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説明員(
小峰保榮君) 森さんの御質問大分
特調のほうで難航のようでありますから私からこの案につきまして御
説明申上げます。四百三十九号と四百四十一号、四百三十九号は全部でありまして四百四十一号は五百万円のうち三百八万円ばかりが今問題の保險
関係の金であります。これは森さん御
指摘の
通りでありまして、実はこの役所の扱いとしては、今例にお挙げになりましたのを拜借して申上げますと、百円給料を払う、そのうちに五円保險料がある、それからもう
一つ例を挙げますと七円税金がある、こういうのが実際の例であります。そういう場合には十二円引きまして八十八円しか小切手を現金化しないのであります。八十八円本人に渡すのであります。この税金の七円と保險料五円というものは現金の顔を見ないで振替えられてしまう性質のものであります。ところが
特調労管では税金についてもそういう現金化した例がございますが、保險料につきましては、今の例で申しますとこちらで計算すれば五円になる、一人や二人なら
間違いないわけでありますが、何十人何百人の計算でありますから、こちらで計算した金と、保險
関係の役所から請求して来る金と合わないことがままあるのであります。こちらで百円としておるのに向うから百五円請求して来る、或いは九十五円しか請求して来ないというようなことがありまして、一応こちらで先に、請求前に振替えられてしまうと、あとから又更正しなければならんというような事態が
相当あ
つたようでありますが、そのために保險料につきましては、一応その
規定外の
措置でありますが、保險料を含めた金を
支払いに立てて現金化してしまうのであります。そうして向うから請求書が来るのを待
つていてそこで現金を改めて保險料のほうに払込む、それから請求額に合して保險料のほうに払い込む、こういうまあどちらかというとやり方としてはまずいのでありますが、こういう方法を方法としてと
つていたのであります。そのまずいやり方をと
つているのに付け込まれましてこの宮城県それか香川県で現金で以てあたためていたとき取られてしま
つた、こういうのであります。それでこれはまずいのでその後は、これは
会計検査院で随分実はやかましく申したのですが、その後はそのまま正規の
取扱に全部返
つておりますし。こういうふうに現金化しないで一応差引いて渡すものだけ、給料として払うものだけを渡してしまう、そして残りの金は請求が来るまで待
つている、そうして請求が来たときに国庫金振替書を使いまして現金の顔を見ないで右から左に振替えて、国に納める、こういう方法をと
つておるのでありまして、先ほど森さんがおつしや
つたような原則的な方法で現金の顏を見ないで国庫金振替書だけで振替えて始末をするという方法が正しいのでありますが、当時はその方法をとりませんで、
間違つた方法で現金化してあたためて置くということをや
つてお
つたために、こういう大きな金が、二百三十万円とか三百万円という大きな金が横領されてしま
つた、こういう実は事案になります。その後はこういうことはないように
特調のほうでも今の
規定通りの
取扱、現金の顏を見ないで国庫金振替書で振替える、こういう
取扱でや
つておられるわけであります。