思うのですか……。
河野一之
26
○
政府委員
(
河野一之
君) カニエさんの御意見は御尤ものところもあるようでありますから、
会計検査院
と十分御相談を申上げます。
飯島連次郎
27
○
理事
(
飯島連次郎
君) ちよつとこの際、カニエ
委員
からいろいろ御幕等がありましたが、若干大蔵省の
予算
等対する希望が出たようでありますけれども、当
決算委員会
としては、かねて
会計検査院
の質、量共にこれが充実拡張等については絶えざる論議が繰返えされておるところでありまして、この点については、私からも特に大蔵当局に、
会計検査院
の
検査
能力を充実するために十分
一つ
お考えを願うことにいたしまして、カニエ
委員
の主計局長に対する御
質疑
はこの程度にしておきたいと思います。
河野一之
28
○
政府委員
(
河野一之
君)
会計検査院
の
検査
能力を強化するということは、これは非常に大切なことだと思います。これは確かに
一つ
の見方でありますが、いわゆるお巡りさんを殖やせば泥棒が減るということも、こういう考え方も
一つ
ありますか、我々として今進んでおります考え方、これは
会計検査院
の件も勿論でありますが、
会計
職員
の能力、それから素質の向上というのがこれに応じて非常に重要なことじやないかと思うのであります。この点につきましては、
会計検査院
におきまして十分この点を御認識になりまして、二、三年前におきましてわざわざ
会計
職員
の素質向上に関する勧告を頂いたのであります。数年前、二十五年からそうい
つた
会計
職員
の研修をや
つて
おりますが、非常に成績が良く、そうい
つた
中堅
職員
の従事いたしておりまする官庁におきましては、そうい
つた
ような非違が漸次
減少
して参
つて
おるのが事実であります。そうい
つた
面も併せて、この当
決算委員会
におきましては御了承を賜わりたいと存ずる次第であります。
カニエ邦彦
29
○
カニエ邦彦
君 あのね、今言われている点は、我々少くともここにこれだけいる
決算
委員
としては、相当
決算
も長くや
つて
皆来ておられるのです。
従つて
そのくらいのことは百も承知の上で大蔵省に対して申上げておるわけなんです。というのは、
終戰後
のあのいわゆる乱脈な当時は、なかなかそうい
つた
人間の手においてでも、今主計局長が言われたようにむずかしか
つた
と思うのです、これは事実において。ところが最近におきましては、やはりそうい
つた
仕事にも慣れておるところの経済
調査
庁やなんかでも、これは多少質は違いますが、
内容
的には大体同じようなものでありますから……。
従つて
経済
調査
庁や何かの人間をここで少し減らすのでありますから、こういうものを又利用する手もあると思うのです。又その他いろいろな
関係
で事情が是近はよほど変
つて
来ておると思うのですが、当時から見ますれば、そういう点から見て、私はここでやはり十二分に監査ができるようにというように又考えて申上げておるのでありますから、
従つて
今主計局長が言われたように、ただ口先だけで、
会計検査院
から話があれば
一つ
十二分に
努力
をしますとか、或いは御相談に応じますとかいうことでなくて、積極的に、やはり国の
経理
に関しては重要なものだから、一応はつきりした態度でや
つて
頂きたい、こう思います。 そこで
会計検査院
のほうに伺うのですが、
会計検査院
としては、年々我々が
報告
を頂いておりますものを眺めておりますと、十二分なやはりものではないと思うのです。というのは、勿論只今問題にな
つて
おりました
経費
の点、或いは人員の点等によるのであろうし、又人の質の点にもよろうと思うのですが、いずれにいたしましても、
会計検査院
が批難をされて来ました中を、我々
国会
が僅かな人数で再検討して見ても、
検査院
が行き届いておらなんだ点をしばしば指摘しているような現状でありますから、そこでどうしてももう少し毅然たる方針と態度を以て、
会計検査院
の機構或いはその他の拡充についてなさねばならんというように、まあ我々当
決算委員会
としては考えているわけなんですが、そういう
計画
があるかどうか、お考えがあるかどうか、若しかあれば、どういうような何にして行きたいというようなお考えがあるのか、
一つ
お聞かせを願いたいと思うのであります。
佐藤基
30
○
説明員
(
佐藤基
君) 只今カニエ君の御指摘の
通り
、
検査院
の
検査
が十分かと言われると、遺憾ながら十分でありますと言うだけの自信は今ないのです。我々といたしましても、とにかく
終戰以来
税金は非常に高くなり、
国民
は非常に困る、だからしていやしくも国費の
経理
ということになりました以上は、これを能率的にや
つて
行く、無駄なことはしない、いわんや不正なることがあるのは以てのほかだ、こう思
つて
おります。そこで
会計経理
の
是正
を図り、適正を期するという院法の趣旨に基きまして、我々も
検査
をいたしている次第でありますが、
検査
の陣容から申しますと、いわゆる質の問題、量の問題、この二つに分けて考えることができると思うのであります。先ほど主計局長も言われましたように、憲法が改正になりまして、新憲法にな
つて
、
会計検査院
は三倍以上の増員、数量的の
増加
をいたしたのであります。ところがこの
検査
と申しますと、まあ申すまでもないことでありますが、ただ人を増したからすぐできるという問題ではありませんので、或る程度のエキスパートでなければ困る。まあ二三人の者が行きまして、数日の間に相当大きな
検査
をするのでありますから、その能率を上げる、質的の向上を図るということが大事なことでありまして、その点におきましても、私就任以来質的の向上ということを特に熱心に主張いたしまして、
事務
当局もその方針で動いております。いろいろと講習をいたしまして随分やりました。又先輩が後輩を
検査
に連れて行
つて
十分指導をする。そういうような
方法
によりまして、
検査
の質的の向上は成る程度できて来たのではないかと思
つて
おります。これは年々の
検査報告
で御覧になり、先ほどもカニエ君の言われました
通り
、大分よくな
つて
いると思います。殊にその点を他の方面から見ますというと、先ほど主計局長が言われました
通り
、
終戰後
は、世相もそうでありますが、
会計
も非常に乱れてお
つた
。それが世相はだんだんよくな
つて
来ている。恐らく
会計
関係
も
改善
されているだろうということは想像されますし、又我々のほうの
事務
当局の
職員
が
検査
に行
つた
結果を聞きましても、よほどよくな
つて
いる。然らばどうしてよくな
つて
いるにもかかわらず、こんなに
件数
が殖えているか、
昭和
二十二年のものにつきましては三百八十件、二十三
年度
が六百二十件、二十四
年度
が七百五十件、二十五
年度
が千百件、こんなに殖えているということやははり惡いのじやないかという議論が起るのであります。併しながらその議論も起りますが、一方におきまして
検査院
の
職員
が非常に熱心にや
つて
くれ、その
努力
の結果が現われて来て、従来ならば見つけなか
つた
ような
不当事項
というものを相当見付けておるのじやないか、こういうふうにも考えておるのであります。そういう点におきまして、過去五年間の
職員
の熱心な
努力
によりまして、
計算
能力は相当進んで来た。質的の向上が相当できた。勿論これを以て十分とするわけでありませんけれども、私の就任当時に比べますと非常に高ま
つて
来たまうに思います。そうな
つて
来まするというと、量的の
増加
ということをそろそろ考えてもいいのじやないか、こう思
つて
おります。今までは量的の
増加
ということに対しましては、私といたしましてはむしろ消極的な態度をと
つて
お
つた
、と申しますのは、人を殖やしたからとい
つて
検査
ができるのではないので、そう人がたくさん集まると却
つて
こんぐらが
つて
、むしろ
検査
の相手方に対して非常な迷惑をかけるということも考えまして、質的の
改善
を図
つて
来たのでありますが、それが或る程度目的を達したので、そろそろ量的の
改善
に移
つた
らどうか、近く来
年度
予算
の審議もありますが、そういうふうに考えております。勿論これは国家
財政
全般の方針とも関連する問題でありまして、私のほうだけで思うようにもいかんかとも思いまするが、十分主計局とも相談いたしまして、主計局長もああいうふうに言
つて
おられるのでありますから、その点について
努力
したいと思います。
カニエ邦彦
31
○
カニエ邦彦
君 勿論この質ということは非常に重要な事柄であ
つて
、又重要な事柄でなければならんと思うのですが、質がやはり十二分に向上されない場合においては、この質の欠陷を補うためには、やはり量ででも補なわなければこれはまあや
つて
いけないのじやないかと、なお量も多く、質もよくということになれば、これはもう問題じやないと思
つて
おりますが、かような点からこの点についてはもう少し御検討を願
つて
、そうして今我々としては、
会計検査院
ができるだけの能力と何を発揮して、そうしてや
つて
頂けば、こう
国会
への
報告
もふしだらなものでなく、もつとましなものになるのではないかと思うのです。それ以上に我々としては
会計検査院
の仕事に対しては期待をしておるわけなんで、このために
予算
が、今の国の
予算
の
関係
もあるということを
検査院
院長
は言われておりますけれども、そんなことは考える必要はない。
会計検査院
が、幾らあなたが気張られても、そんなものは滅多と国の
予算
に影響するような大きな
予算
は組めませんよ。
従つて
たかだか今の三億を倍にするか、三倍にする程度のことにしか私はならんと思うのです。だからそういうことでなく、実際十二分にその
検査
をして、そうして
国民
の心を安んずるためにはどうすればいいかということを検討にな
つて
、思い切
つた
やはり何をされたらいいと思います。その点については、我々まあこれは勿論党派の別なく、
決算委員会
全力を挙げて恐らく協力され得ることだと思うのです。いいことであればそういう
工合
に……。特にその点お願いをしておきます。 それからもう
一つ
は、
物品
の
経理
でありますが、今のあなたの
説明
でも、
物品
の
経理
に及んで言われておるのですが、これは
物品
の
経理
に関しましては実に私はだらしがないと、
一つ
の会社でありましても、個人のものでありましても、これはもう便箋一册に至るまで整然としてそのバランスは、いつもやはり
経理
面から
報告
されておるのです。ところが金に対しては、割に
会計検査院
等にも厳重にされており、又国の行政管理のほうも、そうい
つた
ものには割に重きを置いておるようですが、事一旦それが物に変りますと、殆んど無茶苦茶な
経理
がされているのですね。
従つて
物品
経理
に対してはどういう考えをお持ちにな
つて
おるか。それで
物品
経理
に対して
一つ
のやはり
規定
を、法律をここでやはり制定する必要がないかと我々考えるのでありますが、その点についてはどういうようにお考えにな
つて
おるか。
佐藤基
32
○
説明員
(
佐藤基
君) 只今の御意見、全く私も同感でありまして、金銭と
物品
と比べると、
物品
に対する
経理
というものは非常に不熱心であります。会社ならば棚卸を厳格にやるだろうと思うのでありますが、
政府
の大きい
会計
、
政府
なり
政府
機関の大きい
会計
では、帳外の
物品
がたくさんあ
つて
、どうしてそんな不経済なことをするかという場合をよく聞くのであります。それでこの
物品
経理
というものは、我々のほうとしても
検査
の
一つ
の
事項
として大変力を入れておるのであります。それでなお
物品
の
経理
に対する
会計
法規は、御指摘の
通り
昔太政官布告ですか、とにかく非常に古い
物品
会計
規則というものがありまして、それをまあ近代的に
合理化
しようという
努力
は、
政府
、大蔵省においても大分前からあるようであります。ところがまあどういう事情が、なかなかいつまで経
つて
も金銭
会計
と同じような完備した制度はできないので、我々としても一日も早くそういう制度ができることを望んでおります。
カニエ邦彦
33
○
カニエ邦彦
君 そこで
一つ
これは懸案としてお願いをしておきたいのですが、
物品
経理
に関する
一つ
のいい
方法
があり得れば御研究を願いまして、我我
委員
会のほうへ
一つ
お示しを願いたいと、こう思
つて
おります。 それから次にもう
一つ
は、
会計検査院
の今の
検査院
法ですね。これをお直しになるところに来ておるのじやないか、多少は。というのは、一例を申しますと、この
会計検査院
のやる範囲では、もう
一つ
突き進んだ権限を持たないために、その権限を持たないために、突き進んでその分野まで、いわゆる
民間
の分野まで調べるというのではないが、そういうことができないために、本来のその任務である仕事のほうが十二分に行かない、こういう点があるのではなかろうか。これはまあしばしば各担当
責任
者から
報告
を年々聞いておりますと、もう
一つ
調べればこの点は明確になるのじやないかという点が、どうして調べないかというと、現在の
会計検査院
法の
規定
の上では、そこまでは調べることができないことにな
つて
おる。権限がないことにな
つて
おるという、そういうことで十二分に調べられないのじやないかということは、
国会
は勿論そういう限界を我々は持ちませんから、
従つて
会計検査院
の御
報告
に
なつ
たものをおかしいと思えば、それを突き進んで調べてみるのですね。そうすると実際はその
会計検査院
が御
報告
にな
つて
おる以外の、そうい
つた
会計
法の違反とか、そうい
つた
不正事実が出て来るのですね。そういうようなことから考えてみて、やはりそこまで
検査院
が突き進んで、検察庁のやるような分野までやれというのではなくですよ。そういう権限をも持たなければ十二分にやれないのではないか、このようにも考えるのです。これは單なる一例でありますが、その他にもいろいろ
会計検査院
の法規を
改善
する余地があるかどうか。又そういう考えがあれば
一つ
お聞かせを願
つて
おきたい、こう思
つて
おるのです。
佐藤基
34
○
説明員
(
佐藤基
君)
会計検査院
の
検査
に関する権限の限界が法に定められておる、そのために
検査
ができないのじやないかという、できなくて困る点がありはしないかというお話でありますが、只今お挙げに
なつ
たいわゆる第三者に対する検察権限は、原則としてないのでありますことはお話の
通り
であります。併しながらそれは法律上の権限がないのであ
つて
、実際はどうかと申しますと、これは
一つ
の例で申しますと、公団の場合でありますが、公団についてはやはりそういうふうな考えで公団は
検査
できる。併しながら公団のいろいろな不在
事件
、殊に金融機関との
関係
においてあ
つた
のです。だから金融機関は
会計検査院
法上当然に
検査
権限はないのだ。併しながら
検査
権限がないからとい
つて
、放
つて
おくわけにも行かんじやないかというので、公団に対する
検査
の方針を大分改めまして、金融機関に行
つて
聞こうということは……法律的に言えば
関係者
に対する
質問
権はある。勿論
質問
に応じないからとい
つて
罰則はありませんけれども、法律上は
質問
権がある。その法律上のことは別として、公団の取引銀行に対して公団の人を連れて行
つて
、向うで聞くということで、それで大体目的は達していたように思うのであります。そういう事情で、法は多少理論的に言うと不完全かも知れませんけれども、実際の運用におきましては、少くとも現在
職員
の活動の範囲においてはそれほどの非常に困るというところまではい
つて
おりませんが、お話の点は将来の問題として、
検査院
法をどうするかという問題は取上げておりますので、今の点は勿論問題にはしております。なお十分研究したいと思います。
カニエ邦彦
35
○
カニエ邦彦
君 それからもう
一つ
は、これは先ほどのあなたの
報告
にもありましたように、
予算
及び
経理
の諸
規定
を軽視した点にあると認められる、
不正行為
の誘因ともなるので、嚴重に
関係者
の
責任
を追求しておりますということなのですがね。
予算
の
経理
の諸
規定
を軽視したということは、これは年々やられるのですね。ひどいのになれば、同じ事柄が同じ省において又今年も出て来た、去年もあ
つた
、一昨年もあ
つた
、こういうのです。最近の例を挙げてみますると、法務府の今申上げました印紙の偽造とか、ああいうやつは年々
報告
されているのですよ。にもかかわらず根を絶たない。そうして終いにはとんでもない、警察に挙げられて、そのいわゆる損失が年間東京都内だけでも百億、国が損をしておるというようなことが言われているのですね。印紙だけでそういうようなことであるならば、ほかのものを言
つた
らどんなことになるかということになる。そこでこれについては今我々は痛切に感じられることは、
検査院
が嚴重なる処分に対して非常にやかましくや
つて
いないのじやないか、言
つて
いないのじやないか。特に少くともこれは刑事
事件
に
関係
があると思われるようなにおいのするものについては、これはどしどしとやはり検察庁や、警察なんかに挙げられる前に、事前にやはり措置をされるということになりますと、非常に私は少くなるのじやないかと思う。
従つて
処分に関する問題が、これが嚴重に行われていないところに諸
規定
を軽視するというような結果が出て来ておるのです。
従つて
そういう点から年々同じことが繰返されていると思うのですね。この処分の点については、勿論各省から出されておるところの
責任
者の処分
調査
等も御研究にな
つて
おろうかと思いますが、
検査院
としてはどういう
工合
に一体お考えにな
つて
おりますか。この点について
一つ
……。
佐藤基
36
○
説明員
(
佐藤基
君) 只今の点、私も非常に懸念しておるのでありまして、先般の二十三
年度
ですか、二十三
年度
の参議院
決算委員会
の本会議に対する御
報告
にも書いてあ
つた
と思いますが、現在では我々のほうでいろいろの文句を言
つた
場合に、向うの処分というものが厳重
注意
とかなんとか、非常に軽い程度のもので、それだからどうも又やるのじやないかと、私どもも同じように思
つて
おるのでございますが、そこでそれはどうすればいいかというんでありますが、私のほうの方針といたしましては、勿論法律によ
つて
、
会計検査院
法であるとか、或いは
予算
執行
職員
等の
責任
に関する法律とか、或いは
政府
契約
の
支払
遅延防止等に関する法律、これによ
つて
懲戒
要求
の権限が我々のほうにあります。勿論
要求
するだけであ
つて
、懲戒実施は主務省でやるのであります。その場合の問題でありますが、今までの
検査
は、或る
事項
を
不当事項
として認め、その
不当事項
をや
つた
本人に対しては相当嚴重に言
つて
いるのでありますけれども、本人の
監督
者等に対するこちらの警告がもう少し強くや
つた
らよくはないかということを考えまして、どうしてそういう不当行為が行われるか、その不当行為の
原因
というものについての
検査
と申しますか、研究といいますか、これに今
年度
から実は非常に力を入れております。それによりますと、どうしてそういう不当行為が起
つた
か、それではこういう点を直せばできるということと、それからそれを本人は勿論のこと、それに対する
監督
権を有する者に対しまして、更に強く
注意
を喚起しよう。こういう
方法
によれば、今よりはもう少しよくなるだろうと思
つて
おります。
飯島連次郎
37
○
理事
(
飯島連次郎
君) ほかに……。
西山龜七
38
○西山龜七君 私は、今カニエさんが言われました批難
事項
に対する処分のことでありますが、私も
決算
委員
になりまして長いことや
つて
おりますが、結論は、それによらなければどうしても
改善
ができないのじやなかろうかということを強く感じておる一人です。今
佐藤
院長
からも同様の御意見がありましたが、これに対しましては、我々
決算
委員
としては、どういうふうにしてこれを批難
事項
の少いようなことにするかという
方法
をお互いに研究をして、国損の少いように努めたい。如何にいろいろ考えましても、年々これが減らないという
原因
をお互いに研究しまして、
国民
の負担の成るべく少いようにいたしたい。私は、今のカニエ
委員
の発言に対しまして、
院長
の御同感のことを聞きまして、是非ともこの点を何とか
一つ
改善
して、一罰百戒というようなことで、これを成るべく少いようにしたいと、かように思います。
カニエ邦彦
39
○
カニエ邦彦
君 その点について、これは我々の感じておる点を御参考までに申上げておきたいと思うのでございますが、今までや
つて
おるところの処分の問題は、これはそういうたことを行
なつ
た部内、いわゆる農林省であれば農林省部内において、その行
なつ
た者を処分をしておるわけなんです。いろいろ各省で、先ほど
河野
主計局長が言
つた
ように、それぞれ内部
監督
をや
つて
おるというが、内部監査に要しておるところの
経費
というものは、非常に厖大なものを使
つて
おるにかかわらず、十二分に行かないということは、自分のいわゆる子供のことを自分がや
つて
おるというところにこの問題が多くあるのであろうと思うのです。
従つて
この処分の問題も、
会計検査院
の
検査
のほうに、使うのは各省が使うが、
検査
をするのは
会計検査院
が
検査
をする。
従つて
そういう不当な行為のあ
つた
者に対しては、別個の機関がこれを見て処分する。こういうことになれば非常にいい。例えば大体
会計検査院
のほうでは、その
事件
について、案件についてはこれは御
調査
にな
つて
おるし、又それは專門であるから、この質についてはどの程度のものであるかということはお調べになればわかると思うのです。そこで処分のつまり格付け、
会計検査院
自体がいわゆる処分しないでも、大体の
事件
を格付けをして、一級なら一級、二級なら二級、或いは五級なら五級という処分の格付けをして、そうしてその処分について実施するのは或いは人事院がやるとか、或いは又その他の実施官庁でない他のところでやるというようなことにでもされれば非常に改まるのではないか、こうまあ思うのです。これもまあ一応参考までに
一つ
何して頂きまして、十二分に御検討を願
つて
、先ほど私が御
要求
を申上げて置きましたように、
検査院
として何らかの
一つ
その意見を御研究の結果、当
委員
会のほうに
一つ
、公式でも非公式でもどちらでも結構ですから、御
報告
を願いたいと、こう思
つて
いる次第であります。
小酒井義男
40
○
小酒井義男
君 ちよつと
一つ
だけお聞きをしておきたいのですが、先ほどもカニエ君が言われた問題、つまり
物品
の購入、払出、及び返納の手続ですね。これは各省現在それぞれ異
なつ
た
方法
でや
つて
いるのか、そうじやなしに、一応の統一した手続というものがきめられているのか、その点はどうな
つて
いるのか。
佐藤基
41
○
説明員
(
佐藤基
君) その点は、根本法規としては、
物品
については
物品
会計
規則がありますが、細かい点においては、やはり各省の行政の便宜上多少の取扱は違うかと思います。勿論これは各省でいろいろな細かい省令その他できめていると思います。
田中一
42
○田中一君 平衡交付金に対する
検査
の方針は、今度法律になりますが、どういう形で以て今までや
つて
おるのですか。任した額については、そのままその項目によ
つて
使
つて
おればよいのであ
つて
、やはり
検査
なしで処分していると思うのですが、どういう形でや
つて
おりますか。
佐藤基
43
○
説明員
(
佐藤基
君) 平衡交付金につきましては、我々のほうで一番やかましく言
つて
いるのは、平衡交付金の
計算
の基礎というものが非常に複雑なのでございます、御承知の
通り
に。それで前
年度
でしたか、若干
検査
したところが、もう正式にきちんと適正に行
つて
いるところは非常に少いのです。皆違
つて
おります、極端に言うと。非常に違
つて
おります。そこで先ずそれを直そうということを主にや
つて
おりまして、勿論使途に対してもや
つて
おりますけれども、その
計算
というものがでたらめと言つちや言葉が過ぎますけれども、それに近い、そういう状態であります。
田中一
44
○田中一君 あれは今度法律になりまして、各府県から一応何というか、希望の申入があると思うのです。その際に査定して払出しているわけなのですが、そうすると
使つた
ものの始末はまだ調べていないのですか。そういう点は……。
佐藤基
45
○
説明員
(
佐藤基
君) 地方公共
団体
の
検査
と申しますというと、非常に範囲が広いものでありますから、国からの補助金その他使途を限定したものについては或る程度や
つて
おりますけれども、一般的なものについてはまだそこまで
検査
は十分行
つて
おりません。
田中一
46
○田中一君 それから我々随分地方に視察に行きますと、各府県で相当御馳走になるのですが、これはどうかと思うのですが、どういう方面から出ているかというと、私は建設
委員
で、ほうぼう歩きますが、現場で非常に御馳走になるのです。どこから出て来るかというと……、こちらのものが二、三人行きまして、向うの人たちが十入、二十人集ま
つて
や
つて
いるのです。常識的に少し欠けるところがあるのですが、それにしてもどういうところから出るのかと思うのです。
従つて
補助金ですね、補助金というものが完全に仕事に使われているかどうかという点、又そういう中央から行
つて
、まあ
会計検査院
が行
つて
も御馳走になると思うのです。大蔵省が行
つて
も御馳走になると思うのです。そういうものが相当の額たと思うのです。これは、そういうものはどこから出ているのですか。大体そういうものの費用はどこから出ているか。そういう点はやはり
工事費
の中に入
つて
いるものですか、入
つて
ないものですか。
会計検査院
はどういう態度を以て
検査
しておりますか。
佐藤基
47
○
説明員
(
佐藤基
君) 今の問題は、
予算
にそういう費目は若干ありますけれども、実際問題としてはそれでは足りないので、
検査報告
にも書きました
通り
、その接待費と申しますか、そういうものを出すために、いわゆる
架空
計理というのが相当あるのです。だからその点はやかましく言
つて
おりますし、今
会計検査院
を引合いに出しましたが、
会計検査院
でも絶対に御馳走してくれるなということを
事務
総局から地方の知事なり、或いは出先機関のほうへしばしば言
つて
おるのでありまして、まあ出先機関或いは府県におきましてもよほど自粛されて、この頃はそれが絶対なく
なつ
たとは申しませんけれども、程度が非常に自粛されて来ておるのじやないかというふうに思
つて
おります。
田中一
48
○田中一君 それはどういう態度で以てお調べにな
つて
おるのですか。そういうものは調べている範囲にたくさん出て来ているのじやないですか。相当な額にな
つて
いるのじやないですか。そういうものは見逃しているのですか、それを一々摘発といいますか、問題にしているのですか。
佐藤基
49
○
説明員
(
佐藤基
君) その点特にや
つて
おるわけじやありませんけれども、一般的な
検査
をやりますというと、
報告
にあります
通り
大分出ております。
田中一
50
○田中一君 何とか今の問題、それは
会計検査院
としてそういうものがたくさんあつちや困ると思うのです。
会計検査院
として、
政府
並びに地方公共
団体
に
注意
を促すというようなことはできないものですか。
佐藤基
51
○
説明員
(
佐藤基
君)
政府
において、殊に大蔵省においても大分その点は気にしておられまして、
予算
の使い方の惡い点もありますけれども、
予算
それ自身に相当無理があるのじやないか、大蔵大臣なんかは十分その点を考えて
予算
を組んたと言
つて
おられますが、もうあれで十分かどうかは疑問でありますが、
予算
の組み方にも、若干問題があると思います。この点についてはいろいろ意見があり、
予算
の組み方についても、そういうものを或る程度増額しておるように聞いております。
田中一
52
○田中一君 じや
予算
の組み方に無理があるから、大体のところは見逃してや
つて
おるというわけですか。
佐藤基
53
○
説明員
(
佐藤基
君) いや、我々のほうは
予算
の組み方に無理があ
つて
も、それは
予算
の組み方が惡いので、我々のほうとしては法規の示すところによ
つて
、
予算
に反しておればいつでも文句を言
つて
おります。
飯島連次郎
54
○
理事
(
飯島連次郎
君) ほかに御
質疑
がなければ本日はこれで散会いたしたいと思います。 午後零時二十八分散会