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栗山良夫君(栗山良夫)
○
栗山良夫
君 いろいろ面白いお話を承わりました。ただ私
一つ
断
つて
おきますが、
自由党
の諸君にお願いしますが、僕がさつき面白いと言
つて
笑
つた
ときに黙れというお話がありましたが、そう言われるあなたがたが盛んに発言を求めないで発言しておるのですね、それはやはりそういうことは信義を重んじてもらいたい。あなたがたが一言も言わなければ僕らはあなたがたのそのお説に服しますけれ
ども
、黙れだとか何とか言われて、そうして更に今さつきでも郡さんが向うで発言されたが、そういうことは静かにやるようにして慎しむなら慎しみましよう。
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1952-06-26 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第23号
公式Web版
電源開発促進法案(衆議院提出) (会議録情報)
0
昭和
二十七年六月二十六日(木曜日) 午後三時十五分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
佐々木良作
君 理事 郡 祐一君
永井純一郎
君
委員
愛知 揆一君 古池 信三君 奥
むめお
君
杉山
昌作
君 山川 良一君
栗山
良夫
君 須藤 五郎君
委員外議員
小林 政夫君
衆議院議員
福田 一君 国務大臣 国 務 大 臣 周東 英雄君
事務局側
常任委員会専門
員 渡邊 一郎君
常任委員会専門
員 桑野 仁君
法制局側
法 制 局 長 奧野 健一君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
電源開発促進法案
(
衆議院提出
)
—————————————
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
経済安定委員会
を開会いたします。今日は第二十八回でありまして、前回は六月の二十日にや
つた
ままにな
つて
おります。六月の二十日には
電源開発促進法案
につきまして
質疑
の後に動議によ
つて原案
に対する
質疑
を終局した
段階
であります。本日の
議題
は
三つ
ありまして、
一つ
は
電源開発促進法案
、第二番目は
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律案
、第三番目に
私的独占
の禁止及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありますが、先ず第一に
電源開発促進法案
を
議題
といたします。先ほど申上げましたように、
原案
に対する
質疑
は終局した
段階
にありますが、法規に基きまして
委員長
の
手許
に
修正案
が
二つ参
つて
おります。
杉山委員
からの
修正案
と
奥委員
からの
修正案
でありますが、討論に入るわけでありますが、まあそれの中と言いますか、或いは別枠でも結構ですから、先ず
提出
されました
修正案
の御
説明
をお願いしたいと思います。
杉山昌作君(杉山昌作)
2
○
杉山昌作
君 私は
修正案
を
提出
いたしましたので、その
趣旨
の
説明
をさせて頂きます。この
修正案
は、お断りしておきますが、私が
自由党
及び
民主クラブ
と協議をいたしまして決定いたしたものであることを附加えておきます。
修正案
は
只今
お
手許
へ配付してございますので、
便宜朗読
は省略させて頂きたいと存じますが、大体
修正案
の
狙い
を申しますると、今度の
電源開発促進法そのもの
は、
電源開発
をやるんだと、誠に結構なことであるし、その
方法
として
電源開発株式会社
という
政府出資
の
特殊会社
を作るということも
方法論
として私は賛成いたすものであります。併しながらこの
開発会社
を余り重く見るがために、従来からや
つて
おりまする
民間
の
会社
の
開発
の
実施
につきまして或いは
開発地点
の
選定
において
特殊会社
にいいところばかり持
つて
行くというようなこととか、或いは
資金
の配合につきまして
特殊会社
だけを非常に有利にして
民間
の
会社
は殆んど顧みられないようなことがあ
つて
はという
観点
からの
修正
があります。それからもう一点は、
電源開発
の重要なことは確かにそうでありまするけれ
ども
、それを余り重視いたしまする結果、
治山治水
或いは水利というふうな
方面
において欠けるところがあ
つて
、従
つて
全般的な
国土
の
総合的開発
、
利用
、
保全
という
方面
に
支障
を来たすことがないように、同時に又
電源開発
を余り重きを置き過ぎる
関係
上、
開発
される
関係地方
の
山村農村
の
人たち
の
利益
を著しく害するような場合にこれが
補償
についても十分の用意あ
つて
然るべし、こういう
観点
からの
修正
が主であります。その他若干の
修正
をいたしたいと思うのであります。
修正案
の初めから簡單に御
説明
を申上げます。 第
二條
中「
発電
のため」を「
水力
又は
火力
による
発電
のため」と改める。 これは
はつ
きりわかりまするように、
電源開発
は
ひとり水力
だけではないので、
火力
の
電源
もやはり
開発
の
対象
にして、広く
電源
の
開発
をすべしという
趣旨
でございます。 それから第三條の
改正
でありますが、これは
原案
によりますと、
電源開発基本計画
という字がございますけれ
ども
、誰がどうして作るのか、どういうふうにな
つて
おるのかということが明確にな
つて
おりませんので、ここで
電源開発基本計画
は
国土
の総合的な
開発
、
利用
及び
保全
、
電力
の
需給
その他
電源開発
の円滑な
実施
を図るため必要な
事項
をよく比較考慮して、そうして
政府
において即ち定
安本部総裁
においてこれを作る。而もその作るときには
電源開発審議会
の議を経て作るものだというようなことを明らかにいたしたいと思うのであります。それから更にここで重要なことは、この
電源開発基本計画
を作りましたならば、これを所定の
方法
によ
つて
公表する、必ず公表する。そうして公表した
事項
に対しまして、
利害関係
を有する者は
異議
の、
意見
の申立ができるようにして、そこに民意を取入れて必要な措置を
各省大臣
をして講じさせるようにというように
考え
て、第三條をこういうふうに変えた次第でございます。 それから第四條の
改正
は、これは先ほど申上げましたように、
電源開発
を円滑にするために、ほかのことが
支障
があるときは
調整
ができるのだ、こういうようなことでありましたが、更に逆に
治山治水
その他の
関係
から
電源開発
のほうへ向
つて異議
を申出て
調整
をしてもらう、こういうふうな総合的な
調整
をするというような
趣旨
を第四條の一項に織込んだわけであります。二項、三項は殆んど変
つて
おりません。 それから第
五條
でありますが、これは
原案
は
資金
の
確保
について
政府
は努力すると書いてありましたが、先ほど申上げましたように
確保
だけでは足りないので、その
確保
した
資金
をこの
特殊会社
と
民間
の
電気事業会社等
に公平に
配分
するようにということを頭におきまして、それに向
つて政府
の努力を請うために、「その
資金
の公正な
配分
が行われるように努めなければならない。」というふうに挿入をいたしたものであります。 それから第
八條
でありますが、第
八條
もここにいろいろありますけれ
ども
、
原案
を御覧願いますが、要点は
原案
の第四号で
電源開発
のための水及び
土地
に関する
権利
の
調整
に関し
審議会
は調査
審議
するものだと言
つて
おりますのを、
権利
の
調整
だけでは足りないので、先ほど申上げましたように、これによ
つて損害
を受ける一般人の
補償
に対しても十分な配慮を拂うべきであるという
趣旨
から「
権利
の
調整
」の下に「並びに
電源開発等
により生ずる
損失
の
補償
」という字を加えたのが一点、それからもう
一つ
は、
修正
の第二号でございますが、「
電源開発
に要する
資金
の調達及び
配分
に関し調査
審議
すること。」という一号を入れました。これは先ほどの第
五條
の
改正
の裏表をするものでありまして、第
五條
のほうでは
政府
に対してそれだけの
義務
を負わしてありますし、
政府
がその負うた
義務
を公正に行わしめるために
審議会
においてこの
資金
の
配分
が公正であるや否やというようなことを慎重に
審議
をさせたい。こういう
趣旨
でございます。 それから第九條の
審議会
の
委員
の
増員
でありますが、これは一人でも
民間
の
委員
を多くして
政府偏重
にならないようにというようなわけで、特に
増員
を
考え
たものでございます。 それから第十
二條
でございますが、これは
電源開発株式会社
の目的に関するものでありますが、これは一番初めに申上げた
電源開発株式会社
をしてやらせるべき
開発地点
の
選定
につきまして、
原案
ではどうもぼやつとしておる。このままでは或いは既存の
電気事業会社等
が現に相当具体的に調査もし、
計画
を立てておる所もこの
会社
が取上げるというようにな
つて
はこれはよろしくないという
考え
から、
條文
が長くなりまするので、一項、二項と分けました。問題は二項でありますが、二項に「
基本計画
において
会社
が行うべき
電源開発
の
地点
を定める場合には、その
地点
は、左の各号の一に該当するもののうち、
会社
以外の者が具体的な
計画
を附して
電源開発
を行うべきことを
主務官庁
に申し出たものであ
つて審議会
においてその
計画
が適当であり、且つ、その
計画
の
実施
が可能であると確認されたもの」は、この
会社
にやらせることとしてはいけないぞというような
制限
を加えたものでございます。こういたしませんと、折角
民間会社
が相当に前々から
計画
をし、且つ現実にその
計画
の
実施
に乘り出そうとしておるにもかかわらず、それを取上げるというようなことがあ
つて
はならん。同時に又
民間会社
がそれをよいことにしまして、いわゆる唾をつけると言いますか、
内容
のない
計画
をただ出しまして、そうしてこれも俺が唾をつけたぞ、これも俺の繩張りだぞというようなことがあ
つて
はこれ又不公平となりますので、そこで具体的な
計画
を附して
主務大臣
に申出でた、而もその具体的な
計画
は、その
内容
が適当なものであるし、又実行可能であるということでなければならない、かように
考え
ておる次第でございます。それから左の各号の一、二、三といたしましたのは、こういうふうな項目において該当するものでなければならない。徒らに広くしてはならないという
趣旨
で一、二、三を
はつ
きりと書き分けた次第であります。 それから第十九條は
会社
の
役員
の選任でありますが、
原案
では
内閣
がこれを任命するということにな
つて
おります。併しこの
会社
は
株式会社
であります。或いは実際問題といたしまして
民間
の
株主
は今すぐに出ないかも知れませんけれ
ども
、もともと
株式会社
でありまするから、
株主
の
意見
を尊重して
会社
の業務の衝に当る者をきめるべきが相当であろうという
考え
から、「
内閣
」の上に「
株主総会
の
意見
をきき、」ということにいたしました。
株主
の意のあるところを十分に聞いて、その最も適切な、公正な人を
役員
として
内閣
は任命すべきであるという
趣旨
を明らかにしたつもりでございます。 それから第二十
二條
の第一号、これは
会社
の
事業
でありますが、
原案
は「
水力
を
利用
する
発電
のための
電源開発
」とありましたが、冒頭に申述べましたように
火力
による
電源
の
開発
も又広く
電源
の
開発
であると
考え
ますので、これは実情に応じて
水力電源
も
開発
し得るし、
火力電源
も
開発
し得るようにしておくことが相当であろうと思いまして、「
水力
を
利用
する
発電
のための」という一句を削除いたそうとするものであります。 それから同條の第三項……
修正
の第三項でありますが、
電源開発株式会社
は
発電施設
及び
送電変電施設
の貸付又は
讓渡
もするが、一面又
電気事業者
に対する
電気
の
供給
をもやるのだ。我々としてはまあこのほうに重点を置きたいとまで
考え
ておる問題でありまするが、そうなりますと、この
電気事業者
に対して
電気
の
供給
を全然
会社
の恣意に任せることはよろしくないということを
考え
まして、
修正
の第三項で、そのときには「
供給量
、
供給
についての料金及び
供給
の相手方について
主務官庁
の
認可
を受けなければならない」し、又四項におきまして
主務官庁
はその際には
審議会
の
意見
を聞いてよく慎重な
方法
でこの
認可
をすべきものであるという
趣旨
で、この
修正案
の三項四項というふうなものをこしらえた次第であります。 それから
あと
の三十四條、三十六
條等
は、これは
只今
の
條文
の変更によりまする
條文
の書換えでございますから、それは
説明
を省略いたします。 それから
修正案
第三十
一條
でありますが、これは
開発会社
といたしましては、
発電施設
及び
送電施設
というのは、これを従来の
電気事業者
に売る場合にいたしましても、或いはこれを以て自分が卸売をする場合にいたしましても、最も重要な
資産
でありまするので、これを売渡す、
讓渡
する、或いは貸付けるということはすでに法文にきま
つて
おりますが、それ以外の
権利
をこの上に設定するような場合、例えば
抵当
に入れるというふうなときには、これは最も重要な
資産
に対する
権利
の設定でありますからして、
主務官庁
の
認可
を受けさせる必要があると思いまして三十
一條
を設けた次第であります。 それから二十六條、
修正
二十六條は、これは
会社
の所有する
発電施設
又は
送電変電施設
は
工場抵当法
の
規定
による
工場
として、
工場抵当法
の適用をこの上に適用するにつきまして疑義をなくして、将来
会社
が
社債
を
発行
し、その他の場合におきましてこれらの
施設
を
抵当
に附するときの
便宜
を
考え
て、この間の
法律関係
をここに明らかにしたもので、別にほかの
意味
があるわけではございません。 それから
修正
第
七條
であります。「
電源開発等
により生ずる農地、林野、
家屋等
の水没、
かんがい水
、
飲料水
又は
工業用水
の不足、木材の流送の
支障
、
さく河魚類
の
減小
その他の事由により
損失
を受ける者があるときは、
当該電源開発等
を行う者は、その者に対し、公正な
補償
をすることに努めなければならない。」これは先ほど申上げました
通り
、
電源開発
を重視するの余り、
関係山村漁民農民
に対する
利益
の侵害を少くし、公正な
補償
をしてやるようにということをここに明らかにしておいた次第であります。 その他の
條項
は御
説明
申上げるまでもないことと思います。 大体
改正
の
狙い
と、それから
改正案
各條についての概略の
説明
は以上の
通り
でございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
3
○
委員長
(
佐々木良作
君) 次に奧
委員
からの御
説明
をお願いいたします。
奥むめお君(奥むめお)
4
○
奥むめお
君 御
説明
申上げます。元来は私と
杉山委員
とは、
原案
のこの
修正
に当りまして、大体同じものを
作つたの
でございます。ところが途中の
折衝
におきまして、私の案は
杉山案
の
修正
という経過を経て、今日
提案
の形を以て出さなければならないように
なつ
た事情がございます。 で、それは以下私の御
説明
いたしますように、私の
提案
いたします
修正案
と申しますのは、
杉山案
の中から第十
二條
の第二項の一、二、三と、
只見川
、
北上川
、
球磨川
、この川の
名前
を挙げて例とされております。これを全部削
つて
、これが第一の
修正点
であります。 第二の
修正点
は、
附則
、
杉山案
で申しましたならば、一番
終り
の頁の一番
終り
から
五行目
まではこのままでございます。この間へ私の
修正案
は、加えたいというのでございます。どういうことを加えるかと申しますと、まあ大掴みに申上げますならば、去年
電力
再編成によりまして九分割されました
電気事業会社
、或いはその他にもいろいろ
電力開発
のためにこの
事業意欲
を持
つて
おります、
民間
の仕事を持
つて
おりますものを同等に
扱つて
、
電源
の急速なる
開発
という国の要請に応えるために、あらゆる力を一緒にして、そしてすべてを国が助けて、どちらからも急いで
電源開発
を進めなければならないという、この
法案
の第一章、第二章における
趣旨
に従いますためには、どうしても
電源開発株式会社
だけをこの
法律
が取上げているということには片手落ちなものがあると、こう
考え
るからでございます。で、どういうふうに直しますかと申しますと、この
杉山案
の
最後
のところへ、
附則
第十八項中に
登録税
の問題、これは
電源開発株会社
には
はつ
きりここに明文化されておりますので、これを「
電源開発株式会社
及び
電気事業会社
」と、こういうふうに改めるわけでございます。詳しく読みましようか。読んだほうがよろしうございますか。(「読んで下さい、どうぞ」と呼ぶ者あり) それでは、「
附則
第十八項中『
電源開発株式会社
が、』を『
宙源開発株式会社
及び
電気事業会社
(
公益事業令
(
昭和
二十五年
政令
第三百四十三号)第
二條
第四号の
電気事業者
たる
会社
をいう。以下同じ。)が、』に、同項中『
電源開発株式会社
が
発行
』を『
電源開発株式会社
又は
電気事業会社
が
発行
』に改める。これございます。 それから「
附則
第二十項を次のように改める。20
公益事業令
の一部を次のように
改正
する。第五十
一條
を次のように改める。(
社債発行限度
の
特例
)第五十
一條電気事業会社
は、
商法
(明治三十二年
法律
第四十八号)第二百九十
七條
の
規定
による
制限
をこえて
社債
を募集することができる。但し、
資本
及び
準備金
の
総額
又は
最終
の
貸借対照表
により
会社
に現存する純
財産額
のいずれか
少い額
の五倍をこえてはならない。2
商法
第二百九十
八條
の
規定
は、
電気事業会社
が前項の
規定
により
社債
を募集する場合については、適用しない。」 次に、このお廻しいたしました草案には、
附則
第二十一項の次に次の一項を加える。(
自家用発電事業者
の
土地
の
立入等
)22第三項の場合において、同項の
規定
によりなお効力を有する旧
電気事業法
第三十條第二項に
規定
する
電気
を
供給
又は使用する
事業
を営む者については、第七十
五條
から第七十
八條
までの
規定
を準用する。この場合において、第七十
五條
第五項中「
委員会
」とあるのは「
通商産業大臣
」と読み替えるものとする。
附則
第二十一項中「次の二号」を「次の三号」に改め、同項中第十一号の次に次の一号を加える。 これが第三番目の
修正点
でございまして、十二
電気事業会社
(
公益事業令
(
昭和
二十五年
政令
第三百四十三号)第
二條
第四号の
電気事業者
たる
会社
をいう。)が
公共事業令
第五十
一條
第二項の
規定
により
発行
する
社債
以上でございます。
あと
いろいろ字句の問題では
杉山案
と私の案と多少違
つた
ところがございましたけれ
ども
、
はつ
きりいたしたいのでございますが、それは
内容
の問題じやございませんので、これは歩み寄れるのでございます。歩み寄れないのがこの二点でございまして、なぜ私がこの
修正案
を同じ
緑風会
にいて出さなければならなか
つた
かという点でございますが、この川の
名前
を例として特に挙げられたということは、これは先ほ
ども
おつしやいましたように、
自由党
と
民主クラブ
と
緑風会
の一部との
折衝過程
で入
つた
ものでございまして、私が聞きました限りにおきましては
自由党
が
民主クラブ
と公党の
立場
からお約束をなさ
つた
ことがあ
つて
、その
條件
にこの
三つ
を入れることにしたので、これはもう削られない。私
ども
三人が是非削
つて
ほしい、
緑風会
の総意がそこにあるから削
つて
ほしいと申入れましたけれ
ども
、削られないというお話で、これをまあ呑んでいたわけでございますので、
緑風会
のこの嚴正な
立場
といたしまして、こういう
意見
もおありになるし、又私個人といたしましてもこの
法律
ができてなくて
会社
ができていない。又この
法律
ができていなくて
電源開発調整審議会
、これがまだできていない。すべての
開発
の
基本計画
はこの
審議会
によ
つて
きまるものと
考え
なければならないのに、
審議会
もできないうちから或る特定の川の
名前
をここに
法律
の上に出すということは、何と
考え
てもこれは間違いで、又特にこの
会社
に対して私
ども
が不安に思いますのは、こういう
特殊会社
がとかく政治的な談合の
対象
にな
つて
利用
されはしないかという虞れを持つわけでございます。それは、この
法案
が
審議
されましてから二十数回に亘りましてずうつと
審議
を重ねなければならなか
つた
というのも、
提案者
の答弁が非常にちぐはぐでございまして、どこにこの
法案
を出す真意があるのか掴みかねたものですから、長引いたと私解釈いたしますが、そういうこともありますので、かたがたこの政治的な
折衝
がこの
法案
がまだ
審議
中に行われたということはどうも穏当でない、この
意味
も加えまして、川の
名前
は是非削りたい。なお
附則
の問題で
三つ
の点を挙げましたことは、つまり
登録税
を
電源開発株式会社
と同じように
扱つて
、
社債
につきましては減税をしてもらう、設備については
免除
をしてもらう、或いは
社債発行
の枠を
資本
及び
準備金
の
総額
又は
最終
の
貸借対照表
により
会社
に現存する純
財産額
の五倍まで
擴げ
てもらう、又
資金運用部資金
でこの
社債
を引受けることができるようにする。この
三つ
の
資金
の
確保
、この面も私はこの
法律
と同時にここに明文化しておきたい。これによ
つて
初めて第
一條
、第
二條
で謳
つて
おりますような急速な
電源
の
開発
を
国家総動員
の力で行なうという実を
收め
ることができるものであると、こう
考え
まして
修正案
を出しましたのでございます。……
ちよ
つと御訂正申上げます。
法制局
からおつしや
つて
下さ
つたの
でございますが、
最後
の頁の
終り
から
五行目
が「
公益事業令
第五十
一條
第二項の
規定
により」と書いてございますのは、第一項の間違いでございますから御訂正願います。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
5
○
委員長
(
佐々木良作
君) 今御
説明
を伺いましたわけでございますが、
委員長
として了解するために
ちよ
つとお伺いいたします。
杉山
さんの御
提出
の
修正案
と、それから奧さんの御
提出
の
修正案
との
相違点
は、第一点は、第十
二條
で、十
二條
の二項で前文はまあ
内容
的に大して
相違
ないという話でありまして、「左の各号の一に該当するもの」の、その左の各号の一、二、三の中に
只見川
、
北上川
、
球磨川
という例が挙が
つて
おること、それからもう
一つ
は、第三号の「
火力
又は」と書いてある、その「
火力
」を削られておること、ですから、この十
二條
の
修正点
は
火力
の問題と川の問題ということになりますか。
奥むめお君(奥むめお)
6
○
奥むめお
君 そうでございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
7
○
委員長
(
佐々木良作
君) それから、それで奥さんの
修正案
の中の二十
二條
ではやはり「
水力
を
利用
する
発電
のための」というのはやはり削るのですね。
奥むめお君(奥むめお)
8
○
奥むめお
君 そうでございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
9
○
委員長
(
佐々木良作
君) そうすると、ここは先ほどの
杉山
さんの御
説明
で申しますと、
水力
だけでなくて、
火力
も含めてという
意味
で「
水力
を
利用
する
発電
のための」ということを削られてお
つた
わけですが、今の奧さんの
修正案
では、十
二條
では
火力
が削られて、二十三條ではそのまま残るということですか。
奥むめお君(奥むめお)
10
○
奥むめお
君 もう一遍言
つて
下さい。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
11
○
委員長
(
佐々木良作
君) つまり十
二條
の問題は川の問題だけなのか、
火力
の問題も入るのかということでありまして、十
二條
の二項の
修正
の中に川の
三つ
の
例示
のほかに、「
火力
又は」というのが奧さんの
修正案
では削
つて
あるわけですね。「左の各号の一に該当するもの」の、左の各号の第三はこれは「
電力
の地域的な
需給
を
調整
する等のため」というので、ここに
杉山
さんのやつはこれに「
火力
又は
球磨川
その他の
河川等
」と書いてあるのですが、その
火力
も削られるわけですね。
奥むめお君(奥むめお)
12
○
奥むめお
君 わかりました。
火力
と
水力
とこの
球磨川
のところで
火力
を消してしまうと
火力
がなくな
つて
しまうとおつしやるのですか。……その
土地
で
電源開発
に必要な点はどちらでや
つて
もいいのですから、その
土地
で一番初めの第一頁に「
火力
又は
火力
」と謳
つて
ございますね、第一頁に……。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
13
○
委員長
(
佐々木良作
君)
二條
に「
水力
又は
火力
による
発電
のため」と、こういうふうなところから、必要でないという
意味
で、実質的には同じだ、こういう
意味
ですね。
奥むめお君(奥むめお)
14
○
奥むめお
君 そう解釈して頂きたいと思います。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
15
○
委員長
(
佐々木良作
君) そうしますと、十
二條
の
修正
の
相違点
は、実質的には只見、北上、
球磨川
という三
河川
の
例示
を入れるか入れないかという
相違点
だけですね。
奥むめお君(奥むめお)
16
○
奥むめお
君 そうです。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
17
○
委員長
(
佐々木良作
君) それから、次に
附則
に問題は、ご
ちや
ご
ちや條文
の
関係
でな
つて
おりますが、
附則
の
内容
の第一は、
登録税
の
免除
を
気電会社
にもする、こういうことですね。
奥むめお君(奥むめお)
18
○
奥むめお
君 そうでございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
19
○
委員長
(
佐々木良作
君) 二番目に、
電気会社
に対して
社債発行限度
の
特例
を作るということですね。
奥むめお君(奥むめお)
20
○
奥むめお
君 そうでございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
21
○
委員長
(
佐々木良作
君) それから三番目が、
資金運用部資金
による
社債発行
を認める、こういうことですね。
奥むめお君(奥むめお)
22
○
奥むめお
君 そうでございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
23
○
委員長
(
佐々木良作
君) わかりました。そういたしますと、
杉山
さんの
修正点
にもう
一つ
加わる
修正
が、十
二條
の
河川名
の
例示
と、それから
附則
の
登録税
及び
社債発行限度
の
特例
、
登録税
の
免除
、
社債発行限度
の
特例
及び
資金運用部資金
による
社債発行
を
電気事業者
に認める、こういう、寄せますと四つの
修正
というふうに見ていいわけですね。……今お聞きの
通り
でありますから、これは別個の
修正案
というよりは、
杉山修正案
にプラス四点というふうに見たほうが私は妥当だと思います。従いまして、御
質問
がありましたならば、含めて御
質問
をされては如何かと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
24
○
栗山良夫
君 この
法律案
につきまして、
修正案
が用意されておることは私
ども
も聞いてお
つたの
でありますが、その間、三転四転しまして、一体どれが
最終
の
修正案
になるかよく掴めなか
つたの
でありまして、
只今
頂いて大体全貌が朗らかになりまして、これが動かないものだと私は
考え
るのであります。了承するわけでありますが、実は
内容
の検討をする必要があると思いますが、それだけの余裕を今持
つて
いないわけであります。又この両案に対して、私
ども
は今まで自分の党に何ら諮る資料もなければ、機会もなか
つた
わけであります。従
つて
本日は一応この程度にして頂いて、若干他の同僚
委員
から御
質問
があれば、それをされることは結構でありましようが、せられて、そして党に持ち帰
つて
、少し研究し、党に諮る時間的な余裕を與えられたいと思う。又私自身も二、三の点について
質問
をいたしたいと思うのでありますが、その点ももう少し、
関係
法律
の問題もありますから、研究をする時間的な余裕を少し與えられたい、こう
考え
るわけであります。
郡祐一君(郡祐一)
25
○郡祐一君
只今
栗山
君からの御
意見
でございますが、
栗山
君自身も言われましたように、本
法律案
の
修正
についてはかなり前から論議をされており、その事実についてはすでにお互いに承知をいたしているところであります。従いまして
質疑
を続行いたして参り、且つ
委員長
が本
委員会
において議事の取扱について言
つて
おられましたように、特に
委員長
、理事の打合会等によらず、
委員会
それ自身で進めて参ろうという方針はしばしば宣明されているところであります。それに従
つて
質疑
を続行せられたいと思います。
愛知揆一君(愛知揆一)
26
○愛知揆一君 郡君の
意見
に賛成いたします。
須藤五郎君(須藤五郎)
27
○須藤五郎君 私は今の
栗山
君の述べた
意見
に賛成するものであります。なぜかと申しますと、十
二條
の問題ですね、同じ
緑風会
内においていろいろ検討された結果、まだ結論が出ない、「つも
意見
がまとまらない。そういう複雑怪奇な裏面があるようなことも奥さんが少し申されましたが、そういう
法案
に対して、私たちも一応党内に持ち帰
つて
、その間のこともよく検討したいと思うのです。ですから、私は先ほど
栗山
君の述べたように、本日はこの程度にしてもら
つて
、おのおのの党に持ち帰
つて
よく研究して見たいと思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
28
○
永井純一郎
君 私
ども
の党といたしましても、実はまだ今まで勿論これに似通
つた
案は頂いたわけですが、いろいろそれも頂いてお
つて
具体的な検討を党といたしてはしておらないわけでありまするので、まあそう一気に余りおつしやられずに、少しの時間は、これは是非やるようにして頂きたい、こういうふうに
考え
ますから、党に諮るくらいのことは持ち帰
つて
やらしてやるように、成るべくきめるようにしてもらいたいと思います。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
29
○
委員長
(
佐々木良作
君) それじや
ちよ
つと速記をとめて下さい。 (速記中止)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
30
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記をつけて。
山川良一君(山川良一)
31
○山川良一君 先ほど須藤
委員
から、
緑風会
の内部がまとま
つて
ないで複雑怪奇であるというようなお話でありますけれ
ども
、
緑風会
は、あなたがたが問題にされている破防法にしても、宮城
委員
はほかの二人に同調しなか
つたの
で、
緑風会
は
意見
を一致させてやるという態度ではありませんので、
意見
はいろいろ闘わせておりますけれ
ども
、複雑怪奇なことは
一つ
もありませんから、それ、だけはお取消を願いたいと思います。(笑声)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
32
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
33
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて。
委員長
として善処いたします。一時間休憩いたします。 午後四時七分休憩 —————・————— 午後六時十七分開会
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
34
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは休憩前に引続きまして会議を始めたいと思います。
修正案
が
提出
された
段階
でありますので、
修正案
に対する
質疑
から行いたいと思います。
質疑
のありますかたから御発言を願いたいと思いますが、その前に
一つ
お諮りしたいと思います。
修正案
を
提出
されました
奥委員
が退席されましたので、まあ代りにと言
つて
は何ですけれ
ども
、この
委員会
に実質的に
関係
しておられましたところの小林君が、あの
奥委員
の
修正案
につきましても実質的に検討もされて立案にも参画されておりますので、代りまして
質疑
に対する答弁をお願いしたいと思いましてお願いしたわけですが、小林議員了解されておりますので、
委員
外発言としてそういうふうな取扱をすることにいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
35
○
委員長
(
佐々木良作
君) それではそのようにして進めます。 従いまして両
修正案
と言いますか、
修正
部分の違
つた
ところは、先ほど申上げましたように、十
二條
の問題と、それから
附則
の問題でありまして、その他は
杉山
さんから
提出
のものも奥さんから
提出
のものも大体同様だと思います。従いまして一括しまして
質疑
を始めたいと思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
36
○
永井純一郎
君 それでは少し一、二点、もう今まで大分ありましたから大してないわけですが、少し
杉山
さんにお尋ねして見たいと思います。 先ずこの第十
二條
で、
会社
の性格の問題がまあ一応私わからなくなるわけですが、と申しますのは、十
二條
の今度の
最後
の
杉山修正案
を見ますと、奥
修正案
と殆んどというよりも同じなんです。で、一番大切なこの
会社
の性格が、両
修正案
が出ていますが、実際はこれはもう同じだ。こうまあ見られるわけです、
会社
の性格の
規定
がですね。ところがその違うところを見ると、
あと
の
附則
のところに、奥案のほうでは設備と
社債
の
登録税
のことについて
規定
をしておる。それから
資金
の
確保
のための
社債
の枠の
規定
とを持
つて
おるわけなのであります。そこで若し
杉山案
が真にこの十
二條
のあなたの案
通り
に旧
電力
会社
等に本当に仕事をさせようと思うならば、当然奥案のように、
社債
の枠の問題だとか、
登録税
の問題だとか、
資金
の裏付けの
規定
が当然くつついて来なければならんということにな
つて
おるのに、そういう
資金
の裏付けの
規定
は書いておらないということに今な
つて
おるように思うのです。なぜ十
二條
の本文はすつかり奥案と同じなのに、そういう
規定
をなぜこれにつけないかという疑問を持つわけなのでありますが、その点を……。
杉山昌作君(杉山昌作)
37
○
杉山昌作
君 十
二條
はこれは今度作ろうと思う
電力
開発会社
即ち特殊会符の性質の問題である、それから
附則
のほうはそれとは別個に従来からある、或いは今後発生するであろう
電気事業会社
に対する特典の問題にな
つて
おる。必ずしも今お話のように、両者の
関係
があるとも限りませんけれ
ども
、
附則
を私のほうの案でないのは、
電気
事業
の
電源
の
開発
が必要であるということは誰も認める、従
つて
新らしく
開発会社
を作るほかに従来の、或いは今後この
民間会社
の
開発
にも相当の
資金
的なバツク、その他の
便宜
を與えて然るべしということは私も
考え
ております。ただ今盛られてくるところの税金の
免除
であるとか、或いは
社債発行
の限度であるとか、或いはその
社債
を預金部
資金
即ち財政
資金
で引受けろというようなことは、これはやはり財政金融政策にも相当な関連を持つのでありますので、
趣旨
は誠に結構、私も是非そういふうなことを望んでおりますけれ
ども
、今この案の
修正案
としてこの際そいつの実現を図るということは多少期間的に無理があるのじやないかというふうなことで、私は載せておきません。
永井純一郎君(永井純一郎)
38
○
永井純一郎
君 よくわからないのですが、この十
二條
の二項ですね。これは、これによればこの
民間会社
のほうが優先的に仕事をや
つて
、そうしてこの
開発会社
はその
民間
の
会社
がやらない場合にやるというふうにな
つて
いますね。そういうこの十
二條
のお
考え
なのかどうか、まあ
考え
方ですね、それを先ず……。
杉山昌作君(杉山昌作)
39
○
杉山昌作
君 十
二條
は
民間会社
がやりたいところを全部
民間会社
にやらして、その残りだけをこの
会社
がやる、そうまで窮屈に私は
考え
ておりません。
民間会社
がやりたいとい
つて
も或いは技術的に、或いはその
計画
全般が
国土
の
総合的開発
という点とマツチしない場合も或いはあり得るかも知れない、或いは
資金
もあるあるとい
つて
もそれがない、
政府
資金
を出せばとい
つて
も出すのに一定の限度もありましようから、
民間会社
がやりたいとい
つた
らすべてやらせるのだというのは少し行き過ぎじやないか、そこらのことはよく実情を知
つて
る
人たち
に
審議
してもらえばいい、そういう
意味
でこの具体的な
計画
が出る。そうするとその
計画
の
内容
なり
実施
可能なりということが
電力
事情に精通しておるところの人を無論構成員とするであろうところの
審議会
においてよく実情に副
つた
審議
をした上で、きめるべきである。そのときに成るほどというのをそれを無理に取上げて、この
会社
にやらせるということはいかんぞと、こういう
趣旨
なんです。
永井純一郎君(永井純一郎)
40
○
永井純一郎
君 そこなんですがね。この奥
修正案
と法文が同じなんですが、そこで奥
修正案
のほうの
説明
を聞くと、法文が同じなのに、奥
修正案
のほうは
民間会社
が優先的にやるのだ、そうしてどうしてもやれないところは、いろいろな総合的な見地、或いは技術的な見地その他がありましようが、やれないところについて
開発会社
がやるのだという
説明
をしておられる。で、
杉山修正案
も同じ法文でありながら御
説明
が違
つて
来る。法文そのものを見ると、これは奥
修正案
のほう、奥さんの
説明
のほうは私は法文から文字解釈的に行くとそうな
つて
来ると思う。そうあなたが今
説明
のようなふうであるならば、これは法文の書き方が大分違うのじやないかと思うのですがね。先ず私がこの
会社
の性格としてお伺いしたいのは、
民間
の
会社
に、あなたの方針が
民間
の
会社
を優先的にやらせるのだ、これは水利権や何かの問題や、私が幾度も
質問
もしておるわけでありますが、そうい
つた
場合もあるから、
民間
の
会社
を優先的にやらせて、そうしてやれないところは
民間
の
会社
がここに書いておりますように、具体的な
計画
を立てて、
電源開発
をやるという申出があるならば、それをどしどしやらせる。そうしてやれないところがあるならば、二次的に
開発会社
がやるということか、そうでなくて
開発会社
のほうが優先的にやはりやるのか、その点を、その方針を御
趣旨
を
はつ
きりして頂かないと、この
修正案
が二つ出ておるけれ
ども
、これは同じことじやないかということにな
つて
判断に苦しむと、こういうわけなんです。その輪廓、
考え
方……。
杉山昌作君(杉山昌作)
41
○
杉山昌作
君 私はどちらを優先的にというふうには
考え
ておりませんで、実情に即してやるべきものである。従
つて
そごに書いてある具体的な
計画
が出て、
審議会
でその
計画
が適当であるし、又
実施
が可能であると確認されれば、これは勿論そこまで進めて来たものだから、そこにやらせるのだ、併し如何に具体的な
計画
が出ていても、それが
実施
不可能であると認める、或いは
計画
内容
がどうも適当でない、相当
国土
の総合
開発
、その他から
考え
て不適当であるというふうな場合には、それは実際問題として或いはこの
計画
を一部こう直してくれろということで話がつく場合もありましようし、どうしても直せない、直らない、それならばこちらのほうでこういう
計画
でや
つた
ほうがいいじやないかということになることもありましようし、そこは実際問題として
審議
のときに被告と裁判官の恰好じやなしに、どうせ業者の代表も入るのでありましようから、そこらは話合いで何とか解決すべき問題になると、こういうふうに
考え
ております。
永井純一郎君(永井純一郎)
42
○
永井純一郎
君 そういうことであれば、まあ一歩讓
つて
そうであ
つた
としても、まあそうであるならば、私はやはり
社債
の枠の
規定
を設け、或いは
登録税
等の
規定
を設けてやらないと、あなたのその御
趣旨
は私は実際問題としてや
つて
行けないと思う。ですからなぜそれでは
登録税
の問題だとか、
社債
の
規定
のこの
附則
のところに附加えて行かないかということが当然聞きたくなるのですがね。これを
一つ
伺いたい。
杉山昌作君(杉山昌作)
43
○
杉山昌作
君 まあそこら程度の問題だろうと思いますが、あれに一生懸命やらせよう、やらせるにはこれこれのごとをしてやらなければならんという
考え
方もあるし、無論それもそうだけれ
ども
、今そこまで行かなくても、それは
あと
の問題として十分考慮してもいいじやないか、むしろこのほうがこの際としては適当じやないかというふうな、これはまあ程度に対する判断の問題になると思います。
趣旨
としては私も
民間
の
会社
にやらせるのだ、成る程度やらせるのだという以上は、できる限りの
資金
的バツクもすべきであるということは、いささかも変りはない。而してその第
五條
をその
趣旨
はわざわざ
資金
の
確保
について
政府
が努力するというのを、更に
配分
まで努力し、公正な
配分
が行われるように努めなければならないということにいたし、
審議会
の
審議
事項
のほうの
資金
の
確保
には
配分
ということも公正な
審議会
としては調査
審議
をして、
政府
に必要な
意見
の具申をすべきであるというふうにまで
改正
をしたのは、その
趣旨
なんです。結局
趣旨
は同じですが、そう今日どの程度まで進んでいるかというそごの程度ですね、程度の問題について見方が違う、さよう御了承願
つた
らよかろうと思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
44
○
永井純一郎
君 非常に筋が通
つて
来ないお答えになると思うのですが、それではここで私は小林さんにお伺いしたいのですが、同じような十
二條
のあなたの
修正案
も法文が出て来ているのですが、あなたの御
説明
、奥さんが代
つて
された
説明
をこの前から聞いておりますると、
電力
会社
が自分がやるとい
つて
計画
を立ててやれるものはどんどんこれにやらして行きたいという御
説明
のように伺
つて
おるわけなんです。同じ
條文
でありながら
説明
が違うのですが、ここで改めてそういう大体御
趣旨
のように小林案はできておる。こう私は思うのですが、一応確かめておきたいと思います。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
45
○
委員外議員
(小林政夫君) 永井さんの解釈の
通り
であります。
永井純一郎君(永井純一郎)
46
○
永井純一郎
君 そういうふうに小林さんの
考え
方はそれで
はつ
きり私
ども
にはわかるのですが、そうな
つて
来るとどうも
杉山修正案
というものがたがごの法文をいじくり廻すことに終始してしま
つた
ためにその結果が、こういう
法律
が成立いたしました結果は表面上は
民間
の
会社
がやれるように、相当積極的にやろうと思えばやれるようにな
つて
おりながら、実際的には
資金
の面で公正に
配分
するというようなことがありますが、
会社
がやるのでありますから
社債
の枠の問題なんか当然面倒を見てやらないことには、そういう
法律
がないことには実際問題としてはできない。こういうことにな
つて
来まして
政府
原案
を実質的に通すために法文をいじく
つた
というような恰好にな
つて
来はしないかと思うのですがね。その場合実際
民間会社
はやれないというようなことに見通しがなりはせんかと思うのですが、そのお見通しを
一つ
伺います。
杉山昌作君(杉山昌作)
47
○
杉山昌作
君 これはまあ見る人の見方、受取方ということになるので、
意見
の
相違
ということになるかと思いますが、私の
趣旨
はそういうふうなごまかしではないので、やはり
民間
のほうにもやらせるべきものはやらしたらよかろう、やらせるためには
資金
の援助も順を追
つて
できるだけの援助をすべきである、こういうふうに
考え
ております。
永井純一郎君(永井純一郎)
48
○
永井純一郎
君 繰返すことにな
つて
誠に工合が悪いのですが、それではなぜ
社債
の
規定
等はしないかということをお伺いしたい。
杉山昌作君(杉山昌作)
49
○
杉山昌作
君
社債
の
規定
は将来永劫にしないというのじやないので、私もそこらのことは結構だろうと思うのですけれ
ども
、今この際二倍か、五倍にしたほうがいいか、十倍にしたほうがいいか、或いは
社債
の倍数を多くすれば今度は
社債
権者に対して
補償
の問題についても成る程度枠を
擴げ
ることを許す、
政府
としてはその
補償
についての若干の考慮も拂わなければならんという問題も起るであろうし、それらの問題を研究するために今直ちには
ちよ
つと暇がなさ過ぎる、こういうような
考え
方です。
永井純一郎君(永井純一郎)
50
○
永井純一郎
君 それでは将来そういうことの
修正
が更に行われるというふうにとれるのですが、それではもう
一つ
更に突き進んで
考え
られることは、このままでや
つて
同じスタートで両方走らせるならば、
登録税
等の特典は
民間会社
のほうにはないということになりますと、これは
発電
価はそちらのほうが高いということにな
つて
来ます。そうすると或る
地点
をお互いにやろうと競合した場合には、やろうと思
つて
も
発電
原価が高くな
つて
結局やれない、や
つて
も競争に負ける、結局
政府
原案
が
考え
ておるところの
開発会社
だけが実際問題としてやるということにな
つて
来ると思うのですが、その点のお
考え
はどうですか。
杉山昌作君(杉山昌作)
51
○
杉山昌作
君
発電
原価の問題ですが、高い安いの問題はそれはいろいろありましようけれ
ども
、結局においてはこの
会社
は自分で
発電
までをするわけではなく、或る場合にはその設備を
電気事業者
に売る、或いは貸し與えることもございましよう、成る場合は卸売をする。卸売は
電気事業者
に対して売渡すわけです。従
つて
究極において両者の利害が相反する。とことんまで相反するということでなくして、ただ設備を完成するまでの過程において、そういうような食い違いがあ
つた
らそれは貸付料金をきめ、或いは譲渡価格をきめ、卸売価格をきめるときにそれは当然全体として
調整
がつくものである、そういうふうに
考え
るのであります。飽くまでも競争
会社
というものではないと、こう
考え
るのであります。
永井純一郎君(永井純一郎)
52
○
永井純一郎
君 飽くまでも競争
会社
では勿論ないということも甘えると思いますが、それは税の問題だけ
一つ
と
つて
見てもこれは非常に設備等に対する
登録税
というものは大きいのですからこれはもう企業者がこれをやろうとする場合にその点ですでにスタートが一緒になれないということはこれはもう常識的に
考え
てもわかると思う。こういうふうに
一つ
一つ
掴えて行
つて
おると同じような法文を、両氏の
修正案
が掛て来ておりながら、その
説明
するところは隔りがなかなか遠いということであ
つて
、むしろ御
説明
のようなことであるならば小林
修正案
のほうが優れておる、徹底しておるというようなことにまあ
考え
られるので割切れないわけです。これは併しお伺いしても私の問いとあなたの答えがまあ循環してしまうということになると思うのですが、そういう点私
ども
はこの両
修正案
がどうもぴ
つた
り割切れて、別なものであ
つて
、そうではないような感じを受ける。そこで更にもう
一つ
進んでお尋ねをしたいのだが、これはまあ解釈論になるかも知れませんが、この十
二條
の二項の一号二号三号で
只見川
、
北上川
、
球磨川
というふうに明らかに書いてありますが、
只見川
その他とこう書いてあるわけなんですが、そこで先ず第一点お伺いしたいのは、この
只見川
その他の
河川等
に係わる大規模な…という、この
只見川
というのは形容詞であ
つて
、例えばというために使
つた
只見川
であ
つて
、この
只見川
は必ず
開発会社
がやるのだという解釈なのか、或いはただ形容に、
例示
的に單に使
つた
ものと見るのか、どちらなのかということをお伺いしたい。
杉山昌作君(杉山昌作)
53
○
杉山昌作
君 これは大体
例示
のつもりで書いてありますので、
只見川
、上から下まで全部やらなければならんというような
意味
に書いたつもりではございません。
永井純一郎君(永井純一郎)
54
○
永井純一郎
君 上から下まででなしに、じや
只見川
というものはやることはやるわけですか。例えば
只見川
その他というのは、
只見川
という
名前
を使
つた
が、それは單に
例示
的なものであるというのか、これは確かにやりますぞという
意味
の
只見川
なのか、これを
はつ
きり聞たいと思います。
杉山昌作君(杉山昌作)
55
○
杉山昌作
君 私の
趣旨
としては
例示
のつもりであります。
永井純一郎君(永井純一郎)
56
○
永井純一郎
君
例示
であ
つて
、これをやるかやらんかはわからないのだ、こういうことですね、この解釈は……。
杉山昌作君(杉山昌作)
57
○
杉山昌作
君 そうです。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
58
○
委員外議員
(小林政夫君)
ちよ
つと今の点について……。
永井純一郎君(永井純一郎)
59
○
永井純一郎
君 今の点について小林さんが自分の
考え
を述べたいという御意向であれば聞きたいと思います。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
60
○
委員外議員
(小林政夫君) それは我々の、奥さんの案、我々の案には除げてあるという点と、終いの点については私は
自由党
のほうに永井さんはお尋ねに
なつ
たと思う。
永井純一郎君(永井純一郎)
61
○
永井純一郎
君 それじや
一つ
自由党
……。
古池信三君(古池信三)
62
○古池信三君 それじや
一つ
それに関連をいたしまして私もお尋ねをしたいのです。小林さんに
ちよ
つとお尋ねしたいと思うのですが、先ほど休憩前に
奥委員
がこの
説明
をなさ
つた
ときに、十
二條
については
只今
の第二項の一、二、三号の中の
河川
の名称を掲げた点が
杉山案
と違
つて
おるけれ
ども
、その他の本文は同様な
意味
である。こういう御発言があ
つて
、然らばその点を除いた部分については同様な
趣旨
ならば、この
杉山案
の字句によ
つて
よろしいか、こういう話が出ましたときに、それでよろしいという御発言があ
つた
と私記憶しておるのですが、
只今
奥委員
がお見えになりませんので、小林さんからこの点につきまして、もう一度お伺いしておきます。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
63
○
委員外議員
(小林政夫君) まあ私も奥さんの傍にお
つた
わけでありますが、最初の頃おりませんでしたから、どういう御
説明
をなさ
つた
か存じませんが、大体において
杉山
さんの
條文
、この十
二條
の第二項の
條文
というものは、まあ奥案にある二項をおとに
なつ
たと我々案の作成の経過的に
考え
て、そういうふうに思われます。そうなれば我々の解釈が正しい。正しいじやない、我々はそういう解釈をしておる。
古池信三君(古池信三)
64
○古池信三君 今私お伺いしておるのは、小林さんの解釈ではなくて、この法文自体のことについてお伺いをしておるのであ
つて
、要するに
奥委員
提案
の十
二條
の第二項の本文は、
杉山案
と同様と
考え
てよろしいか。ですからそれに対して同様であると、こういうお答えがあれば、それで十分だと思います。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
65
○
委員外議員
(小林政夫君) 字句的に多少違
つて
おります、よく御覧願うと……。その違う点にも多少今の
杉山
さんの御
説明
に
なつ
たお気持と、永井さんの
はつ
きり念を押されたのと、多少そこにニユアンスが出ておると思います。まあ字句的には絶対に違うかと言われれば、どうも大体において同じようであります。
古池信三君(古池信三)
66
○古池信三君 今の点はこれは
あと
で又……事を明瞭にするためにお尋ねしておるので、別に他意はないのですが、やはりこれは法文でありますから、
はつ
きりと
杉山案
と同様なら同様である、又違うなら違うということを言
つて
頂きたいと思います。
審議
の
関係
上ですね。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
67
○
委員外議員
(小林政夫君) そうな
つて
来ると、
提案
の気持でしよう。読み方の問題でしよう。読み方の問題は、これは先ほど永井さんが解釈をされたように私は解釈をします。
古池信三君(古池信三)
68
○古池信三君 読み方と申すよりも、
條文
そのものが多少の字句の
相違
がありますけれ
ども
、これは
趣旨
においては同様であるから
杉山案
でよろしいということをさつき奧
委員
もおつしや
つた
が、小林議員もそれも同様にお
考え
にな
つて
おるかということを確かめたいのです。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
69
○
委員外議員
(小林政夫君) 実はこれは奥さんは……、まあ私も実はここで今比較対照して見て、多少気が付いたのですが、初めの見出しが同じだから、我々の案をそのまま
杉山案
においては取入れにな
つたの
だというふうに
考え
ておりましたが、多少この終いのほうの字句が違うのですね。が、この点については、会内においてもいろいろ
意見
がございまして、我々の相談したかたは、一応法的にはいろいろ案がありました、例えば具体的に申しますと、
法制局
あたりでは多少あ
つた
が、どうしてもこの
通り
の
條文
でなくては困る、こういう
意見
が強くてこのままにいたしたわけでありまして、今
杉山委員
の御解釈のよな幅を持
つた
解釈ということについては、私は永井
委員
が御解釈なさ
つた
解釈、特にこの案文でなくてはならんということを強く主張した、まあこの案の作成、奧案の作成に当
つた
者の解釈であると思います。
古池信三君(古池信三)
70
○古池信三君 そうしますと、だんだんわか
つて
来たのですが、結局なんですか。先ほど奧さんはこの本文は
杉山案
と同様だとお話になりましたが、
只今
の小林さんのお話によりますと、
はつ
きりとこれは違うと、こういうことになりますね。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
71
○
委員外議員
(小林政夫君) 解釈上は今
杉山
さんのような御解釈であると私の毎釈とは違
つて
来る、程度が違う、程度です。
愛知揆一君(愛知揆一)
72
○愛知揆一君
ちよ
つと関連して、この法文について比べて見ますと、第十
二條
が
杉山
さんから出されたところの
修正案
の第二項の四行目の「
審議会
においてその
計画
が適当であり、且つ、その
計画
の
実施
が可能であると確認されたものに係る
地点
を除いた
地点
に限る。」とこう書いてあります。それから奥さんの案によりますと、今のところは「
審議会
が確認したものを除いた
電源開発
に係る
地点
に限る。」こうありますが、これで間違いございませんか。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
73
○
委員外議員
(小林政夫君) ええ、その
通り
ですね。
愛知揆一君(愛知揆一)
74
○愛知揆一君 そうすると、私の伺いたいのは、奧案の第十
二條
第二項の
只今
の点で、
審議会
が確誌ということは、その前段で「
会社
以外の者が具体的な
計画
を附して
電源開発
を行うべきことを主務館庁に申し出たもので
審議会
が確誌したもの」ということになりますが、この確認ということは、具体的な
計画
を附して
主務官庁
に申出たということの確認でありますか、どうでありますか。その点を念のために伺
つて
おきます。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
75
○
委員外議員
(小林政夫君) 申出ただけの確認という必ずしも
意味
ではございませんが、そこに
審議会
の判断を余り強力に加えてもらいたくない、こういう気持が現われておるわけです。
古池信三君(古池信三)
76
○古池信三君 そうなると非常にわかりにくくな
つて
参
つたの
ですが、然らば確認するということの目的は、
内容
は何を確認するのですか。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
77
○
委員外議員
(小林政夫君) それはここにある
杉山案
のほうに、まあ「
計画
が適当であり、且つ、その
計画
の
実施
が可能であると」、大体ここに書いてあるようなことも
審議会
においては検討されるでありましようが、余りにも
審議会
の権能的に強いそういう線を出してもらいたくない。それは勿論
審議会
において確認したということでありますから、
審議会
の判断によるわけでありますが、成るべく卑近な言葉で言えば
原案
尊重、そのまま通して認めてもらいたい、こういう
趣旨
であります。
愛知揆一君(愛知揆一)
78
○愛知揆一君 そうすると、私はその点は非常に重大な点だと思うのですが、私は改めて伺いたいのは、先ほど古池君が
質問
いたしましたときに、お答えにな
つて
大体奧案はこの点については同じだということは、これは間違いであ
つて
、この点においては相当に大きな開きが、この両案の中にあると、こういうふうに理解せぜるを得ないと私は思うのであります。それで間違いありませんか。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
79
○
委員外議員
(小林政夫君) 気持の上においてならばおつしやる
通り
であります。
愛知揆一君(愛知揆一)
80
○愛知揆一君 その
法律案
の問題でありますから、まあ釈迦に説法だとは思いますけれ
ども
、気持の上で違うというのでは
ちよ
つと御
趣旨
が
はつ
きりいたしませんが、もう少し具体的に奥さんの案の、先ほど私が法文で申しましたように、「
主務官庁
に申し出たもので
審議会
が確認」ということは如何ような
意味
であるがということをもう少し
一つ
わかるように御
説明
願えませんでしようか。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
81
○
委員外議員
(小林政夫君)
審議会
が確認をするということでありますので、いずれにしても
杉山案
のほうにおいても確認、結局
審議会
の運用というか、
審議会
の
審議
の運び方というか、まあ気持の問題という言葉を具体的にいうと、
審議会
で
審議
をしてこれを認めるか認めないかという判定をする際に、いろいろ面倒なことを言
つて審議会
の意思をまあ相手方に押付けるというふうなことがないように、成るべくすでに
計画
の
会社
以外のものが具体的な
計画
を立てて、その
計画
を成るべく呑んでもらう、こういう
審議会
の確認の際の判定と言いますか、確認の仕方、確認という言葉は同じだが、その言葉についてそういう含みを以て運用をしてもらいたい。
愛知揆一君(愛知揆一)
82
○愛知揆一君 そうすると、しつこいようでありますが、もう
ちよ
つと伺いたいのですが、あなたの御
説明
では、あなたの案と申しては失礼でありますが、奧さんの案では
電力
会社
が優先するということに私はなると思うのであります。従
つて
先ほど
杉山案
の
説明
のときに
杉山
君からの御
説明
の中では、特殊の
会社
が余り大きな何でもかでもや
つて
はいけないということを制約しなければならんが、同時に
電力
会社
がこうこうこういうふうな
地点
について唾をつけるという
考え
方はやはり同時にこれを抑制しなければ不均衡になる、それが自分がこういう
修正案
を作
つた
ゆえんであるということを
杉山
君は御
説明
にな
つたの
ですが、あなたのお話をもう少し突つこんで参りますと、
電力
会社
の優先案であり、又
杉山
君が恐れられるような唾をつけるということがやりやすくなる、むしろそういうことをしたほうがいいのだということに私はなるのではないかと思うのですが、その点は如何でしようか。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
83
○
委員外議員
(小林政夫君) 愛知さんは法的にということを言はれるんだが、唾をつけるということは非常に含みがあるというか、解釈の仕様で、程度問題ですが、私は第
五條
の
資金
の公正なる
配分
ということについても今愛知さんが言われたように、同じ財政
資金
で
特殊会社
にこの
電源開発
資金
として出す予定の、例えば二十七年度でいうならば百十億なら百千億の金、こういうものが予定されておる、それをこの
特殊会社
以外のものですね、今の
特殊会社
以外の
会社
、その他の
電源開発
を行うものが、そうい
つた
金がないために工事が捗らないという場合においては、当然その金はこの
特殊会社
以外のものに廻すべきだ、優先的に廻すべきだ、こういう
考え
方であります。
愛知揆一君(愛知揆一)
84
○愛知揆一君 私は今の小林さんの御
説明
で奥案というものの狙
つて
おられるところ、並びに
杉山案
との違いというものが私には
はつ
きりしたと思いますから一応これで
質疑
を
終り
ます。
古池信三君(古池信三)
85
○古池信三君 私はまだ
はつ
きりしないところがありますので、もう少しお尋ねするのですが、
杉山案
によりますと、先ほど愛知
委員
から
ちよ
つと読み上げられましたように、「
審議会
においてその
計画
が適当であり、且つ、その
計画
の
実施
が可能であると確認された」というので、法文の上において極めて明瞭であると思うのです。ところがこの奥案のほうにりよりますと、單に「
電源開発
を行うべきことを事務官庁に申し出たもので
審議会
が確認した」ということで、何を確認するかということが極めて不明であ
つて
、私はこれは甚だ失礼な言い分かも知れませんけれ
ども
、法文の体をなしておらん。極めて不備な法文であるから若しその気持をお出しになろうというのならば、もう
ちよ
つと客観性のある
條文
にお直しになるかどうかしたほうがいいんではないか。かように思いますので、そういうことについて
ちよ
つとお尋ねします。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
86
○
委員外議員
(小林政夫君) いろいろお説のような点も
考え
られるので、我々といたしましても
法制局
とも相談をしてこの
條文
については練
つたの
であります。どうもさつと我々の感情を出す言葉がこれ以上にないということでこういたしたのであります。
愛知揆一君(愛知揆一)
87
○愛知揆一君
ちよ
つと関連して…、そうすると私は
杉山
さんに伺いたいのですが、
杉山案
は
法制局
で御相談に
なつ
たものでしようか。
杉山昌作君(杉山昌作)
88
○
杉山昌作
君
法制局
へ相談いたしました。いたしました結果申出たものであ
つて
、
審議会
において確認とい
つたの
で、確認の
対象
がわからないというので、これをすらすらと読むと申出たことだけを確認するとしか読めない、こういうことであります。申出たことだけを確認というのではその申出た
内容
が、言葉は悪いのでございますが、いわゆる唾をつけるような
内容
で、ただ厖大な資料なり、紙数は多くても
内容
が非常に変なものであ
つて
も申出たごとだけを確認するということは私の
趣旨
にかなわない。私はやはり
民間
の
会社
が申出たことを、ただ申出たということでなくして、国家国民の上から
考え
、又
電力
会社
の企図しておる本当のところから
考え
て適当なものでなければならないし、又如何に
計画
はよくても実行不可能なものを認めて荏苒日を送るというわけには行きますまいからして、これは実行が或る程度まで可能であるということを確認すべきことが本当であろうということで、その
趣旨
を
はつ
きりさせるためにそういう文句を入れたのであります。
永井純一郎君(永井純一郎)
89
○
永井純一郎
君 それでますます私が了承できなくなるわけであります。私先ほどから言
つて
おるのはその点なんで、私は一応両者の回答を聞いて自分ではわか
つて
いたわけなんですが、又皆さんが詳しく繰返すということにな
つて
しまいましたが、今
杉山
さんがおつしやるようなふうに、あなたのほうが
実施
可能であると確認されたというふうに丁寧に法文を附加えておりますが、それであるならば、その
実施
可能であるということを確かめた上でなければならないという
趣旨
ならば、なぜ
社債
の枠の問題だとか、
登録税
の問題を書かないかということはあなたが自縛にな
つて
しまうのです。私はどちらに加担するものでも勿論ないのですが、小林さんのこれは
條文
士成るほど
審議会
が確認したものをと、少し文字が足りないのですが、これは「具体的な
計画
を附して
電源開発
を行うべきことを」と書いてあるからには、やはり
実施
可能であるかどうかということを確認するということは、これはもう解釈の問題としては常識だと思うのです、そんなことは。従
つて
ここが不備であ
つて
も小林
修正案
では
ちや
んとそれを完成するための
附則
の
改正案
というものがついておるのですから、全体を読めばこれはもう……私はどちらにもお手伝いするわけじやないのですが、解釈論としては全部を読むと筋がやはり通ると思うのです。文字の落ちておるという問題は別です。むしろ逆にあなたの
修正案
こそ
実施
が可能であるかどうかを確認するのだ、それでないとやらせないのだと言
つて
おきながら、
資金
の面倒は見ないのだというと、
資金
が十分でないからお前のところはやらせないのだということにな
つて
しまうじやないかということを私が申しておるわけなんであります。そこで率直に言うと、小林案は
民間会社
優先案であるし、
杉山案
は
政府
原案
と何ら変らないところの
開発会社
に優先的にやらせるという
考え
の案だと、こう私は
はつ
きり
説明
をされたほうがいいのじやないかと思うのですが、お二人の御
意見
をお聞きしたいのです。
杉山昌作君(杉山昌作)
90
○
杉山昌作
君 どういうふうに
説明
されたほうがよかろうという御希望は別として、私はどちらに優先するということじやないのです。
民間
の
会社
も従来から勉強して、いろいろな
計画
を立てて調査をされておるのでありますからして、それにやらして然るべきものはやらせるがよかろうし、又
特殊会社
ができれば、
特殊会社
にやらしたほうがベターであるというのならやらせるほうがいい。案の比較も実行上の
計画
の比較もしないで、どちらを優先と頭からきめることには、私は賛成をしかねるのです。調べた上で一番実情に適するものがよかろう、こういうのが私の
考え
であります。
永井純一郎君(永井純一郎)
91
○
永井純一郎
君 ですからそういうのならば、
民間
の
会社
のほうがスタートに立
つて
行くために、
資金
の面倒を十分見るという
規定
がなければいけない。これは循環して同じことになりますからこれでよしまして、更に一、二お伺いしたいのですが、七頁の二十
二條
の三項のところに「
電気事業者
に対し
電気
の
供給
をしようとするときは、その
供給量
、
供給
についての料金及び
供給
の相手方について
主務官庁
の
認可
を受けなければならない。」とこう書いてありますが、
電気
の
供給
をしようとするとき、
主務官庁
の
認可
を受けるのはいつ受けるのですか。
杉山昌作君(杉山昌作)
92
○
杉山昌作
君
供給
を実行しようとするときに受けたらいいと思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
93
○
永井純一郎
君 「しようとするとき」は、御承知の
通り
電気
は
供給
と
電気
は瞬間同じなんですね、
発電
されたときにはもう需用末端に行
つて
おるわけですから、そこで法文上はその
認可
を受けるのはいつなんだということになりて来ると思うのですね。これ低いつどういうふうにするか、こういうことなんです。
古池信三君(古池信三)
94
○古池信三君
ちよ
つと関連して
杉山
さんに
質問
したいと思います。それは
電気
の
供給
をするとい
つて
も、
只今
永井さんからお話のあ
つた
ように、契約も何もなしにやたらに
発電
するというわけじやないのであ
つて
、必ず契約をしてその上で
発電
をして、これが需用の末端に届くというのが常態であると
考え
ますが、今の
杉山
さんのお答えは、恐らく
電気
の
供給
をしようとするというときは、相手方に対して
電気
供給
の契約をしようとするとき、こういうふうに解釈して然るべきと思うのですが、如何ですか。
杉山昌作君(杉山昌作)
95
○
杉山昌作
君 その
通り
でありまして、これは私の
考え
では
発電施設
ができてから、或いは今に完成する、今に運転できるというときでよろしいという
意味
なんです。今からこれをや
つて
おかなければならんということではないのでございます。
永井純一郎君(永井純一郎)
96
○
永井純一郎
君 それだとこの三号は要らないのですね、今の
原案
で……それだ
つた
らあらかじめ契約するときに、こういうときにはどうしよう、ごうしようということはやるのですから、これは要らないのじやないのですか。
供給
の面については……。
杉山昌作君(杉山昌作)
97
○
杉山昌作
君 要らないというよりも、こによ
つて
この
会社
に対して
はつ
きりした
義務
を負わして置くし、又その
あと
にありますように
公益事業令
第四十條の
規定
を排除してこの
法律
によ
つて
やると、ここにも
意味
がかか
つて
来ると思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
98
○
永井純一郎
君 この
電気
料金等の問題は成るほどあなたの問題ですから、私は
電気
の
供給
については
政府
原案
でも今古池さんがおつしや
つた
ようにやれるのですから、同じことだと、こう思うのですが、更にもう
一つ
お伺いしたいのは、その前の第十九條中「
内閣
」の上に「
株主総会
の
意見
をきき、」こうな
つて
おります。これは御承知の
通り
申分は
政府
が持
つた
ことにな
つて
おるわけですね。そうして
役員
も
政府
が任命しているということにな
つて
おるのだから別に
内閣
がやるということはこれは明らかなんですね、それにわざわざ
株主総会
の
意見
を聞く必要はないと思うのです。親
株主
ですからこれも余り役に立たないと思うのです。
杉山昌作君(杉山昌作)
99
○
杉山昌作
君 普通でしたらこういうときには
株主総会
の決議を経てと書くのが当り前だと思います。ところが御承知のようにこの
会社
は
政府
が少くともこれは半分は持つということにな
つて
おりますから、これを「決議」とすると
政府
が勝つにきま
つて
いると思うのです。そうではなしに少数
株主
の
意見
をもよく参酌させるという実際上の含みを以て、わざわざ
株主総会
の決議によるということにしないで「
意見
をきき、」と私が書いたのは、そういうような
政府
よりも株数の少い
民間
の本当の
意見
を斟酌するということに実は
狙い
をおいての法文です。
永井純一郎君(永井純一郎)
100
○
永井純一郎
君 それから
あと
の
質問
のかたもあると思いますが、少し細かい点になりますが、二頁の三項から先ずお伺いしたい。「
利害関係
を有する者」はどういうものを予定されておるのか、伺
つて
おきたいと思います。
杉山昌作君(杉山昌作)
101
○
杉山昌作
君 ここでは
基本計画
に何何をきめるということにすれば、一番
はつ
きりすると思いましたけれ
ども
、もつと
基本計画
が非常に抽象的なものであることもないだろうし、又従来からこういうふうな
計画
については、
需給
関係
或いは
資金
関係
というよないろいろな問題があると思うのですが、それは一々書いておきませんでしたが、「
利害関係
を有する者」があるというのには、相当具体的な問題にな
つて
いなければならない。特にこの中に一番具体的になり得るものは、この
開発会社
をして行わしむべき
地点
であろうかと思います。これは私の案、奥さんの案、同じように十
二條
の一項「
電源開発株式会社
は、
基本計画
において
会社
が行うべきものと定められた
地点
ということから
考え
て、
基本計画
の中にはこの
会社
が行うべき
地点
を明記されるということになるのであります。そこらの問題は利害関者の最も注目するところではないかと思
つて
おります。
永井純一郎君(永井純一郎)
102
○
永井純一郎
君 あれですか、今のお答えは、この
基本計画
を公表するとき、その中には
地点
がどこということだけがきま
つて
おるわけですか。誰がやるということだけはきまらないで……。
杉山昌作君(杉山昌作)
103
○
杉山昌作
君 同じ
民間
同士Aがやるか、Bがやるかということけでは或いはきめ得ない問題もあるかも知れませんが、少くともこの
電源開発株式会社
がやるべきものは十
二條
一項、これは私の案も奧さんの案も同じでありますが、
基本計画
においてきめることにしております。
永井純一郎君(永井純一郎)
104
○
永井純一郎
君 それじや
基本計画
を公表するときに
開発会社
がやるということは、もう明らかにな
つて
おるわけですね。そうすると、それに
利害関係
のある者は、
意見
を申出ることができる。こういうことにな
つて
、そうして四項で、その
意見
の申出があ
つた
ときには、「必要な措置を講じなければならない。」という、その必要な措置を講ずるというのは、どういうことを指すのですか。
杉山昌作君(杉山昌作)
105
○
杉山昌作
君
只今
の問題だけですと何ですが、その他にも或いは漁民、或いは農民、水利権を持
つて
いる人と、いろいろな問題が出て来ると思いますので、広く「必要な措置」とありますが、「必要な措置」の中には、その行政官庁が処分として変更し得るものもありましようし、又は総裁に
調整
を申出て、変更の
計画
を申出でるというふうなこともあるでありましようし、そこですべてのやり得る必要な措置を講じたらいい、こういうことであります。
永井純一郎君(永井純一郎)
106
○
永井純一郎
君 どうもそこのところ、この法文を読んで見てもわからないのですが、
開発会社
がやるということが明らかにな
つて
お
つて
、そうして必要ないろいろな文句の申出があ
つた
ときには必要な措置を講じなければならないことにな
つて
おるのですが、その以前にこれは
審議会
の議を経て決定するわけなんですね、この
法律
の建前は……。そうするとこの
審議会
にかけるときにはこの十
二條
の先ほどの
規定
で、
民間会社
の申出があ
つて
、その
計画
の
実施
が可能であるかどうかということを確かめてやるということにな
つて
おるから、それ以前に
地点
とやるものまで
基本計画
で本部総裁がきめてしまうというような体裁とは矛盾してしまうじやないですか。
杉山昌作君(杉山昌作)
107
○
杉山昌作
君 十
二條
の一項によ
つて
、
電源開発株式会社
にやらすべきものとして
基本計画
においてきめるときには、十
二條
二項にあるような事柄を経てきめるということになります。
永井純一郎君(永井純一郎)
108
○
永井純一郎
君 あれですか、十
二條
二項で
審議会
の議を経てきめて、そうして公表をして、そうして
利害関係
者の申出を受けて必要な措置を講ずる、必要な措置を講ずるものは何もないということにな
つて
しまう。
杉山昌作君(杉山昌作)
109
○
杉山昌作
君 これは
審議会
の議を経てやりましても、更に具体的に申しますと
民間
の
会社
がどうしても自分のほうでは納得ができないということになれば、又そこでもう一度
意見
の申出をして再審を請う、実質的には何と言いますか、行政訴訟みたいなものですか、更にもう一度
意見
を申立て、再審の機会を與えるというふうな用意を持
つて
おるつもりであります。
永井純一郎君(永井純一郎)
110
○
永井純一郎
君 先ほどから
開発会社
が優先ということはないのだということを釈明されるのですが、これと関連して解釈すると、必要な措置を講ずる余地などはないのであ
つて
、すでにそのときには
民間会社
が、いやそれは俺がやはりやりたいのだと言
つて
来ても、この場合には必要な措置を講じようにも何もないのであ
つて
、結局
開発会社
が優先されてやるということにな
つて
しまうのですから、この点でもやはりあなたの
修正案
の
趣旨
は
開発会社
優先なんだ、こう見られるのですが、明らかにそうだと言われたほうが
はつ
きりしてわかりいいと思うのですがね。
杉山昌作君(杉山昌作)
111
○
杉山昌作
君
開発会社
優先になることを防がんがために、初めに具体的な調査もするし、広く
意見
まで申出させようと、二段構えで
開発会社
優先を防ごうとするのが私の
趣旨
であります。
永井純一郎君(永井純一郎)
112
○
永井純一郎
君 それだ
つた
らこういう申出があ
つて
必要な措置を講ずるというのは、どういう必要な措置を講ずるのか、具体的に……。行政訴訟に持
つて
行くのは、何もこういう
規定
がなくた
つて
持
つて
行けるのですから…。
杉山昌作君(杉山昌作)
113
○
杉山昌作
君 行政訴訟ということでなくても、この問題で
主務官庁
から再び安本総裁に
調整
の申出をするというふうなこともあり得ると思います。無論これがあるから行政訴訟はできないということではない。あの手を用い、この手を用い、成るべく
意見
の尊重に努めようというのがこの
趣旨
であります。
永井純一郎君(永井純一郎)
114
○
永井純一郎
君 安本長官の
調整
は、それ以前にあなたのさつきの
説明
ではやられるのですから、行われた結果、この
地点
をこの
開発会社
にやらせるということがきまるわけなんですから、そうして来ればこの
規定
は何を
規定
しておるのだかそれに関する限りはわからない。特に
地点
と、
開発会社
が主要なものだという
説明
をされるからなおおかしいと思うのですが、この点は矛盾していると思います。明らかに……。
杉山昌作君(杉山昌作)
115
○
杉山昌作
君 矛盾であるかないかの批評は採決で御判断を願いたいと思いますが、私の
趣旨
はそうであるという
説明
を申上げたところであります。
古池信三君(古池信三)
116
○古池信三君 これは永井さんに申上げたいのですが、
只今
問題が
民間
の
開発
せんとする
会社
が
利害関係
を有するものとして取上げられておりますけれ
ども
、具体的の問題にな
つて
来ますと、そういう
会社
以外にいろいろ
開発地点
をめぐ
つて
利害関係
を有する国民がたくさんあるわけですから、そういう
人たち
の
意見
をこういう機会に十分に行政機関は聞かれる、こういう
趣旨
の
規定
だと私は思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
117
○
永井純一郎
君 その今の古池さんがおつしや
つた
限りにおいては、例えば、農民や漁業者がそういう
利害関係
がありますからそれはいいと思います。併し一番重要なわざわざ
修正
提案者
が持出した
開発地点
と
開発
するもの、これについては、一番大切なその問題については全く矛盾だと思いますけれ
ども
、あなたの言われるそのこと自体に関する限りはいいのです。一番大切な問題で矛盾して何を必要な措置を講ずるのだか、やらさないぞという必要な措置をわざわざ講ずるために申出でなんかさせてもこれは仕方がない。それじやどこか
提案者
で適当に直さないと私はおかしいと思う。注文の体裁としてもおかしい。
古池信三君(古池信三)
118
○古池信三君 今のお話はそれほど窮屈には
考え
る必要はないので、必ずしも矛盾も撞着もしていない。むしろ手続において多少丁寧なことがあるかも知れませんけれ
ども
、それは決して悪いことではないのでありまして、できるだげそういう
利害関係
者の
意見
を聞く機会を多く作ろうという
趣旨
においては何ら差支えないものじやないか、こう私は
考え
ております。
須藤五郎君(須藤五郎)
119
○須藤五郎君 私が
杉山
さんに伺いたいのは、この十
二條
の二項に
河川名
が
三つ
入りましたね、その
河川名
を入れた理由を伺いたいのです。
杉山昌作君(杉山昌作)
120
○
杉山昌作
君 大規模又は
実施
困難な所というと、大体常識的に
只見川
というのが頭に出て来るのじやないか。或いは
国土
の総合
開発
、
利用
、
保全
上特に考慮するというと特に
只見川
あたりが出るのじやないか。或いは
電力
の地域的な
需給
調整
というようなことを頭に置くと
球磨川
であるとか十勝であるとか或いは北海道、九州等が現在
電気
の
需給
情勢からい
つて
そういうふうなことを問題として取上ぐべき所ではないかというふうに頭の上に上
つて
来たことによ
つて
例示
的に書いたのであります。
須藤五郎君(須藤五郎)
121
○須藤五郎君 そうすると例証として
三つ
の川の
名前
が上
つて
おりますが、この川を先ず重点的に
考え
るという
意味
でこの
名前
が上
つたの
ですか、どうですか。
杉山昌作君(杉山昌作)
122
○
杉山昌作
君
開発
するときにどこを先にしようか、どこを
あと
にしようか、どこに重点を注ごうかということに対しては
審議会
でよく慎重に
審議
してきめたらいいと思
つて
おります。ここで必ずしもこれは真先にやる、これは
あと
で、これは重点だということまで私は
意味
する
意味
で謳
つて
おるのではございません。
須藤五郎君(須藤五郎)
123
○須藤五郎君 奧さんのさつきの
意見
によりますと、
民主クラブ
、
自由党
との話合いによ
つて
この
河川名
を入れたということが言われておりますが、その間の事情を私はもつと聞きたいと思います。伝え聞くところによりますと、この
河川名
を入れることによ
つて
、要するに今度の破防法との取引をしたというようなことまで伝わ
つて
おりますから、その間のことを明らかにしてもらいたいと思います。
古池信三君(古池信三)
124
○古池信三君
只今
の須藤さんのお尋ねでありますが、この問題をめぐ
つて
破防法との取引をしたとか何とかいうようなことは絶対に私は承知しておりません。又さようなことはあるべきものでもないと
考え
ます。なおこの一号、二号、三号についこ
只今
杉山委員
から詳細な御答弁がありましたが、要するにこの
特殊会社
は先ず大規模な
地点
をやる、或いは又
国土
の総合
開発
的な
地点
をやる、又
電力
の地域的に非常に
需給
のアン・バランスな所をやる、こう言
つて
おりますけれ
ども
、それでは一体例えばどんなことかと、こういう疑問が国民の間に起きた場合に、先ず日本で今大規模地な点といえば誰の頭にも
只見川
、こう浮んで来るのであります。又総合的な
開発
といえば
北上川
は、これはよほど以前からこういう線でこの川の
開発
は進められておることは御承知の
通り
だと思います。従
つて
代表的に
一つ
挙げれば、先ず
北上川
あたりが出て来るわけであります。それから九州の
電力
需給
が逼迫していることは、これは御存じの
通り
であります。殊に南九州のほうは、非常に
電力
事情が悪いのであります。従いましてその
北上川
が先ず代表的な
例示
として挙げられることは、極めて自然なことであ
つて
、何らそこに作為も何もないと思うのです。
須藤五郎君(須藤五郎)
125
○須藤五郎君 大変苦しい御返答だと思うのです。これを読めばこういう
名前
が頭に浮ぶ、誰も浮ぶのです。特にここに川を明示しなくてもすぐ常識によ
つて
判断することができるのです。それを何故特にこういう
名前
を挙げたかということが問題だと思うのです。而もその
名前
を取ることに対してあなたがたが極力反対しているというところがおかしいのです。
ちよ
つと方向を変えますが、小林さんに伺いたい。何故
河川名
をあなたのほうから省かれたのか。その省かれた理由を伺いたい。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
126
○
委員外議員
(小林政夫君) 私は先ほど来、手を挙げているのは、
ちよ
つと今の
質問
に対して答える前に発言の話可を得た際に申上げたか
つたの
ですが、別に今の
質疑
の中に介入しようというのではないが、先ほど丁度その問題を
自由党
からお聞き下さいという発言をするときに、
委員長
は
質問
に対して答えてもらえばいのだ、こういうことであります。併し
委員長
が私にこの
委員会
に出席を求められたのは、奧
委員
が本
委員会
に本日出席ができないから君と一緒に協力して作
つた
とするならば、
一つ
趣旨
を
説明
してもらいたい、まあ代りに来てくれ、こういうことであります。それならば、奧
委員
と同様の発言を以て消極的な
質問
にだけ答えるということではなしに、むしろ積極的に
質問
の
趣旨
を
説明
してもらう
考え
であるならば、発言が奧
委員
と同様に許されなか
つた
ならば、私がここに出席している意峠はないと思うのです。(「議事進行について」と呼ぶ者あり)その点を明確にしてもらいたい。(「答弁中」と呼ぶ者あり)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
127
○
委員長
(
佐々木良作
君)
委員長
は
提案者
に代
つて
提案
の
内容
を
説明
する際においての発言をお願いしたいと思います。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
128
○
委員外議員
(小林政夫君) そういうことであるならば、
提案
の
趣旨
が徹底するように、例えば関連
質問
の過程において
趣旨
を若し奧
委員
がここに出席しておれば手を挙げて
委員
と同様に発言がある。そういうことは私の場合においては限られておるのですか。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
129
○
委員長
(
佐々木良作
君) 奧
委員
がお
つて
、発言するかどうかわからんじやないのですか。だから奥さんから出されたところのこの
修正案
について、
修正案
の
内容
が吟味される際に、
修正案
の疑義を質す
意味
で答えて頂けばそれでいいのじやないですか。(「その
通り
」と呼ぶ者あり)同時にそれに関連する問題があるのでありますが、
意見
を挟んで頂いても結構と思います。あなたが言われることは、両方で
質疑
応答されておる最中に決してあなただけを特別に扱
つた
わけでもないし、先ほどから永井さんも随分或いは発言されておるが、ここで同じ関連
質問
をされておるから許さなか
つたの
です。そういう言掛りのようなことはやめてもらいたい。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
130
○
委員外議員
(小林政夫君)
質疑
応答中の
質問
を許してもらいたいと言
つたの
です。今の問題をそういう発言があ
つた
から言
つたの
で、
委員長
が今
最後
におつしや
つた
ことならば私了承いたします。
永井純一郎君(永井純一郎)
131
○
永井純一郎
君 今の発言に答えてもらいたい。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
132
○
委員長
(
佐々木良作
君) お答え願います。
須藤五郎君(須藤五郎)
133
○須藤五郎君 どうぞお答え願います。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
134
○
委員外議員
(小林政夫君) この
河川名
を省くということは、私は先ほど
杉山委員
は、本当に軽い
意味
の
例示
的な
意味
だと、こういうことでありましたが、
例示
的な、本当に軽い
意味
では、全然それは
意味
はないので、いわゆる
特殊会社
は
只見川
或いは
北上川
、
球磨川
というものは、やるかやらないかわからないのだということであるならば、いろいろ聞いておる間において
只今
須藤
委員
の
質問
された中にあるのでありますが、これが抜けないはずはない、抜けないはずはない。是非この
地点
はやるのだ。例えば今
杉山委員
の
説明
の中で
只見川
の中にも幾らでも関発
地点
はある。この全部を
特殊会社
がやるのではないということは言えるかも知れませんが、少くとも
只見川
或いは
球磨川
、
北上川
というものは必ず
特殊会社
がやるのだということは約束付けられたものであると私は解釈しております。そこで省いたのであります。
須藤五郎君(須藤五郎)
135
○須藤五郎君 私もこの
條文
を見たときに、小林
委員
と同じような印象を受けたわけです。今
自由党
のほうからお話がありましたが、そういうふうに誰でもわかることならば特にこういう
名前
を入れる必要はないと思います。そこに
名前
を入れておるということはこの川が
三つ
が重点的に扱われて、とにかく第一義的に扱われておる裏付だと思うのです。そのために特にこういう
名前
を入れることが必要にな
つて
おる。そういう
立場
から
名前
を入れられたにきま
つて
おる。ま
あと
にかく何とかかんとかいろいろ裏の裏までいろいろ聞いてみたようなことはよされたほうがいいと日うのです。何故そういうことまで強いてやろうとおつしやるか、そこに僕らは疑念を持つと思うのです。だからあつさり撤回するのが当り前だと思う。撤回できない理由を伺いたいと思います。
古池信三君(古池信三)
136
○古池信三君 この問題は先ほどからお話申上げましたように、大概(「国民を馬鹿にするものではない」、「そんなことは誰でも知
つて
おる」「黙れ」「
名前
を入れる必要はない」と呼ぶ者ありと
ちよ
つと聞いて下さい。それは誰でも大概メドがつくと言われましたが、(「答弁する必要はない」と呼ぶ者あり、笑声)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
137
○
委員長
(
佐々木良作
君) 古池君の発言中であります。
古池信三君(古池信三)
138
○古池信三君 国民全般のことをやはり私は
考え
ておりますが、私
ども
多少この櫓気のことを長年や
つて
おるものは頭にすぐぴんと来るのですが、必ずしもそういうことばかりが現在ないと思うのです。(「おかしいよ、静かにしなさい」「静かに聞けよ」と呼ぶ者あり)ですからそういう際に大規模な
開発
と言えば我々は
只見川
を
考え
られておるのだからこれを
例示
的に出すということは何ら不自然ではないのであります。又これが却
つて
法文としては疑惑を招くと言われましたが、私は疑惑は招かない。明瞭にして国民がよくわか
つて
くれるだろうと、こう思
つて
おります。何らそこにやましいものがめるとかなんとかいうことはそれはさように私は疑われるほうがむしろおかしいと思います。(「疑うのがおかしいのだ」と呼ぶ者あり)
須藤五郎君(須藤五郎)
139
○須藤五郎君 それほど簡單なものなら同じ
緑風会
内において、二つの
意見
が分れる道理がないのですよ。
緑風会
、
一つ
の会派としての
緑風会
においてこういう
意見
が二つに分れるのはそこに、そういう疑惑を…。(「
緑風会
のことは言わんでもいい、共産党のことを言え」と呼ぶ者あり)冗談じやないよ、
はつ
きりしなければいけない。利権のくつつくような
法案
に対してはもつと明らかにしておかなければいかん。駄目なんだ。だから
自由党
の諸君のためにもこういう点は訂正しなければいけないというのです。どうですか、それは。
永井純一郎君(永井純一郎)
140
○
永井純一郎
君 それでは私は古池さんに更に突つこんで私はその問題を伺いたいと思いますが、例えば地域的な
需給
、その
調整
を整えるためにあるのですか、この三号は。これは
球磨川
、たまたま九州の例をと
つて
おりますが、関西も御承知の
通り
に
需給
の
調整
が外れておるのであります。そこで私はここに
球磨川
並びに熊野川その他の
河川
というふうに入れてもらいたい。それが入れられないという
説明
は成立たないと思います。一号も、二号も、もつと国民にわかるようにすると言われるならば、もつと入れてもらいたい。
一つ
一つ
でなしに、大阪は非常にたくさんの
電気
の需要地であ
つて
、
供給
が足りないことは御承知の
通り
です。ここに熊野川を入れて次しい、それを何故入れないのかということにな
つて
来ますからね。り
古池信三君(古池信三)
141
○古池信三君 永井さんの御説は誠に御尤ものように一応
考え
ますが、成るほど大阪を中心に関西は非常に
電気
の
需給
にも窮屈であるということは、承知しております。併し関西と南九州とは相当その
電源
関係
の事情が違
つて
おりまして、例えば関西に持
つて
行く
電気
だ
つた
ら或いは熊野川を先にしたほうがいいか、或いは又木曽川筋から持
つて
行
つた
らいいか、或いは庄川筋から持
つて
行
つた
らいいか、或いは琵琶湖の
開発
を先にしたほうがいいか、これはいろいろ
意見
があることと思います。殊に
例示
でございますから、熊野川も
一つ
の
例示
として地域的な
利益
を
調整
する代表的なものとしてこれを確立されるので私は十分であるとこう
考え
ております。
永井純一郎君(永井純一郎)
142
○
永井純一郎
君 それはですね、この九州の人はこの法文を読んでわかりますけれ
ども
、関西の人には
球磨川
というのはどこにあるのかというのはわからない。ですから関西の人が読んでわかるようにしてもらうことも必要ですから、(笑声)そういう
意味
でも熊野川というやつがないとあなたの筋が通
つて
行かないと思うのです。ですからやはりこれはよほどまじめにお互いが
考え
る必要があると思う。ですから
名前
を出すならば、もつと各地の東北も、関西も、九州もわかるようにもつとたくさん並べて「その他」というのが、「その他」を使うときの慣例もそうですが、
一つ
だけで「その他」と言うよりももつとあ
つた
ほうが私はいい、こう思うのでこれを
一つ
考え
てもらいたいと思います。
古池信三君(古池信三)
143
○古池信三君 今永井さんのお話に、成るべく数をたくさん
例示
して「その他」とや
つた
らよかろう、こういう御
意見
ですが、それも成るほど
一つ
の見方であると思います。併し私
ども
としては、
一つ
例を挙げれば
あと
は「その他」で包含できるのであるから、これで結構であるというので、これはまあ
意見
の
相違
になりましようが……。
栗山良夫君(栗山良夫)
144
○
栗山良夫
君 いろいろ面白いお話を承わりました。ただ私
一つ
断
つて
おきますが、
自由党
の諸君にお願いしますが、僕がさつき面白いと言
つて
笑
つた
ときに黙れというお話がありましたが、そう言われるあなたがたが盛んに発言を求めないで発言しておるのですね、それはやはりそういうことは信義を重んじてもらいたい。あなたがたが一言も言わなければ僕らはあなたがたのそのお説に服しますけれ
ども
、黙れだとか何とか言われて、そうして更に今さつきでも郡さんが向うで発言されたが、そういうことは静かにやるようにして慎しむなら慎しみましよう。
郡祐一君(郡祐一)
145
○郡祐一君 郡さんと引合いに出されたが、黙れということは
一つ
も言
つて
おりませんよ。あなたの言われた
通り
静かにやれという
意味
で静かに聞けと言
つた
ことは……。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
146
○
委員長
(
佐々木良作
君) 発言を整理します。
栗山
君の
質疑
をお願いします。
栗山良夫君(栗山良夫)
147
○
栗山良夫
君 それは
はつ
きりしなければいけない、僕は決して何ですよ、おかしいと言
つた
ことはこれは私が正感的にそう感じたからおかしいと言
つたの
で、静かに聞けとか、黙
つて
聞けとか、そういうことを途中で挟まれないほうが却
つて
いいのじやないかと僕は思うのだが。(「静かに」と呼ぶ者あり)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
148
○
委員長
(
佐々木良作
君) 発言中、発言中。
栗山良夫君(栗山良夫)
149
○
栗山良夫
君 そこで僕はこの問題について、
地点
の問題がありますが、つ
法制局
の奧野局長を
一つ
お呼び願いたいと思います。即刻
一つ
お呼び願いたいと思います。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
150
○
委員長
(
佐々木良作
君) それを呼んでから
質問
されますか。
須藤五郎君(須藤五郎)
151
○須藤五郎君 奧野さんを呼ぶ前に
一つ
僕は
質問
します。この原策の
提案者
に僕は伺いたいのですが、今こう二つの
修正案
が出ておりますが、
原案
の
提案者
はどちらをとられますか。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
152
○
衆議院議員
(福田一君) これはどういう伏線で御
質問
にな
つたの
が甚だ以てお答えがむずかしいかと思うのでありますが、私は
自由党
でございますから、
自由党
が中へ入
つた
ものなら特に
自由党
のかたの
修正案
に賛成をいたすよりほかにございません。
須藤五郎君(須藤五郎)
153
○須藤五郎君 それじやもう一遍伺いますが、あなたは
原案
の
提案者
として、このあなたの
提案
をなす
つた
原案
と今度のこの
杉山修正案
とどちらが優れた案だというお
考え
ですか。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
154
○
衆議院議員
(福田一君)
杉山
さんの案と小林さんの案とは私は根本的に
考え
方が違
つて
おると
考え
ております。小林さんはこれはニユアンスの問題だという心がまえ、併し私は
法律
といいうものは成るべくニユアンスを抜くのがこれが立法の技術である、又しかあるべきものだと思います。今小林さんの仰せられましたことは、
電力
会社
を結局優先させるようなニユアンスを以て
審議会
が運営されなければいけないということを申されておるのでありまして、私はそれではやはりいけない。私たちが主体として
考え
ておりますのは、
特殊会社
、又
電力
会社
或いは又府県営の
事業
、又はこの自家発でこれも全部公平に見て、そうしてそれを民営にしてやらなければいけない。併しそういうものをしてやるのならば、直ちにごの
法案
の中にそういうものを全部盛込んだらいいではないかという、こういうまあ御
趣旨
のように承わ
つて
おる。併しおよそものというものは順序というもの、
段階
ができると思います。現に今の
社債
等の問題にいたしましても、五侠にしなければ今年度における
電力
会社
の
開発
ができないかというとそうではない。まだまだ
社債発行限度
内にあるのであります。然るにもかかわらず、ここにわざわざそういう意凍で加えられたことは、九つの
電力
会社
以外のものを
考え
ておられるのではないかという疑問を持たせる。私はそういうところに変なニュアンスを持
つて
出て来てるというような
法律
をお
考え
になることが非常におかしいと思う。だからその
意味
合いにおいて私は決して
電力
会社
を否定するというわけではありません。又非常に協力したい。併しそういう問題もこの次の国会なり適当な機会において、今後も私たちは
電力
会社
を育成するという
意味
においては全力を挙げてやらなければならないと
考え
ておるのでありまして、この点では私は小林さんのお言葉に心から共鳴をいたしますけれ
ども
、それならばこれはやり方が、順序というものがあ
つて
然るべきものだと思う。
法律
というものはすべて関連いたします。いろいろの問題に関連するわけでありますが、
一つ
の
法律
で何でもかんでもや
つて
しまうというのが、これが立法技術として正しいかどうかということになるとおのずから見解を異にいたします。更に又その時期を順次や
つて
行く、こういうことも私
法律
として
考え
なければ、立法技術としては
考え
なければいけない。そういう
意味
で
電力
会社
がいよいよこれはもうとてもや
つて
行けない。こういうような事情が明らかであり、或いは又今後そういうような問題が起るというようなことでありますならば、それが明らかでありますならば、当然私は電
会社
のために大いに
電源開発
ができるように御援助を申上げたいという気持では、ちつとも最初から変りはございません。ここでくだくだと申述べましたけれ
ども
、要するに私の言いますことは、立法技術の面から見て不明確のようなニュアンスを持
つた
立法をされることは困るのであ
つて
、
はつ
きりした、
内容
を明らかにするものであ
つて
欲しいというのが私の気持でございます。それから今後
電力
会社
を育成することには賛成であるけれ
ども
、併しこの
法律
で全部をや
つて
しまうというようなお
考え
は少し無理ではないだろうか。今後そういう
意味
で大いに御援助を申上げるということならば、私は
提案者
といたしまても決して反対をいたしておるものではないのであります。この
法律
自体としてはこの限度までやる。そうして又その次はその次の
段階
でやる、こういうふうにして大いに日本の
電力
を殖やし、又消費者の
利益
を
考え
て行く、こういうふうにしたいというのが私の
考え
であります。
須藤五郎君(須藤五郎)
155
○須藤五郎君 私がお尋ねしたのと少しつぼを外れていると思うのです。私はあなたの
提案
された
原案
と、それから
杉山
さんの
修正案
とあなたはいずれが優れた案だというふうにお
考え
にな
つて
おるかという点をお聞きしているのです。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
156
○
衆議院議員
(福田一君) 私はあなたにそういうことを申上げては大変恐縮でありますけれ
ども
、議会政治を肯定しておるものでございまして、衆議によりまして、又多数の人が私の
意見
と
相違
をいたしているという場合においては、これは妥協をするのがこれが議会政治であ
つて
、たとえ私が自分の
原案
は正しいと思いましても、皆さんがそれはどうもやはりこのほうがいいのだとおつしやるということになれば、これは従わなければいけないと思います。従
つて
あなたに今私がどちらがいいということについてお答えをするということはむしろ無
意味
なことになりはしないか、それはあなたよくおわかりにな
つて
おいでにな
つて
お聞きになると思われるので、その程度で
一つ
お許しを願いたいと思います。
須藤五郎君(須藤五郎)
157
○須藤五郎君 僕はなぜこういうことを申しますかというと、私は他党ながら
自由党
の名誉のために言
つて
おるのです。あなたは衆議院において絶対多数を以て、そうして多数の力を以てこの
原案
を通して来たはずだ。そうするならば、あなたの今言
つた
ことは、即ち
原案
は多数の
意見
だということは言えると思う。ところが参議院へ来て、そうしてまだ多数か何かわからないのですよ、これはかか
つて
みなければ……。本会議へかけてみなければ参議院においても多数の賛成が得られるかどうかはわからない。それもわからないうちに
杉山
さんの案が多数の
意見
だというような決定をして、それは
杉山案
になびいて行こうというのがおかしいと思うから僕は言うのです。これは
自由党
の名誉のためにわざわざ言
つて
いるので、その点を
はつ
きりお答えしなければ駄目だと思います。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
158
○
衆議院議員
(福田一君) 大変どうも有難い御
質問
で恐縮でございます。然らば反問をいたしまして恐れ入りますけれ
ども
、なぜ二院制度を作
つた
ものでございましよう。二院制度というものがあるのは、衆議院において立案をいたしましても、参議院において間違
つて
おるということであれば、これを直すために、私は二制度というものがあると思うのです。これはあなたにこういうことを申上げては誠に恐縮で失礼だと思いますけれ
ども
、私はそういう建前から見て、又これが多数になるかどうかわかりません。併し私の
自由党
に所属しておるところの、この参議院の
自由党
のかたが、やはりお前の持
つて
来た案よりどうもこのほうがいいようだぞと、こうおつしやいますの、私だけが
原案
が正しいと主張いたしますことは、どうも
ちよ
つと
自由党
に所属いたしておりますのでいたしかねるわけであります。
須藤五郎君(須藤五郎)
159
○須藤五郎君 それでは若しも参議院において、それほど参議院を尊重なさるならば、二院制度を尊重なさるならば、あなたにと
つて
は不平かもわからんが、若しも小林案が参議院を多数を以て通過したとき、あなたはそのまま呑みますか。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
160
○
衆議院議員
(福田一君)
杉山案
については、参議院の
自由党
から特に私に通知がございまして、こういうことにしたいと思うが、それでよろしいかと、こういうわけでございます。そこで私は特に慎重な手続をとりまして、衆議院の総務会におきまして、私のほうの総務会でこれを報告いたしまして、その承認を得ておるわけでございます。併し、小林案につきましては、まだそういうようなお話がございませんので、まだと
つて
おりません。従いまして、この小林案が通過いたしました場合において、衆議院が如何なる、又我々
自由党
がどういう態度をとるかいうことにつきましては、まだ御相談をいたしておりませんので、御報告をいたしかねます。
須藤五郎君(須藤五郎)
161
○須藤五郎君 それではさつきのあなたの理窟が
ちよ
つと乱れてると思うのです。先ほど二院制を説かれて、衆議院のほうで絶対多数をと
つた
案でも、参議院に来てそれが否決されて、参議院の多数であるならばそれを尊重するという建前で、あなたは二院制を尊重とさ
つた
が、今度はそうでなしに、小林案が通
つた
ならばわからんぞ、これはどうも理窟が通らんと思います。併しまあ私はその点については議論になりますから、これでその点はやめようと思いますが、なおもう一点私は申上げたいのですが、……
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
162
○
委員外議員
(小林政夫君)
ちよ
つと発言中に誤りがある、両方の……。小林小林と言うけれ
ども
、これは奥案で、私の案は別にあるのです。ただ奥さんの案には同調し得るというだけであ
つて
小林案は別にあるのです。
須藤五郎君(須藤五郎)
163
○須藤五郎君 これは私の言い間違いであります。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
164
○
衆議院議員
(福田一君) 私も間違いであります。(笑声)
須藤五郎君(須藤五郎)
165
○須藤五郎君 それから私はもう点伺
つて
おきたいのは、福田さんのさつき
説明
しておられた、くどいとおつしやるかもわからんけれ
ども
、あなたが今まで
説明
されてお
つたの
は、どうしても
会社
の性格というものが
電気
を起すと、併しこれは
会社
の営業のためではないので、それを
讓渡
して行く、設備いろいろのものを
讓渡
して行くというのがこの
会社
の性格であ
つた
ように思うのですが、これは今度の両
修正案
においては違うので、
供給
ということが主たる
事業
の第一義的に掲げられてあると思うのですが、こうなりますと、全く私は性格が違うのではないかと思うのです、この
会社
そのものが。それを単なる
修正
と言い得るかどうか、私は非常に疑問を持つのです。この点をよく
説明
して下さい、
杉山
さんから
一つ
。
杉山昌作君(杉山昌作)
166
○
杉山昌作
君 これはまあ
修正案
を
提出
した私のほうから申上げたほうがよいかと思います。この
会社
が設備を作
つて
、それを讓り渡して、
電気
の卸売りはしないんだ、するにしてもそれは例外だという言葉が当初の
説明
にありまして、その後それらの
説明
は、
質疑
応答を重ねて行くうちに、必ずしもそうではない、
電気
事情、経済事情等によ
つて
は
供給
のほうだ
つて
やらねばならん場合も起るであろうというふうなお答えが
最後
にはあ
つた
。私はそれを理解しておりまして、むしろ私から申しますれば、今の
電気
事情、今の経済事情から言えば、そのほうを本当にしたほうがいいと思いますので、これは
政府
なり、立案者のほうで事情によ
つて
そういうこともあり得るということであるならば、それを事情によ
つて
やり得るだろう、又や
つて
やるような事情が来るであろうと、私はそういうふうな想定を持
つて
おります。私の気持はそうでありますけれ
ども
、それはごの中の
條文
の一字もいじらなくても
会社
の
事業
のうちに一号、二号、三号とあります所に初めから書いてあります。又存続期限等もこれは限定してありませんから、私が想定し若しくは希望したような事態がこのままで行き得ると思
つて
おりますので、字句の
修正
も何もしておりません。私として
修正
を出すときには、そういう心持を腹の底に持
つて
おるということでございます。
永井純一郎君(永井純一郎)
167
○
永井純一郎
君
提案者
の福田さんに
ちよ
つとお伺いしたいのですが、先ほどからのあなたの御
意見
は、
法律
にニユアンスがあ
つて
はならんという点、非常に賛成なんです。この
法律
はニユアンスだらけだから私は賛成できないということで、先ほどから
質問
をしておるのです。そこで福田さんにお伺いしたいのですが、私の見るのは
只見川
、
北上川
、
球磨川
というのはニユアンスそのものです、先ほどから
説明
を聞いておると。だから非常に悪いあいまいな
法律
にこれはな
つて
いると思うのです。実際
法律
かなと疑うくらいの
法律
です。こんな、
名前
を掲げたりする
法律
は見たことはない。私から言えば、あなたの御
意見
には賛成です。従
つて
ここに
名前
を掲げるということは、ニュアンスそのものの
法律
を作ることになるから、これは
一つ
提案者
のあなたとしては、
杉山
さんと相談して、これを削るほうに
一つ
努力なさるべきだと思う。これは時間も来て、夕飯に
委員長
さんに頼んでしてもらいたいのですが、これは是非ともこの
名前
を削ることに相談をして頂きたい、私はこう思うのです。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
168
○
衆議院議員
(福田一君) 私がニユアンスという言葉を使いましたのは、
法律
というものは、
ちや
んとわかりやすいように書いたものがいい、こういうことを言
つたの
であります。ニユアンスがあ
つて
はいけないというのは、臭味があ
つて
はいけないという
意味
合いで言
つたの
ではないのであります。この
意味
合いにおきまして、私のほうの古池さんが仰せられましたように、大規模な所は、こんなような所だということをわからせるように例を挙げるほうが
はつ
きりわかるじやないか、こう言われるので、それも御尤もなことだと、こう思
つて
いるので、あなたの、ここで御答弁申上げておる気持が、あなたとしては福田のやつはそごんところまで言えねえだろうというような気持もあ
つて
、おとりにな
つて
おられるかも知れないと思いますけれ
ども
、この席上におきまして発言できるのは、その程度でございまして、又そういうことは、これはまあ
一つ
あなたも大体私の
考え
方というものをおわかりにな
つて
おられるだろうと思います。併し古池さんの言われるようなこの気持、いわゆる法文を明らかにするという
意味
合いでニュアンスをとるという、こういう
意味
でニュアンスという言葉を使
つて
おりますので、相成るべくはニユアンスのないように、ニュアンスという言葉は当
つて
いないかも知れんが、どなたかがお使いにな
つたの
で、それを引用したような形でありまして、或いは間違
つて
おればその点は取消しいたしますけれ
ども
、まあ
例示
をなさるそのほうがわかりやすいとおつしやいますので、それならばそれでも結構だと思
つて
おります。従いまして、あなたの御注意に対しましては心から感謝いたしますけれ
ども
、その点は
一つ
お許しを願いたいと思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
169
○
永井純一郎
君 もう八時になりますから、一度夕食にしてそれからや
つて
もらいたいと思います。
郡祐一君(郡祐一)
170
○郡祐一君
修正案
に対する
質疑
といたしましては、かなりに丁重な
質疑
を続けて参りました。従いまして今後
質疑
に当てます時間をおよそ一時間と限りまして
質疑
を打切られんことの動議を
提出
いたします。(「反対」と呼ぶ者あり)
愛知揆一君(愛知揆一)
171
○愛知揆一君 郡君の動議に賛成いたします。(「採決」「反対」「採決反対」と呼ぶ者あり、笑声)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
172
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記とめて下さい。 午後七時五十二分速記中止 —————・————— 午後八時十三分速記開始
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
173
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて下さい。
只今
議事の運び方につきまして御懇談で御相談申上げましたように、これから約一時間休憩いたしまして九時から再開をいたしたいと思います。そういたしまして
質疑
を続行いたしまして今日中に
質疑
を
終り
まして、討論採決は明日に留保いたしまして、明日の適当な時間を見計らいましては討論採決を行うというふうな御了解ができたと思いますので、従いまして先ほど郡君から
提出
されました動議は、今の懇談の中で御了解願
つた
ものとみなしまして、これは撤回されたものと
委員長
了解したいと思いますが、郡君よろしうでございますか。
郡祐一君(郡祐一)
174
○郡祐一君 よろしうございます。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
175
○
委員長
(
佐々木良作
君) それではそのようにいたしまして、九時まで休憩いたします。 午後八時十四分休憩 —————・————— 午後九時二十四分開会
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
176
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは休憩前に引続きまして会議を開きます。
修正案
に対する
質疑
の続行中でありますから、それを継続いたします。
質疑
のありますかたから御発言をお願いいたします。なお先ほどの要請によりまして、
法制局
長を呼んでありますから……。
栗山良夫君(栗山良夫)
177
○
栗山良夫
君 先ほど来
電源開発促進法案
に関する
修正案
の
質疑
をいたしておるわけでありますが、お
手許
にありますかどうか、
杉山昌作
君から
提出
されておる
修正案
の中で、五頁目の(
会社
の目的)第十
二條
、そこの第二項に、
電源開発
を行う
地点
のうち、
特殊会社
が行うべきものに対する
選定
の基準めいたものが列記されておるのであります。その中に「
只見川
その他の
河川等
に係る大規模な又は
実施
の困難な
電源開発
」、二号には「
国土
の総合的な
開発
、
利用
及び
保全
に関し特に考慮を要する
北上川
その他の
河川等
に係る
電源開発
」、三号には「
電力
の地域的な
需給
を
調整
する等のため特に必要な、
火力
又は
球磨川
その他の
河川等
に係る
電源開発
」、こういう工合に固有名詞を以て
河川名
が記載されておるわけであります。このことに関してお尋ねをしたいのであります。こういう工合になりました場合には、
只見川
とか
北上川
とか或いは
球磨川
、こういうものは
開発地点
を
選定
するときに、
法律
上は優先的に取上げられるべき
河川
であると私
ども
は理解するわけでありますが、その点はどういう工合に
法律
的に御解釈になるか、それを伺いたいのであります。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
178
○
法制局
長(奧野健一君) 恐らくこれは大規模な又は実現の困難な
電源開発
というだけでは、どういう
河川
のものがそれに当るのであるかということが極めて不明である、一号だけの場合をと
つて
申しますと不明であるので、恐らく
只見川
のごときはそういう代表的なものであろうという
意味
で、
只見川
その他の
河川
という、その
河川
の
一つ
の
例示
の代表的なものとしてここに例観して、そういう、
只見川
の
電源開発
のごときがいわゆる大規模な又は
実施
の困難な
電源開発
ということを何人にもわかる
意味
で
例示
したのではないかと思います。二号、三号も同様な
趣旨
であろうというふうに思います。そこでやはりこれはその他の
河川
とありますから、
只見川
もその
河川
の
一つ
でありますが、
只見川
のごときものがその尤たるものである、代表的なものであるというような
意味
で
例示
されたように読めると思うのでありますが、そういう
意味
で、有力なる候補というような
意味
には勿論とれると思いますが、必ずしも、要するに三号の中での
一つ
だけ
選定
する、該当しておれば
選定
するということになるから、例えば
只見川
の中でも
地点
ということになると、いろいろあると思うのでありますが、結局
只見川
その他の
河川
で、大規模な又は実現困難な
電源開発
ということに読めるのでありますから、有力なる候補の一ということにはなろうと思いますが、必ずこれを
選定
しなければならんという
意味
のものではないというふうに
考え
ております。
栗山良夫君(栗山良夫)
179
○
栗山良夫
君
選定
しなければならんという
意味
のものではないというお話ですけれ
ども
、少くとも、例えば一の場合を
考え
てみますると、
只見川
というものが、これは実質的に日本の大
電源
であるということだけはわかるわけです。而も代表的なものをここに挙げたということになれば、少くとも実際に
選定
をする場合には、
只見川
というものが、この
法律
の明記によりまして、最もトツプに
審議
の
対象
として尊重せられるであろう、そういうことは我々は否定できないと思います。その点は如何に思いますか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
180
○
法制局
長(奧野健一君) 有力なる候補の
一つ
であらうと思いますが故に、十分尊重されなければならんと思います。要するに
只見川
或いはそれに類するような、この例はどうか知りませんが、
球磨川
とか、いろいろなずつと川の
名前
があ
つて
、列挙されておる場合と大体似ておるのでありまして、その他の
河川
のうちにはいろいろの、もろもろの
只見川
に類するような
河川
が含まれておると思います。それでこれらのいわゆる全部指定しなければならないかと申しますと、そうではなくて、そういうものの中から
選定
をするということになろうと思うのでありまして、代表的に現わしておる
只見川
というようなものは、その
選定
の場合において十分考慮さるべき有力なる候補とまあ
法律
になれば見られるのが普通ではないかと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
181
○
栗山良夫
君 大体この
河川
の
選定
等は、或いは
地点
の
選定
等は、この
法律案
によりますと、
電源開発審議会
の議を経て安定本部総裁が
最終
的には決定をされることにな
つて
おるわけであります。従
つて
こういう工合に書かれた場合に、
電源開発審議会
の
審議
の態度に対して、こういう工合に
法律
に明記しておきますと、或る種の特権的と申しますか、或いは又
審議会
を拘束するようなそれほどの強い私はやはり代表的な候補として挙げなければならん、そういう
立場
に立つのではないか、こう
考え
ますが、その点は如何でございましようか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
182
○
法制局
長(奧野健一君) 代表的な候補の
一つ
としてに列挙されておるというふうに見れますから、必ずしも列挙した、いわゆる全部やらなければならんものでもありませんと思いますが、有力なる候補として
選定
の場合に考慮さるべきものであろうと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
183
○
栗山良夫
君 私のお聞きしたいのは、ここに幾つかの
河川
があればいいわけですけれ
ども
、
只見川
とか或いは
北上川
、
球磨川
、この
三つ
の大分けのこういう分類の中へそれぞれ
一つ
ずつの
河川名
が列記されておるのでありますが、このほかに多数の
河川
があろうと思うわけでありますが、そのときに代表的なものとしてこれが掲げられた以上は、これは
説明
者も大体そういうふうに言われたと思います。代表的な一番わかりやすいもの、こういうふうに言われたのでありますが、そうすればこれは今後のこの
法律案
が運用に入りましたときに、やはり
一つ
の公知の事実として最も強く尊重される
立場
になければ私は
意味
がないと、こう思うのでありますが、そういう工合に尊重されるものと
法律
的に解釈して大体いいわけですか。今までの御
説明
で大体私はそういう工合に理解するのですけれ
ども
……。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
184
○
法制局
長(奧野健一君)
法律
の
趣旨
から行くと、恐らくそういうことであろうと思います。ただそのぎりぎりの
法律
論を言いますとと
只見川
その他の
河川
ということにな
つて
、「その他の
河川
」というのを仮に二、三、四、といろいろ具体的に挙げた場合も同様になるのでありまして、その場合に、その
河川
全部
選定
しなければならんものでしなし、又一番初めにある
只見川
を必ず
選定
しなければ違法であるかというぎりぎりの点になりますと、それは列挙のうちで全部しなければならんものならば違法になりますが、そのうちで
審議会
の議を経て
選定
するのであれば、必すしも
只見川
をしなければならんという
法律
的な拘束というものはないと思いますが、ただ有力なる候補として立案されておるということは否めないと思いますので、十分その点を考慮の上に
選定
しなければならないのではないかと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
185
○
栗山良夫
君 大体わかりました。それから第三点としまして法体系の問題ですけれ
ども
、こういう
電源開発
に対する一種の基本法になるわけでありますが、こういうような
法律
、而も
電源開発株式会社
の行うべき仕事の最も主たるものを明記する
條文
でありますが、こういうようなものに、こういう具体的な固有名詞を掲げて
例示
しておるというような、こういう例が大体今まで私は余り見かけない、又こういうようなことが
法律
上どう申しますか、妥当なものであるかどうか、この点を
一つ
伺いたい。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
186
○
法制局
長(奧野健一君) 御指摘のように、こういうふうに具体的な
名前
を挙げるということは、余り例はないと思います。又
法律
としても、まあ
法律
は成るべく抽象的に一般的に適用されるということが、
法律
は個々の具体的なものを
規定
するというよりも一般的な基準でありますから、成るべく具体的なことよりも、抽象的な
方法
で表示するということが、
法律
の本来の使命から言うと、それのほうがいいかと思いますが、恐らくこの場合は、單に大規模な又は実現困難な
電源開発
としては素人わかりがむずかしいというようなことで、或いはそういう
例示
的なものを冒頭に掲げたのではないかと思いますが、立法技術的には必ずしも非常に賛成……、必ずして賛成ができないというふうに技術的に
考え
るなれば、そういう感じがいたします。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
187
○
委員外議員
(小林政夫君)
ちよ
つと
質問
じやないのですけれ
ども
、今
緑風会
で重要祕密議員総会をこれから開く、こういうので招集がかか
つて
おるのですが、
ちよ
つと休憩して、我々おらんでも今
法制局
長への
質問
ならば、私も
法制局
長にはいろいろ関連して
質問
さしてもらいたい。大体
栗山
さんの
質疑
応答でわかりましたけれ
ども
、
ちよ
つと我々去らしてもらいたいのですがいいですか。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
188
○
委員長
(
佐々木良作
君)
ちよ
つと速記をとめて。 〔速記中止〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
189
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて。
質問
を続けて下さい。
永井純一郎君(永井純一郎)
190
○
永井純一郎
君 今のに関連して、局長の
意見
を聞いて感ずることは私はむしろ
法律
的にはこうして
只見川
、
北上川
と書いた場合には、これはもうこちらの
審議会
の権限の中で、この
只見川
は
例示
的に少くとも示されておるのですから、幾らかある中のうちでトツプにや
つて
おるのだから必ず入らなければならない解釈上としてはですね。若し
審議会
がこの
只見川
を入れなくて、これに例えば水利権が行かなか
つた
、
開発会社
がやる場合に
只見川
をやらなか
つた
といようなときは、むしろ私は違法なものだというふうにさえ常識的にとれば
考え
られる。併しまあ、従
つて
只見川
が入らないどころか、同時に
只見川
があ
つて
、モれも若し入らないということであるならば、それも又違法の処分として行政訴訟等の
対象
になり得るというふうに
法律
の解釈としては私はむしろなるのじやないか、こう思うのです。ところがあなたはそうでないと言われるが、そこで一歩讓
つて
違法な処分でないとしても、少くとも
只見川
なと、
北上川
が入らない場合は、私はこの
法律
の解釈としては、不当な処分であると思う。そうするとそれはやはり訴願法の
対象
にな
つて
やれるのかどうかということを私はお伺いしたい、あなたのお
考え
を……。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
191
○
法制局
長(奧野健一君)
法律
的に申しますと、「その他の
河川
」というので、この中に幾つかの
河川
が列挙されているのと同じである、即ちそれは大体
只見川
に類するようなその他の
河川
が隠れておりますが、ある。その中で左の各号の一に該当するもののうちから
選定
するというので、その中からどれを選ぶか、
審議会
の議を経て安定本部総裁が
選定
し得るもで、そういう
意味
におきましては違法とは言えないのではないか。併しがらまあ
只見川
というものを特に表示しておるのでありますから、それはそれを差しおいてほかのを
選定
するということは不当ではないかというお話でありますが、併しここは恐らくやはり行政機関としての裁量に残された
関係
になるのではないか。従
つて
違法でない限りは、行政訴訟による
対象
としては、まあ処分が違法である場合に限
つて
やられるので、まあ自由裁量の、合にも、余りに不当であれば違法ということになるかも知れませんが、自由裁量的なもので、当不当の問題については訴訟の客体にはならないので、違法の場合に限
つて
というふうな標準からみますと、違法でないということになると、行政訴訟の
対象
になるという点についてはやや問題があろうかと思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
192
○
永井純一郎
君 ですから私はむしろ違法だと思う、解釈上は。立法論は別として……。この
法案
ができ上
つて
しま
つて
、この法文を読んで解釈した場合には私は遺法になると思う。だけれ
ども
一歩讓
つて
、あなたの御
説明
があ
つた
から、違法でなくても、少くとも不当なものになる。そうするとその場合には訴願の
事項
にはなると思うのです。そうすると非常にまずくなるのですね、そういうことだと……。訴願
事項
になるかどうかこれに書いてなければ、訴願
事項
にならんわけですか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
193
○
法制局
長(奧野健一君) 訴願
事項
に書いてないので……。
永井純一郎君(永井純一郎)
194
○
永井純一郎
君 書いてなければ、立法上これは不備だと、私は一貫した法理論から言えばなると思う。その辺に余り遠慮なさらずに純法理論をや
つて
もらいたい。早々の間に作
つた
から不備な点があると思うのです。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
195
○
法制局
長(奧野健一君) ここには全然訴願に関する
規定
を入れてありませんし、それから一般の訴願法の適用からいたしますと、水利の問題はありますが、これは直ちには水利権の問題にはなりませんので、訴願法の
対象
にな
つて
は参らないというふうに
考え
ます。
永井純一郎君(永井純一郎)
196
○
永井純一郎
君 私もその点
関係
法規を全部見なければ的確な判断ができないが、併しこの
只見川
とか、
北上川
ということは、それに対する水利権の問題が当然伴
つて
、ここに
計画
の
実施
が可能であると確認されるのだから、そういうことが、当然水利権の問題を伴わない限りはそういう自由裁量はできないわけですね。そこで
河川
法の
関係
から、私はやはりここに訴願の
事項
として何か明文がない場合でも、
河川
法等の
関係
から私はそうなるのじやないか。少しそこらを
考え
併せると、立法投術上そういう点も非常に不備がある。こういうことを書くのならば、そうい
つた
規定
が後ろのほうにないといけないのではないか、こう思うのですがどうでしようか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
197
○
法制局
長(奧野健一君) その水利権の問題が処分の
対象
にな
つて
来る場合は訴願法によ
つて
訴願し得る。ここでは直接水利権の問題……まあ考慮の
対象
にはいろいろなると思いますが、
地点
の
選定
という点だけについては、やはり直接訴願法の
対象
にはならないのではないか。勿論これは永井さんのように違法だという
観点
に立てば、行政訴訟等の客体にもなると思うのであります。
永井純一郎君(永井純一郎)
198
○
永井純一郎
君 そうすると、あれですか、水利権の
関係
を調べてみてでないとあなたの
最後
の結論は出ないのじやないですか。
河川
法等を調べてみてからじやないと、この
條文
だけでは判断できないでしよう。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
199
○
法制局
長(奧野健一君) この
條文
では、
電源開発
の
地点
を
選定
するというだけの処分ですから、訴願法では水利に関するごとというので、それに基いて水利権の何らかの処分ということがあれば、その部分だけについて訴願という問題が起ると思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
200
○
永井純一郎
君
地点
と言
つて
もこれは
電源開発
促進法ですから、
電源開発
のための
地点
であ
つて
それは水利権を
考え
ない
電源開発
地点
というものはないのですから、その辺はそういう、今おつしやるような簡単な結論ではいけないのじやないかと思うのですが、もうこれではそう解釈して行
つて
、行政訴訟の
対象
にもならんし、それから又不当な処分とも見ない、訴願の
事項
にもならん、こういうふうにおつしやるわけですか、
はつ
きり言うと……。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
201
○
法制局
長(奧野健一君) 永井さんのおつしやるように、これが違法であるという見解に立てば勿論行政訴訟の
対象
になります。
永井純一郎君(永井純一郎)
202
○
永井純一郎
君 不当な処分とは認めませんか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
203
○
法制局
長(奧野健一君) 不当であるという場合は行政訴訟の客体にはなりません。
永井純一郎君(永井純一郎)
204
○
永井純一郎
君 訴願の客体にはなるでしようか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
205
○
法制局
長(奧野健一君) それは訴願法等に列挙されておるものに該当した場合は訴願の客体になります。
永井純一郎君(永井純一郎)
206
○
永井純一郎
君 面もその場合に水利権の問題を
考え
併せなければならないから、
河川
法を研究した上でなければその結論が出ないのではないかと、こう思うのですが、その点はどうですか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
207
○
法制局
長(奧野健一君) 非常に形式的になりますが、これは
電源開発
地点
の
選定
というもので、直接には水利権、
河川
というものに対する処分というのではなくて、
地点
の
選定
ということになるので、それは或いは見解の
相違
になるかも知れませんが、一応当然には訴願の客体にはならないのではないかと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
208
○
栗山良夫
君 僕は、緊急議員総会があるから是非どうしても来いというので、
ちよ
つと行
つて
来ます。
永井純一郎君(永井純一郎)
209
○
永井純一郎
君 その点は
栗山
君から又……、これは事をむずかしく私は別にしようとは思わないのですが、若しそう
法律
で不備なことがあ
つて
、それを加えたらいいというなら加えたらいいのであ
つて
、ですからあなたが
法律
的に見て、どうもそういう点不備だと思われるのなら、この
河川
法を研究してからにしてもらいたいと思うのですがね。
古池信三君(古池信三)
210
○古池信三君 関連して、私
ちよ
つと局長に伺いたいのですが、それは今永井さんから縷々お話がございましたが、この
電源開発
促准ひ条につきましては、確かに
開発
の
地点
をきめるということにな
つて
おります。併し実際問題としては、
水力
発電
の問題ですから、
開発
の
地点
には必ず水利権が附随して来るということは、これは当然に
考え
られる問題だと思うのであります。そこでこの
法案
と
河川
法との
関係
はどうかと言いますと、これは別に
河川
法を排除しているわけではなく、この
法案
と相平行して
河川
法は
実施
されておるのであります。殊に行政官庁なり或いは地方長官なんかが
河川
法によ
つて
処分するということは、更に一歩この促進
法案
を前進すると言いますか、実行の場合に起り得る問題であ
つて
、今申しましたように必ずしも
河川
法を排除してはおらないのでありまするから、今のような水利権に基く訴訟
関係
が起
つた
場合には、
河川
法によ
つて
この救済手段はそれぞれ定められてあり、又今までにもそれによ
つて
救済されておるものである、かように私は
考え
るのであります。局長の御
意見
は如何でございますか。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
211
○
法制局
長(奧野健一君) その
通り
と思います。
永井純一郎君(永井純一郎)
212
○
永井純一郎
君 そこで私が
考え
るのは、
河川
法によ
つて
水利権の問題が、私も
河川
法を全部あなたのように詳しく知らぬのですが、ざつと
法律
的に
考え
て見ると、
河川
法で與えられるところの水利権が、非常に趣く
便宜
的な自由裁量では與えられないと思うのですね。いろいろ共管の場合は……、それはやはり公益上とかいろいろなことから拘束された裁量だと思うのです。そうなるとこの特別法で
只見川
と書いてあれば、そうい
つた
ような行政方が裁量によ
つて
與える水利権について、この特別法で
只見川
というふうにある場合には、やはりこういう
法律
ができ上
つた
ら、これは優位にやつぽり見られると思うのですね。ところがその優位にあるべきものが與えられないということになると、少くともそれはやはり不当な処分だ、まあ私は違法だと思うのだが、違法まで行かなくても不当処分どいうことになると私の言うような議論が成り立
つて
来るから、この
法律
の中に不当なる処分に対するところの救済
規定
というものがあ
つて
、初めて完璧なものになりはしないか、こういう立法論的なのですがね、私そうなるのじやないかと思うのですね。
古池信三君(古池信三)
213
○古池信三君 この辺になると
法律
論の或いは見解の違いになるかも知れませんけれ
ども
、私は必ずしもこの水利権自体の問題については、この
法律
が優先するものとも
考え
ないのです。これはそれぞれ法の目的とする分野が違
つて
おると
考え
ますから、純粋水利権の問題にな
つて
来れば、やはり従来の
河川
法によ
つて
処理さるべきものであると、かように私は
考え
ますから、決してそのためにごの
法案
自体が不備な点があるというふうには私は解釈しておらぬのです。
永井純一郎君(永井純一郎)
214
○
永井純一郎
君 古池さんのお話だとここに書いてあ
つて
もそれは優先しないけれ
ども
、これは
杉山
君なんかの
修正
の
提案
の
説明
書にもありましたが、
法制局
長の
意見
は、やはりこれは優位という言葉はなか
つた
が、これを外すことはもうできないのだ、
法律
解釈上はそう見なければならない、まあこう言
つて
おられるわけですね。それで一応あなたの言うように、これはちつとも優位でも何でもないのだということであれば、又
ちよ
つと違
つて
来ると思うのですが、ですから
法制局
長の
意見
、
法律
的にはまああなたの
意見
は必ずしも……これはやはり優位だと、一番先に考慮されるべきものだということなんですけれ
ども
、一番先に考慮されるものが省かれるのは私は違法だと思うのだが、少くとも不当であると思うのですね。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
215
○
法制局
長(奧野健一君) あれですか、水利権の問題ですか。
永井純一郎君(永井純一郎)
216
○
永井純一郎
君 結局それが水利権の問題になる。
地点
々々と言われるが、どうも素人論くさ過ぎると思うが、資源
開発
だから水利権は
関係
はないというのは
ちよ
つとおかしい。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
217
○
法制局
長(奧野健一君) 一応
選定
してから、それから具体的な実行の
段階
では水利権の問題が起
つて
来るのではないかと思います。その場合に水利権、
河川
に関して訴願という問題が起り得ると思うのです。
永井純一郎君(永井純一郎)
218
○
永井純一郎
君 水利権のない
開発
というものはないのです。一体の問題であ
つて
、二つの観念じやないのですよ。まあ大体あなたの御
意見
もわかづて参りました。
あと
どうしますかね。休憩
ちよ
つとしますか。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
219
○
委員長
(
佐々木良作
君)
ちよ
つと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
220
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて下さい。
栗山良夫君(栗山良夫)
221
○
栗山良夫
君 奧野局長の先ほど来のお話を承わ
つて
いると、とにかく立法技術上からい
つて
も賛成できる書き方ではない、こういうことを
はつ
きりおつしや
つたの
ですが、その点は確認しておいてよろしいわけですね。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
222
○
法制局
長(奧野健一君) 私は個人的にそう
考え
ます。
栗山良夫君(栗山良夫)
223
○
栗山良夫
君 そこでこれは前の
委員会
のときも随分私
ども
問題にしたのでありますが、
杉山
さんはたまたまこの
三つ
の
地点
を
例示
されたんですが、「その他」というものは、曾
つて
委員会
に資料として
提出
されたような
地点
、こういうもの全部を大体予定されておりまするか。
杉山昌作君(杉山昌作)
224
○
杉山昌作
君 全部を予定するとか、或いはそのほかを入れないとかいうような
意味
ではないので、そののちの大体常識的に一番頭に来るというものを出したので、その他を若し書くとすれば何々を書くか、どこを省くかもう一度見なければならんと思いますが、ただ単純な
例示
として常識的に頭に来るもの、こういう
意味
であります。
栗山良夫君(栗山良夫)
225
○
栗山良夫
君 奧野局長に重ねて伺いますが、実はこういう工合になぜ
例示
をされたかという
委員会
の
審議
の経過を御承知にな
つて
いるかどうか存じませんが、ただ一言私は
委員会
の経過からお話を申上げて、それでもなお且つこういうものが相当な拘束力を持つであろう、
委員会
の
審議
の経過からして持つであろう、こういうふうに私は
考え
るのでありまして、その点は政治的な
一つ
の解決策であ
つた
と私は見るのであります。御
意見
を承わりたいと思います。たまたま連合
委員
の開会中に
民主クラブ
の西田君から御発言がありました。これは僕も発言を相当強くいたしました。九州における
電力
の安定のために
球磨川
というものを真先に取上げなければいかんのじやないか、こういう強い発言がありました。或いは
火力
を取上げなければならんのじやないか、こういう強い発言がありまして、当時の
説明
に当られた
提案者
の福田君或いは周東安定本部長官は打合せをせられて考慮をするという発言の保留をせられたわけであります。そうしてその発言の保留がこういう工合な表現にな
つて
現われたものと私
ども
は了承しております。従
つて
ただ單にこういう
規定
を目で見るだけでなくて、やはり運用には
委員会
における
審議
の経過というものが十分尊重されなければならんと私は
考え
る。従
つて
そういう点からこの問題をどういう工合に取上げるか、それをお伺いしたい。
法制局長(奧野健一君)(奧野健一)
226
○
法制局
長(奧野健一君) 勿論適用の際は
委員会
におけるいろいろな経過等が、立法者といいますか、立法者の意思を知る上に重要なる資料でありますので、そういうものも十分検討、考慮した上に
法律
の適用を
実施
して行くべきものだと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
227
○
栗山良夫
君 そういたしますと、こういうような
河川名
、固有名詞を
例示
されたところの
法律
的な効用というものについて、大体私は予測がつきまするので、この辺でこの問題は打切ります。 それからその次に
杉山委員
と
提案者
のほうに、これは両方に伺うわけでありますが、私
ども
はこの
法律案
を
審議
して参りましたときゆ非常に性格的な違いがほうぼうに出ておるということを指摘して参りましたが、そのうちの一番重要な点は、この
電源開発
会社
によ
つて
作られました
発電
所というものが、永久に
開発会社
の手にありまして卸売を主として行な
つて
行くのか、或いは
開発会社
というものが途中で、
開発
が
終り
ますと同時に解消いたしまして、他の
電力
事業
者に譲渡或いは貸付をせられるかという問題が、一番重要な問題であ
つた
わけであります。そこで連合
委員会
当時における
提案者
の
説明
は、少くとも貸付、譲渡が優先である。そして
電力
の卸売というものは工事の一部竣工の場合に行われる、或いは又完成後の
電力
が余
つて
設備の貸付或いは譲渡ができなか
つた
場合に、卸売を行うようなことがあるかも知れない。こういうことから
特殊会社
は三十五年頃になれば清算に入り得るであろうということを言われるのでありまして、終始卸売というものは極めて
特例
的なものであるという発言があ
つたの
であります。そして先ほどの
杉山
氏の発言においては、卸売をどちらかといえば
修正案
の骨子としては第一義に
考え
たい、こういう話がありました。これはごの
法律
の運用における非常に重要なポイントであるのであります。どちらを中心にして運用されて行くのか。これは
提案者
と
修正
発議者である
杉山委員
との間における
考え
方の非常な
相違
のある点であります。この点を
一つ
明らかにしておいて頂きたいと思います。
杉山昌作君(杉山昌作)
228
○
杉山昌作
君 その点は先ほど申上げましたように、確かに今
栗山
委員
のおつしやる
通り
に、
提案者
或いは
政府
の答弁は初めは何か仰せのような
意味
に理解される答弁だ
つた
と私も記憶いたしております。それも必ずしもそう一貫していなか
つた
ように私は理解しております。今後の経済事情、或いは
電気
の
需給
等の問題で、卸売も或る程度すべきものであるということになれば、それもいたすことができると、法文上もそういうふうな、何といいますか、この二十
二條
の第一項の二号には「
施設
の貸付又は
讓渡
」と書いてあります。三号には「
電気事業者
に対する
電気
の
供給
」と書いてあ
つて
、事情によ
つて
そういうふうな
供給
ということもできるのだ、こういうような答弁でありました。そこらを付度いたしますと、必ずしもこれは
昭和
三十五年三月三十一日で打切りになるのだというふうなことでもないように付度されます。従
つて
私はこの事情の変化をどう見るかということに問題がかか
つて
来ると思いますが、
政府
或いは
提案者
は将来の需用……、私はむしろ現在の事情から見てもそうなるのが当り前ではないかという心持ちを持
つて
おりますが、それは一応そういうふうなことにな
つて
もよろしい、
政府
のようなお
考え
は、将来ということを一応伏せておいても、むしろ私はそういうふうなことに事実がだんだん事情の変化ということにな
つて
行くのだろうという期待を持
つて
、将来やはり長くこの
会社
が
電気
の
供給
をするであろうということを期待いたしておるものでございます。
栗山良夫君(栗山良夫)
229
○
栗山良夫
君
杉山委員
が今、
政府
側の答弁は途中で変
つて
来たとおつしや
つたの
ですが、これは少くとも連合
委員会
の発言中においては変
つて
おりません。私は速記録をずつと読んでおります。ただ変
つた
と言われるのは、これは他党のことを申して甚だ失礼でございますが、
緑風会
における議員総会において、
提案者
等が出席されて述べられたときには、明らかに変
つた
ということを私は
緑風会
に所属されておる議員から伺
つて
おります。連合
委員会
の発言とは変
つた
発言があ
つた
ということを承わ
つて
おります、この点は
杉山委員
にお聞きするのはどうかと思いますので、
提案者
にお聞きしたほうがよかろうかと思うのです。特に
杉山委員
は第一回のいわゆる
修正
試案というものを出されたときには、わざわざ、私は
説明
を伺
つて
おるのでありますが、第二十
二條
においては卸売を真先にやるのである、従
つて
卸売というのを最初のほうへ持
つて
来た、こういうことをわざわざ
説明
をなさ
つて
おるはずであります。今度はそれが
原案
と同じようにな
つて
おるのです。この点も
考え
方として極めてあいまいであると私は指摘せざるを得ないのであります。この点を
一つ
提案者
からとくと理解の行くような御答弁を願いたいのであります。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
230
○
衆議院議員
(福田一君) 私が連合
委員会
で
説明
しましたことと、安本長官或いは
政府
委員
が
緑風会
で
説明
されたこととの間に
相違
があるという御
質問
でございますが、これは連合
委員会
でも再三再四に亘
つて
あなたから御
質問
がありましてお答えをいたしておりますので、これ以上私はお答えをいたさないでもよろしいかと思います。併し折角の御
質問
でございますから一言繰返して申上げますならば、
法律
で業務が一、二、三と並んでおるわけでありますが、一、二、三と並んでおれば、この一、二、三というものはこれはどれをや
つて
いけないというわけではないのでございます。これはここに局長もおいでになり、長官もおいでになりますから、お伺いして頂けば恐らくわかると思いますけれ
ども
、その点はそういうふうに私たちは解釈いたしております。そうでなければ実はおかしい筋合いになるわけであります。併しいつもあなたがたが御
質問
なされましたときは、一体この
発電
所は日発の再現のようなものになりはしないかというようなことを言われるので、そうじやありません、
ちや
んと
讓渡
ということは書いてあるじやありませんか、日発は作
つた
ものを
讓渡
するということはしたことはないので、譲渡ということは書いてあるじやないかというので、
讓渡
という問題についての
質問
をなさ
つた
、卸売等その他の点については
質問
はなか
つた
。そこで私がそういう面を申述べたことは、私の
説明
が下手であ
つた
、又誤解を招いたという
意味
においては、私は誠に何というか、不手際であ
つた
と思います。不手際であ
つた
ということは認めますけれ
ども
、それだからとい
つて
、最初からそういう
意味
で御
説明
申上げておらなか
つた
と、こう弁明いたしておるのでありまして、
提案者
といたしましては私の不手際を実はお詫びを申しながら、私の真意を数回に亘
つて
今までにあなたに申上げておるわけであります。でありますから、これ以上申上げることもないと思うのですが、併しもう一度翻
つて
私がこの
法案
を作る本当の肚というものを
考え
てみれば、要するに
電気
が足りない、今は
電気
が足りないのだから作ることが大事なんで、先ず作
つた
上で
杉山
さんは今の状態においてもそういうことを
考え
ておいていいと、こう仰せられますが、それも
一つ
の
考え
方でありまして、御尤もと思いますけれ
ども
、私たちはそういうようなことも含めて、行政庁というものはあるのでありますから、そこで事情に応じてやる場合もあるし、現に今でもや
つて
おる、又将来に亘
つて
立法上この
発電
所ができる場合には、又いろいろ
考え
方、或いはそういうものが加わ
つて
、一遍
法律
を作
つた
ら
法律
というものは絶対変え
ちや
いけないのだというような
意味
で
考え
ておるわけじやございません。この点はあなたもおわかりを願
つて
おると思うのであります。私はとにかく
電気
が足りないから
電気
を早く作らなきやいかん、そこに重点をおいて立法をいたしておるというところにおいて、若干或いはあなたの御気分とは違
つて
おる面が出ておるのかも知れません。併しいずれにいたしましてもこの点では
提案者
の
説明
が悪か
つた
ということで、私が若しそういうような印象を與えたとすれば、私が悪か
つた
わけでありますから、その点をお詫びをいたしまして私の答弁といたします。
栗山良夫君(栗山良夫)
231
○
栗山良夫
君 ということは、どういうことなんですか。
杉山
さんの言われるように、卸売を第一義に
考え
てや
つて
行くということなんですか。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
232
○
衆議院議員
(福田一君) 私は
三つ
ともできるものだと思
つて
おります。
栗山良夫君(栗山良夫)
233
○
栗山良夫
君 それじや
ちよ
つと
説明
の仕方が悪か
つた
とおつしや
つたの
ですが、そうではないのですね。当時
杉山
さんが卸売のほうを先に持
つて
来ると、これが順位が上になるような御
説明
があ
つたの
で、我々は
法律
的には号を一、二、三と並べたときに、三号が必ずしも次位であるとか、そういう
法律
の解釈はしていないということを申上げたはずであります。それだからそういう点は別に気にしておるわけではないのです。それは福田
提案者
の言われる
通り
、
三つ
あれば
三つ
ともできると思います。できると思うが、ただ問題になるのは、当時私は突詰めてもつと端的な言葉で、作
つた
発電
所というものは売るべきではない、これは送電幹線も作
つて
、そうして卸売をし、
電力
需給
のバランスを図るべきであるということを言
つた
ときに、あなたは敢然どこれを否定されておる、そうではないと……。貸付、譲渡をやはり中心に
考え
てやる、こう言われたので、これは私は
説明
のまずさではないので、
考え
方の
相違
の問題である、こういう工合に私は
考え
ざるを得ない。だから今言われた
三つ
とも同じようならウエイトに
考え
ておるとおつしや
つた
点だけではまだ私は理解しにくい点があるのであります。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
234
○
委員外議員
(小林政夫君) 関連して発言を求めます。
只今
の
栗山
委員
の、
杉山
氏並びに
提案者
に対する
質問
は丁度
杉山案
と奥案とはこれこそ全く同じ言葉を使
つて
おります。
杉山
さんの
説明
では少し我々の
考え
方は違うのであります。多少違うのであります。今の御
説明
の文句から言
つて
、我々のほうは同じように書いてございますが、設備の
讓渡
、貸付ということは最もレーアケースであ
つて
、いよいよ
会社
を解散するとかいうような場合の処置である、譲渡というようなものは……。そうして大体において作
つた
発電施設
による
電気
を
供給
するということ、
電源開発
をや
つて
その
電力
を売るということが、この
特殊会社
の場合においては主なんであります。そうしてそれなればこそ、わざわざ第三項を入れて
供給
料、
供給
についての料金及び
供給
の相手方について
主務官庁
の
認可
を受けなければならないという
規定
を入れて縛
つて
おるのであります。縛
つて
おるではない、
会社
が勝手にやらないように、そういうことは
主務官庁
がやる、
認可
でやるというふうにや
つて
おるのであります。
栗山
さんの
考え
の参考のために……。
杉山昌作君(杉山昌作)
235
○
杉山昌作
君
ちよ
つと今のこれは小林君の御
説明
に
なつ
たように、あの文字は全然同じようにな
つて
おります。変
つて
おりますのは、書くときの気持が多少違うというお話であ
つた
かと思います。今の小林君のおつしや
つた
電気
を
供給
するときにはこうしろ、ああしろということを書いた。これはこの前の二号、三号、
電気
の
供給
も譲渡もできるようにな
つて
おるわけです。而も
あと
のほうのやり方を見ると
電気
の
施設
の譲渡については
主務官庁
の
認可
を受けるとあるけれ
ども
、
供給
については何にもない。前のほうは二つ同じように並べてあるのに、
あと
のほうは片方だけ尻切れとんぼではないかということでこれを付けたほうがよかろう、若しも将来
会社
が、私が予想しておるようにといいましようか、希望を肚の中で
考え
ておるように
電気
の
供給
というふうなものが相当大量になるというようなことに
なつ
たときに、こういうようなことを書いておきませんと、
会社
が勝手にどこへ売ろうと、幾らで売ろうというようなことをやる、そうするとそれこそいわゆる自発の再現というようなことにな
つて
、
会社
自身が
電気
の
供給
をコントロールするというようなことにな
つて
はいかん。やはり
電気
の
供給
をどうするというようなことは、官庁が最も公正な
立場
でやるべきだというふうなことをも肚へ置きまして、
主務官庁
の
認可
を受けてやる、こういうふうに書いてあります。これを書いたのは、私としては大体以上の肚づもりで書いたわけであります。多少小林君とそこの書いた気持が違
つて
おるということはあり得るかも知れません。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
236
○
委員外議員
(小林政夫君) 先ほどの発言にもう
一つ
加えますが、私のは併せて地域差の是正ということになればいいというふうに
考え
ております。
栗山良夫君(栗山良夫)
237
○
栗山良夫
君 その点
提案者
はどうなんですか。先ほど私、大分そこのところに
考え
の違いがあるように思いますが、
会社
の性格に関する問題で重要な点ですから、
はつ
きりしておいて頂きたい。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
238
○
衆議院議員
(福田一君) 私は先ほど申上げましたように、
三つ
ともできるという
考え
方において、自分の表現の仕方は別といたしまして、
考え
方においては変
つて
おりません。そこで
杉山
さんの言われるところと若干の
相違
はどこにあるかといえば、気持の上では、
提案者
は将来そういう問題が起ることを予想しておるようであるけれ
ども
、現在においてもそういうこととをきめておいていいのじやないか、こういうお話であります。従
つて
杉山
さんのも奥さんのも却売も貸付も譲渡もできるのだ、項の一、二、三とあるからどうだとかというようなわけではなくて、誰でもできるのだ、こういう
意味
においても了解いたしておるのでありまして、そういう
意味
合いにおいて将来却売をする場合においては、こういうような
規定
を置いて、その
特殊会社
が
電力
界を混乱させるようなことや、或いは専断なことをしないようにする、ためにこういう項を置かれるという御
提案
にな
つて
おる、又了解いたしておるのであります。従いまして本質的な
相違
はないものと了解をいたして、その
意味
において
自由党
の、又
杉山
さんの
修正案
に私たちとしては一応同意をいたした、こういう
意味
でございます。
栗山良夫君(栗山良夫)
239
○
栗山良夫
君 もつと率直に伺いますが、
委員会
の答弁の途中に現われた
昭和
三十五年頃には清算に入り得るであろうと言われたことは、そういうことはないと、こういう工合に解釈するわけですか。
院議員(福田一君)(福田一)
240
○院議員(福田一君)
讓渡
、卸売、貸付というものはできるのでありますが、その
讓渡
をされた場合に、その場合において全部のものを
讓渡
したほうがいいという、
審議会
なり、その他においてそういう方針がきま
つた
といたしますなら、そうすればそういうことがあり得るでありましようという
例示
として、やはり
一つ
の
考え
方としていろいろの場合が想定できるわけでありますが、そのうちの
一つ
として全部譲渡してしま
つた
という場合になれば、そこで完全に現金ができて、
電力
会社
に全部金ができて、それだけの金を一遍に抑えるという場合があれば、そこで清算に入り得るという場合もあると、こういう
意味
でお答えをしているわけであります。
栗山良夫君(栗山良夫)
241
○
栗山良夫
君 でも僕は今の答弁は、連合
委員会
であれだけ時間をかけてや
つて
来たことを振返
つて
、余りにも何と申しますか、焦点をあいまいにして答弁をされている御都合主義な答弁だと僕は理解している。そして
只今
の御答弁では少くとも
提案者
の或る
考え
を持
つて
の答弁としては、私は極めて不誠意なものである、こう申さざるを得ないのであります。又はそういうふうなところであ
つた
からこそ、この
法律
がここまで
審議
して来てもなお結論が出なか
つた
。而も
修正
と申しましても、こういうような非常に大幅な案がたくさん出て来た原因をなしたものであると私は
考え
ざるを得ない。これはもういつまで繰返してお
つて
も盡きませんし、又そういうことは速記録の全部を通じて誰か熱心に勉強されれば、いずれのほうが、この立法の
趣旨
に副うところの解釈として
提案者
が
考え
たことが一貫してお
つた
か、いなか
つた
かということは明らかになることであろうと私は
考え
ますので、まあこの点はこれ以上申しません。 それから今度
杉山
さんに伺いますが、
杉山
さんが一番最初に
修正案
を出されたときに、私は非常にいい案だと思
つて
あなたの御
説明
を伺
つて
お
つた
。それは
特殊会社
の
役員
の任命につきまして非常に民主的な
一つ
の構想を持たれました。私
ども
は
審議会
が閣議の延長のようなものである、而も
政府
が
役員
を全部きめれば、これこそ時の
政府
の完全な御用機関になり、好ましくないいろいろな現象が起こるであろうといろいろのことを指摘したのでありますが、その
委員会
の指摘に答えられまして、あなたはその弊を除く他の
一つ
の案を出されたわけであります。それが今度の
修正案
には全然出ていないというのはどういうわけであるか。当時一番最初に試案として御
説明
を伺
つた
ときには、
委員会
における空気を十分に取入れてこういう案を作
つた
と、こういう工合に御
説明
にな
つたの
でありますが、それが完全に影を没したということはどういうことであるか、それを
一つ
御
説明
願いたいと思います。
杉山昌作君(杉山昌作)
242
○
杉山昌作
君 一番初めの案と申しますと、多分総裁、副総裁は両議院の承認を得て任命するということだ
つた
かと思います。そうですか。
栗山良夫君(栗山良夫)
243
○
栗山良夫
君 そうです。
杉山昌作君(杉山昌作)
244
○
杉山昌作
君 これはそういうふうな前例がなきにしもあらずでありますが、
考え
てみますと本当の
特殊会社
、
特殊会社
じやない、公社、公団のような、
株式会社
という恰好にな
つて
いない
民間
の
株主
は一人もないというふうなものについては例のあることを承知しております。それを頭に置きましたが、研究をいたしますると、これは
株式会社
である。従
つて
国会が、国会と
政府
だけがすべてをきめるというふうなのはどうであろうか。むしろ国会が承認するということになりますと、これは言葉が雌伏のですが、責任の一半を担ぐようなことにもなりはせんか、総裁、副総裁が悪いことをしたとき、あれはもう国会が承認している人だからというようなことにな
つて
も、これは却
つて
藪蛇になるということを
考え
て、それこれ
考え
まして、
株式会社
であるのだからして
株主総会
というふうなものを重んじてやるべきだ、一般の若しごの株式が
民間
に平等に渡されておるなら、
株主総会
の決議を入れてそこで候補者を選んでや
つた
らいいだろう、こう
考え
ておりました。ところがこのときは
政府
が少くとも半教以上の株を持
つて
おり、そこで
株主総会
の決議として、これは決議は
政府
がいつも勝つにきま
つて
おるわけでありますから、そこで少数
株主
の
意見
をも十分掛配せなければならんと、そういうふうな意図を持
つて
株主
の総会の
意見
を聞くとわざわざそういうふうに直したわけであります。
栗山良夫君(栗山良夫)
245
○
栗山良夫
君 そうしますと、あの当時ですね、あなたが連合
委員会
でこういう
会社
の経営の、特に
株主総会
の
意見
を聞くとおつしやいましたけれ
ども
、これは資料として
提出
されておる
資本
金の構成を見ましても、一般
民間
の株式応募というものは殆んど私はないものと見ていいと思います。これは
政府出資
の
会社
になると私は思うのでありまして、そういうことから
考え
ましても、一体最初に予想された欠点というものはいささかも消えていないわけであります。而もあなたがそれを御理解にな
つて
お
つて
、それを何かはかの形で是正される途はなか
つた
か、これを伺いたい。
杉山昌作君(杉山昌作)
246
○
杉山昌作
君 いろいろの案を
考え
てみましたけれ
ども
、そのために特に
委員会
を設けてということはことごとしいし、両議院の承認ということをいろいろ
考え
ましたような事情もありまして、まあごこらよりほかによいところもあるまい、ベストとは思いませんが、次善の策でまあここらだろうと
考え
ております。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
247
○
委員長
(
佐々木良作
君)
ちよ
つと途中でお諮りいたしますが、
法制局
長に対する御
質問
はございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
248
○
委員長
(
佐々木良作
君) よろしうございますね、それじやどうぞ
一つ
…。
栗山良夫君(栗山良夫)
249
○
栗山良夫
君 それから小林
委員
にお尋ねしますが、
附則
で以ちまして、
社債発行限度
の
特例
を設けられておりますが、これは
発電
地点
の
選定
については
特殊会社
と
電力
事業
会社
、地方公共団体、或いは又自家用等の競合を戒めるために特別の措置がとられておることが
説明
で明らかになり、或いはそれの裏付けとしての
資金
の獲得の面においてはこの五十
一條
で或る程度の保障的な対策がとられておる、こういう工合に理解をするわけでありますが、その場合に、この純
財産額
の五倍を超えてはならない、こういう基準をおとりになりました
意味
を御
説明
頂きたい。そして又五倍程度にして置けば
資金
的には第十
二條
の精神の裏付けとして十分に効力を発し得るかどうか、この点を御
説明
頂きたい。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
250
○
委員外議員
(小林政夫君) 現在ございます九
電力
会社
の
資本
及び
準備金
の
総額
は二千七百億強にな
つて
おります。で、五倍にいたしますと、一兆三千五百億円ということになりますので、先ず安本
計画
による第一期、第二期工事
計画
によりましても総所要
資金
量は六千億何がし、こういうことでありますので、大体その枠の中に入るであろう、ただ伝えられる天竜川
開発
株式会社
、即ち東京
電力
と中部
電力
とが一緒にな
つて
開発会社
を作るというような場合におきましては、現在の
電力
会社
にあるような再評価積立金というようなものがございませんので、即ち
準備金
がないので当面の
資本
でなければならん、こういうことになりますとどのような
資本
額に査定されるかわかりませんが、五倍ではまだ少いように思います。併し急に
社債
がそれだけ集るということも
考え
られないので、そういう場合においては不十分だとは思いますが、一応五倍という数字を出したわけであります。
栗山良夫君(栗山良夫)
251
○
栗山良夫
君 この五倍という額は北海道から九州まで、これは大小の
電力
事業
者があるわけでありますが、そのおのおのが持
つて
おる財政額の五倍を限度に募集をいたしてみました場合にでございますね、それぞれの
会社
の区域内にある
開発地点
を、これは
特殊会社
のやる分は別でありますが、それ以外のものを大体やるとしまして、これで十分行けるかどうか、中に四国等のああいう小さな
会社
でありますとそれでも足りないのかどうか、この点を御研究にな
つて
おれば承わりたい。
委員外議員(小林政夫君)(小林政夫)
252
○
委員外議員
(小林政夫君) 個々について、例えば四国
電力
会社
が吉野川の
開発
計画
をやるというように仮定いたしました場合に、その
資金
所要量を
考え
て、大体これで行けるというように明細には当
つて
おりませんが、大体先ほど申上げた数字によ
つて
一応、大体個々にも少しは当
つて
見ましたが、そう確実にこの枠で納まるという
意味
の、強いそうい
つた
意味
の確信はございませんが、大体行けるだろうという
考え
でおります。又この際急に
特殊会社
並みに十倍というような数字を出しましても、この五倍ということですら、特別にこの
電力
会社
に
社債
の枠を
擴げ
過ぎるというふうな気持というものもあろうかと
考え
まして、一応五倍程度に抑えたわけであります。
栗山良夫君(栗山良夫)
253
○
栗山良夫
君 それから前へ戻るのでありますが、先ほどの
開発地点
の問題で、私は個人の
名前
を挙げて恐縮でありますが、更に突つ込んで御
質問
したいと思います。それに入りまする前に承わりたいのは、この十
二條
の一、二、三、この大規模且つ困難、
国土
総合
開発
、それから
需給
調整
、この
三つ
に分けまして、この前頂きました石狩川以下第二次の
球磨川
までの分がございますが、これはそれぞれ大体どの項目に当るのか、石狩川は一に当るのか、二に当るのか、三に当るのか、そういう工合にして、大体の系列を
一つ
分類して頂きたい、こう思いますが、
只見川
はまあ一ということはわかりました。それから
北上川
が二、
球磨川
が三ということはわかりましたが、そのほかのものを、これは
修正案
の
杉山
さんでも結構でありますし、
提案者
でも結構でありますが、
一つ
分類をおつしや
つて
下さい。
杉山昌作君(杉山昌作)
254
○
杉山昌作
君 これは先ほど来、たびたび申上げましたように、常識的に大体大規模又は
実施
困難なと言うと、まあ大体世間で誰が見ても
只見川
だろうというふうなこと、或いは総合
開発
と言
つた
ら昔から、前から北上の問題にな
つて
いるのだというふうな
意味
であります。
北上川
は二項へ当るから一項へ当らないかというと、やはり
北上川
といえ
ども
、相当大規模であるということにもなりましようし、どの系列にどの川がと一々分けることは困難かと思
つて
おります。あれにも当り、これにも当るということであるかと思
つて
おりますので、常識的にすぐ頭へぴんと来るのを理解の便のために
例示
として挙げただけでありますので、すべての、あの連合
委員会
で
政府
から
説明
になりました幾つかの川をすべて系列をつけて、それからその中から選んだというふうな
意味
じやありませんで、そういうふうなことをしておりません。
栗山良夫君(栗山良夫)
255
○
栗山良夫
君 今、
北上川
は大規模なものにも当るとおつしや
つたの
ですが、北上は大規模のものに当りますかこれは大体三万七千キロ……。
古池信三君(古池信三)
256
○古池信三君 関連して、今
杉山委員
からいろいろお話がありましたが、それは要するに例えばそういうこともあるであろうというお話だと私は承わ
つて
お
つたの
です。と申すのは、伺十とある
河川
におきまして、某
地点
がたまたま一にも該当すれば或いは二にも該当するということはこれはあり得ることと思うのです。その場合に二つの系列に入れたほうが適当である、或いは一の系列へ入れたほうが適当であるというようなことは、むしろこれは
審議会
において十分その
地点
を検討してきめればいいことである。少くともこの
三つ
のいずれかに入
つて
おれば、この法文の意図しておるところはそれで十分明瞭になる、こういうふうに私は
考え
ております。
郡祐一君(郡祐一)
257
○郡祐一君 議事進行に関して、晩食後およそ一時間半もすでに
質疑
をいたしており、この程度で以て私は
修正案
に対する
質疑
を打切らるべきだと思いますので、(「
質疑
は今日終る」「賛成賛成」と呼ぶ者あり)
委員長
において適当に考慮せられたいと思います。
栗山良夫君(栗山良夫)
258
○
栗山良夫
君 もう僕は
最後
のところをしめて来て、もう僅かのところにな
つて
来ておるじやありませんか。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
259
○
委員長
(
佐々木良作
君) どのくらいですか。
栗山良夫君(栗山良夫)
260
○
栗山良夫
君 今のこの
質問
ですよ。
愛知揆一君(愛知揆一)
261
○愛知揆一君 先ほど休憩前に郡君から動議が出たときに、その動議に関連して或いはその後の懇談会において、晩飯が済んでから再開後一時間ということを我々のほうでは
提案
して、そうして一時間と切ることは如何かというお話もあ
つたの
で、大よそそれは常識的に、そこのところは紳士的に話をきめようと、こういうことにな
つたの
でありますが、すでにもう十一時になりますし、(「一時間や
つて
いませんよ」と呼ぶ者あり)や
つて
いますよ、すでにあなたが始められてから退席されたのが二十二時、そしてそれからすでに五十分経
つて
おるので、その前にすでにや
つて
おられるので、もう一時間以上は十分あるので、この際私としては郡君の動議に賛成し、
委員長
において採決せられることを希望いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
栗山良夫君(栗山良夫)
262
○
栗山良夫
君 どうして一番大事なところをそうして発言を抑えられるのですか。ここのところが僕は一番中心であると思います。(「
委員長
、採決と呼ぶ者あり)
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
263
○
委員長
(
佐々木良作
君) 念のために伺
つて
おきますが、今続けられたら
栗山
君どのくらいかかりますか。
栗山良夫君(栗山良夫)
264
○
栗山良夫
君 答弁をすらすらやられたらすぐ
終り
ますよ。何も私はむずかしいことを申上げているのじやない。なぜ私はそういうことを申上げるかと申しますと、こういうことなんですよ、この前
委員会
のときにも問題にな
つて
お
つた
ように、例えば天龍の
発電
所の例をとりますがね、或いは庄川の御衣母の例もありますが、こういうことについては福田君も財源的な措置さえあればあえてどうこうしないということを言われているのです。そこでこの前西田君が、これは個人の
名前
を拳げるのは恐縮だと申上げたのはこのことなんですが、西田君がこの
三つ
の
地点
を挙げる案を持
つて
来られた、
球磨川
というのは一番最初に着手してもらいたい、これを挙げたい、こういう話があ
つた
。そのときにこの
三つ
の系列にしたときに、天龍川というのは金の問題だけでつかえているから、これのどれにも当らんじやないか、こういう話があ
つたの
です。大規模だということだけを、大規模と言
つた
ところで工事から言えば極めて簡単な工事である、それから
国土
の総合
開発
にも当らん、地域的の融通調節にも当らん、
特殊会社
の
開発地点
から抜けるじやないか、こういうお話が個人的にしたときにはあ
つた
わけであります。だから
河川
を入れることを要求された
民主クラブ
のかたがたの
意見
がそうである、それで
修正案
を出された
杉山
さんの
考え
方がわかり、或いは
提案者
の意向がわかるということになれば、十
二條
の精神というものは、もう少し
質疑
をすれば私はもつと性格が明らかになる、こういうふうに
考え
るので、ここんところの
質問
をしておるわけです。従
つて
、今申上げたように、個々の
河川
が、
三つ
のうちのいずれにも相交錯しておるとおつしやれば、それも私は理解してもよろしいわけです。いずれかに、大きい小さいがありますから、重点的にどこはどこへ大体入る予想であるか、これくらいの答弁はして頂いても一向差支えないと、こう
考え
ております。
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
265
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
栗山
君の
質問
に対する答弁だけ許します。そうして動議を取上げます。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
266
○
衆議院議員
(福田一君) 私はあなたがよく具体的な
地点
を挙げて申されますけれ
ども
、その
地点
を挙げる前には、いつもこれは試案であ
つて
、
審議会
においてかくのごときことを決定すべきであるけれ
ども
、一応試案として、どういうものが
考え
られるかという単なる試案として、試みの案として出しておるということを再々お断りしてある上、法全体の精神も
審議会
において決定すべきものでありますから、その問題についてはこれ以上私は御答弁を申上げる意思がございません。
栗山良夫君(栗山良夫)
267
○
栗山良夫
君 その試案でいいわけです。この
只見川
その他というのは、先ほど奧野局長も言
つて
おるように、
例示
的なもので、
只見川
その他いろいろなものが入るということは、全部同格において選ぶのだ、こういうことを述べているので差支えない。別に
審議会
を拘束するものでも何でもございませんから、できれば
只見川
その他、その他という所へたくさん
名前
を仮に書いたとしたらどうか、こういうことです。
衆議院議員(福田一君)(福田一)
268
○
衆議院議員
(福田一君) これ以上答弁申上げることはいたしません。
郡祐一君(郡祐一)
269
○郡祐一君
委員長
議事進行に関して。前回の動議がやや不明瞭であ
つた
かも知れませんから、これを撤回いたしまして、
修正案
に対する
質疑
はこの程度にして、直ちに打切られんことの動議を
提出
いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
270
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
只今
の郡君の動議を採決いたします。郡君の動議に賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
委員長(佐々木良作君)(佐々木良作)
271
○
委員長
(
佐々木良作
君) 多数であります。可決いたします。従いまして
修正案
に対する
質疑
は打切ります。 そういたしまして、先ほど懇談の席でお話がありましたように、討論、採決は明日に譲りまして、
委員長
に任されました適当な時間におきまして開会をいたします。現在のところ一応十一時に予定をして公報を出しておきました。 今日はこれで散会いたします。 午後十時五十三分散会